黒い冷凍庫(冷凍品=文芸社、栗田工業、幻冬舎R等、クンちゃんブログ自費出版関連記事!クリタ創業者野崎貞雄氏発禁本全文)

旧文芸社=日本文学館、幻冬舎R等自費出版(費用著者負担エディション)よろず相談室 クンちゃんのエディタールームの過去記事

カネマンダーシゲシゲこと金坂滋(元?)行政書士はどうしてる?(空白期報告)

2014年07月28日 07時24分56秒 | 文芸社=日本文学館商法の表と裏


  転居していないようだが、
 行政書士の表示は出ていない、とのこと
 

  
 というようなわけで、今年前半のブログ空白期間を埋めようとしていたところ、クンちゃん犬の件で茫然と過ごす日が続いて、すっかり出鼻をくじかれてしまったのでした。

 空白期間にもいろんなことがあったのですが、2月の2度目の大雪では屋根からの落雪で1階の張り出しベランダが大破(伊豆)してしまったとか、3月だったか、ある朝、自宅近くの路上をクンちゃん犬と歩いていたら、げっ!素っ裸の男に出会っちゃったり(埼玉)とかね、追い追い、順不同にてご報告したいと思っています。

 さて、いささか旧聞に属しますが、4月6日の鬼蜘蛛ねえさんのブログにカネマンダーシゲシゲこと金坂滋さまの消息が掲載されていました。

   http://onigumo.sapolog.com/e412886.html  (「鬼蜘蛛おばさんの疑問箱」廃業勧告を受けていた金坂滋行政書士)

 カネマンダーシゲシゲといえば、自分の職務上請求書を違法に悪用し(適法に悪用、ってのはないか!)、文芸社から頼まれた興信所に頼まれて鬼蜘蛛ねえさんやらご家族の戸籍をはじめとする個人情報を入手、文芸社に報告していた格好の、あの男。
 当クンちゃんブログでもかなり取り上げました。
   http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/c/db69b802b4797a2aa49bddb36a2bc83b>


 ねえさんによると、「日本行政書士会連合会の行政書士検索で金坂滋と検索しても該当者がなく、処分を受けて廃業したものと思われる。」というのですから、東京都行政書士会も遅まきかつ渋々ながら断を下したものとみられます。

 しかし、この団体をまったく信用していないのがクンちゃん人ですから、このねえさん記事を見て、前にも江東区大島(おおじま、と濁る)団地の金坂事務所を見学に行ってもらったことがある旧知のQ氏(フジの花で有名な亀戸天神の近くに居住)に電話をかけ、「ちょっとシゲシゲのところへ行って、ほんまに辞めたのかどうか聞いてきてくれ」と頼んだのでありました。そのときのやりとりは、次のとおり。

  Q  そんなこと、直接聞きにくいよ、いやだなあ。

 ク ン あほだね、おまいは、いつまでも! 直接聞きにくかったら、「なんか、こちらでは他人の住民票とか戸籍謄本とか、有料で取ってくれると聞きましたけど」とか言って仕事の依頼を装うんだよ!

    それじゃ、よけいやばいよ、今回はなんとか勘弁してくんないかなあ。

 ク ン あっ、そう。いいよ。んじゃ、例のやつ、いますぐ耳を揃えて、

    わかった、わかった、すぐ行ってくるから・・・。


 翌日の午後、Q氏から下の画像が送信されてきました。

 
 
    

 本人不在で面談出来なかった、という電話連絡ののちに送られてきましたから、確かに訪問してきましたよという証拠、のつもりだったのでしょう。

 彼のリポートによると、①以前の訪問時には存在した1階郵便受けと居室玄関の氏名等表示、それから行政書士である旨の表示が見当たらなくなっている。②しかし、電気メーターは動いている。③インターフォンは電源が入っているが、コールしても反応なし。④居室ベランダ側から見上げたが、洗濯物などはなく、しっかりカーテンが引かれていた。⑤近所の人の話では、最近、廊下等で会ったことはない、ということでした。

 廃業していなくても、懲戒処分中は連合会の名簿から削除されている可能性は残るが、鬼蜘蛛ねえさんの報告どおり、廃業した可能性が高いようです。ここでも最終的に切られたのはトカゲの尻尾たるシゲシゲだけで、調査発注者の文芸社、社名不詳の興信所は安泰でした。よそでは刑事事件に発展したというのにね。まあ、シゲシゲも口止め料はもらったでしょうが、結論的には割にあわないお仕事だったのではないでしょうか。

文芸社小川くん退職、HP削除は本人の手で

2014年01月14日 09時01分10秒 | 文芸社=日本文学館商法の表と裏
  
 「すいません、もうちょっと待ってください」


 今朝、待っていた小川秀朗くんからのメールが着信していました。やれやれ。
 

*************** 以下、引用 ********************

 みなさまに大変ご心配をおかけいたしています。
 クンちゃんブログを拝見していて、心苦しい限りです。
 実は、先週金曜日の10日付で文芸社を退職しました。
 また、組合HPを削除したのは私自身です。

 退職の経緯について、公表できるものと公表できないものの判別がつかず、
 弁護士の先生への問い合わせも土日祝でままならず、ということで、
 応援してくださったみなさまにも、本当に失礼しています。

 大至急、確認をして改めてごあいさついたします。

 本当にすいません、もうちょっと待ってください。(後略)

************** 引用おわり **********************


 断片的なメール内容で、なにか複雑な事情がありそうですが、ともかく不測の事態に陥っているということではないようで安心しました。

 また、何かわかりましたら報告いたします。

 

詐欺被害者救済商法ってのがある!

2013年12月17日 14時16分42秒 | 文芸社=日本文学館商法の表と裏

  悪いのがうろうろしてるからご注意!とのメッセージあり
 

 先だって、どこぞの出版社(のようなところ)がおこなっている悪質な自費出版商法の被害者を救済するといったふれこみで盛んに宣伝している会社(のようなところ)があるけど、当クンちゃんブログとは関係ありませんよ、という趣旨の記事をアップしました。
 
    http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/e/fad3817929b4735740b4a06060cd926c  

 そうしたところ、「詐欺被害者救済商法」という、さらに悪質な商法があるから、うっかりそいつらのアドレスなんか載せんほうがええよ、という趣旨のご指摘がメッセージ欄経由にて入ってきました。
 錯綜する情報をどのように受け止めるかはそれぞれの自己責任ではありますが、この度のメッセージはまことにもっともなご趣旨ですので、ここに転載させていただき、皆さまの注意を喚起するものであります。この場を借りて、HN木庭さまに御礼申し上げます。ありがとうございました。(ただし、前記クンちゃんブログにアドレスを掲載した会社=のようなところ=が悪質商法に手を染めていると断定する趣旨ではありませんので、よろしくご理解ください。)

