黒い冷凍庫(冷凍品=文芸社、栗田工業、幻冬舎R等、クンちゃんブログ自費出版関連記事!クリタ創業者野崎貞雄氏発禁本全文)

旧文芸社=日本文学館、幻冬舎R等自費出版(費用著者負担エディション)よろず相談室 クンちゃんのエディタールームの過去記事

日本文学館の「出版契約」保全システム」

2013年09月22日 09時15分15秒 | 文芸社=日本文学館商法の表と裏

まさか“有名無実”ではないだろうね、
日本文学館保全システム


パンフレットの表   その裏


     約款(一部オリジナル画像に加工)

 日本文学館の著者から送信いただいた「出版契約保全システム」の関連文書などを取り急ぎアップロードしました。

 画像の文章にて同社の著者救済制度のあらましは把握いただけると思いますが、追って本文記事をアップします。

「文芸社著作者保護制度」類似の補償制度が日本文学館にある、と判明!

2013年09月21日 17時49分16秒 | 文芸社=日本文学館商法の表と裏

 修羅場は回避見通し!

 「カネを払っただけで本が出ない」「本は出ないは! ローンは残るは! どうしてくれる!」――碧天舎や新風舎倒産のときのような著者たちの修羅場は、日本文学館がどう転んでも、なんとか避けられそうな見通しとなってきました。

 あってはならぬことですが、日本文学館に万一の事態が生じたとしても、著者が支払った出版費用を信託財産化し、会社の通常の財務から切り離して運用する著者保護制度があることが確実になり、著者は救済されるはずだからです。
 もっとも、消火器はそこに確かにあるが、古くて機能しなくなっていたり、中身が入っていない場合は用を足さないわけで、この著者救済制度についても同じことが言えるでしょう。たとえば、約束どおり信託財産化していなかったり、信託財産化していても全てでなくどんぶり勘定でこのくらいでええや的なずさんな運用をしていないとは限らないからです。なんせ“嘘っぱちコンテスト”を長期的に実施していた会社ですからね!

 しかしまあ、こういう制度があるってんですから、ひとまずホッと一息つけるでしょう。

 日本文学館の制度の具体的な内容等は、現在徐々に情報が集まっているので、間もなくアップロード出来ると思います。
 日本文学館内部に当然ながら詳しいMU小川秀朗支部長は、「文芸社同様の制度があることは確実」と言ってますが、何か具体的な文書などは会社のデスク内で、現在手許にないとのことです。
 あちこち経由してたどり着いた日本文学館著者のおひとりは、「関係文書がどこかにしまってあるはず」ということで、探してくれています。あれば、スキャンして送信してくださるということです。もう少しお待ちください。取り急ぎ要用のみにて失礼いたします。



お知らせとお断り

2013年09月21日 13時44分28秒 | 文芸社=日本文学館商法の表と裏

  当ブログメッセージ欄から、日本文学館、文芸社の著者をはじめ、多数の問合せ、ご相談、取材申込みなどのご連絡等をいただいておりますが、
 「よろず相談室」ですので、個人のご相談は受けておりますが、それ以外は当面、返信いたしません。あしからず、ご海容くださいますよう、お願いいたします。
  なお、コメント欄は長期にわたり閉じさせていただいております。


 現在、クンちゃん人が一番気になるのは、自費系出版社が倒産、清算など万一の事態を生じる場合は、碧天舎、新風舎の倒産時の混乱に類似した様相を呈することが危惧される、ということです。

 文芸社には「著作者保護制度」という補償システムがあり、著者の支払済み出版費用などは保全されますが(ちゃんと看板どおり運用して、おカネをきちんと信託していれば、の話ではありますが…)、日本文学館のHPを隅々まで精査しましたが、類似制度は見当たりません。

