北の旅人

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少年による凶悪殺人事件などを考える

2016-03-24 16:18:02 | Weblog

2015年(平成27年)2月20日に川崎市川崎区の多摩川河川敷で中学1年生の上村遼太君(13)が殺害され、遺体を遺棄された事件。事件から1週間後に少年3名が殺人容疑で逮捕され、リーダー格の自称無職の少年(18)が容疑を認めた。実に衝撃的であった。その裁判が先月、横浜地裁で行われ、殺人罪などに問われたリーダー格の少年(19)を懲役9~13年の不定期刑が確定した。

少年による、この種の凶悪な殺人事件は、これまでも何度となく見せられてきたが、何故こんな事件が起きるのか、原因は何なのか、いつも考えさせられる。 

答えは、そう簡単に出るものではないが、その根底にあるものの一つに、子どもの幼少時における親の愛情不足、特に母親のそれが大きいのではないかと感じている。ゼロ歳児のころから保育所に預けられて育つ子どもなどを見ていると、そう思う。

今、「女性が輝く社会」とか「男女雇用機会均等法」などという言葉が、ごく当たり前のことのように言われるが、よく考えてみる必要があるのではないか。女性大臣を5人登用するなどと女性枠を設定するなどというのも、全くナンセンスなことだ。そうして誕生した大臣が、どれほど活躍したのか。むしろ、種々の問題を引き起こして自任騒ぎを起こしてばかりいる。やはり、男女を問わず、実力主義で登用すべきなのだ。

最近は、大阪市立中学校の男性校長が全校集会で「女性にとって最も大切なのは子どもを2人 以上産むこと」などと発言したことが波紋を呼んでいる。表現の仕方に問題があるとは思うが、反面、言わんとすることを理解できる部分もある。「子どもは社会で育てる」と、よく言われるが、基本は家庭で育てるものだ。ある程度、大きくなってからは社会との関わりも出てくるので、その通りだと言えよう。

 「保育園落ちた日本死ね!!!」などと叫ばれていて、確かに現状を突いている一面はあるが、子育てに関しては、もっと計画的に考える必要があるのではないか。やはり経済的なことや子どもとの触れあう時間的余裕などを確保できるという前提でなければならない。もちろん、女性だけが子育てするものではなく、男性も育休をとることが当然という時代になることが望ましい。自分のキャリアを生かしたいのであれば、子どもがある程度大きくなってからでも遅くはないのではないか。企業なども、そうした女性の働き方を受け入れるような方向に持っていけばよいのだ。

北原白秋の「金魚」という詩がある。

母さん、母さん、どこへ行た。
紅い金魚と遊びませう。
 
母さん、歸らぬ、さびしいな。
金魚を一匹突き殺す。

まだまだ、歸らぬ、くやしいな。
金魚をニ匹締め殺す。
 
なぜなぜ、歸らぬ、ひもじいな。
金魚を三匹捻ぢ殺す。
 
涙がこぼれる、日は暮れる。
紅い金魚も死ぬ死ぬ。
 
母さん怖いよ、眼が光る。
ピカピカ、金魚の眼が光る。

 この詩に対して、詩人・西条八十は「残酷だ」と批判したそうだが、白秋は次のように反論している。
「~児童が金魚を殺したのは母に対する愛情の具現であった。この衝動は悪でも醜でもない」と。

要するに、子どもは寂しいのだ。この「寂しい」という言葉が、一つのキーワードに思えてならないのだ。このことを、世の親たちは、もっともっと重く考えなければならない。少年による凶悪な殺人事件などは、報道によれば、加害者も被害者も、家庭において寂しい時間を過ごすことが多かったと言われる。

子どもが、夜の9時を過ぎてから遊びに出かけるなどというのは、明らかに異常なことだ。中学生の男女が夜通し街中を彷徨い、明け方に連れ去られ殺されたという事件もあったが、普通の家庭では考えられないことだ。やはり、一義的には家庭環境が大きく影響していると言わざるをえない。

家庭ばかりではなく、社会の在り様も問われている。いつの頃からか、スーパーや外食産業などが24時間営業となり、便利にはなったが、一方では若者たちの夜の溜まり場のようにもなった。このような側面にもメスを入れるなど、今のような経済活動を続けていって良いのかどうか、われわれ一人ひとりが真剣に考えなければならない時期にきていると痛感する。


神戸市の小学1年女児殺害事件の裁判に思う

2016-03-20 15:12:35 | Weblog

2014年、神戸市で起きた小学1年女児殺害事件の裁判員裁判で、神戸地裁は、被告(49)に求刑通り死刑を言い渡した。これは、ごく当然の判決だ。裁判員裁判では、被害者1人の場合、死刑判決が4人目で、このうち3件のうち2件は控訴審で無期懲役、1件は被告が控訴をとり下げて死刑となった。

