先日運転免許証の更新に都庁まで行ってきました。なぜなら5年前に20キロ未満の速度違反をしていたからです。
話を分かりやすくするため誕生日を、仮に19月20日(仮)としましょう。したがって免許証更新受付期間は、誕生日の前後1ケ月以内ですから多分18月20日から20月19日の期間になるのではないでしょうか。(前後1ケ月の解釈が正確ではありません)
さて五年前の違反は、平成19年19月27日(仮)でした。と言う事は、更新申請日を19月28日以降にすれば、違反後5年経過はクリヤー出来ると考えたわけです。そのつもりで申請日の予定も考えていたのです。
その辺を友人にも話した所、同様の提案がありました。
さて免許更新のはがきが来ました。ですが内容は、「一般」でした。「優良」に戻っていませんでした。
はがきをよく読んでみると、敵もさるもの。同じようなことをだれでも考えると想定して、次のように規定されていました。
「基準日:更新前の免許証の有効期間が終了する日の直前のその者の誕生日の40日前」
この規定ですと、手続き期間の中の更新日を調整するといった事とは全く根拠の違う基準日によって計算されているのでした。
規定でそうなっているのですから仕方がありません。
では5年前の基準日以前に違反をしておけばよかったは、いまさら言っても詮無いことになります。
うまくできていると思った一日でした。
話を分かりやすくするため誕生日を、仮に19月20日(仮)としましょう。したがって免許証更新受付期間は、誕生日の前後1ケ月以内ですから多分18月20日から20月19日の期間になるのではないでしょうか。(前後1ケ月の解釈が正確ではありません)
さて五年前の違反は、平成19年19月27日(仮)でした。と言う事は、更新申請日を19月28日以降にすれば、違反後5年経過はクリヤー出来ると考えたわけです。そのつもりで申請日の予定も考えていたのです。
その辺を友人にも話した所、同様の提案がありました。
さて免許更新のはがきが来ました。ですが内容は、「一般」でした。「優良」に戻っていませんでした。
はがきをよく読んでみると、敵もさるもの。同じようなことをだれでも考えると想定して、次のように規定されていました。
「基準日:更新前の免許証の有効期間が終了する日の直前のその者の誕生日の40日前」
この規定ですと、手続き期間の中の更新日を調整するといった事とは全く根拠の違う基準日によって計算されているのでした。
規定でそうなっているのですから仕方がありません。
では5年前の基準日以前に違反をしておけばよかったは、いまさら言っても詮無いことになります。
うまくできていると思った一日でした。