 現在、東京管理職ユニオン文芸社支部の小川秀朗支部長に確認すべく連絡を続ける一方、個人的つてをたどって最近の文学館著者にコンタクトを取ろうとしています。

 この確認が取れ次第、いずれの結果にしても関連記事をアップロードいたしますので、少々お待ちください。

文芸社=日本文学館に業務停止命令(3か月、消費者庁) 

2013年09月19日 20時10分32秒 | 文芸社=日本文学館商法の表と裏

  
   嘘っぱち商法の牙城、旧新宿NAOビル、現瓜坊レシピビル
日本文学館=文芸社に業務停止3か月、
こうなるってえと、文芸社はともかく、
日本文学館は倒産せざるを得ないのか!?
18番“嘘っぱちコンテスト”のほうは
しばらくお待たせ、かい?
 


 本文はじめ、詳細は追完してまいります。少々お待ちください。
 
 某新聞社の特報を察知して(取材に入ればわかるわなあ)、急遽、公表したとの未確認情報あり。(8時22分追加)

 日本文学館お得意の“嘘っぱちコンテスト”はこの度の摘発には入っていない!ということは第二弾が間もなく来る?!(8時26分追加)

 消費者庁ホームページに本件業務停止事案のリポートあり、と判明。(9時13分追加) 本記事末尾に当該リポートを掲載(10時48分追加)

 http://www.caa.go.jp/

 MU文芸社支部長小川くんはどこにいるのか、連絡がつかない。これを見たら、なんか連絡くれや!

 しゃあないので、日本文学館のHPを開けてみて驚いた! 下掲のお知らせが載っていた。いやはや、ご安心ください?だと! まったくノウテンキな坊ちゃん、嬢ちゃん、瓜坊ちゃんたちやねえ、ここは! 飯の食い上げだっちゅうのに!(9時23分追加)


********** 以下、引用 *******************************

 (以下、日本文学館ホームページより引用=9時31分追加) 


2013年9月19日(木)
【重大なお知らせ】
特定商取引法第23条第1項の規定に基づく措置命令について

関係者の皆様へ

平素は格別なご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社は、消費者庁より平成25年9月19日付けで「特定商取引法第23条第1項の規定に基づく措置命令」を受けました。これにより、9月20日より3か月間、電話勧誘販売業務を停止することとなりました。

弊社の契約担当部門ではこれまで問題の未然回避に努めてまいりましたが、このような結果を招いてしまいました。著者の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。

既にご契約を済まされたお客様に対しましては、本件によりご迷惑をお掛けすることなく、十分なサービスを提供できますよう誠心誠意努力いたします。どうぞご安心下さい。また、かかる期間におきましては、著者の皆様方へのサービス、及び書籍の販売事業に専念する予定でございます。

今回の消費者庁の措置命令を真摯に受け止め、今後、このようなことが起きないように管理体制の強化を図り、役員以下社員一丸となって再発防止に向けて取り組んで参りますので、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

平成25年9月19日 株式会社日本文学館
代表取締役 向 哲矢

消費者相談窓口 電話番号 03-4560-0092
受付時間 土日祝日を除く9:30~18:30

************ 引用おわり ********************************

 いろいろよくよく眺めたら、日本文学館社長の名前が変わってたな!
 瓜坊が兼務するのが筋だけど、そうもいかんわけよね。そんなら、無理やり訴訟までやらせた田熊くんを社長にするのが筋ちゅうもの。
 で、「向 哲夫」だと! どこのサルの骨かしらんが、ぱくられ請負業のやつ、なんかどうかね? ともかくご苦労さん!

