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相続放棄申述受理通知書を相続放棄者の登記原因を証する情報の一部とすることの可否☆不動産登記

2018年10月02日 | 不動産登記

相続放棄申述受理通知書を相続放棄者の登記原因を証する情報の一部とすることの可否☆不動産登記


犬山犬吉は、家庭裁判所にて相続放棄


相続人猫田猫子が相続登記を法務局に申請する際の必要書類として

以前は

犬山犬吉が相続放棄をした

相続放棄申述受理証明書


を添付する必要がありましたが

 

現在は

相続放棄申述受理通知書

でもOKです☆

 

「証明書」は、相続放棄が無事認められ「通知書」受領後に、わざわざ家庭裁判所にて申請して取得する必要があったので

負担が減りました~

 


(登記研究第808号)

相続を原因とする所有権の移転の登記の申請において

相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された

「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」

「相続放棄申述受理通知書」

登記原因を証する情報の一部とすることができる


以前の記事

相続放棄者の戸籍の添付☆相続登記(不動産登記)

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