かずさFM(83.4MF)「ランチタイムガーデン」は12時~14時、月曜日から金曜日の生放送です。
12月1日(金曜日)は、「きみさらず法律事務所」の弁護士 若林侑先生に、前回に引き続き労働問題について、お話しを伺いました。
若林弁護士は毎回、身近な話題を法的な観点から解りやすく説明してくださっています。
前回は仕事の準備、休み時間などが、賃金の支払い対象になるかなど、お話いただきました。
今回も労働関係の問題点、残業代の支払いなどについてお聞きしました。
サラリーマンの残業については、
①法定時間外割り増し賃金(1日8時間、週40時間以上)時給の1.25倍割り増し。
②深夜割り増し賃金(夜10時から朝5時まで)時給の1.5倍割り増し。
③法定休日割り増し賃金(一般的な休日)1.35倍の割り増し。
などがあるそうです。
また、家族手当、通勤手当、住宅手当、など時給の割り増しの対象にに含まれないものもあると説明されました。
若林弁護士は、時間外手当の中には法的な解釈が難しいものもあり、困ったときは弁護士などに相談してくださいとのことでした。