 「重大なお知らせ」はいいけんど、「消費者相談窓口」だって? 大事な大事な著者様だろうが!(9時42分追加)


 上記、消費者庁ホームページ掲載の日本文学館処分内容等は、
 以下の引用のとおり(10時46分追加)


**********  以下、引用 ************************

平成25年9月19日
特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する
業務停止命令(3か月)について
○ 消費者庁は、自費出版(役務提供)の電話勧誘販売を行っていた株式会社
日本文学館(東京都新宿区)に対し、本日、特定商取引に関する法律第23
条第1項の規定に基づき、平成25年9月20日から平成25年12月19
日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付
及び契約締結)を停止するよう命じました。
○ 認定した違反行為は、再勧誘、不実告知及び適合性原則違反です。
○ 処分の詳細は、別紙のとおりです。
1.株式会社日本文学館は、「流通出版」と称する単行本の出版・販売支援の役
務提供及び「ノベル倶楽部」と称する文庫本の原稿執筆・出版・販売支援の
役務提供を行っていました。
2.同社は、同社のウェブサイト、リスティング広告(※)又は月刊誌に、「自
作の小説や詩を募る」とする広告を毎月掲載した上でコンテストを年間30
回程度開催し、コンテストに応募した消費者に対して、特別に選ばれたかの
ような印象を与えるなどして、流通出版又はノベル倶楽部の役務提供につい
て電話勧誘販売を行っていました。
※インターネットで検索したキーワードと連動して表示される広告
3.認定した違反行為は以下のとおりです。
(1)同社は、流通出版又はノベル倶楽部の役務提供契約について電話勧誘をす
るに際し、消費者が「収入が一銭もない状態でローンを組むこともできな
い状態で、無理です。」、「お断りすることにしましたので、これから手
紙を送ることにしました。」などと、当該役務提供契約を締結しない旨の
意思を表示したにもかかわらず、その電話で勧誘を続け、また、複数回に
News Release
2
わたり電話をかけて勧誘をしていました。
(再勧誘)
(2)同社は、ノベル倶楽部の役務提供契約について電話勧誘をするに際し、当
該役務の内容が添削から出版・販売までのトータルサービスであり費用が
63万円するにもかかわらず、「我が社で添削だけをしてあげましょう。そ
うすれば21万円あればいいです。」などと、添削サービスだけを受けら
れるかのような不実のことを告げていました。
(役務の種類に関する不実告知)
(3)同社は、ノベル倶楽部の役務提供契約について電話勧誘をするに際し、「印
税が入ってくるので、支払いに充てられます。」、「他の方もそうしていま
す。」、「選び抜かれた作品だけがノベル倶楽部の対象作になります。」と告
げるなど、当該役務提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要
なものにつき、不実のことを告げていました。
(判断に影響を及ぼすこととなる重要なものに関する不実告知)
(4)同社は、流通出版又はノベル倶楽部の役務提供契約について電話勧誘をす
るに際し、無職で年金や生活保護に依存して生活をしているような者に対
し、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていました。
(適合性原則違反)
【本件に関する御相談窓口】
本件に関する御相談につきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費
者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承
ります。お近くの経済産業局まで御相談ください。
北海道経済産業局消費者相談室 電話 011-709-1785
東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011
関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239
中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836
