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旧文芸社=日本文学館、幻冬舎R等自費出版(費用著者負担エディション)よろず相談室 クンちゃんのエディタールームの過去記事

NHKラジオ受信料の怪! こりゃあ非道いわぁ!(昔話)

2017年12月10日 08時00分32秒 | イラネッチケイ=不要NHK
  嗚呼、あのときのラジオ受信料!
  忘れられぬ悲しい思い出・伊達発 
 


 北国のアパートにひとり暮らす女子高校生の戸口に、「ラジオ、持ってますかぁ?」とあらわれたNHK集金人。
 相手によって、ひとをひっかけるようなトークを弄するのは、脈々と受け継がれている“伝統手口”のようですよ!
 実にけしからん!
 シズ子先生ブログを見て、驚きの余り無断転載してしまいました。ごめんちゃい。
    独居高校生のトランジスタラジオに受信料、の記事はこちら

      NHK関連の記事にはコメントしないでください。
  どっかのバカが情報を集めていない、とは断言できませんので。
 
  一部、着信コメントは加工して本記事末尾に移しました。



記事の追記・補正

「最高裁大法廷の事情判決、“NKK勝訴”の外観はこけおどし!泡くって契約しようとしている人、よーく考えてね!」の記事につき、さらに追記し、併せて一部記述を下記のとおり補正します。その記事はこちらから

 その後、「NHKから国民を守る党」の立花孝志さん、この方、ことし11月の東京・葛飾区議会議員選挙に立候補して当選、の動画を眺めていて、一部補正しといたほうがいいなという感じになりましたので、ここに書いておきます。

 立花さんは元NHK職員で内部情勢に詳しいのですが、現在の「未契約世帯は約1000万世帯」、契約後滞納している世帯はNHK公表の数字「150万世帯」を大きく超えて「350万世帯」と見ておられます。
 で、おらの先の記事から受ける印象として、受信料の消滅時効は5年だから、理論上際限もなくさかのぼって請求される未契約者と違って、契約後長期滞納者は消滅時効を援用したうえで5年分支払って一件落着としておいたほうがよい、という実情と少し異なるニュアンスを感じ取った方もおられるようです。

 しかしこの際5年分を精算し、今後はきちきちと支払います、という裕福なお方はこれでいいわけですが、本来、さまざまな理由で支払いたくないお方は、いままでどおり、知らんぷりをしているのが最もGOOなる対応策なのであります。
 つまり、既契約の滞納者は裁判を起こされれば必ず負けますが、どの段階で負けようが、後ろを振り向いて5年分を支払えば落着です。そうだとすれば、裁判を起こされかねないというほんの小さな可能性にびびって、いま大急ぎで滞納5年分を支払うなどという“狼狽払い”をする必要はさらさらないというわけです。
 さらに言うなら、根性の据わった人間なら、敗訴したって5年分の滞納額、地上契約約8万円、衛星契約13万円強になりますが、それさえ支払わずにすっとぼけているっていう手もあるのです。裁判で負けたカネなんて、別に大急ぎで払うこともないわけです。このような額でいちいち強制執行してくるとは考えられませんが、その気配が出てきた段階で支払えばすべて落着するのです。

 さーて、一方の未契約者でありますが、この段階で受信契約だけ取り交わして、ただちに不払い状態に突入するという手があるにはあります。
 これは際限もない長期間の請求を最大5年間に圧縮する効果がありますが、自分の個人情報をわざわざNHKにお知らせすることになり、お勧めできません。
 未契約者に対する受信契約を迫る裁判など、現況では実質的に不可能であることは前記事で書きましたよね。ですから、いままでどおり、知らんぷりでいくのが得策と思います。

 さてさて、記述の訂正等は次のとおりです。

「いったん契約した人が受信料支払いを滞納すると、5年の消滅時効にかかります。これは別の大法廷判決で確定しています。」という記述の下線部分「大法廷判決」は、「最高裁第二小法廷判決・平成26年9月5日判示」の誤りにつき訂正します。当該最高裁判例はこちら

 それから、そのさらに下あたりに、「NHKだけ映らない器具でもあれば、放送法の規定を逆手にとって裁判でもすりゃおもしれえな、と思っていましたが、 ありました!  イラネッチケイ、です!」という記述があります。
 ところが、立花さんの動画を見ていたら、イラネッチケイ設置者で、NHKから提訴された例はないが、立花さん自身がNHKを相手取って、イラネッチケイを設置したことをもって、受信料契約を結ぶ必要がないことを確認してくれ、という趣旨の確認の訴えを出したが、東京地裁、高裁で敗訴していると述べておられました。
 敗訴の理由は、イラネッチケイという器具を取り付けても、「取り外すことが出来るからNHK放送を見ることができる可能性がある」というもので、なんだかね、笑い話じゃねーかという感じですよね。これは今後、取り外しの出来ないイラネッチケイ内臓タイプをテレビ製造メーカーが発売するかどうかが問題ですけど、面白いと言えば面白い話です。

  到着コメント

 ひゃ〜 そんなのあるのね。 (匿名③) 2017-12-09 15:40:33 イラネッチケイ❗️
 面白いものがあるのね。
 でも それつけてもダメなのね。
 イラネッチケイ内蔵TV作ればいいのね。
 でも 今は無いのね。
 よおく わかりましたよ。ふむふむ。
 大変 勉強させていただきました。

