今朝の標題がいわんとする事は何なのか? それは二つの報道:『離婚後の親権帰属をめぐる論議(法務省)』及び『同性での婚姻届け不受理の合憲判断(最高裁)』に触発されたものだ。
わたしが此の2件を問題視する理由は?・・・まず前者から。
★<離婚後の親権帰属は離婚時の両者の合意で>という現在の民法が男女の力関係を基礎にするため「法による両性の平等な人権保障」を無視している点だ。ここが諸外国との致命的な遅れだ。
加えて<元父親側の理不尽な要求や暴力から元母親を守る>為のという理由付けでの「親権分担」は、裏返せば<理不尽な要求や暴力>が無いケースでは平等な親権分担が認められない可能性を孕む。未だ法務省内での検討段階と断っているが、報道によれば、両性間の公平平等な分担ではない現状維持を主張する声もある、とのこと。
【一方で、女性の社会進出や男性の育児参加が進み、「離婚して子との関わりを絶ち、親の役割を放棄するのは無責任だ」との声があり、離婚後の親権の奪い合いや他方の親の同意を得ずに
子と家を出る「子の連れ去り」も頻発している。国際的には、離婚後の共同親権が主流となっている】・・此の現実に潜む日本社会の問題とは何か?
⇒ ①「離婚して子との関わりを絶ち、親の役割を放棄するのは無責任だ」との声
・・これぞ「イエ意識」価値観に立つ浅はかな捉え方そのもであり、法規制を伴う共同親権であればこそ<親の役割>を離婚後に放棄することは防げるのだ。
② 離婚後の親権の奪い合いや他方の親の同意を得ずに子と家を出る「子の連れ去り」・・・これは共同親権が法制化された諸国では刑事犯罪とされるので発生し難い。
蛇足に成るが、民法規定に此の刑事罰を伴わせる、ここを日本では何故か忌避するため、人権保護に関わる民法が曖昧にならざるを得ないのである。
★☆<同性での婚姻届け不受理>が違憲ではない、との根拠にされたのは「両性の合意のもとに婚姻」という憲法の規定であろう。だが、日本国憲法が制定発布された1946年当時、
日本は無論、世界中どこでも”LGBT”が社会的に認知されてなかった。75年を経過したいま、社会の方が変化したのであり、これこそ憲法の規定が現実と齟齬をきたしている好例なのだ。
LGBTそのものを価値観として抹殺するならば、その立場は「思想の自由」の否定であり、憲法の基本原則の否定だから存在を許されない筈だ。
己の生理的好き嫌いと遵守すべき基本的価値は峻別せねばならない。憲法を改正せよと迫る人は此処を敢えて無視し、イエ意識を振りかざして反対しているのが現実ではないか?
何度も言ってきたが、日本国憲法に改正が必要なエリアは国防安保ではなく、このような社会変化との齟齬、或は明治以来の統治機構が秘める時代ニーズとの乖離を正す視点からの修正である。
それは国会の役割だが、それを気づかせ修正を促すのは司法の役割であり、司法が違憲判断から逃げていてはいつまでたっても現実との乖離を消す事はできない。
今は国会が全能であり、第三者が強制力を行使する仕組みが無い、ここが日本の代議制デモクラシーが抱く最大の弱点だ。選挙制度が恣意的に作られるだけに<民意が全能>は危ないのだ。
わたしが此の2件を問題視する理由は?・・・まず前者から。
★<離婚後の親権帰属は離婚時の両者の合意で>という現在の民法が男女の力関係を基礎にするため「法による両性の平等な人権保障」を無視している点だ。ここが諸外国との致命的な遅れだ。
加えて<元父親側の理不尽な要求や暴力から元母親を守る>為のという理由付けでの「親権分担」は、裏返せば<理不尽な要求や暴力>が無いケースでは平等な親権分担が認められない可能性を孕む。未だ法務省内での検討段階と断っているが、報道によれば、両性間の公平平等な分担ではない現状維持を主張する声もある、とのこと。
【一方で、女性の社会進出や男性の育児参加が進み、「離婚して子との関わりを絶ち、親の役割を放棄するのは無責任だ」との声があり、離婚後の親権の奪い合いや他方の親の同意を得ずに
子と家を出る「子の連れ去り」も頻発している。国際的には、離婚後の共同親権が主流となっている】・・此の現実に潜む日本社会の問題とは何か?
⇒ ①「離婚して子との関わりを絶ち、親の役割を放棄するのは無責任だ」との声
・・これぞ「イエ意識」価値観に立つ浅はかな捉え方そのもであり、法規制を伴う共同親権であればこそ<親の役割>を離婚後に放棄することは防げるのだ。
② 離婚後の親権の奪い合いや他方の親の同意を得ずに子と家を出る「子の連れ去り」・・・これは共同親権が法制化された諸国では刑事犯罪とされるので発生し難い。
蛇足に成るが、民法規定に此の刑事罰を伴わせる、ここを日本では何故か忌避するため、人権保護に関わる民法が曖昧にならざるを得ないのである。
★☆<同性での婚姻届け不受理>が違憲ではない、との根拠にされたのは「両性の合意のもとに婚姻」という憲法の規定であろう。だが、日本国憲法が制定発布された1946年当時、
日本は無論、世界中どこでも”LGBT”が社会的に認知されてなかった。75年を経過したいま、社会の方が変化したのであり、これこそ憲法の規定が現実と齟齬をきたしている好例なのだ。
LGBTそのものを価値観として抹殺するならば、その立場は「思想の自由」の否定であり、憲法の基本原則の否定だから存在を許されない筈だ。
己の生理的好き嫌いと遵守すべき基本的価値は峻別せねばならない。憲法を改正せよと迫る人は此処を敢えて無視し、イエ意識を振りかざして反対しているのが現実ではないか?
何度も言ってきたが、日本国憲法に改正が必要なエリアは国防安保ではなく、このような社会変化との齟齬、或は明治以来の統治機構が秘める時代ニーズとの乖離を正す視点からの修正である。
それは国会の役割だが、それを気づかせ修正を促すのは司法の役割であり、司法が違憲判断から逃げていてはいつまでたっても現実との乖離を消す事はできない。
今は国会が全能であり、第三者が強制力を行使する仕組みが無い、ここが日本の代議制デモクラシーが抱く最大の弱点だ。選挙制度が恣意的に作られるだけに<民意が全能>は危ないのだ。