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NHKラジオ受信料の怪! こりゃあ非道いわぁ!(昔話)

2017年12月10日 08時00分32秒 | イラネッチケイ=不要NHK
  嗚呼、あのときのラジオ受信料!
  忘れられぬ悲しい思い出・伊達発 
 


 北国のアパートにひとり暮らす女子高校生の戸口に、「ラジオ、持ってますかぁ?」とあらわれたNHK集金人。
 相手によって、ひとをひっかけるようなトークを弄するのは、脈々と受け継がれている“伝統手口”のようですよ!
 実にけしからん!
 シズ子先生ブログを見て、驚きの余り無断転載してしまいました。ごめんちゃい。
    独居高校生のトランジスタラジオに受信料、の記事はこちら

      NHK関連の記事にはコメントしないでください。
  どっかのバカが情報を集めていない、とは断言できませんので。
 
  一部、着信コメントは加工して本記事末尾に移しました。



記事の追記・補正

「最高裁大法廷の事情判決、“NKK勝訴”の外観はこけおどし!泡くって契約しようとしている人、よーく考えてね!」の記事につき、さらに追記し、併せて一部記述を下記のとおり補正します。その記事はこちらから

 その後、「NHKから国民を守る党」の立花孝志さん、この方、ことし11月の東京・葛飾区議会議員選挙に立候補して当選、の動画を眺めていて、一部補正しといたほうがいいなという感じになりましたので、ここに書いておきます。

 立花さんは元NHK職員で内部情勢に詳しいのですが、現在の「未契約世帯は約1000万世帯」、契約後滞納している世帯はNHK公表の数字「150万世帯」を大きく超えて「350万世帯」と見ておられます。
 で、おらの先の記事から受ける印象として、受信料の消滅時効は5年だから、理論上際限もなくさかのぼって請求される未契約者と違って、契約後長期滞納者は消滅時効を援用したうえで5年分支払って一件落着としておいたほうがよい、という実情と少し異なるニュアンスを感じ取った方もおられるようです。

 しかしこの際5年分を精算し、今後はきちきちと支払います、という裕福なお方はこれでいいわけですが、本来、さまざまな理由で支払いたくないお方は、いままでどおり、知らんぷりをしているのが最もGOOなる対応策なのであります。
 つまり、既契約の滞納者は裁判を起こされれば必ず負けますが、どの段階で負けようが、後ろを振り向いて5年分を支払えば落着です。そうだとすれば、裁判を起こされかねないというほんの小さな可能性にびびって、いま大急ぎで滞納5年分を支払うなどという“狼狽払い”をする必要はさらさらないというわけです。
 さらに言うなら、根性の据わった人間なら、敗訴したって5年分の滞納額、地上契約約8万円、衛星契約13万円強になりますが、それさえ支払わずにすっとぼけているっていう手もあるのです。裁判で負けたカネなんて、別に大急ぎで払うこともないわけです。このような額でいちいち強制執行してくるとは考えられませんが、その気配が出てきた段階で支払えばすべて落着するのです。

 さーて、一方の未契約者でありますが、この段階で受信契約だけ取り交わして、ただちに不払い状態に突入するという手があるにはあります。
 これは際限もない長期間の請求を最大5年間に圧縮する効果がありますが、自分の個人情報をわざわざNHKにお知らせすることになり、お勧めできません。
 未契約者に対する受信契約を迫る裁判など、現況では実質的に不可能であることは前記事で書きましたよね。ですから、いままでどおり、知らんぷりでいくのが得策と思います。

 さてさて、記述の訂正等は次のとおりです。

「いったん契約した人が受信料支払いを滞納すると、5年の消滅時効にかかります。これは別の大法廷判決で確定しています。」という記述の下線部分「大法廷判決」は、「最高裁第二小法廷判決・平成26年9月5日判示」の誤りにつき訂正します。当該最高裁判例はこちら

