本店移転の決議機関☆
現行定款では「当会社の本店は、福岡市博多区山王○○丁目○○番○○号に置く。」と定めていて
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本店を「福岡市早良区野芥○○丁目○○番○○号」に移転したい!!
本店移転を決定するには、どんな決議が必要か(^^)/
【取締役会設置会社】
①定款の本店所在地を「福岡市早良区野芥○○丁目○○番」に変更する場合
*定款に本店の所在地全部を記載するように変更する場合です
株主総会の決議(定款変更決議)
②定款の本店所在地を「福岡市」又は「福岡市早良区」とか変更する場合
*この場合の最小行政区画は福岡市です(定款には最小行政区画まで定めればOK)
株主総会の決議(定款変更決議)
+
取締役会の決議
*具体的な所在地全部を決議!!
*今回注意したいのは、「取締役会の決議」が必要ってこと(*^_^*)
会社法295Ⅱ
取締役会設置会においては、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
ってことは、定款に「本店移転の決議を株主総会でできる」旨の規定がない限りは、取締役会で決議しないといけないってことですね
上記規定が無い場合に株主総会で
①本店所在地の定款変更(最小行政区画まで)して、
②所在地を決定
した場合
↓
株主総会議事録だけ添付して申請したら → 却下!!(T_T)
取締役会がない会社では、株主総会で①最小行政区画の定款変更②所在地の決定を決議してOKってことですね