****** 以下、木庭さまメッセージの転載 *******************

・件名
 ご存知ですか

・本文
 詐欺的商法の被害者救済を装って、被害者から更なるお金をむしりとる商売ってものが世の中にはありましてですね……。そういう会社はたいていバーチャルオフィスだったり、ホームページに所在地を乗っけていなかったりします。出版商法に限らず、いろんな詐欺的商売の情報をサイトにのっけて広く「あなたの相談にのります」と告知するのが常套手段。いわゆる悪質探偵業者(金だけとって調査しました問題ありませんでしたと返答する類の探偵業者)が副業でやってることがとても多いです。いろんな詐欺的商法のサイトをホームページにのっけているのに、具体的な法的解決策を掲載していないのは、彼らが専門知識を持っておらず、「話を聞くだけ聞いてお金を取り、調査しましたとだけ返答する商売」をしているからです。どうぞホームページで紹介されるときはご注意されますよう。少なくとも、所在地がはっきりしていない会社、バーチャルオフィスの会社はURLを紹介されないほうが良いと思いますよ。

************* 転載おわり *****************

 あくどい業者の暗躍は跡を絶たないので要注意、とNHKでも放映されたとのことです。

  http://www.nhk.or.jp/you-doki/archive/20130820.html#02  

 出版社(のようなところ)に騙されたうえ、さらに詐欺被害者救済商法にひっかかったんじゃ、まったく目も当てられないので、みなさま、よくよくお気をつけなされや! もし、ひっかかっちゃったら、ご相談は下記へ!

   http://istlaw.jp/ 




文芸社=日本文学館○害 “お助けサイト” あらわる!?

2013年12月09日 15時25分09秒 | 文芸社=日本文学館商法の表と裏

    当クンちゃんブログとは関係ありません!  追記あり

 昼過ぎだったか、「あのー、クンちゃんとこの別サイトですがぁ」という書き出しでメッセージ欄に、ちょっと趣旨が理解できない連絡が入りました。ここんとこ、ぽつりぽつりと日本文学館がらみの方たちから相談のようなものが来ますので、そんなおひとりかと思いましたが、どうも話がわかりません。
 クンちゃんブログの一部引っ越し、寄留先のことかと思いましたが、やはり違うようです。

 そこで、お願いして、いましがたそのサイト(「アワアシスト 危機管理コンサルタント」というところのサイト)のアドレスを送信してもらいました。別にホームページもあります。 

       http://ameblo.jp/ourassist/entry-11725747293.html 

       http://ourassist.seesaa.net/article/382257332.html

 どうも、いろいろ相談に乗ってくださるところのようで、日本文学館に対してもきょう「警報」を出しているんですね、ちょっと遅めですが。

 で、このサイトは、クンちゃん人とはまったく関係ありません。 クンちゃん犬ともね。

 どなたでも、どういうお方がおやりになっているのか、おわかりでしたら、ご一報ください。

 また、このサイトを主宰なさっている方からもご一報をお待ちしています。

 著者には“お助け人”、会社には“お仕置き人”か!

 なんかわかりましたら、またお知らせいたします。

 
 〈追記〉新発田の中沢さん(HN)、ご連絡ありがとうございました。
     そうですか、あちこちに“お助け人”はいるんですね!
     ただし、依頼はよく話を聞いて、慎重に頼みますよ!
     お知らせいただいた下記アドレスは、プロの探偵社のようですが、どういう解決法をとるんでしょうね。
     一応、みなさまの参考までにのっけときます。ここも、もちろん、クンちゃん人犬と無関係です。

      http://blog.livedoor.jp/shintoshin3/archives/1602583.html 


  http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/securities_exchanges_violation/?id=6100065 






他人の **** をご紹介!

2013年12月06日 17時36分22秒 | 文芸社=日本文学館商法の表と裏
  ジャーナル散見・二件

 体調不良が2か月続くと、多少は備わっていたはずのまとまった文章を書く気力、というものが急低下してしまう。このへんが、死の床でさえ人の心に沁みいるフレーズを織り成すことが出来る書き手と、クンちゃん人に代表される凡人の違いのようであります。

 師走も第一週を後ろにせんとしているのに、ブログ更新につき空手形を切ったままなので、人の書いたものでなんとか埋め合わせを、という姑息なる次第であります。(いずれも無断転載につき、権利者から連絡あり次第、削除いたします。)

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『ZAITEN』という専門誌の来年1月号(12月2日発売)に〈業務停止が解けても消えぬ“自費出版”日本文学館の歪んだ「内部事情」〉というタイトルの記事が載っています。 これは文芸社=日本文学館問題で真骨頂を発揮している古川琢也さんの記事。
 (ついでですが、記事第1段24行目の「再契約」は、特商法17条が定める勧誘の禁止=「再勧誘」の誤植と思われます。)

 http://www.zaiten.co.jp/zaiten/201401.shtml

      

 一方、「自費出版めぐるトラブルに注意を」と題する警鐘的原稿が「gooトップページのヘッドライン」にあらわれました(一昨4日)。これは日本文学館商法と業務停止関係のおさらい的内容になっております。
 http://news.goo.ne.jp/topstories/life/789/c342528494c94fe40412d997e297d6b1.html

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「印税が入ってきますよ」 悪質な「自費出版ビジネス」の被害者は救済されるか?
2013年12月4日(水)15:30

 自分の書いた本を出版してみたい。そんな夢を持っている人は少なくないだろう。しかし、そうした夢につけこむような商法が問題となっている。
 「印税が入ってくるので、支払いにあてられます」などと語り、小説や詩集を自費出版するようしつこく勧誘したのは、特定商取引法違反(不実告知など)にあたる――このような理由で、出版社の日本文学館が9月中旬、消費者庁から新規勧誘などの業務停止命令を受けたのだ。
 消費者庁の発表によると、同社はホームページや雑誌で呼びかけて、自作の小説や詩のコンテストを年間30回ほど開催。応募者に電話をかけ、自費出版や添削サービスの受講をしつこく勧誘していた。
 ある応募者には「入賞しましたよ」と言いながら自費出版を勧めていた。応募者が「お金がないから」と断ろうとしても、お金が「戻ってきますから」とくり返し言って、出版のための費用として21万円を振り込ませた。だが、報道によれば、同様の勧誘を受けて出版した人の印税は、最高でも数万円にすぎなかったという。
 実際にはたいして印税が入ってくる見込みがないのに、それを隠して、自費出版を勧めていたとすれば悪質だ。出版社を信じてお金を振り込んだ人は、返金してもらうことができるだろうか。また、自費出版をめぐるトラブルに巻き込まれないためには、どのような注意が必要なのだろうか。消費者トラブルにくわしい岡田崇弁護士に聞いた。

 ●「不実告知」があれば返金は認められる
 「消費者庁の処分理由によると、本件の出版社は電話勧誘の際、印税が入ってくる見込みがないのに『お金が戻ってきますから』と消費者に対してウソをついています。これは、特定商取引法上の『電話勧誘販売』で、サービスの提供を受ける人の判断に重大な影響を及ぼす内容について、不実のことを告げるのは『不実告知』なります。『不実告知』があれば、自費出版や添削サービスの契約の申込みを取り消すことができ、代金を返金してもらうことができます(特定商取引法24条の2)」

