黒い冷凍庫(冷凍品=文芸社、栗田工業、幻冬舎R等、クンちゃんブログ自費出版関連記事!クリタ創業者野崎貞雄氏発禁本全文)

旧文芸社=日本文学館、幻冬舎R等自費出版(費用著者負担エディション)よろず相談室 クンちゃんのエディタールームの過去記事

全額返金可能額は文芸社=日本文学館だけで10億円超か?③(通算No199)

2012年08月08日 09時31分12秒 | 特定商取引法違反全額返金問題
クンちゃんブログ「原発訓」“便利”が大好き! でも、ぜーんぶ無くしちゃうなら、“不便”でもええ!
   あした、長崎原爆忌


  

 改正特定商取引法違反出版契約問題の行方③
文芸社・日文だけでも、全額返金可能総額は 10億円超
この問題をいったいどう扱っていくのか、誰が



 というようなわけで、クンちゃんがひとりで、クンちゃんブログという媒体を用いて、この出版費用全額返金問題を取り扱っていくというのは、途方もないエネルギーを要します。実質、それは無理に近い極めて困難なことと言えます。
 そのために、ブログスタート以降、1年数か月、この問題は放置されてきました。

 そんな中で、文芸社=日本文学館の組合員、小川秀朗クンたちが世話になっている東京管理職ユニオン筋から、2週間ほど前に妙な連絡が入ってきたことを思い出しました。

 或る弁護士からユニオンに電話が入ったというのです。「文芸社関連で、クンちゃんとユニオンが組んで、なにやらえらく大きなことをやろうってことになってるらしいけど、ほんまかいね?」というような探りを入れる内容だったとのこと。

 この弁護士は、私もよく知っている人です。

 当ブログ通算No56
http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/e/94e9810034d55d10e7b51ef4020bb61bクンちゃんブログ通算No56(2011年7月16日付)
の鬼蜘蛛ねえさん個人情報違法取得の行政書士問題にからんだ記事で、

「興信所としては裁判の証拠として出されるなんていう事態は想定していなかっただろうし、そんなものを堂々と証拠として出してくる弁護士も相当のほあである。担当弁護士は、企業側の法曹として著名な松内金太郎事務所の駆け出し男だったが、いまや中堅だろう。こんな違法行為の存在を示してくれた点だけは大いに評価したい。」

と紹介した“松内金太郎事務所の駆け出し男”、その人なんであります。当時の正式な事務所名はたしか「第一不要法律事務所」(代表・故竹内桃太郎弁護士)とか言ったような記憶だが…。

 で、クンちゃんとしてはこの弁護士からの問合せありという話を耳にしてもまったく心当たりがなかったのです。
 しかし、問合せ内容を反芻しているうちにふとひらめいたのは、この出版費用全額返金問題を、東京管理職ユニオンであるかどうかは別として、どこかの労働組合にやってもらうという手なのでありました。弁護士がさぐりを入れてきたのも、この含みではないかと気が付きました。

 思わぬ人間の、思わぬひとことが、思わぬヒントになるってことを実感しましたね、このときは!

 しっかし、労働組合がほんまにそんなことまで出来るもんかしら?

 繰り返しですが、文芸社に頼まれた(んだろう)経営法曹が、探りを入れてきているのは、「出来る」という前提なんだろうけど、実際はどんなもんなんだろうか。
 まあ、労働問題ではないが、自分のところの組合員の問題なら扱えないこともないだろうね。

 そうして考えてみると、返金請求する著者が担当労働組合に加入すりゃええやんけ、ということだろう。

 いやいや、ちょっと待てよ、誰でも労働組合に入れるんだっけ?

 あわてて、昼寝の枕に使う六法を取り出し、労働組合法というやつを眺める。

 労働組合法第2条
 「この法律で労働組合とは、労働者が主体となつて、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として云々(抜粋)」というわけだから、労働者以外の年配の無職の著者が加入できるだろか。「友誼組合員」とか「準組合員」、や印のように「準構成員」なんていう制度でもありゃ、まあ誰でも加入できるわけだけど、できれば正規の組合員として加入してもらうのがええわな。

 じゃ、「労働者が主体となって」の労働者とはいったい何か(これは「労働者性」というらしい)? こんなもんも知らないクンちゃんは、いちいち条文にあたらねばならないのでありますよ。

 労働組合法第3条
 「この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準じる収入によつて生活する者をいう。」

 なるほどね、そうすんと引退した高齢の著者なんかは、正規の組合員にはなれんかもね。

 いんや、受け皿となるカンパニーでも設立して、そこに勤めてもらえば、労働者性を取得できるんじゃねえの!


 というようなわけで、クンちゃんの思考は「へたな考え、休むに似たり」で、なかなか進まないのでありました。

 いろいろあたってみて、もう少し考えがまとまったらご報告したいと思っていますが、報告抜きで実質的に活動が始まるかもしれません。

 いずれにしても、大急ぎであわててやらずとも、「この問題に消滅時効はない」と役所筋は言っております。
 (もっとも、クンちゃんのシロウト見解としては、少なくとも商法522条所定の商事時効5年には服すのではないか、などと考えていますが…。)

                                                                          (一応おわり)


 




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