黒い冷凍庫(冷凍品=文芸社、栗田工業、幻冬舎R等、クンちゃんブログ自費出版関連記事!クリタ創業者野崎貞雄氏発禁本全文)

旧文芸社=日本文学館、幻冬舎R等自費出版(費用著者負担エディション)よろず相談室 クンちゃんのエディタールームの過去記事

控訴を断念。“栗田工業ちかん裁判”野崎氏敗訴が確定(通算No165)

2012年05月09日 10時29分36秒 | 栗田工業ちかん裁判、野崎Vs藤野一本勝負

 “栗田工業ちかん裁判”本訴は、
 控訴断念で野崎貞雄氏敗訴確定
 


 典型的な「司法的真実」と「実際の真実」の乖離サンプル
 藤野パパ行状の詳細(なぜ野崎氏が藤野宏氏を「ちかん」と表現したか?)は、
 クンちゃんブログ削除請求がらみで公開へ






 去る4月17日に横浜地裁で言い渡された“栗田工業ちかん裁判”の一審判決に対し、被告の野崎貞雄氏は控訴期限の5月7日までに控訴せず、栗田工業・藤野宏パパ側の訴え3点のうち2点を認容した横浜地裁判決が確定した。
 本日9日朝、面談の設定のため、クンちゃんが野崎氏に電話したところ、控訴を断念したことがわかった。
 今後、栗田工業側としては、問題の野崎氏著作『大恩・忘恩・報恩』の全文を掲載しているクンちゃんブログ通算No43

   http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/c/ba6a58a20f3839cda342586194fe497f

の削除をブログ開設者(goo)に請求してくるものとみられ、goo屈服後にクンちゃんが自己ホームページを新設して同記事を移動させれば、今度はクンちゃんを被告として訴えが出てくるものとみられる。つまり、野崎氏が“武士の情け”として公開を憚っている藤野元会長の身の下問題は、クンちゃんに引き継がれて世間に公開される公算が強まってきたといえよう。

 野崎氏との電話でのやりとりは次のとおり。(要旨)
 
(前略)
ク ン 控訴趣意書の内容について、どこかでお会いして少々お話ししたいと思っていますが…。

野 崎 クンちゃん、それがね、いろいろ考えたんだけど、もうやめにすることにしたよ、あの裁判は。

ク ン えっ、それって、控訴しなかったってこってすか?

野 崎 早く言えば、そういうことだな。

ク ン 遅く言ってもそうでしょうけど、いったいどういうご心境なんですか?

野 崎 関係者がほとんど亡くなっていて、証拠に乏しい裁判だったけど、裁判所は誰が書いたかわからんような信憑性に乏しいメモ書きをまるごと認定したり、本人・証人尋問だって、すべて相手側の言うことを丸呑みで認めている。業腹で、とても裁判所なんか相手にしてらんないよ。

ク ン そりゃそうなんですが、野崎さんの言い続けてきた社史訂正の問題、栗田工業の創業にまつわる経緯、あれはもうほっとこうということなんですか?

野 崎 そういうつもりじゃないけど、あの本(『大恩・忘恩・報恩』)が少ない部数であっても既に世の中に出て行ってるからね。栗田工業サイドの人間にも一定部数は配布されているし、昔からの知り合いには私の趣旨はよく伝わっている。
 まあここまでやれば、裁判の結果がどうあれ、あの世で栗田社長に会ってもなんとか面目が立つっちゅうもんだよ。この栗田さんへの申し開きが必要という点が、結果的に私をここまで支えてきたんだけど、友人・知人たちには、もういいんじゃないか、と言ってくれる人が多いよ。

ク ン なんとなくわかる気がしますが、野崎さんが退陣を要求していた藤野宏会長(当時)が去年6月、なんだかよくわからんけど突然退任したことも、今度の裁判終結の判断に影響があったんですか?

野 崎 そうそう、“院政”を敷いてはいるが、一応、彼が退任しているってことも、関係ないことはない。結局、よく考えてみると、あの本を出した目的は相当達せられているという認識なんだよ。

ク ン 最近になって、三鷹のパパね(爆笑)、あの問題が出てきたりして、控訴してぐちゃぐちゃやってたら、そのうち週刊誌なんかも食いついてきて、おもしろかんべよ、という向きもあるようですが。

野 崎 うーん、武士の情けじゃないけど、おりゃあ、どっちかっていうと、そういうのを好まないタイプなんだよ。それに、あれがどういう人間であるかってことは、たいていの者が知っている。あんな法廷での猿芝居に惑わされるなんて、裁判所だけだよ。まったくあきれ果てるわい。

ク ン それが“司法的真実”ってやつなんで、どうしようもないっすね。もともと裁判所は、大会社とか銀行のやつの証言なんかを過大に信用する悪弊があるんですよ。ついこの間、大談合事件で呼ばれた人間なんだってことがわかってないんでしょうね。
 まあ、負けたといっても、野崎さんは目的を達してるんだから、今後は、少しゆっくりしたらいいですよ。八十にもなろうって年齢なんだから。

野 崎 なにを言っとるのかね、間もなく八十七だよ(笑)。クンちゃんの言うとおり、文芸社との間で後始末が終わったら、ゆっくり、温泉にでも行って、骨休みすることにしようと思っているよ。
 (後略)


 

“栗田工業ちかん裁判本訴”横浜地裁判決書届く、控訴審必至の情勢(通算No162)

2012年04月28日 00時33分45秒 | 栗田工業ちかん裁判、野崎Vs藤野一本勝負
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 各種虚言をやすやすと事実として認定・横浜地裁判決
 “栗田工業ちかん裁判本訴”は控訴審へ。ついに藤野パパ行状を公開の方向か
 一審敗訴で野崎サイドに実質的不利益は何もない。
 しかし、あまりに一方的な認定に憤激!



 クンちゃん留守中に、“栗田工業ちかん裁判”の第一審横浜地裁判決書が届いていた。

 一読してびっくり仰天!三鷹のパパこと藤野宏パパ側の主張をなぞっただけの主文!

 この裁判に負けたところで、もうあらかた配るべきところにはぶん撒いて、刊行の目的を達してしまった野崎氏はなんの痛痒も感じないのだろうが、
事実とあまりにも異なる裁判所の認定には、多分、ボイラー爆発の如き勢いで反論していくのであろう、か。
 
 クンちゃんは、可能であれば、近々、野崎氏と面談する予定です。

 
 
       判決内容分析など本文記事は追って後送いたします!



 【おしらせ】
 前回、通算No161の「竹林探索」のコメント欄に、日本文学館=文芸社の西瓜谷南瓜さんからお便りが届いています。
 ご一読ください!

