黒い冷凍庫(冷凍品=文芸社、栗田工業、幻冬舎R等、クンちゃんブログ自費出版関連記事!クリタ創業者野崎貞雄氏発禁本全文)

旧文芸社=日本文学館、幻冬舎R等自費出版(費用著者負担エディション)よろず相談室 クンちゃんのエディタールームの過去記事

おめでとう ならぬ おめだま頂戴

2014年01月10日 00時40分46秒 | なんとなく関係ありそうな裁判沙汰

 「不実の告知」はかなりやばい!

  三が日も七日正月も過ぎちゃって気恥ずかしいのですが、新年おめでとうございます。ことしもよろしく!

 で、きょう(9日)は安愚楽牧場元社長らに対する実刑判決が出たねえ。おめでとう、はい、おとしだまならぬ、とんだおめだまを頂戴したもんだ。(以下引用産経より)
 黒毛和牛委託オーナー被害者数=7万3,356人、被害総額4,207億6,700万円という規模だから、執行猶予無しであたりまえ。無駄な控訴はやめて、しっかりオツトメしてもらいたいものだ。

************* 以下、引用 ****************

 安愚楽牧場元社長に実刑判決 「情報ゆがめ悪質」
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140109/trl14010920410005-n1.htm 

 2014.1.9 20:37
 「虚偽の説明で出資者を勧誘したとして、特定商品預託法違反(不実の告知)の罪に問われた「安愚楽(あぐら)牧場」(栃木県那須塩原市)の元社長、三ケ尻久美子被告(69)と元役員、大石勝也被告(74)の判決公判が9日、東京地裁で開かれた。芦沢政治裁判長は「顧客の判断の前提となる情報を大きくゆがめる悪質な犯行」と指摘し、三ケ尻被告に懲役2年10月(求刑懲役3年)、大石被告に懲役2年4月(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
 芦沢裁判長は「保有する牛の大幅な不足を知りながら、会社を維持するために顧客を得ようとし、自己中心的だ」と非難。弁護側は「牛を増やし、利益を確保する考えだった」と執行猶予付き判決を求めたが、芦沢裁判長は「架空の牛の契約書の書式について決裁権を持つなど両被告の刑事責任は重い」として退けた。
 判決によると、両被告は平成22年9月~23年7月、実在しない牛の識別番号を記載した契約書を送付して、出資者を勧誘した。安愚楽牧場は23年8月、約4330億円の負債を抱え破綻。被害対策弁護団によると、計約7万3千人が出資し、被害額は計約4200億円に上る。」

************* 引用おわり *****************

 この事件の概要は以下のウィキで。
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%84%9A%E6%A5%BD%E7%89%A7%E5%A0%B4 


 よくわからんのが、この度の量刑。特定商品預託法の不実告知の罰則は、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」(14条)なんだけど、両被告人ともこれを上回っているのが???ちょっとどういうことなんか。 

 一方、不実告知と言えば、誰でもすぐ思い浮かぶのは文芸社=日本文学館の褒め倒し、「売れる売れる」の不実告知的商法。こちらは特定商品預託法ではなく、特定商取引法ということになるが、こっちの法律の不実告知は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」(70条)だから、結構厳しいやね。
 安愚楽は破たん後2年を経て刑事事件となったわけで、この経緯を見ると、検察の考え方次第では、文芸社=日本文学館の不実告知的商法も相当やばい線にあるわな。なんせ消費者庁は先の日本文学館三か月業務停止処分の際に、「認定した違反行為は、再勧誘、不実告知及び適合性原則違反です。」と明確に断定しちょるけんね。前の東京地検への鬼蜘蛛詐欺告発(直告)みたいに、今後、告訴告発なんか出てくると、ちょっと困るわな。首を洗っとく必要があるやつもあちこちにいるんじゃないか。
 なにはともあれ、両社にとって穏やかな年であることを祈念したいものだ。