 それから、そのさらに下あたりに、「NHKだけ映らない器具でもあれば、放送法の規定を逆手にとって裁判でもすりゃおもしれえな、と思っていましたが、 ありました!  イラネッチケイ、です!」という記述があります。
 ところが、立花さんの動画を見ていたら、イラネッチケイ設置者で、NHKから提訴された例はないが、立花さん自身がNHKを相手取って、イラネッチケイを設置したことをもって、受信料契約を結ぶ必要がないことを確認してくれ、という趣旨の確認の訴えを出したが、東京地裁、高裁で敗訴していると述べておられました。
 敗訴の理由は、イラネッチケイという器具を取り付けても、「取り外すことが出来るからNHK放送を見ることができる可能性がある」というもので、なんだかね、笑い話じゃねーかという感じですよね。これは今後、取り外しの出来ないイラネッチケイ内臓タイプをテレビ製造メーカーが発売するかどうかが問題ですけど、面白いと言えば面白い話です。

  到着コメント

 ひゃ〜 そんなのあるのね。 (匿名③) 2017-12-09 15:40:33 イラネッチケイ❗️
 面白いものがあるのね。
 でも それつけてもダメなのね。
 イラネッチケイ内蔵TV作ればいいのね。
 でも 今は無いのね。
 よおく わかりましたよ。ふむふむ。
 大変 勉強させていただきました。

 どうにかして 払わなくて済む方法無いかしらね。

 あります、超簡単! 払うのをやめればいいんですよ! (izukun) 2017-12-09 17:26:33 イラネッチケイ❗️
 コメントありがとうございました。
 口座振替を解約するなど、支払わなければいいんです。
 半年もたつと、「未払い請求書」が届くとか、おっさんが来て、「未払いになってますよ」なんちゅうことを言いますから、
 「おらとこはもう払わねえだよ。もう二度と連絡してこないでけれ、あとは裁判やってけれ!」と言えばいいのです。
 あとは、なにがあっても知らんぷり。誰が来ても知らんぷり。
 10年ばかり未払いを続けていると、ひょっとして地方裁判所か簡易裁判所から「訴状」が届くかもね!
 それでも出頭せず放っておくと、やがて裁判も欠席のまま終わり、判決書でも送り付けられてきたら、
 そこで本文記載の立花孝志さんに電話してみてください。「どうすんべか?」

 こんな具合ですけどね。


最高裁大法廷の事情判決(前記事)のつづき

2017年12月08日 10時21分52秒 | イラネッチケイ=不要NHK
報道内容が「公共放送」じゃなくて“国営放送”なんだから、国営化する!
 そうでなければ、放送法を廃止して完全民営化するべきでしょう。


 国営化すれば、正規職員平均年収1800万円という、トンでもない高給を国家公務員程度に削減でき、大方の国民感情に添うんでないのかなあ! たまに民放では出来ない金のかかった“良い番組”に出合うこともありますが、報道に限っていえば論調は国営放送そのものですよね。職員は反対するだろうけど、国営化が最もふさわしい選択肢のような気がします!

 それから、現況でも、やろうと思えばすぐ出来るのは、「スクランブル放送」(wowow などと同じシステム) の実施です!
 NHKは「公共放送」ゆえ、全国民が視聴できねばならぬ、従って特定の国民だけが視聴できるシステムは不適切、などというたわごとはいい加減やめにしてもらいたいです。見たくもない番組を押し付けて、ゼニだけ満遍なく徴収するなんて、そういう時代じゃないでしょう。

 次の記事は、大いに参考になりました。

   スクランブル放送関連記事はこちらから

 削除されると困るので、記事のコピーを貼っておきます。
 この記事の末尾に、NHK側の見解がくっついています、黄色の部分、ですが、どんだけの人が納得するでしょうか?
 現況とかけ離れています。まったくの絵空事で到底納得できません。

