黒い冷凍庫(冷凍品=文芸社、栗田工業、幻冬舎R等、クンちゃんブログ自費出版関連記事!クリタ創業者野崎貞雄氏発禁本全文)

旧文芸社=日本文学館、幻冬舎R等自費出版(費用著者負担エディション)よろず相談室 クンちゃんのエディタールームの過去記事

特商法、気いつけろや、罰則もあるでよ!

2013年04月16日 21時36分34秒 | 特定商取引法違反全額返金問題
     だれも跡始末ができない原発、サヨナラだけが生きる道! 瓜坊もおんなじだわな!




    特商法罰則 文芸社=日本文学館 の契約担当のみんな、
  よーく注意してやらんとえらいことになるよ、ほんまに!



 コメント欄を閉じてだいぶ日にちがたったが、その代わりの「メッセージ欄」には結構いろんなことを言ってくるひとがいることはすでに書いた。

 きょうのメッセンジャーというのかどうか、書き込み人は「クンちゃんもいろいろと御託を並べてないで、スカッと刑事手続きで行ったらええやろ!」とかのたまいたもうておる。

 ふーん、そんなことは考えてもみなかったが、そういえばクンちゃん在職時には被訴追の替え玉出頭人にまた仕立てられたらかなワンから、一応、調べたことがある。
 それによると、この問題、つまり特商法第24条違反には罰則はない。行政処分にとどまっているっちゅうわけで、当時はホッと胸をなでおろしたもんであるよ。

 つう訳で、この問題、大金を返さにゃあならんかもしれんが、刑事罰はないっちゅうことだ。

 
 ところが、今になってみると、それだけでは物足りんよねえ、つまらんよ。

 それで、なんかうまいものはないもんかと例のクンちゃん犬がかじった模範六法を眺めてみたが、きょうの目のコンデションではもうまったく読み取ることができない。

 じゃ、後回しだな、いずれ、と思った瞬間、この新聞もラジオもテレビもない、庭をイノシシが駆け抜けるクンちゃん山小屋に、先日、一足飛びにパソコンが導入された
 ことを思い出した。(自分で買ったんだけどね)

 で、特商法条文を150パーセントに拡大してみたら、さすがにばっちり読めるわい。

 その結果、過去はすり抜けたが、これからの文芸社=日本文学館営業担当のこころがけというようなものが浮かび上がってきたので、よくよく注意して頂戴ね!


 今後、返金案件に該当する著者から問い合わせのようなものが、おそらく契約担当者にあるものとみられる。可能性としては、一番遅くまで付き合った担当編集者にまず
 電話がかかってくる場合も多いと思うが、編集者は「はい、はい、その件は契約担当が熟知しておりますんで、お回しします」で済むわな。

 で、契約担当に電話が回る。

 著 者  ああ、しばらくでした。『大根の水耕栽培はこうやる』を出した大根田ですが、どうも、どうも、でね、なんかおれの払ったお金が返ってくるっちゅうような話
      があるようなんだけど、どうなってんの?

 担 当  いやあ、一部そんな話があるようなんですけど、すくなくとも大根田さんのは当てはまらないんですよ。ええ、そう、そう、そういうわけなんです、はい。

 と、まあこんなふうにやっちゃうと、以下の規定に抵触することになっちゃうんだよ、契約担当者自身がだよ! 



  (禁止行為)
  第二十一条  販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る
           売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
  一  略
  二  略
  三  略
  四  略
  五  当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第二十四条第一項から第七
     項までの規定に関する事項(第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。)を含む。)


 んで、罰則は次のようになるから、よーく注意せんとあかんよ。


  第七章 罰則
  第七十条  第六条第一項から第三項まで、第二十一条、第三十四条第一項から第三項まで、第四十四条、第五十二条第一項若しくは第二項又は第五十八条の十の
         規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 


 それから、「両罰規定」ゆうのがあって、会社も罰せられることになる。


 第七十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、
          行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
   一  第七十条の二 三億円以下の罰金刑
   二  第七十条又は第七十条の三から前条まで 各本条の罰金刑


 みんな、よーく注意して、仕事、やってな! 日本文学館に飛ばされたり、日文地下二階に追いやられたりする程度じゃ済まんのよ、これは。


 
  <余談・このブログもさる13日で開設2周年を迎えました。なるべく早く撤収したいと考えています。>

該当著者への通知義務はあるんじゃねえの?

