古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第十九章 山火事に付き願口上控 その四十三

2013年11月19日 07時47分26秒 | 古文書の初歩

 

「霞ヶ谷山火事ニ付願口上控」、上の一~三行目

 

解読 被存候。右之趣一ト通り大庄 屋御元江願出一應御裁許

    預り可申積りニ御座候間其分ニ

 

読み 存じられ候。右の趣一通り大庄 屋御元へ願い出一応御裁許

    預かり申すべき積もりに御座候間、其の分に

 

解説 最初から難しいですが、「被存候」・・・存じられ候。当村よりの付け火の様に思われます。 次も難しい、何度も出ますが、「右之趣」・・・右の趣旨。 「一ト」の次は「通り」・・・ひと通り。 「大庄屋」も難解です。 「御元江」・・・大庄屋のところへ。 「願出」・・・願い出。「出」も何度も出ましたから、もう形で覚えましょう。 三行目最初は「預り」・・・預かり。 「可申積リニ」・・・申すべきつもりに。 「御座候間」・・・読み取り困難です。言わねばならないと思っているので。 最後は「其の分ニ」・・・その様に。


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