黒い冷凍庫(冷凍品=文芸社、栗田工業、幻冬舎R等、クンちゃんブログ自費出版関連記事!クリタ創業者野崎貞雄氏発禁本全文)

旧文芸社=日本文学館、幻冬舎R等自費出版(費用著者負担エディション)よろず相談室 クンちゃんのエディタールームの過去記事

大沼氏、新天地で生きながらえる

2013年07月28日 06時38分08秒 | 日記


 原発問題で活発な言論活動を展開していた大沼安史さんが「電磁波による攻撃」を受けているとし、さらには夫妻ともに生命の危険を感じていると訴える記事をご自身のブログ『机の上の空』に頻繁にアップロードしていたことをご記憶の方も多いと思う。(鬼蜘蛛ブログも当クンちゃんブログも、その情報を拡散する記事を書いている。当時、木下黄太さんは、大沼さんは典型的な精神病だと断じているが、クンちゃんとしては「夫妻そろって精神病というケースは少ない」とみた。)

 その後、だいぶ長い間(二か月超か)、大沼ブログの更新は止まったままになっており、いったいどうしちゃったのだろうかと案じていたが、きのうになって、どこか新天地で暮らしている旨の更新があった。

   http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/ 

 「電磁波問題」にはかたをつけた、ということで、関係記事はすべて削除したというのだから、一切を召喚したということなのだろう。
 しかし、どういう実情だったのかについて、まったく触れられていない。
 
 このような経緯では、いろいろ言いたくもなるが、とにかく生きながらえておられるということで、黙っていることにする。

日刊ゲンダイが特報! 文芸社=日本文学館の“小川くん追い出し部屋問題”

2013年07月27日 10時29分54秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題

   
   日本文学館・草思社ほか、
   瓜坊関連会社の巣窟となっている“レシピ新宿ビル”


   文芸社=日本文学館の“小川くん追い出し部屋問題” 
  日刊ゲンダイが特報!


 かなり悪名をはせてしまった文芸社=日本文学館の“小川くん追い出し部屋問題”をはじめとする労働問題だが、「こんだけ無策の会社も珍しい」とか酷評されているうちに紛争は間もなく1年半を後ろにすることになる。
 ちょちょんのちょい(ちょん?)と解決してしまえばいいものを、船頭単身にて大海をさまようのか、船頭多くして山にのぼっているのか、紛議が長びくにつれて、同問題を取り扱う媒体は拡大の一途をたどりつつある。取材の合間の世間話から、関連する諸問題も噴出の気配濃厚となってきており、こちらは一般紙の取り扱うところとなるものとみられる。

 昨26日付日刊ゲンダイは他の事例と抱き合わせではあるが、東京管理職ユニオン文芸社支部長・小川秀朗くんの問題を、例によって例のごとしの扱いで報じたので、引用する。

         

ヒトが言ってることを聞いているだけだと…

2013年07月24日 11時07分28秒 | ありふれた日常
    選挙に勝ってまったくふざけた国になり下がる気配。
    てめえのところで始末に負えない原発を、
    よりによってトルコやインドほかに輸出せんとするカバ内閣は即刻退陣せよ!
         それにしても、かの国人は福島原発事故の実態を知らんのだろうか?
            なにも知らんやつに“死の粗悪品”を売りつけんのかい?




          洗濯機のすさまじい雑音が解消!費用ゼロで!
           伝動ベルトのテンション調整で生き返る


 クンちゃん隠居小屋の全自動洗濯機(いちおう電気!)がしばらく前からすさまじい悲鳴をあげるようになってしまった。
 経験した人にしかわからないであろう、頭を抱えるほどのすごい騒音!
 参院選の翌朝は、もうとても耐えきれないというレベルに達してしまった。

 そこで、きのう、思い切って洗濯機をひっくり返してみると、まず目についたのがモーターの伝動ベルト。
 見るからに、当然さわってみても、ゆるゆるのゆるになっている。
 スイッチを入れてみると、ゆるゆるベルトが滑って滑ってたまらぬ騒音をたてている。

