福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

非農地(不動産登記に関する先例)

2012年04月19日 | 不動産登記

非農地に関する先例☆

 

 

農地の売買の案件で、農地法5条の件で役場へ行くと、「非農地証明書」が発行されいたので、「非農地」に関する登記について先例チェック

 

 

 

メモメモ(^^)%

 

 

 

 

農地から非農地への地目変更登記後、地目変更前の原因日付で所有権移転登記を申請することの可否(登研460号)

 

【要旨】農地から非農地へ地目変更がなされている土地について所有権移転登記申請をなす際、その原因日付が地目変更より前の日付である場合には、農地法に基づく許可書の添付を要する

 なお、「年月日不詳地目変更」として登記されている土地についてはこの限りでない。

 

【問】 登記簿上の地目が、農地から非農地へ「年月日不詳地目変更」又は「昭和50年4月1日地目変更」として登記がなされている土地につき「昭和49年4月1日売買」を原因とする所有権移転登記を申請する場合の申請書には、前者であれば農地法の許可書の添付を要せず、後者であれば、その添付を要すると思われますが、いかがでしょうか。

 

【答】 御意見のとおりと考えます。

 

 

 

 

 

ついでにメモメモ(^^)%

 

非農地について農地法の許可を条件とする2条2号の所有権仮登記の可否(登研576号)

 

【要旨】 「平成7年3月1日地目変更」を原因として農地から宅地に地目変更の登記がされている土地について、「平成7年4月1日売買(条件 農地法第3条の許可)」とする所有権移転仮登記を申請することはできない。

 

【問】 「平成7年3月1日地目変更」を原因として農地から宅地に地目変更の登記がされている土地について、「平成7年4月1日売買(条件 農地法第3条の許可)」とする所有権移転仮登記を申請することができるものと考えますがいかがでしょうか。

 

【答】 所問の仮登記をすることはできないものと考えます。

 

 

 

農地から非農地へ地目変更された土地につき「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権移転登記と農地法の許可(登研534号)

 

要旨 農地から非農地へ地目変更された土地につき「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権移転登記を申請する場合、農地法所定の許可書の添付は要しない。

 

【問】 昭和62年に甲が相続し、その後平成3年に畑から雑種地に地目変更の登記がされている土地について、甲から乙に「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権移転登記を申請する場合、農地法所定の許可書の添付は要しないものと考えますが、いかがでしょうか。

 

【答】 御意見のとおりと考えます。

 

 

 

農地の地目変更登記の可否(登研533号)

 

【要旨】 登記簿上の地目が「畑」となっている土地について農業委員会の「非農地」である旨の証明書が添付された場合であっても、地目の認定は、土地の現況等により定められる。

 

【問】 登記簿上の地目は「畑」となっているが、現況は隣地の所有者らが家庭用菜園として使用している土地につき、農業委員会の非農地である旨の証明書を添付してその地目を「雑種地」とする旨の変更の登記は可能であると考えますが、いかがでしょうか。

 

【答】 農業委員会の非農地証明書が添付されている場合であっても、地目の認定は、土地の現況及び利用目的等により定められるものと考えます。

 

 

 

農地から非農地への地目変更登記後、地目変更前の原因日付で所有権移転登記を申請することの可否(登研460号)

 

【要旨】農地から非農地へ地目変更がなされている土地について所有権移転登記申請をなす際、その原因日付が地目変更より前の日付である場合には、農地法に基づく許可書の添付を要する。

 なお、「年月日不詳地目変更」として登記されている土地についてはこの限りでない。

 

【問】 登記簿上の地目が、農地から非農地へ「年月日不詳地目変更」又は「昭和50年4月1日地目変更」として登記がなされている土地につき「昭和49年4月1日売買」を原因とする所有権移転登記を申請する場合の申請書には、前者であれば農地法の許可書の添付を要せず、後者であれば、その添付を要すると思われますが、いかがでしょうか。

 

【答】 御意見のとおりと考えます。

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