離婚したら,子のために養育費を払うことになっているが,離婚しなくても,別居しただけで,収入の多い方が収入の少ない方に,配偶者と子の生活費の一部(婚姻費用)を支払うことになっている。これらは,調停・審判を経れば強制力がつくことになっている。
— 井上 伸(弁護士) (@nobiben) 2016年6月23日 - 09:26
婚姻費用・養育費の額は,調停・審判・訴訟では,裁判所が決めた計算方法・算定表によることになっている。courts.go.jp/tokyo-f/vcms_l…
— 井上 伸(弁護士) (@nobiben) 2016年6月23日 - 09:31
しかし,少なすぎる。子どもを貧しくてまで,夫の小遣いを増やす必要があるのだろうか。裁判所の審理は早くなったが,早く改訂してほしい。