 どうにかして 払わなくて済む方法無いかしらね。

 あります、超簡単! 払うのをやめればいいんですよ! (izukun) 2017-12-09 17:26:33 イラネッチケイ❗️
 コメントありがとうございました。
 口座振替を解約するなど、支払わなければいいんです。
 半年もたつと、「未払い請求書」が届くとか、おっさんが来て、「未払いになってますよ」なんちゅうことを言いますから、
 「おらとこはもう払わねえだよ。もう二度と連絡してこないでけれ、あとは裁判やってけれ!」と言えばいいのです。
 あとは、なにがあっても知らんぷり。誰が来ても知らんぷり。
 10年ばかり未払いを続けていると、ひょっとして地方裁判所か簡易裁判所から「訴状」が届くかもね!
 それでも出頭せず放っておくと、やがて裁判も欠席のまま終わり、判決書でも送り付けられてきたら、
 そこで本文記載の立花孝志さんに電話してみてください。「どうすんべか?」

 こんな具合ですけどね。


最高裁大法廷の事情判決(前記事)のつづき

2017年12月08日 10時21分52秒 | イラネッチケイ=不要NHK
報道内容が「公共放送」じゃなくて“国営放送”なんだから、国営化する!
 そうでなければ、放送法を廃止して完全民営化するべきでしょう。


 国営化すれば、正規職員平均年収1800万円という、トンでもない高給を国家公務員程度に削減でき、大方の国民感情に添うんでないのかなあ! たまに民放では出来ない金のかかった“良い番組”に出合うこともありますが、報道に限っていえば論調は国営放送そのものですよね。職員は反対するだろうけど、国営化が最もふさわしい選択肢のような気がします!

 それから、現況でも、やろうと思えばすぐ出来るのは、「スクランブル放送」(wowow などと同じシステム) の実施です!
 NHKは「公共放送」ゆえ、全国民が視聴できねばならぬ、従って特定の国民だけが視聴できるシステムは不適切、などというたわごとはいい加減やめにしてもらいたいです。見たくもない番組を押し付けて、ゼニだけ満遍なく徴収するなんて、そういう時代じゃないでしょう。

 次の記事は、大いに参考になりました。

   スクランブル放送関連記事はこちらから

 削除されると困るので、記事のコピーを貼っておきます。
 この記事の末尾に、NHK側の見解がくっついています、黄色の部分、ですが、どんだけの人が納得するでしょうか?
 現況とかけ離れています。まったくの絵空事で到底納得できません。

 ************************* 

 NHK、なぜスクランブル放送にできないか 最高裁判決3日前の「新聞投書」
 12/6(水) 18:26配信 J-CASTニュース
 
 NHKが、受信契約の締結に応じない男性に受信料支払いを求めた訴訟で、最高裁判所は2017年12月6日、受信契約締結を義務付ける放送法の規定は合憲とする初めての判断を示した。

 NHKの受信料制度はたびたび議論の対象となってきた。最高裁判決の数日前には「スクランブル放送」にすればいいという内容の投書が朝日新聞に掲載され、ツイッター上で話題を集めていた。この投書者は、受信契約の担当者が家を訪れ、言い合いになったという実体験も書いている。

 「とにかく部屋にあげろ、の一点張りでした」

 今回の裁判は、テレビがあるのに受信契約を結ばない男性をNHKが訴えたもの。男性は、放送法の規定は憲法が保障する「契約の自由」に反すると主張していた。だが最高裁は「公共の福祉に適合する」として放送法の規定を合憲と判断。男性に契約締結と、テレビを設置した2006年以降の受信料約20万円の支払いを命じた。

 受信契約の締結義務は、放送法64条1項で「協会(編注:NHKの意)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められている。また、NHKが総務相の認可を受けた「日本放送協会放送受信規約」の5条では、受信料の支払い義務を盛り込んでいる。

 一方で受信料をめぐっては、NHKの担当者に家宅を訪問されてフラストレーションがたまる経験をしたという報告が少なくない。

 最高裁判決の3日前、2017年12月3日の朝日新聞朝刊に掲載された20代女性の投書は、1人暮らしをする大学生の弟の家にいた時に訪問された、NHK担当者とのやり取りがつづられている。この弟宅にはテレビがなく、スマートフォンもワンセグ非対応だと説明したが、「相手は、確認するために、とにかく部屋にあげろ、の一点張りでした」という。威圧的な口調で話す担当者に腹が立った女性は、「きつい口調で追い返しました」としている。

 「どちらの側も嫌な思いをしないで済む方法に、変えたらどうでしょうか」

 投書者の女性は、受信契約を迫られて「怖くて嫌な思いをした女友達」は多いとし、反対にNHK担当者も「断られ続けたり、きつく言い返されたりして、疲弊している人もいるかと思います」と推測。公共放送とはいえ見なくても困らない人もいるであろうとの考えから、「どちらの側も嫌な思いをしないで済む方法に、変えたらどうでしょうか」と提案する。具体的には「NHKは、料金を支払った人だけが見られるスクランブル放送にすればいいと思います」とつづっていた。

