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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

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みなし役員(税法上の役員)☆相談役

2012年05月16日 | 商業登記

みなし役員(税法上の役員):相談役について☆

 

相談役に関して、会社法上役員じゃないけど、役員報酬って。。。。。。

 

メモメモ(>_<)%

 

会社法上の役員 → 取締役・監査役・会計参与

※会社法施行規則では、執行役・理事・監事を含む

※役員という場合は、執行役・会計監査人を含む

 

税法上の役員  → 取締役・監査役・会計参与・みなし役員

 

 

 

【みなし役員】

 

1.法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの

 

①取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、

副理事長、組合長等

②合名会社、合資会社の業務執行社員

③人格のない社団等の代表者又は管理人

④法定役員ではないが、定款等において役員として定めている者

相談役、顧問

 

2.同族会社の使用人のうち、次の全ての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているもの

 

(1)その会社の株主グループにつき、その所有割合が大きいものから順に並べ、上位3位グループの所有割合を算定した場合に、その使用人がつぎの①~③のいずれかのグループに属していること

①第1順位の株主グループの所有割合が50%超である場合の、その株主グループ

②第1順位と第2順位の株主グループの所有割合を合計した場合に、その所有割合

が50%超となるときにおけるこれらの株主グループ

③第1順位から第3順位までの株主グループの所有割合を合計した場合に、その所有

割合が50%超となるときにおけるこれらの株主グループ

(2)その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。

(3)その使用人(その配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を

含む)の所有割合の合計が5%を超えていること。

 

 

相談役の法律上の位置付けは個々の会社によって異なり、法律上の役員を兼ねる相談役もある一方、相談役が取締役ではない場合もある。

取締役ではない相談役と企業との関係は、次の場合がある

①顧問契約を締結する場合

②会社との間に雇用関係が存在し法律上は会社の「従業員」である場合

③顧問が会社から報酬を得ない場合には単に名前だけの顧問の場合

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