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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

本店移転の決議機関(取締役会設置会社の場合)

2011年12月05日 | 商業登記

本店移転の決議機関☆ 

 

 

 

 

現行定款では「当会社の本店は、福岡市博多区山王○○丁目○○番○○号に置く。」と定めていて 

 

 

 

本店を「福岡市早良区野芥○○丁目○○番○○号」に移転したい!! 

 

 

 

 

本店移転を決定するには、どんな決議が必要か(^^)/

 

 

 

 

【取締役会設置会社】 

 

 

①定款の本店所在地を「福岡市早良区野芥○○丁目○○番」に変更する場合

 

 *定款に本店の所在地全部を記載するように変更する場合です

 

 

   株主総会の決議(定款変更決議)

 

 

 

②定款の本店所在地を「福岡市」又は「福岡市早良区」とか変更する場合

 

*この場合の最小行政区画は福岡市です(定款には最小行政区画まで定めればOK)

 

 

   株主総会の決議(定款変更決議)

 

    +

 

   取締役会の決議 

     *具体的な所在地全部を決議!!

 

 

 

*今回注意したいのは、「取締役会の決議」が必要ってこと(*^_^*)

 

 

 

会社法295Ⅱ

取締役会設置会においては、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

 

 

ってことは、定款に「本店移転の決議を株主総会でできる」旨の規定がない限りは、取締役会で決議しないといけないってことですね

 

 

 

上記規定が無い場合に株主総会で 

 

①本店所在地の定款変更(最小行政区画まで)して、

②所在地を決定

 

した場合

 

 

 

株主総会議事録だけ添付して申請したら → 却下!!(T_T)

 

 

 

 

取締役会がない会社では、株主総会で①最小行政区画の定款変更②所在地の決定を決議してOKってことですね

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