黒い冷凍庫(冷凍品=文芸社、栗田工業、幻冬舎R等、クンちゃんブログ自費出版関連記事!クリタ創業者野崎貞雄氏発禁本全文)

旧文芸社=日本文学館、幻冬舎R等自費出版(費用著者負担エディション)よろず相談室 クンちゃんのエディタールームの過去記事

文芸社=日本文学館労働争議の和解内容暴露のコメントあり

2017年05月24日 08時43分17秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題
  文芸社=日本文学館労働争議の和解内容暴露のコメント
    鬼蜘蛛ブログ過去記事に、先ごろ、匿名の投稿

 
 表題コメントを鬼蜘蛛ブログへ投稿した人物は「匿名」というHNを使っていますので、それ以上のことは何もわかりません。従いまして、未確認情報という前提でアップします。

 民事事件の和解内容は当事者間で秘匿条項に合意していたとしても、係属裁判所で事件記録を閲覧すれば、第三者にても知ることが出来ます。しかし、わざわざ手間暇かけて東京地裁まで出向く人も稀と思われますので、投稿者はいずれかのサイドの“近場”にいるお方と思われます。

 和解内容の未確認情報はこちら


『この裁判は、第4回弁論準備手続き(平成25年10月23日)において和解で決着しました。

裁判記録によると、文芸社は小川さんに対して6ヵ月分の未払給料30万円を支払う他に、解決金として450万円を支払うということです。

これでは文芸社の負けと言えるのではないでしょうか。Posted by 匿名 at 2017年05月06日 18:15』

文芸社小川くん問題、風のたより

2014年06月12日 11時47分25秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題
   


  というようなわけで(どういうわけ?)、クンちゃん犬もクンちゃん人も、よれよれの状態で明日をも知れぬといっても過言ではありませんが、またよろしくお願いいたします。

 文芸社の労働問題にひとくぎりがついた局面で当ブログ更新が止まっていましたが、その後、元管理職ユニオン文芸社支部の小川秀朗くんからのあいさつ(あいさつのようなものかな)が、旧支部HPアドレスに掲載されているのに気が付きました。


    http://www015.upp.so-net.ne.jp/office-o/index.html 

      
  
 世間のみなさまに向けて何かあいさつのようなものがいずれ掲載される、という予告をした手前、気になっていましたので、区切りがついて良かったと思います。この文書のロードアップは、当該文書に付されている日付の2月ではないと思いますが、いつ掲載されたのか、クンちゃん人も知りませんでしたので、遅い報告、お許しください。いずれにしても、これで小川くん問題はすべて終結したことになります。

 小川くんとそのご家庭は、既にあらたな航海に出帆しているものと思いますが、これまでとはうってかわって順風に恵まれるよう、祈るばかりです。また、あらためて、みなさまから寄せられたご支援を深く感謝いたします。

文芸社勇退の小川くんから連絡(小川くん問題最終リポート)

2014年01月15日 21時10分49秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題

  奉祝 いずれ、旧文芸社支部HPのアドレスに
    小川秀朗くんからの「ご挨拶」掲載
 とのこと

 先週金曜日、10日付で文芸社を勇退した小川秀朗くんから、引き続き、次の連絡が入りました。

************** 以下、転載 ********************


 お世話になっています。
 なんだかんだとたてこんでいて、連絡不十分で申し訳ありません。

 きょう、弁護士の先生と打ち合わせをいたし、
 先日削除した旧文芸社支部のアドレスに、文芸社との闘争の終結ほかについて、
 みなさまへのご挨拶を掲載いたすことにしました。
 なるべく早く掲載したいと思っていますので、もう少々お待ちください。

 多くのみなさまに、折に触れて激励のお言葉をいただきました。
 あたたかいご支援に心より感謝いたしております。
 取り急ぎ、クンちゃんブログの場をお借りしてご連絡申しあげます。

 旧支部HPアドレスは、 http://www015.upp.so-net.ne.jp/office-o/index.html です。


************** 転載おわり *********************

   (以下、1月17日一部訂正加筆)
 要するに、未払い賃金支払い請求訴訟の中で、紛争全体の終結が図られた、ということのようです。
 つまり、判決以外の終結方法、普通に考えれば、「和解」という格好で終結したものと考えられます。
 こういうパターンは、通例「労働者側の勝ちぃ―」と言えましょう。
 いずれ時機をみて掲載されるという小川くんからの「ご挨拶」に注目したいと思います。