Mさん問題など控訴理由書で公表気配、“栗田工業ちかん裁判”控訴審必至の情勢(通算No159)

2012年04月17日 20時22分53秒 | 栗田工業ちかん裁判、野崎Vs藤野一本勝負
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 栗田工業ちかん裁判”リーグ戦第2戦は、藤野パパ側に軍配(横浜地裁)
  野崎サイドは、控訴理由書で「ちかん」呼ばわりの真相を対世的に公表の構え
 
 


 いわゆる“栗田工業ちかん裁判”の本訴判決は17日午後、横浜地裁で言い渡され、栗田工業・“藤野宏パパ”側の主張がほぼ認められた格好となったようです。これは、さきほど、被告の『大恩・忘恩・報恩』著者野崎貞雄さんからクンちゃんへの連絡によってもたらされた情報。野崎さんは、法廷に判決を聞きに行ったけれども、判決書は被告本人には交付されなかったということであり、代理人弁護士経由で判決正本が送達されたのちに、クンちゃんブログでも詳しくリポートする考えです。

 野崎さんは、「判決理由を見てみないとなんとも言えないが、社史の誤りが司法によってどう評価されたかが私の最大の問題点。そのほかはどうでもいいんですが、クンちゃんのお勧めくださっている件も含めて、これから寝っころがりながら考えてみます。私の本を出す目的は百パーセント近く既に達成されているんで、どうもあまり力が入らんのですが、老骨にムチ打って検討してみましょう」などと、いつもながらの意気盛んな口調で話していました。

 クンちゃんとしては、①「ちかん」という表現に対する評価②社史の誤りに対する評価③社史の原稿(ゲラ?)を3回にわたって野崎さんに渡したが、1度として野崎さんの意向を聞こうと試みなかったという社史編集担当者岡山田吾作証人の不自然な証言の真偽、が関心事でありますが、これも判決書を見ないことにはなんとも言えないので、後送とします。

 いずれにしても、敗訴は「控訴権」を得たということでもあり、舞台が少し回ったけれども、仕掛けられた喧嘩には勝たずとも絶対負けない方策をひねり出す方向で、クンちゃんは横っちょからですがここしばらく呻吟する心づもりです。(つーか、敗訴が確定すると、前に約束しているとおり、十条斎藤酒場で不特定多数に呑みたいだけ呑ませなきゃなんないんでね。)

Mさん問題と“栗田工業ちかん裁判”控訴審の行方(通算No157)

2012年04月13日 10時48分44秒 | 栗田工業ちかん裁判、野崎Vs藤野一本勝負
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  祝 クンちゃんブログ開設1周年(てめえで祝うってのもなんだけどよお)
 「本屋に並ぶ「私家版」、その光と影  (其の壱)
 2011年04月13日 09時27分49秒 | 文芸社出版の光と影」

  からスタートしました。早いものです!今後ともよろしく!




“栗田工業ちかん裁判”本訴控訴審の行方
 「控訴審では、ちかんのちかんたるゆえんを詳述せよ」(クンちゃん)
 「武士の情けである」(野崎氏)



 2011年4月、野崎貞雄著『『大恩・忘恩・報恩』の校了直前、表紙カバーや帯についての野崎さんとクンちゃんのやりとり。

野 崎 「クンちゃん、今度の本の帯の“文句”なんですがね、[藤野社長はちかんだ!]ってやつを、表側にでっかく載っけてもらいたいんです。」

ク ン 「げっ! そ、それはちょっと無理ですね、いくら費用著者持ち出版でも、そこまではできないですねえ。」

野 崎 「えーっ、なんでですか?」

ク ン 「ちかん、という表現自体がえらく問題なんです。この表現を含む過去の野崎ホームページ掲載記事を、いわば歴史的資料として資料編にそのまま収録するところまでが
     ぎりぎりの線なんです。腰巻の大見出しはちょっと…」

野 崎 「いや、かまわないんですよ、あの人は、そういう人なんですから、どーんとやってもらいたい!」

ク ン 「いやいや、なんとか裏のほうにちょっと載っけますから、それで勘弁してください。」

 こんなふうなやりとりの結果、「ちかん」という表現を含むホームページ記事を野崎さんがサイトアップしたというくだりの本文を帯裏のコピーとして使うことで落着した。



 このやりとりを、今になって思い出し思い出しして書いているには、それなりの理由がある。

 前々回(通算No129)の“栗田工業ちかん裁判”の記事 http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/e/2ddf727fa521e32610615e3c287f2027 で付け足しのように書いた、栗田工業社長(前会長、現相談役)藤野宏氏の“身の上問題”というか“身の下問題”というか、あのこととこの帯コピーについてのやりとりをつなぎ合わせてみたところ、クンちゃんとしてはまさに膝を打つ思いに至った、というわけなのである。

 それは、どういうことかというと、こういうことなのである。

 野崎さんがご自分のホームページをたちあげ、「藤野社長はちかんだ!」などとぶちあげて、栗田工業社史問題を対栗田工業のみならず世間に向けてアピールし始めたのは、2009年(平成21年)3月のこと。
 この時点で、藤野氏のMさん問題は社内の一定の部分には知れ渡っていた。
 時間差はあるだろうが、当然、野崎氏の耳にも届いていたと考えたほうが自然だ。
 どこかの社長のように“若気のいたり”ではすまされない、昭和17年(1942年)生まれという藤野氏の破廉恥なる行状に、老創業者は激怒したに違いない。
 これが、野崎さんが藤野氏を「ちかん」(漢字では破廉恥漢のうしろふた文字「恥漢」をあてるのだという)呼ばわりしたことと深いつながりがあるのではないか、とクンちゃんの考えはめぐった。

 そこで、先般、野崎さんに、「あまり気色がよくない話で恐縮なんですが、野崎さんがホームページを開設した時点で、藤野さんのあの話、あれはご承知でしたよね?」と、ほとんど“かまかけ”状態で水を向けると、
「ああ、ああ」というお返事。「あの話」だけで意味が通じるんだから、なんだかよくわからんが、知っていたということだな、とクンちゃんは解釈した。

 さらに、「ちかんだとか、破廉恥漢、恥漢といったムニャムニャの表現で、あの一件をほのめかしたというか、追及したおつもりだったんじゃないんですか? 藤野さんだけにわかる表現で」と斬り込んで行くと、「うーん、なんつうかねえ、うーん、むむむ」なぞと、あらぬほうに視線を投げかけては、うなったりしている。在りし日の大平首相ばりにである。

 どうも、こりゃ話にならんわ、と、クンちゃんが帰り支度にかかると、野崎さんがぽつりと一言。

 「武士の情けっちゅうもんがありますからね、この国には。」

 ああそうですか、ってことで、いったんあげかけた腰を落ち着け、
 「やっぱりねえ。いや、そうじゃないかとこのあいだ、ハタと気がついたんですよ。
  それで、4月17日に横浜地裁で言い渡される本訴の判決なんですが、どっちが勝つにしても、かたっぽが控訴することになりますよね?」
 と、うすらとぼけてお尋ねする。

