事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の平成24年度の受付再開について

2012-10-31 20:36:12 | Weblog
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の平成24年度の受付再開について
~10月31日から、支給要件を見直しの上、受付を再開します~


 



 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金につきましては、平成24年4月17日以降、新たな設置費・増築費の認定申請の受付を停止していましたが、仕事と子育ての両立支援に必要なことから、平成24年の設置費・増築費の認定申請の受付を10月31日から再開することとしました。
 本助成金は、今年6月の行政事業レビュー公開プロセス(省内事業仕分け)における「抜本的改善」との指摘を踏まえ、平成25年度以降支給要件の見直しを行うこととしていますが、見直しの内容を一部前倒しして再開します。
 見直しの内容につきましは、別添のちらしをご参照ください。

別添ちらし(PDF:326KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002n9du.html

被災関連借地借家・建物区分所有法制部会資料

2012-10-31 20:35:55 | Weblog
被災関連借地借家・建物区分所有法制部会資料

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しに関する
中間取りまとめ(案)
(前注)以下,建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)を「区分所有法」と,被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号)を「被災マンション法」という。
第1 取壊し決議制度
大規模な災害により重大な被害を受けた区分所有建物について,区分所有者の多数決により建物を取り壊す旨の決議をすることができるものとする制度(取壊し決議制度)を新設し,以下のような規律を設けるものとする。
1 適用の対象となる建物
取壊し決議の適用の対象となる建物は,政令で定める災害により大規模一部滅失した区分所有建物とするものとする。
(注)大規模一部滅失とは,建物の価格の2分の1超に相当する部分が滅失した場合(区分所有法第61条第1項及び第5項参照)をいうものとする。
2 多数決要件
取壊し決議は,区分所有者及び区分所有法第38条に規定する議決権の各5分の4以上の多数によるものとする。
3 決議事項
取壊し決議においては,以下の事項を定めなければならないものとする。
(1) 建物の取壊しに要する費用の概算額
(2) (1)に規定する費用の分担に関する事項
(注)(2)の事項の定め方に関し,区分所有法第62条第3項を参考にして,各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない旨の規律を設けるものとするかどうかについては,なお検討する。
4 集会の手続
取壊し決議を会議の目的とする集会の手続については,区分所有法上の建替え決議制度における建替え決議を会議の目的とする集会の手続に関する規律(区分所有法第62条第4項から第8項まで)を参考にして,必要な規律を設けるものとする。
1
(注)取壊し決議を会議の目的とする集会を招集した者が,説明会を開催しなければならないものとするかどうかについては,なお検討する。
5 決議に賛成しなかった区分所有者の取扱い
取壊し決議に賛成しなかった区分所有者の取扱いについては,区分所有法上の建替え決議制度における売渡し請求等に関する規律(区分所有法第63条)を参考にして,必要な規律を設けるものとする。
6 取壊しに関する合意
区分所有法第64条と同様に,取壊し決議に賛成した区分所有者等は,取壊し決議の内容により取壊しを行う旨の合意をしたものとみなすものとする。
7 期間制限
取壊し決議は,政令の施行の日から起算して一定の期間内にしなければならないものとする。
(注)取壊し決議をすることができる期間をどの程度とするか,その期間の定め方をどのようにするかについては,なお検討する。
第2 滅失又は取壊し後の建物の敷地についての特例
(前注1)以下,「敷地共有者」とは,敷地利用権(区分所有法第2条第6項)であった権利の共有者をいい,区分所有者以外の単なる敷地の共有者は,含まない。
(前注2)敷地利用権が賃借権など所有権以外の権利であった場合にも,敷地利用権が所有権である場合と同様に,以下で検討する規律が適用されるものとすることを前提としている。
1 敷地売却決議制度
区分所有建物が政令で定める災害により滅失し,又は取壊し決議(第1)に基づき取り壊された場合について,敷地共有者の多数決により建物の敷地を売却する旨の決議をすることができるものとする制度(敷地売却決議制度)を新設し,以下のような規律を設けるものとする。
(1) 多数決要件
敷地売却決議は,敷地共有者の持分の価格の5分の4以上の多数によるものとする。
(2) 決議事項
2
敷地売却決議においては,以下の事項を定めなければならないものとする。