今回の事件で、被告は、路上で「絵のモデルになってほしい」と、わいせつ目的で自宅に誘拐し、ロープで首を絞め、包丁で首を刺して殺害。遺体は切断して近くの雑木林に捨てた。マスコミ報道を見ると、裁判長は次のような理由を述べている。

〇「6歳の女児に騒がれずに、身体を見たり触ったりするために殺害した。事故保身にとどまらず、性的欲望を満たすという動機は身勝手で、殺害行為は残虐性が高く殺意は強固だ」

〇「犯行は残忍で、同期も例をみないほど身勝手極まりなく、生命軽視の姿勢が甚だしい。被害者が1人でも死刑を回避する事情はない」

〇「計画性はなかったが、偶発的とは言えない。首を絞めた跡に包丁で刺すなど執拗で、凄惨」

〇「女児は6歳と言う幼さで突然生涯を閉ざされ、将来を奪われており、遺族の絶望、憤りは察するにあまりある」

〇「母や祖母は女児を慈しんで育てていたにもかかわらず、殺害を知らされて失意の底に落とされた上、無残に変わり果てた女児の姿を目の当たりにした」

〇一方、弁護側は「話し相手がほしかった」といい、わいせつ目的誘拐罪を否認して死刑にしないよう求めていて、即日控訴した。

この判決理由を聞いて、改めて日本の裁判には、おかしいところが、まだまだあると改めて思った。

裁判員裁判が導入される前までの30年間で、死刑求刑の殺人事件で、死刑確定は被害者1人の場合、100件中3割の32件、被害者2人の場合164件の6割96件が死刑確定だった。(読売新聞3/19)

被害者の数については、最高裁が昨年2月、過去の量刑判断との公平性を踏まえるべきと、控訴審で無期懲役となった2件に関し、控訴審判決を支持した。ここで言う過去の量刑判断とは、あの「永山基準」と言われるものだ。

永山事件は、当時19歳だった永山則夫が、1968(昭和43)年10月11日、東京でホテルのカードマンを射殺、10月14日、京都で 民間の警備員を射殺、10月26日、函館でタクシー運転手を射殺、11月5日、名古屋でタクシー運転手を射殺という連続射殺事件だ。

この事件の第一次上告審判決(1983年)での最高裁が示した死刑適用基準は次のようなものだ。

(1)犯罪の性質 (2)動機、計画性など (3)犯行態様、執拗さ・残虐性など(4)結果の重大さ、特に殺害被害者数 (5)遺族の被害感情 (6)社会的影響 (7)犯人の年齢、犯行時に未成年など (8)前科、(9)犯行後の情状の9項目を挙げ、これらを考慮し、刑事責任が極めて重大で、犯罪予防などの観点からやむを得ない場合には、死刑の選択も許されるとした。

<今回の判決文でおかしいと思った>

計画性はなかったが、偶発的とは言えない」とは、どういう意味なのか、全く理解出来ない。被害者に何の落ち度もないのに、犯人が計画的ではなかったと言えば、それを受け入れるのか。殺害という事実が全てであり、計画性の有無など量刑には関係ないのだ。

残虐性について、殺害方法によって量刑が変わるのか。他人の命を一方的に奪うこと自体が残虐なことなのだ。

殺害被害者数ついても、被害者遺族の立場に立てば、殺害したのは1人だから、死刑を回避するというのは、おかしいことだ。

遺族の被害感情については、これは改めて言うまでもないことだが、被害感情の強弱が量刑に影響を及ぼすとでも言うのだろうか。殺人事件は、被害者の人生・未来を奪うだけではなく、家族の夢や未来をも打ち砕くものだ。

犯人の年齢、未成年という基準も、多発する最近の残虐極まりない事件を見れば、見直すべきだ。「人の命と未来を奪った者は、自らの命と未来も捨てた」ということだ。

犯行の情状に関して、「犯人には未来があるから、情状酌量の余地がある」というのは、ますます凶悪化する少年犯罪を見ていると、そんな悠長なことを言っている場合ではない。それでは、殺された人間はたまったものではない。ましてや、犯罪抑止力にもなりはしない。

裁判員裁判が始まって7年。少しずつ裁判の在り様が変わってきたとはいえ、まだまだ改革されるべき点が多い。被害者側に立った、ごく当たり前と思える裁判が行われるよう切に望みたい。


ベランダに、ヒヨドリが…

2016-03-03 16:06:15 | Weblog

わが家の近くには、色々な野鳥が飛来する。
今では、ヒヨドリが、わが家のベランダに姿を見せることがあり、
リンゴの皮などを置いとくと、
毎日のよう仲間を誘って何羽もやってくる。
リビングに居ながらにしてバードウオッチングを楽しんでいる。