野 崎 「いゃ、それはまあ、そういうことなんですかねえ。」

ク ン 「そうなるでしょうよ!」

野 崎 「そうなったら、どうだっていうんですか?」

ク ン 「ちかん、というのが名誉毀損だっちゅうのが、藤野さんらの主張の冒頭に出てくるんですよね。まあ、名誉毀損の成立に欠かせない事実摘示がないんで、
     名誉毀損にはならんと思うんですが、侮辱とかとにかくこの表現が不法行為を構成するという判断が横浜地裁で出た場合には、勝ち負けいずれにしても
     反対当事者側から上訴があるんでしょうから、野崎さんが藤野さんに対して、なぜ、こういう婉曲な表現を用いたのか、控訴審で明らかにしたほうがいいと
     思うんですよ。」

野 崎 「ほう、そりゃなんでまた?」

ク ン 「だって、そうでしょうよ。野崎さんは藤野さんのあの行状を追及するにあたって、実際の行状そのものではない[ちかん]という遠回しの表現をわざわざ使
     った。それも、[痴漢]じゃなくて[恥漢]」という文字をあててね。その配慮というか、さっきの野崎さんの言葉で言えば“武士の情け”というか、そんなこと
     に露ほども思いが至らず、会社の名誉なんていう取って付けた理由で、しかも会社のカネを使って訴訟を仕掛けてきたわけですよ。
     野崎さんが主張してないんだから当然ですけど、こういう経緯を横浜地裁は知らない。だから、横浜地裁がこの[ちかん]という表現を不法行為にあたると
     認定することになるかもしれない。その場合、それなら、本ちゃんの“身の下問題”をそのまま書くべきだったのかという問題提起をも含めて、控訴審で世
     間に向けて詳しく述べるべきだと思いますよ!」

野 崎 「なるほど、そういうことになりますかね。しかし…」


 というようなやりとりの最後に、野崎さんは、また、一言だけ言った。

 「やっぱり、どんなことにも武士の情けちゅうもんがないとねえ…。」



 クンちゃんとしては、来週17日の判決を踏まえ、判決書をもよく吟味したうえで、さらに野崎さんに対しこの件を強く慫慂していく考えである。
 それにしても、人知れぬ他人の情け、場合によっては“敵の情け”に支えられているとも知らず、権力にしがみついているカバ者ってのは、
まっこと古今東西、枚挙に暇がないようですなあ。
                                                                             (この項おわり)

     横浜地裁判決は4月17日火曜日、午後1時10分(横浜地裁503法廷)
 



“栗田工業ちかん裁判”仮処分で、東京高裁は藤野宏・元会長らの異議を却下!(通算No156)

2012年04月11日 20時11分56秒 | 栗田工業ちかん裁判、野崎Vs藤野一本勝負
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“栗田工業ちかん裁判”仮処分で、
東京高裁は藤野宏・元会長らの異議を却下!
本訴は今月17日午後、横浜地裁で判決言い渡し!



 東証一部上場の栗田工業と藤野宏会長(当時、現相談役。何を相談するんだかね!)が、同社創業者のひとりである野崎貞雄氏を相手取って、野崎氏著書『栗田工業と歩んだ日々―大恩・忘恩・報恩』(文芸社刊、発売自粛)の出版差し止め等を求めていた、いわゆる“栗田工業ちかん裁判”の仮処分申立てについて、東京高裁は11日までに「権利保全の必要なんぞございません!」とした横浜地裁の決定を不服とする藤野氏側の即時抗告を却下し、関係者に通知した。

 仮処分命令申立事件では、即時抗告受理裁判所(本件では東京高裁)の決定に対し、異議を申し立てる手段はない(民事保全法第19条2項)ため、「藤野氏側の主張がまったく妥当しない、ほあ!」との最終決着となった。
 ざまあ、味噌漬け!というのは、まさにこのこと!

 なお、藤野宏氏の“身の下問題”がらみなど、本訴控訴段階の展開については、クンちゃん帰宅後に後送いたします。

栗田工業“ちかん裁判”本人・証人尋問終了で結審・横浜地裁(通算No129)

2012年02月15日 22時06分04秒 | 栗田工業ちかん裁判、野崎Vs藤野一本勝負





  栗田工業“ちかん裁判”
  判決は4月17日火曜日、午後1時10分(横浜地裁503法廷)

  藤野宏“法皇”(前会長)が“ちかん”呼ばわりに激怒したワケ


 東証一部上場の「水のクリタ」と藤野宏顧問が単行本『大恩・忘恩・報恩』の著者で栗田工業創業者野崎貞雄氏を相手取って同書の複製等の禁止を求めた、いわゆる“栗田工業ちかん裁判”の本人・証人尋問は昨14日、横浜地裁第6民事部(森義之裁判長)でおこなわれ、同訴訟は結審した。判決は来る4月17日午後1時10分、於503法廷。
 尋問は被告の野崎氏、原告の藤野氏、原告側証人の岡山田吾作氏(社史編集担当)の3人に対しておこなわれた。

 被告野崎氏は、栗田工業創業者栗田春生氏とともに同社創業時の経験をともにした、たったひとりの生き残り。栗田工業社史の創業の発端となるエピソードの間違いを指摘し続けたために藤野氏の逆鱗にふれ、創業者にして「社友会」から除名されるに至っている。創業エピソードとは、故栗田氏が創業前にメイン商品として清缶剤(ボイラー洗浄用の薬品、海軍では浄罐剤という名称)を選んだことが、独創的であったのか、他人の示唆に基づくものだったのかという点に関するもので、野崎氏は栗田氏の独自の発想だとするのに対し、栗田工業社史は「どっかの船の機関士のひとこと(趣旨)」によるものと記述している。
 野崎氏はこれが栗田氏の名誉を傷つけるものと心を痛めてきたが、社史の間違いを大上段から指摘して訂正するのではなく、別媒体(『栗田工業のプロジェクトX』という冊子)の記述でもって穏便に事実上訂正しようとしたが、同冊子について藤野氏側が結果として頒布禁止同様の横やりを入れたことから、人生最後のチャンスとしてやむなく『大恩・忘恩・報恩』の刊行に至った経緯などを陳述した。
 また、社史刊行から数年を経て、社史の誤りを指摘し始めた点については、「社史が刊行された時期は会社が祝賀ムードであったので、あえてそれに水をさす必要はないと思った。おだやかに問題を訂正するために、機会到来を待っていた」(要旨)との内心の動きが説明され、「文句があるなら社史刊行直後に異議を唱えるのが当たり前なのにおかしい」(趣旨)とする藤野氏側の主張に根拠がないことが明らかにされた。

