定期金

2013-03-30 20:57:31 | Weblog
定期金
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-13.htm
(定期金に関する権利の評価)
第二十四条  定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は一時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
一  有期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率(複利の計算で年金現価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。第三号ハにおいて同じ。)を乗じて得た金額
二  無期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した時における、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額を、当該契約に係る予定利率で除して得た金額
三  終身定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数として政令で定めるものに応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
四  第三条第一項第五号に規定する一時金 その給付金額
2  前項に規定する定期金給付契約に関する権利で同項第三号の規定の適用を受けるものにつき、その目的とされた者が当該契約に関する権利を取得した時後第二十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する申告書の提出期限までに死亡し、その死亡によりその給付が終了した場合においては、当該定期金給付契約に関する権利の価額は、同号の規定にかかわらず、その権利者が当該契約に関する権利を取得した時後給付を受け、又は受けるべき金額(当該権利者の遺族その他の第三者が当該権利者の死亡により給付を受ける場合には、その給付を受け、又は受けるべき金額を含む。)による。
3  第一項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その権利者に対し、一定期間、かつ、その目的とされた者の生存中、定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第一号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第三号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか少ない金額による。
4  第一項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その目的とされた者の生存中定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその権利者又はその遺族その他の第三者に対し継続して定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第一号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第三号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか多い金額による。
5  前各項の規定は、第三条第一項第六号に規定する定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものの価額の評価について準用する。



0増5減法案4.12提出・ネット選挙法案4.5衆院委可決へ。

2013-03-30 17:59:09 | Weblog
0増5減法案4.12提出・ネット選挙法案4.5衆院委可決へ。
平成25年3月30日付(特別号外 第6号)


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〔法  律〕

○地方税法の一部を改正する法律(三) ……… 24

○地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(四) ……… 41

○所得税法等の一部を改正する法律(五) ……… 47

○関税定率法等の一部を改正する法律(六) ……… 135

○水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律(七) ……… 136

○予防接種法の一部を改正する法律(八) ……… 136

〔政  令〕

○在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令(一〇六) ……… 140

○地方税法施行令の一部を改正する政令(一〇七) ……… 155

○東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令(一〇八) ……… 161

○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(一〇九) ……… 161

○特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令(一一〇) ……… 161

○所得税法施行令の一部を改正する政令(一一一) ……… 161

○法人税法施行令の一部を改正する政令(一一二) ……… 162

○相続税法施行令の一部を改正する政令(一一三) ……… 170

○租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(一一四) ……… 171

○内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令(一一五) ……… 219

○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(一一六) ……… 219

○関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(一一七) ……… 229

○水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令の一部を改正する政令(一一八) ……… 231

○予防接種法施行令及び厚生科学審議会令の一部を改正する政令(一一九) ……… 232

〔府  令〕

○投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令(内閣府一五) ……… 233

〔復興庁令〕

○東日本大震災復興特別区域法施行規則の一部を改正する庁令(復興庁一) ……… 234

〔省  令〕

○地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務三七) ……… 235

○山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令(同三八) ……… 237

○平成二十五年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令(総務・財務一) ……… 238

○所得税法施行規則の一部を改正する省令(財務一六) ……… 238

○法人税法施行規則の一部を改正する省令(同一七) ……… 239

○相続税法施行規則の一部を改正する省令(同一八) ……… 241

○地価税法施行規則の一部を改正する省令(同一九) ……… 243

○登録免許税法施行規則の一部を改正する省令(同二〇) ……… 243

○租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(同二一) ……… 244

○内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二二) ……… 266

○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二三) ……… 266

○減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(同二四) ……… 269

○国税質問検査章規則の一部を改正する省令(同二五) ……… 270

○株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令の一部を改正する省令(同二六) ……… 270

○予防接種法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働五〇) ……… 270

○母子保健法施行規則の一部を改正する省令(同五一) ……… 274

○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業一八) ……… 276

○特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令の一部を改正する省令(経済産業・環境五) ……… 281

○特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令(国土交通一六) ……… 281

○海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令(同一七) ……… 281

○平成二十五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第三号の期間及び同項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令(同一八) ……… 282

〔告  示〕

○租税特別措置法施行令第三十九条の二十八の二第三項及び第六項の規定に基づき内閣総理大臣及び経済産業大臣が定める特定投資事業有限責任組合契約の指定に関する基準を定める件(内閣府・経済産業二) ……… 282

○運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づき平成二十五年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を定める件(総務一六五) ……… 283

○輸入数量に基づく特別緊急関税の平成二十五年度における輸入数量を定める件(財務九五) ……… 284

○生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成二十五年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準数量を定める件(同九六) ……… 284

○生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成二十五年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準数量並びに輸入数量に基づく特別緊急関税の平成二十五年度における輸入基準数量を定める件(同九七) ……… 284

○輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件(同九八) ……… 284

○租税特別措置法第十条の二の二第一項各号及び第四十二条の五第一項各号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件(同九九) ……… 284

○租税特別措置法第十一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件(同一〇〇) ……… 285

○所得税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件(同一〇一) ……… 285

○法人税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件(同一〇二) ……… 286

○登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件(同一〇三) ……… 286

○印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件(同一〇四) ……… 286

○個人向け国債の発行等に関する省令第五条に規定する者を定める件の一部を改正する件(同一〇五) ……… 286

○租税特別措置法施行令第四十条の四の三第七項及び第八項並びに租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第三項の規定に基づき文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金銭及び外国の教育施設を定める件(文部科学六八) ……… 286

○租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第二項第四号の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める事項(文部科学・厚生労働一) ……… 286

○予防接種法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示(厚生労働一二六) ……… 288

○租税特別措置法施行令第五条の六の三第一項及び第二十七条の十二の三第一項の規定に基づく、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する法人を指定する件(厚生労働・農林水産・経済産業一) ……… 288

○加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第十四条の四第一項の規定に基づき、農林水産大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(農林水産八〇〇) ……… 289

○租税特別措置法施行規則第二十一条の十五第二項から第四項まで及び第六項並びに第二十二条の五十九第二項から第四項まで及び第六項に規定する経済産業大臣の認定に関する手続を定めた件(経済産業八四) ……… 289

○租税特別措置法施行令第十四条第一項及び第三十四条第一項の規定に基づき独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十一条第五項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給が特に必要なものとして経済産業大臣が指定する鉱物を定めた件(同八五) ……… 292

○日本船舶及び船員の確保に関する基本方針(国土交通三二六) ……… 293

○昭和六十三年建設省告示第千二百七十四号の一部を改正する件(同三二七) ……… 296

○平成二十一年国土交通省告示第三百七十四号の一部を改正する件(同三二八) ……… 304

○平成二十一年国土交通省告示第三百七十五号の一部を改正する件(同三二九) ……… 305

○平成十七年国土交通省告示第千六十三号の一部を改正する件(同三三〇) ……… 305

○平成十八年国土交通省告示第四百六十四号の一部を改正する件(同三三一) ……… 306

○平成十八年国土交通省告示第四百六十六号の一部を改正する件(同三三二) ……… 308

○平成二十年国土交通省告示第五百十六号の一部を改正する件(同三三三) ……… 310

○平成十七年国土交通省告示第三百八十五号の一部を改正する件(同三三四) ……… 311

○平成二十一年国土交通省告示第六百八十五号の一部を改正する件(同三三五) ……… 314

○中部国際空港整備準備金の積立期限を指定した件(同三三六) ……… 317

○特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令第二条の線区等を定める件(同三三七) ……… 317

○特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する指針(同三三八) ……… 318

○地方税法施行規則附則の規定に基づき国土交通大臣が定める取扱量を定める件(同三三九) ……… 319

○租税特別措置法施行令の規定に基づき、国土交通省告示を改正する件(同三四〇) ……… 319
http://kanpou.npb.go.jp/20130330/20130330t00006/20130330t000060000f.html

183

39

総合特別区域法の一部を改正する法律案







183

40

不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案







183

41

大気汚染防止法の一部を改正する法律案







183

42

道路交通法の一部を改正する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/gian.htm


道路交通法の一部を改正する法律案



種別

法律案(内閣提出)



提出回次

183回

提出番号

42






提出日

平成25年3月29日



衆議院から受領/提出日





衆議院へ送付/提出日





先議区分

本院先議



継続区分



【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-03-30 17:47:07 | Weblog
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総合特別区域法の一部を改正する法律案 H25.03.29 内閣官房地域活性化統合事務局 概要

2013-03-29 21:15:50 | Weblog
総合特別区域法の一部を改正する法律案 H25.03.29 内閣官房地域活性化統合事務局 概要
要綱
法律案・理由
新旧対照表
参照条文
http://www.cas.go.jp/jp/houan/183.html
産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、先端的研究開発推進施設整備事業に係る国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の特例措置その他の総合特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
2013年03月29日

道路交通法の一部を改正する法律案
要綱案文・理由新旧対照条文参照条文
http://www.npa.go.jp/
最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている者等の的確な把握及び負担の軽減を図るため、運転免許を受けようとする者に対する質問に関する規定等の整備を行うほか、無免許運転等に係る罰則の強化、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習の導入等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
4.2電力システム改革閣議決定へ。来年度法案を目指すへ後退。
第5回  産業競争力会議  配布資料
平成25年3月29日


資料1 「次元の違う国際展開戦略」に向けて(秋山議員)
資料2 国際展開戦略について(佐藤議員)
資料3 国際展開戦略について
資料4 クリーン・経済的なエネルギー需給実現(佐藤主査)
資料5 茂木経済産業大臣提出資料
資料6 石原環境大臣提出資料
資料7 健康長寿社会の実現(佐藤主査)
資料8 田村厚生労働大臣提出資料
資料9 下村文部科学大臣提出資料
資料10 規制改革会議の活動報告(3月後半)
資料11 クリーンで経済的なエネルギーの実現のために