●自費出版トラブルに巻き込まれないためには?
 「自費出版をめぐるトラブルに巻き込まれないために、知っておいてほしい点は、『本が売れるとは限らない』という点です。
 多額の宣伝費をかけた本でも、売れるとは限りません。自費出版の場合、購入可能な書店も限られており、宣伝費も乏しいことからすれば、売れる可能性は非常に低いのが現実です。印税収入を得る目的で自費出版を行うと、出版費用すら賄えない可能性が高いことを理解しておく必要があります」

 ●電話を受けて有頂天にならないこと
 プロが書いた、大手出版社の本でも赤字というケースは少なくない。自分の作品がそれらに勝てるという自信がある人は出版をすればいいと思うが……。岡田弁護士は次のように述べ、実際に出版を決める前に、冷静な計算が必要だと呼びかけていた。
 「もちろん、自分の創作したものを形に残したいという目的で自費出版をするのであれば、構いません。
 本件では、『入賞しましたよ』ということを言われて気持ちが動いたようですが、応募者側としては、このような電話があったときに有頂天になるのではなく、どのような費用負担が生じるのかを出版社に確認し、そのような費用負担をしてもなお、出版したいかどうかを充分に吟味するべきです」
(弁護士ドットコム トピックス)
【取材協力弁護士】岡田 崇(おかだ・たかし)弁護士
大阪弁護士会・消費者保護委員会委員(平成18年・19年度副委員長)、日本弁護士連合会・消費者問題対策委員会幹事、関西大学法科大学院実務家教員(消費者取引法)事務所名:岡田崇法律事務所 事務所URL:http://www.okadalaw.jp

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ぽつりぼつりと

2013年11月26日 08時46分55秒 | 文芸社=日本文学館商法の表と裏

  

 10月11日の更新後、1か月半、放りっぱなしになっておりました(というか、放りっぱなしにしていた)当クンちゃんブログですが、間もなく更新再開いたします。

 この期間、多くの方々から問い合わせほかをいただいておりましたが、クンちゃん犬の病気入院(退院後、療養中)のあと、クンちゃん人のほうも心労のようなものか、かなり体調を崩してしまいまして、大方のみなさまにはご心配をおかけいたしました。中には可及的速やかなる回答をお求めの方もおられ、大変失礼いたしました。

 なんとなく中途半端でそのままになっているものをはじめ、ぼつりぼつりと更新していくつもりです。
 お詫びとご報告まで。

業務停止日本文学館の“嘘っぱちコンテスト商法”の詳報がマイニュースジャパンに!

2013年10月11日 06時41分49秒 | 文芸社=日本文学館商法の表と裏

“嘘っぱち勧誘商法”で消費者庁から業務停止3か月の処分を受けている日本文学館=文芸社だが、10日深夜、今度は日本文学館の2本立て嘘っぱち商法の片割れ、“嘘っぱちコンテスト商法”の詳報がマイニュースジャパンにアップロードされました。

    http://www.mynewsjapan.com/   
 
 気鋭の調査報道で注目を浴びる古川琢也さんのリポートで、「自費出版の日本文学館、コンテスト受賞者の6割超を捏造して発表 会社側も疑惑認める」というタイトル。

 日本文学館の嘘っぱち勧誘商法はなんのことはない、系列の先発文芸社の受け売りであり、文芸社も同様実態ゆえ同様結果になるとの観測が急であります。かたや、嘘っぱちコンテスト商法のほうは日本文学館独自の“開発”とみられ、当過疎blogでは既に全容を発信していますが、今回の古川リポートによって世間一般に向けて大々的にその存在が暴露されることとなりました。

    http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/c/45fd3d632866e5cd501cf3e13cea3b5a  

  

 おことわり・当記事は第一報につき、本日は業務停止命令後の関連情報、さらに面倒なんでほっといた瓜坊会社の持ちビル「レシピ下北」(これは下北半島方面ではなく、世田谷区の下北沢駅前にある)の売却などのトピックスを交え、順次、補正・訂正・追加します。

 (昨11日午後、クンちゃん犬、急病<膵炎>のため入院となり、バタバタしておりますので、少々お待ちください。12日19時)


日本文学館の「出版契約」保全システム」

2013年09月22日 09時15分15秒 | 文芸社=日本文学館商法の表と裏

まさか“有名無実”ではないだろうね、
日本文学館保全システム


パンフレットの表   その裏


     約款(一部オリジナル画像に加工)

 日本文学館の著者から送信いただいた「出版契約保全システム」の関連文書などを取り急ぎアップロードしました。

 画像の文章にて同社の著者救済制度のあらましは把握いただけると思いますが、追って本文記事をアップします。

「文芸社著作者保護制度」類似の補償制度が日本文学館にある、と判明!

2013年09月21日 17時49分16秒 | 文芸社=日本文学館商法の表と裏

 修羅場は回避見通し!

 「カネを払っただけで本が出ない」「本は出ないは! ローンは残るは! どうしてくれる!」――碧天舎や新風舎倒産のときのような著者たちの修羅場は、日本文学館がどう転んでも、なんとか避けられそうな見通しとなってきました。

 あってはならぬことですが、日本文学館に万一の事態が生じたとしても、著者が支払った出版費用を信託財産化し、会社の通常の財務から切り離して運用する著者保護制度があることが確実になり、著者は救済されるはずだからです。
 もっとも、消火器はそこに確かにあるが、古くて機能しなくなっていたり、中身が入っていない場合は用を足さないわけで、この著者救済制度についても同じことが言えるでしょう。たとえば、約束どおり信託財産化していなかったり、信託財産化していても全てでなくどんぶり勘定でこのくらいでええや的なずさんな運用をしていないとは限らないからです。なんせ“嘘っぱちコンテスト”を長期的に実施していた会社ですからね!

 しかしまあ、こういう制度があるってんですから、ひとまずホッと一息つけるでしょう。

 日本文学館の制度の具体的な内容等は、現在徐々に情報が集まっているので、間もなくアップロード出来ると思います。
 日本文学館内部に当然ながら詳しいMU小川秀朗支部長は、「文芸社同様の制度があることは確実」と言ってますが、何か具体的な文書などは会社のデスク内で、現在手許にないとのことです。
 あちこち経由してたどり着いた日本文学館著者のおひとりは、「関係文書がどこかにしまってあるはず」ということで、探してくれています。あれば、スキャンして送信してくださるということです。もう少しお待ちください。取り急ぎ要用のみにて失礼いたします。



お知らせとお断り

2013年09月21日 13時44分28秒 | 文芸社=日本文学館商法の表と裏

  当ブログメッセージ欄から、日本文学館、文芸社の著者をはじめ、多数の問合せ、ご相談、取材申込みなどのご連絡等をいただいておりますが、
 「よろず相談室」ですので、個人のご相談は受けておりますが、それ以外は当面、返信いたしません。あしからず、ご海容くださいますよう、お願いいたします。
  なお、コメント欄は長期にわたり閉じさせていただいております。