 次に岡山田吾作証人(仮名)は、社史編集時に当該記述の「原稿」(初校、二校、三校という表現をしたので、校正刷り=ゲラのことを指すようだ)を3回にわたって野崎氏に渡したなどという野崎氏がまったく記憶にない主張事実を繰り返した。また、それらの原稿だかゲラだかを「念のため読んでください」とか言って野崎氏に渡したというのだが、いずれもその後になって、「どうですか、何か問題がありますか?」「あんなもんでいいですか?」といった問い合わせを一切していないという不自然な事実も明らかになった。さらに、創業時の記述については当時を知る人間として当時アルバイトとして栗田工業で働いた人物には取材したものの、唯一の生き証人たる野崎氏にはまったく取材していないという不思議すぎる事実をも明らかにした。つまり、『追悼栗田春生』という書物に書かれた個人の記憶を客観的事実として書いてしまったということを認めたのである。

 藤野氏は、社内外の評判とはうってかわった静かな陳述ぶりで、「野崎氏ほか1名」が藤野氏と栗田工業本社で面談した際に激こうした事実はないと主張したが、『栗田工業のプロジェクトX』にかかる会社側の措置についてはすべてそうした事実があったことを認めた。つまり、藤野氏がどういう態度で野崎氏ら二人に対応したかを除くと、野崎氏の主張事実を全面的に認めたということになる。
         

 この裁判で藤野氏らが求めているのは、繰り返しになるが下記のとおりである。


 野崎氏の手許にある『大恩・忘恩・報恩』は1冊のみで、それを廃棄しようがするまいがほとんど意味をなさない。また、野崎氏はすでにご自分でここに配布したい、あそこに配布したいという人や団体に対しては、刊行時に交付された100冊および購入した15冊を配り終わっている。また、今後、さらに同内容の著作を公表する考えはないとみられる。そうした状況の中でおこなわれるこの裁判にはなんの意味も見出せないし、紛争の終局的解決にはなんの寄与もしないことは明らかである。


 ところで、この出版介入と裁判沙汰の発端時には、野崎氏が藤野氏を「ちかん」呼ばわりした文書が資料編に収録されていることが大きなポイントだったが、尋問では一言もこれに関するやりとりはなかった。もともと、この「ちかん」は「破廉恥漢」の「恥漢」だと野崎氏は説明しているが、藤野氏側では「痴漢」の「ちかん」だという受け止め方をしたのか、尋常ではない反撃ぶりだった。
 クンちゃんは、一部上場会社の社長がほんまもんの「ちかん」であるはずもなく、世間もそんな見方をするはずがない、なんで笑い飛ばしておかないのか、という趣旨をこのブログにも書いている。

 ところがクンちゃんはこの日、くさい話で恐縮だが、横浜地裁5階のトイレで、栗田工業従業員らしき人間ふたりが語るえらいことを耳にしてしまったのである。

 というのは、野崎氏がご自分のホームページで「藤野氏はちかんだ!」などと攻撃していた時期に、藤野氏の身の回りには、ちかんではないが、いわば大きな分類ではそんなものと同じ扱いにされてしまうかも知れない社内問題が実際に存在していたようだ。これが「社外」なら日本の風土では、たいして問題にされないのかも知れないが、「社内」だからねえ。

 どうりで怒るわけだわな。わざわざ自分が原告となって、この訴訟を起こしたのも、さもありなん、という実感である。

 んで、その問題というのが“結実”してから、はや5年がたつ、という。

 うーん、そうだったんか。
 
 可愛い盛りだんべな!

 となるとだよ、院政なんぞ、敷いてる場合なんかね? 会社中みんなが知ってんのに、いったいどの面下げて出社してくんかねえ! 呆れるわあ!

 それに、藤野氏と栗田工業法務部お得意の“法的措置”、こっちのほうはまさか頬かむりってことはないよなあ?

 
 このブログ記事は、来週月曜日には伊藤忠広報部へ送信することにするわい。






   栗田工業と文芸社によって葬り去られた野崎貞雄著『大恩・忘恩・報恩』の“遺影”  カバー写真は故栗田春生氏

  野崎貞雄著『大恩・忘恩・報恩』』(文芸社発禁)の全文は、
  当ブログ通算No43 http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/e/04149ed191fec7a752b99d69db0b4ade
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栗田工業“ちかん裁判”本人・証人尋問、あした14日・横浜地裁(通算No128)

2012年02月13日 15時21分15秒 | 栗田工業ちかん裁判、野崎Vs藤野一本勝負
          
                            後方左手、ゴジラの背中のような山容は奥秩父・両神山。右手に遥か八ヶ岳のつらなりを望む
  





  栗田工業“ちかん裁判”

  いよいよ本人・証人尋問! 藤野宏御大(前会長)のおでましーっ!
  あした火曜日・2月14日午後1時30分より、
  横浜地方裁判所101法廷



               ふつう、こんなくだらない裁判でのこのこ出廷するかい? 
            ついこの間まで東証一部上場会社のトップだったヒトが!
            訴えた本人なんだから、しゃあないけど、まったくお笑いだわな。
            代理人弁護士と合わせて、“お笑い三人組”っていうわけなんや。

            ヒマなお方は見物に来てたもれ。入場無料・出入り自由・マチネーのみ





 東証一部上場の栗田工業を故栗田春生氏とともに創業した野崎貞雄氏の回想録『大恩・忘恩・報恩』(栗田工業の恫喝で発行元の文芸社は発売中止措置)に名誉毀損表現があるとして、栗田工業と同社顧問藤野宏氏(前会長、元社長)が野崎氏を相手取って、同回想録の公開禁止などを求めた裁判の本人尋問、証人尋問があす14日午後1時半より横浜地方裁判所第6民事部・森義之裁判長係りでおこなわれる。
 栗田工業と藤野氏は、この民事訴訟(本案)とともに同回想録の販売禁止などを求めた仮処分を求めていたが、昨年11月30日付で横浜地裁第3民事部(早山眞一郎裁判官)は「保全の必要性を認めることができない云々」として、藤野氏らの申立を却下している。このまっとうな裁判所決定を不服として藤野氏らは、東京高裁に即時抗告している。その理由のひとつとして、本ブログにおいて同回想録の全文が掲載されている(下掲の回想録写真とアクセスアドレスをご参照)ことが挙げられているらしいが、現時点では詳らかではない。この点、追って補足することにしたい。