 これは、伝動ベルト(BANDO製)の交換が必要だわい、と素人判断して、町の電器屋さんに聞いてみた。
 話を聞いてくれた店の人は、やはりベルトを交換した方がいいかな、と言う。でも、いまは電化製品はお安いですよ、お買いになった方が結局トクかも、とも言う。
 ベルト交換に伺うには、2万円ぐらいは“楽に”かかる、とか言う。ベルトが届くのにもおよそ2週間必要らしい。
 「うーん、クンちゃん人のキッタネー野良着なんかを洗うのに2万円もかかるのか」と、再考すると言って帰宅した。

 小屋に帰って来て、未練たらしくネット検索していると、ユーチューブにこんなんがあった!

     http://www.youtube.com/watch?v=QKLoMbCVbP0 


 ふーん、と転がしたままにしていた洗濯機のモーター部を見ると、画像同様のボルトが2ヶある。
 そいつを緩めて、モーターを左に7、8ミリ動かすと、ベルトはぴーんと高テンション。
 そのまま、ボルトを締めて固定。

 たいして洗うものもなかったが、試運転してみると、騒音は嘘のように消え、せせらぎの音を発して、わが洗濯機は回り続けるのであった。
 maldivesvabbinfaruさん、ほんとにありがとう! おしまい。

文芸社・小川MU支部長訴えられる!その⑥(マイニュース・ジャパンに関連記事掲載)

2013年07月13日 09時18分11秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題


  文芸社=日本文学館の所謂「田熊訴訟」がらみの記事が、マイニュース・ジャパンに掲載されました。(追って、補足します。)

       http://www.mynewsjapan.com/ 


    面倒なので、補足しないことにしました。乞ご容赦。(7月15日)



文芸社・小川MU支部長訴えられる!その⑤(仮処分で先行審理)

2013年07月10日 06時12分24秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題
    てめえのところで始末に負えない原発を、
    よりによってトルコやインドほかに輸出せんとするカバ内閣は即刻退陣せよ!
         それにしても、かの国人は福島原発事故の実態を知らんのだろうか?
            なにも知らんやつに“死の粗悪品”を売りつけんのかい?




   文芸社・小川MU支部長、  
  田熊貴行管理部長(日本文学館)

  に名誉毀損で訴えられる!その⑤

     支部HPの記事・写真が名誉毀損だ(東京地裁民事7部)
     仮処分の審尋は7月16日午後4時(東京地裁民事9部)
 


 先に東京地裁民事7部に係属した田熊Vs小川名誉毀損損賠訴訟(「本案」と称す)の一部について、田熊管理部長が申し立てた仮処分命令にかかる通知書が9日、同地裁民事9部から送達され、田熊氏側訴訟代理人からも同日、仮処分命令申立書が小川支部長宛直送されてきた。
 申立ては、問題とされる管理職ユニオン文芸社支部ホームページ掲載の写真・記事を、本案確定までの仮の処分として削除を求める内容。
 通知書によると、この申立てにかかる非公開の審尋(しんじん。申立人=債権者と称す=や被申立人=債務者と称す=から、裁判所が事情を聴く)は7月16日午後4時。

 申立書によると、仮処分の必要性については、①債権者の拒絶にもかかわらず写真や動画の撮影を続け、②近時頻繁に当該インターネットサイトに書き込みを重ねており、③不特定多数の閲覧者をして、肖像権侵害を内容とする動画を閲覧するよう促進・誘引する書き込みを複数回していること、④労働組合としての活動を標梯して書き込みや写真掲載を正当化していること、などから、債務者小川支部長側が本案判決を経ずに任意に削除しないことは明白であるから、権利侵害状態が相当長期間継続し、債権者への打撃は計り知れない、などとしている。

 現在、文芸社支部ホームページから、今回問題となっている写真・記事は消えているが、小川支部長は「訴状送達前から、HPリニューアルの一環として画面の調整を始めていただけであり、現在の掲載状態はこのたびの田熊様からの濫訴とは無関係でございます」と言っている。
 HP画面から消えていれば、仮処分の要件のひとつである被保全権利を「緊急に保全する必要性」は欠落するから、裁判所は「本案の行方を見ましょうよ」と言うのかどうか。

文芸社・小川MU支部長訴えられる!その④(訴状・請求の原因)

2013年07月08日 00時08分36秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題
    てめえのところで始末に負えない原発を、
    よりによってトルコやインドほかに輸出せんとするカバ内閣は即刻退陣せよ!
         それにしても、かの国人は福島原発事故の実態を知らんのだろうか?
            なにも知らんやつに“死の粗悪品”を売りつけんのかい?




