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土地競売と登録免許税(租税特別措置法第72条)☆

2012年08月25日 | 不動産登記

土地競売と登録免許税(租税特別措置法第72条)☆

 

 

(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)

第72条  個人又は法人が、平成18年4月1日から平成25年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 

 

 

租税特別措置法第72条による

平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間

 

1.土地の売買による所有権の移転の登記

 1000分の15

 

2.土地の所有権の信託の登記

1000分の3

 

 

「競売」は「売買」ではないから、租税特別措置法第72条の適応なし(>_<)

 

ってことで競売による土地の移転の登録免許税は

 

不動産価格 × 1000分の20

 

 

 

ちなみに登録免許税法第9条の別表抜粋

 

 

所有権の移転の登記

イ 相続又は法人の合併による移転の登記  1000分の4

ロ 共有物の分割による移転の登記      1000分の4

ハ その他の原因による移転の登記      1000分の20

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