土地競売と登録免許税(租税特別措置法第72条)☆
(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
第72条 個人又は法人が、平成18年4月1日から平成25年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
租税特別措置法第72条による
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間
1.土地の売買による所有権の移転の登記
1000分の15
2.土地の所有権の信託の登記
1000分の3
「競売」は「売買」ではないから、租税特別措置法第72条の適応なし(>_<)
ってことで競売による土地の移転の登録免許税は
不動産価格 × 1000分の20
ちなみに登録免許税法第9条の別表抜粋
↓
所有権の移転の登記
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 1000分の4
ロ 共有物の分割による移転の登記 1000分の4
ハ その他の原因による移転の登記 1000分の20