 当クンちゃんブログでは、およそ2年間にわたり小川闘争を断続的に報告してきましたが、こちらも勝利的終結を契機に小川問題にひとくぎりをつけることになります。
 振り返ると、2年前の2月11日に小川くんからクンちゃんへの初めての着信があって以来、西瓜谷南瓜(すいかや・かぼちゃ)時代から数えると、小川くんからの着信はパソコンに648件、携帯に278件となっており、なかなか感慨深いものがあります。
 また、忘れてならないのは、当ブログをご覧の方々からさまざまなアドバイス、情報提供をいただいたことです。小川問題の報告を閉じるにあたり、深く御礼申し上げます。ありがとうございました!


 なお、参考までに小川問題を扱った各種メディアの一部を列挙しておきます。

 *レイバーネット:平成25年3月2日
  http://www.labornetjp.org/news/2013/0302repo 
     『特別レポート:「追い出し部屋」には負けない!~㈱文芸社、地下倉庫で頑張る小川秀朗さん』

 *マイニュース・ジャパン:平成25年4月5日
  http://www.mynewsjapan.com/reports/1805 
     『「廃棄原稿を入力しろ」 現役社員が語る文芸社“追い出し部屋”の手口』

 *フジテレビ:平成25年4月23日
  http://blog.fujitv.co.jp/tokudane/E20130423003.html 
     『とくダネ 真相チェイス!直撃御免』
 
 *レイバーネットTV:平成25年4月25日
  http://www.ustream.tv/recorded/31935159  
 
     『レイバーネットTV第51号「追い出し部屋からの告発』

 *労働情報:平成25年7月 867号
  http://www.rodojoho.org/archives_tatakai/~2013/tatakai867.html 
     『追い出し部屋でおなじみの文芸社 逆切れ!』

 *マイニュース・ジャパン:平成25年7月12日
  http://www.mynewsjapan.com/reports/1854 
     『“追い出し部屋”の文芸社、今度は労務管理部長が“個人”で、ツイッターやウェブサイトが名誉棄損と内部告発者を提訴』

 *日刊ゲンダイ:平成25年7月26日 
     1面見出し『ここまできたか追い出し部屋』 5面『「追い出し部屋」戦慄の実態』                        




 

小川支部長退職との風評あり、との情報

2014年01月13日 16時18分33秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題

 小川支部長、連絡できない状況か!?

   

 去る10日夜から東京管理職ユニオン文芸社支部のホームページが消え、小川秀朗支部長(日本文学館出向)にコンタクトが出来なくなっていることは既報のとおりですが、その後、当ブログメッセージ欄に寄せられた玉石混淆雑多情報の中に、幾分信憑性を含むものがいくつかありました。

 「3時過ぎだったか、いつものように職場を抜け出してサンマルクで一息いれていたら、小川さんが店の外をさっそうと歩いてましたよ」(所属極秘A)、「夕方、まだ少し明るい時間、彼が新宿三丁目の駅に向かって降りていくのとすれ違いました。言葉はかけませんでしたが、目は合った」(文芸社B)、「小川氏はきょう退職した、との風評が、10日夕刻から文芸社本社内にさぁーと流れました」(文芸社C)というようなもので、まあ、あまり役に立つようにも思えませんが…。

 小川くん本人からクンちゃんへの連絡はいまのところありません。

 小川くん! とにかくご一報ください!

 その後、いろいろ検討してみましたが、クンちゃんの手控えによると、この10日という日には、未払い賃金の支払いを求める対文芸社訴訟の口頭弁論期日(あるいは準備手続き期日)が入っていたはずで、このまま何も連絡がなければ、可能であればあす14日にでも東京地裁の係属部へ出向いて尋ねてみるとか、一件記録を閲覧してみるなどの手立てを講じようと思っています。
 なお、ホームページ削除ですが、なんというのか開設者というのかプロバイダーというのか、そういうところか、本人でなければ、簡単には削除できない。第3者が勝手に削除は出来ないということですので、小川くんが不測の事態に陥ったというよりも、何か連絡出来ない事情の中に居るものと思います。

