特別代理人選任審判書の有効期限(登記申請の添付書類)☆不動産登記
被相続人 犬山犬尾
相続人 猫田和美 犬山次郎 犬山太郎
犬山次郎の成年後見人として、猫田和美が就任している
亡犬山犬尾の相続に関する「遺産分割協議」をするためには
成年被後見人犬山次郎の特別代理人の選任が必要!!
司法書士わんわんが特別代理人に選任された(審判)
*選任申立の詳細については、後日別で書きます☆
相続登記を申請する際の添付書類として
特別代理人選任審判書の有効期限って????
(登研111号32頁)
特別代理人選任審判書謄本については、不動産登記法施行細則第44条ノ4の作成後3ケ月以内の規定の適用はない。
聞いたことあったけど、ようやく根拠を見つけました!