   文芸社・小川MU支部長、  
  田熊貴行管理部長(日本文学館)

  に名誉毀損で訴えられる!その④

     支部HPの記事・写真が名誉毀損だ、
     と損害賠償300万円請求(東京地裁民事7部)
     なぜ訴えたか(請求の原因)は次のとおり。
 


 田熊訴訟の訴状より、「請求の原因」をおおむね原本どおり転載します。
 読む気になる方は稀と思いますが、参考までに。
 
 物事の見方や書き方というのは立場が異なると驚くほど変わるものですね。

 このような作文を読む際は、書かれている現場に立ったつもりという想像力が必要です。
 小川支部長は出向先の日本文学館では数十人の非組合員従業員に包囲され続けているたった一人の組合員であり、他方、田熊部長は親密な間柄である瓜坊の権勢を背景として圧倒的に優位な立場に立っていた、という点を勘案しながら読んでいくと、かえって真相が浮かび上がってくるように思います。

*一部の改行を送り込み、一部の文字の大きさを変えています。
被告の不法行為
1 前提事実
(1)被告(クン註・小川秀朗支部長)は,親会社である訴外文芸社との問で労務上のトラブルを起こし,その後の交渉過程で「東京管理職ユニオン 文芸社支部」を名乗り,インターネット上の「東京管理職ユニオン 文芸社支部」と称するホームページ(URL httD://wwwO15.upD.SO-net,ne.ip/ofnce-0/)(以下「本件サイト」という。)を開設し,自ら管理運営して,両会社を同ホームページ上で攻撃するなどしていた。

(2)そのような中,被告は,前記ホームページ上に「レイバーネットTV第51号:「文芸社『追い出し部屋』からの告発」2013/04/25」(甲5)を掲載し,訴外日本文学館の正当な業務命令により,同社の在庫管理業務遂行指示されていることを「追い出し部屋」であるとして一方的に非難し,執務場所を撮影して上記インターネット上に公開した。
この結果,正当な業務命令であるにもかかわらず被告が「追い出し部屋」であるという一方的な非難のもと社屋の在庫管理区域がインターネット上で公開したので,閲覧した読者や自費出版顧客からの訴外文芸社や訴外日本文学館に対する外部的評価・信用の低下や,とりわけ防犯上も問題が懸念された。

そこで,訴外日本文学館では,平成25年5月17日,被告の上司である原告(クン註・田熊貴行部長)をして,かかる動画投稿について厳重注意書(甲6)をもって厳重注意し,あわせてかかる動画を削除するよう業務命令を発した(被告は厳重注意書の受領を拒否したが,原告が被告に内容を読み上げた。甲6,甲7)。

(3)しかし,被告は削除しなかったため,平成25年5月22日に訴外日本文学館の社屋1階ショールームの談話スペースで原告が被告に進捗を質問したところ,被告は逆上し,無関係な従業員や訪問客が通りうる場で大声で騒ぎだす始末であり,全く話し合いにならなかった(甲7)。

2 原告の意思に反する容姿撮影行為
(1)平成25年5月27日18時15分ころ被告は,「組合活動として写真とっても大丈夫?」「あなたの顔撮ってくれって」などと,あたかも組合活動として原告の顔を撮影することが必要であるかのように申し向け,原告が「拒否するから。」と明示に拒んでいるにもかかわらず,原告の顔を原告の意思に反し写真ないし動画を撮影した(甲8)。

(2)平成25年5月29日18時20分ころ被告は,「組合から言われてるんで。マツバラさんレイバーネットからも言われたんで。」と述べて梼影を始め,原告が「注意しますよ」「だから梼影は」「やめてください。」「注意しますよ。」と述べて明示に撮影を拒んでいるにもかかわらず,原告の顔を原告の意思に反して写真ないし動画を撮影した(甲9)。

3 ホームページ掲載による人格攻撃
(1)平成25年5月15日の書き込み(甲10)
被告は,本件サイトに「支部長携帯への嫌がらせ着信250回超える。文芸社支部は職場環境の改善。文芸社の名誉・信頼の回復を掲げ,会社側田熊貴行(たぐまたかゆき)の徹底糾弾へ。」と原告の実名を含め書き込んだ。

