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国民年金の任意加入制度(5月13日放送)

2013年10月13日 | FM放送要旨
かずさFM 83.4メガヘルツ 
「熊本秀樹の生活まる得情報」
放送時間 毎週月曜日9時40分~ 再放送19時40分~
「かずさFM」はインターネットでもお聞きください。
 
毎週金曜日12時~14時の「ランチタイムガーデン」もどうぞ。
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NO208個人事業主などの国民年金(要旨)

 1.国民年金をもらうには
  ①個人事業主は第1号被保険者。
  ②65歳から老齢基礎年金を受給する。
  ③老齢基礎年金を受給するには、20歳から60歳までに最低25年間の保険料を払う。
  ④25年の内訳(以下の合計が25年以上あれば受給資格がある)
   保険料納付済期間
   保険料免除期間:不況により保険料を払うことが困難。
   合算対象期間:旧法(昭和61年3月以前)に任意加入しなかった期間
     代表的には厚生年金(共済年金)加入の夫を持つ専業主婦
     任意加入機関に保険料を払わず、昭和61年4月の強制加入から払ったが60歳までに25年に届かない人。

 2.国民年金の任意加入制度
  ①老齢基礎年金の受給資格は「25年」だが、1ヵ月でも足りないと一切年金はありません。
  ②将来の年金を増やしたい人は任意加入制度が利用できる。
    60歳時点で受給資格期間「25年」を満たしていない人。
    受給金額を満額に近づけたい人。
    年金額の少なさに驚き、将来の年金を増やしたい人。
  ③60歳以上65歳未満
    受給資格期間25年を満たすため。
    将来の年金額を増額するため
  ④65歳以上70歳未満
    受給資格期間25年を満たすためだけにしか制度がりようできない。
    65歳時点で年金の受給権を満たしている人は、年金を増額するための任意加入はできません。
    65歳以上70歳までに受給資格期間を満たした場合、その時点で任意加入は終了します。

 3.任意加入の効果
  ①平成23年度の年金額で試算すると任意加入1ヶ月あたり受取金額が1,644円増えます。
   60歳から65歳まで5年間(60月)加入すれば将来の年金額は約98,640円増えることになります。
   60ヶ月の保険料総額は901,200円(15,020円×60ヶ月)。
   それに対して、増額する年金は98,640円で約9年で元がとれる計算です。
   ただし、保険料などの改定で年数は変わってきます。
  ②平均余命から言えば有利
   何歳まで生きるのかはだれにも分かりませんが、
   65歳の人の平均余命は、男性約19年・女性24年で利用価値は大きいと思います。
  ③支払った保険料は、全額社会保険料控除になります。
   年金受給時には公的年金等控除の対象で、税制上もメリットもあります。

 個人事業主は、この国民年金の任意加入制度を有効に利用していただきたいとおもいます。




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