 「スクランブル放送」は、契約者だけが放送を見ることができるよう暗号化(スクランブル)する方式で、有料放送の「WOWOW」や「スカパー!」などが採用している。NHKも、任意で契約し受信料を払った人だけが見られるようにすればいいのではないか、という意見がインターネット上でたびたびあがってきた。今回の投書も、あるツイッターユーザーが3日に紹介したところ5000回以上リツイートされ、

  「ほんとにそう思います」
  「NHKの受信料を払うか選択できるようにするのは悲願だよね」
  「ぜひ、スクランブルにして欲しい。好きな人は、契約する。NHKが無くても、全く困らない」
  「観たくない自由を許さないという前時代的な仕組みが今時まかり通ってることが不思議で仕方ない」

と賛同するリプライが複数寄せられていた。

 ただ、NHKはスクランブル放送を導入しない理由について、公式サイトの「よくある質問集」の中で次のように説明している。

 まずNHKは「公共放送」であり、「特定の利益や視聴率に左右されず、社会生活の基本となる確かな情報や、豊かな文化を育む多様な番組を、いつでも、どこでも、誰にでも分けへだてなく提供する役割」を担っているとする。災害時には迅速に正確な情報を提供するほか、教育、福祉、古典芸能といった「視聴率だけでは計ることの出来ない番組」も数多く放送している。
 このような性格から、受信料を払わない人が視聴不可能となるスクランブル化は「一見合理的に見えるが、NHKが担っている役割と矛盾するため、公共放送としては問題があると考えます」と説明。また、仮にスクランブル化すると、「どうしても『よく見られる』番組に偏り、内容が画一化していく懸念があり、結果として、視聴者にとって、番組視聴の選択肢が狭まって、放送法(編注:1条)がうたう『健全な民主主義の発達』の上でも問題があると考えます」とも主張している。


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 この記事へのコメント

 いっそのこと税金で賄ったら? 2017-12-07 12:40:33  匿名①  最高裁大法廷の事情判決(きの...
 徴収したりしなかったりで不公平感マックスですからダメなんです。義務ならもう税金で賄ったらどうですか?徴収するのに人手を掛けて、しかも徴収員は『1件取ったらいくら』の歩合制ぢゃないですか!これじゃ『支払った受信料が(少なくともその何割かは)徴収員に支払われてる』ってことになるぢゃない!無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄ァッ!(いかんDio化した。ウリィィィィ!)。
-------☆☆☆-------
 オマケにNHKの社員の平均年収が1千8百万ってぇ!?これって世間相場の2倍はある!フザけンぢゃないよ!それで会長はあの自民党ベッタリの男で、どこが国営放送ぢゃい!与党の広報放送じゃん!
-------☆☆☆-------
 だいたい番組がクダらん!日美から井浦新をオロせ!番組のレベルが下がるワ!大河ドラマだってもはやその辺の庭先でやる『わた鬼』ドラマと堕してるじゃないか!朝の連続ドラマもくだらん!国営ならBBCみたいにホネのある番組を作らんかい!
-------☆☆☆-------
 本当に文句ばっか出てくる!



Unknown 2017-12-07 14:24:48  匿名②   最高裁大法廷の事情判決(きの...
 この裁判 こんな結果になると予想していました。
 正直 NHK 公共放送 TVの役割は ネット社会の到来と共に
 消えゆくものです。受信料義務継続するなら
 BBC Netflix Amazon の様にコンテンツの質で勝負すべきです。
 今の様な質の低さでは そのうち 誰も見なくなるでしょうね。
 今 視聴してるのは 高齢者ですから この方達が 居なくなると
 誰も観ないでしょう。
 また TVが消滅すれば 誰も払わなくて済む様になるかも。
 受信料収入が無くなれば NHKは解散?民営化?
 今の 受信契約制度は 明らかに 時代遅れです。


ここへの文句は際限なし! 2017-12-08 06:29:50 izukun 最高裁大法廷の事情判決(きの...
 匿名①さま

 いやあ、よくまあ、文句ばっか言ってるおっさんだこと!

 おらとおんなじ!

 コメント、ありがとうございました。



 NHK、おふざけもええかげんにせいよ、と言いたい! 2017-12-08 06:38:07 izukun 最高裁大法廷の事情判決(きの...
 匿名②さま

 コメント、ありがとうございました。

 放送法という法律で日本放送協会を保護したのは、ひとつにはまだよちよち歩きだった、テレビ放送というニューメディアを育成する趣旨があったと思います。もう、独立独歩、独り立ちさせて、法律の力を借りずに自分の才覚で稼げ、と突き放すべきでしょう!

 病の後養生、お大事に!



最高裁大法廷の事情判決、“NKK勝訴”の外観はこけおどし!泡くって契約しようとしている人、よーく考えてね!

2017年12月06日 23時00分00秒 | イラネッチケイ=不要NHK
 未契約者はいちいち裁判にかけなければ、徴収できないことが確定!
 契約したのち長期に滞納している人は5年の消滅時効を援用してね!