 また、何かわかりましたら、ご報告致します。

消えたMU文芸社支部のHP

2014年01月11日 10時58分58秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題

    MU支部ホームページ消え、
   支部長は連絡つかず

        事実関係を確認中

 今朝(11日)PCを立ち上げてみると、昨夜遅くから今朝にかけて、「ユニオン文芸社支部のHPが消えてますが、どうしたんでしょうか?」という趣旨のご連絡が当ブログメッセージ欄に計6通入っておりました。
「いや、きのう、見たけどねえ」と首をかしげつつ、支部HP http://www015.upp.so-net.ne.jp/office-o/index.html にアクセスしてみると、

 確かに消えている!
 「So-netをご利用いただきましてありがとうございます。お客さまのお探しのページは見つかりませんでした。」という表示になってしまう。

 きのうの当ブログ記事「不実告知はやばい」をサイトアップした直後の10日未明にアクセスした際は、下記アドレス画像の別バージョンがアップされていたんだけど…ねえ。
  http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/m/201205クンちゃんブログ2012/5/27

 それで、小川支部長にさきほどから連絡し続けているのですが、いまのところ応答がありません。

 HPは別として、前にも数日の間、連絡がつかないことがありましたが・・・。

 また、何かわかりましたら、報告いたします。

文芸社=日本文学館は、「親会社」「子会社」!?

2013年12月15日 13時39分17秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題
   

    うーん、確かに「親会社」「子会社」
         って書いてあるわなあ!


 前報で、小川秀朗支部長が「日本文学館は文芸社の子会社になってまっせ。田熊裁判の訴状に明記されております」と言っていることを書き、訴状の関連部分を送信してくれと頼んでおいたら着信がありましたので、掲載しておきます。

    

 うーん、確かにそうなってるわな。いつのまにこうなったのかねえ。

 間違いとか、勘違いということは人間にはありがちだけど、この裁判の原告側訴訟代理人は「i s t総合法律事務所の齋藤大大センセ」ですよ。
 ここは第一不要や田官合同などと比肩するマジメ事務所であって、そこらへんの年収70万円弁護士と違って、きっちりした仕事で超有名な法律事務所。

 仮に依頼人が間違って事実関係を説明しちゃったとしても、きちんと裏をとって確かめる慎重な訴訟追行でも有名な斎藤大大センセなのであります。
 したがって、斎藤大大センセが作成した書面に間違いなんかあり得ないとは思うけれども、さて、さて、真相や如何に!
     http://istlaw.jp/ 



やっぱ1万円!(小川支部長)  文芸社=日本文学館、年末賞与

2013年12月14日 10時32分04秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題

   3回目の1万円! 
   あいつの脳みそって、腐ってんじゃないか! 

 昨夜ってゆーか、今朝ってゆーか、文芸社労組の小川支部長に連絡がついたので、その電話でのやりとりを抄録します。小川くんへの年末賞与は予想どおり「額面1万円」でした。


 ク ン  しばらくでした。元気でやってんかい?

 小 川  どうも、ご無沙汰ですいません。ここんとこ裁判沙汰が多くなっていて、裁判所でのやりとりばっかりなんです。すっかり裁判所通いにも慣れてしまいました。

 ク ン  ところで、ボーナスというか、ボケナスというか、出たんかい?(笑)

 小 川  ああ、出ました。また、1万円でした。封筒に支給明細書が一枚。所得税173円、雇用保険料50円、その他差し引きで、銀行振込額8346円也!

 ク ン  ああ、そう。普通の人間の感覚では出来ないわな、こんなことは。あいつの脳みそって、腐ってんじゃないか!根性もだけど。もう何回目かね、1万円のいやがらせってのは。

 小 川  3回目ですね、去年12月、ことし7月、今回と。こっちも慣れちゃってて、ああそうですかって感じ。そういう人間なんだって割り切ってますよ。

 ク ン  北朝鮮の張氏処刑で、稲田行革相は、「(日本と)あまりに違い過ぎてあぜんとすると同時に、そういう国であることを常に認識して付き合わなければならない」と述べた(読売オンライン)ってんだけど、「(世間のありようと)あまりに違い過ぎてあぜんとすると同時に、そういう人間であることを常に認識して付き合わなければならない」ってことだな。

 小 川  なかなか珍しいタイプの人ですね。早く紛争を解決しようという姿勢はみじんもなく、こういう嫌がらせばっかですよ、ここは。

 ク ン  だいたい、この会社の賞与ってのは、そんな1万円とかに落とせないっていう性質のもんなんだよ。いつだったか、それまでの年俸を14で割って、毎月の給与として14分の1ずつ12か月。のこりの14分の2のうち1ずつを、夏と年末の賞与に充てるってことになった。はじめは賞与は14分の1ずつだったけど、そのうち査定とかで14分の1以下に減ったという人が出てきた。ていの良い騙しだわな、この実質減給の施策は。あなたはこの時期には在籍していなかっただろうけど、いま話した趣旨を前提としてその後の従業員給与・賞与は決められたはずだから、1万円なんていう極端に少ない額にしちゃいけないんだよ。

 小 川  はあ、そうだったんですか。こういう知恵はよく回るんですね!