 現在、クンちゃん人が一番気になるのは、自費系出版社が倒産、清算など万一の事態を生じる場合は、碧天舎、新風舎の倒産時の混乱に類似した様相を呈することが危惧される、ということです。

 文芸社には「著作者保護制度」という補償システムがあり、著者の支払済み出版費用などは保全されますが(ちゃんと看板どおり運用して、おカネをきちんと信託していれば、の話ではありますが…)、日本文学館のHPを隅々まで精査しましたが、類似制度は見当たりません。

 現在、東京管理職ユニオン文芸社支部の小川秀朗支部長に確認すべく連絡を続ける一方、個人的つてをたどって最近の文学館著者にコンタクトを取ろうとしています。

 この確認が取れ次第、いずれの結果にしても関連記事をアップロードいたしますので、少々お待ちください。

文芸社=日本文学館に業務停止命令(3か月、消費者庁) 

2013年09月19日 20時10分32秒 | 文芸社=日本文学館商法の表と裏

  
   嘘っぱち商法の牙城、旧新宿NAOビル、現瓜坊レシピビル
日本文学館=文芸社に業務停止3か月、
こうなるってえと、文芸社はともかく、
日本文学館は倒産せざるを得ないのか!?
18番“嘘っぱちコンテスト”のほうは
しばらくお待たせ、かい?
 


 本文はじめ、詳細は追完してまいります。少々お待ちください。
 
 某新聞社の特報を察知して(取材に入ればわかるわなあ)、急遽、公表したとの未確認情報あり。(8時22分追加)

 日本文学館お得意の“嘘っぱちコンテスト”はこの度の摘発には入っていない!ということは第二弾が間もなく来る?!(8時26分追加)

 消費者庁ホームページに本件業務停止事案のリポートあり、と判明。(9時13分追加) 本記事末尾に当該リポートを掲載(10時48分追加)

 http://www.caa.go.jp/

 MU文芸社支部長小川くんはどこにいるのか、連絡がつかない。これを見たら、なんか連絡くれや!

 しゃあないので、日本文学館のHPを開けてみて驚いた! 下掲のお知らせが載っていた。いやはや、ご安心ください?だと! まったくノウテンキな坊ちゃん、嬢ちゃん、瓜坊ちゃんたちやねえ、ここは! 飯の食い上げだっちゅうのに!(9時23分追加)


********** 以下、引用 *******************************

 (以下、日本文学館ホームページより引用=9時31分追加) 


2013年9月19日(木)
【重大なお知らせ】
特定商取引法第23条第1項の規定に基づく措置命令について

関係者の皆様へ

平素は格別なご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社は、消費者庁より平成25年9月19日付けで「特定商取引法第23条第1項の規定に基づく措置命令」を受けました。これにより、9月20日より3か月間、電話勧誘販売業務を停止することとなりました。

弊社の契約担当部門ではこれまで問題の未然回避に努めてまいりましたが、このような結果を招いてしまいました。著者の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。

既にご契約を済まされたお客様に対しましては、本件によりご迷惑をお掛けすることなく、十分なサービスを提供できますよう誠心誠意努力いたします。どうぞご安心下さい。また、かかる期間におきましては、著者の皆様方へのサービス、及び書籍の販売事業に専念する予定でございます。

今回の消費者庁の措置命令を真摯に受け止め、今後、このようなことが起きないように管理体制の強化を図り、役員以下社員一丸となって再発防止に向けて取り組んで参りますので、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

平成25年9月19日 株式会社日本文学館
代表取締役 向 哲矢

消費者相談窓口 電話番号 03-4560-0092
受付時間 土日祝日を除く9:30~18:30

************ 引用おわり ********************************

 いろいろよくよく眺めたら、日本文学館社長の名前が変わってたな!
 瓜坊が兼務するのが筋だけど、そうもいかんわけよね。そんなら、無理やり訴訟までやらせた田熊くんを社長にするのが筋ちゅうもの。
 で、「向 哲夫」だと! どこのサルの骨かしらんが、ぱくられ請負業のやつ、なんかどうかね? ともかくご苦労さん!

 「重大なお知らせ」はいいけんど、「消費者相談窓口」だって? 大事な大事な著者様だろうが!(9時42分追加)


 上記、消費者庁ホームページ掲載の日本文学館処分内容等は、
 以下の引用のとおり(10時46分追加)


