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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

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抵当権の抹消(抵当権者が被合併会社の場合)☆不動産登記

2012年09月25日 | 不動産登記

抵当権の抹消(抵当権者が被合併会社の場合)☆不動産登記

 

 

昭和50年に

犬山犬助を設定者

香椎信用組合を抵当権者として抵当権設定

 

昭和54年に弁済していたが、抹消登記を今までしていなかったケース

 

香椎信用組合は、現在とびうめ信用組合に承継されてます。

 

 

 

 

 

登記申請書

 

 

  登記の目的      1番抵当権抹消

 

  原因      昭和54年  月  日 弁済

 

  権利者      住所  犬山犬助

 

 

  義務者    (被合併会社 香椎信用組合) 

                     福岡市東区箱崎一丁目10番8号

           上記承継会社 兼 被合併会社 東福岡信用組合 

                     福岡市東区箱崎一丁目10番8号

          上記承継会社 とびうめ信用組合

          代表理事 ○○○○

 

 【添付書面】      

登記原因証明情報(特例)     

 *抵当権解除証書を現在のとびうめ信用組合の代表理事名義で発行

 

代理権限証書(特例)

 *とびうめ信用組合の代表理事の資格証明書

 *とびうめ信用組合の代表理事と犬山犬助から司法書士への委任状

 

合併証明書(特例)

 *香椎信用組合東福岡信用組合とびうめ信用組合の合併を証明する商業謄本等

 

変更証明書(特例) 

 *主たる事務所の変更を証明する商業謄本

 

印鑑証明書(特例) 

 *登記済証がないので、事前通知制度を使用するため

 

  登記済証を提供することができない理由 紛失

 

  平成24年 9月  日 申請  福岡法務局○○出張所  御中

 

 以下省略

 

 

ついでに。。。。メモメモ(^_^;)

 

香椎信用組合からとびうめ信用組合までの変革

  

昭和55年10月1日

 

「箱崎信用組合」 が 「名島信用組合」と「香椎信用組合」を吸収合併

 

同日、商号を「東福岡信用組合」に変更

 

 

 

 

平成16年11月15日

 

「福岡興業信用組合」 が 「東福岡信用組合」と「福岡南信用組合」を吸収合併

 

同日、商号を「とびうめ信用組合」に変更

 

同日、本店を福岡市東区箱崎一丁目10番8号に変更

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