2013年04月11日 23時16分17秒 | 特定商取引法違反全額返金問題
     だれも跡始末ができない原発、サヨナラだけが生きる道! 瓜坊もおんなじだわな!


   


  文芸社は、該当著者への
 「通知義務はない」と、胸張ってるけんど、
    あるんじゃねえのけ?
 



  かすんだマナコで、特定商取引法の条文を読んでみました。

  なんでだって? 

  それはね、きのう4月10日付瓜坊回答書で文芸社は、「(要旨)返金すべき著者がいたとしても、いちいち通知する義務なんておまへん」と、ぬかしているわけなんですよ。

  ほんまにそうかい? と疑問がフツフツと湧いてきたので、クンちゃん犬がだいぶ小口のあたりをかじってくれた2011年版模範六法を引っ張り出してみたのです。

  そうすんと、以下のように書いてあんだよ。

    特定商取引法(電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)
     第24条 (抜粋) 
     5  役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、役務提供契約又は指定権利の売買契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該役務提供契約
        に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る
        役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
     6  役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等
        に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
 


  「返還しなければならない」ちゅうのは、返還義務をうたっているわけだよな。

  返還義務を果たすには、どうすんだい?

  まず、通知するんだべよ。あるいは返金と同時に通知するってこともありうるわな。

  つうことは、結局、通知義務があるんじゃないの? 
  あるいは通知する必要がある。これは自明のことで手続きの中には入れてないんだろうよ。

  少なくとも、瓜坊が回答書で言うように、「通知義務がない」なんて胸を張ることにはならないぜよ! 

  

全額返金問題を初めて認知・文芸社

2013年04月10日 23時58分56秒 | 特定商取引法違反全額返金問題
   だれも跡始末ができない原発、サヨナラだけが生きる道! 瓜坊もおんなじだわな!


   


  文芸社、出版費用全額返還問題を初めて認める!
  小川秀朗くんの審議申立てに瓜坊名回答(10日)



 総額10億円超にのぼるものとみられる文芸社=日本文学館の特定商取引法違反契約にかかる出版費用全額返還問題で、文芸社は10日、同問題の存在を初めて公認し、「対象著者への通知義務はない」とする公式見解を表明した。該当著者側から請求してくるまでは、知らぬ顔の半兵衛で行くべい、との趣旨であり、同法規定にも消費者への通知義務などは盛り込まれていない。

 これは、文芸社の小川秀朗・東京管理職ユニオン文芸社支部長が先に提出した同社内の賞罰委員会に対する3月28日付審議申立書への回答書(4月10日付)の中であきらかになったもので、今後の同問題進捗の一里塚となりそう。

 小川支部長は、「関係著者への通知義務が[ある]と申し立てれば、ひょっとして[ない]と答えてくるんじゃないかと思ってましたが、まさか、こんなにもろに認めてくるとは思いませんでしたね。まさか弁護士が書いたんじゃないとは思いますけど、こっちのねらいどおりに書いてくれました。百点満点の回答ですね」とまさかまさかの連続で、仕掛けた網にひっかかってきた思いがけない獲物に目を細めている(様子だった、電話だったんでね)。[瓜坊名回答書画像などは、組合ホームページをご覧ください。]

  http://www015.upp.so-net.ne.jp/office-o/news/index.htm#kaitou 文芸社支部ホームページ  


お願い! 出版費用全額返還請求の問合せは、この契約書の方だけに!(通算No203)

2012年09月25日 10時13分53秒 | 特定商取引法違反全額返金問題
 クンちゃんブログ「原発零訓」“便利”が大好き! でも、ぜーんぶ無くしちゃうなら、“不便”でもええ!



