登記における住所表示の記載☆
1.県名が省略できるケース
【不動産登記】
①政令指定都市
*「福岡県北九州市・・・」は「北九州市・・・」でOK
*「東京23区」は特別区だから「東京都」は省略不可
②県名と市名が同一
*「佐賀県佐賀市・・・」は「佐賀市・・・」でOK
③登記申請をする不動産所在地の県と、登記名義人(ex買主、受贈
者、相続人)の住所が同じ県の場合
*「福岡県糟屋郡・・・」の不動産の買受人住所が「福岡県糟屋
郡・・・」の場合は、「糟屋郡・・・」でOK
【商業登記】
①政令指定都市
②県名と市名が同一
2.丁目の表記
「△丁目」の表記は、固有名詞と解されているから、漢数字で登記される(アラビア数字ではないという事)
○「三丁目」
×「3丁目」
*住民票や印鑑証明書の記載が、「3丁目」でも漢数字で登記申請ってことですな(^^)/