[※ 『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版↑]
―――――― (樋口英明さん)《私が大飯原発を止めた理由は4つです。①原発事故のもたらす被害はきわめて甚大。だから、②原発には高度の安全性(事故発生確率が低いこと)が求められるべき。③地震大国日本において高度の安全性があるということは、高度の耐震性があるということにほかならない。④しかし、我が国の原発の耐震性はきわめて低い。ですから原発の運転は許されないのです。これは「樋口理論」と呼ばれています》《あらゆる運転差し止め訴訟で裁判官に原発の脆弱な耐震性を知らしめ、電力会社の非科学性と非常識を理解させることによって、日本の全ての原発は必ず停止できます》 (2022年08月30日[火])
映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』。
【映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』】
(https://saibancho-movie.com/)
(https://youtu.be/AlLlePkIcdE)
『●泊核発電所の運転差し止め…一方、札幌地裁は《廃炉請求については
「必要な具体的事情が見いだせない」として棄却》ってどういうこと?』
タイトルから、『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二、朝日新聞出版)を思い浮かべました。3人のお一人が、樋口英明・元福井地裁裁判長。
週刊朝日のコラム【『原発をとめた裁判長』の教え 古賀茂明】(https://dot.asahi.com/wa/2022082500104.html)によると、《この秋にお勧めの映画がある。『原発をとめた裁判長』(監督・脚本:小原浩靖)というドキュメンタリーだ。関西電力大飯原発3・4号機の運転差し止め判決と同高浜原発3・4号機の再稼働差し止め仮処分決定を出した樋口英明元福井地方裁判所裁判長が主人公である》。
古賀茂明さん《国民の前で、ちゃんと議論すれば、止めろと言わずに止めるのは簡単だ》…裁判で勝つために ――― 樋口英明理論の浸透を。反・核発電に、高度な工学的知識は不要である…(樋口英明さん)《原発の耐震性は信頼度も基準値も一般住宅より、はるかに劣る》のだから。
『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》』
『●2014年5月大飯原発運転差し止め判決…樋口英明さんは《基準地震動を
超える地震が来ないと言えるかどうか…他の原発と共通の問題》』
『●元福井地裁裁判長・樋口英明さん《地震大国の日本には、
北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》』
『●反核発電に、高度な工学的知識は不要である…(樋口英明さん)《原発の
《原発の耐震性は信頼度も基準値も一般住宅より、はるかに劣る》のだから』
『●《原発再稼働や増設を唱える連中の頭の中を掻っ捌いて、中身を見て
みたい》(鈴木耕さん)――― なぜ今直ぐ「原状回復」しないの?』
『●《理性と良識》で判断…核発電は《「被害が大きくて」かつ「事故発生
確率も高い」という2つが揃ったパーフェクトな危険》(樋口英明さん)』
『●古賀茂明さん《国民の前で、ちゃんと議論すれば、止めろと言わずに
止めるのは簡単だ》…裁判で勝つために ――― 樋口英明理論の浸透を』
樋口英明さんは、以前から、《地震大国の日本には、北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》と。まともな裁判官が、もっと増えないものか…。《老朽原発はもちろん、日本には強い地震に耐えられる原発はひとつたりともない》。高度な工学的知識や科学的な知識は不要だ、だって、《原発の耐震性は一般住宅よりもはるかに脆弱》《原発の耐震性は信頼度も基準値も一般住宅より、はるかに劣る》のだから。《住民や電力会社、弁護士や裁判官までもが「難しいに違いない」と“魔法”にかかってしまう》必要などない。
《毎年のように頻発する、やや強めの地震に襲われても危険ということです。原子炉は強い地震に耐えられても、原子炉に繋がっている配管や配電の耐震性は低い上に耐震補強も難しい。断水しても停電しても原発は大事故につながる。それが福島の教訓です》…何の教訓も得ていません。そのためには、最後に、樋口英明さんは《あらゆる運転差し止め訴訟で裁判官に原発の脆弱な耐震性を知らしめ、電力会社の非科学性と非常識を理解させることによって、日本の全ての原発は必ず停止できます》と仰っています。
『●新高速炉「アベシンゾウ」…愚かな核発電「麻薬」中毒患者・
核燃サイクル教信者の罪を後世に残すために』
『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
“最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」』
『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき』
『●高松高裁原発避難者訴訟…《「長期評価」を真摯に受け止めていたら、
遅くとも東日本大震災の前までに、さまざまな津波対策は取れた》』
『●《想定できないから免責されるという論法なら「地震大国」の日本で
原発は稼働させてはならない…原発政策を推進してきた国の結果責任》』
『●《史上最大の公害事件》核発電人災について《東電の旧経営陣に対し、
東電に賠償するよう株主が求めた》株主代表訴訟…13兆円の賠償命令』
『●キシダメ首相は《原発の運転期間の延長に加え》《新増設や建て替えの
検討を明言したのは初めて》――― 命名・次世代革新炉「キシダメ」』
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【https://dot.asahi.com/wa/2022082500104.html】
『原発をとめた裁判長』の教え 古賀茂明
政官財の罪と罰
2022/08/30 06:00
この秋にお勧めの映画がある。『原発をとめた裁判長』(監督・脚本:小原浩靖)というドキュメンタリーだ。関西電力大飯原発3・4号機の運転差し止め判決と同高浜原発3・4号機の再稼働差し止め仮処分決定を出した樋口英明元福井地方裁判所裁判長が主人公である。
今年の冬、夏と日本では電力危機が叫ばれた。老朽化した火力発電所の稼働などで幸い停電には至らなかったが、次の冬は、さらに深刻だと政府は危機感を煽っている。さらに、2050年にカーボンニュートラルという日本の目標達成には、火力発電を増やすのは好ましくない。再生可能エネルギーを数カ月で大幅に増やすのも困難だ。
こうなると、原子力発電が切り札だという議論が勢いづく。ついに、岸田文雄首相も老朽原発の運転期間のさらなる延長や次世代原発の建設などの検討を宣言した。岸田政権のある関係者は、7月の参議院選挙前にこう語った。「今、原発について前のめりになることは厳禁だが、選挙に勝てば新増設も含めて原発推進に踏み込んで行く」
だからこそ、政府は再エネ拡大策をまじめにやらず、あえて電力不足を演出した。今や政府の思惑通り、世論調査でも原発再稼働に反対する意見は少数派になった。実は、そこには、「原発は『それなりに安全』なはずだ」という根拠なき思い込みがある。しかし、原子力規制委員会は、常に「審査基準を満たしても安全とは言えない」と言っている。本当はどうなのか。
昨年3月の本コラムでも紹介した原発の安全に関する「樋口ドクトリン」がある。(1)原発事故のもたらす被害は極めて甚大。(2)それ故に原発には高度の安全性が求められる。(3)地震大国日本において原発に高度の安全性があるということは、原発に高度の耐震性があるということに他ならない。(4)わが国の原発の耐震性は極めて低い。(5)よって、原発の運転は許されない(樋口英明『私が原発を止めた理由』(旬報社))。
11年の東日本大震災の最大の揺れは2933ガル(「ガル」は、地震の強さを測る単位)。21世紀最大の揺れは、08年岩手・宮城内陸地震の4022ガルだ。16年の熊本地震は1700台。今世紀の1000ガル以上の地震は18回とかなりの頻度だ。原発の耐震設計基準はと言えば、大飯原発が設計時に405ガル。後に856ガルまで大丈夫だとされたが、他の原発も1000以下が多い。一方、三井ホームの耐震性は5115ガル、住友林業の住宅は3406ガルで、日本の原発がいかに地震に弱いかがわかる。
冬に電力が足りないと言っても、ピーク時に一部の地域で数%不足するというだけの話で、節電などで対応すれば、経済に影響が出ても大した話ではない。それに比べて、原発事故は日本の広範な地域に壊滅的打撃を与える。しかも、毎年日本のどこかで起きるある程度大きな地震が原発の敷地付近で起きれば、大事故になる可能性があるのだ。冬の数日間数%の電力が不足するというのとは全く次元が違う。比較すること自体ナンセンスだ。さらに、原発は戦争で敵に狙われたらほとんど防御不能であることは規制委も認めている。
「電力が足りないから原発だ!」というのがいかに愚かなことか。『原発をとめた裁判長』を見れば誰でもわかる。是非ご覧いただきたい。
※週刊朝日 2022年9月9日号
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[※ ↑「原発さえなければと思います」(週刊金曜日、2021年03月12日、1320号)] (2022年08月29日[月])
これまでさんざん ―――――― さらに最も腹立たしいのは、最大の戦犯が未だにのうのうと政治家で居続けていること。最大の戦犯・アベ様が、核発電所を新規に作りたいそうです…正気じゃない。その核発電所に「アベシンゾウ」とでも名付けては如何か? ―――――― と言ってきましたが、そのアベ様も統一協会問題絡みで銃弾に倒れました。
『●高速増殖炉もんじゅ…ニッポンでは、
巨額の「エサ代」を支払い続けるつもりらしい』
『●「(悪)夢の高速増殖炉」もんじゅの延命に向かって着々と
…ドブガネという巨額の「エサ代」は続く』
『●予想に反して「もんじゅ」廃炉へ、一方、
「閉じない環」核燃料サイクルは維持するという無茶苦茶』
『●「核発電は安い」と言っておきながら、
「原発の電力を使っていない消費者にまで負担を強いる方針」』
『●「ふげん」、「もんじゅ」…次の高速炉は
「こくうぞう」、「みろく」? 「白象」とでもしますか??』
『●新高速炉「アベシンゾウ」…愚かな核発電「麻薬」中毒患者・
核燃サイクル教信者の罪を後世に残すために』
『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
“最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」』
『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき』
『●高松高裁原発避難者訴訟…《「長期評価」を真摯に受け止めていたら、
遅くとも東日本大震災の前までに、さまざまな津波対策は取れた》』
『●《想定できないから免責されるという論法なら「地震大国」の日本で
原発は稼働させてはならない…原発政策を推進してきた国の結果責任》』
『●《史上最大の公害事件》核発電人災について《東電の旧経営陣に対し、
東電に賠償するよう株主が求めた》株主代表訴訟…13兆円の賠償命令』
さて、「悪夢のような民主党政権」どころか、真の意味での「悪夢の自公政権」「悪夢のアベ様政権」が終わったのかと思いきや…キシダメ氏、正気かね? 《原発への依存度を下げると訴えていた岸田文雄首相が唐突に、原発の運転期間の延長に加え、新増設や建て替えを検討する方針も表明》!? 《新増設や建て替えの検討を明言したのは初めて》!? 次世代革新炉「キシダメ」とでも名付けるの?
我那覇圭・佐藤裕介両記者による、東京新聞の記事【3・11後、初の原発「新増設」を首相が明言 唐突な政策転換、被災者らに十分な説明なく】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/198069)によると、《原発への依存度を下げると訴えていた岸田文雄首相が唐突に、原発の運転期間の延長に加え、新増設や建て替えを検討する方針も表明した。2011年の東日本大震災での東京電力福島第一原発事故後、歴代首相は原発への依存度の低減を掲げており、新増設や建て替えの検討を明言したのは初めて。被災者らに十分な説明をしていないにもかかわらず、エネルギー政策を原発推進の方向に転換した。(我那覇圭、佐藤裕介)》。
さらに、東京新聞の【<社説>原発への回帰 福島の教訓はどこへ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/198157?rct=editorial)によると、《あの悲惨な原発事故をなかったことにしようというのか。政府がこれまでの方針を翻し、原発の新増設や建て替え、さらには法定寿命の延長まで検討するとの考えを明らかにした。脱炭素の潮流や、電力の安定供給を口実にした原発依存への回帰にほかならない。東京電力福島第一原発事故の教訓を反故(ほご)にしてはならない。》
《脱炭素の潮流》と言いつつ、放射能汚染は気にしない。核発電は、究極の地球温暖化促進なのに、知らないふり。《電力の安定供給を口実にした原発依存への回帰》なのに、ザポリージャ原発で何が起きているのかを無視。安全保障が聞いて呆れる。海岸線沿いに一体何発の《原爆》を並べているの?