 ク ン  話は変わるけどね、日本文学館だけど倒してしまいたいが他の事業との絡みがあって倒せられずってとこか。文芸社と濃密なかかわりがあるってことがばれちゃったからね。(笑)

 小 川  濃密どころか、どの時点かで、「親会社」「子会社」になったそうですよ。田熊裁判の相手方書面にそう書いてありますから。当事者の特定のところに、明記されてます。

 ク ン  ああ、そうなんだ。その書面、関連部分だけ送信してくれや。親子会社じゃ、よけいうまくないわな。しゃあないから目先存続させるふりをしていて、ほとぼりが冷めたら、いつの間にか自然消滅ってことにしようと目論んでんだろうな。今月20日までだっけ、まあ実質年内だな、新規勧誘が禁止されてんのは。受注済みの本つくり部門は別として、社内は閑古鳥が鳴いてんだろうね。

 小 川  まあ、そんなとこですね。1階の営業は計3人、地下1階は私を含め5、6人ですから。私は今は地下1階のデスクで、例の廃棄予定原稿のデータ化作業を黙々とやっています。えっ、米本さん? 社長を退任したわけなんですが、ちょいちょい見かけますね。

 ク ン  ああ、そう、あの浦和から来てるやつね。うろうろしてると、責任追及されてやばいよって言うといてくれや。


  (後略)

文芸社=日本文学館、年末賞与支給!

2013年12月13日 10時28分21秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題

小川支部長には、またまた1万円か?!

 文芸社=日本文学館の年末賞与が、支給日(本来14日=土曜日)前倒しで13日、支給される見通し。
 
 今月20日まで消費者庁から営業停止処分を受けている日本文学館では、この3か月の処分の間、当然ながら1件の新規受注もなく、派遣等の非正規雇用従業員がほぼ全員姿を消しているため閑散とした中で支給明細書が配られるはずだ。

 文芸社=日本文学館その他もろもろ会社のオーナーである瓜坊は、闘争中の管理職ユニオン・小川秀朗文芸社支部長(日本文学館出向)に対し、大人気(おとなげ)もなく「1万円賞与」の報復的不当労働行為をおこなった経緯があるが、今回も懲りずに同様措置に出るものとみられる。

 追って、小川くんに電話で確認してみよう。

文芸社、異議を申し立てる(東京地裁労働審判)②

2013年08月30日 13時11分28秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題

  http://onigumo.sapolog.com/e400088.html  

  
 上掲アドレスの鬼蜘蛛ブログに関連記事アップロード。
 「つくづく呆れる会社である」というが、ほんまにあほだら経にとりつかれているわな。
 つくづく実感!

 伊豆のうり坊のほうが、倍もマシだな、新宿壱丁目の瓜坊よりは。




   http://www.youtube.com/watch?v=-xZYuYQnyC8&feature=youtu.be
 


文芸社、異議を申し立てる(東京地裁労働審判)①

2013年08月29日 07時25分10秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題

 小川秀朗・東京管理職ユニオン文芸社支部長(日本文学館出向)Vs文芸社の労働審判(未払い賃金支払い請求等)で、小川支部長の主張を全面的に認容した東京地裁民事第19部審判に対し、文芸社は28日、異議申立をおこなった。同日、同部から小川くんにその旨の連絡があった。

 この異議申立で小川くんへの不当な給与減額等に対する支払い請求は、本案(通常訴訟)で争われることになった。



     http://www.youtube.com/watch?v=-xZYuYQnyC8&feature=youtu.be
 


文芸社の主張退ける!MU小川支部長の未払い賃金請求労働審判・東京地裁

2013年08月28日 07時30分14秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題



   司法が初めて小川主張を公式に認める
   東京地裁労働審判で
 


 追い出し部屋へ押し込める、まったく無用の業務をやらせる、賃金を不当に減額、ボーナスは一万円、非組従業員も“無言の壁”で包囲等々、ありとあらゆる不当な処遇に耐えてきた文芸社=日本文学館の小川秀朗・東京管理職ユニオン文芸社支部長が申し立てていた労働審判で、東京地裁は28日までに小川支部長の言い分を全面的に認める審判を言い渡した。リニューアル中の同支部ホームページに審判の内容が掲載されている。(下掲アドレス)

