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最高裁大法廷の事情判決、“NKK勝訴”の外観はこけおどし!泡くって契約しようとしている人、よーく考えてね!

2017年12月06日 23時00分00秒 | イラネッチケイ=不要NHK
 未契約者はいちいち裁判にかけなければ、徴収できないことが確定!
 契約したのち長期に滞納している人は5年の消滅時効を援用してね!


 本日の最高裁大法廷判決はまったく予想どおりで、なにも新しいものはありません。
 ただ、いったん契約した人が滞納している場合に適用される「5年の短期消滅時効」が、未契約者には適用されず、「受信機を設置したのちのすべてを支払え」という格好になっています。

 理論上は、次のような教室作例が成り立ちます。
 今上天皇と美智子さまのウェディングパレードを見ようとテレビを買うたウチは多いようですが、こういう人がずっと未契約のままでいて、なおかつ今後NHKから受信契約を求める裁判を起こされると仮定すると、今後は百パーセント負けることになります。そして、昭和35年だったか、それ以降の全額を支払えということになるわけです。

 この大法廷判決、テレビで詳細な説明抜きにがんがんやっていますので、こりゃまずいわ!早いとこ払っとこ、という人がなだれをうってたちあらわれ、NHKの支局なんかの前は門前、市をなす状態になっているのか、どうかね。

 しっかし、よく考えてみんしゃい。
 これらは裁判を起こせた、という場合です。
 逆に言うと、裁判で勝訴する以外に、未契約者に受信料を支払わせる方途はないことが確定したのです。

 それでは、NHKは今後、ばんばか裁判を起こせるのかどうか。
 そりゃムリだんべよ!

 ムリの要因その① NHKには、強制力をもって未契約の個人宅に立ち入り、テレビや将来的にはパソコン、スマホなどが存在するかどうか、調べる権限がありますか? そんなものはどこにもあらへんし。

 ムリの要因その② NHKが、個人宅にテレビ等があることをなんらかの証拠をもって証明できるとして、そのテレビ等がいつ購入されたのか、すなわちNHKがいう受信機が設置された時期はいつか、どのようにして特定し、立証するのでしょうか。

 今後、NHKの“集金人”の面々は今回の大法廷判決をニシキの御旗として、受信料払わなけりゃ、受信契約をしなけりゃ、サイバンにかけるぞと脅かしてくるものとみられます。
 だが、しかし、①②のような最も基本的なことが特定できなければ、とてもとても裁判を起こすことなどできません
 これは高校1年ぐらいの人間なら、たやすく理解できることです。

 NHKがすでに裁判を起こした相手方=受信者は、そのほとんどがBSなどの「契約のお願い」の表示などから、自らNHK側にわざわざ連絡をした人の良い方たちなのであります。その際の個人情報等を裁判に勝手に使っています。
 受信料を支払いたい人が圧倒的多数の世の中なんでしょうが、変わり種で「おらは払わん」というお方は、とにかくNHK側と接触しないことが一番の良策でありましょう。

 最後に、いったん契約した人が受信料支払いを滞納すると、5年の消滅時効にかかります。これは別の大法廷判決で確定しています。
 しかし、NHKは「受信料公平負担の見地」から、時効制度の説明などせず滞納額全部の請求をしてきます。
 時効制度というのは、当事者が「ここから前は時効じゃ」と主張(援用、という)しないと効力を生じないのです。
 ですから、10年滞納者は、消滅時効を援用すれば5年分の支払いですが、これを知らずにNHKの請求どおりにいったん払ってしまえば例え裁判で時効分の返還請求をおこなっても認められませんから、注意が必要です。

 なお、クンちゃん流とは“集金人”に対する対応の仕方が異なりますが、「NHKから国民を守る党」の動画は大変わかりやすいので、眺めてみてください。
 
  https://www.youtube.com/watch?v=6Nd5IZVLLcY
     ここをクリックすれば飛びます!

この問題の淵源は、wowwowを見たくない人は当然ながら契約もしないし受信料も支払わない、という当たり前の理屈が通らないところにあります。放送法の規定では、NHKを受信できる受像機を設置したことがNHKとの受信契約の根拠になるからです。
 NHKだけ映らない器具でもあれば、放送法の規定を逆手にとって裁判でもすりゃおもしれえな、と思っていましたが、

 ありました!

 イラネッチケイ、です!
   ここです!ここ!

 なお、この記事にはコメントしないでください。
 どっかのバカが情報を集めていない、とは断言できませんので。
 
 

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