でっ、次世代革新炉「キシダメ」は明日にでも完成するのかね? 半年後くらい? 1年後? でっ、どこに造んの? 東京? 首相官邸? 自民党本部? アホですか。核発電麻薬中毒な皆さんは、そりゃぁ、大喜びでしょうね。
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/198069】
3・11後、初の原発「新増設」を首相が明言 唐突な政策転換、被災者らに十分な説明なく
2022年8月26日 06時00分
原発への依存度を下げると訴えていた岸田文雄首相が唐突に、原発の運転期間の延長に加え、新増設や建て替えを検討する方針も表明した。2011年の東日本大震災での東京電力福島第一原発事故後、歴代首相は原発への依存度の低減を掲げており、新増設や建て替えの検討を明言したのは初めて。被災者らに十分な説明をしていないにもかかわらず、エネルギー政策を原発推進の方向に転換した。(我那覇圭、佐藤裕介)
松野博一官房長官は25日の記者会見で、従来の政府方針を転換するかを問われ、直接的には答えずに「エネルギーを巡る内外の情勢変化を踏まえれば、次世代革新炉の開発・建設を含め、あらゆる選択肢を排除することなく検討する」と述べるにとどめた。
首相は24日の「GX(グリーン・トランスフォーメーション)実行会議」で原発の新増設などの検討を表明。ロシアのウクライナ侵攻などで電力需給が逼迫ひっぱくしている現状を受け、自らの政治決断で進めると強調した。
福島原発事故後、旧民主党を含めたこれまでの政権は、原発の新増設や建て替えは「想定していない」と説明。首相も20年の自民党総裁選時に出した著書で「将来的には再生可能エネルギーを主力電源化し、原発への依存度は下げていくべきだ」と主張していた。
昨秋の自民党総裁選や衆院選でも、新規制基準に適合した原発を再稼働させる意向は示してきたものの、新増設などを封印する従来の政府方針は踏襲。今年7月の参院選公約で、それまで明記してきた「可能な限り原発依存度を低減」という文言を消したが「安全が確認された原子力の最大限の活用を図る」と記載するにとどめていた。
いずれの選挙でも原発政策が大きな争点となることはなく、与党が勝利し、首相は政権基盤を強化。自身に有利な政治環境を手に入れた途端に、故郷を奪われた被災者や原発の安全性に不安を抱く多くの国民の理解を得ないまま、政府方針を変更して新増設や建て替えを打ち出した。
原発政策に詳しい明治大の勝田忠広教授は「原発政策は(使用済み核燃料を処理して再利用する)核燃料サイクルがうまくいかず、『核のごみ』の最終処分方法も決まらず、既に破綻している」と指摘。その上で「首相はエネルギー危機をあおるばかりで、説明責任を果たしていない。まずは幅広い国民の意見を聞くべきだ」と語った。
【関連記事】政府が原発新増設「検討」と明示…福島事故から封印のはずが推進姿勢 運転期間の延長、計17基再稼働も
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/198157?rct=editorial】
<社説>原発への回帰 福島の教訓はどこへ
2022年8月26日 07時43分
あの悲惨な原発事故をなかったことにしようというのか。政府がこれまでの方針を翻し、原発の新増設や建て替え、さらには法定寿命の延長まで検討するとの考えを明らかにした。脱炭素の潮流や、電力の安定供給を口実にした原発依存への回帰にほかならない。東京電力福島第一原発事故の教訓を反故(ほご)にしてはならない。
岸田文雄首相が二十四日、「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」の中で表明した。既に再稼働済みの十基に加え、来年の夏以降、新たに七基を再稼働させる方針も示した。
七基の中には、テロ対策上の重大な不備が相次いで発覚、地元自治体だけでなく、原子力規制委員会の強い不信を招いた東電柏崎刈羽原発なども含まれる。ロシアのウクライナ侵攻の影響による原油などの資源高が背景にあるが、政府が強引に再稼働を誘導すれば、安全性確保や住民の不信払拭(ふっしょく)が置き去りにされかねない。
「新増設や建て替えは想定していない」という3・11以来の大方針を転換し、今後、導入を目指す次世代型原発は、従来の軽水炉を改良する「革新軽水炉」や「小型モジュール炉(SMR)」などが想定されるが、安全性も経済性も未知数だ。いずれにしても開発途上で、当面の脱炭素への対応で主役になれるわけではない。
将来を考えるなら、エネルギー輸入の必要がなく、潜在力の高い再生可能エネルギーを充実させる方がよほど現実的で、何より安全だろう。蓄電技術の革新や送電網拡充による電力融通の強化といった面にこそ集中投資し、天候に左右されて供給が不安定だとされる弱点を克服していくべきだ。
原則四十年、特別な安全対策を施して六十年とする原発の法定寿命の延長方針に至っては、「老朽化」を「高経年化」と言い換え、不老長寿の夢を見た安全神話の復活と言うしかない。
「可能な限り原発依存度を低減する」という大方針は、あの福島の悲劇から導き出された重い教訓である。ただ脱炭素、資源高への対応だというのでは、方針転換の十分な理由には到底なりえない。
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[※ ↑【連載「6・17最高裁判決/原発被災者4訴訟」】 (東京新聞 2022年06月11日)] (2022年)07月15日[金])
デモクラシータイムスの映像記事【【白井聡 ニッポンの正体】原発事故はまた起きる!最高裁、驚愕の無責任判決 ゲスト:馬奈木厳太郎さん】(https://www.youtube.com/watch?v=dIljdGNGO9s)、《東京電力福島第一原発事故について被害者が国の賠償責任を問うた訴訟で、最高裁が6月に、「責任がない」という判断を示しました。この判決をどう見るのか。また、今後再び事故が起きうる可能性について福島の事故を基に再検証しました。2022年7月10日 収録》。
【【白井聡 ニッポンの正体】原発事故はまた起きる!最高裁、驚愕の無責任判決 ゲスト:馬奈木厳太郎さん】
(https://www.youtube.com/watch?v=dIljdGNGO9s)
《史上最大の公害事件》、核発電人災。《想定できないから免責されるという論法なら「地震大国」の日本で原発は稼働させてはならない…原発政策を推進してきた国の結果責任》…なはずなのに。最「低」裁。そんな論理が許されるのならば、二度と核発電所の稼働など許されない。さっさとすべて廃炉作業に入るべき。(琉球新報)《電力会社と共に「安全神話」を掲げて原発政策を進めてきた国の責任も問われる》べきなのに…。
『●馬奈木厳太郎弁護士《現在、賠償金は東電しか払っていない。
国が『加害者』となれば賠償の在り方が根元から変わり
…政策に大きな影響》(1/2)』
『●馬奈木厳太郎弁護士《現在、賠償金は東電しか払っていない。
国が『加害者』となれば賠償の在り方が根元から変わり
…政策に大きな影響》(2/2)』
『●やはり最「低」裁(第2小法廷・菅野博之裁判長)でした、というオチ
…《原発事故で国の責任認めない判決 避難者訴訟で最高裁が初判断》』
『●「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」
ので国に責任なし ―――これはあまりに酷すぎないか、最「低」裁?』
『●《史上最大の公害事件》…最「低」裁は《仮定に仮定を重ねて…国の
責任を否定した。被害者が何を裁判に求めていたかに…向き合わず…》』
《原発避難者訴訟で最高裁が初判断「国の責任認めず」
争点は「津波の予見」できたのか…添田孝史
…この史上最大ともいえる公害事件を、誰が引き起こしたのか。
防げなかったのか。
それを追及するため、大きくわけて3種類の訴訟が起こされている。
当時の東電幹部を業務上過失致死傷罪で強制起訴した
刑事裁判(1審無罪)。東電の旧経営陣に対し、東電に賠償するよう
株主が求めた株主代表訴訟。そして17日に最高裁で判決があった
のは、住民らが国や東電に損害賠償や原状回復を求めた
訴訟(集団訴訟)だ》
『●《想定できないから免責されるという論法なら「地震大国」の日本で
原発は稼働させてはならない…原発政策を推進してきた国の結果責任》』
[↑ 朝日新聞朝刊 (2022年07月14日[木])]
さて、《史上最大の公害事件》、核発電人災についての《東電の旧経営陣に対し、東電に賠償するよう株主が求めた》株主代表訴訟、東京地裁は《13兆3210億円の賠償を命じた》。当たり前な判決だと思う。漸く、地裁・高裁レベルではまともな判決も出るようになった。
田中恭太記者による、アサヒコムの記事【東電旧経営陣4人に13兆円の賠償命令 原発事故めぐる株主代表訴訟】(https://www.asahi.com/articles/ASQ7F3Q0DQ76UTIL03D.html)によると、《朝倉佳秀裁判長は勝俣恒久元会長、清水正孝元社長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長の4人に13兆3210億円の賠償を命じた。取締役としての注意義務を果たしていれば原発事故は防げたという判断で、原発事業者の経営責任の重さを示した画期的な判決となる》。
琉球新報の【<社説>原発事故株主訴訟 経営陣の責任は当然だ】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1549669.html)によると、《東京電力福島第1原発事故を巡る株主代表訴訟で、東京地裁は13日、勝俣恒久元会長や清水正孝元社長ら旧経営陣4人に計13兆円余りの支払いを命じた。安全対策を怠った当時の経営トップの責任を司法として初めて認めた》。
《だが、原発事故で住む土地を失い避難生活を続ける人がいる。廃炉の見通しは立たず、大量の汚染水が日々生じている。どんな金額を積んでも取り返せる被害ではない》。そんなに核発電を続けたければ、国や電力会社は福島を《原状回復》して見せて下さい。100兆歩譲って、《原状回復》して見せてくれたら、再稼働について議論して下さい。《原状回復》なんてできないわけですから、さっさと全炉の廃炉作業に移るべき。11年間超、なにをゴチャゴチャ言っているのか。電力が足りない? この11年間以上、国や電力会社は何をやっていたのか?
『●星北斗座長「甲状腺がんは放射線の影響とは考えにくい」
…では、何が原因なのか?、を説明して下さい!』
『●2011年の『X年後』:星北斗座長「現時点で
放射線影響は考えにくい」…なんて気安く発言して大丈夫?』
『●《原発再稼働や増設を唱える連中の頭の中を掻っ捌いて、中身を見て
みたい》(鈴木耕さん)――― なぜ今直ぐ「原状回復」しないの?』
《とくに、原発事故による放射性物質の拡散の影響、それによる
疾病の増大、小児甲状腺癌の発生と検査体制の問題については、
とても数十行の文章では意を尽くせない。それについては稿を
改めようと思う》
『●《【原発耕論…】福島事故で被ばくしたこどもたちに、不安なく過ご
せる未来を!(311子ども甲状腺がん裁判)》(デモクラシータイムス)』
『●子ども甲状腺がん裁判《東電側…弁護団…「原告らは…甲状腺の健康
リスクの上昇には関わりがない」などと因果関係を否定》…血も涙も無し』
『●3.11から11年で、この有様…《配管は…事故直後…炉内の汚染蒸気を
放出する排気(ベント)で使われた。11年が過ぎても、人が近づけない》』
《あの未曾有の福島第一原発事故を招いた“最大の戦犯”が、他ならぬ…安倍晋三》様だ。そのアベ様もいまは亡い。キシダメ氏は、国会での議論も無く、国葬をぶち上げた。正気とは思えない。リテラ《3.11に改めて問う安倍首相の罪! 第一次政権で福島第一原発の津波、冷却機能喪失対策を拒否した張本人だった》。
『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
“最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」』
『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき』
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【https://www.asahi.com/articles/ASQ7F3Q0DQ76UTIL03D.html】
東電旧経営陣4人に13兆円の賠償命令 原発事故めぐる株主代表訴訟
田中恭太 2022年7月13日 15時07分
(東京地裁に入る東電株主代表訴訟の原告や弁護士ら
=2022年7月13日午後2時30分、東京都千代田区、
井手さゆり撮影)
東京電力福島第一原発事故をめぐり、東電の株主48人が旧経営陣5人に対し、「津波対策を怠り、会社に巨額の損害を与えた」として22兆円を東電に賠償するよう求めた株主代表訴訟の判決が13日、東京地裁であった。朝倉佳秀裁判長は勝俣恒久元会長、清水正孝元社長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長の4人に13兆3210億円の賠償を命じた。
取締役としての注意義務を果たしていれば原発事故は防げたという判断で、原発事業者の経営責任の重さを示した画期的な判決となる。
▸13兆円の賠償命じた朝倉佳秀裁判長とは 原発訴訟で初の現地視察も
▸識者「他の電力会社にも影響」東電株主訴訟、原告勝訴の意味合いとは
▸「過去最高」の22兆円、払える? 原発事故の東電株主訴訟、判決へ
▸【そもそも解説】株主代表訴訟、勝っても賠償金入らず でも闘う理由
被告は、経営の2トップだった勝俣元会長、清水元社長、原発を担う「原子力・立地本部」の責任者だった武黒元副社長、武藤元副社長、小森明生元常務の5人。
賠償や廃炉の費用、22兆円を請求
原告は事故前から脱原発を求めてきた東電の個人株主らで、2012年3月に提訴した。被害者への賠償、廃炉、除染など、原発事故で東電に生じる費用を総額22兆円と算出し、東電に支払うよう求めていた。株主側は、22兆円の請求額は国内の株主代表訴訟で過去最高額とみていた。
株主らは、02年に国が公表した地震予測「長期評価」や、これを元に東電子会社が08年に計算した最大15・7メートルの津波予測には信頼性や合理性があったと指摘。旧経営陣は、巨大津波の到来を予見できたのに、原発事故を防ぐ防潮堤の建設や原子炉建屋の浸水対策を怠り、取締役が負うべき「善良な管理者」としての注意義務に違反したと主張した。
特に武藤元副社長については、15・7メートルの計算結果の報告を受けたのに、妥当性の検討を土木学会に委ねることで対策を先送りしたと強調した。武黒元副社長に対しても、この方針を了承して何の措置も講じなかったと訴えた。
5人の被告、いずれも反論
一方、武黒、武藤、小森の3氏は「長期評価には津波対策に採り入れるべき信頼性はなかった」と反論した。長期評価の取り扱いについて社外の専門家である土木学会に検討を依頼したのは「合理的」で、むしろ注意義務は尽くしていたとも主張した。
勝俣氏と清水氏は、会社全体をみる立場で原発の専門的な知識はなく、「対策が必要になれば担当部署から報告・提案があると認識していた」と反論した。会長については、業務上の執行権限もなかったともしていた。
株主代表訴訟では、取締役らの違法行為や経営判断の誤りで会社が被った損害について、会社が責任を追及しない場合、株主が会社に代わって賠償を求める。東電は被告側の立場で補助参加していた。