 この審判を契機に、文芸社はいつまでも事態を放置せず、すべての労働紛争を解決してあらたに出発すべきであろう。

 労働審判は、審判に対して当事者が異議を申し立てると正式訴訟に移行するという、なんともはや、という性質のものではあるが、司法が初めて正式に小川くんの主張を認めたという意味では大きな意義があろう。しかし、あらかじめ当事者がお互いに「労働審判で決着しよう」という合意でもしていない限り、どのような存在意義があるのか、首をかしげざるを得ない。

    http://www015.upp.so-net.ne.jp/office-o/service/ 


  

日刊ゲンダイが特報! 文芸社=日本文学館の“小川くん追い出し部屋問題”

2013年07月27日 10時29分54秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題

   
   日本文学館・草思社ほか、
   瓜坊関連会社の巣窟となっている“レシピ新宿ビル”


   文芸社=日本文学館の“小川くん追い出し部屋問題” 
  日刊ゲンダイが特報!


 かなり悪名をはせてしまった文芸社=日本文学館の“小川くん追い出し部屋問題”をはじめとする労働問題だが、「こんだけ無策の会社も珍しい」とか酷評されているうちに紛争は間もなく1年半を後ろにすることになる。
 ちょちょんのちょい(ちょん?)と解決してしまえばいいものを、船頭単身にて大海をさまようのか、船頭多くして山にのぼっているのか、紛議が長びくにつれて、同問題を取り扱う媒体は拡大の一途をたどりつつある。取材の合間の世間話から、関連する諸問題も噴出の気配濃厚となってきており、こちらは一般紙の取り扱うところとなるものとみられる。

 昨26日付日刊ゲンダイは他の事例と抱き合わせではあるが、東京管理職ユニオン文芸社支部長・小川秀朗くんの問題を、例によって例のごとしの扱いで報じたので、引用する。

         

文芸社・小川MU支部長訴えられる!その⑥(マイニュース・ジャパンに関連記事掲載)

2013年07月13日 09時18分11秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題


  文芸社=日本文学館の所謂「田熊訴訟」がらみの記事が、マイニュース・ジャパンに掲載されました。(追って、補足します。)

       http://www.mynewsjapan.com/ 


    面倒なので、補足しないことにしました。乞ご容赦。(7月15日)



文芸社・小川MU支部長訴えられる!その⑤(仮処分で先行審理)

2013年07月10日 06時12分24秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題
    てめえのところで始末に負えない原発を、
    よりによってトルコやインドほかに輸出せんとするカバ内閣は即刻退陣せよ!
         それにしても、かの国人は福島原発事故の実態を知らんのだろうか?
            なにも知らんやつに“死の粗悪品”を売りつけんのかい?




   文芸社・小川MU支部長、  
  田熊貴行管理部長(日本文学館)

  に名誉毀損で訴えられる!その⑤

     支部HPの記事・写真が名誉毀損だ(東京地裁民事7部)
     仮処分の審尋は7月16日午後4時(東京地裁民事9部)
 


 先に東京地裁民事7部に係属した田熊Vs小川名誉毀損損賠訴訟(「本案」と称す)の一部について、田熊管理部長が申し立てた仮処分命令にかかる通知書が9日、同地裁民事9部から送達され、田熊氏側訴訟代理人からも同日、仮処分命令申立書が小川支部長宛直送されてきた。
 申立ては、問題とされる管理職ユニオン文芸社支部ホームページ掲載の写真・記事を、本案確定までの仮の処分として削除を求める内容。
 通知書によると、この申立てにかかる非公開の審尋(しんじん。申立人=債権者と称す=や被申立人=債務者と称す=から、裁判所が事情を聴く)は7月16日午後4時。

 申立書によると、仮処分の必要性については、①債権者の拒絶にもかかわらず写真や動画の撮影を続け、②近時頻繁に当該インターネットサイトに書き込みを重ねており、③不特定多数の閲覧者をして、肖像権侵害を内容とする動画を閲覧するよう促進・誘引する書き込みを複数回していること、④労働組合としての活動を標梯して書き込みや写真掲載を正当化していること、などから、債務者小川支部長側が本案判決を経ずに任意に削除しないことは明白であるから、権利侵害状態が相当長期間継続し、債権者への打撃は計り知れない、などとしている。