上記書き込みは,不特定多数の閲覧者をして,原告が被告に嫌がらせ電話を250回かけているか,あるいは原告がかかる嫌がらせ電話を容認して職場環境を悪化させており訴外文芸社の名誉・信頼をおとしめているかのような事実に反する評価を受け,もって原告の外部的名誉を定めるものであり,原告に対する名誉毀損行為を構成する。

(2)平成25年5月27日の書き込み(甲11)
被告は,本件サイトに「文芸社またも不当労働行為か!。支部長を個室に閉じ込め。理不尽な業務命令書を読み上げる文芸社窓口田熊貴行をビデオ撮影,Yo uTu b e 公開へ!」と原告の実名を含み,しかも原告をビデオ撮影した動画を動画サイトで公開する(晒す)旨告知した。

上記書き込みは,不特定多数の閲覧者をして,原告が被告を個室に監禁して理不尽な業務命令を下しているかのような事実に反する評価を受け,もって原告の外部的名誉を鮭めるものであり,原告に対する名誉毀損行為を構成する。
それどころか,不特定多数の閲覧者をして,前記肖像権侵害を内容とする動画を閲覧するよう促進・誘引する内容であり,原告の肖像権を侵害している。

(3)平成25年5月31日の書き込み及び顔写真掲載(甲12)
被告は,本件サイトに「文芸社支部は職場環境の維持改善,文芸社の信頼回復を掲げ,会社側窓口,田熊貴行(たぐまたかゆき)の徹底糾弾へ。【背面監視】【人権侵害】【職権乱用】」と原告の実名を含め書き込み,
それにとどまらず,原告の顔写真を眼の部分にあたかも犯罪者がされるような黒テープを施して掲載した。

上記書き込みは,不特定多数の閲覧者をして,原告が被告の背面から監視しており,人権侵害や職権乱用をする人物であるかのような事実に反する評価を受け,もって原告の外部的名誉を鮭めるものであり,原告に対する名誉穀損行為を構成する。
これに加え,原告の顔写真が掲載されており,社内や関連会社の者はもちろん,実名の記載があることで,不特定多数の閲覧者をして,被写体が原告であるとの特定が容易であり,原告の肖像権が著しく侵害されている。

(4)平成25年6月10日の書き込み及び顔写真掲載(甲13)
被告は,本件サイトに「文芸社支部は職場環境の維持改善,文芸社の信頼回復を掲げ,会社側窓口,田熊貴行(たぐまたかゆき)の徹底糾弾へ。【背面監視】【人権侵害】【職権乱用】」と原告の実名を含め書き込み,それにとどまらず,原告の顔写真を眼の部分にあたかも犯罪者がされるような黒テープを施して掲載し,「Yo uTu b eへ」と掲載した。

上記書き込みは,不特定多数の閲覧者をして,原告が被告の背面から監視しており,人権侵害や職権乱用をする人物であるかのような事実に反する評価を受け,もって原告の外部的名誉を睦めるものであり,原告に対する名誉毀損行為を構成する。
これに加え,原告の顔写真が掲載されており,社内や関連会社の者はもちろん,実名の記載があることで,不特定多数の閲覧者をして,被写体が原告であるとの特定が容易であり,原告の肖像権が著しく侵害されている。
加えて不特定多数の閲覧者をして,前記肖像権侵害を内容とする動画を閲覧するよう促進・誘引する内容であり,さらに原告の肖像権を侵害するものである。

(5)平成25年6月10日午前3時10分49秒の書き込み(甲14)
被告は,本件サイトの「文芸社ツイッター」という欄に「【背面監視】【追い出し部屋】【人権侵害】【職権乱用】(※全て証拠記録有)の文芸社会社側窓口,田熊貴行(たぐまたかゆき)。会社内では実質孤立か。Yo uTu b e にて動画公開へ!。」と掲載した。

上記書き込みは,不特定多数の閲覧者をして,原告が被告の背面から監視しており,人権侵害や職権乱用をする人物であるかのような事実に反する評価を受け,もって原告の外部的名誉を賠めるものであり,原告に対する名誉毀損行為を構成する。
加えて不特定多数の閲覧者をして,前記肖像権侵害を内容とする動画を閲覧するよう促進・誘引する内容であり,さらに原告の肖像権を侵害するものである。