 本日の最高裁大法廷判決はまったく予想どおりで、なにも新しいものはありません。
 ただ、いったん契約した人が滞納している場合に適用される「5年の短期消滅時効」が、未契約者には適用されず、「受信機を設置したのちのすべてを支払え」という格好になっています。

 理論上は、次のような教室作例が成り立ちます。
 今上天皇と美智子さまのウェディングパレードを見ようとテレビを買うたウチは多いようですが、こういう人がずっと未契約のままでいて、なおかつ今後NHKから受信契約を求める裁判を起こされると仮定すると、今後は百パーセント負けることになります。そして、昭和35年だったか、それ以降の全額を支払えということになるわけです。

 この大法廷判決、テレビで詳細な説明抜きにがんがんやっていますので、こりゃまずいわ!早いとこ払っとこ、という人がなだれをうってたちあらわれ、NHKの支局なんかの前は門前、市をなす状態になっているのか、どうかね。

 しっかし、よく考えてみんしゃい。
 これらは裁判を起こせた、という場合です。
 逆に言うと、裁判で勝訴する以外に、未契約者に受信料を支払わせる方途はないことが確定したのです。

 それでは、NHKは今後、ばんばか裁判を起こせるのかどうか。
 そりゃムリだんべよ!

 ムリの要因その① NHKには、強制力をもって未契約の個人宅に立ち入り、テレビや将来的にはパソコン、スマホなどが存在するかどうか、調べる権限がありますか? そんなものはどこにもあらへんし。

 ムリの要因その② NHKが、個人宅にテレビ等があることをなんらかの証拠をもって証明できるとして、そのテレビ等がいつ購入されたのか、すなわちNHKがいう受信機が設置された時期はいつか、どのようにして特定し、立証するのでしょうか。

 今後、NHKの“集金人”の面々は今回の大法廷判決をニシキの御旗として、受信料払わなけりゃ、受信契約をしなけりゃ、サイバンにかけるぞと脅かしてくるものとみられます。
 だが、しかし、①②のような最も基本的なことが特定できなければ、とてもとても裁判を起こすことなどできません
 これは高校1年ぐらいの人間なら、たやすく理解できることです。

 NHKがすでに裁判を起こした相手方=受信者は、そのほとんどがBSなどの「契約のお願い」の表示などから、自らNHK側にわざわざ連絡をした人の良い方たちなのであります。その際の個人情報等を裁判に勝手に使っています。
 受信料を支払いたい人が圧倒的多数の世の中なんでしょうが、変わり種で「おらは払わん」というお方は、とにかくNHK側と接触しないことが一番の良策でありましょう。

 最後に、いったん契約した人が受信料支払いを滞納すると、5年の消滅時効にかかります。これは別の大法廷判決で確定しています。
 しかし、NHKは「受信料公平負担の見地」から、時効制度の説明などせず滞納額全部の請求をしてきます。
 時効制度というのは、当事者が「ここから前は時効じゃ」と主張(援用、という)しないと効力を生じないのです。
 ですから、10年滞納者は、消滅時効を援用すれば5年分の支払いですが、これを知らずにNHKの請求どおりにいったん払ってしまえば例え裁判で時効分の返還請求をおこなっても認められませんから、注意が必要です。

 なお、クンちゃん流とは“集金人”に対する対応の仕方が異なりますが、「NHKから国民を守る党」の動画は大変わかりやすいので、眺めてみてください。
 
  https://www.youtube.com/watch?v=6Nd5IZVLLcY
     ここをクリックすれば飛びます!

この問題の淵源は、wowwowを見たくない人は当然ながら契約もしないし受信料も支払わない、という当たり前の理屈が通らないところにあります。放送法の規定では、NHKを受信できる受像機を設置したことがNHKとの受信契約の根拠になるからです。
 NHKだけ映らない器具でもあれば、放送法の規定を逆手にとって裁判でもすりゃおもしれえな、と思っていましたが、

 ありました!

 イラネッチケイ、です!
   ここです!ここ!

 なお、この記事にはコメントしないでください。
 どっかのバカが情報を集めていない、とは断言できませんので。
 
 

NHK受信料の周辺ー番外編 「高額所得の副局長、高校生の自転車をかっぱらう」の巻

2016年09月23日 13時15分57秒 | イラネッチケイ=不要NHK
           北朝鮮核開発断固糾弾! これこそ、「****に核弾頭」

    *********************

NHKの放送だけを視聴できなくする「いらネッチケイ」とかいうモノのことをNHK受信料の周辺⑤として書くことになっていて、またまた“連休”してしまいました。すいません!(きょう明日中に、けさついに咲いたプルメリアの花の画像とともにお伝えいたします。)

 そうしたところ、またまたNHKの職員、というより幹部職員というのでしょうが、静岡放送局の副局長(こういうのがあるんですねえ!)という立場にある人が、まったくどういうやつなのか、高校生の自転車をかっぱらって逮捕されたという報道が出ました。
 あきれはてて、モノが書けないので、NHKから国民を守る党のサイトからコメント部分を以下、無断転載します。

                    * * * *

 1. NHK静岡放送局、年収1800万円超の副局長、
   高校生の自転車をかっばらって御用!

 
 立花さんの都知事選政見放送で、NHK職員の平均年収は1800万円、と聞きましたが、それをはるかに超えるはずの静岡放送局「副局長」が、1万円も出せば買える自転車、それも高校生の持ち物、を盗んでパクられました。
 今度は、甲府放送局のキャスターカップル足上げ写真と違って各メディアでも報道されてしまったので、しかと、しらんぷりはできず、地上波静岡ローカルではお昼のニュースで自ら報じることとなりました。まったくたいしたところだよ、NHKってのは!