 現在、文芸社支部ホームページから、今回問題となっている写真・記事は消えているが、小川支部長は「訴状送達前から、HPリニューアルの一環として画面の調整を始めていただけであり、現在の掲載状態はこのたびの田熊様からの濫訴とは無関係でございます」と言っている。
 HP画面から消えていれば、仮処分の要件のひとつである被保全権利を「緊急に保全する必要性」は欠落するから、裁判所は「本案の行方を見ましょうよ」と言うのかどうか。

文芸社・小川MU支部長訴えられる!その④(訴状・請求の原因)

2013年07月08日 00時08分36秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題
    てめえのところで始末に負えない原発を、
    よりによってトルコやインドほかに輸出せんとするカバ内閣は即刻退陣せよ!
         それにしても、かの国人は福島原発事故の実態を知らんのだろうか?
            なにも知らんやつに“死の粗悪品”を売りつけんのかい?




   文芸社・小川MU支部長、  
  田熊貴行管理部長(日本文学館)

  に名誉毀損で訴えられる!その④

     支部HPの記事・写真が名誉毀損だ、
     と損害賠償300万円請求(東京地裁民事7部)
     なぜ訴えたか(請求の原因)は次のとおり。
 


 田熊訴訟の訴状より、「請求の原因」をおおむね原本どおり転載します。
 読む気になる方は稀と思いますが、参考までに。
 
 物事の見方や書き方というのは立場が異なると驚くほど変わるものですね。

 このような作文を読む際は、書かれている現場に立ったつもりという想像力が必要です。
 小川支部長は出向先の日本文学館では数十人の非組合員従業員に包囲され続けているたった一人の組合員であり、他方、田熊部長は親密な間柄である瓜坊の権勢を背景として圧倒的に優位な立場に立っていた、という点を勘案しながら読んでいくと、かえって真相が浮かび上がってくるように思います。

*一部の改行を送り込み、一部の文字の大きさを変えています。
被告の不法行為
1 前提事実
(1)被告(クン註・小川秀朗支部長)は,親会社である訴外文芸社との問で労務上のトラブルを起こし,その後の交渉過程で「東京管理職ユニオン 文芸社支部」を名乗り,インターネット上の「東京管理職ユニオン 文芸社支部」と称するホームページ(URL httD://wwwO15.upD.SO-net,ne.ip/ofnce-0/)(以下「本件サイト」という。)を開設し,自ら管理運営して,両会社を同ホームページ上で攻撃するなどしていた。

(2)そのような中,被告は,前記ホームページ上に「レイバーネットTV第51号:「文芸社『追い出し部屋』からの告発」2013/04/25」(甲5)を掲載し,訴外日本文学館の正当な業務命令により,同社の在庫管理業務遂行指示されていることを「追い出し部屋」であるとして一方的に非難し,執務場所を撮影して上記インターネット上に公開した。
この結果,正当な業務命令であるにもかかわらず被告が「追い出し部屋」であるという一方的な非難のもと社屋の在庫管理区域がインターネット上で公開したので,閲覧した読者や自費出版顧客からの訴外文芸社や訴外日本文学館に対する外部的評価・信用の低下や,とりわけ防犯上も問題が懸念された。

そこで,訴外日本文学館では,平成25年5月17日,被告の上司である原告(クン註・田熊貴行部長)をして,かかる動画投稿について厳重注意書(甲6)をもって厳重注意し,あわせてかかる動画を削除するよう業務命令を発した(被告は厳重注意書の受領を拒否したが,原告が被告に内容を読み上げた。甲6,甲7)。

(3)しかし,被告は削除しなかったため,平成25年5月22日に訴外日本文学館の社屋1階ショールームの談話スペースで原告が被告に進捗を質問したところ,被告は逆上し,無関係な従業員や訪問客が通りうる場で大声で騒ぎだす始末であり,全く話し合いにならなかった(甲7)。

2 原告の意思に反する容姿撮影行為
(1)平成25年5月27日18時15分ころ被告は,「組合活動として写真とっても大丈夫?」「あなたの顔撮ってくれって」などと,あたかも組合活動として原告の顔を撮影することが必要であるかのように申し向け,原告が「拒否するから。」と明示に拒んでいるにもかかわらず,原告の顔を原告の意思に反し写真ないし動画を撮影した(甲8)。

