債権譲渡登記に関する証明書の3つの違い☆債権譲渡登記
メモメモ%(^^)/
債権譲渡登記に関する証明書は全部で3種類
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①は、当事者や債務者等でないと取得できないため、債務者のプライバシーが守られている
②③は、何人でも取得できるが、債務者の記載がないため、債務者のプライバシーが守られている
①登記事項証明書
【請求先】
債権譲渡登記所(東京法務局民事行政部債権登録課(同法務中野庁舎所在))
【記載事項】
譲渡された個々の債権に関する登記事項の全部
【請求者】
債権譲渡登記等の「当事者(譲受人と譲渡人)」、譲渡された個々の債権の「債 務者」その他の政令に定められた「利害関係を有する者」のみ
②登記事項概要証明書
【請求先】
債権譲渡登記所(東京法務局民事行政部債権登録課(同法務中野庁舎所在))
【記載事項】
登記されている事項のうち、債務者名等の個々の債権を特定する事項を除いた事
項が記載される
*同一の譲渡人に係る債権譲渡登記が全てまとめて記載
【請求者】
何人でも請求可能
③概要記録事項証明書
【請求先】
全国の登記所に対してすること可能
【記載事項】
「登記事項概要証明書」に記載される事項のうち、次の事項のみ記載される
1.譲渡人の商号・名称及び本店・主たる事務所
2.譲受人の氏名及び住所(法人にあっては商号・名称及び本店・主たる事務
3.譲受人の本店・主たる事務所が外国にあるときは,日本における営業所又は事務所
4.登記番号
5.登記の年月日
【請求者】
何人でも請求可能