刑事裁判では一審無罪
東電旧経営陣の個人の責任を問う裁判としては、勝俣、武黒、武藤の3氏が、検察審査会の議決に基づき、業務上過失致死傷罪で強制起訴された刑事事件もある。東京地裁は19年に無罪判決を言い渡し、東京高裁の控訴審判決が23年1月に予定されている。
また、事故で被害を受けた住民らが国を訴えた集団訴訟では、最高裁が6月に責任を認めない判決を出していた。(田中恭太)
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【https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1549669.html】
<社説>原発事故株主訴訟 経営陣の責任は当然だ
2022年7月15日 05:00
東京電力福島第1原発事故を巡る株主代表訴訟で、東京地裁は13日、勝俣恒久元会長や清水正孝元社長ら旧経営陣4人に計13兆円余りの支払いを命じた。安全対策を怠った当時の経営トップの責任を司法として初めて認めた。
未曽有の被害をもたらした原発事故で、責任の所在を明確にした判決の意義は大きい。原発は安全でも低コストでもない。経営者個人が負担するにはあまりに巨額な責任を負うことになる原発の経営は、事業として破綻していると言っていい。脱原発を進めなければならない。
訴訟は、廃炉や汚染水処理の費用などで会社に巨額の損害を与えたとして、一部株主が旧経営陣5人に対して総額22兆円を東電へ賠償するよう求めた。2012年3月の提訴以来、巨大津波による事故を予見できたかどうかが焦点となってきた。
予見可能性を巡り、政府の地震調査研究推進本部が02年に公表した地震予測「長期評価」に基づき、東電子会社は福島第1原発に最大15.7メートルの津波が到達する試算を出していた。13日の判決は、長期評価は科学的信頼性が認められるとし、大津波が来ることは予見できたと結論付けた。
試算を得ながら対策を先送りした東電の対応について、朝倉佳秀裁判長は「いかにできるだけ現状維持できるか、有識者の意見のうち都合の悪い部分を無視ないし顕在化しないようにするかということに腐心してきた」と厳しく批判。試算に基づき建屋や重要機器室の浸水対策工事を実施していれば、事故を避けられた可能性があったと判断し「事故対策を速やかに指示すべきだったが、取締役としての注意義務を怠った」と旧経営陣の賠償責任を認めた。
原発事故が起きるまで、国も電力会社も原発は「安全」だと強調して設置を推進してきた。その内側では、対策工事の費用がかさむことを嫌がり、現場任せの対応で適切な対策を先送りしていた。発電コストを抑えることが経営者の関心であり、原子力事業者としての徹底した安全意識は根本から欠けていた。
今回の賠償額は国内の民事訴訟で最高とみられる。津波対策を放置した経営判断のつけは巨額の代償となった。だが、原発事故で住む土地を失い避難生活を続ける人がいる。廃炉の見通しは立たず、大量の汚染水が日々生じている。どんな金額を積んでも取り返せる被害ではない。
旧経営陣3人が強制起訴された刑事裁判では、大津波の予見可能性はなかったとして一審は無罪となった。だが、今回の判決は東海第2原発(茨城県)を運営する日本原子力発電が浸水対策を取っていたことなどを挙げ、東電も「浸水対策を発想することは十分に可能だった」とした。経営陣が責任を負うのは当然だ。
電力会社と共に「安全神話」を掲げて原発政策を進めてきた国の責任も問われる。
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[※ ↑【連載「6・17最高裁判決/原発被災者4訴訟」】 (東京新聞 2022年06月11日)] (2022年06月26日[日])
添田孝史記者による、AERAの記事【原発避難者訴訟で最高裁が初判断「国の責任認めず」 争点は「津波の予見」できたのか】(https://dot.asahi.com/aera/2022062100013.html)。
《「肩透かし判決だ」 判決言い渡し後、「『生業を返せ、地域を返せ!』福島原発訴訟(生業訴訟)」の弁護団事務局長の馬奈木厳太郎弁護士は、最高裁の正門前に姿を見せ、判決文を振りかざして怒った。高裁判決では判断が割れていた津波の予見可能性や、それに国が適切に対応していたかについて、最高裁が判断を示すと期待していた。ところが津波のリスクを国の規制権限でどう扱うべきだったか、十分検討せずに、国の責任を認めない結論を導いていたからだ。「もし対策を取っていたら防潮堤を造ったことだろう、それでは事故は防げなかっただろうと、仮定に仮定を重ねて、最高裁は国の責任を否定した。被害者が何を裁判に求めていたかに最高裁は向き合わず、考え方を示すことを回避した。大変悔しい」》
馬奈木厳太郎弁護士の言葉に尽きる。
[※ ↑ 朝日新聞 (2022年06月18日[土])]
苦しむ市民を救わない司法、最「低」である。最大の戦犯・アベ様に気を遣う最「低」裁。
『●馬奈木厳太郎弁護士《現在、賠償金は東電しか払っていない。
国が『加害者』となれば賠償の在り方が根元から変わり
…政策に大きな影響》(1/2)』
『●馬奈木厳太郎弁護士《現在、賠償金は東電しか払っていない。
国が『加害者』となれば賠償の在り方が根元から変わり
…政策に大きな影響》(2/2)』
『●やはり最「低」裁(第2小法廷・菅野博之裁判長)でした、というオチ
…《原発事故で国の責任認めない判決 避難者訴訟で最高裁が初判断》』
『●「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」
ので国に責任なし ―――これはあまりに酷すぎないか、最「低」裁?』
最大の戦犯は未だにのうのうと政治家で居続けている。最大の戦犯・アベ様が、核発電所を新規に作りたいそうです…正気じゃない。その核発電所に「アベシンゾウ」とでも名付けては如何か?
『●新高速炉「アベシンゾウ」…愚かな核発電「麻薬」中毒患者・
核燃サイクル教信者の罪を後世に残すために』
『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
“最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」』
『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき』
『●高松高裁原発避難者訴訟…《「長期評価」を真摯に受け止めていたら、
遅くとも東日本大震災の前までに、さまざまな津波対策は取れた》』
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【https://dot.asahi.com/aera/2022062100013.html】
原発避難者訴訟で最高裁が初判断「国の責任認めず」 争点は「津波の予見」できたのか
2022/06/22 18:00
添田孝史
(東京電力福島第一原子力発電所の様子。左から4号機、
3号機、2号機、1号機/2012年9月、朝日新聞社ヘリから)
2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所事故から11年。各地に避難した人らが国と東電に損害賠償を求めた4件の集団訴訟で最高裁第二小法廷が17日、判決を言い渡した。AERA 2022年6月27日号の記事から紹介する。
【原発事故、訴訟をめぐる主な出来事はこちら】
* * *
「肩透かし判決だ」
判決言い渡し後、「『生業を返せ、地域を返せ!』福島原発訴訟(生業訴訟)」の弁護団事務局長の馬奈木厳太郎弁護士は、最高裁の正門前に姿を見せ、判決文を振りかざして怒った。
高裁判決では判断が割れていた津波の予見可能性や、それに国が適切に対応していたかについて、最高裁が判断を示すと期待していた。ところが津波のリスクを国の規制権限でどう扱うべきだったか、十分検討せずに、国の責任を認めない結論を導いていたからだ。「もし対策を取っていたら防潮堤を造ったことだろう、それでは事故は防げなかっただろうと、仮定に仮定を重ねて、最高裁は国の責任を否定した。被害者が何を裁判に求めていたかに最高裁は向き合わず、考え方を示すことを回避した。大変悔しい」
群馬訴訟の原告の一人、丹治杉江さんは「最高裁がきっと、原因と責任を明らかにしてくれる。一歩だけでも前進すると信じていました。こんな判決が出るとは思っていませんでした。どうしたらいいんだろうと呆然としています」と話した。
■史上最大の公害事件
現在でも、福島第一原発の周辺には放射線量が高くて人が住めない「帰還困難区域」が335平方キロ(東京23区の約半分)もある。廃炉、除染、賠償など事故の後始末には約22兆円かかると推計されている。これは原発事故関連を除いた東日本大震災の被害約17兆円を超えており、今後さらに増えそうだ。最大16万人以上が避難を強いられ、今も多くの人が元の生活に戻れない。遠方へ複数回、長期間の避難を強いられた心労が、福島県だけで2300人を超える震災関連死の主因となった。
この史上最大ともいえる公害事件を、誰が引き起こしたのか。防げなかったのか。
それを追及するため、大きくわけて3種類の訴訟が起こされている。当時の東電幹部を業務上過失致死傷罪で強制起訴した刑事裁判(1審無罪)。東電の旧経営陣に対し、東電に賠償するよう株主が求めた株主代表訴訟。そして17日に最高裁で判決があったのは、住民らが国や東電に損害賠償や原状回復を求めた訴訟(集団訴訟)だ。
集団訴訟は、住民らの避難先などに分かれ全国で約30件あり、そのうち4件(生業<福島>、千葉、群馬、愛媛)について、この日最高裁で判決があった。提訴から9年以上かかっている。
高裁段階での争点は、福島第一に大津波が襲来することを予見できたかどうかだった。
国の地震調査研究推進本部が2002年7月に発表した「長期評価」は、古文書には記録は無いが、福島沖でもマグニチュード8.2程度の大津波を起こす地震(津波地震)が発生しうると、地震学研究の成果をもとに予測していた。これにもとづくと福島第一の津波高さは15.7メートルになり、敷地高さ(10メートル)を越える。
■津波の予見が争点
一方、東電など電力業界は、事故が起きるまで土木学会の「津波評価技術」と呼ばれる津波予測の方法を使っていた。これは、東北地方太平洋側では、古文書に確実に残っている地震しか想定していない。「津波評価技術」にもとづいて、福島第一原発地点の津波高さは5.7メートルになると東電は想定していた。
「長期評価」は、法律にもとづいた、国による公式な地震の予測だ。一方「津波評価技術」は、電力会社が費用を全額負担して土木学会に委託し、電力社員が中心になって取りまとめた何の法的裏付けもない予測である。しかし国は、自らが予測した「長期評価」より、「津波評価技術」の方が信頼できるとし、「だから高い津波は予見できなかった」と主張しつづけてきた。
「長期評価」と「津波評価技術」、どちらが信頼できるか、4高裁で評価はわかれた。仙台高裁(生業訴訟)は、「長期評価」を「津波評価技術」より重んじた。東京高裁(千葉控訴審)や高松高裁(愛媛控訴審)は、両者を同等に扱った。この3高裁は、津波は予見できたとして、国の責任を認めていた。
■求められた厳密な立証
東京高裁(群馬控訴審)は「長期評価の知見には、種々の異論や信頼性に疑義を生じさせる事情が存在していた」、一方で「津波評価技術」について「確立しており実用として使用するのに疑点のないもの」と判断し、国の責任を認めなかった。
最高裁判決は、おそらく東京高裁(千葉控訴審)と同じように、「長期評価」と「津波評価技術」を同等に扱い、国の責任を認めるのではないか、と予想されていた。ところが、最高裁判決は、長期評価の信頼性については詳細な判断を示さず、それに備えた対策をしていたとしても事故は防げなかったとした。
事故が回避できたかどうかについて、国は「3.11の津波は、長期評価が予測する津波より大きかった。だから長期評価の津波に備えていたとしても、事故は防げなかった」と主張していた。これを認めた形だ。
東京高裁(千葉控訴審)は、想定にある程度の余裕を持たせた対策をするのが一般的なので、「長期評価」に備えて防潮堤の建設や建屋の水密化などをしておけば、3.11の津波でも影響は相当程度軽減され、「本件事故のような全電源喪失の事態に至るまでのことはなかった蓋然性が高い」とし、国の責任を認めていた。
また事故が防げたか厳密に検討するためには、原発の詳細な資料が必要で、それは東電や国が持っているから、原告住民側が細部まで厳密に主張、立証することは難しい。そのため原告側が、一定程度の結果回避措置を立証すれば、それを東電や国が相当の根拠、資料で否定できない限り、事故は防げたと類推されるという考え方を仙台高裁は採用していた。
しかし最高裁は、東京高裁や仙台高裁の考え方を退け、現実の津波は長期評価を基に予測した津波よりはるかに大きかったので、大量の海水が主要建屋に浸入し、実際に起きた事故と同じような事故に至っていた「可能性が相当にある」と判断し、国の責任はないとした。
■残る未解明な点
最高裁で国の責任は認められなかったが、集団訴訟は2002年7月に発表された「長期評価」に国がどう対応したか、を主に争っており、それ以外の時期の国の動きや、東電とのやりとりについては、細かく調べているわけではない。
来月13日には、株主代表訴訟の判決がある。株代訴訟では、もっと遅い時期に焦点があてられている。2008年7月に東電幹部が津波対策を先送りした経緯や、同じころに約1100年前に起きた貞観津波にどう対処したかなど、集団訴訟では大きな争点とならなかった問題も調べられている。
裁判長らは昨年10月、裁判官として初めて福島第一原発の敷地内を視察するなどして結果回避の方法についても精査しており、東電元幹部ら個人の責任がどう判断されるか、判決が注目されている。
また来年1月18日には、刑事裁判の控訴審判決も東京高裁であるが、ここも2008年以降の動きが中心になっている。
国の意思決定過程でも、未解明なことは多い。たとえば2009年から10年にかけて、原子力安全・保安院長まで1100年前の津波が福島第一の敷地の高さを越えていたという最新の研究成果が知らされていた。ところがそれは事故まで放置されていた。検討すれば「(経産省の)資源エネルギー庁等から非難される可能性がありました」と当時の保安院審議官は東京地検に供述している。経産省は、実際に保安院に何か圧力をかけたのか、保安院が忖度しただけなのか、わかっていない。
地震の揺れで損傷は無かったのか、津波後の対処をうまくやれば被害を少なくできたのではないか、などの点も徹底した解明が必要だろう。最高裁判決で終わり、にしてはいけない。(ジャーナリスト・添田孝史)
※AERA 2022年6月27日号
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[※ ↑号外【国の責任認める/東京高裁 千葉地裁判決覆す/原発避難集団訴訟 東電にも賠償命令】 (福島民報 2021年02月19日)] (2012年10月10日[日])
東京新聞の【<社説>原発避難者訴訟 積み重なる「国の責任」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/134144?rct=editorial)。