 返信ご容赦、の場合があります! 乞ご了承


 しばらくご無沙汰でした。

 よそのシバ犬に左手を噛まれたのと、ストーブが不調で修理依頼のために里へ下りてきましたら、里もハヤ秋深まりゆく気配で、ついでに足を延ばして帰宅いたしました。(もっとも、ほんの3日前までは30度を超す暑さだったとか。)

 さて、画面左側の「メッセージを送る」入り口経由でいろんなお尋ねやら問合せをいただいております。メールアドレスがちゃんと書かれていますのでご本人はおおまじめなのでしょうけれども、大変雑多なものが目立っています。

 そこでお願いですが、文芸社返金関係の問合せに際しましては、出版契約書、電子出版契約書をよーくご覧いただきたいのです。
 そして、各契約書の

      ①作成日が平成21年=2009年12月1日からおおむね翌2010年4月末日の期間であること
      ②契約書の4ページ目が、下に掲げた参考画像の左側ページの体裁(右側ページ=1ページにあたる、は関係ありません)になっていること


  のふたつの条件に該当するものに限らせていただきます。
 
 今後は、ハナからこの2条件にあてはまらないことをご存じで、「もしや、ワシのも?」といった類の問合せには、申し訳ありませんが返信を差し上げませんので、ご了承ください。







小川秀朗支部長への迫害つづく文芸社=日本文学館

 ところで、東京管理職ユニオン文芸社支部のほうは、同支部HPによると、相変わらず小川支部長への嫌がらせやらいびり出し作戦が続いているようですが、しばらく前に鬼蜘蛛ブログに関連記事が掲載されていましたので、ご一読ください。

http://onigumo.sapolog.com/e376753.html 鬼蜘蛛ブログ関連記事

全額返金可能額は文芸社=日本文学館だけで10億円超か?④(通算No201)

2012年08月27日 01時02分49秒 | 特定商取引法違反全額返金問題
  クンちゃんブログ「原発零訓」“便利”が大好き! でも、ぜーんぶ無くしちゃうなら、“不便”でもええ!



  

 改正特定商取引法違反出版契約問題の行方④
 文芸社・日文だけでも、全額返金可能総額は 10億円超!?
 なんでもかんでも返金になるわけやおまへん!
 契約書作成の日付をとくとご確認あれ!



 とんでもない暑さが続いておりまして、そのせいか、体調をすっかり損なってしまいました。
 まことに申し訳のないことですが、暑さがおさまるまでしばらくの間ひきこもりに入ります。

 9月2日から始まる週の後半まで、当ブログの更新は不可能と思われますので、決してお立ち寄りにならないようにお願いします。

 ところで、自費出版系出版社の特商法違反による返金問題ですが、こちらも十数通の各社契約書が送信されてきていますが、なかなか戸惑うものばかりが目立ち、少々困惑の態であります。

 やはり、何回も明示した作成期日をよく確認されていないものが多いです。始期が古いもの、逆にあたらしいものが目立ちました。
 是非、是非、ご確認のほどを!

「平成21年(2009年)12月1日」 以降の作成です。さらに、日本文学館、文芸社においては平成22年5月初旬までに作成されたものということが要件になります。その他の版元の契約は別途、検討が必要です。


 出版契約書の画像を送信下さった方々の中には、ご自分の個人情報をべた塗りして隠していたり、「確実に返金してもらえるなら、いま緊急に半金分を融通してくれないか」と、泣きついてきている方もおられるなど、クンちゃんとしてはどう首をひねっても、開いた口がふさがらないというケースもかなりありました。

 一方、既報のとおり、当問題の処理については労働組合との提携がふさわしいとの仮の結論に達しておりますので、暑さが過ぎ去ったら、こころあたりとぼつぼつ接触してみようと考えています。記事に出来るものが出てくれば、そのつどアップしてまいりますので、たまにお立ち寄りください。