**********  以下、引用 ************************

平成25年9月19日
特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する
業務停止命令(3か月)について
○ 消費者庁は、自費出版(役務提供)の電話勧誘販売を行っていた株式会社
日本文学館(東京都新宿区)に対し、本日、特定商取引に関する法律第23
条第1項の規定に基づき、平成25年9月20日から平成25年12月19
日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付
及び契約締結)を停止するよう命じました。
○ 認定した違反行為は、再勧誘、不実告知及び適合性原則違反です。
○ 処分の詳細は、別紙のとおりです。
1.株式会社日本文学館は、「流通出版」と称する単行本の出版・販売支援の役
務提供及び「ノベル倶楽部」と称する文庫本の原稿執筆・出版・販売支援の
役務提供を行っていました。
2.同社は、同社のウェブサイト、リスティング広告(※)又は月刊誌に、「自
作の小説や詩を募る」とする広告を毎月掲載した上でコンテストを年間30
回程度開催し、コンテストに応募した消費者に対して、特別に選ばれたかの
ような印象を与えるなどして、流通出版又はノベル倶楽部の役務提供につい
て電話勧誘販売を行っていました。
※インターネットで検索したキーワードと連動して表示される広告
3.認定した違反行為は以下のとおりです。
(1)同社は、流通出版又はノベル倶楽部の役務提供契約について電話勧誘をす
るに際し、消費者が「収入が一銭もない状態でローンを組むこともできな
い状態で、無理です。」、「お断りすることにしましたので、これから手
紙を送ることにしました。」などと、当該役務提供契約を締結しない旨の
意思を表示したにもかかわらず、その電話で勧誘を続け、また、複数回に
News Release
2
わたり電話をかけて勧誘をしていました。
(再勧誘)
(2)同社は、ノベル倶楽部の役務提供契約について電話勧誘をするに際し、当
該役務の内容が添削から出版・販売までのトータルサービスであり費用が
63万円するにもかかわらず、「我が社で添削だけをしてあげましょう。そ
うすれば21万円あればいいです。」などと、添削サービスだけを受けら
れるかのような不実のことを告げていました。
(役務の種類に関する不実告知)
(3)同社は、ノベル倶楽部の役務提供契約について電話勧誘をするに際し、「印
税が入ってくるので、支払いに充てられます。」、「他の方もそうしていま
す。」、「選び抜かれた作品だけがノベル倶楽部の対象作になります。」と告
げるなど、当該役務提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要
なものにつき、不実のことを告げていました。
(判断に影響を及ぼすこととなる重要なものに関する不実告知)
(4)同社は、流通出版又はノベル倶楽部の役務提供契約について電話勧誘をす
るに際し、無職で年金や生活保護に依存して生活をしているような者に対
し、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていました。
(適合性原則違反)
【本件に関する御相談窓口】
本件に関する御相談につきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費
者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承
ります。お近くの経済産業局まで御相談ください。
北海道経済産業局消費者相談室 電話 011-709-1785
東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011
関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239
中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836
近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028
中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673
四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527
九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373
3
(別紙)
株式会社日本文学館に対する行政処分の概要
1.事業者の概要
(1)名 称:株式会社日本文学館
(2)代表者:代表取締役 向 哲矢
(3)所在地:東京都新宿区新宿五丁目3番15号
(4)資本金:5,000万円
(5)設 立:平成14年11月18日
(6)取引類型:電話勧誘販売(自費出版の役務提供)
(7)取扱役務:自費出版に係る二つの役務提供
①「流通出版」…単行本の出版・販売支援
②「ノベル倶楽部」…文庫本の原稿執筆・出版・販売支援
2.取引の概要
株式会社日本文学館は、同社のウェブサイト、リスティング広告(※)又は
月刊誌に、「自作の小説や詩を募る」とする広告を毎月掲載した上でコンテス
トを年間30回程度開催し、コンテストに応募した消費者に対して、特別に選
ばれたかのような印象を与えるなどして、流通出版又はノベル倶楽部の役務提
供契約について電話勧誘販売を行っていた。
※インターネットで検索したキーワードと連動して表示される広告
3.行政処分(業務停止命令)の内容
(1)内容
特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項に規定す
る電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア.電話勧誘販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ.電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。
ウ.電話勧誘販売に係る役務提供契約を締結すること。
(2)業務停止命令の期間
平成25年9月20日から平成25年12月19日まで(3か月間)
4.命令の原因となる事実
同社は、以下のとおり法に違反する行為を行っており、電話勧誘販売に係る
取引の公正及び購入者等の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。
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(1)再勧誘(法第17条)
同社は、流通出版又はノベル倶楽部の役務提供契約について電話勧誘を
するに際し、消費者が「収入が一銭もない状態でローンを組むこともでき
ない状態で、無理です。」、「お断りすることにしましたので、これから手紙
を送ることにしました。」などと、当該役務提供契約を締結しない旨の意思
を表示したにもかかわらず、その電話で勧誘を続け、また、複数回にわた
り電話をかけて勧誘をしていた。
(2)役務の種類に関する不実告知(法第21条第1項第1号)
同社は、ノベル倶楽部の役務提供契約について電話勧誘をするに際し、
当該役務の内容が添削から出版・販売までのトータルサービスであり費用
が63万円するにもかかわらず、「我が社で添削だけをしてあげましょう。
そうすれば21万円あればいいです。」などと、添削サービスだけを受けら
れるかのような不実のことを告げていた。
(3)判断に影響を及ぼすこととなる重要なものに関する不実告知
(法第21条第1項第7号)
同社は、ノベル倶楽部の役務提供契約について電話勧誘をするに際し、
「印税が入ってくるので、支払いに充てられます。」、「他の方もそうしてい
ます。」、「選び抜かれた作品だけがノベル倶楽部の対象作になります。」と
告げるなど、当該役務提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重
要なものにつき、不実のことを告げていた。
(4)適合性原則違反(法第22条第3号、省令第23条第3号)
同社は、流通出版又はノベル倶楽部の役務提供契約について電話勧誘を
するに際し、無職で年金や生活保護に依存して生活をしているような者に
対し、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。
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5.勧誘事例
【事例1】
平成24年2月上旬、同社は、「ノベル倶楽部」の案内書を過去のコンテスト
に短編作品を応募してきた消費者Aに郵送した。
同年4月上旬、同社の営業員ZはAに電話をかけ、Aがコンテストに送った詩
を褒め、「詩を幾つも書いて詩集を本にしませんか。」とノベル倶楽部への勧誘
を行った。Aは、今書いている途中の長編作品があることをZに告げたところ、
Zは「そういったものも歓迎です。短編だけじゃなく、長編も書いているのであ
れば、最後まで書いてそれを我が社で添削してあげましょう。」とAに言った。
それからのAは、黙々とZとの約束の日までに100枚の原稿を書く努力をし
た。しかし、Aは91枚目までしか書くことができなかったので、添削を受ける
ことを諦めることにした。
同月下旬、AはZに電話をかけ、「今までありがとうございました。」と断っ
たところ、Zは「有名になりたいんでしょ。もう少し考えてみてください。あな
たの気持ちが変わったらよろしくお願いします。」と言った。
その電話から数日後、Aは100枚の原稿を書き上げた。Aは、Zに電話をか
け、「最初お断りしたのですが、100枚書き終えたので、何とかいかせないか
と思い送ってみてよろしいですか。」と言ったところ、Zは「是非、Aさんの作
品を見させてください。」と言ったので、Aは作品をZに送ることにした。
Aの作品を同社が受け取った後、ZはAに電話をかけ、「Aさんの原稿は思っ
たよりなかなか面白かったので、高い評価をした人が二人もいました。」、「作
品を添削して、自費出版してみてはいかがですか。」と言った。Aは「余裕のあ
るお金がありません。他人の名前で出してもいいから、預かって作品にしてもら
うことはできないでしょうか。」とZに伝えたところ、Zは「それでいいんです
か。有名になりたいんでしょ。」と言った。再度、Aは「お金がありません。」
とZに言うと、Zは「それならば、添削代として21万円入金すれば添削してあ
げましょう。」と言って、電話を切った。
同年5月上旬、Aは21万円で添削ができるかどうかを確認するため、Zに電
話をかけた。Zは、「お金に余裕のない方は、我が社で添削だけをしてあげまし
ょう。そうすれば21万円あればいいです。」と言った。それを聞き、Aは21
万円なら契約できると思って電話を切った。その2日後、同社から契約書がA宅