(2)平成25年5月29日18時20分ころ被告は,「組合から言われてるんで。マツバラさんレイバーネットからも言われたんで。」と述べて梼影を始め,原告が「注意しますよ」「だから梼影は」「やめてください。」「注意しますよ。」と述べて明示に撮影を拒んでいるにもかかわらず,原告の顔を原告の意思に反して写真ないし動画を撮影した(甲9)。

3 ホームページ掲載による人格攻撃
(1)平成25年5月15日の書き込み(甲10)
被告は,本件サイトに「支部長携帯への嫌がらせ着信250回超える。文芸社支部は職場環境の改善。文芸社の名誉・信頼の回復を掲げ,会社側田熊貴行(たぐまたかゆき)の徹底糾弾へ。」と原告の実名を含め書き込んだ。

上記書き込みは,不特定多数の閲覧者をして,原告が被告に嫌がらせ電話を250回かけているか,あるいは原告がかかる嫌がらせ電話を容認して職場環境を悪化させており訴外文芸社の名誉・信頼をおとしめているかのような事実に反する評価を受け,もって原告の外部的名誉を定めるものであり,原告に対する名誉毀損行為を構成する。

(2)平成25年5月27日の書き込み(甲11)
被告は,本件サイトに「文芸社またも不当労働行為か!。支部長を個室に閉じ込め。理不尽な業務命令書を読み上げる文芸社窓口田熊貴行をビデオ撮影,Yo uTu b e 公開へ!」と原告の実名を含み,しかも原告をビデオ撮影した動画を動画サイトで公開する(晒す)旨告知した。

上記書き込みは,不特定多数の閲覧者をして,原告が被告を個室に監禁して理不尽な業務命令を下しているかのような事実に反する評価を受け,もって原告の外部的名誉を鮭めるものであり,原告に対する名誉毀損行為を構成する。
それどころか,不特定多数の閲覧者をして,前記肖像権侵害を内容とする動画を閲覧するよう促進・誘引する内容であり,原告の肖像権を侵害している。

(3)平成25年5月31日の書き込み及び顔写真掲載(甲12)
被告は,本件サイトに「文芸社支部は職場環境の維持改善,文芸社の信頼回復を掲げ,会社側窓口,田熊貴行(たぐまたかゆき)の徹底糾弾へ。【背面監視】【人権侵害】【職権乱用】」と原告の実名を含め書き込み,
それにとどまらず,原告の顔写真を眼の部分にあたかも犯罪者がされるような黒テープを施して掲載した。

上記書き込みは,不特定多数の閲覧者をして,原告が被告の背面から監視しており,人権侵害や職権乱用をする人物であるかのような事実に反する評価を受け,もって原告の外部的名誉を鮭めるものであり,原告に対する名誉穀損行為を構成する。
これに加え,原告の顔写真が掲載されており,社内や関連会社の者はもちろん,実名の記載があることで,不特定多数の閲覧者をして,被写体が原告であるとの特定が容易であり,原告の肖像権が著しく侵害されている。

(4)平成25年6月10日の書き込み及び顔写真掲載(甲13)
被告は,本件サイトに「文芸社支部は職場環境の維持改善,文芸社の信頼回復を掲げ,会社側窓口,田熊貴行(たぐまたかゆき)の徹底糾弾へ。【背面監視】【人権侵害】【職権乱用】」と原告の実名を含め書き込み,それにとどまらず,原告の顔写真を眼の部分にあたかも犯罪者がされるような黒テープを施して掲載し,「Yo uTu b eへ」と掲載した。

上記書き込みは,不特定多数の閲覧者をして,原告が被告の背面から監視しており,人権侵害や職権乱用をする人物であるかのような事実に反する評価を受け,もって原告の外部的名誉を睦めるものであり,原告に対する名誉毀損行為を構成する。
これに加え,原告の顔写真が掲載されており,社内や関連会社の者はもちろん,実名の記載があることで,不特定多数の閲覧者をして,被写体が原告であるとの特定が容易であり,原告の肖像権が著しく侵害されている。
加えて不特定多数の閲覧者をして,前記肖像権侵害を内容とする動画を閲覧するよう促進・誘引する内容であり,さらに原告の肖像権を侵害するものである。

