北の旅人

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おかしいぞ! 東京地栽の判断ー被害者匿名の起訴状について

2013-07-13 16:57:57 | Weblog

児童わいせつ、氏名記載要求=被害者匿名の起訴状で東京地裁-地検は拒否

強制わいせつ事件の起訴状で、東京地検が被害児童を保護するため氏名を伏せたところ、東京地裁が記載を命じていたことが13日、関係者への取材で分かった。地検は応じず、地裁と協議しているが、起訴状の不備を理由に公訴棄却が言い渡され、裁判が打ち切られる可能性もある。

関係者によると、問題になったのは、児童が見ず知らずの男に公園のトイレに連れ込まれ、わいせつな行為をされて写真を撮られた事件。2次被害を恐れる両親の強い要望を受け、地検は起訴状で児童の氏名は伏せ、犯行日時や場所、方法とともに、年齢のみ記載した。

これに対し、地裁は起訴内容が特定されていないとして、児童の氏名を記載するよう補正を命じたが、地検は応じていない。被告の男の弁護人は氏名を伏せることに同意しており、地検は被害者が特定可能な別の記載方法について地裁と協議を続けているという。

刑事訴訟法は「日時、場所、方法」によって起訴内容を特定するよう求めている。被害者の氏名は明記されていないが、犯罪事実の一部であり、通常は起訴状への記載が必要とされる。(時事ドットコム 2013/07/13-12:20)

まぁ、何と馬鹿げた判断だろう。一方的に加害者が悪いにもかかわらず、被害者を匿名とした起訴状を認めないというのだ。刑事訴訟法では、被害者の使命に関する規定はないという。

以前、神奈川県においてストーカーに遭って、警察が被害者の住所を教えてしまったため殺されてしまうという悲惨な事件があったばかりで、東京地検が配慮したにもかかわらず、頭のかたいことには呆れてしまう。

被害者の名前が分からなければ、加害者が反論する権利が奪われるからだという。他の事件でもそうなのだが、被害者に何の落ち度もなく一方的に被害を受けた場合には、被害者を匿名にすることは当然ではないか。そうでもしなければ、今後どうやって被害者の安全を確保できるのだろうか。極めて疑問だ。

他の多くの事件でもそうだが、日本の裁判の在り方は、もっともっと被害者の立場にたった判断、法律の運用をしなければダメだ。



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