福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

登記における住所表示の記載☆

2012年02月20日 | 不動産登記

登記における住所表示の記載☆

 

 

1.県名が省略できるケース

 

 

【不動産登記】

 

 

①政令指定都市

 

*「福岡県北九州市・・・」は「北九州市・・・」でOK

*「東京23区」は特別区だから「東京都」は省略不可

 

 

②県名と市名が同一

 

*「佐賀県佐賀市・・・」は「佐賀市・・・」でOK

 

 

③登記申請をする不動産所在地の県と、登記名義人(ex買主、受贈

 者、相続人)の住所が同じ県の場合

 

  *「福岡県糟屋郡・・・」の不動産の買受人住所が「福岡県糟屋

郡・・・」の場合は、「糟屋郡・・・」でOK

 

 

 

【商業登記】

 

 

①政令指定都市

 

 

②県名と市名が同一

 

 

 

2.丁目の表記

 

 

「△丁目」の表記は、固有名詞と解されているから、漢数字で登記される(アラビア数字ではないという事)

 

○「三丁目」

 

×「3丁目」

 

*住民票や印鑑証明書の記載が、「3丁目」でも漢数字で登記申請ってことですな(^^)/

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