申請書等の文字の訂正方法☆不動産登記法
【不動産登記規則第45条2項(申請書等の文字)】
前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない
文字の訂正、加入、削除の方法
1その旨及び2その字数を欄外に記載する
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3訂正、加入、削除をした文字に括弧
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4その他の記号を付してその範囲を明らかにする
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5当該字数を記載した部分に押印 又は 当該記号を付した部分に押印
1と2の例:「3文字削除」「5字加入」「8字削除」
「2行訂正」はダメ
3の例 :(農地法4条の) ← 訂正部分を括弧で綴じる
4の例 : 農地法4条の ← 二重線等で訂正部分の範囲指定
5の例 : 【捨印】3文字削除 ← 捨印の横に該当数字記載