みなし役員(税法上の役員):相談役について☆
相談役に関して、会社法上役員じゃないけど、役員報酬って。。。。。。
メモメモ(>_<)%
会社法上の役員 → 取締役・監査役・会計参与
※会社法施行規則では、執行役・理事・監事を含む
※役員等という場合は、執行役・会計監査人を含む
税法上の役員 → 取締役・監査役・会計参与・みなし役員
【みなし役員】
1.法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
①取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、
副理事長、組合長等
②合名会社、合資会社の業務執行社員
③人格のない社団等の代表者又は管理人
④法定役員ではないが、定款等において役員として定めている者
⑤相談役、顧問
2.同族会社の使用人のうち、次の全ての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているもの
(1)その会社の株主グループにつき、その所有割合が大きいものから順に並べ、上位3位グループの所有割合を算定した場合に、その使用人がつぎの①~③のいずれかのグループに属していること
①第1順位の株主グループの所有割合が50%超である場合の、その株主グループ
②第1順位と第2順位の株主グループの所有割合を合計した場合に、その所有割合
が50%超となるときにおけるこれらの株主グループ
③第1順位から第3順位までの株主グループの所有割合を合計した場合に、その所有
割合が50%超となるときにおけるこれらの株主グループ
(2)その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
(3)その使用人(その配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を
含む)の所有割合の合計が5%を超えていること。
相談役の法律上の位置付けは個々の会社によって異なり、法律上の役員を兼ねる相談役もある一方、相談役が取締役ではない場合もある。
取締役ではない相談役と企業との関係は、次の場合がある
①顧問契約を締結する場合
②会社との間に雇用関係が存在し法律上は会社の「従業員」である場合
③顧問が会社から報酬を得ない場合には単に名前だけの顧問の場合