 それはそうと、「都知事選 細川元首相が立候補検討 都議会自民党は舛添氏支援へ」とかいう流れになってきたっていうんだけど、細川=小泉の脱原発ジジ路線で行くとなると、ジジイは黙ってすっこんでろ! ではすまなくなるんじゃないか?
 早々に出馬を表明した宇都宮けんじさんのほうは、なんだかごてごてしていて、こりゃさらに霞んじゃうわな?
 http://article9.jp/wordpress/ (澤藤統一郎の憲法日記)




追い出し部屋配転

2013年12月12日 11時03分25秒 | なんとなく関係ありそうな裁判沙汰

「追い出し部屋配転」社員が提訴
   http://news.goo.ne.jp/topstories/nation/749/97e689d67703eb53b329f64369e9d3a7.html

   「追い出し部屋へ配転」提訴 コナミ社員、命令無効求め 
【千葉卓朗】社員を自主退職に追い込む「追い出し部屋」に配属され賃金を下げられたとして、ゲームソフト大手「コナミデジタルエンタテインメント」の50代の男性社員が11日、配転命令の無効と賃金の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こした。

 訴状によると、男性は20年間、ゲームソフト開発に携わったが、2011年5月に「キャリア開発課」に配属。「異動先を見つけること」を業務として指示された。入館カードやパソコンは取り上げられ自宅待機に。その後、パチスロ製造工場の応援業務に就き、床磨きや組み立てなど単純作業に従事した。

>>続きを読む

(朝日新聞) 2013年12月12日 00時42分
配属後は原則自宅待機にされたと
コナミ:社員が提訴 「不当な配置転換」取り消し求め (毎日新聞) 12月11日 20:35

 《当無断転載記事は、権利者から請求あり次第、速やかに削除いたします。それまでの間、寛恕願います。》

NHK、裁判沙汰の受信料徴収に“本腰”(通算No116)

2011年11月16日 22時58分14秒 | なんとなく関係ありそうな裁判沙汰
 
  いよいよ未契約世帯に対しても裁判沙汰!
    受信料徴収にやっきのNHK



 「ウチの中にいらんものがあふれている。なんとかせい!」と10年越しで言われているが、なかなかねえ、というのがご多聞にもれぬクンちゃんちの実情。

 しかし、年末もまた近づいてきたので、少し書籍や雑誌類をネットで処分しようかという気になって、処分対象を検索してみたら、ガックリ!
 売買するには手間暇だけかかって二束三文、というシロモノばかりであきれるほどである。かつて、かなり熱中した『ナニワ金融道』なんかは19巻揃いで2000円ぽっちが相場だ。わざわざ、ちなみ写真なんか撮ったりして、まったくアホらしい限り。
 で、しみじみ考えると、ということは、そういう“無価値の知識”でクンちゃんの頭の中は仕切られていると言えるかもしれない、と気がついた。

    

 ところで、これらの書籍・雑誌類とあわせて目の敵にされているのが、一台の白黒テレビ。20インチぐらいのあまり大きくないやつだ。

 これは、30年ぐらい前の製品で、とっくの昔に壊れているが、或る目的のためにずっと押し入れの片隅で温存されているのだ。
 いつかは出番が来るのかどうか、それもわからない。

 これには長い話がある。
 クンちゃんの友人で「K」というのがいる。これは、コメント欄に来る「K」とか「かんちがい」、ミッフィーのところに来る「あはは」とは別人である。
 このKから30年ばかり前に或る話を聞いたことで、このぶっ壊れテレビは廃棄されないまま、ずーっと待機し続けているのだ。

 Kは大学時代、というから40年以上も前、あまり長い期間ではなかったが、西武新宿線沼袋駅近くの朝日新聞専売所に住み込んでいた。朝と夕方に旧中野刑務所あたりの住宅街で新聞配達をして、高田馬場のほうの学校に通っていたというのだ。苦労人である。

