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該当著者への通知義務はあるんじゃねえの?

2013年04月11日 23時16分17秒 | 特定商取引法違反全額返金問題
     だれも跡始末ができない原発、サヨナラだけが生きる道! 瓜坊もおんなじだわな!


   


  文芸社は、該当著者への
 「通知義務はない」と、胸張ってるけんど、
    あるんじゃねえのけ?
 



  かすんだマナコで、特定商取引法の条文を読んでみました。

  なんでだって? 

  それはね、きのう4月10日付瓜坊回答書で文芸社は、「(要旨)返金すべき著者がいたとしても、いちいち通知する義務なんておまへん」と、ぬかしているわけなんですよ。

  ほんまにそうかい? と疑問がフツフツと湧いてきたので、クンちゃん犬がだいぶ小口のあたりをかじってくれた2011年版模範六法を引っ張り出してみたのです。

  そうすんと、以下のように書いてあんだよ。

    特定商取引法(電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)
     第24条 (抜粋) 
     5  役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、役務提供契約又は指定権利の売買契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該役務提供契約
        に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る
        役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
     6  役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等
        に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
 


  「返還しなければならない」ちゅうのは、返還義務をうたっているわけだよな。

  返還義務を果たすには、どうすんだい?

  まず、通知するんだべよ。あるいは返金と同時に通知するってこともありうるわな。

  つうことは、結局、通知義務があるんじゃないの? 
  あるいは通知する必要がある。これは自明のことで手続きの中には入れてないんだろうよ。

  少なくとも、瓜坊が回答書で言うように、「通知義務がない」なんて胸を張ることにはならないぜよ! 

  

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