 ************************* 

 NHK、なぜスクランブル放送にできないか 最高裁判決3日前の「新聞投書」
 12/6(水) 18:26配信 J-CASTニュース
 
 NHKが、受信契約の締結に応じない男性に受信料支払いを求めた訴訟で、最高裁判所は2017年12月6日、受信契約締結を義務付ける放送法の規定は合憲とする初めての判断を示した。

 NHKの受信料制度はたびたび議論の対象となってきた。最高裁判決の数日前には「スクランブル放送」にすればいいという内容の投書が朝日新聞に掲載され、ツイッター上で話題を集めていた。この投書者は、受信契約の担当者が家を訪れ、言い合いになったという実体験も書いている。

 「とにかく部屋にあげろ、の一点張りでした」

 今回の裁判は、テレビがあるのに受信契約を結ばない男性をNHKが訴えたもの。男性は、放送法の規定は憲法が保障する「契約の自由」に反すると主張していた。だが最高裁は「公共の福祉に適合する」として放送法の規定を合憲と判断。男性に契約締結と、テレビを設置した2006年以降の受信料約20万円の支払いを命じた。

 受信契約の締結義務は、放送法64条1項で「協会(編注:NHKの意)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められている。また、NHKが総務相の認可を受けた「日本放送協会放送受信規約」の5条では、受信料の支払い義務を盛り込んでいる。

 一方で受信料をめぐっては、NHKの担当者に家宅を訪問されてフラストレーションがたまる経験をしたという報告が少なくない。

 最高裁判決の3日前、2017年12月3日の朝日新聞朝刊に掲載された20代女性の投書は、1人暮らしをする大学生の弟の家にいた時に訪問された、NHK担当者とのやり取りがつづられている。この弟宅にはテレビがなく、スマートフォンもワンセグ非対応だと説明したが、「相手は、確認するために、とにかく部屋にあげろ、の一点張りでした」という。威圧的な口調で話す担当者に腹が立った女性は、「きつい口調で追い返しました」としている。

 「どちらの側も嫌な思いをしないで済む方法に、変えたらどうでしょうか」

 投書者の女性は、受信契約を迫られて「怖くて嫌な思いをした女友達」は多いとし、反対にNHK担当者も「断られ続けたり、きつく言い返されたりして、疲弊している人もいるかと思います」と推測。公共放送とはいえ見なくても困らない人もいるであろうとの考えから、「どちらの側も嫌な思いをしないで済む方法に、変えたらどうでしょうか」と提案する。具体的には「NHKは、料金を支払った人だけが見られるスクランブル放送にすればいいと思います」とつづっていた。

 「スクランブル放送」は、契約者だけが放送を見ることができるよう暗号化(スクランブル)する方式で、有料放送の「WOWOW」や「スカパー!」などが採用している。NHKも、任意で契約し受信料を払った人だけが見られるようにすればいいのではないか、という意見がインターネット上でたびたびあがってきた。今回の投書も、あるツイッターユーザーが3日に紹介したところ5000回以上リツイートされ、

  「ほんとにそう思います」
  「NHKの受信料を払うか選択できるようにするのは悲願だよね」
  「ぜひ、スクランブルにして欲しい。好きな人は、契約する。NHKが無くても、全く困らない」
  「観たくない自由を許さないという前時代的な仕組みが今時まかり通ってることが不思議で仕方ない」

と賛同するリプライが複数寄せられていた。

 ただ、NHKはスクランブル放送を導入しない理由について、公式サイトの「よくある質問集」の中で次のように説明している。

 まずNHKは「公共放送」であり、「特定の利益や視聴率に左右されず、社会生活の基本となる確かな情報や、豊かな文化を育む多様な番組を、いつでも、どこでも、誰にでも分けへだてなく提供する役割」を担っているとする。災害時には迅速に正確な情報を提供するほか、教育、福祉、古典芸能といった「視聴率だけでは計ることの出来ない番組」も数多く放送している。
 このような性格から、受信料を払わない人が視聴不可能となるスクランブル化は「一見合理的に見えるが、NHKが担っている役割と矛盾するため、公共放送としては問題があると考えます」と説明。また、仮にスクランブル化すると、「どうしても『よく見られる』番組に偏り、内容が画一化していく懸念があり、結果として、視聴者にとって、番組視聴の選択肢が狭まって、放送法(編注:1条)がうたう『健全な民主主義の発達』の上でも問題があると考えます」とも主張している。