 参考のため、仮処分と本案において、藤野氏らが何を求めているのかについて確認しておきたい。

 まず仮処分だが、申立の趣旨は、
 「1 債務者(野崎氏のこと)は、自らまたは第三者をして別紙書籍目録記載の書籍またはその複製物を販売、頒布、または第三者に引き渡してはならない。
  2 債務者が占有する前項記載の書籍及びその複製物に対する占有を解き、横浜地方裁判所執行官にその保管を命ずる。
  との裁判を求める。」というわけだ。申し立てる根拠は、繰り返しになるが同回想録に名誉毀損表現がある、という主張である。

 この要求は、本案(本裁判)が確定するまで、①『大恩・忘恩・報恩』やその複製を売ったり、配ったり、渡したりしちゃならんよ、②野崎氏が持ってい『大恩・忘恩・報恩』そのものや複製を裁判所が取り上げて保管しといてちょうだい(あちこちに配られちゃ困るから、の意)という意味である。
 ところが、裁判所は「文芸社は発売しないと言ってんじゃんか。ほかに、こんないわくつきの本を出す出版社はなかっぺよ!それに野崎さんが所持している本は1冊だけで、それを複製して配ったとしたって知れてるじゃん」(大要)というわけで却下したわけだ。誰が考えたって、こうなるわな。
 しかし、しつこい藤野氏らは、仮処分審理の最後になって、クンちゃんが自分が持っている『大恩・忘恩・報恩』の刷り出しをもとに、野崎氏になんらの相談もなく全文アップした点をとらえて、保全の必要があると言いだしたばかりでなく、即時抗告の理由づけにもこれを使っている模様。
 ところが、横浜地裁はいわば「そんなこと知るか」と言わんばかりに、この点にはまったく触れていない。
 そりゃ、そうだんべよ。まず、野崎氏が第三者たるクンちゃんにやらせているという疎明(「証明」より弱い水準)がなされていない。クンちゃんが勝手にやっているんだからねえ。それによ、インターネットへのアップは、前記申立の趣旨に包含されないことは明らかだからねえ。
 こういうわけで、横浜地裁は仮処分申立を却下したわけだが、それをさらに持ちあげたっちゅうわけ。どこまで持っていったっておんなじだよ(もっとも仮処分は、高裁も却下すればそれで終わりで最高裁には持っていかれん)。


 次に、本案(本裁判)で藤野氏らが求めているのは次のとおりだ。

  本案・請求の趣旨
 「1 被告 (野崎氏のこと)は、自らまたは第三者をして別紙書籍目録記載の書籍またはその複製物を販売、頒布、または第三者に引き渡してはならない。
  2 被告は、被告の占有する別紙書籍目録記載の書籍を廃棄せよ。
  3 被告は、別紙書籍目録記載の書籍に記載された著作物につき、自己または第三者をして書籍の出版、出版物への掲載、放送、インターネットへのアップロード等の一切の方法による 公表をしてはならない。
  4 訴訟費用は被告の負担とする。
  との判決を求める。」

 仮処分と異なる点は、まず野崎氏所持の『大恩・忘恩・報恩』1冊と複製を廃棄しろってこと。こんなんが万が一認められたとしたら、どんなふうに廃棄を確認するのか見ものだが、それよりも既に野崎氏は、ご自分が配りたいと思っていたところには全部配っちゃっていて、その回収がなされなければ、手許に残るたった1冊を処分したところで、何の意味があろうか。
 もうひとつの相違は、こっちは「インターネットへのアップロード」が出てくるってこと。これはかつて野崎氏自身が、『大恩・忘恩・報恩』の資料編に収録されている文書などをご自分のホームページに掲載していたことから、くっつけておいたものだろう。こちらも万一、藤野氏らの主張が認められたとしても、クンちゃんのブログにまで効果が及ぶことはない。
 名誉毀損と主張するのは勝手だが、その主張箇所についてだけでなく、著作内容全体を「公表してはならない」などとえらそうにほざいているのはまことに藤野氏らしい飛躍的論法ですなあ。飛躍的論法ってなんだって? 例えば、し尿処理施設での大規模談合事件が起きても最高責任者の自分は居直って知らんぷりを決めこみながら、その問題のよってきたるところを追究するのではなく、もうめんどっちいからし尿処理関連からは撤退しちゃおう、というような結論を導き出す論法のこってすよ!

 というようなわけで、14日火曜日の野崎―藤野一本勝負にご注目ください。

 クンちゃんは、この栗田工業による出版介入事件の一連の経緯をメインにした著作『栗田工業“ちかん裁判”(附・資料集)』(仮題)の執筆に取り掛かかったところであり、この本人尋問、証人尋問(社史を編集した岡山田吾作氏。尋問後は公開の法廷で実名が明らかになるので、別途考えますが、今は仮名で)は重要ではずせないので、傍聴に行くつもりです。また、報告いたします。




   栗田工業と文芸社によって葬り去られた野崎貞雄著『大恩・忘恩・報恩』の“遺影”  カバー写真は故栗田春生氏

  野崎貞雄著『大恩・忘恩・報恩』』(文芸社発禁)の全文は、
  当ブログ通算No43 http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/e/04149ed191fec7a752b99d69db0b4ade
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“ちかん裁判”-栗田工業・藤野宏会長の仮処分申立を却下!!横浜地裁第3民事部(通算No119)

2011年12月03日 14時57分10秒 | 栗田工業ちかん裁判、野崎Vs藤野一本勝負
    栗田工業“ちかん裁判”
   野崎貞雄氏に「わざあり!」
   栗田工業側の仮処分申立を却下!  
    栗田工業と藤野宏・前会長の「保全必要」主張を退ける・横浜地裁
   文芸社!いったい、どないするんや!




 東京証券取引所一部上場の栗田工業。“水のクリタ”として世界的に著名な企業である。
 その栗田工業を故栗田春生氏とともに創業した野崎貞雄氏の著作『大恩・忘恩・報恩』(文芸社刊、文芸社は発禁処分に付したまま沈黙している)の一部記事が名誉毀損にあたるとして、栗田工業と同社藤野宏会長(退任)が同書の頒布禁止などを求めた仮処分命令申立事件で、横浜地方裁判所第3民事部は昨12月2日までに、栗田工業側の申立を却下し、関係者に通知した。

  藤野氏側は、野崎氏が自著に、藤野氏を「ちかん(破廉恥漢)」と表現した過去の野崎氏執筆のインターネット記事を資料として掲載したことなどが名誉毀損にあたるとして激怒のあまり、文芸社と野崎氏に「カバー写真の故栗田春生氏の写真を無断使用している」などと虚偽の難癖をつけて恫喝。
 あろうことか、文芸社はただちに屈服して、野崎氏に一言の連絡もなく、書店配本済みの同書を従業員総出で回収した。ところが、一方の野崎氏、老いたりと言えども海軍機関学校出身、剛胆無比の男。藤野氏のいちゃもんなんぞはどこ吹く風と相手にしなかったため、藤野氏らはふりあげた拳のおろし所に困った揚句、提訴に及んだ。横浜地裁で本訴と仮処分の審理がおこなわれていた。