近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028
中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673
四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527
九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373
3
(別紙)
株式会社日本文学館に対する行政処分の概要
1.事業者の概要
(1)名 称:株式会社日本文学館
(2)代表者:代表取締役 向 哲矢
(3)所在地:東京都新宿区新宿五丁目3番15号
(4)資本金:5,000万円
(5)設 立:平成14年11月18日
(6)取引類型:電話勧誘販売(自費出版の役務提供)
(7)取扱役務:自費出版に係る二つの役務提供
①「流通出版」…単行本の出版・販売支援
②「ノベル倶楽部」…文庫本の原稿執筆・出版・販売支援
2.取引の概要
株式会社日本文学館は、同社のウェブサイト、リスティング広告(※)又は
月刊誌に、「自作の小説や詩を募る」とする広告を毎月掲載した上でコンテス
トを年間30回程度開催し、コンテストに応募した消費者に対して、特別に選
ばれたかのような印象を与えるなどして、流通出版又はノベル倶楽部の役務提
供契約について電話勧誘販売を行っていた。
※インターネットで検索したキーワードと連動して表示される広告
3.行政処分(業務停止命令)の内容
(1)内容
特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項に規定す
る電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア.電話勧誘販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ.電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。
ウ.電話勧誘販売に係る役務提供契約を締結すること。
(2)業務停止命令の期間
平成25年9月20日から平成25年12月19日まで(3か月間)
4.命令の原因となる事実
同社は、以下のとおり法に違反する行為を行っており、電話勧誘販売に係る
取引の公正及び購入者等の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。
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(1)再勧誘(法第17条)
同社は、流通出版又はノベル倶楽部の役務提供契約について電話勧誘を
するに際し、消費者が「収入が一銭もない状態でローンを組むこともでき
ない状態で、無理です。」、「お断りすることにしましたので、これから手紙
を送ることにしました。」などと、当該役務提供契約を締結しない旨の意思
を表示したにもかかわらず、その電話で勧誘を続け、また、複数回にわた
り電話をかけて勧誘をしていた。
(2)役務の種類に関する不実告知(法第21条第1項第1号)
同社は、ノベル倶楽部の役務提供契約について電話勧誘をするに際し、
当該役務の内容が添削から出版・販売までのトータルサービスであり費用
が63万円するにもかかわらず、「我が社で添削だけをしてあげましょう。
そうすれば21万円あればいいです。」などと、添削サービスだけを受けら
れるかのような不実のことを告げていた。
(3)判断に影響を及ぼすこととなる重要なものに関する不実告知
(法第21条第1項第7号)
同社は、ノベル倶楽部の役務提供契約について電話勧誘をするに際し、
「印税が入ってくるので、支払いに充てられます。」、「他の方もそうしてい
ます。」、「選び抜かれた作品だけがノベル倶楽部の対象作になります。」と
告げるなど、当該役務提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重
要なものにつき、不実のことを告げていた。
(4)適合性原則違反(法第22条第3号、省令第23条第3号)
同社は、流通出版又はノベル倶楽部の役務提供契約について電話勧誘を
するに際し、無職で年金や生活保護に依存して生活をしているような者に
対し、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。