(5)平成25年6月10日午前3時10分49秒の書き込み(甲14)
被告は,本件サイトの「文芸社ツイッター」という欄に「【背面監視】【追い出し部屋】【人権侵害】【職権乱用】(※全て証拠記録有)の文芸社会社側窓口,田熊貴行(たぐまたかゆき)。会社内では実質孤立か。Yo uTu b e にて動画公開へ!。」と掲載した。

上記書き込みは,不特定多数の閲覧者をして,原告が被告の背面から監視しており,人権侵害や職権乱用をする人物であるかのような事実に反する評価を受け,もって原告の外部的名誉を賠めるものであり,原告に対する名誉毀損行為を構成する。
加えて不特定多数の閲覧者をして,前記肖像権侵害を内容とする動画を閲覧するよう促進・誘引する内容であり,さらに原告の肖像権を侵害するものである。

(6)平成25年6月10日午後0時51分15秒の書き込み(甲15)
被告は,本件サイトの「文芸社ツイッター」という欄に「『派遣会社の若い方々を巻き込むような事があってはいけません!』昨日から再三にわたり支部長が文芸社側窓口,田熊貴行(たぐまたかゆき)に忠告。【責任を取らない役職者:田熊貴行】会社内では事実上の孤立。Yo uTu b e 公開準備完了!」と掲載し,前記同様の原告の顔写真を掲載した。

上記書き込みは,不特定多数の閲覧者をして,原告が派遣会社の若い従業員を巻き込んで会社内では事実上孤立している責任を取らない役職者であるかのような事実に反する評価を受け,もって原告の外部的名誉を賠めるものであり,原告に対する名誉毀損行為を構成する。
これに加え,原告の顔写真が掲載されており,社内や関連会社の者はもちろん,実名の記載があることで,不特定多数の閲覧者をして,被写体が原告であるとの特定が容易であり,原告の肖像権が著しく侵害されている。
加えて不特定多数の閲覧者をして,前記肖像権侵害を内容とする動画を閲覧するよう促進・誘引する内容であり,さらに原告の肖像権を侵害するものである。

4 小括
上記2,3記載の被告の行為は,原告の人格権として法的に保護される肖像権の侵害,名誉権の侵害にあたるものであり違法であって,原告に対する不法行為を構成する。
被告は,原告が正当な職務行為として被告に接するたびに,原告が拒否しているにもかかわらず,あえて執念深く原告の容姿を撮影し続け,ネット上で犯罪者のごとく実名を出し,かつ棟影した顔写真を晒すものであり,その陰湿さ,悪質さ,非常識さは際だっている。

これらの嫌がらせ行為は,労働者の正当な権利行使であるはずがなく,労働者の権利行使に名を借りた単なる原告への人格攻撃・個人攻撃にすぎない。


被告による過去の嫌がらせ行為(自宅周辺でのビラ撒きをする旨の脅迫)
1 被告は,平成24年12月5日,当時訴外日本文学館で被告の上司にあたる企画部長であった訴外*林*也(クン註・いわゆる「エロサイトたっちん」。ことし2月退職)に対し「部長,田熊さんも家族がいるんで申し訳ないですけど,今度,田熊さんの自宅前でビラ撒きやりますから」と発言した(甲16)。
2 かかる発言は,前記訴外*林から原告に伝えられ,原告は,被告やその支援者から今後家族に何をされるか分からないという不安を感じ動揺した。

そのような,不穏な予告があった後,平成25年元旦には,原告宅に被告が加わるユニオンから年賀状が届いており,嫌がらせの意図の元にされたことは明白である(気持ちが悪いので原告がすぐに処分している。)。

損害
1 原告の精神的苦痛
被告による前記無断撮影・インターネット上の掲載行為は,それらの掲載内容を閲覧した勤務先及びその親会社並びにその関連会社の役員や従業員だけでなく顧客や家族,知人など不特定多数にとり,原告に対するその外部的評価を容易に低下させるに値する行為である。
従って,原告の精神的苦痛は計り知れない。

2 慰謝料額
嫌がらせ行為の内容,執拗性,陰湿性,悪質な態様,インターネット上の掲載期間等に照らし,原告の精神的苦痛の深刻性は明らかであり,また,ネット上に実名を晒され、事実と異なる内容を書かれ外部的な評価、信用を低下させられたことにより、今後転職などの必要が生じた場合、正当な評価を受けられなくなる恐れが生じており,その精神的苦痛を金銭的評価すれば金300万円を下らない。