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai5/siryou.html

民事月報2月号

2013-03-29 21:06:44 | Weblog
民事月報2月号
通達・回答 戸籍 イラク人男と日本人女を当事者とする創設的婚姻届について,添付の独身証明書をもって婚姻要件具備証明書と取扱い受理して差し支えないとされた事例 : 平成24.11.30民一3329回答 123ページ
通達・回答 戸籍 英国において,日本人女と英国人男の婚姻無効の判決が確定したとして,戸籍訂正申請がされた事案について,当該判決は民事訴訟法第118条の要件を満たしているとして,受理して差し支えないとされた事例 : 平成24.9.14民一2366回答 108ページ
通達・回答 戸籍 ニカラグア人男と日本人女を当事者とする創設的婚姻届について,添付の独身証明書をもって婚姻要件具備証明書と扱って差し支えないとして,受理相当とされた事例 : 平成24.7.31民一1952回答 63ページ
通達・回答 不動産登記等 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に係る包括委任状の一部変更について : 平成25.1.8民二2依命通知 68ページ
帯電話の2年単位契約の割引プランを途中でやめた場合、解約金9975円を課すのは違法として、京都市の消費者団体がKDDI(au)に解約金条項の使用差し止めを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(小島浩裁判長)は29日、条項を一部無効として差し止めを命じた一審京都地裁判決を取り消し、請求を棄却した。

 解約金をめぐる同種訴訟の判決では、NTTドコモ(二審大阪高裁)とソフトバンクモバイル(一審京都地裁)の条項を、それぞれ有効とする判断が出ている。

 争点は解約で会社が被る損害額をどう算定するかで、解約金を下回れば条項は違法となる。昨年7月の一審判決は、1カ月当たりの損害を逸失利益の4千円と計算。契約最後の2カ月間の解約では8千円以下となるため、無効としていた。〔共同〕

「所得税法等の一部を改正する法律」が成立
2013-03-29 17:10:19 | いろいろ共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/201303/CN2013032901002104.html

法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18305008.htm

 登記業務に関するもので,重要なところは,次のとおりである。

○ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年延長され,平成27年3月31日までとなった。

○ 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について,適用期限が2年延長され,平成27年3月31日までとなった。

○ 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年延長され,平成27年3月31日までとなった。

○ 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度は,適用期限(平成25年3月31日)の到来をもって廃止される。
 
○ 学校法人,公益社団法人及び公益財団法人並びに宗教法人が保育所の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税を非課税とする。

cf. 平成25年度税制改正大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/250129taikou.pdf
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/d8340ec09f4a1adc523277308bdbd759
以前も書いていると思いますが、今回のような移行の登記申請の際は、予め印鑑を届出なければなりませんよね~♪
具体的には、登記申請書と一緒に印鑑届書と印鑑を届け出る代表者個人の印鑑証明書を添付いたします。
(印鑑証明書は、登記申請書に添付したものを援用することもできます。)

そして、この印鑑届書(と印鑑証明書)は、移行前の法人の届け出ていた印鑑が変更しない場合でも、代表理事が再任する場合でも必要。つまり、例外はないってコトなんです。
さらに、印鑑カードの引き継ぎもできませんので、印鑑カード交付申請書も必須です。

通常の変更登記の場合でしたら、印鑑届出をしている代表者が再任した場合、印鑑届書を再提出するなんて必要はないのに、ナンデ?
というギモンを持たれる方がいらっしゃるのではないでしょうか?

これは、印鑑届書のシステムが、「印鑑届書+印鑑紙(印鑑ビラ)」だった頃からの取り扱いでして、昔ですと、「組織変更の場合」ですね。

法人格は変わらないのに印鑑の再提出。。。をしなきゃいけません。

現在ですと、今回のような「移行の登記」、特例有限会社の移行の登記、それから、組織変更が該当します。

。。。で、これに共通するのは、「設立登記」ですよね。
法人格は変わらない。。。。ケド、登記記録は新しいものに切り替わります。
そして、新たに登記記録を起こす場合には、予め印鑑を届け出なければならない。。。というコトでしょう。
実務に入ったばかりの頃は、本当に頭が痛かった印鑑届書!
ま、こればっかりは、手続上の要請というコトであって、実質的な確認でははいと思います。

さらに、会社番号は変更されることが無くなりましたけど、印鑑届書の再提出と印鑑カードの再発行に関しては、以前と変わらず必要ですのでね。。。ご注意ください!!

。。。というワケで、本日で終わりです!
来週は4月1日を迎えます。登記申請いたしますっ♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/2afdd61aea4d2a01bc32cabe42bc2176
刑法等の一部を改正する法律案及び薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律案国会提出日 法律案名 資料(PDF版)
平成25年3月22日 刑法等の一部を改正する法律案
可決成立日 未定
公布日    未定
官報掲載日 未定
施行日    未定
法律案要綱
法律案
理由
新旧対照条文
平成25年3月22日 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律案
可決成立日 未定
公布日    未定
官報掲載日 未定
施行日    未定
法律案要綱
法律案
理由

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00072.html
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案国会提出日 法律案名 資料(PDF版)
平成25年3月15日 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続
に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一
部を改正する法律案 可決成立日  未定
公布日  未定
官報掲載日  未定
施行日  未定
法律案要綱
法律案
理由
新旧対照条文
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00071.html
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案国会提出日 法律案名 資料(HTML版) 資料(PDF版)
平成25年3月15日 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
可決成立日   未定
公布日  未定
官報掲載日  未定
施行日  未定
法律案要綱
法律案
理由
新旧対照条文 法律案要綱
法律案
理由
新旧対照条文

http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00017.html
平成24年における外国人入国者数及び日本人出国者数について(確定値)・外国人入国者数は約917万人で,前年比約204万人の大幅な増加
・日本人出国者数は約1,849万人で,前年比約150万人増加し,過去最高
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00032.html
平成24年の「不正行為」について 平成24年に外国人の研修・技能実習の適正な実施を妨げる「不正行為」を行ったと認められる旨を通知した外国人研修生・技能実習生の受入れ機関(以下「「不正行為」を通知した機関」という。)は,197機関となりました。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00065.html
法制審議会 - 新時代の刑事司法制度特別部会 > 第1作業分科会 第1回会議(平成25年3月19日開催)
第1作業分科会 第1回会議(平成25年3月19日開催)○ 議題等
1 ヒアリング
2 議論
 「被疑者・被告人の身柄拘束の在り方」
3 その他 ○ 議事概要
1について
 通信傍受の合理化・効率化のための技術的措置に関して,加藤正康氏(警察庁刑事局刑事企画課課長補佐)から,ヒアリングを実施した。
2について
 「被疑者・被告人の身柄拘束の在り方」について,考えられる制度の概要等の議論が行われた。
3について
 次回(第2回)会議は,平成25年4月25日(木)午前10時から開催予定。 ○ 議事録等
◇ 議事録
(準備中) ◇ 委員等提出意見
青木委員提出意見[PDF:169KB]
◇ 資料
配布資料1 被疑者・被告人の身柄拘束の在り方[PDF:78KB]
参考資料 第1作業分科会・検討予定(第1回から第4回)[PDF:71KB]
参考資料 通信傍受に関するヒアリング資料(警察庁作成)[PDF:590KB]
◇ 出席者
第1作業分科会 第1回会議出席者名簿[PDF:50KB]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00072.html
平成25年3月29日(金)定例閣議案件
国会提出案件

衆議院議員選挙区画定審議会の「衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告」を国会に報告することについて

(内閣府本府・総務省)

参議院議員斎藤嘉隆(民主)提出地方公務員の給与改定に関する質問に対する答弁書について

(総務省)

参議院議員有田芳生(民主)提出日朝平壌宣言に関する再質問に対する答弁書について

(外務省)

参議院議員江口克彦(みんな)提出6・3・3・4制の抜本的な見直しに関する質問に対する答弁書について

(文部科学省)


法律案

総合特別区域法の一部を改正する法律案

(内閣官房)

道路交通法の一部を改正する法律案

(警察庁)

不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案

(国土交通省・金融庁)

大気汚染防止法の一部を改正する法律案

(環境省)


政 令

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額,住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令

(外務省)

バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「大口エクスポージャーの計測と管理のための監督上の枠組」の公表について
バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)は、3月26日、「大口エクスポージャーの計測と管理のための監督上の枠組」(原題:Supervisory framework for measuring and controlling large exposures)と題する市中協議文書を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文)(仮訳(PDF:60KB))
市中協議文書「大口エクスポージャーの計測と管理のための監督上の枠組」(原文)
なお、本市中協議文書に対するコメントは、2013年6月28日までに、バーゼル委宛に英文でご提出ください。

以上

http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130329-1.html
貸金業関係資料集の更新について
今般、財務局、都道府県からの提出資料に基づき、平成25年2月末の貸金業者数の取りまとめ作業等が完了したことから、貸金業関係資料集のうち「1.貸金業者数の推移等」(PDF:72KB)を更新しました。

その他の資料につきましては、こちらをクリックして下さい。

http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20130329/index.html
有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項(平成25年3月期版)と有価証券報告書レビューの実施について
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20130329-5.html
経営健全化計画の見直しについて
下記金融機関から「経営の健全化のための計画」の変更計画の提出があったので、公表します。


新生銀行

○経営健全化計画の見直し<~28年3月期>

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130329-7.html
監査監督上の協力に関するオランダ金融市場庁(AFM)との書簡交換について
1. 平成25年3月19日、金融庁と公認会計士・監査審査会は、オランダ金融市場庁(AFM: the Netherlands Authority for the Financial Markets)との監査監督上の協力に関する書簡(PDF:516KB)に署名し、同月26日に書簡の交換を行いました。

2.本書簡の交換は、資本市場のグローバル性を踏まえ、両国の資本市場における投資者を保護し、監査に対する信頼を向上させるため、両当局の連携を強化、促進することを目的にしています。

3.本書簡の交換により、両国の監査監督当局は、相手当局からの要請により、監査監督上の情報交換を行うことができることとなります。

4.主な内容は、以下のとおりです。

両当局間において、外国監査法人等に対する公的監督及び検査並びに調査に関する情報交換を可能とすること
相手国に登録・届出を行った又は行おうとしている外国監査法人等に対して重要な監督上の措置を取る場合には、事前又は直後に、互いに通知するよう最善の努力をすること
その他、交換した情報に関する守秘義務等
http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20130229-1.html
中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要
金融庁では、中小企業金融の実態把握の一環として、平成25年2月に、全国の財務局等を通じて、商工会議所を対象に聴き取り調査を実施しました。