《福島の原発事故で愛媛に避難した人々が起こした裁判で、高松高裁が国と東京電力の責任を認めた。地震予測の「長期評価」の信頼性を認めた意味は重い。高裁で積み重なった国の責任もまた重い。東電福島第一原発の事故から避難した人々をめぐる損害賠償訴訟では、すべて東電の責任は認められている。だが、国の責任も同時に認めたものは、地裁レベルでは十七件の判決のうち九件で、判断は真っ二つに割れていた。高裁レベルでは一件を除き、仙台、東京、高松の三つの高裁が国の責任を明確に示したことになる。最高裁への太い流れができたと、高く評価したい。…高松高裁は「科学的信頼性がある」として、「長期評価」を重視した。それゆえ経済産業相は予想を基に津波のシミュレーションを行い、福島第一原発に及ぼす影響を検討すべきであった》。
当然、国にも重大な責任あり。
仙台高裁・上田哲裁判長に続き、国の責任も認めた東京高裁・白井幸夫裁判長による逆転勝訴判決 ――― この判決の意義とは? 白井幸夫裁判長は、《防潮堤の設置などの措置を講じていれば「津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかった」と認定。国が規制しなかったことと事故との間に「責任を認めるに足りる因果関係がある」として「規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上、違法だ」とした》そうだ。真っ当な司法判断。
そして、今回の高松高裁も同様だ。
『●「想定外」という言い訳は許されない』
《実は、東電の福島第一は津波に弱く、炉心溶融の危険性があることは、
5年前から指摘されていた。想定外などではない。福島第一で
想定されている津波、チリ地震津波クラスに遭遇すると、大きな引き波に
よって冷却用の海水を取水できなくなるといわれる。この引き波による
取水停止が、炉心溶融に発展する可能性を、2006年に国会で共産党の
吉井英勝議員が質問している。
二階俊博経産相(当時)は善処を約したが、東電は具体的な改善を
行なわなかった。東電には地元から改善の要望書も出されているので、
津波による炉心溶融の「危険性の指摘」を知らなかったはずはない。
百も承知だったのに、素知らぬ顔ですべての原因が想定外の巨大地震に
あるかのように振舞っているとしたら、なかなかの役者である》
『●”原子力発電”という箱を開ける覚悟と、(とりようの無い)開けた責任』
《この日、これまでに原発問題を国会で追及してきた吉井英勝衆院議員
(共産)が質問。原子力安全・保安院の寺坂信昭院長は昨年5月の同委で、
電源喪失は「あり得ないだろうというぐらいまでの安全設計はしている」
と発言していたが、この日は「当時の認識について甘さがあったことは
深く反省をしている」と述べた。
これまでの法廷証言などで電源喪失の可能性を否定してきた班目春樹
・原子力安全委員長は「事故を深く反省し、二度とこのようなことが
起こらないようにしたい」と答えた。
また、過去に同様の見解を示してきた前原子力安全委員長
(現・日本原子力研究開発機構理事長)の鈴木篤之氏も「国民の皆様に
大変申し訳ないと思っている。痛恨の極み」。電源喪失の事態に備えて
こなかったことは「正しくなかった」とした》
『●SLAPPと原発、沖縄』
《[CML 019566] 甘利明の名誉棄損訴訟にSLAPP批判…
甘利明・自民党衆議院議員がテレビ東京を提訴した名誉棄損訴訟が
恫喝訴訟SLAPPであると批判されている。甘利氏は安倍政権の
経済産業大臣であった。テレビ東京『週刊ニュース新書』は2011年
6月18日に甘利氏へのインタビューを放送した。
インタビューで取材陣は福島原発事故を自公政権の安全対策の
不備に起因するのではないかと追及した。甘利氏は「津波は想定外」と
責任回避するが、取材陣は日本共産党の吉井英勝・衆議院議員の
「巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の
安全を守ることに関する質問主意書」を提示した。そこでは津波被害など
による電源喪失に起因する原発事故の危険が指摘されている。
福島原発事故が想定外でないことを示す事実であるが、この趣意書を
突き付けた直後にインタビューは中断された。インタビュー中断の事実は
番組で報道された。この番組放送に対して甘利氏は名誉毀損として
1000万円もの損害賠償を求めてテレビ東京を提訴した》
『●新高速炉「アベシンゾウ」…愚かな核発電「麻薬」中毒患者・
核燃サイクル教信者の罪を後世に残すために』
『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
“最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」』
『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき』
そして、最大の戦犯は未だにのうのうと政治家で居続けている。そして、最大の戦犯・アベ様が、核発電所を新規に作りたいそうです…正気じゃない。「アベシンゾウ」とでも名付けては如何か? それから、いま噂の幹事長殿・甘利明氏も…。
『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、
だれか1人でも責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」』
『●柏崎刈羽原発再稼働を画策するような東電は
十分に責任を果たしたのか?』
『●「新潟の野党勢力は今こそ、踏ん張り時」! 東京電力に
柏崎刈羽核発電所を再稼働させるなんて狂気な凶器』
『●核発電人災のアノ東電の柏崎刈羽核発電所に、
「寄生」委がお墨付き!? 凄いよなぁ、ニッポン…愚かだ』
『●「原子力ムラの言いなり」原子力「寄生」委員会の
救い様の無さと、アベ様の「危険な丸投げ・無責任体制」』
《原子力規制委員会は二十七日午前の定例会合で、東京電力
柏崎刈羽原発6、7号機(新潟県)が原発の新規制基準に
「適合」しているとした審査書案を正式決定した》
《柏崎刈羽原発は、福島第一と同じで東電が所有する沸騰水型だ。
福島原発事故は、津波が原因とされるが、地震や津波の襲来から
メルトダウン(炉心溶融)、水素爆発へと至る経緯は、
現場で十分な調査ができず、不明な点が多い。
原因究明が終わっていないのに住民の安全が保証できるのか。
東電に任せられるのか。規制委は、もっと慎重でもよかった》
『●東京電力に核発電所を再稼働させる資格はあるのか?
無条件で即時に全ての廃炉作業に入るべき』
『●阿部岳さん【「東電無罪」の論理】《「…運転はおよそ
不可能になる」…判決は意図せず原子力制御の限界を認めている》』
『●東電核発電人災から10年: あの人災から何の教訓を得ることもなく、
何も変わらないニッポン…核発電〝麻薬中毒〟から抜け出せないまま』
『●東電や自公政権の無責任ぶりが改めて露見 ――― 《福島沖地震で
東電と菅首相が福島原発の異変を隠蔽!…「すべて正常」》(リテラ)』
『●東電核発電人災、仙台高裁上田哲裁判長に続き、国の責任も認めた
東京高裁白井幸夫裁判長による逆転勝訴判決―――この判決の意義とは?』
《さる2月19日に千葉避難者訴訟について東京高裁(第22民事部
白井幸夫裁判長)が、東電と国の責任を認める判決を言い渡しました。
この判決の推本の長期評価の信頼性と国の責任に関する判示部分は、
私が被害者代理人としてかかわっている東電刑事裁判、原告代理人
としてかかわっている東電株主代表訴訟の帰趨に大きく影響する
ものです。この裁判の一審判決では、国の責任を否定する判決が
出されていましたが、東京高裁で見事に逆転勝訴判決を勝ち取られた
原告団と弁護団に敬意を表したいと思います。この弁護団の団長は
福武公子弁護士です。福武弁護士は、私も加わったもんじゅ訴訟
弁護団の事務局長でした。以下、この判決の内容を紹介し、
この判決の意義について述べたいと思います。(海渡雄一)》
『●《「廃炉終了の定義」を明確にしないまま「廃炉」を進める》―――
《ある程度のデブリを取り出すだけでも、100年以上はかかりそう》』
「伊勢崎馨氏による、リテラの記事【東電に原発事故の反省なし!
柏崎原発でID不正使用による中央制御室進入事件が発生も4カ月間隠蔽
原子力規制庁も共犯か】」
《11日に10年という節目を迎えるが、このタイミングで、あらためて
原発の危険性を痛感させられる事故や事件が立てつづけに発生している。
…だが、東電の無反省ぶりがはっきり浮き彫りになった件がもうひとつ
ある。それは、新潟県の柏崎刈羽原発で起こった
「ID不正使用」問題だろう》
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/134144?rct=editorial】
<社説>原発避難者訴訟 積み重なる「国の責任」
2021年10月1日 07時00分
福島の原発事故で愛媛に避難した人々が起こした裁判で、高松高裁が国と東京電力の責任を認めた。地震予測の「長期評価」の信頼性を認めた意味は重い。高裁で積み重なった国の責任もまた重い。
東電福島第一原発の事故から避難した人々をめぐる損害賠償訴訟では、すべて東電の責任は認められている。だが、国の責任も同時に認めたものは、地裁レベルでは十七件の判決のうち九件で、判断は真っ二つに割れていた。
高裁レベルでは一件を除き、仙台、東京、高松の三つの高裁が国の責任を明確に示したことになる。最高裁への太い流れができたと、高く評価したい。
判断の分かれ道は、国の地震調査研究推進本部が二〇〇二年に公表した地震活動に関する「長期評価」に対する信頼性だ。三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りで、マグニチュード(M)8クラスの津波地震が起こりうる予想だった。三十年以内の発生確率は20%としていた。
高松高裁は「科学的信頼性がある」として、「長期評価」を重視した。それゆえ経済産業相は予想を基に津波のシミュレーションを行い、福島第一原発に及ぼす影響を検討すべきであった。
当然、敷地高を大幅に上回る津波襲来を認識でき、防潮堤の建設やタービン建屋などへの対策も可能となる。
実際には調査や検討は行われず、国は規制権限を行使しなかった。だから高松高裁は「限度を逸脱して著しく合理性を欠く」と述べ、国の責任を認めた。長期間の避難生活をせざるをえなかった原告に一人当たり百万円の「故郷喪失慰謝料」なども認めた。
確かに「長期評価」を真摯(しんし)に受け止めていたら、遅くとも東日本大震災の前までに、さまざまな津波対策は取れたであろう。
今後の同種裁判のみならず、最高裁の判断にも影響を与えよう。強い権限を持つ国は、危うい予兆を示す重要情報があれば、その権限を振るうのは当然だからだ。
しかし、国の「長期評価」を「信頼性に疑いが残る」と指摘した裁判がある。業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣三人の刑事裁判である。一審は三人とも「無罪」で、十一月にも控訴審が始まる。本当に「長期評価」は信頼できないのか、再度、焦点が当たることになろう。
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[※ ↑号外【国の責任認める/東京高裁 千葉地裁判決覆す/原発避難集団訴訟 東電にも賠償命令】 (福島民報 2021年02月19日)] (2021年02月28日[日])
海渡雄一さんによる、レイバーネットの記事【最高裁で確定させ国としての脱原発を確実に〜「千葉避難者訴訟」逆転勝訴の意義】(http://www.labornetjp.org/news/2021/0223kaido)。
《さる2月19日に千葉避難者訴訟について東京高裁(第22民事部 白井幸夫裁判長)が、東電と国の責任を認める判決を言い渡しました。この判決の推本の長期評価の信頼性と国の責任に関する判示部分は、私が被害者代理人としてかかわっている東電刑事裁判、原告代理人としてかかわっている東電株主代表訴訟の帰趨に大きく影響するものです。この裁判の一審判決では、国の責任を否定する判決が出されていましたが、東京高裁で見事に逆転勝訴判決を勝ち取られた原告団と弁護団に敬意を表したいと思います。この弁護団の団長は福武公子弁護士です。福武弁護士は、私も加わったもんじゅ訴訟弁護団の事務局長でした。以下、この判決の内容を紹介し、この判決の意義について述べたいと思います。(海渡雄一)》
《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や国が「原状回復」してみせてくれよ。
『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも
責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」』
《馬奈木厳太郎弁護士…樽川さんのお怒りは、まっとうなものなんです。
今回の福島の被害の象徴と言ってもいいかもしれない。
彼が求めていることは「責任をとってくれ」です。
「あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも責任とって
やめたか。申し訳ないと謝罪したか」と。そう思っているのは、
樽川さんだけではない。国と東京電力を相手に、事故から2年後の
2013年3月11日に福島地裁に起こした
「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟)
には約4千人の原告がいて、樽川さんもそのお一人です》
『●「生業を返せ、地域を返せ!」…原告団馬奈木厳太郎弁護士
「国の対応、東電の責任を厳しく断罪する判決となっている。一審よりも…」』
『●「原子力災害伝承館」《批判…口封じ》…《安倍政権では「被災地
切り捨て」政策がつづけられてきたが、それを菅政権も「継承」》』
『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき』
『●《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や
国が「原状回復」してくれれば《生業》を、《地域》を取り返せる』
「民事裁判では、地裁に続き高裁レベルで、《国と東電に損害賠償などを
求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は一審福島地裁判決に続き
両者に賠償を命じ》ました。仙台高裁上田哲裁判長によるものです。
「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」という訴えが、
一部認められました。
国や東京電力が責任を果たす方法は明確で、簡単です。《原状回復》
して見せてくれればよいのです。もう10年が経とうとしています。
さっさとお願いします。
…出来ない、不可能というのであれば、やるべきことは一つしかない
でしょ? 《国や東電は被災地を事故前の状態に戻すことができない
現実を直視し》、何を為すべきですか?」
『●東京電力核発電人災後に《福島県から千葉県などに避難した住民ら
43人が国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審》で逆転判決』
『●《「国に法的責任はある」−原発事故で千葉県に避難した人々が起こした
訴訟での東京高裁の判断だ。規制権限の不行使を厳しく指弾した》』
仙台高裁・上田哲裁判長に続き、国の責任も認めた東京高裁・白井幸夫裁判長による逆転勝訴判決 ――― この判決の意義とは?