***************
      http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160923/k10010703971000.html

     NHK静岡放送局副局長 自転車盗んだ疑いで逮捕
     NHKNEWSWEB 9月23日 12時03分


    NHK静岡放送局の副局長が静岡市内で歩道に止めてあった自転車を盗んだ疑いで警察に逮捕されました。
   逮捕されたのは、NHK静岡放送局の副局長、小林達彦容疑者(53)です。警察の調べによりますと、
   小林副局長は去年12月18日の夜から翌朝までの間に、静岡市葵区で歩道に止めてあった自転車1台を
   盗んだとして窃盗の疑いが持たれています。
   警察によりますと、自転車に貼ってある所有者の名前などのシールをテープで隠して使っていたということです。
   警察によりますと、調べに対し「会合のあと早く家に帰りたくて盗んだ」などと容疑を認めているということです。
   NHK静岡放送局は「職員が逮捕されたことは誠に遺憾です。事実関係を調べたうえで厳正に対処します」
   とコメントしています。


NHK受信料の周辺④ じっと黙って払ってる人ばっかじゃないぜ!

2016年09月15日 00時02分12秒 | イラネッチケイ=不要NHK
            北朝鮮核開発断固糾弾! これこそ、「****に核弾頭」

    *********************

        
        雨降り続きで、お米はどうなるものやら、と腕をくんでおります。
        ところで、うちの傷つきプルメリア、あの花芽からなんか伸びてきました。どうなるやら。


  *************************

   受信料支払い率の高さにびっくりしたけど、
   黙って払う人ばかりではない事実に安堵!
   検索してみてね!「NHK受信料拒否」
  



 それにしても、NHKの“ご配慮”は隅々まで行き渡っているようです。

 4年ほど前、山の中のクンちゃん山荘の暮らし向きに負け、“災害報道視聴用”にテレビが欲しくなりました。しかし、室内配線はあるものの、アンテナが腐れて倒れています。
 そこで、Yahoo知恵袋というサイトに、「NHK受信料を払わない主義の者です。室内アンテナでNHK以外の番組を視聴したいので、強力なアイテムを教えてください」と投稿したら、驚くなかれ、室内アンテナの紹介はまったくなく、わっーと「なぜ払わねえんだ、信じられない!」とか「みんな払ってるのに、おまえは非国民だ!」なんちゅう“回答”があっというまに押しかけてきて、あわてて質問を取り消したことがあります。(で、しょうがないので『光テレビ』というやつで、ニュースほかを見ています。この視聴も別立てでNHK受信料を払ってください、ということですが、クンちゃんは死ぬまで払わない覚悟です。)

 また、この度も当ブログで、私が成功した一発撃退策を教えます、とやったら、こんな超超過疎ブログであるにもかかわらず、おかしなものが何通か来ましたね。
 「私も困っています。是非、お会いして、対策をお教えいただきたい」なーんちゃって、当方の身元を探るような内容のものが、4通ありました。で、これらは勝手ながら、しかとさせていただきました。
 
 というようなわけでぇー、NHK受信料って、払わんとほざいているのはおれも含めてホントに少数派のわからんちんなのか、という思いにとらわれ、ともすると落ち込む気分の中で、「いんや、おれたちは払わんぞ」という人びともそうそう少なくないことをネットで知りました。

 まずは、先の東京都知事選挙に出馬した立花孝志さんの政見放送をご覧いただきたい。

【政見放送】2016東京都知事選挙 立花孝志 

 
 このようなお方がおられることを、恥ずかしながらまったく存じ上げませんでした。

 ある人に聞いたら、「あんた、あほか」という顔で、いまや若い人びとの間では、あの高名な立花隆さんより、こっちの立花孝志さんのほうが知名度があると教えてくれました。

 立花さんはNHK職員でしたが、11年前に退職して、(おそらく)その後、NHKの諸問題を指摘し続けて今日に至っています。千葉県船橋市議会議員を辞して都知事選に臨んだとのことです。
 「NHKから国民を守る党」の代表でもあります。

 市議会議員レベルでは立花さんに賛同する方は増えているようで、先に書きました「携帯ワンセグ訴訟」でさいたま地裁の勝訴判決をとった埼玉県朝霞市の大橋昌信市議、同じく志木市の多田光宏市議らが同党のHPに名を連ね、そのほか立花さんをはじめ何人かのあっちこっちの市の「市政対策委員」という方々の名前が見られますが、これはなんなのかわかりません。

 立花さんは都知事選後、関西の市議選(茨木市か?)に挑戦するとのことですが、こういう人は力をつけて是非国政に挑んでほしいものです。

 「NHKから国民を守る党」のHPは、こちらのアドレスから入れます。
 いろいろ、相談にのってもらえるようです。

   http://nhkkara.jp/

  もうひとつ、「醍醐聰のブログ」というサイトがあります。醍醐さんというお方が書いておられるのだと思いますが、是非、訪ねて行ってみてください。NHK関連記事がたくさんあり、大変勉強になります。「NHKから国民を守る党」も「醍醐聰のブログ」も、いつもどおりに加工しているのにどうしてもリンクが張れません。いずれもアドレスを書いておきます。
   http://sdaigo.cocolog-nifty.com/blog/2014/08/nhk-0ab7.html?cid=113684880#comments

この記事は個人の受信契約について書きました。業務用はまた別の組み立てとなりますので、当記事と整合しない場合があります。この項、おわり→追記・すいません!終わらないのです。立花さんの放送の中で出てきた“いらねっちけいアンテナ裁判”について、追って掲載いたします。

NHK受信料の周辺③ 「NHK放送の受信を目的としない受信設備」が必要!

