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地価の知識(2010年10月4日放送分)

2011年02月26日 | FM放送要旨
かずさFM 83.4メガヘルツ 「熊本秀樹の生活まる得情報」
放送時間 毎週月曜日9時30分~ 再放送19時30分~




NO77公表される土地の値段(要旨)






   全国の基準地価が発表されました。(2010年7月1日現在)
   千葉県内では住宅地、商業地など全ての用途が2年連続の下落となっています。
     住宅地はー2.8%、商業地-3.2%、準工業地-2.2%、市街化調整区域-2.8%です。
   毎年何回か各機関から地価が発表されます。
   どんな種類があるのか、それぞれ、どんな意味があるのか簡単にまとめてみました。







 1.公表される主な地価の種類
  ①公示地価 (国土交通省が発表)
    ・毎年3月20日に公表されます。
    ・都市計画法による都市計画区域内のほか、都市計画区域以外でも
     土地取引が多く見込まれる省令で定めた区域が対象です。
    ・自由に取引すれば、一般的にこの値段なら売買が成立するだろうと認められる
     価格を不動産鑑定士の評価に基づき決定しています。
    ・公示価格の目的は公共事業用地の取得価格算定の基準や
     一般の土地取引価格に対する指標となっています。
    ・公示される価格はその年の1月1日時点の地価です。
    ・固定資産税の算定基準となる価格は公示地価の70%を目標に決定されています。
  ②路線価(国税庁が発表)
    ・相続税および贈与税などの財産評価を計算する基準となる価格のことです。
    ・公示地価の80%を目標に決定されています。
    ・同じ道路に面する宅地の価格でも敷地の形状などに応じてそれぞれ補正されます。
    ・大都市部の幅の広い路線などでは、上り車線側と下り車線側、あるいは道路の途中から
     異なる価格が付けられる場合もあります
    ・調査地点が41万箇所と多いため、評価時点は毎年1月1日ですが、
     公表されるのは8月1日になります。
  ③基準地価(都道府県が発表)
    ・価格の性質や目的、評価方法などは公示地価とほぼ同じです。
     違いは評価時点が7月1日(公示地価は1月1日)になっています。
    ・毎年9月20日頃に公表されます。
    ・公示地価が都市計画区域内を主な対象とするのに対して、基準地価は林地なを含みます。






 2.地価を利用するときの注意点
  ①地価公示法には公示価格を指標として取引を行なうよう努めることとありますが、
    公的価格は実勢価格の動きに遅れる傾向があります。
  ②実際の取引では個々の事情に左右される部分が非常に大きく、
    公示地価や路線価は土地価格の目安とするよりも、毎年の土地価格の上昇下落の
    動向を見る程度に考えたほうがいいかもしれません。