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植田忠司弁護士、鬼蜘蛛ブログの古~い過去記事削除を要求!! その5

2016年12月09日 16時33分00秒 | 植田忠司弁護士の血迷...
    サポログは削除方針か?!
  鬼蜘蛛は回答書で反論!!


   こんなんで削除ならサイト名変えろや!
 
  SAPOLOG⇒APOLOG

 植田忠司弁護士から、ブログ記事の削除を要求されている鬼蜘蛛ねえさんこと松田まゆみさんは、9日、プロバイダの「サポログ」の照会書に対する回答書を送信した。また、松田さんのブログで初めてこの問題に関し、「植田忠司弁護士からの削除要請は正当か?」と題する記事をUPした。
 記事はこちら
 これに先立ち、松田さんはサポログに対し、この度の削除要求の法的根拠について質す書面を提出していたが、サポログは回答の中で自らの見解としてふたつの判例を示しており、削除方向に積極的な姿勢であることがうかがわれる。

 しかしながら、サポログが援用しているふたつの判決と今回の植田弁護士に関する記事は、決定的に論議の前提が異なっている。
 最高裁の判例でも引っ張り出しておけば、さすがの鬼蜘蛛も引っ込むんじゃねーか、といった安易な姿勢は批判されるべきであり、仮に今回削除を敢行するのであれば、社名をSAPOLOG⇒APOLOG、すなわち“あぽろぐ”に変更するようお勧めしたい。
 
 サポログが援用した平成25年9月6日東京高裁の判決は、名誉毀損文書を引用した文書もまた名誉毀損にあたるというもの。だが、鬼蜘蛛ブログが引用、または情報源とした他サイトの記事は名誉毀損であるとされているわけではなく、いまなお堂々と公開されている。
 東京高判平成25年9月6日はこちら

 もうひとつ、平成6年2月8日最高裁第3小法廷判決「ノンフィクション『逆転』事件」は、服役を終えて平穏に暮らしている人を主人公として実名で挙げたノンフィクションが名誉毀損とされた判決内容。すっかり忘れ去られた事件であり、何も実名で書く必要がないことは明らかであって、今回の鬼蜘蛛ブログの問題とは縁もゆかりもない類の判例というべきである。 最判平成6年2月8日はこちら

   


植田忠司弁護士、鬼蜘蛛ブログの古~い過去記事削除を要求!! その4

2016年12月07日 11時01分07秒 | 植田忠司弁護士の血迷...
植田忠司弁護士っちゃぁ、
どんなお方?
かの雄弁会出身!
立派な(かどうか)弁護士も、
たまに(かどうか)変誤士に!


 鬼蜘蛛ねえさんこと松田まゆみさんは、記事削除要求を受けた後、一言で言えば「どこが名誉毀損なんや?」と、「サポログ」を通じ相手方の植田忠司弁護士代理人、野澤健次弁護士(東京大阪法律事務所)に尋ねてもらったとのことでした。

 野澤弁護士の回答趣旨は、サポログからの回答によると以下の如し。

 「(削除要求の)対象となるのは、主に懲戒処分の事実ですが、それに関連させるかたちで、 著作本の出版の事実、検事を辞めた事実にも触れているため、一部ではなく、記事全体が削除依頼の対象とのことです。」

 クンちゃん同様、だいぶ認知症が進んでいる恐れがありますよ、これは。

  ①懲戒処分の事実、というのは、弁護士の身上に関する公知の事実。
  ②著作本の出版の事実、は下掲のHP掲載の履歴等記事に明らか。
  ③検事を辞めた事実、も同様。(検事を辞めなきゃ、弁護士開業は出来ないぜ!)植田センセイの略歴記事はこちら
  http://www011.upp.so-net.ne.jp/senbotsu-irei/goaisatsu-ueda-c.htm

 あきれた、魂消た、とは、まさにこのことでしょう。

 それにしても、②の、文芸社から著作を出している事実を公表したことが名誉毀損にあたるという主張には、さすがの文芸社も怒るんじゃねーか?

 なお、早稲田の雄弁会とは、いわゆる弁論部。出身者に石橋湛山、竹下登、海部俊樹、小渕恵三、いま話題の森喜朗らの自民党首相、旧社会党の浅沼稲次郎らのほか、各界で活躍中の政財界人多数がいるので、植田センセイも同様の人格者ではないかと見られますね。


植田忠司弁護士、鬼蜘蛛ブログの古~い過去記事削除を要求!! その3

2016年12月05日 22時13分05秒 | 植田忠司弁護士の血迷...
あなたの記事に
削除要請が…。
こんな文書が来る!


日にちが経っちゃ、気が抜けますので、とりあえず「サポログ」から松田まゆみさんに届いた文書の一部を掲載します。

使い方のわからぬNECプロサーブとかいうやつでこの記事を作成していますが、PDFを画像として取り込めないので、已むを得ずコピーして作成しています。で、体裁は整っていません。文意だけ読み取ってください。私の経験では、gooでもほぼ同じことを送信してきます。

  今の時代、当たり前かもしれんけど、北海道のブログ運営を大阪の会社がやってんだね!