(6)平成25年6月10日午後0時51分15秒の書き込み(甲15)
被告は,本件サイトの「文芸社ツイッター」という欄に「『派遣会社の若い方々を巻き込むような事があってはいけません!』昨日から再三にわたり支部長が文芸社側窓口,田熊貴行(たぐまたかゆき)に忠告。【責任を取らない役職者:田熊貴行】会社内では事実上の孤立。Yo uTu b e 公開準備完了!」と掲載し,前記同様の原告の顔写真を掲載した。

上記書き込みは,不特定多数の閲覧者をして,原告が派遣会社の若い従業員を巻き込んで会社内では事実上孤立している責任を取らない役職者であるかのような事実に反する評価を受け,もって原告の外部的名誉を賠めるものであり,原告に対する名誉毀損行為を構成する。
これに加え,原告の顔写真が掲載されており,社内や関連会社の者はもちろん,実名の記載があることで,不特定多数の閲覧者をして,被写体が原告であるとの特定が容易であり,原告の肖像権が著しく侵害されている。
加えて不特定多数の閲覧者をして,前記肖像権侵害を内容とする動画を閲覧するよう促進・誘引する内容であり,さらに原告の肖像権を侵害するものである。

4 小括
上記2,3記載の被告の行為は,原告の人格権として法的に保護される肖像権の侵害,名誉権の侵害にあたるものであり違法であって,原告に対する不法行為を構成する。
被告は,原告が正当な職務行為として被告に接するたびに,原告が拒否しているにもかかわらず,あえて執念深く原告の容姿を撮影し続け,ネット上で犯罪者のごとく実名を出し,かつ棟影した顔写真を晒すものであり,その陰湿さ,悪質さ,非常識さは際だっている。

これらの嫌がらせ行為は,労働者の正当な権利行使であるはずがなく,労働者の権利行使に名を借りた単なる原告への人格攻撃・個人攻撃にすぎない。


被告による過去の嫌がらせ行為(自宅周辺でのビラ撒きをする旨の脅迫)
1 被告は,平成24年12月5日,当時訴外日本文学館で被告の上司にあたる企画部長であった訴外*林*也(クン註・いわゆる「エロサイトたっちん」。ことし2月退職)に対し「部長,田熊さんも家族がいるんで申し訳ないですけど,今度,田熊さんの自宅前でビラ撒きやりますから」と発言した(甲16)。
2 かかる発言は,前記訴外*林から原告に伝えられ,原告は,被告やその支援者から今後家族に何をされるか分からないという不安を感じ動揺した。

そのような,不穏な予告があった後,平成25年元旦には,原告宅に被告が加わるユニオンから年賀状が届いており,嫌がらせの意図の元にされたことは明白である(気持ちが悪いので原告がすぐに処分している。)。

損害
1 原告の精神的苦痛
被告による前記無断撮影・インターネット上の掲載行為は,それらの掲載内容を閲覧した勤務先及びその親会社並びにその関連会社の役員や従業員だけでなく顧客や家族,知人など不特定多数にとり,原告に対するその外部的評価を容易に低下させるに値する行為である。
従って,原告の精神的苦痛は計り知れない。

2 慰謝料額
嫌がらせ行為の内容,執拗性,陰湿性,悪質な態様,インターネット上の掲載期間等に照らし,原告の精神的苦痛の深刻性は明らかであり,また,ネット上に実名を晒され、事実と異なる内容を書かれ外部的な評価、信用を低下させられたことにより、今後転職などの必要が生じた場合、正当な評価を受けられなくなる恐れが生じており,その精神的苦痛を金銭的評価すれば金300万円を下らない。

文芸社・小川MU支部長訴えられる!その③(追録あり。別紙記事目録の内容)

2013年07月04日 11時44分26秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題
    てめえのところで始末に負えない原発を、
    よりによってトルコやインドほかに輸出せんとするカバ内閣は即刻退陣せよ!
         それにしても、かの国人は福島原発事故の実態を知らんのだろうか?
            なにも知らんやつに“死の粗悪品”を売りつけんのかい?