  このたびの仮処分の却下決定は、クンちゃんがこれまでの関連記事で再三、再四述べてきたとおり、「仮処分を必要とする緊急性などどこにも存在しない」「本訴でゆっくりやってくれという決定を出すしかない」を地で行ったものと言える。しかし、版元の文芸社は野崎氏著作を書店から回収した後の方針は専ら他力本願で、野崎氏に対し「仮処分申立の動向を踏まえながら判断云々」なんぞとFAXで通知(下の画像参照)しちまっているだけに、今回却下により、なしのつぶて、しらんぷりを今後も決め込んだままというわけにはいかへんやろ。まともな会社なら、さすがに何らかの意思表示をせざるを得ない情勢となっておりまする。




 (おことわり・詳報は追って掲載します。前回、仮処分ではなく「本訴」のほうの本人尋問・証人尋問を来年2月におこなう旨の記事を掲載した際にも「追って詳報掲載」と謳っております。ところが、そのままになっているため、「遅い」「面倒なものは、あとで、と言ったまま知らんぷり」「なにやってんだ!」などのお叱りをメッセージ欄にいただいており、まっこと恐縮しています。早急に栗田工業“ちかん裁判”のまとめを掲載しますが、例によって関係資料の一部がいずこかに紛れ込んでしまった現況で、目下、クンちゃん犬に「鼻で探せ」と命じてありますので、少々お待ち下さい。)


   栗田工業と文芸社によって葬り去られた野崎貞雄著『大恩・忘恩・報恩』の“遺影”  カバー写真は故栗田春生氏

  野崎貞雄著『大恩・忘恩・報恩』』(文芸社発禁)の全文は、
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栗田工業・藤野宏前会長らを尋問・速報(通算No117)

2011年11月22日 22時11分43秒 | 栗田工業ちかん裁判、野崎Vs藤野一本勝負
 栗田工業ちかん裁判、
 えらい先だけど、来年2月14日に本人尋問・証人尋問をやる、とさ!
 あの栗田工業・藤野宏前会長ら出廷!



 22日夜、横浜地裁民事部に係属している栗田工業ちかん裁判被告の野崎貞雄氏からクンちゃんに入った連絡によると、同日夕の同裁判本訴口頭弁論で、本人尋問および証人尋問を来年2月14日におこなうことが決まった。出廷するのは、「ちかん(破廉恥漢)」と野崎氏に書かれてブチきれるままに提訴した原告本人の藤野宏前会長ほか。藤野氏がどの面下げて出廷するのか、一見の価値あり。
 (出先で野崎氏からの連絡を受けたため、詳報は追って掲載します。)

栗田工業・藤野宏会長ちかん裁判、本訴第3回口頭弁論短信・横浜地裁(通算No102)

2011年10月05日 10時08分26秒 | 栗田工業ちかん裁判、野崎Vs藤野一本勝負

栗田工業・藤野宏会長ちかん裁判関連発禁本、野崎貞雄著『大恩・忘恩・報恩』(文芸社発禁)の全文は、
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        栗田工業・藤野宏会長ちかん裁判、
     本訴第3回口頭弁論短信・横浜地裁


 栗田工業と藤野宏会長(退任)が、同社創業者のひとり野崎貞雄氏の著作『大恩・忘恩・報恩』の出版禁止等を求めた民事訴訟の第3回口頭弁論が10月4日、横浜地方裁判所第6民事部でおこなわれたが、本人尋問、証人尋問の段取りについて緒についただけで、これといった進展はみられなかった。
 野崎氏側は、野崎氏本人、藤野宏氏の両当事者尋問のほか、この問題の淵源である誤った社史記述に深く関与した岡山田吾作氏(仮名)の尋問を申請する模様。
 次回第4回口頭弁論は、11月22日午後4時30分。

 なお、この夜、横浜地裁近くの横浜球場では、20歳新顔投手がジャイアンツをちょろひねりして、初白星をあげた。




 当クンちゃんブログの初めのほうで文芸社の実態を描いていたgoo非公開措置の対象15記事全文は、
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栗田工業・藤野宏会長ちかん裁判仮処分最終審尋リポート・横浜地裁(通算No99)

2011年09月29日 20時55分50秒 | 栗田工業ちかん裁判、野崎Vs藤野一本勝負

   栗田工業と文芸社によって葬り去られた野崎貞雄著『大恩・忘恩・報恩』の“遺影”  カバー写真は故栗田春生氏

野崎貞雄著『大恩・忘恩・報恩』』(文芸社発禁)の全文は、
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“栗田工業・藤野宏会長ちかん裁判”短信


栗田工業の本件関係者らが
入るべきご門の昼と夜
 


【横浜地方裁判所】
 いわゆる“栗田工業・藤野宏会長ちかん裁判”の仮処分第5回審尋は、本日9月29日午後4時から、横浜地裁第3民事部でおこなわれた。もともと栗田工業側の“いやがらせ”以外に意味のない内容であり、仮処分の最大要件の「緊急性」など欠片もない申立てだけに、この日の審尋もこれといった特報すべき内容もないまま、事実上の審理を終結した。
 債務者(本訴被告)の野崎貞雄氏側の最終的な主張については10月12日までに提出することとなり、これに対する反論を含めた債権者(本訴原告)栗田工業側の主張があれば10月26日までに提出するべきことが決まった。

 次回審尋期日は定められていない。

 この点は重要である。
 次回期日がないということは「はい、それまでよ!」「審尋は終わり」ということである。
 前記双方の書面を最終的主張として、裁判所はこの仮処分命令申立てについて、おそらく11月中には判断して通知がなされることになるものとみられる。
 もちろん、「本訴でゆっくりやってちょうだいよ!」という結論以外には、まともな判断が出ることはあり得ない。だいたいが、仮処分の最大の要件である「大急ぎ」の要素など微塵も見当たらないのは前記のとおりである。

 クンちゃんは、すでにみなさんにお約束しているとおり、万一栗田工業・藤野氏の主張を認める命令が出るとすれば、当ブログについては3日間のサイトアップ自粛期間に服し、その間に“絶対に野崎氏が敗訴しない決め手”をひねりだす考えである。
 クンちゃんがこの決め手の約束を守れず、本訴で野崎敗訴が確定した場合は、立場の如何を問わず、追って指定する特定の日時にJR埼京線・東十条駅西口に集合したみなさんには、かの「斎藤酒場」において呑み放題の残念会(立場によって祝勝会)を参加費なしで開催することをお約束するものである。過日、クンちゃんちにレンタカーで乗り付けた栗田工業ご関係のご一統さまもおいでくだされや!
 なお、本訴第3回口頭弁論は、10月4日におこなわれる。 