に届いた。ZからAに電話がかかり、AがZに「契約書は届いています。本当に
21万円でいいんですね。」と尋ねると、Zは「21万円で添削ができます。」
と言った。Aは思いを込めて書いた原稿なので添削してくれればもっと良い作品
になると思い、契約をすることに了解した。
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同月中旬、Aはノベル倶楽部契約書に署名押印したものと現金21万円を入れ
た現金書留を同社に郵送した。
しかし、Aが現金書留を郵送した後、家族と契約書を良く見ると、契約額は2
1万円ではなく63万円と記されていることに気付いた。Aは、Zの言葉を信じ
ていたため、Zが言ったことと異なる契約書が送付されてきたことに気付くのが
遅くなった。Aは、「これはまずいことになった。」と思い、慌てて近隣の消費
生活センターに相談した。
【事例2】
平成24年3月中旬、消費者Bは、自宅でインターネットを閲覧していた際、
「作品を送れば、出版のチャンスが得られる」という同社のPR広告に気付き、
「自作の詩を本にして出したい」というB自身の願望をかなえるため、この広告
内の応募フォームを使って自作の詩を同社に送った。
同年4月中旬、同社の営業員YはBに電話をかけた。Yは、Bが送った詩に可
能性を感じるというような言い方で褒め、「出版してはどうですか。」とBが書
いた詩を本にすることを勧めた。Bは、金額次第では検討したいと思い、Yに「金
額はどうですか。」と尋ね、見積りを依頼した。その数日後、YはBに電話をか
け、本を出すための費用として、90万円という金額を提示した。Bは、とても
払えないと思い、「無理です。」と断った。Bが断ってからは、Yからの電話は
無くなった。
同月下旬を迎える頃、同社の別の営業員Xは、Bに電話をかけた。Bは、Yの
勧誘を断ったのに再び同社から電話がかかってきたので、「日本文学館は、なぜ、
また電話をかけてきたのだろう。」と思った。Xは、Bに対し「Yが上の方に相
談したところ、本にしないともったいないということになった。」と言い、「ノ
ベル倶楽部」という文章の添削をし、本も出版する自費出版のサポートサービス
を勧めた。さらに、Xは「どうしても、Yが勧めるから。」とBに言い、ノベル
倶楽部は誰でも受けられるサービスではなく、推薦を受けた選ばれた人だけが受
けられるサービスである旨を言った。Bは、金額によってはノベル倶楽部に入っ
てもいいかなと思い、Xに対し「金額に応じて考えます。どれくらいになるんで
すか。」と言って、見積りを出すように求めた。Xは、「見積書は送ります。う
ちは、少人数で対応しているので、ちょっと安くなります。」とBに言った。
翌日、同社が送った「ノベル倶楽部」についての案内資料がB宅に届いた。こ
の資料を見て、Bは63万円という金額は想像よりも高額だったため、自分には
払えないと思った。その後に、BにXからの電話があった。Xは、Bに対しノベ
ル倶楽部の契約を勧めた。Xは、「ノベル倶楽部に入れば、作家として登録でき
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る。編集者も付いて、専属の作家としてオムニバスの書籍に作品を載せられる。」、
「推薦優遇措置がある。」などと言った。Xの言うことを聞いて、Bは断りづら
くなった。しかし、Bにはお金がなかったので、Xに「63万円は無理です。」
と言って断ったところ、Xは「21万円を払ってもらえたら、後の42万円は、
いずれ、おいおいでいいですよ。」、残りの42万円については、「印税が入っ
てくるので、支払いに充てられます。」、「他の方もそうしています。」などと
言った。Bは、印税収入が得られるのであれば容易に支払えるような気がして、
Xにノベル倶楽部に入ることを伝えた。
同月下旬、同社からの契約書がB宅に届いた。Bは、契約書に必要事項を記入
して同社に返送し、代金の一部の21万円を銀行から同社の口座に振り込んだ。
この翌日、Bは契約をしたことを後悔し始め、裕福ではないのに大変なことを
してしまったと思い、同社に対しクーリング・オフのはがきを出した。
【事例3】
平成24年4月、消費者Cは30作前後の詩を同社のコンテストに応募した。
応募から2週間くらいたった日、同社の営業員Wは、Cに電話をかけ、自費出版
の勧誘をした。しかし、Cは「出版したい気持ちはあるけど、お金もないし、仕
事もしていないし、とにかく収入が一銭もない状態でローンを組むこともできな
い状態で、無理です。」と言って断り、電話を切った。その後、同社は、5月某
日付けの自費出版の案内書をCの自宅に郵送した。
C宅に自費出版の案内書が届いた頃、WはCに電話をかけて自費出版を勧めた。
Wの勧誘に対して、Cが「生活的に無理です。」と断ったところ、その後、Wか
らの電話はなくなった。
同年7月初旬、同社の営業員Vは、Cに電話をかけ、「ノベル倶楽部に入りま
せんか。」と勧誘した。Vは、ノベル倶楽部について、「添削を受けるのにまず
21万円払ってもらって、その後、文庫を出版するのであれば42万円払うって
ことで、もし出版をしなければ、残りのお金は払わなくてよいです。」と言った。
続けて、Vは「選び抜かれた作品だけがノベル倶楽部の対象作になります。」と
言い、「ノベル倶楽部は、1年に1回しか募集していないもので、入りたくても
望んで入れるものではないんですよ。また入りたいと思ったら、原稿を一から応
募してそこにノミネートされないと対象になるかどうかも分からない。」と言っ
た。そして、VはCに2週間くらいで答えを出すように言った。このとき、Cは
Vに対し「私はお金もないし、仕事もしていないし、とにかく収入が一銭もない
状態でローンを組めない事情がある。」と説明したが、Vは余り気にも留めずに、
Cに対して、「これをやることで、収入につながるかもしれないじゃないですか。」
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と言い、Cが「お金はないので、借金しなければいけない。」と言っても、Vは
「だったら、余計やったほうがいいですよ。ノベル倶楽部に入ると執筆依頼もあ
りますし、チャンスを逃さないほうが良いと思います。」とCにノベル倶楽部へ
入るよう勧めた。その後も、VはCに何度も電話をかけた。
同月下旬、VはCに電話をかけた。Cは、Vの話によって自分がどんどん追い
詰められ、推薦枠の受付期限まであと1日しかない、今日答えを出さなければ、
チャンスは巡ってこないと思うようになった。Vは、「どうしても明日の御飯が
食べられなくなったら、言ってくれればお金を返してあげます。」とCに言った。
Vがそこまで言うのだったら、今後原稿料が入るような執筆の機会があるだろう
と思い、Cはノベル倶楽部に入った。
後日、同社はノベル倶楽部の契約書をCに送った。これを見たCは、Vが「添
削を受けるのにまず21万円払ってもらって、その後、文庫を出版するのであれ
ば42万円払うってことで、もし出版をしなければ、残りのお金は払わなくてよ
い。」と言っていたことが、契約書には書かれていないことに気付いた。そこで、
Cは契約内容に問題がないか最寄りの消費生活センターに問い合わせたところ、
同社から送られた契約書には、原稿添削のみの契約とは書かれていないことが分
かった。
現在も、Cは契約額の21万円を払うため銀行から借りたお金の返済のために、
月1万円ずつ返している。
【事例4】
平成24年4月、消費者Dは初めて公募雑誌を買い、同社が主催するコンテス
トを見付けた。このコンテストは、大賞に選ばれると無料で本を出版できるとい
うものだった。Dは、大賞に選ばれることを願って、原稿用紙50枚程の作品を
同社に投稿した。Dの頭の中には、大賞で無料出版という思いしかなかった。コ
ンテストの結果発表は同年7月で、大賞の受賞者には同社から直接連絡が入るこ
とになっていた。同年8月に入ってもDには同社からの連絡はなく、Dは「ああ、
駄目だったな。」と諦めていた。
同年12月初旬、同社の営業員TからDに電話が入り、Tは「4月に出された
原稿が入賞しましたよ。」とDに告げた。Dは、「え、本当に。」とTに喜びを
伝えた。しかし、Tは何の賞に入賞しましたとの説明もなく、「入賞しました。」
とだけDに言った。
同月中旬、TはDに頻繁に電話をかけ、「Dさん、本を出すには会員になって
もらわないと前に進まないんです。」、「手続を進めていくには、21万円が必
要でこれがないと進んでいかないんです。」とDに言った。しかし、Dは、遺族
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年金だけで生活しているためお金に余裕がなく、「お金が全くないので、お金を
出すのでしたら、お断りしなければいけません。」とTに言って、電話を切った。
その後、お金のない中で21万円を用意することは無理と判断したDは、断りの
手紙をTに書こうと思い、その手紙を書いているところに、Tから電話がかかっ
てきた。Dは、Tに「実は、お断りすることにしましたので、これから手紙を送
ることにしました。」と告げると、Tは「いやいや、そんなの絶対戻しますから、
戻りますから、一旦お金を振り込んでもらえたら戻るんですから。」、「今書い
ている手紙は、破いて捨ててください。」とDに言った。その後もTは、「戻り
ます。」と何度もDに言った。Dは、「大賞は無料ということ。」のみが頭の中
にあり、Tから「入賞しました。」と告げられた後は、お金の振込みをするつも
りはなかった。そのため、Tからお金の振込みを求められたとき、Dはこれは絶
対駄目という気持ちがあったため、Dが「やっぱり、お金を振り込むことは無理
です。」とTに言ったが、Tは何度も「戻りますから。」と言った。
また、DはTに対し「私の貯金残高が30万円しかないんです。」と現状を告
げても、Tは「30万円じゃないです。21万円でいいんです。」と言い、さら
に、「とにかく振り込んでもらえたら戻りますから。」、「戻すときのためにち
ゃんと口座番号も書いてください。」と言った。
同月下旬、DはTを信じて、Dの銀行口座の番号も書いて、同社宛てに21万
円を振り込んだ。このとき、Dの手元にはまだ契約書や他の書面もなく、DはT
に言われるがままの対応をした。それから、Tからの電話はなくなり、同社から
ノベル倶楽部権利書ほかファイル一式と契約書がD宅に届いた。
平成25年1月、Dは文章添削のため、同社編集部宛てに原稿用紙50枚程の
原稿を送った。それを受けて、同社の編集担当Sは、Dに「追加であと50枚原
稿が書けますか。」と追加原稿を要求する電話をかけた。Dは、それに応えよう
と同年3月中旬までに原稿を書き上げ、同月下旬に追加原稿を同社に送付した。
同月下旬、同社からD宅に追加の21万円を請求する手紙が届いた。Dは、追
加の請求書にとても驚いた。Dは、請求書が到着するまで、以前振り込んだ21
万円は戻るものと信じていた。あれほど何度もTが「戻りますから。」と言って
いたため、その言葉を信じ切っていた。