今般、調査結果の概要を以下のとおり取りまとめましたので公表します。

中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要(平成25年2月調査結果)(PDF:115KB)

(参考1)中小企業の業況等に関するアンケート調査結果(グラフ)(PDF:91KB)

(参考2)東日本大震災に関連した業況感に関する主なコメント(平成25年2月調査)(PDF:115KB)

過去の調査結果については、こちらをクリックして下さい。

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130329-4.html
主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について
金融庁では、業界団体からの規制緩和要望等を踏まえ、「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙1及び2のとおり取りまとめましたので、公表します。

具体的な内容については(別紙1及び2)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成25年4月30日(火)17時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130329-3.html
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成24年12月末)
金融庁では、東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(平成24年12月末現在)について、被災3県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する金融機関からヒアリングを行い、結果をとりまとめましたので、別紙のとおり公表します。

(別紙)「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(24年12月末)」(PDF:80KB)

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130329-2.html
 「第2回消費者教育推進会議」の開催についてNEW

http://www.caa.go.jp/information/index15.html
ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく検証結果(平成24年度)の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000083.html
周波数割当計画の一部を変更する告示案に係る意見募集
-アナログ通信方式による防災行政用の周波数の使用期限について-.
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000090.html
「市町村の活性化施策(平成24年度地域政策の動向)」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei09_02000017.html
許認可等の統一的把握結果
○ 「許認可等の統一的把握」は、昭和60年の閣議決定に基づき、総務省が各府省の協力を得て実施
○ 把握対象は、国の事務として行う許可、認可、届出等。法律、政令等の条項ごとの用語を1事項として把握
○ 把握内容は、許認可等の事項、府省・局等名、根拠法令、用語、処分権者、対象者等
○ 今回の調査(平成24年3月末現在で把握)は、中央省庁等再編後6回目の把握で、前回の調査(21年3月末現在で把握)の後の3年間の増減を調査
(昨年は東日本大震災の発災を踏まえ、1年間実施を延期)


•ポイント
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/000071932.html
環境物品等の調達の推進を図るための方針を策定
-平成25年度調達方針の公表-.
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo04_02000034.html
指定無線設備の見直し案に対する意見の募集
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban17_02000005.html
臨時・非常勤職員に関する調査結果について
 平成24年4月1日現在の各地方公共団体における臨時・非常勤の職員数等について、その結果を取りまとめましたので、ここに公表いたします。
 なお、今回の調査で対象となっているのは、1週間当たりの勤務時間が19時間25分以上で、任用期間が6ヶ月又は6ヶ月以上となることが明らかな職員となっております。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei11_02000031.html
財政制度等審議会 財政制度分科会
法制・公会計部会
平成25年3月29日(金)

10:00 ~ 12:00
於 財務省国際会議室

1.議題
○ 平成23年度「連結財務書類」の公表について
○ 省庁別財務書類等の利活用について
○ 国会審議における国の財務書類等に関する議論について


2.配付資料
資料1  平成23年度「国の財務書類」 [2,218kb]

 参考資料①    平成23年度「国の財務書類」のポイント [3,197kb]

 参考資料②  平成23年度「国の財務書類」の概要 [254kb]

資料2  国会審議における国の財務書類等に関する議論について [108kb]


http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings_pf/material/zaisei2013_3_29.html
予算成立

平成25年3月29日平成25年度暫定予算案は政府案どおり成立しました。
平成25年度予算書の情報
http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2013/index.htm#zantei
堀越学園(群馬県)に対する解散命令平成24年10月25日の大学設置・学校法人審議会答申に基づき、平成25年3月28日、学校法人堀越学園(群馬県)に対し、解散を命じましたのでお知らせします。これにより、同法人の設置する各学校は廃止となります。
文部科学省としては、学生等のこれまでの学修成果が失われることのないよう、以下の対応を行います。

•転学等を希望する学生等に対して、引き続き、同様の支援を行います。
•学籍簿等について、大学については文部科学省、専門学校、幼稚園については群馬県が学校法人から引き継ぎ、証明書等の発行を行います。
<参考資料>
•学校法人堀越学園に対する解散命令について(通知)
•学校法人堀越学園(群馬県)の転学状況(PDF:46KB)
•学校法人堀越学園(群馬県)の法令違反の状況について
•学校法人に対する解散命令について(答申)
堀越学園(群馬県)の在学生と保護者の皆様へ
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1332588.htm
原子力損害賠償紛争審査会(第31回) 配付資料1.日時
平成25年3月28日(木曜日) 13時00分~15時00分

2.場所
文部科学省(中央合同庁舎7号館東館)3階講堂

3.配付資料
(審31)資料1-1 申立件数の結果等 (PDF:28KB)
(審31)資料1-2 「原子力損害賠償紛争解決センター活動状況報告書~平成24年における状況について~(概況報告と総括)」要点 (PDF:107KB)
(審31)資料1-3 原子力損害賠償紛争解決センター活動状況報告書~平成24年における状況について~(概況報告と総括) (PDF:359KB)
(審31)資料1-4 東京電力株式会社福島原子力発電所事故の被害を受けた皆様へ (PDF:122KB)
(審31)資料2-1 原子力損害賠償のご請求・お支払い等実績 (PDF:166KB)
(審31)資料2-2 農林漁業および加工・流通業における風評被害の賠償対象となる方の見直しについて (PDF:116KB)
(審31)資料3-1 消滅時効に関する弊社の考え方について (PDF:232KB)
(審31)資料3-2 東日本大震災における原子力発電所事故に係る原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る特例に関する法律案(仮称) (PDF:76KB)
(審31)資料4-1 避難指示区域の見直しの経緯と現状について  (PDF:711KB)
(審31)資料4-2 葛尾村、富岡町及び浪江町等における避難指示区域及び警戒区域の見直しについて(案) (PDF:62KB)
(審31)資料4-3 ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について (PDF:60KB)
(審31)資料4-4 避難指示の解除見込み時期の設定状況 (PDF:408KB)
(審31)資料4-5 避難指示区域の見直しに伴う原子力損害賠償の実施について (PDF:240KB)
(審31)資料5-1 住民意向調査の結果及び住民帰還等に向けた取組について (PDF:469KB)
(審31)資料5-2 早期帰還・定住プラン (PDF:264KB)
(審31)参考1 第30回原子力損害賠償紛争審査会
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/1332521.htm
2014.4.5 栃木県下都賀郡岩舟町 栃木市へ編入 栃木市(トチギシ) 議 163,793
http://www.kokudo.or.jp/marge/index.html
原子力損害賠償支援機構法に基づく平成24年度一般負担金額及び特別負担金額の申請を認可しました
http://www.meti.go.jp/press/2012/03/20130329009/20130329009.html
エネルギー管理支援サービスを行う事業者が決まりました
本件の概要
 経済産業省は、「スマートマンション導入加速化推進事業費補助金(平成 24 年度補正予算)」に係るエネルギー管理サービス等を担う MEMS(マンション・エネルギー・マ ネジメント・システム)アグリゲータ※の公募を実施し、今般、第一次採択分として 6 事業者をアグリゲータとして採択しました。

http://www.meti.go.jp/press/2012/03/20130329005/20130329005.html
事業戦略対応まとめ審査を開始します
本件の概要
 特許庁は、平成 25 年 4 月より、知的財産の包括的な取得を支援するため、国内外の事業に結びつく特許を含む複数の知的財産(特許・意匠・商標)を事業展開の時期に合わせて審査・権利化する「事業戦略対応まとめ審査」を開始します。

http://www.meti.go.jp/press/2012/03/20130329003/20130329003.html
再生可能エネルギー固定価格買取制度に関する平成25年度新規参入者向け買取価格及び平成25年度の賦課金を決定しました
本件の概要
再生可能エネルギー固定価格買取制度に関する平成25年度新規参入者向け買取価格及び平成25年度の賦課金を決定しました


【3月29日修正】発表資料2枚目の記載を下記のとおり修正しました。

九州の賦課金:(誤)0.46円/kWh→(正)0.44円/kWh
九州の負担額:(誤)138円→(正)132円
四国の負担額:(誤)126円→(正)129円

http://www.meti.go.jp/press/2012/03/20130329001/20130329001.html
不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案について.平成25年3月29日
..1). 背景. 建築物の耐震化や老朽不動産の再生への民間資金の導入促進を通じて、地域経済の活性化や
資産デフレからの脱却を図るため、倒産隔離型の不動産特定共同事業を可能とするべく、一定の
要件を満たす特別目的会社が不動産特定共同事業を実施できることとする等の所要の措置を講
ずる。

.Ⅱ. 改正の概要.   1.特例事業者
    (1)次に掲げる要件に該当する法人(特別目的会社)が不動産特定共同事業を営もうとする
     場合には、主務大臣へ届出をしなければならない。
     [1] 不動産特定共同事業を専ら行うことを目的とする法人であること
     [2] 不動産取引に係る業務を不動産特定共同事業者(第3号事業者)に委託するとともに、
      不動産特定共同事業契約の締結の勧誘の業務を不動産特定共同事業者(第4号事業者)
      に委託するものであること
     [3] 特例投資家(銀行、信託会社等不動産投資に係る専門的知識及び経験を有する者等)
      を事業参加者とすること
     [4] その他事業参加者の利益の保護を図るために必要な要件に適合すること

    (2)(1)の届出をした法人(特例事業者)に対する主務大臣による立入検査等の所要の監督
      規定を設ける。
  
  2.特例事業者から委託を受ける不動産特定共同事業者
    (1)第3号事業及び第4号事業を営もうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
    (2)当該許可の要件として、第4号事業者については、金融商品取引法の第二種業登録を受
     けていることを追加する。
    (3)第3号事業者及び第4号事業者に対しては、現行の規制に加え、自己取引等の禁止、委
     託された業務の再委託の禁止等の規定を新たに設けるとともに、これらに違反した場合には、
     指示処分、業務停止命令、許可の取消を行うことができる。

  3.不動産特定共同事業者の業務の適正な運営の確保
    現行の不動産特定共同事業者も含めて、
    [1] 許可の欠格事由に、役員に暴力団員等がいること、暴力団員等が事業活動を支配してい
     ること等を追加する。
    [2] 報告徴収及び立入検査の対象に不動産特定共同事業者の取引先及び業務委託先を追
     加する等監督手法の充実を図る。
    [3] 事業参加者への書面交付・閲覧、不特事業契約締結の勧誘、行政庁への報告等に際し
     て法令に違反した場合の罰則を強化する。

