たんぽぽの心の旅のアルバム

旅日記・観劇日記・美術館めぐり・日々の想いなどを綴るブログでしたが、最近の投稿は長引くコロナ騒動からの気づきが中心です。

春のプリンス・エドワード島への旅_ケンジントン駅舎跡

2017年09月12日 19時43分19秒 | プリンスエドワード島への旅
 あれやこれの思い出と再会しながら整理中。2カ月半の短期集中の援助職の仕事は慣れない人、慣れないことだらけで緊張の連続、かなりエネルギーを消耗しました。脳ミソのエネルギーを使い果たしたのでなにをどうしていたのかすっかり忘れてしまいました。プリンス・エドワード島への旅の写真もまだまだ整理できていないことを久しぶりに思い出しました。ここ数年間ほんとに色々なことがありました。昨日かなり久しぶりに2010年6月の春のプリンス・エドワード島への旅の日記を読み返しました。残念ですが年月の経過と共に記憶がうすれつつあり、忘れてしまったこともあります。でも小さな手帳にしたため日記の文字の中から、幸せで幸せでたまらなかった穏やかな時間が体のなかによみがえってきました。12時間の飛行のあと、トロント空港に到着、同じプランを利用してこられていた女性の二人連れに声をかけられた時のわたしはほんとに申し訳なかったですが、クソな会社での仕事の疲れとストレスをたっぷりとためこんだままで顔がひきつっていました。でも島へ着いた翌日、プリンス・エドワード島プリザーブ・カンパニーにいるときのわたしはすごく幸せそうな表情をしたんだそうです。そんな私の表情をみて、この島はそんなに素敵な所なんだとお二人は思ったとあとからききました。父との別れ、母との別れ、クソ会社から使い捨てにされたので損害賠償を求めたら労働紛争となりボロボロに傷つき、ここまで立ち直ってきて、といろいろなことがありすぎました。

 ブログを始めた頃はチェンネルの使い方を知らなかったので画像フォルダにはアップロードしていてもチェンネルには登録できていない写真もいっぱいあって、ぐちゃぐちゃ状態を少しずつ整理していければと思います。よろしければ気長にお付き合いください。

朝のケンジントン駅舎跡。曇り空でした。




熊沢誠『女性労働と企業社会』より(6)

2017年09月12日 18時58分32秒 | 本あれこれ
「パートタイマーの明日
 
 森田電エパートユニオンの例にみるように、職場に定着するパートは、今では激しい労働者間競争によってなかまの連帯を危うくされている正社員以上に、労働組合づくりの土壌に恵まれている。〈被差別者の自由)をもってしてもやりすごすことができない憤りを覚えさせるほどの、経営者の不当な処遇を体験することもまれではないからだ。各地のコミュニティユニオンにも、彼女らの不慣れな組合活動をサポートする用意がある。しかしながら、労働者は総じてその市場的取引力が十分でない程度に応じて政治や法律による労働条件の規制を必要とするという労使関係論の定説はある。パートタイマーの待遇改善についてはやはり、しかるべき法改正が中心的な手段として浮上するだろう。

 ここでも、ヨーロッパのありようが方向を示す。たとえばIL〇94年の「 パートタイム労働に関する条約」(175号)は、パートとは「通常の労働時間が比較可能なフルタイム労働者のそれよりも短い労働者」と定義し、労働三権の保障、フルタイマーと(仕事が同じなら)同じ時間給、フルタイム・パートタイム相互の転換制、社会保障給付や休暇に関する同等の権利などを謳っている。「黄金律」というべきであろう。これに従って97年には、各国の法制内容を規制するECのパートタイム労働指令も定められた。現時点では、175号条約の主な内容は各国のパート関係法の通り相場である(女たちの欧州調査団2000)。

 日本政府はこの175号条約を批准していない。もちろんそれは、私たちの国では、パートは労働時間が短いだけではなく「雇用管理区分」を異にする非正社員であり(そればかりかフルタイムのパート」非正社員さえ存在する!) 、すべての待過が異なって当然であるという産業社会の通念がまだゆるぎないからである。均等法はこの「雇用管理」を超えては処遇格差の正否を問わず、パート労働法は、パートの「就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して、適正な労働条件の確保」につとめよと述べるだけだ。時間比例賃金、ぺイ・エクイティ原則も認められていない。だから、正社員とくらべたときパートの仕事内容の一部、「責任」、残業や転勤の応諾、契約期間、勤続などが異なれば、彼女らの低い待遇は法的に認められてしまう。いったい「均衡」とはなにか? 年に3386時間働かねば300万円を得られない状態で「均衡」がとれているといえるのか?

 非正社員の動員という労務管理は激しい急流である。それだけに女性比が圧倒的に高いパートタイマーなどの労働条件の低下・停滞をとどめることができなければ、ジェンダー差別克服の言説は一片の空語となるだろう。均衡でなく均等を求めれば、直ちに三点ほどの要求が設定されなければならない。」

(熊沢誠著『女性労働と企業社会』第五章ジェンダー差別に対抗する営み_パートタイマーの明日、2000年10月20日、岩波新書発行、213-215頁より引用しています。)

「ぺイ・エクイティとは
 
 ペイ・エクイティ(同一価値労働同一賃金)は仕事が異なっていても、その価値が同一または同等の仕事をおこなっている男性と女性にたいして、性別にかかわらず同じ賃金を支払うことを求める原則です。
歴史的に、男性と女性は違った仕事に従事する傾向があり、女性が伝統的におこなってきた仕事(女性職)は、男性の仕事に比べ、一般に、実際の価値よりも低く評価されてきました。ペイ・エクイティは、性によって分離された女性職の価値を再評価することによって、女性にたいする賃金差別を是正するための戦略です。」(ワーキング・ウィメンズ・ネットワークの㏋より)

















女性労働と企業社会 (岩波新書)
熊沢 誠
岩波書店