******** 引用おわり ****************************

秋田書店、呆れかえるよ!こういうどうしようもないブラックは消えてもらうのが一番!

2013年08月21日 21時42分50秒 | 文芸社=日本文学館商法の表と裏
   「30兆ベクレルの放射性物質、海に直接流出か」だと!
   平時なら全国民が震撼する情報が、「ああ、そうかい」程度の扱い。喉元すぎたって、忘れ去るわけにはいかない現実をどうする!





 秋田書店、ひどすぎる現実
 解雇従業員の直接の上司というやつのツラを見たいよ、まったく。
 こういう悪質上司は氏名を公表するべきだな!



 会社に“忠実”な従業員が会社をつぶすこともある。

 そんな思いに駆られるのが、今回の秋田書店事件の内幕。
 この読者騙しの現場にいた女子従業員を解雇していた、というのだ。(下掲報道記事。アドレスのあとに引用)
 
    http://mainichi.jp/select/news/20130821k0000e040255000c.html 

***************************************************

秋田書店:不正訴えた女性社員を解雇 撤回求め提訴へ
毎日新聞 2013年08月21日 15時00分(最終更新 08月21日 17時45分)

 秋田書店が漫画雑誌の読者プレゼントで景品数を水増し掲載していた問題で、社内で不正をやめるよう訴えた景品担当の女性社員(28)が「プレゼントを窃取した」などとして懲戒解雇されていたことが20日分かった。女性側は「罪をなすりつけられた」と主張。「組織的不正」として景品表示法違反(有利誤認)で秋田書店に措置命令を出した消費者庁の調査で主張が裏付けられた形となり、解雇撤回を求めて提訴する考えだ。【東海林智】

 女性の説明や加盟する労働組合「首都圏青年ユニオン」などによると、女性は不正のあった雑誌でプレゼント担当を4年以上務めていた。

 担当になった際の引き継ぎで不正を知り「一つの商品しかないのに、当選人数を10人にするのはおかしい」などと上司に訴えたが、「会社にいたかったら文句を言わずに黙って仕事をしろ」と言われたという。

 女性は不正を続けているうちに睡眠障害や適応障害を発症、2011年9月から休職していたが、12年2月29日に「多数の読者にプレゼントを発送せず、不法に窃取した」と書かれた解雇通知書が送られてきた。

 女性やユニオンは仕事を理由とした病気の発症で休職中に解雇するのは無効と主張。窃取と指摘された点について「会社の指示で当選者の数に満たないプレゼントしか準備されていなかった」としている。

 ユニオンの神部紅事務局次長は「不正を強制しながら、罪をなすりつけて懲戒解雇したのは許せない」と話す。女性は「不正をやめるべきだと何度も訴えた。消費者庁に不正を指摘され、会社も認めたのだから、解雇を撤回して謝罪すべきだ」と訴えている。

 秋田書店は「解雇と不正は別問題だと考えるため、コメントは差し控える」と話している。

*****************************************************


 上掲記事によると、世間を欺くのが“会社の方針”だったということになるが、これを推進した上司=秋田書店は、担当の女子従業員を放逐することで真相を隠ぺいしようとしていた。

 なかなか身につまされる話だ。

 文芸社=日本文学館では、この女子従業員の上司筋にあたる人物と同様の立場にいる人間が、しゃあしゃあと名誉毀損で損賠訴訟なんかを起こしているのだから、これはもう絶句するしかないわな。いくら、瓜坊の指図でも。

秋田書店に大めだま! 日本文学館“嘘っぱちコンテスト”類似の“嘘っぱち懸賞”で=消費者庁

2013年08月19日 22時15分19秒 | 文芸社=日本文学館商法の表と裏

  秋田書店に措置命令の見通し
  日本文学館はもっと性質(たち)が悪いけど、どうなるんやろか…
<有追記21日>

 景品表示法違反(有利誤認)ちゅうのがあるんだわな!
 消費者庁がらみで朝日の“抜き”らしき原稿がデジタル版に載っているという、「西尾市のゴン」様よりの連絡で下掲を見てみたら、いま調査中と思われる文芸社=日本文学館(強制立入後の調査期間がやけに長すぎるわな、なにをもたもたやってんだかね)の“嘘っぱちコンテスト”と極めて似通っている“嘘っぱち懸賞”摘発の記事でした。
 秋田書店といえば、かつて少年チャンピオン連載の「どかべん」で知られているコミック系がメインの版元だが、つまらんことをやってたもんだね。
 読者は「ハズレ」とあきらめるだけだから、なんでばれたんやろ。役所の正式発表は後日になるらしい。
 
