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皇室典範特例法案

2017-06-07 | ニューストピック
国論が二分するなか、自民公明民進維新など、全員の一致を見た。象徴である天皇制度が果たす役割を目の当たりにする。この賛成議論は異論のあるところではないとして、テロ等準備罪、憲法改正、ふたたびみたび、憲政史上の出来事が繰り返される。いまは、退位法案が審議されている。特例法案として、成立する見通しである。国会審議がすぐにもあって、同じ光景が出現すると、このように決まることがほかの法案であるのか、めったお報道には見えないことをいぶかる。


http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3068269.html

「退位」特例法案、衆院の議院運営委員会で可決
 天皇陛下の退位を実現する特例法案は、衆議院の議院運営委員会で採決され、各党が賛成し可決されました
 特例法案は、採決を棄権した自由党を除き、自民・民進・公明など各党が賛成し可決されました。
 特例法案では、退位の時期について、「法律の公布日から3年を超えない範囲で政令で定める」としたほか、退位した後の呼称について、天皇陛下は「上皇」、皇后陛下を「上皇后」とすることなどが定められていて、菅官房長官は審議で「法案は将来の先例となり得る」と明言しました。
 一方、争点となっていた「女性宮家の創設」については、法律の施行後、「政府が全体として整合性が取れるよう検討を行い、その結果を、速やかに国会に報告すること」などを盛り込んだ付帯決議案が可決されました。
 正副議長が出席する議院運営委員会は、通常、本会議などの日程が協議されていて、政府提出の法案を審議するのは異例のことで、1948年以来、実に69年ぶりのこととなりました。
 特例法案は、2日衆議院を通過する見通しで、9日にも成立する予定です。


>特例法案 衆院議院運営委で可決、天皇陛下の退位に向けた特例法案は、先月19日に国会に提出され、天皇陛下が退位される日は、法律の公布から3年を超えない範囲内で政令によって定める日とし、退位後の称号を「上皇」とすることなどが盛り込まれる。
>「退位」特例法案 衆院議院運営委で可決
| NHKニュース


http://www.kantei.go.jp/jp/headline/taii_tokurei.html
首相官邸トップ天皇の退位等に関する皇室典範特例法案について

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案について

(最終更新日:平成29年5月19日)

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の概要
この法律は、
① 天皇陛下が、昭和64年1月7日の御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること
② これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること
③ さらに、皇嗣である皇太子殿下は、57歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられること
という現下の状況に鑑み、皇室典範第4条の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする(第1条)

1.天皇の退位及び皇嗣の即位
 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位するものとする(第2条)
2.上皇及び上皇后
(1)上皇(第3条)
① 退位した天皇は、上皇とするものとする(第1項)
② 上皇の敬称は陛下とするとともに、上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例によるものとする(第2項・第3項)
③ 上皇に関しては、②の事項のほか、皇位継承資格及び皇室会議の議員資格に関する事項を除き、皇室典範に定める事項については、皇族の例によるものとする(第4項)
(2)上皇后(第4条)
① 上皇の后は、上皇后とするものとする(第1項)
② 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例によるものとする(第2項)
(3)他法令の適用・事務をつかさどる組織(附則第4条・附則第5条・附則第11条)
 上皇及び上皇后の日常の費用等には内廷費を充てること等(附則第4条・附則第5条)とし、上皇に関する事務を遂行するため、宮内庁に、上皇職並びに上皇侍従長及び上皇侍従次長(特別職)を置くものとする(附則第11条)
3.皇位継承後の皇嗣
① この法律による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例によるものとする(第5条)
② ①の皇嗣となった皇族の皇族費は定額の3倍に増額すること等(附則第6条)とし、①の皇嗣となった皇族に関する事務を遂行するため、宮内庁に、皇嗣職及び皇嗣職大夫(特別職)を置くものとする(附則第11条)
4.皇室典範の一部改正
 皇室典範附則に「この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、この法律と一体を成すものである」との規定を新設するものとする(附則第3条)
5.その他
(1)贈与税の非課税等(附則第7条)
 この法律による皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さないものとする
(2)意見公募手続等の適用除外(附則第8条)
 この法律による皇位の継承に伴い元号を改める政令等を定める行為については、行政手続法第6章の規定は、適用しないものとする
(3)国民の祝日に関する法律の一部改正(附則第10条)
 国民の祝日である天皇誕生日を「12月23日」から「2月23日」に改めるものとする
6.施行期日・失効規定
① この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。当該政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならないものとする(附則第1条)
② この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第4条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失うものとする(附則第2条)
<参考>
皇室典範(昭和22年法律第3号)
第4条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の資料
概要 (107KB)
要綱 (87KB)
法律案・理由 (98KB)
新旧対照表 (66KB)
参照条文 (199KB)