    *********************************************


 なお別件、日本文学館=文芸社の労働問題の続報は、東京管理職ユニオン文芸社支部のホームページで広報しているようですので、そちらをご参照ください。

   http://www015.upp.so-net.ne.jp/office-o/index.html

 8月1日付で小川秀朗支部長をなにやらまったく無関係の職種(原稿の入力とか)に不当配転し、いびり出しに血道をあげている様子です。






全額返金可能額は文芸社=日本文学館だけで10億円超か?③(通算No199)

2012年08月08日 09時31分12秒 | 特定商取引法違反全額返金問題
クンちゃんブログ「原発訓」“便利”が大好き! でも、ぜーんぶ無くしちゃうなら、“不便”でもええ!
   あした、長崎原爆忌


  

 改正特定商取引法違反出版契約問題の行方③
文芸社・日文だけでも、全額返金可能総額は 10億円超
この問題をいったいどう扱っていくのか、誰が



 というようなわけで、クンちゃんがひとりで、クンちゃんブログという媒体を用いて、この出版費用全額返金問題を取り扱っていくというのは、途方もないエネルギーを要します。実質、それは無理に近い極めて困難なことと言えます。
 そのために、ブログスタート以降、1年数か月、この問題は放置されてきました。

 そんな中で、文芸社=日本文学館の組合員、小川秀朗クンたちが世話になっている東京管理職ユニオン筋から、2週間ほど前に妙な連絡が入ってきたことを思い出しました。

 或る弁護士からユニオンに電話が入ったというのです。「文芸社関連で、クンちゃんとユニオンが組んで、なにやらえらく大きなことをやろうってことになってるらしいけど、ほんまかいね?」というような探りを入れる内容だったとのこと。

 この弁護士は、私もよく知っている人です。

 当ブログ通算No56
http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/e/94e9810034d55d10e7b51ef4020bb61bクンちゃんブログ通算No56(2011年7月16日付)
の鬼蜘蛛ねえさん個人情報違法取得の行政書士問題にからんだ記事で、

「興信所としては裁判の証拠として出されるなんていう事態は想定していなかっただろうし、そんなものを堂々と証拠として出してくる弁護士も相当のほあである。担当弁護士は、企業側の法曹として著名な松内金太郎事務所の駆け出し男だったが、いまや中堅だろう。こんな違法行為の存在を示してくれた点だけは大いに評価したい。」

と紹介した“松内金太郎事務所の駆け出し男”、その人なんであります。当時の正式な事務所名はたしか「第一不要法律事務所」(代表・故竹内桃太郎弁護士)とか言ったような記憶だが…。

 で、クンちゃんとしてはこの弁護士からの問合せありという話を耳にしてもまったく心当たりがなかったのです。
 しかし、問合せ内容を反芻しているうちにふとひらめいたのは、この出版費用全額返金問題を、東京管理職ユニオンであるかどうかは別として、どこかの労働組合にやってもらうという手なのでありました。弁護士がさぐりを入れてきたのも、この含みではないかと気が付きました。

 思わぬ人間の、思わぬひとことが、思わぬヒントになるってことを実感しましたね、このときは!

 しっかし、労働組合がほんまにそんなことまで出来るもんかしら?

 繰り返しですが、文芸社に頼まれた(んだろう)経営法曹が、探りを入れてきているのは、「出来る」という前提なんだろうけど、実際はどんなもんなんだろうか。
 まあ、労働問題ではないが、自分のところの組合員の問題なら扱えないこともないだろうね。

 そうして考えてみると、返金請求する著者が担当労働組合に加入すりゃええやんけ、ということだろう。

 いやいや、ちょっと待てよ、誰でも労働組合に入れるんだっけ?

