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商法第406条ノ3第1項の規定により解散☆(休眠会社)

2012年08月24日 | 商業登記

商法第406条ノ3第1項の規定により解散☆(休眠会社)

 

 

会社法上では

「休眠会社」とは「最後に登記をした日から12年が経過した会社」

*手続きとしては、法務大臣が官報に公告を行い、その後2か月を経過した日に登記官の職権により解散の登記

 

 

But 平成14年において

 

最後の登記後年を経過している株式会社は、まだ営業を廃止していないときは、商法施行規制(平成14年法務省令第22号)第111条で定めるところにより、本店の所在地を管轄する登記所に、その旨を届出をされたい。本日から2月以内にその届出がなく、また登記もされないときは、その株式会社は、その期間の満了の時に解散したものとみなされる。

 

 

 

「株式会社の休眠会社整理について」

 

平成14年10月から、5年以上登記のない株式会社について、商法第406条ノ3の規定による休眠会社の整理作業を行われ、平成14年10月1日の時点で最後の登記から5年を経過している株式会社は、12月2日(月)までに登記の申請又は「まだ営業を廃止していない」旨の届出をしない限り、解散したものとみなされ職権で解散の登記がなされた(>_<)

 

*平成14年10月1日の時点で最後の登記から5年を経過している株式会社(有限会社は含まず)が該当。登記所からの通知のはがきが届かない場合にも適応。

 

*休眠会社の整理作業の概要

 

①平成14年10月1日付けで、法務大臣による官報公告が行われる。

 

②整理会社の対象となっている会社に対しては、登記所から郵便はがきで①の公告が行われた旨の通知を発送する。

 

③まだ営業を廃止していない会社は、12月2日までに、「まだ営業を廃止していない」旨の届出をすることができる。

 

④12月2日までに、③の届出がなく、かつ、登記の申請もされなかった会社については、12月3日付けで解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をする

 

解散後年以内であれば、株主総会の特別決議により、会社を継続することができる

 

 

 

ではでは、解散後3年以内に継続しなかった場合はどうなるのか??

 

 

商業登記規則

第81条  次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる

 解散の登記をした後10年を経過したとき

 次項又は第三項に規定する申出後5年を経過したとき。

 

 前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する2月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない

 

 第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。

 

 第一項又は第三項の規定により登記記録を閉鎖し、又は復活したときは、登記官は、遅滞なく、その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。

 

 前項の通知を受けたときは、登記官は、遅滞なく、登記記録を閉鎖し、又は復活しなければならない。

 

 第45条後段の規定は、第三項又は前項の規定により登記記録を復活する場合について準用する。

 

 

(登記記録の復活)

第45条  閉鎖した登記記録に更に登記をする必要がある場合には、その登記記録を復活しなければならない。この場合には、登記記録中登記記録区にその旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録し、第四十三条の規定による記録を抹消する記号を記録しなければならない。