退位:退位特例法案の骨子全文 - 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20170427/k00/00m/010/100000c
2017/04/26 - 26日、衆参両院正副議長が各党に示した退位特例法案の骨子全文は以下の通り。 <天皇の退位等に関する皇室典範特例法案骨子> 【第1 趣旨】 この法律は、天皇陛下が、昭和64年1月7日の御即位以来28年を超える長期にわたり、 ...

退位:法案名「天皇の退位」 特例法案骨子まとまる - 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20170427/k00/00m/010/099000c
2017/04/26 - 法案名「天皇陛下」が「天皇」…3月の国会見解に大筋で沿う 政府は26日、天皇陛下の退位を実現する特例法案の骨子をまとめ、衆参両院の正副議長が与野党に提示した。法案名を「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案」とした。

社説:天皇退位の特例法案骨子 国会見解の踏襲は当然だ - 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20170428/ddm/005/070/024000c
2017/04/28 - 迷走し始めた法案づくりが、もとに戻ったということだろう。 天皇陛下の退位に関する皇室典範特例法案の骨子を政府がまとめ、衆参両院の正副議長を通じて与野党に提示した。

>退位特例法案の骨子全文

毎日新聞2017年4月26日 21時28分(最終更新 4月26日 21時28分)

 26日、衆参両院正副議長が各党に示した退位特例法案の骨子全文は以下の通り。

<天皇の退位等に関する皇室典範特例法案骨子>

【第1 趣旨】

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 この法律は、天皇陛下が、昭和64年1月7日の御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣(こうし)である皇太子殿下は、57歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範第4条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとすること。

【第2 天皇の退位及び皇嗣の即位】

 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位するものとすること。

【第3 上皇】

 1 退位した天皇は、上皇とするものとすること。

 2 上皇の敬称は、陛下とするものとすること。

 3 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例によるものとすること。

 4 上皇に関しては、2及び3の事項のほか、皇位継承資格及び皇室会議の議員資格に関する事項を除き、皇室典範に定める事項については、皇族の例によるものとすること。

【第4 上皇后】

 1 上皇の后(きさき)は、上皇后とするものとすること。

 2 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例によるものとすること。

【第5 皇位継承後の皇嗣】

 この法律による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例によるものとすること。

【第6 付則】

 1 施行期日

  (1)この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

  (2)(1)の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならないものとすること。

 2 法律の失効

  この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第4条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失うものとすること。

 3 皇室典範の一部改正

  皇室典範の付則に、皇室典範の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、皇室典範と一体を成すものである旨の規定を新設するものとすること。

 4 上皇に関する他の法令の適用

  (1)上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例によるものとすること。

   ア 刑法の名誉に対する罪に係る告訴及び検察審査会法の検察審査員の職務

   イ アの事項のほか、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項

  (2)上皇に関しては、(1)の事項のほか、警察法その他の政令で定める法令に定める事項については、皇族の例によるものとすること。

  (3)上皇の御所は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の規定の適用については、同法による規制の対象となる皇居及び御所とみなすものとすること。

 5 上皇后に関する他の法令の適用

  上皇后に関しては、次に掲げる事項については、皇太后の例によるものとすること。

   ア 刑法の名誉に対する罪に係る告訴及び検察審査会法の検察審査員の職務

   イ アの事項のほか、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項

 6 皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用

  (1) この法律による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇族費として、定額の3倍の金額を毎年支出するものとすること。

  (2) 4(3)の規定は、この法律による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用するものとすること。

 7 贈与税の非課税等

  この法律による皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さないものとすること。

 8 意見公募手続き等の適用除外

  次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法第6章の意見公募手続き等に関する規定は、適用しないものとすること。