.3). 閣議決定日.平成25年3月29日(金)
.添付資料.報道発表資料(PDF形式)

概要(PDF形式)

要綱(PDF形式)

法律案・理由(PDF形式)

新旧対照条文(PDF形式)

参照条文(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo05_hh_000022.html
不動産特定共同事業の活用の一層の推進を図るため、一定の要件を満たす者が届出により特定の不動産特定共同事業を営むことを可能とするとともに、その業務の委託を受ける不動産特定共同事業者について必要な規制を行う等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
 平成25年3月29日の閣議において、「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されましたのでお知らせします。

1 改正の趣旨
 石綿の飛散防止を図るため、建築物の解体等工事に対する規制を講じていますが、石綿が飛散する事例や、石綿使用の有無の事前調査が不十分である事例が確認されています。また、工事の発注者が石綿の飛散防止措置の必要性を十分に認識しないで施工を求める等により、工事施工者が十分な対応を取り難いことも問題となっています。
 他方、石綿使用の可能性がある建築物の解体工事は、今後、平成40年頃をピークに全国的に増加すると推計されています。
 これらのことから、石綿飛散防止対策の強化を図るため、大気汚染防止法の改正を行うこととしたものです。

2 改正の概要
[1] 石綿の飛散を伴う解体等工事の実施の届出義務者を、工事施工者から発注者に変更し、発注者にも一定の責任を担うことを位置付ける。 [2] 解体等工事の受注者に、石綿使用の有無の事前調査の実施と、発注者への調査結果等の説明を義務付ける。(解体等工事に係る建築物等に石綿が使用されていないことが明らかなものを除く。) [3] 都道府県知事等による立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等を、報告徴収の対象に解体等工事の発注者又は自主施工者を加える。 3 施行期日
 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日。

添付資料

大気汚染防止法の一部を改正する法律案 概要 [PDF 182KB]
大気汚染防止法の一部を改正する法律案 要綱 [PDF 46KB]
大気汚染防止法の一部を改正する法律案 [PDF 69KB]
大気汚染防止法の一部を改正する法律案 理由 [PDF 24KB]
大気汚染防止法の一部を改正する法律案 新旧対照表 [PDF 103KB]
大気汚染防止法の一部を改正する法律案 参照条文 [PDF 105KB]
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16505
特定粉じんの飛散等による人の健康に係る被害を防止するため、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の実施の届出義務者を、請負契約によらないで自ら施工する者を除き、当該建設工事の発注者に変更する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第7回特定原子力施設監視・評価検討会
日時:平成25年3月29日(金)10:00~ 12:30場所:原子力規制委員会 13階会議室A配布資料
議事次第【PDF:50KB】
資料1-1東京電力福島第一原子力発電所における停電による設備の停止について【PDF:207KB】
資料1-2福島第一原子力発電所1~4号機所内電源系の停電事故について[東京電力]【PDF:1.4MB】
資料2-14号機使用済燃料プール等からの使用済燃料取り出しに係る安全性についてのコメント回答[東京電力]【PDF:1.3MB】
資料2-2東京電力福島第一原子力発電所4号機使用済燃料貯蔵プールからの使用済燃料の取り出しに関する確認状況について(案)【PDF:187KB】
資料3敷地周辺における線量評価について[東京電力]【PDF:1.1KB】
資料41号機トーラス室内線量測定結果に対する考察について[東京電力]【PDF:298KB】
資料5地下水流入に対する止水対策について[東京電力]【PDF:2.3MB】
資料6「特定原子力施設に係る実施計画」の一部補正について(3月22日提出分)[東京電力]【PDF:259KB】
資料6個別指摘事項の確認状況について【PDF:512KB】
資料6検討会におけるこれまでの実施計画の審議状況等について【PDF:65KB】
(参考資料)

参考1特定原子力施設への指定に際し東京電力株式会社福島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項について【PDF:180KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tokutei_kanshi/20130329.html
民事月報2月号
通達・回答 戸籍 イラク人男と日本人女を当事者とする創設的婚姻届について,添付の独身証明書をもって婚姻要件具備証明書と取扱い受理して差し支えないとされた事例 : 平成24.11.30民一3329回答 123ページ
通達・回答 戸籍 英国において,日本人女と英国人男の婚姻無効の判決が確定したとして,戸籍訂正申請がされた事案について,当該判決は民事訴訟法第118条の要件を満たしているとして,受理して差し支えないとされた事例 : 平成24.9.14民一2366回答 108ページ
通達・回答 戸籍 ニカラグア人男と日本人女を当事者とする創設的婚姻届について,添付の独身証明書をもって婚姻要件具備証明書と扱って差し支えないとして,受理相当とされた事例 : 平成24.7.31民一1952回答 63ページ
通達・回答 不動産登記等 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に係る包括委任状の一部変更について : 平成25.1.8民二2依命通知 68ページ
134ページ25.1.25民1-55副本送信告示
136ページ24.12.14民2-3486農地法施行規則改正

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日本法への招待第2版有斐閣2700円

2013-03-28 20:39:37 | Weblog
日本法への招待第2版有斐閣2700円
260ページエジプト法でイスラム男と異教女の婚姻は無効だが逆は有効。ということは改宗は必要ないのですね。イスラム国すべて同じではないのですか。
261ページ日本人には日本式離婚の保証。というが吏員のためとするものも多い。
衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告


 本日、衆議院議員選挙区画定審議会より、内閣総理大臣に対して、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告が行われましたのでお知らせいたします。

衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告
参考資料
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei14_02000016.html
第21回衆議院議員選挙区画定審議会


日時

平成25年3月28日(木)

場所

総理大臣官邸2階小ホール

議事要旨

•衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告の決定が行われた。

会議資料

•第21回衆議院議員選挙区画定審議会次第
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/senkyoku/02gyosei14_03000041.html
法務省の名称等を不正に使用した架空請求に関する注意喚起について(メール)

 最近,「民事裁判告知」と題し,「民事裁判の訴状を,管轄裁判所が受理したことを報告いたします。」等との記載があるEメールが送付されているとの情報が法務省に多数寄せられています。
 この中には「法務省認定法人」と法務省の名称を無断で使用していますが,これらの団体と法務省とは一切関係がありません。
 文面には,架空の「訴訟取り下げ期日」等が記載されており,存在しない法律名等を書き立てて法的根拠があるように見せかけて不安をあおり,訴訟取り下げ等についての連絡を求めるものがありますので,くれぐれもご注意ください。この他,心当たりのないメールに法務省が発信元であるかのような記載がある場合には,放置せずに法務省に御確認ください。
 なお,詳しくは,「はがき,メールなどにより不特定多数の人に対し,身に覚えのない請求をする悪質な事例が増えています。」を御確認ください。

参考

○(民法第188条:占有物について行使する権利の適法の推定)
  占有者が占有物について行使する権利は,適法に有するものと推定する。
 
○過去の不正に使用された法務省の名称及び法務省と類似した名称
  「法務省管轄機構民事訴訟管理局」,「民事訴訟管理局」,「民事訴訟通達センター」,「法務省認定法人民事訴訟総合協会」

悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています(国民生活センターホームページ)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00194.html

原子力規制委員会への業務移管に伴う当面の対応について(連絡)


研究開発局開発企画課
核不拡散・保障措置室

 原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)に基づき、本年4月1日より、文部科学省研究開発局開発企画課核不拡散・保障措置室が所管する業務は、原子力規制委員会(事務局:原子力規制庁)へ移管されます。(別紙1参照)ついては、下記の諸点に御留意いただきたく、御連絡します。
1.許認可等の効力について

 平成25年4月1日以前に行われた法令に基づく許認可や届出等は、そのまま、新たな担当行政庁による許認可や新たな担当行政庁への届出等とみなされますので、特段の手続きは不要です。なお、同年4月1日以降に行うこととなる許認可や届出等は、新たな担当行政庁名にて対応いただきたく、御連絡します。
 ※ 例えば、計量管理規定について、「文部科学省研究開発局開発企画課核不拡散・保障措置室」を「原子力規制委員会原子力規制庁放射線対策・保障措置課保障措置室」、「文部科学大臣」を「原子力規制委員長」として、変更申請をしていただく必要はございません。

2.既存の通知・通達等について

 平成25年4月1日以前に当室から発出された通知・通達等は、特段の指示がない限り、そのまま、新たな担当行政庁から発出されているものとして引き続き有効となりますので、省庁・課室名を必要に応じて読み替えて対応いただきたく、御連絡します。

3.報告及び緊急時の対応について

 報告及び緊急時の担当行政庁の連絡先は、下記のとおりです。

【問合せ先】

■平成25年3月31日まで

文部科学省 研究開発局 開発企画課 核不拡散・保障措置室
電話(代)03-5253-4111(内線3825、4028)
電話(直)03-6734-4028

■平成25年4月1日から

原子力規制委員会 原子力規制庁 放射線対策・保障措置課 保障措置室
電話(代)03-3581-3352
電話(直)03-5114-2102
(別紙1)原子力規制委員会(原子力規制庁)への業務移管に伴う文部科学省の組織・所管業務の変更 (PDF:179KB)
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaihatu/gensi/1332598.htm

25.4.1から労働保険・社会保険の現物給与は実際の勤務地で算定する。労働基準広報4.1号。

2013-03-28 20:29:31 | Weblog
25.4.1から労働保険・社会保険の現物給与は実際の勤務地で算定する。労働基準広報4.1号。
商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

 「1-24 株式会社清算結了登記申請書」の記載例の解説では,

「(注)決算報告書は,次に掲げる事項を内容とするものであることが必要です(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第150条)。
1 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
2 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
3 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
4 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)
※ 4に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければなりません。
① 残余財産の分配を完了した日
② 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額」

cf. 平成24年7月27日付け「清算結了の登記申請書に添付すべき決算報告について」

月報司法書士平成25年2月号付箋「清算結了における決算報告を証する書面」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/30e89259c5e9363582750e01c343f285
あ、それから、昨日、一昨日の記事ですけれども、コメントを頂戴する前に書き終わっておりました関係で、そのままの掲載となりました。コメントを無視していたワケではございませんので、どうか、ご了承くださいませ。

。。。というわけで、再任のハナシ。

皆様の仰ることも一理あるような気もしています。
確かに整備法の規定も特例民法法人特有の規定ですし、それが、特例有限会社とは違うというコトなのかも知れません。

ただ、個人的な意見ですけれども、整備法第48条第4項は、あくまでも「旧民法下で内部的に定めた代表理事は、新法下での代表理事ではないですよ。。。」したがって、「対外的には理事全員の各自代表ですよ。。。」という意味なのではないでしょうか?