ア 売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
イ 売却により得られる金員の見込額
(3) 集会の手続
敷地売却決議を会議の目的とする集会の手続については,被災マンション法上の再建の決議制度における再建の決議を会議の目的とする集会の手続に関する規律(被災マンション法第2条第3項及び第4項並びに第3条第4項)を参考にして,必要な規律を設けるものとする。
(注1)敷地共有者の所在を知ることができない場合に,集会の招集の通知に関する特別の規律を設けるものとするかどうかについては,なお検討する。
(注2)敷地売却決議を会議の目的とする集会を招集した者が,説明会を開催しなければならないものとするかどうかについては,なお検討する。
(4) 決議に賛成しなかった敷地共有者の取扱い
敷地売却決議に賛成しなかった敷地共有者の取扱いについては,被災マンション法上の再建の決議制度における売渡し請求等に関する規律(被災マンション法第3条第6項)と同様に,必要な規律を設けるものとする。
(5) 敷地の売却に関する合意
被災マンション法第3条第6項及び区分所有法第64条と同様に,敷地売却決議に賛成した敷地共有者等は,敷地売却決議の内容により売却を行う旨の合意をしたものとみなすものとする。
(6) 期間制限
被災マンション法上の再建の決議の期間制限に関する規律(被災マンション法第3条第5項)と同様に,敷地売却決議は,政令の施行の日から起算して3年以内にしなければならないものとする。
(注)この期間制限については,取壊し決議の期間制限(第1の7)を踏まえ,改めて検討する必要がある。
(後注)区分所有建物が政令で定める災害により大規模一部滅失した場合に,当該建物を取り壊すことなく敷地と共に売却することを可能とするかどうかについては,なお検討する。
2 取壊し後の敷地についての再建の決議
被災マンション法上,区分所有建物が政令で定める災害により滅失した場合には,当該建物の敷地に建物を建築する旨の決議(再建の決議)をすることができるものとされているところ(同法第2条第1項),区分所有
3
建物が取壊し決議(第1)に基づき取り壊された場合についても,同様に,再建の決議をすることができるものとする。
(注)再建の決議を会議の目的とする集会を招集した者が,説明会を開催しなければならないものとするかどうかについては,なお検討する。
3 敷地共有者による敷地の管理に関する規律
区分所有建物が政令で定める災害により滅失し,又は取壊し決議(第1)に基づき取り壊された場合における当該建物の敷地について,敷地売却決議(第2の1)又は再建の決議(第2の2)をするまでの間,敷地の管理を円滑にするという観点から,以下のような規律を設けるものとする。
(1) 敷地の管理
敷地の管理に関する事項については,区分所有法上の建物の敷地の管理に関する規律(区分所有法第21条,第18条)を参考にして,必要な規律を設けるものとする。
(2) 敷地管理者
区分所有法上の管理者制度に関する規律(区分所有法第25条から第29条まで)を参考にして,敷地管理者の制度を設けるものとする。
(3) 敷地共有者の集会
敷地共有者の集会の手続に関する規律については,区分所有法上の集会の手続に関する規律(区分所有法第34条から第46条まで)を参考にして,必要な規律を設けるものとする。
4 共有物分割請求の制限
区分所有建物が政令で定める災害により滅失した場合について,被災マンション法上,再建の決議をする余地のある間は,敷地共有者による共有物分割請求が制限されているところ(被災マンション法第4条),区分所有建物が取壊し決議(第1)に基づき取り壊された場合についても,同様に,共有物分割請求を制限するものとする。
(注)被災マンション法第4条は,共有物分割請求を制限するまでの猶予期間を設け,政令が施行された日から1か月間は,敷地共有者による共有物分割請求を認めているが,区分所有建物が取壊し決議(第1)に基づき取り壊された場合には,このような猶予期間は設けないものとする。
第3 団地の特例
1 再建承認決議制度 4
5
団地内の建物が政令で定める災害により滅失し,又は取壊し決議(第1)に基づき取り壊された場合において,当該建物の再建を行うときについて,団地内の建物の建替え承認決議制度(区分所有法第69条)を参考にして,再建承認決議制度を設けるものとする。
(注1)団地内の区分所有建物が政令で定める災害により滅失し,又は取壊し決議(第1)に基づき取り壊された場合における再建の決議(第2の2)は,当該区分所有建物の敷地共有者の集会において行うことができるものとし,団地内の建物の敷地共有者全体の集会においてこれを行うものとはしないことを前提とする。
(注2)団地内の建物を取り壊す場合の取壊し承認決議制度は,設けないものとする。
2 再建を含む一括建替え決議制度
団地内の区分所有建物が政令で定める災害により滅失し,又は取壊し決議(第1)に基づき取り壊された場合において,当該区分所有建物の再建を含む一括建替えを行うときについて,団地内の建物の一括建替え決議制度(区分所有法第70条)を参考にして,再建を含む一括建替え決議制度を設けるものとする。
(後注)団地内の建物が政令で定める災害により滅失し,又は取壊し決議(第1)に基づき取り壊された場合に関し,団地の敷地の分割を容易にする制度を設けるものとするかどうかについては,なお検討する。