 そのKが言うには…。

 あるとき、夕刊の配達準備に入ろうという時刻、販売店の広い板の間(当時は、そこで折り込み広告などをさばくため、どこの新聞屋にもこのような板の間が玄関にしつらえてあったという)で10人程度の学生や専業従業員と作業をしていた。
 そこへやってきたのが、NHKの受信契約を取り付ける係員。
 奥から店のオヤジ、といっても40歳程度の人だったようだが、が待ってましたとばかりの勢いで出てきて、契約担当係とお決まりの放送法がどうだこうだ、公共放送の使命がああだこうだ、というような白熱した議論をたたかわせていた。
 そのうち、その朝日オヤジ(今いる人ではないよ、念のため)は頭から湯気がたちのぼる勢いとなり、「そんなにうるさく言いやがるんなら、もうテレビなんかいらん!持ってけ!」と、怒鳴るやいなや、板の間に置いてあったかなり大きなテレビをコンクリの土間に叩きつけた。テレビは当然、大きな音をたててグシャッた。係の人は無言で、小走りに逃げ帰った。

 驚いたのはKをはじめとする新参者。まさかNHKにテレビを投げつけるとは!
 中央大学7年生とかいう司法試験受験の古参が言うには、4年ぐらい前にも同じことがあって、それ以来、NHKが来たのは初めてだという。あの板の間の隅に積んであった何台かの古テレビはごみ捨て場からオヤジが拾ってきて、ああした特別の使い道のために“常備”されている、というのだった。

 この話を聞いていたく“感動”したクンちゃんは、その後、本多勝一『NHK受信料拒否の論理』なる有益な文献に接したこともあって、この朝日オヤジが演じた「テレビ投げ」をいっぺんは自分の手でやってみたいと思うようになった。それで、30年も前に使い物にならなくなった手頃な(投げるのに)テレビを、数回の引っ越しにもかかわらず大切に保管しているってわけだ。

 きょうの報道では、NHKはいよいよ未契約の世帯にも受信料を支払え、との裁判を起こした、とある。

*****
NHK、未契約世帯を初提訴=都内の5世帯

時事通信 11月16日(水)19時48分配信

 NHKは16日、放送を視聴できるテレビがあるのに受信契約を結んでいないとして、東京都内の5世帯に対し、契約締結と受信料の支払いを求める訴訟を東京簡裁に起こした。過去に事業所を提訴した例はあるが、契約を結んでいない一般世帯を対象とするのは1950年の放送法施行以来初めて。
 NHKは2004年3月以降、各世帯を繰り返し訪問して契約を求めてきたが、「テレビは見ていない」などとして拒否されていた。10月に裁判を起こすと予告しても応じなかったため、提訴に踏み切った。地上波と衛星放送のセット契約2カ月分(4580円)の受信料支払いを求めている。
 NHKは「今後も受信料の公平負担の徹底のため、あらゆる努力をしていく」としている。
*****

 NHKはこれまで、既にいったん契約したのちに受信料を支払わなくなった人びとを相手取って裁判を起こし、いずれも勝訴している。
 今回、提訴されたのは、「テレビがある」のに契約していない一般世帯だという。訴えられた人びとは、なんでテレビがあるなんて認めたんやろか。
 この受信料の問題、テレビ受像機が実際に設置されているかどうかが、当事者になるかどうかの分かれ目なのだが、NHKの契約係(この方々は低賃金でNHKに奉仕する非正規職員)が人の家にずかずかと入ってきて確認できるはずもないのである。「ウチには、投げつけ用の古テレビしかありません」てほざいていれば、いいんじゃないの?
 いまやパソコンに特定の器具を差し込んでテレビを見るとかワンセグとか、テレビ視聴も多様化している。そういうのをどうするかを含め、今後のNHKはまったく大変ですなあ!

 クンちゃんちには、玄関の中まで直接にNHKの人が入って来たことはない。
 この“保管30年モノ”のテレビ、今後、どうしたもんだろう?

 

直近の名誉毀損裁判から(通算No96)

2011年09月23日 12時10分56秒 | なんとなく関係ありそうな裁判沙汰

教訓・ふたつの名誉毀損事件から


 名誉毀損・侮辱で裁判になった事件の報道はたまに目にする程度だが、9月22日付朝日朝刊には3社面のベタ記事扱いではあるものの、ふたつの裁判所判断が掲載されていた。ネットで少しさかのぼるなどしてみた。

