かずさFM 83.4メガヘルツ 「熊本秀樹の生活まる得情報」
放送時間 毎週月曜日9時30分~ 再放送19時30分~
NO51年金の繰上げと繰り下げ(要旨)
1.年金の基礎知識
①老齢基礎年金
年金を掛けていれば65歳になれば、だれもがもらえる公的年金のベース部分です。
②老齢厚生年金
会社員などが現役時代の給料に応じて老齢基礎年金にプラスしてもらえる年金です。
③遺族年金
働き手が亡くなったときに遺族がもらえる年金です。
④障害年金
体が不自由になった時にもらえます。
⑤寡婦年金
自営業の妻などが夫の亡くなった後に条件を満たせば60歳~65歳になるまでもらえます。
⑥加給年金
厚生年金に20年以上加入していれば65歳未満の妻に支給されます。
年金の受給条件は複雑ですから、詳しくは年金事務所などに確認してください。
2. 年金の繰上げと繰り下げ支給
①繰り上げ支給
65歳からもらえる年金を60歳から繰り上げてもらうことができます。
ただし、1ヶ月0.5%の割合で減額された額になります。
最大5年繰上げで30%年金が減ります。
②繰り下げ支給
65歳になっても年金を受給せず70歳まで繰り下げてもらわないこともできます。
ただし、1ヶ月0.7%の割合で年金が増額されます。
最大5年繰下げると42%年金が増えます。
③支給の繰下げは老齢基礎年金と老齢厚生年金の、両方同時でも、
一方だけでも申出することができます。
④長生きをすればするほど繰り上げは不利になります。
放送時間 毎週月曜日9時30分~ 再放送19時30分~
NO51年金の繰上げと繰り下げ(要旨)
1.年金の基礎知識
①老齢基礎年金
年金を掛けていれば65歳になれば、だれもがもらえる公的年金のベース部分です。
②老齢厚生年金
会社員などが現役時代の給料に応じて老齢基礎年金にプラスしてもらえる年金です。
③遺族年金
働き手が亡くなったときに遺族がもらえる年金です。
④障害年金
体が不自由になった時にもらえます。
⑤寡婦年金
自営業の妻などが夫の亡くなった後に条件を満たせば60歳~65歳になるまでもらえます。
⑥加給年金
厚生年金に20年以上加入していれば65歳未満の妻に支給されます。
年金の受給条件は複雑ですから、詳しくは年金事務所などに確認してください。
2. 年金の繰上げと繰り下げ支給
①繰り上げ支給
65歳からもらえる年金を60歳から繰り上げてもらうことができます。
ただし、1ヶ月0.5%の割合で減額された額になります。
最大5年繰上げで30%年金が減ります。
②繰り下げ支給
65歳になっても年金を受給せず70歳まで繰り下げてもらわないこともできます。
ただし、1ヶ月0.7%の割合で年金が増額されます。
最大5年繰下げると42%年金が増えます。
③支給の繰下げは老齢基礎年金と老齢厚生年金の、両方同時でも、
一方だけでも申出することができます。
④長生きをすればするほど繰り上げは不利になります。
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