 あわてて、昼寝の枕に使う六法を取り出し、労働組合法というやつを眺める。

 労働組合法第2条
 「この法律で労働組合とは、労働者が主体となつて、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として云々(抜粋)」というわけだから、労働者以外の年配の無職の著者が加入できるだろか。「友誼組合員」とか「準組合員」、や印のように「準構成員」なんていう制度でもありゃ、まあ誰でも加入できるわけだけど、できれば正規の組合員として加入してもらうのがええわな。

 じゃ、「労働者が主体となって」の労働者とはいったい何か(これは「労働者性」というらしい)? こんなもんも知らないクンちゃんは、いちいち条文にあたらねばならないのでありますよ。

 労働組合法第3条
 「この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準じる収入によつて生活する者をいう。」

 なるほどね、そうすんと引退した高齢の著者なんかは、正規の組合員にはなれんかもね。

 いんや、受け皿となるカンパニーでも設立して、そこに勤めてもらえば、労働者性を取得できるんじゃねえの!


 というようなわけで、クンちゃんの思考は「へたな考え、休むに似たり」で、なかなか進まないのでありました。

 いろいろあたってみて、もう少し考えがまとまったらご報告したいと思っていますが、報告抜きで実質的に活動が始まるかもしれません。

 いずれにしても、大急ぎであわててやらずとも、「この問題に消滅時効はない」と役所筋は言っております。
 (もっとも、クンちゃんのシロウト見解としては、少なくとも商法522条所定の商事時効5年には服すのではないか、などと考えていますが…。)

                                                                          (一応おわり)


 




特報・やっと返金請求モデルあらわる(通算No198)

2012年08月07日 16時05分36秒 | 特定商取引法違反全額返金問題

  

 返金請求モデルあらわる!

 自費系出版社の特商法違反契約出版費用全額返金問題で、文芸社=日本文学館の著者からは、返還請求権の要件を満たすモデルがいまのところあらわれない、と先に憮然たる思いで書いた。

 そうしたところ、本日未明、平成21年12月1日以降の同月中に、文芸社との契約が成立した著者から連絡があった(刊行済み)。
 この方は、契約成立前に契約金の一部を支払うよう強要されたとのことだが、とにかく契約書の画像を送信してもらった。

 画像は鮮明で、間違いなく返還請求の諸要件を満たすことがわかった。

 契約担当者は、前に文芸社からGOO経由で削除を求められたクンちゃんブログ通算No65 http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/e/656a129b7cccbf754ba97aaaad520784 刷新の萌芽 という記事に登場した人物で、ノルマ重圧に耐えきれず不適切行為に手を染め、賞罰委員会を経ることなく、任意退職させられている。

 お盆明けから、このたび申し出のあった著者をモデルケースとして、返金請求のあれこれについて、ああでもないこうでもない、とやっていく考えであるが、当事者ご本人が直接交渉なさることも大いにあり得るので、文芸社においては当問題担当部署を設定するなど、著者に失礼なきよう対応することが望まれる。

 (「全額返金可能額は文芸社=日本文学館だけで10億円超か?③」は、あした8日朝、クンちゃん不在につき予約アップいたします。)

全額返金可能額は文芸社=日本文学館だけで10億円超か?②(通算No197)

2012年08月07日 07時03分04秒 | 特定商取引法違反全額返金問題
クンちゃんブログ「原発訓」“便利”が大好き! でも、ぜーんぶ無くしちゃうなら、“不便”でもええ!