 日本文学館の“嘘っぱちコンテスト”のほうも早いとこ結論を出してほしいものですね。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130819-00000025-asahi-soci 

  ********************************************************************

 読者5名にプレゼント…ウソ 秋田書店を消費者庁処分へ
 朝日新聞デジタル 8月19日(月)15時3分配信
 
 「5名様に当たります」はウソだった――。雑誌の読者プレゼントで当選者数を実際より多く表示していたとして、消費者庁は19日までに、出版社の秋田書店(東京都千代田区)に、景品表 示法違反(有利誤認)に基づく措置命令を出す方針を固めた。複数の読者に当たると表示しながら、一つも発送していない景品もあったという。読者プレゼントの水増しを同法違反で処分するのは初めて。

 同社は「週刊少年チャンピオン」など若者向け漫画誌のほか、コミック単行本などを出版している。消費者庁は、同社が数年にわたり、複数の雑誌でこうした不当表示を続けていた可能性があるとみている。

 関係者によると、不当表示があったのは女性向けの漫画月刊誌で、プレゼントはファッション雑貨や家電製品など。当選者数が「5名」などと記載されているのに、実際にはそれより少ない数しか発送されず、当選者が1人もいない景品も複数あったという。翌々月号などで当選者名を発表していたが、架空の名前を表示したケースもあったという。応募した読者は、景品が届かなくても単に外れただけとしか思わず、これまで問題が発覚しなかったとみられる。

 同社は「正式な処分が出るまではコメントできない」としている。


  <以下、追記>
 昨20日の各マスコミは、この秋田書店のケースをそろって報じたが、NHKも夜7時の全国ニュースでは準トップ扱いで後追い報道をしている。
 この手の欺瞞には、世の中はかなり厳しい評価を下すようだ。

 どこかの会社首脳もそろそろ首をよく洗って、お沙汰を待つ時期にさしかかりましたな。

日本文学館への消費者庁立入関連

2013年05月30日 10時17分27秒 | 文芸社=日本文学館商法の表と裏
 てめえのところで始末に負えない原発を、よりによってトルコやインドに輸出せんとするカバ内閣は即刻退陣せよ!
         それにしても、かの国人は福島原発事故の実態を知らんのだろうか?



 日本文学館への消費者庁立入関連、よもやま話


 クンちゃんブログの編集画面に入ってみたら、ふだん関係者しかやって来ない、この過疎ブログもきのう5月29日で、開設777日を迎えたという表示が出てました。まあ、それは別にどうということもないんですが。
 この大当たり777のせいだと思いますが、きのうの夜は珍しくメッセージ欄が大賑わいだったようでして、いろんな方々からなんだかんだとメッセージ欄に書き込みが飛び込んできています。その一部(Recipe新宿ビル内の会社配置などの異同)は、すでに28日付記事に反映させました。

 昨夜の書き込み内容は、例によって裏付けのない話がほとんどで、投稿の方々には申し訳ありませんが、即公開できない実情です。真実の書き込みとは思いますが、残念ながら、寝たり起きたりのクンちゃんとしては名誉毀損訴訟など抱えるわけにもいきませんので、この点、何卒ご海容のほど、お願い申しあげます。

 差支えないものをいくつか挙げておきます。

 *消費者庁の立入目的が特定商取引法であるとすれば、後付け調査として文芸社経理に調査が入る可能性が強い。(日本文学館の経理は、文芸社経理部が取り扱っていると前に書かれてましたので)*
 【これはクンちゃんには判断できませんが、なんでもかんでも調査してもらうのは結構なことです。】

 *今度の捜索はレイバーネットテレビでやった労働者いじめにターゲットをしぼったものでしょう。*
 【これはまったく違いますね、今度のは消費者庁ですからね。まあ、労働基準監督官や捜査機関の人間が入ってくる場合には、なぜ入るかだけは明瞭になっていますから。なお、レイバーネットテレビの放映についてお尋ねの方もありました。この放映は、
       http://www.youtube.com/embed/lhhEjFeC9GI レイバーネットテレビ画像  で、よくよくご覧ください。】

 *日本文学館はこれで終わりでしょうね。*
 【そんなことはないでしょう。今月あたりの売り上げを待たなければなんとも言えませんが、実質、瓜坊が直接指揮をとっているだけに新風舎みたいなことはないでしょう、というのが金融筋の見方、かどうか知りません。】

 *エロサイトたっちんという方、部長でしたっけ、昼間っから会社パソコンでその筋のサイトばっか見ている方、わたし、実はこの方の隠れファンだったんですけど、退職なさったんですね?*
 【そうです。2月末だったか、3月だったか。こんな事態になる前にいなくなってて、僥倖! まだこの人の運はなくなってないかもね。しかし、消費者庁の狙いがあの“嘘っぱちコンテスト”なら、このトンデモ商法の発案・創設者、なんでも芭蕉の系譜だとかいうお方はまだ在社しているとのことですので、十分事情を聴くことができるでしょう。】

 *文芸社の小野寺潤専務というのは、朝から自分の個人会社に出てて、報酬(おそらく高額の)をもらっている文芸社のほうはほっぽり出しているんですね。自転車で新宿の街をほっつきまわってるとは…、アキレタ!*
 【いやあ、いまさらそんなことに驚いてちゃ、この会社の話にあなたの耳や目は耐えられませんよ! まあ、こういうのを放り出せないで飼っておく弱みというものがカバ瓜坊にあるんでしょうね。なお、ボクちゃん(特に名を秘す)のはちゃめちゃ行状については、
   http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/e/a11995d1023650d94820424288db7236 ボクちゃん専務行状記と題する過去記事  あたりをご参照ください。こういうカバな経営陣の下、編集も営業も最低賃金でこきつかわれているんで、ごぜえますダよ!】

  以下はボクちゃん専務の最近の行状。こういう“業種”はちょいちょい“変身”して何者かの目から逃れようとするわけですな。
   http://www.healing-center.jp/index.html ボクちゃん専務が店じまいした「心と体のヒーリングセンター」 
 
   http://kotodama-land.jp/ ボクちゃん専務が装いを変えて店開きする「ことだまランド」。ネーミングが、らしいね 


             http://shirakawagakkan.jp/index.php 
  
          上掲七沢賢治御大のところの「白川学館」HP内に下記の記載があるので、間違いないですね。保存しときました。

          お問い合わせ先
          会員制度についてのお問い合わせ、講習会への参加をご希望の方は、東京事務所までお問い合わせください。
            東京事務所
            〒160-0022
             東京都新宿区新宿5丁目3番15号レシピ新宿ビル4階
               TEL 03-5919-3419  FAX 03-6380-4778



 それでは、また!
 みなさま、ご機嫌よろしゅう!