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 この記事へのコメント

 いっそのこと税金で賄ったら? 2017-12-07 12:40:33  匿名①  最高裁大法廷の事情判決(きの...
 徴収したりしなかったりで不公平感マックスですからダメなんです。義務ならもう税金で賄ったらどうですか?徴収するのに人手を掛けて、しかも徴収員は『1件取ったらいくら』の歩合制ぢゃないですか!これじゃ『支払った受信料が(少なくともその何割かは)徴収員に支払われてる』ってことになるぢゃない!無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄ァッ!(いかんDio化した。ウリィィィィ!)。
-------☆☆☆-------
 オマケにNHKの社員の平均年収が1千8百万ってぇ!?これって世間相場の2倍はある!フザけンぢゃないよ!それで会長はあの自民党ベッタリの男で、どこが国営放送ぢゃい!与党の広報放送じゃん!
-------☆☆☆-------
 だいたい番組がクダらん!日美から井浦新をオロせ!番組のレベルが下がるワ!大河ドラマだってもはやその辺の庭先でやる『わた鬼』ドラマと堕してるじゃないか!朝の連続ドラマもくだらん!国営ならBBCみたいにホネのある番組を作らんかい!
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 本当に文句ばっか出てくる!



Unknown 2017-12-07 14:24:48  匿名②   最高裁大法廷の事情判決(きの...
 この裁判 こんな結果になると予想していました。
 正直 NHK 公共放送 TVの役割は ネット社会の到来と共に
 消えゆくものです。受信料義務継続するなら
 BBC Netflix Amazon の様にコンテンツの質で勝負すべきです。
 今の様な質の低さでは そのうち 誰も見なくなるでしょうね。
 今 視聴してるのは 高齢者ですから この方達が 居なくなると
 誰も観ないでしょう。
 また TVが消滅すれば 誰も払わなくて済む様になるかも。
 受信料収入が無くなれば NHKは解散?民営化?
 今の 受信契約制度は 明らかに 時代遅れです。


ここへの文句は際限なし! 2017-12-08 06:29:50 izukun 最高裁大法廷の事情判決(きの...
 匿名①さま

 いやあ、よくまあ、文句ばっか言ってるおっさんだこと!

 おらとおんなじ!

 コメント、ありがとうございました。



 NHK、おふざけもええかげんにせいよ、と言いたい! 2017-12-08 06:38:07 izukun 最高裁大法廷の事情判決(きの...
 匿名②さま

 コメント、ありがとうございました。

 放送法という法律で日本放送協会を保護したのは、ひとつにはまだよちよち歩きだった、テレビ放送というニューメディアを育成する趣旨があったと思います。もう、独立独歩、独り立ちさせて、法律の力を借りずに自分の才覚で稼げ、と突き放すべきでしょう!

 病の後養生、お大事に!



最高裁大法廷の事情判決、“NKK勝訴”の外観はこけおどし!泡くって契約しようとしている人、よーく考えてね!

2017年12月06日 23時00分00秒 | イラネッチケイ=不要NHK
 未契約者はいちいち裁判にかけなければ、徴収できないことが確定!
 契約したのち長期に滞納している人は5年の消滅時効を援用してね!