**************

侵害情報通知書 兼 送信防止措置に関する照会書

2016年12月2日
松田 まゆみ様


[特定電気通信役務提供者] 大阪市西区南堀江1-11-1 
三共四ツ橋ビル8F
ジェイ・ライン株式会社
代表取締役 野上 尚繁
06-6110-7272

 あなたが発信した下記情報流通により権利が侵害されたと侵害情報ならびに送信防止措置を講じるよう申し出を受けましたので、特定電気通信役務提供者損害賠償責任制限及び発信者情報開示 に関する法律(平成13年法律第137号)第3条第2項第2号に基づき、送信防止措置(記事削除)を講じることに同意されるかを照会します。  
本書が到達した日より7日を経過してもあなたから送信防止措置を講じることに同意しない旨申し出が ない場合、当社はただちに送信防止措置として、下記情報を削除する場合があることを申し添えます。  
 また、別途弊社指定利用規約に基づく措置をとらせていただく場合もございますので、ご了承くださ
い。 なお、あなたが自主的に下記情報を削除するなど送信防止措置を講じていただくことについては差し支えありません。


                     記

 掲載されている場所
 「女性弁護士に暴力をふるった植田忠司弁護士とは・・・」の記事全文  
 http://onigumo.sapolog.com/e340026.html

 掲載されている情報
 女性弁護士に暴力をふるった植田忠司弁護士とは・・・との表題にて、
 あずかり知らぬ情報を記載した。

 侵害されたとする権利
 依頼人の社会的評価を低下させる事実を公然と発信(名誉棄損)し、依頼人の業務を妨害
 した。
                                      以上



植田忠司弁護士、鬼蜘蛛ブログの古~い記事削除を要求!! その2

2016年12月05日 22時04分26秒 | 植田忠司弁護士の血迷...
  削除要求記事はこれだ!

 削除要求を受けた鬼蜘蛛ブログの記事は下に掲げるとおりです。(転載許可済)
 全部、事実なんで、しゃあないよね。

****************

           


2012年04月22日掲載

女性弁護士に暴力をふるった植田忠司弁護士とは・・・

 「弁護士と闘う」というブログがある。弁護士の非行や懲戒処分などについて報じているサイトだ。それを見ていてある記事が目に止まった。


 植田忠司弁護士【埼玉】懲戒処分の要旨

 この弁護士、同じ事務所に勤務する女性弁護士を負傷させたために日弁連から業務停止1月の懲戒処分を受けたという。体力的に自分より劣る(であろう)部下の女性に暴力を働いたのなら傷害事件でありパワハラだ。

 植田忠司弁護士という名前、どこかで聞いたことがある。たしか文芸社から本を出していた弁護士ではなかったか・・・。そう思って調べてみたら、太陽綜合法律事務所のホームページにご自身の略歴と著作が紹介されていた。

   http://www.taiyolaw.jp/lawyer/index.html

 「だまされて泣き寝入りしている消費者たち」(2005年9月刊)という本を文芸社から出している弁護士なのだ。Amazonの「商品の説明」によると債務整理の手引書らしいのだが、弁護士に依頼して解決することを勧めているようだ。早いはなし客集めの本ではないのか?

 この本ははたして企画出版(商業出版)で出されたのか、それとも協力出版で出されたのか気になるところなのだが、植田先生、文芸社という企業についてどれほどご存知なのだろう?

 文芸社に騙されて泣き寝入りしている人はかなりいると思うのだが、「だまされて泣き寝入りしている消費者たち」というタイトルの本をよりによって悪質商法を展開している文芸社から出しているのである。これはほとんどマンガではないか。この本が企画出版であるならうまく利用されたとしか思えないし、協力出版であるならあの契約書をどう理解したのだろう? もし共同出資ということに関して何も疑問を感じなかったのなら本当に不思議だ。

 どうやら植田弁護士はヤメ検(検事から弁護士になった人)さんのようだが、文芸社から本を出している弁護士というのは私にはどうにも不可解で仕方ない存在だ。

 ともあれ、女性に暴力をふるうなどとんでもない人権侵害だが、このような弁護士が人権を語るとは・・・。それに懲戒処分がたった1ヶ月の業務停止とは軽すぎないか。

植田忠司弁護士、鬼蜘蛛ブログの古~い過去記事削除を要求!! 詳細は追記

2016年12月03日 08時35分54秒 | 植田忠司弁護士の血迷...
暴力行為で懲戒の弁護士、
鬼蜘蛛記事の削除を要求!


女性弁護士に殴る蹴るの暴力をふるい、懲戒処分を受けた植田忠司弁護士がこのほど、代理人を通じて、鬼蜘蛛ねえさんこと松田まゆみさんのブログ記事の削除を掲載元の「さぽろぐ」に要求していることがわかった。

植田被懲戒弁護士は文芸社の著者のひとり。2005年に、
『騙されて泣き寝入りしている消費者たち―不当な債務、悪質な商法から抜け出すために』
を刊行した。しかし、現実は、
『騙されて泣き寝入りしない女性弁護士ー不当な待遇、悪質な暴力を許さぬために』といった書かれざるドキュメントの登場人物になりかねない仕儀となった。文芸社刊の著作はこちら

自らのHPには、「弁護士業務を引退」とあり、行政書士、社会保険労務士として瀬戸内地方にてご活躍中の由。

植田被懲戒弁護士から削除を求められている鬼蜘蛛記事は、2012年4月22日付の記事。その記事はこちらを


現在、出先につき、使い慣れたネット環境に戻り次第、続報を掲載いたします。