かずさFM(83.4MF)「ランチタイムガーデン」は12時~14時、月曜日から金曜日の生放送です。
2月17日(金曜日)は、「きみさらず法律事務所」の弁護士 若林侑先生に、男女関係の慰謝料について、お話しを伺いました。
若林弁護士には毎回、身近な話題を法的な観点から解りやすく解説いただいています。
今回は不貞行為による慰謝料についてお話になりました。
結婚していて浮気をし、性的な関係がある場合は慰謝料が発生しますが、DVやストーカー行為についても解説していただきました。
不浄行為は、特に別居などしていなくても、慰謝料が発生することもあるそうです。
また、離婚に発展した場合、婚姻期間が長い場合は慰謝料の金額が多くなるとお話になりました。
不浄行為のほかにも、婚約の一方的な破棄や、家庭内のDVは精神的なものも含めて慰謝料が発生するそうですが、一般的な男女交際の場合は、ほかの人と付き合っても、法的な慰謝料の請求が難しいとのことでした。
男女間の問題は多岐に渡りますが、不貞行為など、慰謝料が法的に認められるには、それなりの証拠も必要になるようです。
まずは、夫婦仲良く、幸せに暮らせるようにしたいものです。