今日はたくさん『まつげのエクステ』問題について聞かれました。
それには昨日「まつげエクステの無免許摘発」と言うニュースが流れたからです。
ほとんどのお客様が、まつげパーマやまつげエクステを施すのに現在は美容師免許が必要なことを知らないようです。
中には施術している人ですら、団体認定を受けているので美容師資格が無くても大丈夫と思っている人もいるようです(もちろん美容師資格を持っているアイリストさんもたくさんいると思います)
ところが憲法上では現在も美容師法で決められている事で「美容師免許を取得していない者は、お客様に直接触れる事を業としてはならない」とあり、つまり美容師免許を持たないものは直接お客様に触れて報酬を得てはいけないのです。(無報酬の場合は別ですが)
実はマニキュア(ネールアート)や美容室でのシャンプーでさえも厳密には美容師免許が必要なんですよ(理由は直接体に触れるからです)
今まではグレーゾーンのところもありましが、まつげのエクステでの事故報告が増えていることで警察庁も、今後は捜査の強化と摘発に力を入れていくそうです。
これに対しアイリスト協会は美容師法の改正を政治家に頼んで、改正するように働きかけているようです。
今頃になって、その発言も変ですね・・(今まで法律違反を犯していて黙認していたんですかね)
でも、その仕事が本当に好きなら法律を改正することにお金や労力を使うよりも「これからでも美容師資格を取得して、その職業を続ける」そんな情熱のある人にこそ、プロとして美容の仕事を続けてほしいものですね。
いずれにしても、法律が改正されるまでは施術を受ける前に美容師資格があるのか?また開設届けを保険所に提出されているかを確認することで、トラブルの回避にはなるのでは?
やっぱり無許可はダメですよね~