相続放棄の申述の管轄(申述先)家庭裁判所☆被相続人の最後の住所がわからない
相続放棄の申述の管轄は
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
犬山犬吉に
市から「空き家についての適正管理について(お願い)」
っていう書類が、「わんわん市」からいきなり届いた!!
内容的には
・猫田猫男の所有建物があります
・あなたは相続人です
・危険なので管理してください
・担当課まで連絡下さい
とのこと
犬山犬吉さんは、猫田猫男さんという人を全く知らず。。。。。
調査してみると、亡父の前妻との間の子で、兄がいたことが発覚!!
猫田猫男には配偶者Aがいたが、子がなく
配偶者Aも亡くなっていて、所有建物を管理する人がいなくなった様子
所有物件は「わんわん市」だけど
・住民票の除票
・戸籍の附票
・死亡届の記載事項証明書
は保存期間経過で取得できず、最後の住所を特定できない(@_@)
建物は未登記のため、不動産の登記簿のなし。。。。。
不動産の登記があれば、所有者の欄に猫田猫男の住所が記載されており、上申書を作って登記簿上の住所を「最後の住所地」として申述先にした経験はあるけど。。。。。
わんわん市発行の「固定資産課税台帳記載事項証明書」に、猫田猫男の住所として、所有建物所在地を記載してもらい
上申書と一緒に提出!!
無事、相続放棄は申述受理されました(≧▽≦)
ちなみに上申書の内容( ..)φ
1 被相続人の住民票や戸籍の附票が、保存期間の経過により破棄されている。
2 わんわん市からの「空家の適正管理について(依頼)」にある被相続人所有財産建物は未登記のため、不動産登記簿が存在せず、登記簿上の被相続人の住所も存在しない。
3 固定資産課税台帳記載事項証明書の被相続人住所に「わんわん市○○○番地」の記載がある。
4 よって、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所として、御庁を申述先とする。
上申書には、犬山犬吉の印鑑証明書と実印押印は不要とのことでした~