さらに、整備法第48条1項では、旧法下で選任された理事は新法下における理事とみなされていますから、移行前の理事は各自代表の状態になっております。

(理事及び監事に関する経過措置)
第四十八条  この法律の施行の際現に旧社団法人(第四十条第一項に規定する社団法人又は民法施行法社団法人をいう。以下この章において同じ。)又は旧財団法人(同項に規定する財団法人又は民法施行法財団法人をいう。以下この章において同じ。)に置かれている理事又は監事は、それぞれ一般社団・財団法人法第六十三条第一項(一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定によって選任された理事又は監事とみなす。

これらを総合して考えますと、移行前の理事は各自代表権を有していて、仮に代表理事を定めたとしても、その他の理事の代表権はなくならない。。。つまり、各自代表の状態が強制されているというコト以外は特例有限会社と同じ、と考えられます。

それから、就任承諾書のハナシですけれども、理事の任期が継続している場合でも理事会設置法人に移行する以上、理論的には理事会(今回のケースでは定款)において選任された代表理事が就任すれば、従前の理事の代表権が無くなる(株式会社であれば代表取締役は退任する)という整理がされていると思います。
ま、この辺のハナシは理論的にはちょっとハッキリしない部分もあるようですけれども、従前の理事の代表権が一旦無くなり、理事会設置法人の代表理事として選定されるということのようですから、これを再任と考えるのじゃないだろうか。。。と思っています。

ま、でも、結局は、「再任」って、具体的にはどんなケースだと考えるか。。。ってコトなんでしょうね。
皆様、違うご意見の方が多いようなので、何だか自信が無くなってきましたけれども。。。もし、ハッキリと記載された文献等がございましたら、教えてくださいませ。

あ、ちなみに、たぶんコレは理事会設置法人に移行する場合ではなく、理事の互選で代表理事を選定するケースだと思いますけれども、ご参考までに、民事局のQ&Aの要旨をご紹介しておきます。

1.理事ABC(任期は継続)であって、ABCが移行後の代表理事を互選した場合
→代表理事の就任承諾書不要。
2.理事ABC(移行時に任期満了、全員重任)であって、ABCが移行後の代表理事を互選した場合
→代表理事の就任承諾書は必要、商業登記規則第61条2項の印鑑証明書は不要。

。。。というわけで、本日は、コメントのお返事をさせていただきました♪
で、なんと、まだ続く♪^_^;
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ecf47c4d101f4941726ee4eff7b1b3b2
事件番号 平成23(行ヒ)452 事件名 損害賠償等請求住民訴訟事件
裁判年月日 平成25年03月28日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻し 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 名古屋高等裁判所 原審事件番号 平成22(行コ)42 原審裁判年月日 平成23年09月22日
判示事項  裁判要旨 地方公共団体がし尿及び浄化槽汚泥の積替え保管施設等の用地として土地を賃借する契約において賃料額が私的鑑定の適正賃料の評価額と比較して高額であることを理由として当該契約が違法でありその賃料の約定が無効であるとした原審の判断に違法があるとされた事例
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83131&hanreiKbn=02
3月27日 官民人事交流に関する年次報告(平成24年)について( :186KB)
http://www.jinji.go.jp/kisya/1303/kanmin24.pdf
3月
3月28日 乳幼児の歯ブラシによる事故に注意![PDF:918KB
http://www.caa.go.jp/safety/new_2013.html#03
男女共同参画[平成25年3月27日]
男女共同参画の視点からの復興~参考事例集~(第2版)[平成25年3月27日]
(詳しくはこちら)
http://www.reconstruction.go.jp/topics/post_189.html
本邦における不法残留者数について(平成25年1月1日現在) 平成25年1月1日現在の本邦における不法残留者数は,6万2,009人であり,前回調査時(平成24年1月1日現在)に比べ,5,056人(7.5%)減少しました。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00031.html
自然再生推進法に基づく自然再生事業の進捗状況の公表について
農林水産省、環境省及び国土交通省は、自然再生推進法に基づき、自然再生事業の進捗状況について公表いたします。


(1)概要
「自然再生推進法(平成14年法律第148号)第13条第1項」の規定により、主務大臣は、毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しなければならないこととされています。
また、同法に基づいて自然再生事業を実施しようとする者は、自然再生協議会を組織し、自然再生の対象となる区域や自然再生の目標等を定めた自然再生全体構想を作成した上で、自然再生事業の実施に関する計画(自然再生事業実施計画)を作成しなければならないこととされています。(参考1「自然再生推進法の概要」参照)

平成24年度末までに、別添のとおり、31の自然再生事業実施計画が作成され、主務大臣にその写しの送付があったことを受け、自然再生事業の進捗状況を以下のとおり公表します。

(2)自然再生事業の進捗状況について(平成25 年3月現在)
別添「自然再生事業実施計画の作成状況」参照



<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

別添:自然再生事業実施計画の作成状況(PDF:139KB)
参考1:自然再生推進法の概要(PDF:28KB)
参考2:自然再生協議会(設置箇所)の全国位置図(PDF:153KB)
参考3:自然再生推進法に基づく自然再生協議会の設立状況一覧(全国)(PDF:164KB)
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/130328.html
不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表します
本件の概要
 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号。以下「不正アクセス禁止法」という。)第 10 条第 1 項の規定に基づき、国家公安委員会、総務大臣 及び経済産業大臣は、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表します。

担当
商務情報政策局 情報セキュリティ政策室

公表日
平成25年3月28日(木)

発表資料名
不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表します(PDF形式:795KB)
別添:不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況(PDF形式:711KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/03/20130328004/20130328004.html
国土交通省ホームページリニューアル
http://www.mlit.go.jp/
国立水俣病総合研究センターの組織の見直しについて(お知らせ)
 国立水俣病総合研究センターは、昭和53年の発足以来、水俣病に関する医学的な研究に加え、水俣病に関する国際共同研究等の企画・立案・調整、社会科学的・自然科学的調査研究等を行ってまいりましたが、この度、水俣病発生地域における地域の再生・振興等や水銀分析技術研究のより一層の充実を図るため、同センターの組織体制を見直し、それに伴う環境調査研修所組織規則の所用の改正を行い、平成25年4月1日から施行することとしました。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16495
2013年3月28日第3回原子力施設安全情報申告調査委員会が開催されました【PDF:89KB】
http://www.nsr.go.jp/shinkoku/data/0328shinkoku_press.pdf
第20回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム
日時:平成25年3月28日(木)13:30~ 16:30場所:原子力規制委員会 13階会議室A配布資料
議事次第【PDF:39KB】
資料1-1原子力発電所の火山影響に関する考え方(東京大学地震研究所 中田節也 教授)【PDF:3.4MB】
資料1-2原子力発電所の火山影響評価ガイド(案)の概要【PDF:609KB】
資料2-1新安全基準(設計基準)骨子案へのご意見について(2月28日修正案)【PDF:542KB】
資料2-2新安全基準(設計基準)骨子案の修正点について【PDF:199KB】
資料2-3新安全基準(シビアアクシデント対策)骨子案へのご意見について(2月28日修正案)【PDF:590KB】
資料2-4新安全基準(重大事故対策)骨子案(見え消し)及び修正理由【PDF:420KB】
参考資料1原子力発電所の火災防護規定(案)-改訂版-【PDF:445KB】
参考資料2-1新安全基準(設計基準)骨子案(3月28日改訂版)【PDF:375KB】
参考資料2-2新安全基準(シビアアクシデント対策)骨子案(3月28日改訂版)【PDF:313KB】
参考資料2-3新安全基準(地震・津波)骨子案に対する意見募集の結果について(第9回発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム 資料 震基9-2-1)【PDF:285KB】
参考資料2-4新安全基準(地震・津波)骨子案の修正案(第9回発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム 資料 震基9-2-2)【PDF:277KB】
参考資料3第18回資料3-2に関するコメントと気づき事項(山本教授)【PDF:90KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/20130328.html
第5回発電用原子炉施設の新安全規制の制度整備に関する検討チーム
日時:平成25年3月28日(木)10:00~ 12:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:84KB】
資料5-1設計及び工事段階における品質保証について【PDF:389KB】
資料5-2発電用原子炉施設の安全性の向上のための評価について【PDF:724KB】
参考5-1-1実用発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の基準に関する規則案及び解釈案について【PDF:463KB】
参考5-1-2品質保証規程(JEAC4111:2009)とIAEA安全基準(安全要件 No.GS-R-3)の比較【PDF:820KB】
参考5-2発電用原子炉施設の安全性向上のための評価に関する被規制者への調査時の被規制者からの資料【PDF:1.3MB】
参考5-3-1設置変更許可の一部届出化について【PDF:225KB】
参考5-3-2設置変更許可の一部届出化に係る制度の規則骨子(案)(改定版)【PDF:144KB】
参考5-4-1特定機器の型式認証について【PDF:250KB】
参考5-4-2型式認証に係る制度の骨子(案)(改定版)【PDF:187KB】
参考5-5-1設置許可申請書における添付書類の本文記載事項への格上げについて【PDF:325KB】
参考5-5-2設置許可申請書における添付書類の本文記載事項への格上げに係る制度の規則骨子(案)(改定版)【PDF:117KB】
参考5-6製造者等に対する検査について【PDF:241KB】
参考5-7-1発電用原子炉施設に対する安全規制の原子炉等規制法への一元化について【PDF:221KB】
参考5-7-2発電用原子炉施設に対する安全規制の原子炉等規制法への一元化(廃止措置中の発電用原子炉に係る規制を除く。)に係る制度の規則(案)(改定版)【PDF:731KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_seidoseibi/20130328.html
会計検査院は、平成25年3月28日、防衛省海上幕僚監部に対し、会計検査院法第34条の規定により、是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めました。