 「栗田工業・藤野宏会長ちかん裁判」とは、栗田工業と同社藤野宏会長(退任、別掲引用写真参照)が、同社創業者のひとりである野崎貞雄氏(同)を相手取り、野崎氏の著作『大恩・忘恩・報恩』(文芸社刊。文芸社はたわけたことにこの6月、栗田工業の要求に周章狼狽し、すでに書店に配本済みの同書を野崎氏に一言の連絡もなく回収したまま沈黙している)の出版禁止等を求めているもの。同書には、栗田工業創業の経緯に関する同社社史の誤りを野崎氏が指摘し、藤野氏がこれを黙殺し続けた数年間の経緯が収録されている。これらの記述の中で、野崎氏は藤野氏を「ちかん(破廉恥漢)」と表現したところ、藤野氏は「痴漢」と誤解して激怒、報復として創業者の野崎氏から栗田工業OBの資格を剥奪した、という大人げなき顚末。おまけにおそらく会社費用で野崎氏を被告に仕立て上げている。
 一方、文芸社の沈黙の根拠は一切あきらかにされていないが、野崎氏宛文芸社著者センター長名のファクス文書には「仮処分の行方を見定めている」とのみ書かれており、得意の他力本願姿勢を続けていれば何か情勢のほうで変わってくれるのではないかと期待している様相である。 


                      訴えられた野崎貞雄氏(海軍機関学校生徒時代、『大恩・忘恩・報恩』より )



「ちかん」(破廉恥漢)と書かれて見境もなく訴えた藤野宏前会長
    (右。2007年12月25日発行、日本銀行広報誌『にちぎん』(通算NO12)16頁所収・栗原克己撮影)

栗田工業・藤野宏会長ちかん裁判本訴第2回口頭弁論・横浜地裁(通算No83)

2011年08月30日 20時55分43秒 | 栗田工業ちかん裁判、野崎Vs藤野一本勝負

   栗田工業と文芸社によって葬り去られた野崎貞雄著『大恩・忘恩・報恩』の“遺影”  カバー写真は故栗田春生氏

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“栗田工業・藤野宏会長ちかん裁判”短信


  横浜地方裁判所
 本日8月30日の本案(本訴)第2回口頭弁論は、午前10時、横浜地裁第6民事部森義之裁判長係りでおこなわれたが、これといった特報すべき内容もないまま、10月4日に続行される段取りとなった。こんな無意味な裁判はどうでうでもいいわい、という扱いとみられる。

 また、明8月31日午後3時からは、横浜地裁第3民事部で仮処分第4回審尋がおこなわれる予定だが、すでに9月29日午後4時に続行される予定が決まっており、こちらも仮処分の最大要件の「緊急性」など欠片もない取扱いで、血迷って訴えた栗田工業側の鹿馬さ加減がさらに鮮明に浮き彫りされている状況である。
 このような実情にかんがみ、クンちゃんブログでは、あしたの審尋の情勢については特別な動きがない限り、リポートしない方針であるので、ご了承願う。
 


 「栗田工業・藤野宏会長ちかん裁判」とは、栗田工業と同社藤野宏前会長(別掲引用写真参照)が、同社創業者のひとりである野崎貞雄氏(同)を相手取り、野崎氏の著作『大恩・忘恩・報恩』(文芸社刊。文芸社はたわけたことにこの6月、栗田工業の要求どおり、すでに書店に配本した同書を野崎氏に一言の連絡もなく回収したまま沈黙している)の出版禁止等を求めているもの。 


                         訴えられた野崎貞雄氏(海軍機関学校生徒時代、『大恩・忘恩・報恩』より )



「ちかん」(破廉恥漢)と書かれて見境もなく訴えた藤野宏前会長
          (右。2007年12月25日発行、日本銀行広報誌『にちぎん』(通算NO12)16頁所収・栗原克己撮影)

栗田工業ちかん裁判短信。仮処分第3回審尋・横浜地裁(通算No60)

2011年08月07日 15時17分42秒 | 栗田工業ちかん裁判、野崎Vs藤野一本勝負



   栗田工業と文芸社によって葬り去られた野崎貞雄著『大恩・忘恩・報恩』の“遺影”  カバー写真は故栗田春生氏

野崎貞雄著『大恩・忘恩・報恩』』(文芸社発禁)の全文は、
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“栗田工業ちかん裁判”短信


  横浜地方裁判所
  去る8月3日の仮処分第3回審尋は、何もなし
 


 栗田工業と同社藤野宏前会長(別掲引用写真参照)が、同社創業者野崎貞雄氏(同)を相手取り、野崎氏の著作『大恩・忘恩・報恩』(文芸社刊、文芸社は栗田工業の要求どおり、すでに書店に配本した同書を、野崎氏に一言の連絡もなく回収したまま、沈黙している)の出版禁止等を求めた“栗田工業ちかん裁判”仮処分の第3回審尋が3日午後、横浜地裁民事第3部でおこなわれた。
 この仮処分事件では、これまで栗田工業側の申立書に対して野崎氏側が答弁書を提出。同答弁書に対し栗田工業側の反論等の書面が提出され、野崎氏側も7月25日までに書面を提出している。書面の応酬はひとしきり終わった格好だが、この日の審尋で栗田工業側は、提出された野崎氏側書面に反論したい旨申し述べ、裁判所はこれを認めた。
 次回、第4回審尋期日は8月31日。なお、前日の30日にはこの裁判の本案(本訴)の口頭弁論が予定されている。



    【おことわり】8月3日当夜、野崎氏からこの経緯を電話で知らされたが、クンちゃんは他出中で短信アップが遅れました。ご了承ください。
 


                                  訴えられた野崎貞雄氏(海軍機関学校生徒時代、『大恩・忘恩・報恩』より )



      「ちかん」(破廉恥漢)と書かれて訴えた藤野宏・栗田工業前会長
          (右。2007年12月25日発行、日本銀行広報誌『にちぎん』(通算NO12)16頁所収・栗原克己撮影)



栗田工業ちかん裁判短信。仮処分第2回審尋・横浜地裁(通算No52)

2011年07月07日 07時57分59秒 | 栗田工業ちかん裁判、野崎Vs藤野一本勝負
“栗田工業ちかん裁判”短信

  横浜地方裁判所
  6日の仮処分第2回審尋は、何もなし
 


 栗田工業と藤野宏前会長が、同社創業者野崎貞雄氏を相手取り、野崎氏の著作『大恩・忘恩・報恩』(文芸社刊、文芸社は栗田工業の要求どおり、すでに書店に配本した同書を、野崎氏に一言の連絡もなく回収したまま、沈黙している)の出版禁止等を求めた“栗田工業ちかん裁判”仮処分の第2回審尋が6日午後3時から、横浜地裁民事第3部でおこなわれた。
 この仮処分事件では、これまで栗田工業側の申立書に対して野崎氏側が答弁書を提出。同答弁書に対し栗田工業側の反論等の書面が提出され、野崎氏側も7月25日までに書面で主張がなされる段取りになっている。しかし、まだ野崎氏側書面が出る前であり、この日の審尋は、暑いだけで具体的な進展は何もなかったという。
 次回の審尋期日は、8月3日午後2時から。
 