2016年09月14日 11時27分21秒 | イラネッチケイ=不要NHK
             北朝鮮核開発断固糾弾! これこそ、「****に核弾頭」
      ****************
【おことわり】 
 昨日(註・9月8日)の記事註釈で、「どのようにしたら、ただちにお帰りいただけるかは、当ブログ画面左手のメッセージ窓口から問い合わせてください。ただし、地域スタッフ・NHK関係者は除きます。」とやりましたら、結構たくさんのお問合せをいただきました。基本的に、これは?という方を勝手ながら除かせていただき、ご教示いたしました。しかし、このまま際限なくお教えしますと、周知のこととして“決め手”に欠けることになりますので、いったん締め切らせていただきました。よろしくお願いいたします。今回の記事は追ってサイトアップいたします。


                             *************
   見たい人は払う、
   見たくない人は払わん、
   そういう受信料システムを望む! 
 


 (2016年9月9日掲載の予告見出しにつき、記事部分をきょう14日に掲載しました。)
 急用で数日手が離せず、宙ぶらりんになってしまいました。急用というのは、最近では不祝儀の内容ばっかりでありまして、なかなか辛いものがあります。


 さて、放送法64条ただし書きの規定、「放送の受信を目的としない受信設備(以下、中略。全文は前回記事参照)を設置した者については、この限りでない。」、つまり受信料契約をせんでええわ、というのはどんな場合か、という話に戻ります。

 この点について裁判で争われたケースはなく、平成19年3月22日の衆議院総務委員会での質疑が唯一の指標となっています。

   http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0094/16603220094010a.html
 
 公開されている議事録から、長くなりますので直接の関係箇所だけを引いてみます。関連部分は後掲しました。
 (上記のアドレスで全文をお読みになる方は、質問者も政府参考人も受信料の規定、放送法64条を「三十二条」としていることに気付かれると思いますが、改正があってもこんなに当初条文が動くはずはなく、なぜこうなっているのか不可解です。)

 政府参考人の答弁は、
「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではない」
という内容であり、周知のごとく、受信設備の所有者の意思などまったく忖度する必要はなく、一律に受信料を課するという意味あいです。

 あらためて、このへんがNHK受信料制度の最大の非近代的要素だろうと強く感心します。

 ひるがえって、現在、人びとの生活になくてはならないと考えられている水道、電気、ガスの場合はどうでしょうか。利用者側が「いらない」と考えて、極端な想定例ですが、「うちは蝋燭、井戸水、たきぎでまかなう」ということで契約せずに利用しないというパターンはあり得ますし、供給者側としても料金不払いが続けば一方的に供給をストップさせることができます。
 ところが、NHK受信料にはこれがない。
 なにがなんでも払ってください、ということなのです。いまでは、契約した人が支払わないと債務不履行で裁判まで起こして取り立てている実情があります。

 これはあまりにもおかしい話ではないでしょうか。

 ふたつの提案があります。
 ひとつは、条文で「(NHK)放送の受信を目的としない受信設備」を定めていることからすれば、NHKの各種放送が受信できない仕組みのテレビ等の受信設備というものは作れないものなのでしょうか。非NHK受信機が開発されることを大いに期待したいと思います。
 
 もうひとつは、以前から強い要望の声がある「スクランブル」方式の採用です。これは、契約しないと、放送を受信できない仕組みです。詳しくないのですが、例えば、「WOWWOW」とかいうものをはじめ「光テレビ」とか、とにかく契約してお金を払わなければ放送が見られない、というシステムです。これなら、だれも文句を言いますまい。

 さてさて、きのう夜のニュースでは、将来インターネット上で同時放映される構想のNHK放送のネット配信についても、受信料を取るとの方針が報じられています。またまた、勝手に新たな放送手段を実現しては受信料を取り立てようなど、ほんにあんたは悪よねえ、という実感であります。

   http://news.yahoo.co.jp/pickup/6214354
   2016/9/13(火) 23:40掲載
 「NHK、ネット配信でも受信料」 経営委員長が発言
 NHKの石原進経営委員長は13日、将来的にテレビ放送をインターネットで同時に見られるようにする方針を示し、「公共放送を維持していくためには、ネット配信であっても何らかの受信料をいただく必要がある」と述べた。実現すれば、放送を受信できない世帯からも受信料を徴収することになる。(朝日新聞デジタル)