「潜水艦用ディーゼル機関に使用される連接棒大端部軸受の製造請負契約等が適切に履行されていなかった事態に係る処置について」

全文(PDF形式:288KB)
会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h250328_1.html
計検査院は、平成25年3月28日、株式会社日本政策金融公庫に対し、会計検査院法第34条の規定により、是正改善の処置を要求しました。

「移転登記業務に係る委託契約の契約方式について」

全文(PDF形式:104KB)
会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h250328_2.html
.発送電分離2018~20年めど実施 4月2日閣議決定
朝日新聞デジタル 3月28日(木)15時3分配信

 安倍政権は、電力会社から送配電部門を切り離す「発送電分離」を2018~20年をめどに実施する方針を固めた。電力システムの改革を段階的に進める政府方針を4月2日に閣議決定する。安倍晋三首相は改革に積極的な姿勢を明確にしたうえで、電力分野を6月にまとめる成長戦略の柱の一つに据える考えだ。

 政府方針では、まず15年をめどに電力会社が地域を越えて電力を融通し合うための広域系統運用機関を設置。今は電力会社にしか認めていない家庭向け電力の販売を新しい業者にも認める「小売り自由化」は16年をめどに行う。そのうえで18~20年をめどに発送電分離に踏み切ることを明記し、そのための電気事業法改正案は「15年の通常国会に提出を目指す」とする。

 発送電分離には大手電力会社の反発が強く、自民党内に実施や法案提出の年限明記を見送るよう求める動きがあった。茂木敏充経済産業相は経産省の専門委員会の報告書に基づき、18~20年をめどに発送電分離を実施するための法案を15年通常国会に提出するといった改革案を自民党の部会に提示。だが、党内から反対の声が相次ぎ、「提出を目指す」と表現が後退した。
◆政調、内閣部会・法務部会・財務金融部会・文部科学部会・厚生労働部会・国土交通部会合同勉強会
  12時(約1時間) 704
  議題:アルコール健康障害対策基本法案骨子案について
      (アルコール問題対策議員連盟中谷元会長より説明)

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第一八三回

2013-03-27 21:06:50 | Weblog
第一八三回

閣第二八号

   犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案

 (犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正)

第一条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 被害者参加弁護士の選定等(第五条-第十二条)」を


第四章 被害者参加旅費等(第五条-第十条)



第五章 被害者参加弁護士の選定等(第十一条-第十八条)



 に、「第五章」を「第六章」に、「第十三条-第十六条」を「第十九条-第二十二条」に、「第六章」を「第七章」に、「第十七条-第二十二条」を「第二十三条-第二十八条」に、「第二十三条-第二十六条」を「第二十九条-第三十二条」に、「第二十七条-第三十一条」を「第三十三条-第三十七条」に、「第三十二条」を「第三十八条」に、「第三十三条・第三十四条」を「第三十九条・第四十条」に、「第七章」を「第八章」に、「第三十五条-第三十七条」を「第四十一条-第四十三条」に改める。

  第三十七条中「第四章」を「第六条第一項及び第二項の規定により裁判所が行う手続、第五章」に、「第五章」を「第六章」に、「及び」を「並びに」に改め、同条を第四十三条とする。

  第三十六条第二項中「第二十七条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条第三項中「第二十八条第一項(第三十二条第四項」を「第三十四条第一項(第三十八条第四項」に改め、同条を第四十二条とする。

  第三十五条第二項中「第五章」を「第六章」に改め、同条を第四十一条とする。

  第七章を第八章とする。

  第六章第五節中第三十四条を第四十条とし、第三十三条を第三十九条とする。

  第三十二条第一項中「第二十四条第三項」を「第三十条第三項」に改め、同条第四項中「第二十八条から第三十条まで」を「第三十四条から第三十六条まで」に改め、第六章第四節中同条を第三十八条とする。

  第三十一条中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、第六章第三節中同条を第三十七条とする。

  第三十条中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同条を第三十六条とする。

  第二十九条第一項中「第二十四条第四項」を「第三十条第四項」に改め、同条を第三十五条とする。

  第二十八条第一項中「第十七条第二項」を「第二十三条第二項」に、「第十八条」を「第二十四条」に改め、同条を第三十四条とする。

  第二十七条を第三十三条とする。

  第二十六条第一項中「第二十一条第一項」を「第二十七条第一項」に、「第二十八条」を「第三十四条」に改め、第六章第二節中同条を第三十二条とする。

  第二十五条を第三十一条とする。

  第二十四条第一項中「第十七条第一項各号」を「第二十三条第一項各号」に改め、同条を第三十条とする。

  第二十三条を第二十九条とし、第六章第一節中第二十二条を第二十八条とする。

  第二十一条第一項第一号及び第四号中「第十七条第一項各号」を「第二十三条第一項各号」に改め、同条を第二十七条とする。

  第二十条第一項中「第十三条」を「第十九条」に改め、同条を第二十六条とする。

  第十九条を第二十五条とする。

  第十八条中「第二十一条第一項第一号」を「第二十七条第一項第一号」に改め、同条を第二十四条とする。

  第十七条を第二十三条とする。

  第六章を第七章とする。

  第十六条中「第十三条」を「第十九条」に改め、第五章中同条を第二十二条とする。

  第十五条を第二十一条とし、第十四条を第二十条とし、第十三条を第十九条とする。

  第五章を第六章とする。

  第四章中第十二条を第十八条とする。

  第十一条第一項中「第五条第二項各号」を「第十一条第二項各号」に改め、同条を第十七条とする。

  第十条中「第五条第二項各号」を「第十一条第二項各号」に改め、同条を第十六条とする。

  第九条第二項中「第七条第二項」を「第十三条第二項」に改め、同条を第十五条とする。

  第八条を第十四条とする。

  第七条第一項中「第五条第一項の」を「第十一条第一項の」に改め、同項第二号中「第五条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十三条とする。

  第六条を第十二条とする。

  第五条第一項中「(昭和二十三年法律第百三十一号)」及び「(同法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)」を削り、「三月以内」を「六月以内」に、「三月間」を「六月間」に改め、同条第二項中「(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。以下同じ。)」を削り、同条を第十一条とする。

  第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。

    第四章 被害者参加旅費等

  (被害者参加旅費等の支給)

 第五条 被害者参加人(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)が同法第三百十六条の三十四第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備に出席した場合には、法務大臣は、当該被害者参加人に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給する。

 2 前項の規定により支給する旅費、日当及び宿泊料(以下「被害者参加旅費等」という。)の額については、政令で定める。

  (被害者参加旅費等の請求手続)

 第六条 被害者参加旅費等の支給を受けようとする被害者参加人は、所定の請求書に法務省令で定める被害者参加旅費等の算定に必要な資料を添えて、これを、裁判所を経由して、法務大臣に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る被害者参加旅費等の額のうちその資料を提出しなかったため、その被害者参加旅費等の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

 2 裁判所は、前項の規定により請求書及び資料を受け取ったときは、当該被害者参加人が刑事訴訟法第三百十六条の三十四第一項の規定により公判期日又は公判準備に出席したことを証明する書面を添えて、これらを法務大臣に送付しなければならない。

 3 第一項の規定による被害者参加旅費等の請求の期限については、政令で定める。

  (協力の求め)

 第七条 法務大臣は、被害者参加旅費等の支給に関し、裁判所に対して必要な協力を求めることができる。

  (日本司法支援センターへの被害者参加旅費等の支給に係る法務大臣の権限に係る事務の委任)

 第八条 次に掲げる法務大臣の権限に係る事務は、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

  一 第五条第一項の規定による被害者参加旅費等の支給

  二 第六条第一項の規定による請求の受理

  三 前条の規定による協力の求め

 2 法務大臣は、日本司法支援センターが天災その他の事由により前項各号に掲げる権限に係る事務の全部又は一部を行うことが困難又は不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

 3 法務大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行っている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

 4 法務大臣が、第二項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第二項の規定により自ら行っている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、法務省令で定める。

  (審査請求)

 第九条 この法律の規定による日本司法支援センターの処分又は不作為について不服がある者は、法務大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

  (法務省令への委任)

 第十条 第五条から前条までに定めるもののほか、被害者参加旅費等の支給に関し必要な事項(第六条第一項及び第二項の規定により裁判所が行う手続に関する事項を除く。)は、法務省令で定める。

 (総合法律支援法の一部改正)

第二条 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「第五条第一項」を「第十一条第一項」に改める。

  第七条中「第三十条第一項第六号」を「第三十条第一項第七号」に改める。

  第三十条第一項第三号ロ中「第五条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 犯罪被害者等保護法第八条第一項に規定する権限に係る事務を行うこと。

  第三十四条第二項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 第三十条第一項第六号の業務及びこれに附帯する業務に関し、第四十三条第一号に掲げる勘定の管理に関する事項

  第三十九条の三第一項中「第八条第四項」を「第十四条第四項」に改め、同条第二項中「第十一条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同項第二号中「第八条第四項」を「第十四条第四項」に改める。

  第四十三条第一号並びに第四十六条第一項及び第二項中「の業務及びこれ」を「及び第六号の業務並びにこれら」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第五条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

 (刑事確定訴訟記録法の一部改正)

3 刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「第十四条第一項」を「第二十条第一項」に改める。



     理 由

 刑事被告事件の手続への参加に伴う被害者参加人の経済的負担を軽減するため、公判期日又は公判準備に出席した被害者参加人に対し国が被害者参加旅費等を支給する制度を創設するとともに、これに関する事務を日本司法支援センターに行わせることとするほか、裁判所に対する被害者参加弁護士の選定の請求に係る資力要件を緩和する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-03-27 20:39:16 | Weblog
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「「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」について,

2013-03-27 20:36:47 | Weblog
「「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」について,
パブリック・コメントの手続を平成25年4月1日から同年6月3日までの期間で実施するとお知らせしておりましたが,「中間試案の補足説明」の準備作業の遅れのため,この期間の始期及び終期をいずれも延期いたします。具体的なパブリック・コメントの期間については,改めてこのページで公表いたします」
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900184.html
商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