 ひとつは、日経新聞が同社の編集関連部長(ベンチャー市場部)だった大塚将司氏の著作2冊を名誉毀損だとして損害賠償を求めていた訴訟の最高裁判所決定。9月20日付で大塚氏の上告受理申立て*に対し、受理しない旨の決定がなされ、大塚氏の敗訴が確定した。(*控訴審判決に不服がある場合、憲法違反など法定の理由があれば「上告」できるが、それ以外の重要な法令解釈に関する理由の場合は「上告審としての事件受理申立て」をおこなう。)
 大塚氏は、かつて三菱銀行と東京銀行の合併に際してのスクープで名を馳せた(この特報は新聞協会賞を受ける)有能な取材記者だが、在職時に同社経営陣と意見を異にすることとなり、問題にされた2冊を退職後に書いた。
 大塚氏が著書に書いた事実関係は、同氏の在職時ポジションからみても、相当の信憑性があったはずだが、裁判所は三審ともに「真実とは言えず、(大塚氏が)真実と信じた相当の理由もない」として名誉毀損の成立を認めた。(各著書の版元、講談社と東洋経済新報社が相被告になっていない理由はわからない。)

 裁判の証拠には、モノの証拠(物証)、書類の証拠(書証)、ヒトの証拠(人証=にんしょう)があるが、一般に民事訴訟では書証、人証が吟味される。しかし、この事件ではおそらく有力な証拠は存在せず、大塚氏や会社側の人間に対する本人尋問、証人尋問によってコトが決せられたはずである。
 そうなると、大塚氏が間違いなく直接に見聞きした事実=真実といえども、このステージではその存否は裁判官の心証にまかせざるを得ないのである。したがって、他の多くの事件同様、裁判所の判断が正しく、真実だなどということは出来ない。裁判所の判断が“司法的真実”と称されるゆえんである。

 クンちゃんが在職時に扱っていた柱のひとつは、名誉毀損問題である。
 文章表現についての紛争の場合、書き手側に明白な証拠がない場合、「自分が書いたことは間違いない。真実だ」と確信していたとしても、裁判所が正しい判断をして自分を勝たせてくれると期待することなど出来ない、と思っていたほうがよい。
 クンちゃんブログのはじめのほうで、クンちゃんが段ボール箱をさんざんかき回して、証文さがしをやったうえでないと書けないことがあるとして執筆を中断していたのは、まさにこのような事態を想定してのことなのである。
 書かれる相手方にとって不都合なことを書く場合には、その根拠を証明づけられる要素が必要なのである。証拠ずくの世界とも言えそうだ。現在、横浜地裁に係属している“栗田工業・藤野宏会長ちかん裁判”で問題にされている野崎貞雄著『大恩・忘恩・報恩』も、こうした検証のもとに編集している。(もっとも、明白な証拠があるかないか、それだけでは公表できるかできないか、公表すべきかすべきでないかを判断できない重要な問題があるのも事実である。裁判沙汰あるいは敗訴を恐れて何も書かないというのも困ったもので、問題によりけり、場合によりけり、であろう。なお、名誉毀損一般のあらましについては、当ブログ通算No78  http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/e/ab1898223fa2b45e5d38c42ffcc927c7参照)


 この度の最高裁決定については、以下参照。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110921-00000126-jij-soci
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110921/trl11092118030004-n1.htm
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110921-OYT1T01089.htm

 控訴審判決については以下。
http://www.47news.jp/CN/201011/CN2010112401000643.html

『新聞の時代錯誤』『日経新聞の黒い霧』
http://www.toyokeizai.net/shop/books/detail/BI/96c827dea45660f9705db95310285db5/
http://www.bookclub.kodansha.co.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=2128551



 もうひとつは、札幌地方裁判所の9月21日の判決。訴えたのは、札幌在住の人で「高校生からのマクロ・ミクロ経済学入門」というブログをやっている方。訴えられたのは『デフレの正体』の著者で日本政策投資銀行参事役・藻谷浩介氏。
 問題になったのは、昨年7月に藻谷氏が投稿したコメントのなかの表現だが、札幌地裁は名誉毀損に該当するとして藻谷氏敗訴の判決を言い渡した。(おそらく控訴ということになるだろう。)
 そのコメントは、http://abc60w.blog16.fc2.com/blog-entry-411.html に残っているが、
以下【 】とアンダーラインで示す。文中の囲み数字は、ブログ作成者が反論の便宜のために付したもの。