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5.勧誘事例
【事例1】
平成24年2月上旬、同社は、「ノベル倶楽部」の案内書を過去のコンテスト
に短編作品を応募してきた消費者Aに郵送した。
同年4月上旬、同社の営業員ZはAに電話をかけ、Aがコンテストに送った詩
を褒め、「詩を幾つも書いて詩集を本にしませんか。」とノベル倶楽部への勧誘
を行った。Aは、今書いている途中の長編作品があることをZに告げたところ、
Zは「そういったものも歓迎です。短編だけじゃなく、長編も書いているのであ
れば、最後まで書いてそれを我が社で添削してあげましょう。」とAに言った。
それからのAは、黙々とZとの約束の日までに100枚の原稿を書く努力をし
た。しかし、Aは91枚目までしか書くことができなかったので、添削を受ける
ことを諦めることにした。
同月下旬、AはZに電話をかけ、「今までありがとうございました。」と断っ
たところ、Zは「有名になりたいんでしょ。もう少し考えてみてください。あな
たの気持ちが変わったらよろしくお願いします。」と言った。
その電話から数日後、Aは100枚の原稿を書き上げた。Aは、Zに電話をか
け、「最初お断りしたのですが、100枚書き終えたので、何とかいかせないか
と思い送ってみてよろしいですか。」と言ったところ、Zは「是非、Aさんの作
品を見させてください。」と言ったので、Aは作品をZに送ることにした。
Aの作品を同社が受け取った後、ZはAに電話をかけ、「Aさんの原稿は思っ
たよりなかなか面白かったので、高い評価をした人が二人もいました。」、「作
品を添削して、自費出版してみてはいかがですか。」と言った。Aは「余裕のあ
るお金がありません。他人の名前で出してもいいから、預かって作品にしてもら
うことはできないでしょうか。」とZに伝えたところ、Zは「それでいいんです
か。有名になりたいんでしょ。」と言った。再度、Aは「お金がありません。」
とZに言うと、Zは「それならば、添削代として21万円入金すれば添削してあ
げましょう。」と言って、電話を切った。
同年5月上旬、Aは21万円で添削ができるかどうかを確認するため、Zに電
話をかけた。Zは、「お金に余裕のない方は、我が社で添削だけをしてあげまし
ょう。そうすれば21万円あればいいです。」と言った。それを聞き、Aは21
万円なら契約できると思って電話を切った。その2日後、同社から契約書がA宅
に届いた。ZからAに電話がかかり、AがZに「契約書は届いています。本当に
21万円でいいんですね。」と尋ねると、Zは「21万円で添削ができます。」
と言った。Aは思いを込めて書いた原稿なので添削してくれればもっと良い作品
になると思い、契約をすることに了解した。
6
同月中旬、Aはノベル倶楽部契約書に署名押印したものと現金21万円を入れ
た現金書留を同社に郵送した。
しかし、Aが現金書留を郵送した後、家族と契約書を良く見ると、契約額は2
1万円ではなく63万円と記されていることに気付いた。Aは、Zの言葉を信じ
ていたため、Zが言ったことと異なる契約書が送付されてきたことに気付くのが
遅くなった。Aは、「これはまずいことになった。」と思い、慌てて近隣の消費
生活センターに相談した。
【事例2】
平成24年3月中旬、消費者Bは、自宅でインターネットを閲覧していた際、
「作品を送れば、出版のチャンスが得られる」という同社のPR広告に気付き、
「自作の詩を本にして出したい」というB自身の願望をかなえるため、この広告
内の応募フォームを使って自作の詩を同社に送った。
同年4月中旬、同社の営業員YはBに電話をかけた。Yは、Bが送った詩に可
能性を感じるというような言い方で褒め、「出版してはどうですか。」とBが書
いた詩を本にすることを勧めた。Bは、金額次第では検討したいと思い、Yに「金
額はどうですか。」と尋ね、見積りを依頼した。その数日後、YはBに電話をか
け、本を出すための費用として、90万円という金額を提示した。Bは、とても
払えないと思い、「無理です。」と断った。Bが断ってからは、Yからの電話は
無くなった。
同月下旬を迎える頃、同社の別の営業員Xは、Bに電話をかけた。Bは、Yの
勧誘を断ったのに再び同社から電話がかかってきたので、「日本文学館は、なぜ、
また電話をかけてきたのだろう。」と思った。Xは、Bに対し「Yが上の方に相
