「借用義定證文之事」第二頁、上の九~十行目
解読 稼キ方い多し候而も貴殿江少も御損賦掛ケ申間敷候。
斯義定相決候上ハ本人ハ勿論一家中ニ至迄少も
読み 稼ぎ方致し候ても貴殿へ少しも御損賦掛ケ申すまじく候。
斯かる義定相決め候上は、本人は勿論一家中に至る迄少しも
解説 「稼キ方」・・・『かせぎかた』、金を稼ぐ事。 「い多し候而も」・・・「致し候ても」。致しましても。「多」は変体仮名の「た」です。形で覚える。 「貴殿江」・・・何度目かの字です。あなた様へ。 「少も」・・・『すこしも』。 次ははっきり読めませんが、「御損賦」としました。こういう熟語は有りませんが、「御損害」と言う様な意味で解釈しておきます。 次ぎも難解、「掛ケ申間敷候」・・・お掛けしません。 「斯」・・・『かかる』、この様な。 「義定」・・・『ぎじょう』。約束。 「相決候上ハ」・・・「決」が難しい。 「一家中ニ至迄」・・・一家じゅうに至るまで。 最後は「少も」・・・すこしも。少しも。これも読める字ではありません。
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