【では、藻谷浩介さんからの、コメントについて解説します。
2010年7月15日 藻谷浩介その1 『デフレの正体』角川oneテーマ21にいただいたコメントです。(数字は筆者挿入です)

そんなことはわかってますが

 わかってますよ。ですが、対外債権が積みあがっていることすら知らない人が余りに多いので、このように書いているのです。問題は①内需が減少する一方のために、対外債権が幾ら積みあがろうと②国内投資も増えないということですよね。その原因は、あなた方の言っているコンベンショナルなマクロ経済学で解けるのですか? ③日銀がインフレ誘導すれば内需は増加すると? あなたは、7章と8章をどう読んだのか? そんなことはとっくに知ってたのですか?④三面等価なんて、資産が腐る世界では意味がない、そのことをわかって使っていますか? 「自分は経済学を知っている、こいつは勉強していない」、そんなつまらない矮小なプライドでモノをいうなってんですよ。経済学なんてどうでもいいのです。枠組みはどうでもいい。⑤対外資産が積みあがるだけで何の役にも立たない、なんて老人の繰言を言うな! なんとかしようと考えないのか? あんたみたいなあたまでっかちしかいなくなったから、自慢できることが実践ではなくて理論だけだから、日本はだめになるのだ。くやしかったら、自分の実践を少しでも語ってみろ。⑥対外資産の増加を国内に少しでも還元する努力をしてみろ。そうでなければ外国に引っ越せ。 ⑦あるいは早く死んで子供に財産でも残せ。そういうことです。
言い直します。それだけ理解力があるのであれば、実践力もあるはずだ。早く正道に戻ってください。】



 以上のコメント中、「あるいは早く死んで子供に財産でも残せ」というくだりほかが名誉毀損にあたる(北海道新聞あるいは共同通信原稿かもしれないが、ここでは「侮辱」となっていて、クンちゃん私見では「事実を摘示していないゆえに」こちらが正しい。)というのだが、クンちゃんとしてはコトの次第について見解を述べる程度の知識を持たないので、軽々の論評は避けたい。
 しかし、ブログへのコメントについて裁判を起こすというのもいかがなものか、という感想を持った。参考にあげたこの札幌の方は、藻谷氏の書き込みに対して、冷静に数回にわたってご自分のブログ本編で反論済みなのである。これとは別に、謝罪とかコメント撤回を求めたが藻谷氏が応じなかったための“もつれ”なのかとも思う。当事者だけにしかわからない機微というものもあるのだろう。
 正直言って、クンちゃんブログのコメント欄にも相当のものがあって、これはたまらんということで承認制をとることにした経緯もあり、鬼蜘蛛ねえさんのところでも同様コメントが来る例は枚挙に暇がないという。前掲の藻谷氏コメントというのも、全体的に褒められた表現ではないが、それをいちいち裁判にするというのもねえ、という感じである。みなさんは、どんな感想でしょうか?

付 記
 札幌地裁がブログコメントについて、侮辱であるか、名誉毀損であるか定かではないが、とにかく不法行為と認定し、損害賠償を認めたからといって、どっかの版元が自社の著者がどっかのブログに書き込んだコメントをあげつらって裁判所に訴えてよい、ということにはならない。札幌の例は、まったく見も知らぬ他人同士のケースである。
 一方、自分のところのお客さんである著者のクレームに適切な対応をしなかったため、著者が憤激のあまり多少過激なことを書き込む、それはその版元の責任である。自分で招いた事態は、自分で乗り切るのが、社会的に一本立ちしている会社の責務であろう。

 なお、この藻谷浩介氏の関連記事は下記。
http://www.j-cast.com/2011/09/22107958.html
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110921/trl11092119470006-n1.htm
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/topic/320160.html




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  Byフクちゃん(写真はフクちゃん猫)
            http://fukuchan526.blog.fc2.com/blog-entry-17.html      
        出しちゃった人は絶対読まないでください。絶賛!フクちゃん自前連載『自費出版顛末記』-自著刊行をめざす書き手必読の“ガイドブック”