 「1-22 株式会社解散及び清算人選任登記申請書」の記載例の解説では,

「(注)解散日を将来の日としようとする場合には,当該解散日を満了日とする存続期間の定めを設ける定款変更を決議し,その登記をする必要がありますので注意してください(その上で,当該存続期間の満了により解散したときは,2週間以内に解散の登記をすることになります」

 条件付き株主総会決議が完全否定されている。

 拘り過ぎ・・・。
「上ル下ル」も位置検索OK 京のIT企業、電子地図システム印刷用画面を開く

京都の通り名住所表記の検索サイト「ジオどす」。「烏丸通四条上ル」で検索すると、烏丸通で錦小路通と四条通の中間地点を表示する 京都独特の「上ル、下ル、西入ル、東入ル」の住所表記は、カーナビで目的地に設定できない-。そんな問題を解決するため、京都市内のIT企業が共同で京都の通り名を使った住所表記から電子地図上の位置を表示する仕組みを開発し、検索サイトを公開している。開発者は観光や災害対応などへの活用を期待している。

 電子機器で表示される地図では、住所は緯度・経度と関連づけて登録されている。そのため、「京都市○○区○○町」で検索すれば経緯度から地図上の位置が表示されるが、「○○通○○上ル」などでは位置表示ができなかった。

 京都市下京区のウェブ開発グループ「ジオどす」が2009年から通り名表記で住所を検索できるシステムの開発に着手。「烏丸通四条上ル」の場合は、錦小路通と四条通の中間点を示すように入力することで、大まかな位置を表示できるようにした。

 作業の最大の課題は、通り名を使った表記の多様さだった。京都市街の交差点は約1800あるといい、その呼び名でも「四条烏丸」「烏丸四条」など数通りある。通りの呼び名が地域で違ったり、「二筋目東入ル」など通り名がない場合もある。英語と中国語表記にも対応しているため、通り名表記を網羅するには52億パターンの入力が必要になったという。

 電子地図は携帯電話を使った観光案内や災害時の情報共有、障害者支援などで用途は広まりつつある。

 開発メンバーの太田垣恭子さん(39)は「技術者の間では京都の通り名の住所表記は『表示できなくて当たり前』とされてきたが、市民に親しまれた表記が観光都市の京都で使えないままでいいはずはない。システムを多くの人に使ってもらいたい」と話しており、地図制作会社やインターネット検索大手に活用を呼び掛けている。サイトは「ジオどす」で検索。



cf. ジオどす
http://geodosu.com/

第7回経済財政諮問会議
•開催日時:平成25年3月26日(火曜日)17時30分~18時30分
•開催場所:官邸4階大会議室

この回の他の会議結果をみる

議事

(1)経済財政政策から見たエネルギー戦略について
(2)地域活性化に向けて
(3)「日本経済再生に向けた緊急経済対策」の進捗状況について

議事次第(PDF形式:71KB)

説明資料
資料1 経済財政政策から見たエネルギー戦略について(有識者議員提出資料)(PDF形式:214KB)
資料2 地域活性化に向けて(有識者議員提出資料)(PDF形式:418KB)
資料3 地域の元気創造プラン(案)(新藤議員提出資料)(PDF形式:842KB)
資料4 地域の活性化(太田臨時議員提出資料)(PDF形式:620KB)
資料5 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」の進捗状況について(内閣府)(PDF形式:368KB)

配付資料
経済財政政策から見たエネルギー戦略について(参考資料)(内閣府)(PDF形式:725KB)
地域活性化に向けて(参考資料)(内閣府)(PDF形式:1876KB)
「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(内閣府)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/0326/agenda.html
内容:平成25年3月 1日現在の法令データ(平成25年3月 1日までの官報掲載法令)

※平成25年3月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,888 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 2,001 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,519 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 10 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 331 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 7,825  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成25年5月中旬
内容:平成25年4月 1日現在の法令データ(平成25年4月 1日までの官報掲載法令)

第一八三回

閣第二七号

   裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条の表中「一、八五七人」を「一、八八九人」に改める。

 第二条中「二万二千五十九人」を「二万二千二十六人」に改める。

   附 則

 この法律は、平成二十五年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。



     理 由

 下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を増加するとともに、裁判所の事務を合理化し、効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第一八三回
閣第二八号
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/pdf/t031830281830.pdf
クールジャパン推進会議(第1回)
議事次第

平成25年3月4日(月)
18:00~19:00
場所:官邸4階大会議室



1.開会
 (1)総理大臣挨拶
 (2)クールジャパン戦略担当大臣挨拶

2.今後の進め方、運営及び関係府省連絡会議の設置について

3.クールジャパン戦略の推進方策及び発信力の強化についての意見交換

4.閉会



【配付資料】
  資料1 推進会議の開催について
  資料2 推進会議の今後の進め方(案)
  資料3 推進会議の運営について(案)
  資料4 関係府省連絡会議の設置について(案)
  資料5 クールジャパン関連予算
  資料6 クールジャパン関連イベントカレンダー
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cool_japan/dai1/sidai.html
保険持株会社になることの認可について
本日、AIGジャパン・ホールディングス株式会社に対し、保険業法第271条の18第1項の規定に基づき、保険会社を子会社とする持株会社になることを認可しました。

(参考)保険持株会社の概要(平成25年4月1日時点)
1.商号
: AIGジャパン・ホールディングス株式会社

2.本店所在地
: 東京都港区虎ノ門四丁目3番20号

3.代表者
: 代表取締役会長 ホゼ・ヘルナンデス
代表取締役社長 ロバート・ノディン

4.資本金
: 121億4840万4千円

5.役職員数
: 199名

6.営業開始日
: 平成25年4月1日(保険持株会社としての活動開始日)

http://www.fsa.go.jp/news/24/hoken/20130327-2.html
銀行持株会社になることの認可について
本日、イオンクレジットサービス株式会社に対し、銀行法第52条の17第1項の規定に基づき、銀行を子会社とする持株会社になることの認可を行いました。

(参考)銀行持株会社の概要
1.商号 イオンクレジットサービス株式会社
(平成25年4月1日付で「イオンフィナンシャルサービス株式会社」に商号変更を予定)
2.本店所在地 東京都千代田区神田錦町一丁目1番地
3.代表者 代表取締役兼社長執行役員 神谷 和秀
4.資本金 154億6,650万円
5.役職員数(予定) 79名
6.営業開始日 平成25年4月1日(銀行持株会社としての活動開始日)
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130327-3.html
財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁では、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.主な改正の内容

「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」を踏まえた改正。

「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」が公表されたことを踏まえ、監査における不正リスク対応基準(以下、「不正リスク対応基準」という)の適用範囲及び適用時期を明確化するための規定を改正します(監査証明府令第3条、附則)。

2.適用日

(1)財務諸表及び連結財務諸表の監査については、平成25年4月1日以後開始する会計期間から適用します。

(2)中間財務諸表及び中間連結財務諸表については、平成26年9月30日以後終了する中間会計期間から適用します。

改正案の具体的な内容については(別紙)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成25年4月26日(金)17:00(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130327-4.html
「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案の公表について
金融庁では、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件は、「監査における不正リスク対応基準」の設定に伴う環境整備等のため、有価証券報告書等の提出者が「やむを得ない理由」により有価証券報告書等を既定の期間内に提出できないと認められる場合における、有価証券報告書等の提出期限の延長に係る承認(金融商品取引法第24条第1項等)の取扱いを明確化するものです。

1改正の主な内容

原則として、下記の理由により有価証券報告書等を提出期限までに提出することができないと認められる場合には、提出期限延長の承認を行うこととします。

イ天変地異、大規模なシステムダウン等の発生

ロ民事再生手続開始の申立て等

ハ過去に提出した有価証券報告書等に虚偽の記載が発見され、過年度の連結財務諸表等の訂正が必要であること(その旨を公表している場合に限る。)

ニ連結財務諸表等に虚偽表示の疑義が発見され、監査人がその内容を確認する必要があること(その旨を公表している場合に限る。)

ホ外国会社が、本国の法令等により、提出期限までに有価証券報告書等の提出ができないこと

具体的な改正内容については、別紙をご参照ください。

2適用時期

本パブリックコメント終了後、速やかに適用する予定です。

これらの案について御意見がありましたら、平成25年4月26日(金)17時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130327-1.html
平成25年度暫定予算案概要(平成25年3月27日)
平成25年度暫定予算案概要(平成25年3月27日)
http://www.reconstruction.go.jp/topics/25_11.html
平成25年3月27日(水)臨時閣議案件
一般案件


平成25年度一般会計歳入歳出暫定予算概算について

(財務省)

1.平成25年度一般会計暫定予算
1.平成25年度特別会計暫定予算
1.平成25年度政府関係機関暫定予算
について

(同上)
平成25年度総務省所管暫定予算(案)の概要
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo04_02000036.html
今後の新地方公会計の推進に関する研究会(第22回)


日時

平成25年3月26日(火)午後1時~

場所

総務省10階 共用10階会議室

次第

1.開会
2.議題
(1)基準のあり方について
(2)複式簿記の導入・固定資産台帳の整備について
(3)その他
3.閉会

資料

•前回(1月31日)の議論                                  ・・・・・資料1
•地方公共団体の行財政運営の特性を踏まえた財務業績の示し方について・・・・・資料2
•地方公会計における財務業績等の示し方について【比較1】          ・・・・・資料3-1
•地方公会計における財務業績等の示し方について【比較2】          ・・・・・資料3-2
•複式簿記の導入・固定資産台帳の整備について                 ・・・・・資料4-1
•地方公会計における複式簿記の程度について               ・・・・・資料4-2
•複式簿記の程度の比較                               ・・・・・資料4-3
•基準モデルにおける事務処理例                          ・・・・・資料4-4
•複式簿記の概要(東京都)                              ・・・・・資料4-5
•複式簿記の概要(大阪府)                              ・・・・・資料4-6
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chikousuiken/02zaisei07_03000063.html
地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等(平成24年12月31日現在)