 なお、野崎氏は文芸社に対し同日までに、「著作を単行本として編集制作し、書店300店舗に配本するなどの約束だった出版契約が不完全履行であり、なおかつなんら正式な見解を表明しないのは不誠実きわまりない」という趣旨の警告書を発送したことを明らかにした。しかし、文芸社は相変わらずの“だんまり作戦”で、模様眺めに終始しているという。

栗田工業ちかん裁判始まる。本訴第1回口頭弁論・横浜地裁(通算No51)

2011年07月06日 11時17分54秒 | 栗田工業ちかん裁判、野崎Vs藤野一本勝負

“栗田工業ちかん裁判”始まる

 横浜地裁
 きのう5日、本案(本訴)第1回口頭弁論開廷 
  次回は8月30日午前10時

 きょう6日午後3時、仮処分第2回審尋



 「藤野社長はちかんだ」という表現がある文書を、文芸社刊『大恩・忘恩・報恩』(野崎貞雄著、配本後回収)の資料編に収録したのは名誉毀損だ、などとして栗田工業と同社前会長藤野宏氏(去る6月29日退任)が、同社創業者である著者野崎氏を相手取り、『大恩・忘恩・報恩』の複製禁止等を求めた“栗田工業ちかん裁判”が昨5日、横浜地方裁判所で始まった。

 “栗田工業ちかん裁判”の第1回口頭弁論は、5日午後1時半より同地裁101号法廷において、第6民事部森義之裁判長(合議で、右陪席竹内浩史、左陪席は橋本政和の各裁判官)係りで開廷。型どおり、冒頭の手続きがおこなわれた。
 まず、原告の訴状陳述(とは言うものの、刑事事件の起訴状朗読とは異なり、どの民事裁判でも訴状が読み上げられることはない。裁判長が「訴状を陳述…」などとつぶやくと、原告側訴訟代理人が軽くうなずいたり、まじめな代理人なら「陳述します」ぐらい発声する)。
 続いて、被告の答弁書陳述(これも訴状同様だが、この日は野崎氏側はご本人も代理人もあらわれず、こういう場合は第1回口頭弁論に限って陳述したものとみなされる=訴状・答弁書・その他の準備書面の擬制陳述。民事訴訟法第158条)。
 引き続き、原告栗田工業等側は甲号証(原告側の証拠。番号をふって、例えば甲第6号証という具合に特定する。被告側証拠は乙号証と称す)として、『大恩・忘恩・報恩』と『追悼 栗田春生』『水を究める 栗田工業50年史』の3冊の書籍各原本ほかの証拠を、野崎側答弁書に対する反論を記載した準備書面と併せて提出した。

 このあと、クンちゃんには明確に聴き取れなかったが、森裁判長が和解の可能性を尋ねた模様で、栗田工業等代理人は「裁判所を間に入れて話し合いをしようとしたが、こんな状態で、話し合いの余地はない」というような趣旨を述べた。(どんな状態か知らぬが、何故、裁判所を間に入れなければ話し合いができないのか。野崎氏の数年にわたる問いかけに対して、一度たりともまともに応答しなかったのは、どこの独逸なんだ!)
 そこで、森裁判長は、「だいたい、これで原告の主張、立証は尽くしたということになりますか」と今後の進行について栗田工業側の意向を質した。栗田工業側はこの日段階ではそのとおりであるとの趣旨を述べ、今後の野崎側主張に対応する格好で審理が進められていくことになる。次回の弁論期日は、裁判所の長期夏休み明けの8月30日(火)午前10時、101号法廷。

 “栗田工業ちかん裁判”は、「藤野社長はちかんだ」という表現がある数年前の文書を、『大恩・忘恩・報恩』の資料編に収録したことが名誉毀損にあたるほか、当初は同書のカバー写真に使われた栗田工業創業者栗田春生氏の写真が「無断使用である」などとの虚言を弄して、栗田工業が版元の文芸社と著者野崎氏に同書の頒布禁止などを要求したことに端を発している。文芸社は、著者野崎氏に一言の連絡もなく、配本済みの同書につきまったく異例の回収に着手し、水のクリタに恭順の意を表した。しかし、栗田工業創業者のひとりで88歳の野崎貞雄氏は、全面的に栗田工業の要求を拒絶。ふりあげた拳の置きどころに窮した栗田工業は、出版禁止の仮処分と本案(本訴)を横浜地裁に提起していた。
 
 ところで、野崎氏ご当人は、「すべて目的を達した」という心境であり、さらなら複製(他の版元等からの出版)など考えていない実情であるから、複製禁止を主眼とするこの訴訟はまったく無意味な税金無駄遣い裁判である。
 また、仮処分のほうも、野崎氏の手許に残っている『大恩・忘恩・報恩』のサンプル本はわずか1冊、さらにクンちゃんブログでは『大恩・忘恩・報恩』の全文が誰でも簡単に複製できる状態で公開されており、保全処分を必要とする緊急性など、どこを探しても欠片さえ見出せないありさま。
 では、“栗田工業ちかん裁判”には、何か面白そうなネタはないのか? 
 法的論争はともかく、しろうと的、やじうま的興味を呼びそうなのは、今後おこなわれる原告・被告に対する本訴本人尋問に、いたく名誉感情を傷つけられたらしい藤野氏がどのツラ下げて出廷してくるのかという点ぐらいであろう。まあ、わざわざ行くほどかどうかは別だけどね。

 以下は、かなり余談。
 横浜地裁というのは、関内駅徒歩10分ばかりのところにある。この日(5日)、クンちゃんは検査入院から帰宅の途次、野崎氏側は本人も弁護士も姿をあらわさない予定を知ってはいたが、ちょっと法廷をのぞいてみようと思い立ち、横浜駅で途中下車。桜木町、関内と至り、裁判所に向かった。横浜球場の横を過ぎ、神奈川県庁への道筋に年代物の装いで横浜地裁があった。ここからは、山下公園、中華街などはすぐそこ。いずれ藤野尋問の日程はみなさんにお知らせするので、秋の“横浜めぐり”の一興に藤野尋問などを見物するのもいいだろう。
 なお、裁判の傍聴は傍聴券の発行などを要する特別の事件以外は、刑事、民事を問わず、なんらの手続きも要さない。入るも出るも自由、フリーパスなのである。ただし、静かにね!