預託取引政省令改正・種苗法施行規則改正ぱぷこめ開始。

2012-10-31 19:54:12 | Weblog
預託取引政省令改正・種苗法施行規則改正ぱぷこめ開始。
10.26罹災資料掲載。
コバルト紛失掲載。
農林水産業総合化法認定1101件。
租税特別措置点検・減税日本設立届出掲載。
10.31税調掲載。
原子力規制委員会8回目・新基準2回目掲載。
10.31行政刷新グリーン開催。
解散できない法人といえば、母体がなくなって組合員ゼロとなった労働組合法人。
少年院法・鑑別所法・整備法は臨時国会再提出せず。通常国会以降へ。
貸家の屋根に貸し看板を設置できるか。
1.大家が設置するケースでその看板により店子が不利益を蒙るか。
2.店子が設置するケースでその看板により大家が不利益を蒙るか。
3.第三者が設置するケースは契約の当事者による。
であり、ソーラーパネルである場合も同様です。
風俗の看板とか内容によるものはソーラーの場合は発生しませんが・・
天井採光がさまたげられるようならだめですよね。
30分閲覧したら、30分あけて、再度閲覧可能とするルール設定した。朝日新聞占領者は無視しているが。
法令データの下旬の更新は延期でしょうか。
10.23債権の資料が掲載されていない。
10.31グリーン資料掲載。今回は当日掲載。
ハロウィンの仮装行列が行われています。

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2012-10-31 19:46:13 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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アクセスとランキングの状況を表示します。ランキングは上位30000件まで表示されます。

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過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
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トータルアクセス数
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御照会のありました330-1の土地の地上権の共同目的物件につきまして

2012-10-31 19:35:06 | Weblog
御照会のありました330-1の土地の地上権の共同目的物件につきまして
は,登記記録を確認したところ,330-5の土地となっておりましたので,登記記録の誤りはないと思われます。

 なお,330-1の土地の地上権は,既に抹消されており,現在は共同目的物件とはなっておりません。

 詳細につきましては,今一度,登記事項証明書等で御確認ください。



                  大津地方法務局登記部門 担当 木野
なら、簡裁の公告ミスですかね。
しかし、組織再編のように、「前日までに株主総会の承認を得なさい」という規定がない、ということは、そもそも、「前日までである必要はなく、当日でも良い」と考えられていたということなんでしょうか?