「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等(平成24年12月31日現在)」について取りまとめましたので、下記のとおり公表します。
                               記
〇「調査結果」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei15_02000061.html
平成25年度財務省所管一般会計の暫定予算を提出しました
http://www.mof.go.jp/about_mof/mof_budget/budget/fy2013/zantei25.html
暫定予算案閣議決定、国会提出
平成25年3月27日平成25年度一般会計歳入歳出暫定予算概算
平成25年度暫定予算等の説明平成25年度予算書の情報
http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2013/index.htm#zantei
財政制度等審議会 財政投融資分科会 資料 (平成25年3月21日、22日、25日)



議案第1号〔12kb,PDF〕

平成25年度暫定財政投融資計画について



議案第2号〔15kb,PDF〕

平成24年度財政融資資金運用計画の一部変更について



議案説明資料〔198kb,PDF〕
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_filp/proceedings/material/zaitoa250325.htm

(2013年3月)平成24年度教科用図書検定結果の概要


 平成24年度においては、平成26年度から高等学校において使用される教科用図書の検定を実施した。

 共通教科においては、検定申請点数135点のうち132点が合格し、2点(生物、英語表現Ⅱ)が不合格となった。また、1点(コミュニケーション英語Ⅱ)の申請が取り下げられた。
 また、専門教科においては、検定申請点数46点全てが合格となった。

 教科・種目別の検定実施結果は、別紙のとおりである。
別紙 高等学校 (PDF:33KB)
参考(教科書の検定・採択・使用の周期) (PDF:41KB)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/kentei/1332488.htm
(2013年3月)平成25年度に行われる教科用図書検定結果の公開について
 文部科学省では、国民の教科書に対する関心に応え、教科書への信頼を確保するとともに、教科書検定へのより一層の理解を得るため、平成24年度の検定に係る申請図書等検定関係資料を公開します。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/kentei/1332490.htm

平成25年度国土交通省関係暫定予算の概要について

平成25年3月27日


平成25年度暫定予算について、概算閣議決定されましたのでお知らせします。


添付資料
平成25年度国土交通省関係暫定予算の概要(PDF ファイル
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo05_hh_000098.html
第34回 原子力規制委員会
日時:平成25年3月27日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A

配布資料
議事次第【PDF:169KB】
資料1原子力規制庁と原子力安全基盤機構の連携強化について【PDF:174KB】
資料2原子力発電工作物の保安に関する省令第五十三条第一項の表各号の規定に基づき特定重要電気工作物を定める告示の一部改正について【PDF:141KB】
資料3東京電力福島第一原子力発電所における事故分析に係る検討会について(案)【PDF:118KB】
資料4試験研究用原子炉、核燃料施設等に関する基準等の策定の進め方(案)(試験研究用原子炉、核燃料加工施設、使用済燃料貯蔵施設、使用済燃料再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設、核燃料物質使用施設)【PDF:110KB】
資料5-1原子力規制委員会設置法の一部施行に伴う原子力規制委員会関係規則・告示・訓令等の制定について(案)【PDF:245KB】
資料5-2原子力規制委員会設置法の一部の施行(平成25年4月1日)に伴い整備が必要な規則・告示一覧【PDF:1.5MB】
資料5-3原子力規制委員会行政文書管理要領の一部改正について【PDF:159KB】
資料5-4核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子力規制委員会の処分に係る審査基準等の一部改正について【PDF:113KB】
資料5-5放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に基づく原子力規制委員会の処分に係る審査基準等について【PDF:94KB】
資料5-6原子力規制委員会防災業務計画の修正について【PDF:328KB】
資料5-7原子力施設安全情報申告制度運用要領の一部改正について【PDF:278KB】
資料5-8原子力規制委員会が、事業者等に対する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に基づく安全規制に関する決定を行うに当たり、参考として、外部有識者から意見を聴くにあたっての透明性・中立性を確保するための要件等について【PDF:128KB】
資料5-9原子力規制委員会が、電気事業者等に対する原子力安全規制等に関する決定を行うに当たり、参考として、外部有識者から意見を聴くにあたっての透明性・中立性を確保するための要件等の一部改正について【PDF:110KB】
資料5-10使用済燃料の処分の方法に係る確認要領(訓令)の制定について【PDF:141KB】
資料6平成25年度原子力規制委員会事後評価実施計画及び政策評価懇談会の開催について【PDF:594KB】
資料7平成25年度原子力施設安全情報申告調査委員会委員について【PDF:75KB】
資料8東京電力柏崎刈羽原子力発電所第1号機の燃料集合体における燃料棒の曲がりについて【PDF:197KB】
資料9東京電力福島第一原子力発電所における停電による設備の停止について【PDF:204KB】
資料10IAEA東電福島原発事故包括的報告書に関する諮問委員会(ITAG:International Technical Advisory Group)第一回会合に関する結果報告【PDF:92KB】
資料11原子力の安全に関する条約 第6回国別報告の作成について【PDF:93KB】
資料12東京電力福島第一原子力発電所事故における環境への放射性物質放出量の試算等について【PDF:220KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130327.html

いよいよ、来年には消費税が上がるんですよね~

2013-03-26 21:47:22 | Weblog
いよいよ、来年には消費税が上がるんですよね~



3%→ 5%に変わった時には、税務処理が非常に大変でした。

あーー憂鬱 今から、情報収集をしておかないとな



前払費用の場合とかね




さて、先日公布されたものに、



消費税の中間申告制度で、新しいものが。



直前の課税期間の消費税額が 60万円(地方税含む)以下の法人は




中間申告の義務はありません。




しかし、自主的に中間申告できる制度ができました。




いっぺんに払うのはキツイという中小企業にとって、

先に納めておきたいという想いが、叶う形にはなりますね。




平成26年4月以後に開始する課税期間からです




消費税を上げて、納めることもがっちり!みたいな改正ですね。

http://ameblo.jp/misojitaxwoman/entry-11498140471.html

司法試験「合格3千人」目標撤廃=法科大学院の統廃合促す―法曹検討会議案

2013-03-26 20:49:29 | Weblog
司法試験「合格3千人」目標撤廃=法科大学院の統廃合促す―法曹検討会議案

時事通信 3月26日(火)17時31分配信



 司法試験や法科大学院の在り方の見直しを進めている政府の「法曹養成制度検討会議」(座長・佐々木毅学習院大教授)は26日、司法試験合格者数の低迷などを受け、同試験の年間合格者を3000人まで増やすとした政府目標の撤廃を求める座長私案を公表した。教育成果の上がっていない法科大学院の統廃合なども打ち出した。
 同会議は国民からの意見募集を行った上で6月末にも改革案を取りまとめる予定。政府は8月をめどに関係閣僚会議で新たな法曹養成方針を決定する。法曹人口の大幅な拡大を目指した司法制度改革は軌道修正される。

情報セキュリティ政策会議

2013-03-26 20:32:40 | Weblog
情報セキュリティ政策会議

第30回IT戦略本部決定を受け、「情報セキュリティ政策会議」が正式に設置
根拠


平成25年
第33回会合(平成25年3月26日)
報道発表資料

議事次第


資料1
新たな情報セキュリティ戦略の方向性について

資料2
有識者構成員意見

参考1
(総務省提出資料)

参考2
(防衛省提出資料)

http://www.nisc.go.jp/conference/seisaku/index.html
IOSCO(証券監督者国際機構)による市中協議報告書「市場構造の変化に伴う監督上の課題」の公表について
IOSCO(証券監督者国際機構)は、3月21日、市中協議報告書「市場構造の変化に伴う監督上の課題」を公表しました。

内容については、以下をご覧ください。

IOSCO メディアリリース(原文)
IOSCO メディアリリース(仮訳)(PDF:70KB)
市中協議報告書(原文)
本市中協議報告書に対するコメントは、2013年5月10日(金)までに、IOSCO事務局宛てに電子メール、FAX、郵送のいずれかの方法により、英文にてご提出ください。(宛先等については、市中協議報告書(原文)のiiページをご参照ください。)

http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20130226-1.html

北総線の運賃設定は問題なし 値下げ訴訟で東京地裁判決

朝日新聞デジタル 3月26日(火)15時8分配信



 千葉県北西部と東京都東部をつなぐ北総鉄道北総線(印旛日本医大―京成高砂)の運賃が高すぎるとして、沿線住民ら5人が国に上限運賃の認可取り消しなどを求めた行政訴訟の判決で、東京地裁(定塚誠裁判長)は26日、運賃設定に問題は認められないとして、請求を棄却した。

 住民らは、北総鉄道の親会社である京成電鉄が北総線の一部区間を使用している条件の認可取り消しも求めていたが、判決は、この訴えについては住民らに訴訟を起こす資格がないとして却下した。

 北総線は1979年から順次開通。千葉ニュータウンの開発計画縮小で輸送量が伸びずに赤字が累積し、運賃の値上げを繰り返してきた。1駅間で最も高いのは290円。周辺の私鉄と比べると2倍前後で、通学定期券は4倍以上高く、全国の鉄道でも屈指の高額運賃とされる。
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朝日新聞社
「踏み込んだなあ」選挙無効判決に岡山選出議員

2013年3月26日(火)15:59


 衆院選の「1票の格差」を巡り、再び選挙無効の判決が突きつけられた。

 広島高裁岡山支部は26日、「国会の怠慢。司法の判断に対する甚だしい軽視」と厳しく指摘し、早期の格差是正を迫った。前日に出た戦後初めての無効判決より踏み込んだ内容に、原告らは「予想以上の判決」と驚き、有権者からは「格差是正を速やかに進めて」との声が上がった。

 「選挙を無効とする」。片野 悟好 のりよし 裁判長が主文を言い渡すと、次の瞬間、傍聴席の報道陣が一斉に飛び出していった。法廷を出た原告団からは「無効判決が出た!」と興奮の声が上がった。

 前日の広島高裁の無効判決は、11月以降に効力が発生するとしたが、今回の判決では、猶予期間を設けなかった。原告団の賀川進太郎弁護士は「広島高裁の判決よりさらに踏み込んだ内容で、正直びっくりしている。司法が国会に我慢ならなかったということだと思う。国会は 真摯 しんし に受け止めてほしい」と語った。

 岡山2区選出の自民党の山下貴司衆院議員は、昨年12月の選挙を猶予なく無効とする判決内容に、「踏み込んだなあ……」と絶句。「中身を精査しなければならないが、判決を厳粛に受け止め、選挙制度改革を加速させねばならない」と神妙な様子で語った。