   文芸社・小川MU支部長、  
  田熊貴行管理部長(日本文学館)

  に名誉毀損で訴えられる!その③

     支部HPの記事・写真が名誉毀損だ、
     と損害賠償300万円請求(東京地裁民事7部)
     原告の要求(請求の趣旨)は次のとおり。
 



 田熊訴訟の根拠(請求の原因)を知らせて頂戴、と連絡していたら、今朝になって原告の要求している内容(請求の趣旨)が着信していた。
 あんまり意味がないが、参考のためアップしておきます。
 その概要は次のとおり。
 しかし、肝心の「別紙記事目録」がくっついてこないので、なんのこっちゃかわからんという実情。で、さらに問い合わせ中。

 ①インターネット上の東京管理職ユニオン文芸社支部のホームページに掲載している別紙記事目録記載の記事及び写真を削除せよ。
 ②インターネット上の前出ホームページ、その他のブログや書き込みサイトなどに別紙記事目録記載の記事並びに原告が撮影されている写真及び動画を掲載してはならない。
 ③300万円と法定利息の支払い。訴訟費用被告負担。

 
 【いまのところのクンちゃん感想】
  内容はともかく、きのう書いたように、あのHPの掲載責任がいずこにあるのか、が問題だにゃ。
  当事者違いの感を強くするけどね。


************************************************

追録

 上掲「別紙記事目録」の内容が届きました。
 ただし、原告側原本と同一であるかは不明。ひとつの情報として受け取ってください。

①平成25年5月15日アップ(以下の月日も同じ) 「支部長携帯への嫌がらせ着信250回超える。文芸社支部は職場環境の改善。文芸社の名誉・信頼の回復を掲げ、会社側田熊貴行(たぐまたかゆき)の徹底糾弾へ。」の記事
②5月27日 「文芸社またも不当労働行為か!。支部長を個室に閉じ込め。理不尽な業務命令書を読み上げる文芸社窓口田熊貴行をビデオ撮影、YouTube 公開へ!」の記事
③5月31日 原告のマスキング顔写真と、「文芸社支部は職場環境の維持改善、文芸社の信頼回復を掲げ、会社側窓口、田熊貴行(たぐまたかゆき)の徹底糾弾へ。【背面監視】【人権侵害】【職権乱用】」のキャプション
④6月10日 ③と同様写真、キャプション
⑤6月10日 ツイッター 「【背面監視】【追い出し部屋】【人権侵害】【職権乱用】(※全て証拠記録有)の文芸社会社側窓口、田熊貴行(たぐまたかゆき)。会社内では実質孤立か。YouTubeにて動画公開へ!」の記事
⑥6月10日 ツイッター、原告のマスキング顔写真と、「『派遣会社の若い方々を巻き込むような事があってはいけません!』昨日から再三にわたり支部長が文芸社側窓口,田熊貴行(たぐまたかゆき)に忠告。【責任を取らない役職者:田熊貴行】会社内では事実上の孤立。Yo uTub e 公開準備完了!」のキャプション


 【いまのところのクンちゃん感想】
 どうってこともないね!全体として。
 組合支部のHPとか機関紙誌といった各種媒体が争議や紛議の相手方である会社側窓口たる人物で、しかも部長職にある人につき、実名を挙げた記事を公開するなどは当たり前と言えば当たり前。労務担当の仕事のひとつと割り切る向きが圧倒的ではないか。ましてや、書かれているのは事実でしょうが。
 マスキングされた写真がどういう評価を受けるのかはいまのところなんとも言えにゃいが、わあわあ言うほどのことなんかどうか。

 こんなことばっか画策してるから、足元の文芸社は73件だよ、7月の新刊。
 ついこの間、100件を下回ってどうのと書いてたんだけど、急降下だね! 見てみろや!

     http://www.bungeisha.co.jp/bookinfo/new/ 




   


 


文芸社・小川MU支部長訴えられる!その②

2013年07月03日 17時21分13秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題
    てめえのところで始末に負えない原発を、
    よりによってトルコやインドほかに輸出せんとするカバ内閣は即刻退陣せよ!
         それにしても、かの国人は福島原発事故の実態を知らんのだろうか?
            なにも知らんやつに“死の粗悪品”を売りつけんのかい?




   文芸社・小川MU支部長、  
  田熊貴行管理部長(日本文学館)

  に名誉毀損で訴えられる!その②

     支部HPの記事・写真が名誉毀損だ、
     と損害賠償300万円請求(東京地裁民事7部)
     はたして小川支部長に当事者(被告)適格はあるのか?
 