白井幸夫裁判長は、《防潮堤の設置などの措置を講じていれば「津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかった」と認定。国が規制しなかったことと事故との間に「責任を認めるに足りる因果関係がある」として「規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上、違法だ」とした》そうだ。真っ当な司法判断。
責任をもって東電や国が「原状回復」して見せてくれよ! 10年が経ってしまいましたよ。いつになったら元の姿に戻してくれるの? 元の姿に戻してくれれば、皆さん喜んで福島に帰り、生業を取り戻すはずですよ。
東京電力核発電人災から10年。あの人災から何の教訓を得ることもなく、何も変わらないニッポン。民主党政権末期・野田政権、アベ様・カースーオジサンによる《悪夢のような》、〝地獄〟の自民党政権は、核発電〝麻薬中毒〟から抜け出せないままです…。
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【http://www.labornetjp.org/news/2021/0223kaido】
最高裁で確定させ国としての脱原発を確実に/「千葉避難者訴訟」逆転勝訴の意義
最高裁で確定させ国としての脱原発を確実に〜「千葉避難者訴訟」逆転勝訴の意義
海渡雄一(弁護士)
さる2月19日に千葉避難者訴訟について東京高裁(第22民事部 白井幸夫裁判長)が、東電と国の責任を認める判決を言い渡しました。
この判決の推本の長期評価の信頼性と国の責任に関する判示部分は、私が被害者代理人としてかかわっている東電刑事裁判、原告代理人としてかかわっている東電株主代表訴訟の帰趨に大きく影響するものです。
この裁判の一審判決では、国の責任を否定する判決が出されていましたが、東京高裁で見事に逆転勝訴判決を勝ち取られた原告団と弁護団に敬意を表したいと思います。この弁護団の団長は福武公子弁護士です。福武弁護士は、私も加わったもんじゅ訴訟弁護団の事務局長でした(私は事務局次長)。2003年1月に名古屋高裁金沢支部で川崎和夫裁判長によって「もんじゅ設置許可無効」の逆転勝訴判決を勝ち取った原動力は福武弁護士と原発反対福井県民会議の小木曽美和子さん、そして毎回の法廷に私たちを支えるために出廷して下さった二人の原子力の専門家、久米三四郎さんと小林圭二さんでした。
この判決は昨年九月の仙台高裁生業判決につづいて、高裁で二例目の住民勝訴判決となりました。
福武先生、おめでとうございます。そして、本当にありがとうございます。
以下、この判決の内容を紹介し、この判決の意義について述べたいと思います。
第1 はじめに
2021年2月19日東京高裁(白井幸夫裁判長)は、千葉の避難者が提起していた東電と国に対する損害賠償について、国の責任を認めなかった地裁判決を破棄し、いずれに対しても請求を認める判決を下した。
その判決要旨は次のとおりとされている。
【長期評価】
国の地震調査研究推進本部が平成14年7月に公表した「長期評価」は、三陸沖北部から房総沖の領域で、過去400年にマグニチュード8クラスの大地震が3回発生しているとし、約133年に1回の割合で同様の地震が、この領域内のどこでも発生する可能性があるとする。長期評価の信頼度は「やや低い」とされていたが、過去の地震データが少ないことによるもので、長期評価の基礎となっている科学的知見の信頼性が低いことが理由ではない。
経済産業相は、土木学会が14年2月に策定して公表した「原子力発電所の津波評価技術」の知見によって規制権限行使の判断をしていた。長期評価と津波評価技術は、いずれも専門家が議論を重ねて得た見解で、科学的信頼性は同等といえる。新たな知見が示された場合、それまで判断の基礎としてきた知見と少なくとも同程度の科学的信頼性があると評価できるのに、新たな知見を判断の基礎としないのは著しく合理性を欠く。
経産相は、長期評価が公表された後のしかるべき時期に東電に依頼するなどして、福島県沖で発生する可能性のある地震による津波の評価をしていれば、20年の推計結果と同様に、福島第1原発に敷地の高さを大きく超える津波が到来する危険性があることを認識し得た。敷地内が浸水して重大な事故が発生する恐れがあり、福島第1原発が技術基準に適合しないと判断することができる状態にあった。
【規制権限不行使】
経産相は、事業者に技術基準適合命令を発するに当たり、事業者が講じるべき措置を想定している必要がある。津波の到来による原発の全電源喪失という重大な事故を防ぐため、防潮堤の設置やタービン建屋などの水密化を想定すべきだった。想定すべき対策が講じられていれば、津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかったと認めるのが相当だ。
長期評価の公表から遅くとも1年後には技術基準適合命令を発することができたと認められ、それから地震発生までの約7年半を費やせば、技術基準に適合させるための措置を講じることは可能だった。規制権限の不行使と事故には因果関係が認められ、違法だ。
【国と東電の責任】
事故は国の規制権限不行使と東電による原発の運転などが相まって発生したと認められる。国と東電は原告らの損害についてそれぞれ責任を負う。国の立場が二次的・補完的であるとしても、国の賠償責任の範囲を限定するのは相当ではない。
【損害】
避難生活を余儀なくされた者は、不慣れな場所での生活による不便や困難を甘受しなければならなくなった上、生活の本拠に戻れるのかどうかなどの不安感や焦燥感を抱くことになり、精神的苦痛を被った。
避難を余儀なくされ、生活物資の調達や周辺住民との交流、伝統文化の享受といった経済的、社会的、文化的な生活環境が基盤から失われた場合や、ある程度復興しても生活環境が大きく変容した場合は、慣れ親しんだ生活環境を享受することができなくなり、精神的損害を被ったといえる。
暫定的な生活本拠での生活を続けるか、元の居住地への帰還を断念するかの意思決定をしなければならない状況に置かれることや、生活の継続や帰還の断念による精神的損害もある。」
この訴訟の争点は、東電役員の法的責任をめぐる刑事裁判、株主代表訴訟の争点と、重なり合う点が多い。本稿においては、この判決の判示内容を確認し、これらの事件でも鋭く争われている推本の長期評価の信頼性に関する判示部分を中心に紹介し、長期評価には早期の津波対策の必要性を基礎づける高い信頼性があったことについて、原告の主張を補充的することとする。
第2 異論があったうえで、コンセンサスでまとめられた長期評価には高い信頼性が認められる
1 長期評価策定の目的
判決は長期評価の策定の目的について次のように認定している。
「長期評価は,その取りまとめの主たる目的が,国民の防災意識の向上や,広く関係機関により地震防災対策に活用されることにあり,津波評価技術のように,原子炉施設の設置時に想定すべき地震や津波の評価等といった特定の施設や地域について地震や津波を評価する目的を持ったものではなく,想定津波の評価手法を示したものでもない。もっとも,原子炉施設も地震防災対策を要する施設であることはいうまでもなく,長期評価は,そのような施設のーつとしての原子炉施設の地震防災対策に活用されることも目的に含まれていたということができる。」(判決127ページ)
2 長期評価策定時における、海溝型分科会における様々な議論について
判決は、推本策定時に、海溝型分科会において交わされた様々な議論についても詳細に認定しつつ、異論がありながら、これが多くの専門家によるコンセンサスでまとめられていった過程を、正確に認定している。
「例えば,慶長三陸地震については,メカニズムがよく分からない地震で,資料も少なく波源域も得られていないなどとの意見がある中で,明治三陸地震と同じ場所で起こったとして矛盾がないと整理がされたり,どこでも津波地震が起こるという考え方と明治三陸地震の場所で繰り返しているという考え方のどちらがよいかとの疑問に対して,慶長三陸地震がよく分からない以上,明治三陸地震の場所をとるしかないとの意見が出されたりした。また,延宝房総沖地震については,慶長三陸地震以上に震源域が明らかでなく,プレート問地震ではなく,プレート内地震であるとの指摘もあるとの意見が出るなどした。その後,慶長三陸地震,延宝房総沖地震,明治三陵地震が日本海溝沿いで発生した津波地震であるとして整理する案が示された際には,延宝房総沖地震を入れることへの異論が出るなどし,延宝房総沖地震を津波地震とする見解と津波地震でないとする見解の両論を併記してはどうかとの意見も出たが,その上で波源域が明らかとはいえない慶長三陸地震を入れるとこれが明らかになっているように見えてしまうなどの意見もあった。」
「このようなさまざまな意見が交わされる議論を経て,海溝型分科会では,最終的には,三陸沖で地震が起きる確率を示すことが重要であるなどの見解もあったことから,不確実であることは明記することなどとして,上記三つの地震を三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域で過去400年間に発生した津波地震として扱うこととされたものであり,このような形で公表すること自体への異論が示された形跡はない。」(判決128ページ)
3 長期評価は法に基づき設置された国の機関である地震本部の地震調査委員会として公表されたものである
そして、判決は、長期評価が法に基づき設置された国の機関である地震本部の地震調査委員会として公表されたものであることを正確に認定している。
「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域について,これを一つの領域として扱い,この領域で過去400年に3回の津波地震が生じた可能性があるとする内容の長期評価をとりまとめるに当たっては,海溝型分科会の委員が,それまでの科学的知見を整理しながら,どのように過去の地震を評価するかについての議論を重ね,科学的知見が熱していない点については,異論も示されるなどした中,最終的に,専門家集団である海溝型分科会としての意見として集約したので、あって,それは,長期評価部会及び地震調査委員会に諮られ,法に基づき設置された国の機関である地震本部の地震調査委員会として公表することとされたものである。」(判決129ページ)
4 さまざまな異論の検討を経てまとめられた見解は、「科学的信頼性が高められているともいうことができる」
そして、結論として、長期評価が、さまざまな異論の検討を経てまとめられたものであり、このような経過自体から、「科学的信頼性が高められているともいうことができる」と、きわめて常識的で、良識に沿った判断が示されている。
「長期評価は,上記(イ)のとおり,国の機関である地震本部に設置された地震調査委員会において,地震学,津波学等の専門家による種々の議論を経て取りまとめられ,公表されたものであって,その内容も,過去の大地震に関する資料に基づき,それまでの研究成果等を整理し,専門的・学術的知見を用いて将来の地震の発生についての見解を形成したものであることに鑑みれば,相応の科学的信頼性を有するものと評価することができる。
なお,長期評価の主たる目的が,国民の防災意識の向上や,広く関係機関の地震紡災対策への活用にあることは前記のとおりであり,国民一般に地震発生の可能性を分かりやすく示し,いわば警鐘を鳴らすという観点がとりまとめの方法に反映されている面があり,長期評価自体において言及されているとおり,その後の精度の向上が期待されているものであることは否定できないが,それによって,長期評価の科学的信頼性が大きく減殺されるものではない。
また,上記(イ)のとおり,とりまとめに向けた議論の過程で,三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りという領域で過去に3回の津波地震が発生したと整理することについては,いくつかの異論が示されたのであるが,長期評価の策定から現在に至るまで,地震や津波の発生メカニズムの解明は未だ十分でなく,その進展の途上にあるのであって,そのような状況の下では,異論が示されることは不可避で、あり,また自然なことというべきであって,そのような異論がある中で,過去の知見が整理され取りまとめられたという点においては,その科学的信頼性が高められているともいうことができる。」(判決129-130ページ)
第3 津波評価技術と長期評価の関係について
1 津波評価技術とは何のためのものか
判決は津波評価技術と長期評価の関係について判示をしている。しかし、津波評価技術は、津波の波源を設定した後の、津波高さの評価のための方法を示したものであり、津波波源について、検討を経て一定の見解を示したものではない。
判決では、このことが誤解されている。
判決はまず、津波評価技術の位置づけについて判示する。
「津波評価技術は,原子力発電所の設計津波の設定を目的として策定されたものであり,既往津波の断層モデルを設定し,想定津波を選定して設計津波水位を検討するという手法を提示するもので,論理的,分析的であるだけでなく,設計津波水位を検討する過程で、の想定津波の波源領域区分の設定は,地震地体構造の知見に基づいており, 『これまでに培ってきた知見や技術進歩の成果を集大成して,現時点で確立しており実用として使用するのに疑点がないものを取りまとめたもの』とされているとおり,それまでの科学的知見を集約したものであるということができる。」としている。
このまとめは、津波評価技術が「既往津波の断層モデルの設定」だけを目的とするように読み取れる点は疑問であり、津波評価技術も、七省庁手引きなどと同じように既往津波が特定されない場所での「想定津波」を想定すべきとしていた。この点を除けば、この認定は正しい。
続いて、次のとおり、「その策定に関与した専門家や議論の過程,そしてそれを公表した主体のいずれにおいても,科学的信頼性の観点からみて,一方が他方に比して優位であるということはできない。」として、津波評価技術によって長期評価の信用性を低めることはできないと判示し、結果として国として長期評価に基づく検討が必要であったとの結論を導いており、結論においてはこの判断は正しいといえる。
「津波評価技術と長期評価のいずれについても,地震学,津波学等の相当数の専門家を含む構成員が議論を重ね,しかも双方の議論に関与した専門家もある中で,その議論の結果として得られた見解を,一方は土木学会という学術的権威のある学会が,他方は地震本部という国の機関が公表したものであり,その策定に関与した専門家や議論の過程,そしてそれを公表した主体のいずれにおいても,科学的信頼性の観点からみて,一方が他方に比して優位であるということはできない。」
2 土木学会の津波評価技術は福島沖の日本海溝沿いの津波地震の可能性を検討して出されたものではない
この判決は、土木学会の津波評価技術が、福島県沖における津波地震の可能性について検討し、福島沖で津波地震が起きないと判断していたことを前提としたうえで、二つの見解を比較している。
判決78ページは、この前提について「福島第一原発付近の設計想定津波」との表題の下に、「津波評価技術では, 日本海溝沿いの海域において,北部では海溝付近に大津波の波源域が集中しており,津波地震・正断層地震も見られる一方,南部では,1677年の延宝房総沖地震を除き,海溝付近に大津波の波源域は見られず,陸域に比較的近い領域で発生していると整理された(丙ロ112・2-26頁)。