 本日の最高裁大法廷判決はまったく予想どおりで、なにも新しいものはありません。
 ただ、いったん契約した人が滞納している場合に適用される「5年の短期消滅時効」が、未契約者には適用されず、「受信機を設置したのちのすべてを支払え」という格好になっています。

 理論上は、次のような教室作例が成り立ちます。
 今上天皇と美智子さまのウェディングパレードを見ようとテレビを買うたウチは多いようですが、こういう人がずっと未契約のままでいて、なおかつ今後NHKから受信契約を求める裁判を起こされると仮定すると、今後は百パーセント負けることになります。そして、昭和35年だったか、それ以降の全額を支払えということになるわけです。

 この大法廷判決、テレビで詳細な説明抜きにがんがんやっていますので、こりゃまずいわ!早いとこ払っとこ、という人がなだれをうってたちあらわれ、NHKの支局なんかの前は門前、市をなす状態になっているのか、どうかね。

 しっかし、よく考えてみんしゃい。
 これらは裁判を起こせた、という場合です。
 逆に言うと、裁判で勝訴する以外に、未契約者に受信料を支払わせる方途はないことが確定したのです。

 それでは、NHKは今後、ばんばか裁判を起こせるのかどうか。
 そりゃムリだんべよ!

 ムリの要因その① NHKには、強制力をもって未契約の個人宅に立ち入り、テレビや将来的にはパソコン、スマホなどが存在するかどうか、調べる権限がありますか? そんなものはどこにもあらへんし。

 ムリの要因その② NHKが、個人宅にテレビ等があることをなんらかの証拠をもって証明できるとして、そのテレビ等がいつ購入されたのか、すなわちNHKがいう受信機が設置された時期はいつか、どのようにして特定し、立証するのでしょうか。

 今後、NHKの“集金人”の面々は今回の大法廷判決をニシキの御旗として、受信料払わなけりゃ、受信契約をしなけりゃ、サイバンにかけるぞと脅かしてくるものとみられます。
 だが、しかし、①②のような最も基本的なことが特定できなければ、とてもとても裁判を起こすことなどできません
 これは高校1年ぐらいの人間なら、たやすく理解できることです。

 NHKがすでに裁判を起こした相手方=受信者は、そのほとんどがBSなどの「契約のお願い」の表示などから、自らNHK側にわざわざ連絡をした人の良い方たちなのであります。その際の個人情報等を裁判に勝手に使っています。
 受信料を支払いたい人が圧倒的多数の世の中なんでしょうが、変わり種で「おらは払わん」というお方は、とにかくNHK側と接触しないことが一番の良策でありましょう。

 最後に、いったん契約した人が受信料支払いを滞納すると、5年の消滅時効にかかります。これは別の大法廷判決で確定しています。
 しかし、NHKは「受信料公平負担の見地」から、時効制度の説明などせず滞納額全部の請求をしてきます。
 時効制度というのは、当事者が「ここから前は時効じゃ」と主張(援用、という)しないと効力を生じないのです。
 ですから、10年滞納者は、消滅時効を援用すれば5年分の支払いですが、これを知らずにNHKの請求どおりにいったん払ってしまえば例え裁判で時効分の返還請求をおこなっても認められませんから、注意が必要です。

 なお、クンちゃん流とは“集金人”に対する対応の仕方が異なりますが、「NHKから国民を守る党」の動画は大変わかりやすいので、眺めてみてください。
 
  https://www.youtube.com/watch?v=6Nd5IZVLLcY
     ここをクリックすれば飛びます!

この問題の淵源は、wowwowを見たくない人は当然ながら契約もしないし受信料も支払わない、という当たり前の理屈が通らないところにあります。放送法の規定では、NHKを受信できる受像機を設置したことがNHKとの受信契約の根拠になるからです。
 NHKだけ映らない器具でもあれば、放送法の規定を逆手にとって裁判でもすりゃおもしれえな、と思っていましたが、

 ありました!

 イラネッチケイ、です!
   ここです!ここ!

 なお、この記事にはコメントしないでください。
 どっかのバカが情報を集めていない、とは断言できませんので。