         *************** 参考、平成19年3月22日の衆議院総務委員会での質疑(抜粋)

○寺田(学)委員(註・てらたまなぶ、当時民主党) それでは、条文の方の中段の「放送の受信を目的としない受信設備」という中に、みずからの意思で衛星放送を受信する環境を設置しようとしていない方々が買ってしまったテレビに勝手に入っていることによっていわば環境がつくられる受信設備ですけれども、そのことは含まれるのかどうなのか、いかがですか。
○鈴木政府参考人  前略 ただいま御指摘の、条文の中にあります「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではないというふうに解釈しております。
○寺田(学)委員 今お答えいただいたように、第三十二条の法律によれば、ある種、その環境に置かれた方は自分の意思があるないを問わず払わなきゃいけないということになっているということだと判断いたしました。
 大臣自身に単刀直入にお伺いしたいんですが、今のようなケース、いわばモアサービスと言われていた衛星放送に関して、昔とは違って、今は勝手に見られる環境がつくられてしまって、それがゆえに自分の意思を飛び越して払わなきゃいけないような環境に置かれる人が多数生まれてきていて、これからもどんどんふえることが予想されていると思います。この点に関して、まずは、問題点だととらえているのか、それはもうやむを得ないことだと考えているのか、大臣、いかがですか。
○鈴木政府参考人 前略 NHKを受信できる受信設備を設置した者は法律上契約義務があるということになっております。この理由は、公共放送の使命を果たすために必要な財源を広く国民全体で負担していただくというものでございまして、大臣がかつて御答弁させていただきましたように、公共的性格を持つNHK、その放送を国民全体で負担するという意図でございます。
○菅国務大臣(註・菅義偉現官房長官) この前も、私は、今局長の答弁と同じように、実は答弁をさせていただきました。しかし、寺田委員からいろいろなこの問題についての指摘をされまして、私は、もう一度、役所内、さらには私が放送問題で相談する方にもいろいろな意見を聞きました。
 そういう中で、やはり今まで指摘をいただいていますこの受信料のあり方の中で、視聴者の主観的な意思によらないで、外形的、客観的な基準、これを策定することが可能かどうかということも含めて、私は、これは問題意識を持って研究する必要があるのではないかなという、今私自身考えておりますことを伝えさせていただきたいと思います。
 

NHK受信料の周辺② 持ってるだけじゃ、設置じゃねーよ!

2016年09月08日 14時08分53秒 | イラネッチケイ=不要NHK
   「携帯」を「設置」と強弁することはできない!
   リーズナブルな条文解釈、さいたま地裁判決


   
   百日紅もそろそろ幕

 クンちゃんと同じように、NHK受信料につき「死ぬまで払わん!」と志す人は、受信契約を結んではいけません。そのためには、しつこいNHK地域スタッフ(当記事では、「取立人」註1と称す)とは可能な限り顔をあわさないようにしなければなりません。玄関ドアは絶対開けない、開けちゃったらドアに身体を預けられてまず閉めてもらえません。集合住宅なら、玄関フォンで来意を告げられても絶対に開錠しない、これが一番大切です。他の入館者にまぎれて入り込み、あなたの部屋の玄関からコールすれば、これはもう立派な不法侵入になります。

 とは言うものの、あまりのしつこさに負けて取立人と直接面談するはめに陥った未契約者は膨大な数になるでしょう。その結果が、前回紹介した受信契約の高さにつながっています。そして、取立人に対し、こんなことを言う人が多いようで、取立人は思わずにっこりしたはずです。

「NHKはまったく見ていません。」

「テレビはあるけど、いまは何も見てないですよ。」

 ここで、取立人いわく、「はい、はいっ!わかります、わかりますよ! そういう方多いですねえ! ですけど、おうちにテレビがあるとですねえ、見ても見ていなくても、支払っていただくよう、ほーりつで決まってるんですよ!はいっ」

 うーん、じゃあ、その「NHK受信料」というやつ、どの法律で決まっているのでしょうか。

「放送法」の第三章「日本放送協会」という大きなくくりの中にある、第六節ということになります。やや長いけれども、わざわざひっぱらなくてよいように関係箇所を掲載しておきます。

***************

 第六十四条(受信契約及び受信料)
 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。  2 略

3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  4 略

***************

 つまり、各家庭等を訪問する取立人があたかも錦の御旗のごとく掲げる「法律で定められている」というのは、ここ64条1項註2のことになります。
 確かに、「NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者」、つまりテレビを「設置した者」はNHKと受信契約をしなさい、という規定です。しかし、契約をしないとこういうひどい目に遭うよ、という「罰則」はありません。
 そうして、その受信契約の内容は、64条3項により、総務大臣の認可を受けなければならないことになっています(罰則あり)。そこで、NHKは以前の契約をつくりかえ、新たな伝達手段であるワンセグ放送を財源に取り込んだ内容にしました。そしてその変更を総務省が許可した、ということになります。したがって、総務大臣の先のNHK擁護発言は、単にこのプロセスと現況を説明した内容だとも言えるわけです。

 さて、この度のさいたま地裁の裁判は、実質的に「テレビ受信機能付きの携帯電話を持っていることが、放送法64条1項の“受信設備を設置”にあたるのか、ということが争点になりました。そして、「設置と携帯はちゃうよ!」として結論はNO!であり、受信契約を結ぶ必要はない、ということでした。
 MAG2NEWSの「速報 ワンセグ受信によるNHK受信料の支払い義務はない、さいたま地裁判決」(2016.08.26)という記事は、この点について以下のとおり述べています。
『大野裁判長は「携帯電話の所持は放送法上の受信機の設置に当たらない」と判断。判決文では、マルチメディア放送(すでにサービス終了しているNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、大橋市議側の携帯電話のワンセグは「設置」ではなく「携帯」との主張に対し、ワンセグも「設置」だとしたNHK側の主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。』
   http://www.mag2.com/p/news/217601