減資についてはですね。。。
以前は、「株主総会決議⇒債権者保護手続」という順番で行わなければならなかったので、株主総会のタイミングがどうのこうの。。。というハナシはありませんでした。
そして、債権者保護手続が終わった日の翌日(午前0時)に効力が発生する、とされていました。

こういうアタマでいたものですから、「効力発生日に減資や減準備金の決議をすること」または、「効力発生が効力発生日の午前0時でないこと」はあり得ないような気がしていたんでしょ~ねぇ~。。。^_^;

でも、よくよく考えてみれば、「効力発生日」を決議しなければならないのは、減資や減準備金だけではなくって、「剰余金の配当」や「剰余金の処分」や「資本金の額の増加」なんかでも同じです。
それらの場合、効力発生日は決議しなければなりませんけど、当然、株主総会の当日を効力発生日とすることも多いワケで(逆に別の日を効力発生日にしたい場合に便利なように、決議事項にしているような気がします)、減資や減準備金でいう「効力発生日」が他とは違う理由はありません。

。。。というわけで、結局、ヘンな違和感がありましたけど、ワタシの直感は間違っていたようです。。。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ec83f5625c54a01c4f79369c06619ed6
月刊登記情報2012年11月号「商業登記掲示板 泣き笑い千例集」(61頁)に「解散できない 依頼者は誰?」があり,1人株主&1人取締役の株式会社で,当該株主=取締役が死亡し,相続人全員が相続放棄をした場合の問題が取り上げられているが・・・。

 コスト等にかんがみて,「何もしない」という選択もやむを得ないのかもしれないが,然るべき清算を考えるのであれば,相続財産管理人の選任を申し立てる途が残されている。

無理でしょうね。 (みうら)
2012-10-31 19:13:14
換価価値が申し立て費用・報酬等に満たないことが明らかなれば、相続財産管理人選任申し立ては却下しなければならないんですよね。
だから無理では。組合員零の労組法人は解散できない (みうら)
2012-10-31 19:14:07
立法の不備ではない。と厚生労働省はいうが・・・
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/3640f5470ac40c5b63fcdefa66fa1751?st=0
某税理士事務所からのDMですが,「ご相続人様をご紹介下さい」。

 相続税が還付された場合,「紹介料として当該事務所の報酬の30%を支払う」ということです。税理士会としては,こういう営業は,黙認なのでしょうか?

「あなたを税理士事務所に紹介したら,私は紹介料として当該事務所の報酬の30%をもらえるんですけど,紹介してもよろしいでしょうか?」と尋ねたら,頷く人はまずいない,と思いますけどね。

 どうやら全国の司法書士会員(約2万人)に送付しているようです。費用が約300万円程度かかったとしても,1件でも当たりがあれば黒字,という計算でしょうか。宣伝としても,印象としては,マイナス・イメージですが。「30%OFF」ならまだしもね。

 司法書士倫理第13条第3項「司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない」の規定もありますから,不相当に高額の紹介料を受け取ると,品位保持義務違反(司法書士法第2条)の問題にもなり得ますね。
Unknown (とおりすがり)
2012-10-30 07:42:03
いつもブログを拝見し、勉強させていただいております。
相続税還付のDMではなかったですが、紹介してくれたら紹介料を支払うというDMが来た際に、「こういうのが来ているけど、いいのか!?」と日本税理士会連合会に電話して聞いたことがありますが、別に問題ない的な回答をされて、唖然としました。なんとかして欲しいものです。Unknown (A)
2012-10-30 10:45:44
税理士会は、問題にしないようです。それゆえ税理士紹介会社が乱立していますし、下手すると年間報酬の半分以上を紹介料として要求する紹介会社もあります。
士業間で広告規制の緩さが激しく違うので、会社設立業務も自由に広告できる税理士側に流れてしまっています。Unknown (はぐれ司法書士)
2012-10-30 19:27:34
税理士法等には不当誘致行為を禁止する条文がないみたいですから・・・。

