委託者の地位の移転:委託者変更、受益者変更の登記☆家族信託
公認会計士さんから質問を頂いたので!(^^)!
改正前の信託法には、委託者の地位移転に関する規定なし
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解釈上
「受益権の譲受または承継により受益権を取得した者は、本件信託契約上の受益者及び委託者の地位としての権利及び義務を全て承継し、かつ、委託者の地位及び受益者の地位を承継するものとする」ものとされていた
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信託法改正により、明文化
信託法第146条
委託者の地位は、受託者及び受益者の同意を得て、又は信託行為において定めた方法に従い、第三者に移転することができる。
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不動産登記法第103条
・・・・第九十七条第一項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない。
との記載から、信託契約書(信託行為)にて、
委託者の地位を承継させさせない条項がない限り、受益権売買があった場合、委託者の変更登記が必要であるとの法務局見解あり(登記上の解釈)
↓ 法律的には
・信託行為に、受益権譲渡による委託者の地位の定めがない場合
→ 委託者の地位の移転には「受託者及び受益者の同意」が必要
・信託行為に、定めがある場合
→ 当然に移転
委託者変更と受益者変更は、一括申請できないので要注意☆
登記の目的 委託者変更
原因 平成30年10月1日変更
変更後の事項 委託者 住所 猫田猫子
申請人 住所 (受託者) 犬山犬吉
登記の目的 受益者変更
原因 平成30年10月1日売買
受益者 住所 猫田猫子
申請人 住所 (受託者) 犬山犬吉