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きみさらず法律事務所・若林侑弁護士に聞く(第39回)

2019年11月15日 | かずさFMランチタイムガーデン

かずさFM(83.4MF)「ランチタイムガーデン」は12時~14時、月曜日から金曜日の生放送です。
毎月第一・第三金曜日は「きみさらず法律事務所」の弁護士若林侑先生に、生活に密着した法律のお話しを伺っています。

11月15日は「養育費」について、お話をいただきました。

前回は、弁護士の仕事や、働き方についてお話しされました

今回は、離婚後の子供に対する養育費の法的な考え方や、実例などについて教えていただきました。

若林弁護士によると、養育費をもらえていない子供たちも多いそうで、離婚時に話ができていなくても、後から請求することもできるそうです。

養育費については、家庭裁判所の調停などで決められるようですが、収入や物価の変動などによって、養育費の基本的な計算方法があるとのことです。
が、近々その計算方法が変わるそうです。
養育費の計算が変更されると、
子供たちにとって有利な金額になることが予想されるとお話しされました。

また、再婚後の新しい配偶者と養子縁組をした子供たちの場合でも、離婚した前の配偶者は養育費を免除されることはないとのことでした。

若林弁護士は、なにか困ったことがあれば、いつでも、お気軽にご相談してくださいとおっしゃっています。

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