  

 改正特定商取引法違反出版契約問題の行方②
文芸社・日文だけでも、全額返金可能総額は 10億円超
で、その計算根拠は、どうなってんだ、だと



 この問題は、そんなに難しい話ではないのです。

 ただ、えらく“非常識”です。

 なんの問題もトラブルもなく、本は出来上がり、広告・宣伝もおこなわれ、約束どおり流通にも置かれた。そうして、契約期間もとっくに満了した。著者は身近な人びとの間で面目を施し、大満足であった。版元に感謝感激の手紙を差し出してもいる。よくある、「売れると騙された」「その気もないのに本を作らされた」といった騒ぎとはまったく無縁の平穏な出版。
 こういう場合であっても、一定の条件にあてはまれば、著者が“忘恩の徒”と豹変し、支払い金全額の返還請求が可能だ、というのです。
 なかなか信じがたい話ではあります。

 著者側にとっては「こんなうまい話があるのか」ということになりますが、版元にとっては「こんなひどい話があるのか」の極みということになりますので、なんかヤバイ話、うさんくさい話なんじゃないの、と勘違いしている向きもあるかもしれません。
 そのへんにも或いは問合せの少なさの要因が潜んでいるのかもしれませんね。


 さて、要するに次のとおりなんです。ちょっと読んでみてください。

 「特定商取引法」という法律があって、いろんな商売のやり方が規制されている。
 通信販売、訪問販売、電話勧誘販売とか、連鎖販売とか、なんとなくヤバそうなやつね。

 んで、文芸社とか新風舎とかいう自費系版元の商売のやり方ですが、一般的にはこうでしたね。

 まず、あっちの新聞、こっちの雑誌、ネット等にじゃかじゃか広告を打って、原稿を募集したり、嘘っぱちコンテストをやらかしたりして原稿を背負ったカモ集めをする。
 引っかかってきたカモには、手ごたえがあろうとなかろうと、じゃんじゃん電話をかけて、ああでもない、こうでもない、となんだかんだ言いくるめて、結局、大金かけて紙の本を出すような気持ちにさせる。
 気持ちがととのったら、出版契約書を郵送でやりとりして、いっちょあがり、これが一番典型的な契約パターンだった。電話をよく使うんだよね、これが。

 それで、今となってはもう3年前なるでしょうか、この契約類型が特商法旧法の「電話勧誘販売」にあたるかどうか、が具体的なクレームを契機として問題になったことがあるんです。
 これについて、役所と版元で真っ向から見解が異なっていたのは前回、ちょっと触れました。
 なにが問題かというと、自費版元側というかクンちゃんとしては、仮に第一の関門で商売の形態が電話勧誘販売にあたる、としても、第二の関門である「指定商品・指定役務」のリストに自費出版は入らないと主張したわけだ。
 これに対して、役所は、「いんや、自費出版は間違いなくリストに該当する」と言い張って譲らない。各地の経済産業省出先に同じ問合せをしてもまったく同じ回答(あたりまえと言えばあたりまえ、か?)。しかし、行政官庁は別に特商法違反を自前で摘発する機関ではなく、公式には個別案件について違法であるかどうかを判断しないので、宙ぶらりんのまま沙汰やみとなった。結局、その後も自費出版と特商法旧法をめぐっての裁判例はあらわれず、黒白つかなかったというわけ。

 ところが、そうこうしているうちに、先に述べた「指定商品・指定役務」制度が廃止され、すべての商品・役務が法規制の対象になるという法改正がおこなわれたのです。
 こうなると、もう議論の余地などありません。

 そして、この新法が施行(実施)されたのが、何度もこのブログでうるさく言っている「平成21年(2009年)12月1日」なんです!

 新法施行日以降は、新法に対応した商売のやり方が当然必要だったんだが、文芸社や日本文学館はこれを翌年2010年の5月初頭まで完全に失念してしまったわけだ。それが、この問題が今日まで尾を引く原因なのです。

 余談ながら、その施行年月日を失念した責任はいずこにあるのか?
 と言えば、形式的にはまず法務室長のクンちゃんにあるといえなくもない。通常なら、そうなる。懲戒処分もやむを得ないかも知れんわな!

 ところが、施行の1年前ぐらいだったか、ある段階で、この特商法関連はすべて法務室の手を離れ、取締役直接取り扱いの会社顧問・田宮総合法律事務所扱いとなった。つまり、文芸社はこの問題からクンちゃんを完全に召喚したってことになります。
 したがって、新法施行日が近づいたころには、田宮事務所から新法対応をどうすんべかの協議話が担当取締役に来て然るべきところ、それがなかったために、このような事態が招来されることとなってしまったのです。
 これはお粗末すぎますね。はっきり言って、損害賠償請求モノじゃねえのか?という思いが強いよ、まったく!