 小川秀朗・東京管理職ユニオン文芸社支部が日本文学館・田熊貴行管理部長から名誉毀損で訴えられた、との各種間接情報がネット上にアップロードされているが、現在までのところ小川支部長とは直接連絡が取れていない。
 いっとき、ワン切り着信が頻繁だったこともあって、あるいは携帯とかスマホの電源を切っているのかも知れない。
 また、まだ勤務時間中とあって業務外の発信は避けている可能性は高い。

 そこで、おいおい小川くんからなんか言ってくるものと思うが、現在までのクンちゃん収集情報(一部既報と重複)によると、

 当事者は、原告・田熊貴行・日本文学館管理部長個人。被告は小川秀朗日本文学館管理部追い出し部屋勤務(文芸社より出向)個人。
 提起されたのは民事訴訟(名誉毀損等による損害賠償請求訴訟)。
 訴額(請求額)は300万円。
 請求の根拠は、支部HPに田熊管理部長の名誉を毀損する記事を掲載したほか、田熊部長の加工した上半身写真を掲載したことが肖像権の侵害にあたる、などというもの、らしい。
 訴状の提出日は6月15日18日。訴状審査などを経て10日から2週間程度で、小川君のところに送達されたものとみられる。

 個人間の訴訟という形になっているが、これは誰が見ても文芸社=日本文学館=瓜坊の手になるのは明らかだ。
 田熊部長は、よもや買収されたわけではないだろうが、瓜坊の言いなりになって、こんなくだらない訴訟の当事者として世間に顔をさらす愚は避けるべきであった。
 なぜなら、これまでの労使間の全やりとりをはじめ、さまざまな文芸社=日本文学館裏方の実情が、確固たる被告側の各種証拠として保存されており、次々に法廷に登場するのは必至で、結局、田熊部長の名誉もさらに失墜するという結果が容易に予見できるからだ。傷つくのは田熊部長だけである。裏のひとは例によってかすり傷も負わないはずだ。ただちに、訴訟を取り下げ、組合に加入するのが得策というものである。(この段落、一部増補)



 近々、訴状を送信してもらうようお願いするので、着信したらさらに詳報をアップしたい。

 それにしても、支部HPというのは、実際は管理職ユニオン広報委員会だかの手で一括作成されているはずで、小川くん個人に被告として裁判を追行する資格(被告適格)があるのかどうか、おおいに疑問視されるところである。


文芸社・小川MU支部長訴えられる!その①

2013年07月03日 11時12分04秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題
    てめえのところで始末に負えない原発を、
    よりによってトルコやインドほかに輸出せんとするカバ内閣は即刻退陣せよ!
         それにしても、かの国人は福島原発事故の実態を知らんのだろうか?
            なにも知らんやつに“死の粗悪品”を売りつけんのかい?




   文芸社・小川MU支部長、  
  田熊貴行管理部長(日本文学館)

  に名誉毀損で訴えられる!その①

    当然、実質的には、
    文芸社=日本文学館が訴えたものと観測 


 今朝方、鬼蜘蛛blogの「ヒグマに遭遇」の記事を楽しんで、コメントを付けたりしたが、さきほどになって川越の山ちゃんからメールが入った。曰く「のんきなもんだね。組合の支部長が会社から訴えられたって記事が載ってるぜ! いろんなとこに載ってるよ」と知らせてくれた。

 じぇじぇ!、そんなもんなかったよ、とぶつぶつ言いながら、またアクセスしてみたら、あったー!

     http://onigumo.sapolog.com/ 鬼蜘蛛blog最新版 

   ヒグマを云々していたら、タグマがあらわれた、っちゅうわけでんな!


 急いで、あっちこっち聞いて回って特落ちの始末をいたします。少々お待ち下さい。
 
 訴訟の当事者(原告)は、名目上は会社ではなく、タグマ氏であることは判明しているが、実質的には文芸社=日本文学館=瓜坊、であることは確実とみられている。
 原告訴訟代理人は、平河町の麹町ビルにあるi s t総合法律事務所の齋藤大・大センセ、という方。原告が私人のかっこうなんで、第一不要や田宮総合は表面上、避けたということだろう。