茨木市個人番号の利用に関する条例の一部改正について質疑します。
今回の条例改正は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の一部を改正によって生じたものです。
こ の法律改正の趣旨、概要はどのようなものだったのか。またなぜ本市条例の改正が必要になったのか説明いただきたい。
二問目
法改正の趣旨と概要は答弁にあった通りであります。しかし答弁にもあったように、法改正は、コロナ禍を奇貨として利用し、マイナンバーの利用拡大を図るものであります。
また説明のあったマイナンバーと健康保険証の一体化にとどまらず、今や健康保険証の廃止によって事実上マイナンバーカードの取得を義務化するような施策を進め、国民の戸惑いと反発は高まっています。
いうまでもなく、マイナンバーは、悉皆性、唯一無二性を持つ、原則生涯不変の個人識別番号であることから、その利用分野・事務を拡大すれば、より広範な個人情報が番号にひも付けられた上、漏れなく・他人の情報と紛れることなく名寄せされデータマッチングされてしまう危険性が高まるものです。
それゆえに、番号法は、その利用分野を社会保障制度、税制及び災害対策の3分野に限定し、併せて、それらの分野内の利用事務についても国会の審議に基づいて法律で定めた事務についてのみ認め、マイナンバー付き個人情報の提供を厳格に制限し、違反があった場合、通常の個人情報の場合よりも重い罰則を科すなど、厳格な規制を行ってきたのであります。
しかし答弁でありましたように、利用促進と情報提携を図るためにマイナンバー法の別表第1に限定列挙されていた利用事務を、それらに「準ずる事務」であればマイナンバーを利用できるようにし、また、同法別表第2に限定列挙されていた情報照会・提供が認められる機関と事務について、法改正を経ることなく、政省令で定められるようにするものです。
改正法はプライバシー保障上の問題があるばかりか、番号法が定める任意取得の原則にも反するものといわなければなりません。
今回の条例改正も、このような法改正を是としてなされるものであり、納得できないことから反対することを申し上げ、質疑を終わります。
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HK & Les Saltimbanks "On l�・che rien" (Japanese subtitles)あきらめないぞ! (いつの世もあきらめたらおしまい。自民党安倍政権が政治の私物化をもくろみ、国民だれでも逮捕自由自在の「なんでも秘密」法(特定秘密保護法は自由民主党が自由と民主の真逆であるのと一緒で、特定ではなく官僚が秘密と言ったら秘密になる)に反対し続けます。この歌に勇気をもらって頑張ります。)
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