この結果,津波評価技術では,福島県沖(日本海溝寄り)においては,1938年の福島県東方沖地震のみが既往の地震であり,福島県沖の日本海溝沿いでは津波地震が発生していないとし,福島県東方沖地震に基づくMw 7. 9の断層モデルを基準断層モデルとして設定したが,福島県沖の日本海溝沿いの領域には,津波の波源が設定されなかった(別紙12 「津波評価技術日本海溝沿い及び千島海溝沿いのプレート境界付近の断層モデル」参照) (丙7・1-59頁,丙112・2-29頁)。」
この「福島県沖の日本海溝沿いでは津波地震が発生していないとし,福島県東方沖地震に基づくMw 7. 9の断層モデルを基準断層モデルとして設定したが,福島県沖の日本海溝沿いの領域には,津波の波源が設定されなかった」との認定は、東電と国の主張にもとづく認定であるが、前提を欠く議論である。
土木学会では福島沖で津波地震が起きるかどうかの検討などはされていないのである。
このことは、次に紹介する群馬訴訟の控訴審において、実施された津波評価技術の策定の中心人物であった東北大学の今村文彦氏による最新の証言記録や千葉訴訟における地裁段階での佐竹証言で明らかにされてきたところである。このことが踏まえられていないことは残念である。
3 添田氏による群馬訴訟控訴審における今村証言の紹介
この点については、以下のジャーナリストの添田氏による群馬訴訟控訴審の公判報告を紹介する(2018年12月18日 添田孝史 「土木学会で安全確認実は検討していなかった。」ウェブサイト レベル7への投稿
「土木学会で安全確認」実は検討してなかった - level7 (level7online.jp))。
「福島第一原発事故で、避難した住民が東京電力と国に損害賠償を求めた群馬訴訟の控訴審第4回口頭弁論が12月13日、東京高裁(足立哲裁判長)で開かれ、国が申請した今村文彦・東北大学教授(津波工学)が証言した。
今村教授は、土木学会が原発の津波想定(土木学会手法)を2002年にまとめた時の中心メンバーだ。その際、福島沖の日本海溝沿いに将来津波が起きるのかどうかについてどう考えていたのか問われ、「詳細な検討はしていない。今後(2003年以降)の検討課題だった」と証言した。
「土木学会手法は、福島第一の沖合の日本海溝で津波は起きないと判断していた」と国や東京電力は裁判で主張している。しかし、土木学会では、検討さえしていなかった事実が明らかになった。法廷では、福島沖の津波予測について、以下のようなやりとりがされた。
原告側・久保木亮介弁護士
(土木学会第一期1999年〜2001年で)既往地震やこれまでの知見のレビューをした。ただ、日本海溝沿いの、過去に大地震の発生が確認されていない領域に、将来の大地震を想定するか否かの詳細な検討はしてない。こういう理解でいいですか。
今村教授
はい、第一期では。
東電側弁護士
土木学会手法はあくまで技術的なシミュレーション方法のみを示したもので、これに当てはめる波源は検討していない、持ち越しになったという主張もあるのですが、その点について証人のご認識は
今村教授
第一期についてはそのとおり。第二期(2003年〜05年)以降で将来の可能性についても確率的に検討した。
東電側弁護士
第一期では、土木学会手法を検討しています。その策定の過程で、確定論としてどこまでの津波を取り込むか、そういう検討もしていないのでしょうか
今村教授
当時の研究のレビューはしました。しかし起きていないところにどういう地震津波が起きるかどうか、そういうところの議論は、第二期以降になります。
(千葉訴訟に関する東京高裁判決も引用している-引用者注)土木学会手法が示している波源域(地図1、赤線は筆者による)で、福島沖の日本海溝沿いは波源が示されていない。これは、検討していないから白いのであって、将来津波が起きないと判断して白くしていたわけではないことが証言でわかった。
国や東電は、「原発に標準的に用いられてきた土木学会手法は、福島沖の日本海溝沿いで大津波を想定しない。だから福島第一原発に巨大津波は予測できなかった」「福島県沖の海溝沿いについては波源が設定されていないのは、地震地体構造等をふまえて検討した結果、将来津波は発生しないと判断されていたからだ」などと主張してきた。
一方、政府の地震調査研究推進本部は、2002年7月に、福島沖を含めて日本海溝沿いのどこでも巨大な津波を引き起こす地震が起きうると予測していた(地図2、オレンジ色の領域)。十数人の研究者が議論して、とりまとめている。これにもとづいて計算すると、福島第一で津波は高さ15.7mになることがわかっていた(東電による2008年の計算結果)。
これについて、国や東電は「地震本部の長期評価は信頼性が低く、土木学会手法の方が優れている」と述べてきた。ところが、今回の今村教授の証言で、土木学会手法は、福島沖に将来起きる津波について、詳しい検討をしていなかったことが示された。
同じく土木学会手法の策定に関わった佐竹健治・東大教授も千葉地裁で国側の証人として証言した際、「そもそも土木学会の津波評価部会では、個別の地域で地震発生可能性というようなことを議論はしておりません。それは(地震本部の)長期評価部会でやっていること」(2015年11月13日)と述べている。
土木学会手法の波源設定の信頼性について、国側や東電のこれまでの主張は、国側の証人によって、説得力を失ってしまったようだ。
口頭弁論で、原告側と、国や東電側、双方からの質問に対し、ほとんどの場合は「そうですね」と肯定し続けた今村教授。しかし、福島沖で将来予測をしたかどうかについては、東電の「検討していたのではないか」という問いをはっきり、繰り返し否定した。
東電側の弁護士は三度にわたって表現を換えて質問し、「福島沖も検討していた」という発言を今村教授から引き出そうとしていたが、今村教授の答えは変わらなかった。」
このように、土木学会の津波評価技術が福島沖では津波地震が起きないという見解に基づいているという、千葉訴訟東京高裁判決の認定には根拠がない。しかし、この点の誤りは、判決の結論に影響を及ぼさないし、むしろこの誤りを正すことで、この判決の正当性は著しく強化されるといえる。
第4 国は、長期評価に基づく対策を命ずるべきであった。
1 国の規制権限行使のための要件
東京高裁判決は以上のとおり、津波評価技術の位置づけ、判断された事項の範囲について、東電・国の主張に引きずられた誤解があり、このような誤解は東電・国による誘導の結果である。
しかし、このことは、判決の結論には影響を与えていない。むしろ、この誤りが正されれば、その論理はより強固なものとなるといえるであろう。
そして、判決は、以下のように判示し、国は長期評価に基づく津波対策を講ずるように東電に命ずるべきであったと判示している。
すなわち、判決は、「原子炉施設についての技術基準適合命令の発令という規制権限を行使する要件の具備,すなわち,当該原子炉施設が技術基準に適合しているか否かの判断については,その権限主体である経済産業大臣のその時点での科学的,専門技術的知見の下における専門的な判断に委ねられており,その判断をするに当たってどのような科学的知見を基礎とするかについても,規制機関である経済産業大臣の専門的な判断に委ねられているというべきである。そして,その判断が著しく合理性を欠き,規制権限行使の要件の具備の判断に当たってその基礎とすべき知見を基礎とせず,そのために,経済産業大臣において技術基準適合命令を発する要件が備わっていることを認識し得たにもかかわらず,これを認識せず,同命令を発しなかったときは,これを発しなかったことは,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くこととなると解される。」と判断の基準となる考え方を定立する(判決134ページ)。この考えは伊方最高裁判決にもとづいたものである。
このように,科学的知見の採否は規制機関の専門的判断に委ねられているものではあるが,原子炉施設についての規制権限の目的が,ひとたび事故等により放射性物質の大量放出という事態が生じれば,極めて深刻な被害を広範囲かつ長期間にわたってもたらす危険性がある原子炉施設について,万全の安全対策を確保することにあることに鑑みれば,規制機関がある科学的知見を基礎として原子炉施設に対する規制権限行使の要件の具備について判断してきたが,その科学的知見とは異なる新たな知見が示された場合において,その新たな知見に,それまで判断の基礎としてきた知見と少なくとも同程度の科学的信頼性があると評価することができるようなときは,規制機関が,当該新たな知見を規制権限行使の要件の具備の判断の基礎としないとすることは,著しく合理性を欠くこととなるというべきである。」(判決134ページ)と、事故の重大性という伊方最高裁判決にも示されていた事情にもとづいて、国の裁量判断に厳しい枠はめを求めている。この点も、きわめて常識的で、最高裁の判断を意識したものと言えるだろう。
2 本件に対するあてはめ
続いて、判決は、以上に定立した規範を事件に次のように当てはめている。
すなわち、「これを本件についてみると,規制機関である経済産業大臣は,相応の科学的信頼性を有する知見である津波評価技術については,原子炉の設置許可処分に先立つ審査の際に津波評価技術の考え方と同様の考え方を用いて津波に対する安全性を確認するなどの方法でこの知見に依拠して規制権限行使の要件具備の判断をしていたのであるが,長期評価に示された見解については,上記のとおり,津波評価技術と少なくとも同等の科学的信頼性を有していたのであるから,それにもかかわらず,原子炉施設についての規制権限行使の要件の具備の判断においてこれを基礎としないとすることは,いかなる科学的知見を基礎とするかが規制機関の専門的判断に委ねられていることを考慮しても,著しく合理性を欠くというべきである。」と判断しているのである(判決134-135ページ)。
そして、具体的には国・原子力安全保安院には次のような行動が求められていたと判示する。
「そうすると,規制機関としては,福島第一原発についての規制権限行使の要件の具備の判断に当たって,長期評価に示された見解を基礎として福島第一原発に到来する可能性のある津波を評価すべきであったのであり,それによって,福島第一原発が津波による損傷を受けるおそれがあることを認識し得たと認められる場合には,技術基準に適合しないと判断し得たこととなる。」
「津波地震の発生領域を設けて震源域を設定し,津波のシミュレーションを行うことは,津波評価技術において示された科学的信頼性を有する手法であるから,具体的には,規制機関としては,まずは,長期評価に示された見解,すなわち,三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域において, M8クラス, M t (津波マグニチュード) 8. 2前後の津波地震がどこでも発生する可能性があり,その発生する津波地震の震源域については,明治三陵地震についての震源モデルを参考にして想定することができるとした見解に依拠して,上記領域内の福島県沖についても,明治三陸地震を参考にした震源域を設定して津波のシミュレーションを行うなどし,それにより想定される津波が福島第一原発に及ぼす影響の有無や程度を調査,検討すべきで、あったということができる。」(判決135-136ページ)
3 国には結果を予見することが可能であり、津波対策を命じてこれを回避することもできた
以下、判決は東電の津波対策を放棄してきた姿勢を時間を追って詳細に認定しつつ、結論として、次のようにこの部分の結論をまとめている。
「経済産業大症としては,長期評価が公表された後のしかるべき時期に,一審被告東電に依頼するなどして,長期評価に示された見解に依拠して福島県沖で発生する可能性のある地震による津波の評価をしていれば,福島第一原発に敷地高(0. P. + 10m) を大きく超える波高の津波が到来する危険性があることを認識し得たということができる。そして,そのような津波が到来すれば, ドライサイトコンセプトを採っていた福島第一原発の敷地内に大量の浸水が生じ,全電源喪失などにより重大な事故が発生するおそれがあるのであるから,福島第一原発は省令62号に定める技術基準に適合していないこととなり,規制機関である経済産業大臣は,そのような判断に達し得る状況にあったといえる。(判決138ページ)」
この判示も結論は正しいが、東電が「ドライコンセプトを取っていた」という認定は東電の主張ではあるが、実際の事実とは若干異なる。東電内では機器の水密化などの他の津波対策も検討されていたことは、本件で原告が提出した東電と日本原電の津波対策に関連する数多くの証拠によって裏付けられている。そして、この判決も結果回避措置としてとるべきであった措置として、防潮堤の設置やタービン建屋、重要機器室などの水密化を想定すべきだったとし、想定すべき対策が講じられていれば、津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかったと認めるのが相当であると判示しており、ドライコンセプトが徹底されていて、それ以外の対策が取れなかったとは判断していない(判決143ページ以下)
そして、判決は、結論として次のように述べる。
「防潮堤等により福島第一原発の敷地内への津波の浸入を防ぐ措置に加え,タービン建屋の水密化及び重要機器室の水密化が,規制機関において,平成14年当時においても想定することができた措置であったと認められる。そして,平成20年推計の後に一審被告東電においてさまざまな対策を検討していることからみても,これらを組み合わせることによる効果を十分に検討し,具体的措置を実施すれば,平成20年推計による津波と同等の津波,すなわち福島第一原発の敷地南側にO.P.+15.7m程度の波高の津波が到来した場合においても,全電源喪失等の重大な事故を回避することは可能であったということができる。」
第5 結論
1 判決の画期的な意義
以上に述べてきたとおり、千葉訴訟についてさる2月19日に東京高裁が言い渡した判決は、推本の長期評価に津波対策を基礎づける高い信頼性を認めたものです。そして、国が事故の結果を予見することができ、防潮堤の設置やタービン建屋・重要機器室の水密化の措置を講ずることにより、事故の結果を回避することができたことを明確に認定しています。
推本の長期評価に基づいて、速やかに津波対策を講ずることなく、土木学会における検討に委ね、何らの対策も講じないで、原子炉の運転を続けていた東京電力とその役員である被告らの対応が許されないものであったことも、本判決によって明らかになったといえると思います。
2 事故の真実を明らかにすることが脱原発の闘いである
まもなく福島原発事故から10年が経過しようとしています。脱原発をめぐる闘いの最前線は、全国での再稼働をめぐる闘いと事故の真実を明らかにし、どのように語り伝えるかをめぐる闘いの二つが主戦場となっています。福島原発事故に関してはたくさんの事柄が隠されてきました。東電と国による津波対策の方針転換に関する情報の多くは2011年夏には検察庁と政府事故調の手にあったはずです。しかし、これらの情報は徹底して隠匿されたのです。私たちの闘いは原子力ムラの情報隠蔽を打ち破ってきました。この隠蔽を打ち破ったのが、検察審査会の強制起訴の議決であり、株主代表訴訟における証拠の開示であり、東電刑事裁判における指定弁護士による果敢な立証活動であったといえます。
政府事故調と検察が真実を隠ぺいしたことはあきらかです。これらの情報はなぜ隠されたのでしょうか。考えられる推測はただひとつです。