談したところ、本にしないともったいないということになった。」と言い、「ノ
ベル倶楽部」という文章の添削をし、本も出版する自費出版のサポートサービス
を勧めた。さらに、Xは「どうしても、Yが勧めるから。」とBに言い、ノベル
倶楽部は誰でも受けられるサービスではなく、推薦を受けた選ばれた人だけが受
けられるサービスである旨を言った。Bは、金額によってはノベル倶楽部に入っ
てもいいかなと思い、Xに対し「金額に応じて考えます。どれくらいになるんで
すか。」と言って、見積りを出すように求めた。Xは、「見積書は送ります。う
ちは、少人数で対応しているので、ちょっと安くなります。」とBに言った。
翌日、同社が送った「ノベル倶楽部」についての案内資料がB宅に届いた。こ
の資料を見て、Bは63万円という金額は想像よりも高額だったため、自分には
払えないと思った。その後に、BにXからの電話があった。Xは、Bに対しノベ
ル倶楽部の契約を勧めた。Xは、「ノベル倶楽部に入れば、作家として登録でき
7
る。編集者も付いて、専属の作家としてオムニバスの書籍に作品を載せられる。」、
「推薦優遇措置がある。」などと言った。Xの言うことを聞いて、Bは断りづら
くなった。しかし、Bにはお金がなかったので、Xに「63万円は無理です。」
と言って断ったところ、Xは「21万円を払ってもらえたら、後の42万円は、
いずれ、おいおいでいいですよ。」、残りの42万円については、「印税が入っ
てくるので、支払いに充てられます。」、「他の方もそうしています。」などと
言った。Bは、印税収入が得られるのであれば容易に支払えるような気がして、
Xにノベル倶楽部に入ることを伝えた。
同月下旬、同社からの契約書がB宅に届いた。Bは、契約書に必要事項を記入
して同社に返送し、代金の一部の21万円を銀行から同社の口座に振り込んだ。
この翌日、Bは契約をしたことを後悔し始め、裕福ではないのに大変なことを
してしまったと思い、同社に対しクーリング・オフのはがきを出した。
【事例3】
平成24年4月、消費者Cは30作前後の詩を同社のコンテストに応募した。
応募から2週間くらいたった日、同社の営業員Wは、Cに電話をかけ、自費出版
の勧誘をした。しかし、Cは「出版したい気持ちはあるけど、お金もないし、仕
事もしていないし、とにかく収入が一銭もない状態でローンを組むこともできな
い状態で、無理です。」と言って断り、電話を切った。その後、同社は、5月某
日付けの自費出版の案内書をCの自宅に郵送した。
C宅に自費出版の案内書が届いた頃、WはCに電話をかけて自費出版を勧めた。
Wの勧誘に対して、Cが「生活的に無理です。」と断ったところ、その後、Wか
らの電話はなくなった。
同年7月初旬、同社の営業員Vは、Cに電話をかけ、「ノベル倶楽部に入りま
せんか。」と勧誘した。Vは、ノベル倶楽部について、「添削を受けるのにまず
21万円払ってもらって、その後、文庫を出版するのであれば42万円払うって
ことで、もし出版をしなければ、残りのお金は払わなくてよいです。」と言った。
続けて、Vは「選び抜かれた作品だけがノベル倶楽部の対象作になります。」と
言い、「ノベル倶楽部は、1年に1回しか募集していないもので、入りたくても
望んで入れるものではないんですよ。また入りたいと思ったら、原稿を一から応
募してそこにノミネートされないと対象になるかどうかも分からない。」と言っ
た。そして、VはCに2週間くらいで答えを出すように言った。このとき、Cは
Vに対し「私はお金もないし、仕事もしていないし、とにかく収入が一銭もない
状態でローンを組めない事情がある。」と説明したが、Vは余り気にも留めずに、
Cに対して、「これをやることで、収入につながるかもしれないじゃないですか。」
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と言い、Cが「お金はないので、借金しなければいけない。」と言っても、Vは
「だったら、余計やったほうがいいですよ。ノベル倶楽部に入ると執筆依頼もあ
りますし、チャンスを逃さないほうが良いと思います。」とCにノベル倶楽部へ
入るよう勧めた。その後も、VはCに何度も電話をかけた。
同月下旬、VはCに電話をかけた。Cは、Vの話によって自分がどんどん追い
詰められ、推薦枠の受付期限まであと1日しかない、今日答えを出さなければ、
チャンスは巡ってこないと思うようになった。Vは、「どうしても明日の御飯が
