碓井孝介『相続手続きが簡単に――法定相続情報証明制度の利用の仕方』日本加除出版,2017年6月28日

法務局で、2017年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まった。
本書はその制度を利用したい人のために書かれた由。著者は司法書士。
本書を読んで、わかったこと。
・生前から法定相続情報証明制度の利用を申し出ることはできない(本書、p.16)。
・申出人は、「法定相続情報一覧図」を書いて法務局へ提出しなくてはならない(同、p.119)。
・この法定相続情報証明制度の利用目的は、相続手続きに係るものでなければならず、単なる家系図作成だけを目的とするのでは認めてもらえない(同、p.96)、など。

(参照)
・法務局「法定相続情報証明制度について」webpage
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
・日本司法書士会連合会「新しい相続手続『法定相続情報証明制度』とは」webpage
http://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/index.html
以上
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