原子力推進の国策を傷つけるような事実は、隠ぺいするしかないと、政府事故調と検察のトップは、どこかの時点で決断したのだろうと思います。このことは、福島原発事故そのものに匹敵するほどの、行政と司法と検察をゆるがせる「もう一つ」の福島原発事故真相隠ぺい事件が起きていたのです。その背後では官邸による検察庁に対する強力なコントロールがなされていたとみることができるでしょう。
いま、刑事裁判で明らかになっていることは、検察が起訴できるだけの証拠を集めていたということです。にもかかわらず、なぜ検察は起訴できなかったのでしょうか。
不起訴の決定後に東京地検と福島地検で、告訴人に対して異例の不起訴理由説明会が開催されました。私たち弁護団も同席しました。その場では激しい言い争いになりました。
当時、私たちの告訴によって、これだけの証拠を検事が集めているとは、思っていませんでした。一線の捜査検事たちは、起訴し有罪に追い詰めることができるだけの証拠固めをしながら、不起訴とせざるを得なかったのでした。説明会で、「私たちはやれるだけのことをやったのです」と述べて、私たちの前で涙ぐんだ検事もいました。事故から10年、いま、彼らはどのようにこの事件のことを思い返しているでしょうか。あのとき検察内部で起きたことを知りたいと思います。
3 司法を通じて真実を語り伝える責任
私は、東電役員の告訴、検察審査会、刑事公判のすべての過程に関わった弁護士として、明らかにすることのできた証拠と事実を、社会に広く知らせていく責任があると考えて、「東電刑事裁判 福島原発事故の責任は誰がとるのか」を書きました。
いま、日本の司法は危機的な状況にあるといえます。しかし、仙台高裁では、昨年9月国と東電を断罪する判決が下されました。大阪地裁では、昨年12月規制委員会による原発の規制に誤りがあることが指摘され設置許可が取り消されました。そして、2月19日には、本稿で詳しく紹介した東京高裁で再び国と東電を断罪する判決が下されました。司法はまだ生きているのです。良心を失っていない裁判官は残っているのです。
私たちは、東電刑事裁判の東京地裁の判決では敗れましたが、同じ証拠を駆使して仙台高裁上田コート、東京高裁白井コートは、東電と国の責任を認め、その対応を厳しく断罪する判決を下してくれたのです。大飯の設置許可取り消し判決を書いた森鍵裁判長も含めて、この3人の裁判官には重要な共通点があります。いずれも最高裁で仕事をしていた経歴を持っているという点です。
4 最高裁で国の責任を確定させ、国としての脱原発を確実に
我々が刑事裁判の控訴審で勝利することができれば、株主代表訴訟で役員の゛帰任を認めさせることができれば、仙台高裁高裁判決と前橋避難者訴訟と千葉避難者訴訟の東京高裁判決の上告審の審理にも直結することになるでしょう。
東電の役員の刑事責任を問う刑事裁判、東電の役員の民事責任を問う株主代表訴訟と全国で闘われている避難者損害賠償訴訟との緊密な連携が求められています。
刑事裁判の証拠内容を最高裁にきちんと理解させることができれば、我々は、最高裁でも必ず勝利することができるはずです。
そして、最高裁における我々の勝利は福島原発事故の真実を後世に語り伝え、脱原発の国民的な合意を形成することにつながることでしょう。千葉訴訟の東京高裁白井判決によって、私たちはそのための重要な足掛かりを得ることができたのです。
最後にあらためて、逆転勝訴判決を勝ち取ってくださった千葉避難者訴訟の原告団と弁護団に心から感謝して、結びの言葉といたします。
Last modified on 2021-02-23 20:06:34
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『週刊金曜日』(2015年3月27日、1033号)について、最近のつぶやきから、AS@ActSludge。
今週のブログ主のお薦めは、雨宮処凛さん×浜矩子さん【怒れる女子会 大企業と“アホノミクス” 統一地方選・投票の決め手は傾ける耳、涙する目、差し伸べる手 〝アホノミクス〟と決別するために】。
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■①『週刊金曜日』(2015年3月27日、1033号) / 「大手マスコミではもちろんタブー! 税金逃れをする大企業リスト」。半田滋さん【自民・公明、安保法制の方針に実質合意 「憲法」骨抜き、戦争への道】、「いずれ自衛官の戦死に向き合い、防衛費は数兆円規模で膨れ上がって国民生活を圧迫することになる。政治家に、そして私たちにその覚悟があるだろうか」。「軍拡のドミノ倒し」(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/8991637225bcdcb622de8dde9a1c7f9e)
■②『週刊金曜日』(2015年3月27日、1033号) / まさのあつこさん【川内原発再稼働への工事計画、規制委が認可 〝安全対策〟後回しのズサンさ】、「緊急時施設の安全さえ確保できていない状況で今回、原子力規制委員会はゴーサインを出した」。原子力ムラに巣食う原子力「ムラ寄生」委員会は「地元」に「原子力明るい未来のエネルギー」「原子力郷土の発展豊かな未来」をもたらすとでもいうのか?(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/09618b83065db5d236a8afe8290ddf57)
■③『週刊金曜日』(2015年3月27日、1033号) / 小石勝朗氏【株主代表訴訟で東電の現・元取締役22人 政府事故調の調書開示「拒否」】、「原告・株主側は「事故原因の解明を妨げる態度だ」と反発」。「原発事故調書 原因不明、責任不在」でも再稼働できる神経を疑う(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/7521390a00a4940d7cb37f3464e126c6)
■④『週刊金曜日』(2015年3月27日、1033号) / 【さらん日記 by さらん】、「大切にしてきた価値観は・・・八紘一宇」「名前の紘は八紘一宇から」「そして敗戦・・・歴史を繰り返したくないから 九条一途(いちず)」。メルケル独首相のニッポン右傾化への牽制発言は「三原議員の耳にはナ~ンも届いていなかった」(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/3af35a9f49ea90b8606bbe3fc7de0f15)
■⑤『週刊金曜日』(2015年3月27日、1033号) / 【村岡和博の政治時評/安全保障論議を密室でいかがわしき自公合意】、「「与党協議」という形式は反民主主義的だ・・リークでアドバルーンを上げたり、流れを作ったりすることが横行する」。「ネジレ」を取り戻そう! 統一地方選はそのステップ(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/0c5400378502a7f7cf7af32453ea146f)
■⑥『週刊金曜日』(2015年3月27日、1033号) / まさのあつこさん【財政危機をめぐるマインド・コントロールにかかるな!】、「巧妙な社会保障削減のキャンペーン・・・財政の歪みは復興にも・・・財政の中身の健全化からは遠ざかっている。必要なのはムダの徹底削減と不公平税制からの脱却なのだ」。「格差是正のための税制を求め、豊かな層に多く課税すべき」(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/91a5ea44467bdafcd0358f74790ce0b4)
■⑦『週刊金曜日』(2015年3月27日、1033号) / 雨宮処凛さん×浜矩子さん【怒れる女子会 大企業と“アホノミクス” 統一地方選・投票の決め手は傾ける耳、涙する目、差し伸べる手 〝アホノミクス〟と決別するために】、「〝底上げ〟どころか底を抜く政策・・・政治家が「底」ということ自体、不遜です・・・企業統治の強化は儲けるため」。自公議員には「目」も「耳」もなく、あるのはウソをつく「口」だけ(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/f6ce4efa293d5657b311c481e9397c1a)
■⑧『週刊金曜日』(2015年3月27日、1033号) / 浅野健一さん【少年匿名原則を成人に拡大せよ 川崎中一死亡事件】、「宇都宮健児弁護士は、少年法の精神は《社会復帰することを前提に考えている。しかし、その際、実名や顔写真が出回っていた場合、更生の障害になる可能性が高い・・・》・・・。20歳を過ぎた成人にも将来があり、当てはまると思う」。匿名報道(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/347b9c668026050744aeca668118f26a)
■⑨『週刊金曜日』(2015年3月27日、1033号) / 田岡俊次氏【理解されていない「後方支援」の軍事的意味 戦死者が不可避の安保法制】、「「活動中断」は裏切り」。神浦元彰さん曰く「後方支援がなければ前線の戦闘は成り立ちません。後方支援は紛れもない武力行使」(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/1f31cde31d29081356f997b48a144395)
■⑩『週刊金曜日』(2015年3月27日、1033号) / 矢崎泰久さん【発言2015】、「国会周辺の「安倍ノー」のデモには一万数千人が参加した。そして全国各地で「戦争への道」を急ぐ安倍政権を打倒しようという動きが高まっている。琉球処分以来、沖縄はずっと差別を受けている。歴史認識のない安倍に未来はない」。トリガー: 戦争への「きな臭い戦後70年」(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/e70cdcfeb18daef84740725c4ed3b65b)
■⑪『週刊金曜日』(2015年3月27日、1033号) / 石坂啓さん【初めて老いった!?第122回/死の近くに寄り添う】、「つんのめって大あわての人たちにはぜひ一度、一人の死、一匹の死の近くに寄り添ってみてほしい。倍速で飛んでいく光景が、死に急ぐ光景に見えないか。それはオロカで、たぶん正しくない生き方だと思う」。「死に急がされる」子供や若者(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/c5aecf5f3f80e3bdca64d1b8b6603ed0)
■⑫『週刊金曜日』(2015年3月27日、1033号) / 裏表紙は『金曜日』の新刊書籍【ワイセツって何ですか? 「自称芸術家」と呼ばれた私/ろくでなし子】、「どうして・・・で二度も逮捕されなくちゃいけないの!?・・・4月8日発売予定」。「「嫌がらせ」「見せしめ」逮捕」(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/85e215279d3166f6f585d1cae6b7fee6)
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『週刊金曜日』(2013年3月3月1日、933号)について、最近のつぶやきから、AS@ActSludge。
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■『週刊金曜日』(2013年3月3月1日、933号) / 今到着。【「「3.11」から2年 封じ込められる福島」】。半田滋氏【ダッカ事件、拉致問題など引き合いに事実を歪曲 安倍首相の憲法認識は誤りだ】。村上恭介氏【極右「在特会」の「被害届」に便乗して市民団体を強制捜査 大阪の公安が相次ぎ運動弾圧】
■『週刊金曜日』(2013年3月3月1日、933号) / 小石勝朗氏【株主代表訴訟で原発を「国策」と主張 いまだに責任回避する東電】。永井迅氏【谷垣法相による3人の死刑執行 「内政問題」ではない】。浦島悦子氏【辺野古違法アセス確認訴訟 環境への〝死の判決〟】
■『週刊金曜日』(2013年3月3月1日、933号) / 佐高信さん【風速計/「連合さん、ありがとう」】、「宇都宮健児を応援せず、〝自主投票〟という名の無責任な形で、結果的に猪瀬直樹を勝たせてしまった。猪瀬にすれば、連合さまさま、だろう」「連合が宇都宮を支持しなかった理由・・・もう一つは、脱原発である」
■『週刊金曜日』(2013年3月3月1日、933号) / 高嶋伸欣氏【レーダー照射事件の原因は安倍首相の挑発だった!? 中国軍部を怒らせた安倍「ダイヤモンド安保」】。まさのあつこ氏【13.1兆円の気になる財源と使い途 参議院選挙対策と化した補正予算】
■『週刊金曜日』(2013年3月3月1日、933号) / 森住卓さん【甲状腺がん、通常の250倍の発生率 内部被ばくを気にかける日常】。山下祐介氏【不理解がもたらす暴力性 沈黙させられる原発避難者】、「・・・「帰還」政策が着々と・・・だが、当事者である避難者たちの声は聞こえてこず、・・・
■『週刊金曜日』(2013年3月3月1日、933号) / ・・・この避難という状況を断ち切ろうとする動きさえ見え始めている」「まだ「帰れない」場所へ」「国民が加害者になる可能性」。除本理史氏【訴訟に立ちあがる原発事故被害者たち 加害者主導の賠償は変わるか】、「ふるさとを取り戻したい」
■『週刊金曜日』(2013年3月3月1日、933号) / 前屋毅氏【高い放射線量から目をそむける教育現場 福島を去る教員たちの苦悩】、「本当のことが言えない」、「・・・砂遊びをしている子供・・・付近の放射線量は毎時0.46マイクロシーベルト・・・」、これは年間4ミリシーベルト、子供にとって安全と言えるのだろうか・・・
■『週刊金曜日』(2013年3月3月1日、933号) / “本箱”、北村肇氏【佐高信著『自分を売る男、猪瀬直樹』、七つ森書館】、「400万票知事とは何度か話をしたことがある。印象は「いつでもどこでも上から目線」。佐高節にここまでぶった切られ、さてどんな逆襲」
■『週刊金曜日』(2013年3月3月1日、933号) / 【会田誠展 森美術館問題を考える】、前田朗さんのシンポでひと悶着あり、週金にも関連(CMLの記事:http://list.jca.apc.org/public/cml/2013-February/022437.html)。宮本有紀【人権侵害の表現を「芸術とするのか」】、渋井哲也氏【解釈や鑑賞のける感受性は多様だ】
■『週刊金曜日』(2013年3月3月1日、933号) / 山口正紀さん【警察に「操作」された逮捕前取材 PC遠隔操作事件】。岩本太郎氏【アワプラに寄付増加。変わったか、市民とメディアの関係性】、「OurPlanet-TV・・・マスメディアが報じない様々な話題に果敢に取り組むNPOインターネット放送局・・・」
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東京新聞の記事(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012011601002296.html)。
最初に、記事のタイトルを見て、何を言っているのか理解できませんでした。何かの悪い冗談かと思いました。どうやら、本気らしい。呆れる。
震災で壊れたのではない。原発は人災で壊れたのである。電力会社、原子力ムラの住人の責任だ。何の罪も無い市民、特に子供を被爆させておいて、どの口がこんな事を言えるのか?