   ア この法律による皇位の継承に伴い元号を定める政令

   イ この法律の委任規定に基づく政令

 9 政令への委任

  この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定めるものとすること。

 10 国民の祝日に関する法律の一部改正

  国民の祝日である天皇誕生日を「12月23日」から「2月23日」に改めるものとすること。

 11 宮内庁法の一部改正

  宮内庁法の付則に、次の規定を新設するものとすること。

  (1)宮内庁は、上皇に関する事務をつかさどるものとすること。

  (2)(1)の所掌事務を遂行するため、宮内庁に、上皇職並びに上皇侍従長及び上皇侍従次長を置くものとすること。

  (3)上皇侍従長及び上皇侍従次長については、国家公務員法第2条に規定する特別職とし、給与等所要の規定を整備するものとすること。

  (4)この法律による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関する事務を遂行するため、宮内庁に、皇嗣職及び皇嗣職大夫を置くものとすること。

  (5)皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとするものとすること。

  (6)皇嗣職大夫については、国家公務員法第2条に規定する特別職とし、給与等所要の規定を整備するものとすること。



http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20170510000113

 天皇陛下の退位を実現する特例法案要綱の全文は次の通り。

 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案要綱

第一 趣旨

 この法律は、天皇陛下が、昭和64年1月7日の御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、57歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和22年法律第三号)第四条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとすること。

第二 天皇の退位及び皇嗣の即位

 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位するものとすること。

第三 上皇

 一 第二により退位した天皇は、上皇とするものとすること。

 二 上皇の敬称は、陛下とするものとすること。

 三 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例によるものとすること。

 四 上皇に関しては、二及び三の事項を除き、皇室典範に定める事項(皇位継承資格及び皇室会議の議員資格に関する事項を除く。)については、皇族の例によるものとすること。

第四 上皇后

 一 上皇の后は、上皇后とするものとすること。

 二 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例によるものとすること。

第五 皇位継承後の皇嗣

 第二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例によるものとすること。

第六 附則

 一 施行期日

 1 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、第一並びに第六の一の2、二、八及び九は公布の日から、第六の十及び十一はこの法律の施行の日の翌日から施行するものとすること。

 2 1の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならないものとすること。

 二 この法律の失効

 この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失うものとすること。

 三 皇室典範の一部改正

 皇室典範の附則に、次の規定を新設するものとすること。

 この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第  号)は、この法律と一体を成すものである。

 四 上皇に関する他の法令の適用

 1 上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例によるものとすること。

 (一)刑法(明治40年法律第四十五号)の名誉に対する罪に係る告訴及び検察審査会法(昭和23年法律第百四十七号)の規定による検察審査員の職務

 (二)(一)の事項のほか、皇室経済法(昭和22年法律第四号)その他の政令で定める法令に定める事項

 2 上皇に関しては、1の事項のほか、警察法(昭和29年法律第百六十二号)その他の政令で定める法令に定める事項については、皇族の例によるものとすること。

 3 上皇の御所は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第九号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号ホに掲げる施設とみなすものとすること。

 五 上皇后に関する他の法令の適用

 上皇后に関しては、次に掲げる事項については、皇太后の例によるものとすること。

 (一)刑法の名誉に対する罪に係る告訴及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務

 (二)(一)の事項のほか、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項

 六 皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用

 1 第二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇族費のうち年額によるものとして、定額の3倍に相当する額の金額を毎年支出するものとすること。

 2 四の3の規定は、第二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用するものとすること。

 七 贈与税の非課税等

 第二により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さないものとすること。

 八 意見公募手続等の適用除外

 次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成5年法律第八十八号)第六章の規定は、適用しないものとすること。

 (一)第二による皇位の継承に伴う元号法(昭和54年法律第四十三号)第一項の規定に基づく政令

 (二)四の1の(二)、四の2、五の(二)及び九に基づく政令

 九 政令への委任

 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定めるものとすること。

 十 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第百七十八号)の一部改正

 国民の祝日である天皇誕生日を「12月23日」から「2月23日」に改めるものとすること。

 十一 宮内庁法(昭和22年法律第七十号)の一部改正

 宮内庁法の附則に、次の規定を新設するものとすること。

 1 宮内庁は、第二条各号に掲げる事務のほか、上皇に関する事務をつかさどるものとすること。

 2 1の所掌事務を遂行するため、宮内庁に、上皇職並びに上皇侍従長及び上皇侍従次長を置くものとすること。

 3 上皇侍従長及び上皇侍従次長については、国家公務員法(昭和22年法律第百二十号)第二条に規定する特別職とし、給与等所要の規定の整備をするものとすること。

 4 第二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関する事務を遂行するため、宮内庁に、皇嗣職及び皇嗣職大夫を置くものとすること。

 5 皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとするものとすること。

 6 皇嗣職大夫については、国家公務員法第二条に規定する特別職とし、給与等所要の規定の整備をするものとすること。

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