 もうひとつ。当時の文芸社出版企画部長「エロサイト旦那立っチン」はさすが検索が早いというのかどうか、日ごろの“研鑽”の甲斐あってあらゆるサイトに通じているため、この新法施行日が近付いているのを知っていた。そこで、“出入りのクレジット会社担当者”に「あれは(特商法新法は)ウチには関係ないよね」とふったという。ところが、このクレジット会社のスタッフいわく、「関係ないすよ」ということで、安心していたと、問題が露見した際に告白していた。(註・このクレジット会社各社が、おカネのない、かつ売れっ子作家になりたい、という方々のローン契約に大きく“寄与”していたのであります。)

 クレジット会社のやつなんかじゃなくて、社内の人間誰かにこれを一言ふってればね、と悔やまれるが、すべては後の祭り。まさか、エロサイト検索に忙しくて、クレジット会社見解が正しい、ということにしてしまったんじゃないだろうね。いかにも残念、と思ったクンちゃんでありました(当時だよ、当時ね)。

 で、この新法対応策をとらなかった期間の契約、いったいどうなるんだべか?

 当時、これを調べていって、あまりの悲惨さに愕然としましたね。足ががくがく、手がぶるぶる、口がわなわな。

 あわてて、田宮事務所に著者センターのUちゃん(これは野崎問題のところで出てきたUちゃんと同じ人ね)と一緒に駆けつけましたが、対応の弁護士は、「その期間の契約は、原則、全額返金せにゃならぬ。もう本が出てて、すべての債務が履行済みで、出版契約が終了しててもおんなじですワ! 該当する著者に連絡せにゃならんね」と涼しい顔。

 自分たちが調べてきたことと同じことを弁護士の口から改めて聞かされ、真っ青になったクンちゃんとUちゃんは、口々に「そんなんをいっぺんに請求されたら、間違いなく会社がつぶれますワン!」「だいたい、何億円になるかわかりまっせん!」と泣き叫んだが、この弁護士は冷然と「そりゃあ、しゃあないですワ、武富士なんかの過払い金返還請求と似た側面がありますなあ」と、すっかり他人事。クンちゃんたちは、暗ーい顔で赤坂見附の駅で地下鉄に飛び込みたくなるのをあやうく抑えて帰社したのでありました。そう言えば、武富士の顧問弁護士もこの事務所だったわな、といまにして思うよ!


 さて、いらん話が長くなりましたが、表題の10億円超とかいう、一見いい加減な数字。
 しかし、これは決してあてずっぽうにでたらめを書いたわけではないのです。

 ながいこと、文芸社本体では月150点ばかりの新刊を刊行していました。当時も。
 そして、1件当たりの出版費用(契約額面)はいろいろですが、大雑把に少なく見積もって150万円として勘定してみました。

 すると、12月、1月、2月、3月、4月の5か月で、150点×150万円×5となるわけで、11億2500万円とはじき出してみました。
 それから、嘘っぱちコンテスト商法の日本文学館も、文芸社の1割程度の業容として、だいたい1億円強と数字を立ててみました。
 そうすんと、あわせて12億円強になりますね。見出しの10億円超、は少なく見積もったほうだと思っています。

 もちろん、返還請求が出てくるのは全部が全部というわけではないでしょう。
 大満足の著者のうち、支払い金返還を求めることを潔しとしない人ももちろんいるでしょう。
 しかし、この話が超過疎ブログの枠を超えていって、請求権利者の耳にだんだん届くようになれば、いったいどうなるのか。

 なんせ、消滅時効はないんだってんだから!