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【http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012011601002296.html】
原発事故「全取締役に責任なし」 株主に東電が通知
2012年1月16日 21時43分
東京電力の福島第1原発事故をめぐって歴代役員に損害賠償を求めて提訴するよう請求していた株主に対し、同社監査役が16日までに不提訴理由通知書を送付した。「津波対策や、発生から事態収束に向けた対応について、全ての取締役に責任は認められない」としている。
株主側代理人の河合弘之弁護士が記者会見し明らかにした。内容を検討し、歴代役員に計約5兆5千億円を会社に賠償するよう求める株主代表訴訟を今月末にも東京地裁に起こす準備を進める。
河合弁護士は「通知書には東電への批判的観点が全くなく、監査役は本来の役割を果たしていない。怒りを禁じ得ない」と話した。
(共同)
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gendai.netに出ていた記事(http://gendai.net/articles/view/syakai/131246)。
訳のわからない〝総選挙〟を熱狂的に報道するマスコミにうんざりしたけれども・・・、つながりがある訳ではないですけれども、電力会社の株主総会にもうんざり。かつての松下竜一さんや梶原さん達が味わってきた電力会社の株主総会のイイカンゲンさが、このFUKUSIMA後の危機的な状況下でも、さらに増幅されていることに唖然とさせられる。
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【http://gendai.net/articles/view/syakai/131246】
出席した株主たちの怨嗟の声 「脱原発」否決に使った姑息な手段
【政治・経済】
2011年6月29日 掲載
東電ロングラン怒号総会
原発事故の責任をめぐり、怒号や罵声が飛び交う大荒れムードとなった東電の株主総会。来場した株主は9309人。6時間を超えるロングラン総会は、結局、会社側の提案がすべて可決されるドッチラケに終わった。そりゃそうだ。東電のやり方があまりに姑息で、デタラメだったからだ。
注目されていた「原発撤退」を求める株主提案の採決について、ほとんどのメディアは「反対多数により否決された」、反対票は89%としか報じていない。だが、実態は違う。株主の挙手で賛否をはかったところ、撤退賛成に手を挙げた方が多かったくらいなのだ。議長を務めた勝俣恒久会長も、「えーっと」と困惑していた。それなのに、なぜ否決されたのかというと、東電側が「大株主の委任状」で強行突破したからだ。
「本日の総会では事前に2人の株主から委任状をもらっている。
その議決権の数は、会場に出席の株主の議決権の過半数を大きく
上回っている。委任状を行使する代理人の挙手により可決、
否決が決する」(勝俣会長)
だったら、最初から採決の意味なんてなかったのだが、とにかくこの総会、こんなデタラメのオンパレードだった。
出席していた男性株主は怒りが収まらない。
「今回は株主が多かったため、メーン会場のほかに、
モニターで様子が見られる別室が第5会場まで用意されました。
それでも、廊下には株主があふれかえったが、あらゆる議案や
動議の採決はメーン会場にいる株主の挙手だけで決まり、
別室の株主の声はまったく反映されないのです。それより何より、
メーン会場の前方に座っていた人たちは、どう見ても東電関係者と
思われる株主ばかり。彼らが勝俣会長の議事進行に拍手喝采したり
大勢で挙手をするから、別室のモニターで見ている株主たちには、
会場全体が会社側に賛同しているように見えました。
ほとんどインチキですよ」
別の男性株主からは、「イの一番に会場入りしたのに、前方の席はすでに何者かの荷物が置かれ、座れなかった」との声も上がっている。
納得のいかない株主からは、「会場の挙手ではなく、来場した株主全員の正確な票数を数えるべきだ」と緊急動議も出された。ところが、勝俣会長は「では、その動議につきまして、挙手で賛否をはかりたいと思います」とトボケ、反対多数で否決する強行ぶり。
揚げ句が、大株主の議決権を持ち出しての強行採決なのである。
●株主代表訴訟は必死の情勢
東電はこれで逃げ切れたと思ったら大間違いだ。総会のクライマックスで声を上げたのは、株主として参加していた弁護士の紀藤正樹氏だった。経営陣に対し、こう指摘したのである。
「もし(原発撤退の株主提案を)可決するなら、将来の原発事故に
対する責任はなくなるかもしれない。しかし、もし否決するなら、
過去も将来も経営責任を取らなければならなくなるということ。
あなた方の資産で賠償してもらわないといけませんよ。何しろ、
たった1回の原発事故で東電は破綻じゃないですか。
そのくらいの覚悟をもってやらなければ、被災者は報われない。
この審議は将来、取締役責任と監査役責任を取る際の材料になる
ということです」
事故前に2000円を超えていた東電株は、一時148円まで下落した。この先、本当の紙クズになる可能性も高い。
ある女性株主は「親からもらった東電株が7分の1の値段になり、うっぷんを晴らすために行ったのに、逆にうっぷんがたまった」と憤った。こんな株主はゾロゾロいるのだ。こうなると、経営陣への株主代表訴訟が起こされるのは必至。全財産を失い、ケツの毛まで引っこ抜かれる覚悟をしておいた方がいい。
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THE JOURNALの記事のコピペ(http://www.the-journal.jp/contents/takano/2011/04/post_204.html)。高野孟氏。
喉もと過ぎればですぐに忘れてしまわないか? 例え想定外でも、地震や津波によって次に一つでもレべル7規模の事故が起きれば、あとの祭りではないのか? このまま原子力発電所・関連施設を我が国で運転し続けて本当に良いのか?
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【http://www.the-journal.jp/contents/takano/2011/04/post_204.html】
高野尖報:「安全神話」に溺れた東京電力 佐藤優が自分のブログで言うように、「批判はあとからでも出来る」「東京電力の専門家が、専門的知見と職業的良心に基づいて活動できる環境をどうすればつくることができるかを考えることが不可欠だ」と言うのは、確かに1つの見識ではある。しかし、福島第一原発の事故勃発以来、20日余りの間に明らかにいなったことは、自ら創り出した「安全神話」に長きにわたり胡座をかいてきたこの企業が、初歩的な危機対応も出来ずにおろおろしている無様な姿であり、専門家と称する彼らに任せておいても、今後、事態沈静化だけでも数カ月、廃炉までには数十年はかかる安全確保のプロセスは完遂できる保証はないという冷厳な現実である。これまでの検証を通じて、政府と国民はこれからこの企業をどう扱うか、議論をし始めなければならない時が来ている。
毎日新聞4月4日付は、1面左肩と10・11面の2ページを費やして、震災検証取材班による「検証・大震災」の初回として、原発事故発生から2日間の政府と東電の動きを追った。またAERA4月11日号の「東電『原子力村』の大罪」も、東電側の対応ぶりを追っている。官邸はじめ政府のどの部署も東電も、みなドタバタなのは仕方がないとして、両記事を通じて改めて浮き彫りになるのが東電の余りの行き当たりばったりぶりである。
《電源車調達》
11日、電源喪失で炉心溶融の危険が予想される中、東電は「冷却作戦」のための電源車を東電及び東北電力管内からようやく6台、掻き集めて現地に向かわせるが、陸路の輸送は困難を極め、ようやく東北電力が提供した2台が国の現地拠点「福島オフサイトセンター」に到着したのが午後9時。バッテリーも切れて無電源に陥るタイムリミットまで2〜3時間しかない。ところがそこで分かったことは、電源の繋ぎ口が津波に使っていて接続できず、しかも、仮に接続できる状態であったとしても、毎日によると「高電圧の電源車を繋ぐための低電圧用のケーブルが用意されていなかった」ので、またAERAによると「ケーブルが短くて使えず、プラグも合わなくて、本社に「500メートルのケーブルが必要だ」と連絡が届いた。「そんな長いものは社内を探してもみつからない」。12日の午前0時を過ぎても幸いなことにバッテリーはまだ動いていて、危なかった2号機の水位も何とか安定を回復していた。その頃ようやく低圧ケーブルは調達できたものの「関東から空輸を準備中」という段階。そうこうするうちに、午前2時半、今度は1号機の格納容器内の圧力が上昇しはじめ、その3時間後には外部に大量の放射線物質が漏出した......。
《ベント》
このことだけを見ても、東電が非常用電源の喪失という事態をまったく想定しておらず、その場限りの対応に終始した様が見て取れる。ベントと呼ばれる弁を開けて格納容器内の水蒸気を外に逃す作業を始めるかどうかをめぐっても、毎日によれば11日午後10時の段階で早くも保安院は「必要」と判断したものの東電はその判断を採らず、午後11時過ぎの官邸の会議で首相はじめ斑目春樹=原子力安全委員長や保安院幹部らが「早くベントをやるべきだ」との意見で一致、12日午前1時半には海江田万里経産相を通じて東電に指示したが、午前2時20分の保安院の会見で中村審議官は「最終的にベントすると判断したわけではない。過去にベントの経験はない。一義的には事業者の判断だ」と、国が命令するものではないとの考えを示した。それを受けて午前3時過ぎに開かれた東電の会見では小森常務がようやく「国、保安院の判断を仰ぎ、ベント実施の判断で進めるべしというような国の意見もありまして」と、国が言うならやらないでもないがというような他人事の言い方をした。結局、1号機でベントが開始されたのは12日午前10時17分だったが、時すでに遅く、5時間後に1号機で水素爆発が起きた。もちろん「ベントとは毒ガスの放出」(東芝の元格納容器設計者=後藤政志:AERA)であり、ためらうのは当然だが、それにしても「国が責任をとってくれるならやってもいい」という東電の態度がありありである。
《海水注入》
海水注入でも同様で、12日の午後6時には菅首相が真水の注入を諦め海水を使うよう指示したが、東電が「炉が使えなくなる」と激しく抵抗した。AERAによると廃炉を前提とした海水注入は「株主代表訴訟を起こされるリスクがあるので、民間企業としては決断できない。政府の命令という形にしてくれないと動けない」(東電元幹部)というのが東電のホンネだと言う。数万人、ことによっては数十万人の命がかかっているというのに、それと、株主訴訟で自社が損失を被るのとを天秤にかけているのがこの会社である。
東電が「『安全神話』が崩れていく現実を直視できず、初動の対応を誤った」(毎日)が、惨事の致命的な原因であったことは疑いをいれない。と同時に、官邸が「政治主導にこだわりながら東電や保安院との緊密な連携を図れず、結束して危機に立ち向かえなかった」(同)のも事実である。しかしそれを首相側から見ると「東電も保安院も原子力安全委も(深刻な事態から目を背けようと)ぐるになっていたとしか思えない」(同、首相周辺)と映っている。官邸の危機管理態勢、原子力行政の仕組み、それらと電力会社とのトライアングルをどう再構築するか、もっと突っ込んだ検証が必要である。▲
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自民党の小泉純一郎元首相や竹中平蔵氏らが人々を市場原理主義・新自由主義で騙くらかした郵政民営化。私企業化。それに群がるオリックスの宮内氏ら。gendai.netの記事を以下に。
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【http://gendai.net/articles/view/
syakai/122551】
中間報告でデタラメ明らかに 西川前日本郵政社長の横暴、厚顔
【政治・経済】 2010年04月02日 掲載
「企業統治上、非常に問題があった」――。日本郵政の旧経営陣の企業統治(ガバナンス)を調査する「日本郵政ガバナンス検証委員会」(委員長・郷原信郎弁護士)の中間報告で、西川善文・前社長(71)らのデタラメ経営が次々と明らかになった。すでに民主党や国民新党、社民党の国会議員から、特別背任未遂などの容疑で告発されている西川前社長。“包囲網”は狭まったのか。
先月31日にまとまった中間報告で、何と言っても驚くのは、西川前社長の横暴ぶりだ。
例えば、昨年12月に855億円もの損失を抱えて解散が決まった郵便事業会社と日本通運による「JPエクスプレス事案」。西川前社長は、統合後の赤字予想に難色を示す反対派を押し切って契約を締結。4年度目に黒字化するという“架空”の目標を立てさせたのだ。
「かんぽの宿」の一括売却でも、不動産市況の低迷を理由に処分の中止・延期を提言したアドバイザーの「メリルリンチ日本証券」を完全無視。物件のマトモな鑑定評価さえしないで売り払った。
「『チーム西川』と呼ばれた三井住友銀行出向組もやりたい放題だった。年間400億円ともいわれる広告をめぐり、日本郵政が代理店契約を結んだ博報堂から、選定に当たった三井住友出身の幹部が飲食接待を受けていたのです。日本郵政は民営化が決まっていたとはいえ、当時の社員はみなし公務員。通常なら、癒着や汚職が疑われかねない。利益相反行為も散見され、上場企業なら株主代表訴訟モノです」(総務省担当記者)。
西川前社長は、検証委の説明要請も徹底して無視する厚顔ぶり。郷原委員長はこう憤る。
「官業を民業に移行するには大きなパワーがいる。日本郵政の今後の経営や在り方を良い方向に持っていくためにも西川前社長に話を聞きたかったが、ヒアリングには一切応じていただけなかった」
日本郵政に詳しい経済ジャーナリストの町田徹氏も言う。
「現時点では、明確な法令違反などが見つからない限り、旧経営陣の刑事責任を問うのは難しいでしょう。ただ、西川体制の幹部社員が多く残っている難しい調査の中で、これだけ西川前社長の責任を追及する中間報告が出てきたのは驚きです」
こんなトップを守ってきた自民党政権はホントにロクでもない。
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