(参考)
弁護士職務基本規程13条1項(依頼者紹介の対価)
司法書士法施行規則26条(依頼誘致の禁止)
行政書士法施行規則6条2項(業務の公正保持等)会則では (内藤卓)
2012-10-31 11:08:19
日税連の会則では,次のとおりであるようです。
http://www.nichizeiren.or.jp/guidance/pdf/kaisoku-24.4.26.pdf

第9章 品位保持(平成 2.1.23 旧第8章繰下、平成 13.10.18 変更)

 (品位保持の指導)
第59条 税理士会は、その会員が税理士及び税理士法人の使命にかんがみ、税理士業務の改善進歩及び納税義務の適正な実現に努めるとともに、税理士の信用又は品位を害するような行為をしないように指導しなければならない。
(平成 2.1.23 旧第 55 条繰下、平成 20.7.24 変更)

 (不当勧誘行為等の禁止)
第59条の2 税理士会の会員は、税理士の業務において、不当勧誘、不当広告、報酬額の不明示等その他相手方等の利益を害するおそれがある行為をしてはならない。
(平成 21.7.23 追加)

 (会則等の遵守)
第60条 税理士会の会員は、税理士に関する法令、本会の会則及び税理士会の会則、規則等を遵守しなければならない。
(平成 2.1.23 旧第 56 条繰下、平成 20.7.24 変更)

 (非税理士との提携の禁止)
第61条 税理士及び税理士法人は、法第52条並びに法第53条第1項及び第2項の規定に違反する者から業務のあっ旋を受けてはならない。
2 税理士又は税理士法人は、何人にも税理士又は税理士法人としての自己の名義を利用させてはならない。
(平成 2.1.23 旧第 57 条繰下、平成 13.10.18 変更) Unknown (はぐれ司法書士)
2012-10-31 11:18:39
会則はノーチェックでした。
税理士法には会則遵守義務が定められていますね。

税理士法
(会則を守る義務)
第三十九条 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。 Unknown (とおりすがり)
2012-10-31 12:31:01
記憶が定かでありませんが、私が日税連に電話したのは3年くらい前の出来事で、もしかしたら会則第59条の2が追加される前だったかもしれません。
今度、うちにDMきたら、これらの会則を根拠に、再び日税連に言ってやろうかなと。
しかし、何事も突き詰めて調べる先生の姿勢には感服いたします。
Unknown (若手司法書士)
2012-10-31 18:31:52
日税連には税理士の懲戒権ないので、日税連に照会してもあまり効果ないかと思われます。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/80134aaccfe6bd16075db30310986c33
「債権譲渡登記を活用した売掛金保全セミナー」を開催します
 日時 平成24年11月19日 午後3時00分開始(午後2時30分受付開始)
     講演約1時間の後、個別相談を受け付けます
 場所 浜松商工会議所 10階A会議室
 講演 「債権譲渡登記を活用した売掛金保全」 
 講師 司法書士 野々垣守道(司法書士法人中央合同事務所)
 参加料無料!