 まあ、どうなるかは、そうなってみなければわからにゃいね、ということですなあ。


****************************************************

参考
一応、上述の田宮事務所弁護士の弁の根拠となっている法文を念のため掲載しておきます。
クンちゃん程度のふつーの人には難解なんですが、参考になるかもしれません。

特定商取引法
(電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)
第24条 (抜粋) 
5  役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、役務提供契約又は指定権利の売買契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
6  役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
8  前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
                                                                         (つづく)


全額返金可能額は文芸社=日本文学館だけで10億円超か?①(通算No196)

2012年08月06日 12時02分27秒 | 特定商取引法違反全額返金問題
クンちゃんブログ「原発訓」“便利”が大好き! でも、ぜーんぶ無くしちゃうなら、“不便”でもええ!
  本日、広島原爆忌


  

 改正特定商取引法違反出版契約問題の行方①
文芸社・日文だけでも、刊行済み、契約金支払い済み案件のうち、
出版費用=契約金の全額返金可能総額は 10億円超


 先に当ブログ通算No190のコメント欄に、クンちゃんブログスタート直後から公開予告しながら中途半端になっている「自費出版会社の特定商取引法違反契約問題」、一口に言うなら「払ったカネが全部返ってくる場合がありますよ」という、うまい話をさっさとやってくれというリクエストが来ました。

 これは、どうみてもどこかで本を出したシロウトの著者ではなく、出版関係のクロウト筋と思われる方のようですので放っておけばいいのですが、これを受けて、文芸社著者だというお馴染み「大隈小隈さま」、幻冬舎Rの著者だと名乗る「もやしそばさま」からも、ご自分の契約書を見てくれ、というご連絡があったのです。
(現在、諸般の事情でコメント欄を閉じていますが、画面左手の「最新コメント」から閲覧することができます。また、画面右手の「最新記事」の各記事をひとつずつクリックすることでも閲覧できます。)

 そこで、この際、どんなことになるのか、各社の著者に向けて、お手許の出版契約書を引っ張り出してみたらどうですか、とやってみたのです(通算No191)。

 
  http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/e/4d9a29373c9f72d47f65a197cb51ac41クンちゃんブログ通算191

 ところが、クンちゃんブログの媒体力の関係と、話の内容が常識をはるかに超えていて、いまいち理解しがたいということなのか、返金請求実践のサンプルとして使える契約書は1通も送信されてきませんでした。

 まず、「大隈小隈さま」のものは、確かに文芸社の出版契約書でしたが、契約日は特定商取引法の改正法が施行された平成21年(2009年)12月1日以前のものでした。大隈さまからはこちらの回答に対して折り返し、「よく検討しないで送信してすみません」という丁寧なお礼メールをいただきました。
 また、「もやしそばさま」のものも、手許にある幻冬舎Rの他の著者の契約書と比較対照すると、間違いなく幻冬舎Rの契約書と確認できましたが、こちらも改正法施行以前の契約成立でした。
 (しかし、所管官庁は、平成21年(2009年)12月1日以前だろうとなんだろうと、自費出版契約は特定商取引法=旧法の規制下にあったという見解なので、このような以前の契約においても返金請求は可能ということになりますが、あまりにも話が煩雑になるので、ここクンちゃんブログでは新法施行後についてだけ当面扱うものとします。)

 一方、メッセージ欄からお送りいただいた契約書は、驚くことなかれ、異常に低調で、計4件にとどまりました。

 クンちゃんが、ガピーンとなったのは、なんと有名商業出版社の出版権付与契約が1通。結構、前のものでした。これは、著者が1円も支払っていないので、返ってくるものはありませんですが…。
 それから、もう1通は、新風舎のもの。これは、ひょっとして、というお気持ちだと思われる比較的高齢のお方でしたが、これもいかんともしがたいものでした。

 あとは、幻冬舎Rのやはり改正法施行以前のものが2通。

 結局、メッセージ欄からは、文芸社=日本文学館の契約書は1通も届かなかった、という結論です! うーん!                     (つづく)