食べられなくなったら、言ってくれればお金を返してあげます。」とCに言った。
Vがそこまで言うのだったら、今後原稿料が入るような執筆の機会があるだろう
と思い、Cはノベル倶楽部に入った。
後日、同社はノベル倶楽部の契約書をCに送った。これを見たCは、Vが「添
削を受けるのにまず21万円払ってもらって、その後、文庫を出版するのであれ
ば42万円払うってことで、もし出版をしなければ、残りのお金は払わなくてよ
い。」と言っていたことが、契約書には書かれていないことに気付いた。そこで、
Cは契約内容に問題がないか最寄りの消費生活センターに問い合わせたところ、
同社から送られた契約書には、原稿添削のみの契約とは書かれていないことが分
かった。
現在も、Cは契約額の21万円を払うため銀行から借りたお金の返済のために、
月1万円ずつ返している。
【事例4】
平成24年4月、消費者Dは初めて公募雑誌を買い、同社が主催するコンテス
トを見付けた。このコンテストは、大賞に選ばれると無料で本を出版できるとい
うものだった。Dは、大賞に選ばれることを願って、原稿用紙50枚程の作品を
同社に投稿した。Dの頭の中には、大賞で無料出版という思いしかなかった。コ
ンテストの結果発表は同年7月で、大賞の受賞者には同社から直接連絡が入るこ
とになっていた。同年8月に入ってもDには同社からの連絡はなく、Dは「ああ、
駄目だったな。」と諦めていた。
同年12月初旬、同社の営業員TからDに電話が入り、Tは「4月に出された
原稿が入賞しましたよ。」とDに告げた。Dは、「え、本当に。」とTに喜びを
伝えた。しかし、Tは何の賞に入賞しましたとの説明もなく、「入賞しました。」
とだけDに言った。
同月中旬、TはDに頻繁に電話をかけ、「Dさん、本を出すには会員になって
もらわないと前に進まないんです。」、「手続を進めていくには、21万円が必
要でこれがないと進んでいかないんです。」とDに言った。しかし、Dは、遺族
9
年金だけで生活しているためお金に余裕がなく、「お金が全くないので、お金を
出すのでしたら、お断りしなければいけません。」とTに言って、電話を切った。
その後、お金のない中で21万円を用意することは無理と判断したDは、断りの
手紙をTに書こうと思い、その手紙を書いているところに、Tから電話がかかっ
てきた。Dは、Tに「実は、お断りすることにしましたので、これから手紙を送
ることにしました。」と告げると、Tは「いやいや、そんなの絶対戻しますから、
戻りますから、一旦お金を振り込んでもらえたら戻るんですから。」、「今書い
ている手紙は、破いて捨ててください。」とDに言った。その後もTは、「戻り
ます。」と何度もDに言った。Dは、「大賞は無料ということ。」のみが頭の中
にあり、Tから「入賞しました。」と告げられた後は、お金の振込みをするつも
りはなかった。そのため、Tからお金の振込みを求められたとき、Dはこれは絶
対駄目という気持ちがあったため、Dが「やっぱり、お金を振り込むことは無理
です。」とTに言ったが、Tは何度も「戻りますから。」と言った。
また、DはTに対し「私の貯金残高が30万円しかないんです。」と現状を告
げても、Tは「30万円じゃないです。21万円でいいんです。」と言い、さら
に、「とにかく振り込んでもらえたら戻りますから。」、「戻すときのためにち
ゃんと口座番号も書いてください。」と言った。
同月下旬、DはTを信じて、Dの銀行口座の番号も書いて、同社宛てに21万
円を振り込んだ。このとき、Dの手元にはまだ契約書や他の書面もなく、DはT
に言われるがままの対応をした。それから、Tからの電話はなくなり、同社から
ノベル倶楽部権利書ほかファイル一式と契約書がD宅に届いた。
平成25年1月、Dは文章添削のため、同社編集部宛てに原稿用紙50枚程の
原稿を送った。それを受けて、同社の編集担当Sは、Dに「追加であと50枚原
稿が書けますか。」と追加原稿を要求する電話をかけた。Dは、それに応えよう
と同年3月中旬までに原稿を書き上げ、同月下旬に追加原稿を同社に送付した。
同月下旬、同社からD宅に追加の21万円を請求する手紙が届いた。Dは、追
加の請求書にとても驚いた。Dは、請求書が到着するまで、以前振り込んだ21
万円は戻るものと信じていた。あれほど何度もTが「戻りますから。」と言って
いたため、その言葉を信じ切っていた。


******** 引用おわり ****************************