 参考までに、放送法2条14号を下に掲げておきました。

***************

第二条 (定義)
十四  「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。

***************


 64条1項ただし書き「放送の受信を目的としない受信設備」については、思うところがありますので、次回に書くことにします。(つづく)


註1・・取立人たちはNHKから受託した部外の法人に雇われた人たちであり、NHK正職員の金銭的処遇を支えている割には、比較にならない低収入。したがって、この人たちとは無益な論争をしないで、速やかにお帰りいただくのがベスト!
 しかし、収入の歩合部分が大きいため、しつこく帰らない、何度でもやってくる、など、そのつきまとい方ははなはだしく、根負けしてはんこを押した契約者も多い。
 どのようにしたら、ただちにお帰りいただけるかは、当ブログ画面左手のメッセージ窓口から問い合わせてください。ただし、地域スタッフ・NHK関係者は除きます。

註2・・法律の条文に何項かある場合、「一項」には表記番号がつきません。「一項」だけの条文もたくさんあり、その場合は「**条」とだけ表記するにとどまります。)


NHK受信料の周辺① ふつーの人は払ってる?! おれは死ぬまで払わん!

2016年09月07日 10時49分34秒 | イラネッチケイ=不要NHK
  沖縄なみでええんじゃないの!
  払いすぎてる、秋田、島根etc


   
   受信料のように
   来シーズンも豊作?!
   庭の夏みかんの青い実



 何年か前に当クンちゃんブログでもNHK受信料について書いたようなうろ覚えがあります。

 痛快な新聞販売店のおやじさんの話だったと思います。
 例によってNHK委託の取立人がやってきて、「ふつーの人はみんな払ってますよ」などと説得を始める。すると、こわもて面にニヤッと不敵な笑みを浮かべつつ、いったん奥に引き下がる。そして、あらかじめストックしておいた廃品テレビを抱えて出てくるや店先に放り出し、「ほれっ、これでうちにゃあテレビはなくなった。とっとと帰れ=けえれ!」とやる、取立人は後ろも見ずに退散する、という伝聞譚だったと思います。

 NHK正規職員ひとりあたり、年間平均1800万円ともいわれる人件費をまかなっている主要な財源である受信料、そのうさんくさい受信料をめぐって、最近にわかににぎにぎしい情勢となっています。
 

 さいたま地裁が、NHKが現在支払い対象としているワンセグテレビ放送を受信できる携帯について、「受信料を払わんでええよ」との判断を示したからです。そして、NHKはただちに控訴し、総務大臣は当然ながらNHK側を援護する見解を発表。さらに、昨6日に総務庁は、近々、NHK側から事情聴取をする、という報道がなされています。総務庁がNHK側の対応を見直すよう求めるのではないか、との推測が報じられていますが、クンちゃんとしては、「裁判所の判断が確定するまで、携帯はしばらくやめとけや。そのうち法改正して、全部取り立てられるようにすっからよ」という内実なのではないか、と推察しています。


 時代の推移とともに新しく登場してきたワンセグ放送(自動車内の受信可能なナビとか受信可能な携帯)についても、NHKは受信料契約を結ばなくてはならない、として運用してきました。もちろん、同一世帯構成員で家庭ですでに受信料を支払っているケースは、さすがにその契約に包含されます。したがって、家庭内等のテレビについて未契約の場合に、テレビ付きナビや携帯を持っていると取り立て対象になるというわけです。(ひとり住まいの若者層がターゲットと思われますが、いったいどんなふうにして取り立てるのか、イメージが膨らみません。)


 ところで、フツーの人はみんな払っている、と取立人が胸を張る根拠なんてあんの?

 あるんですよ!これが。
 
 どのくらいの世帯がNHK受信料を支払っているか?について、NHKの数字があります。
 これはモノがモノだけに、“正しい”モノと思われます。(単位は、パーセント)

 都道府県別推計世帯支払率<平成27年度末>
  https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/osirase_siharairitu27.pdf

 これによると、立派な方が多いところは次のとおりです。
    
   秋田97.6  島根94.5  新潟93.6  鳥取92.8   山形92.4  岩手92.0

 へーっ!びっくりしちゃいました。
 ちなみに、大阪60.6 東京は65.5 最低は沖縄の48.4だということです。

 しつっこい取立人の功績も大きいと思いますが、「まあ、うるさいことは言わんで払っておこう、年間2万円超(衛星契約12か月前払い口座振替の場合2万4770円*9/8補正)ぐらいだからな」とか、「えっ、払わんでもかまわんなんて知らなんだ!」という人が多いのかもしれません。うちの女房だって、あたりまえに支払っていた家から嫁に来たので、「えっ、なに、受信料って強制的に徴収されるもんじゃないの!」とキョーガクしていました、いまは昔。

    しっかし!おれは死ぬまで払わん!  (つづく)