 予約・問合 電話053-458-1551 司法書士法人中央合同事務所まで

 金融円滑化法が平成25年3月で期限切れになります。金融円滑化法適用会社は中小企業の1割弱と言われており、それらの企業の行く末が注目されています。
 また、それでなくても、景気回復の兆しが見えない中、売掛金が回収不能になることを避ける方策を真剣に考える必要があります。
 売掛金保全策として真っ先に思いつくのは、不動産に抵当権を設定する方法です。しかし、抵当権は登記をした順番で優先的な効力が生じるため、既に金融機関の抵当権が設定されている場合は、土地価格の下落も相まって、回収という意味では意味をなさないおそれもあり、効果に疑問があります。
 また、連帯保証人を徴求する方法も考えられますが、状況的に、相手方社長又は社長親族しか保証人となってくれる方がいないことが想定されます。仮に、社長が保証人になったとしても、売掛先が倒産した場合には会社と一心同体の社長から回収することも困難を極めるでしょう。
 そこで注目されるのが、債権譲渡登記を活用した売掛金保全策です。債権譲渡登記制度とは、相手方が現在有する売掛金のみならず将来発生する売掛金などの金銭債権の譲渡を受ける場合に、簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です(「債務者」とは、相手方の有する売掛金の債務者という意味です)。
 債権譲渡は、原則として、内容証明郵便など確定日付ある証書によって債務者に対する通知を行うか、債務者の承諾を得なければなりませんが、債権譲渡登記制度は、債権譲渡登記所に登記をすれば第三者にその旨を対抗することができます。
 一方、債権譲渡登記をしただけでは、債務者に対しては,債権譲渡の事実を主張することはできません。債務者に対しては、登記をしたことを証する登記事項証明書の交付を伴う通知をしてはじめて、債権譲渡の事実を主張することができるとされています。
 つまり、債権譲渡登記を活用することで、従来どおりの取引を続けながら、いざという時に債権回収を図ることが可能となるわけです。 当事務所は、地方都市において債権譲渡登記を扱う数少ない司法書士事務所として、みなさんといっしょに売掛金保全策を考えたいと思います。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/10/post-01a0.html
181 1 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案 衆議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
グリーンワーキンググループ(第2回) 議事次第
平成24年10月31日(水)
10時00分~12時00分
中央合同庁舎第4号館共用第2特別会議室

( 開会 )
1.エネルギーに関する事業者ヒアリング
2.意見交換
( 閉会 )

(資料) 資料1 エネルギーに関する事業者ヒアリング資料
資料1-1 太陽光発電協会提出資料
(その1)(PDF形式:665KB)、(その2)(PDF形式:621KB)
資料1-2 (株)エネット提出資料
(その1)(PDF形式:596KB)、(その2)(PDF形式:1108KB) 、
(その3)(PDF形式:668KB)
資料1-3 日本ガス協会提出資料(PDF形式:847KB)
資料1-4 日本経済団体連合会提出資料(PDF形式:267KB)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2012/green/121031/agenda.html
第二回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム
日時:平成24年10月31日(木)15:00~ 18:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:40KB】
新安全基準骨子のフォーマット(たたき台)(外部事象に関する設計基準及び設計基準を超える事象、これらへの対応)(検討チームメンバーからの意見)【PDF:843KB】
新安全基準骨子のフォーマット(たたき台)(外部事象に関する設計基準及び設計基準を超える事象、これらへの対応)(検討チームメンバーからの意見)別紙(追加意見)【PDF:146KB】
設置許可基準(シビアアクシデント対策規制に係るものを除く)の策定に向けた検討について【PDF:101MB】
設置許可基準(シビアアクシデント対策規制に係るものを除く)の策定に向けた検討について別紙【PDF:310KB】
設置許可基準(シビアアクシデント対策規制に係るものを除く)の策定に向けた検討について別紙個表【PDF:120KB】
設置許可基準の検討に係る論点【PDF:385KB】
(参考資料1)多数基(複数基)立地の論点【PDF:118KB】
(参考資料2)安全審査指針類の検討について(報告)(平成24年3月22日第14回原子力安全委員会資料第1号)【PDF:4.5MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/20121031.html
第八回 原子力規制委員会
日時:平成24年10月31日(水)10:00~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:76KB】
原子力災害対策指針(案)ポイント【PDF:70KB】
原子力災害対策指針(案)【PDF:292KB】
今後のスケジュール【PDF:49KB】
拡散シミュレーション結果の修正点について【PDF:5.9MB】
放射性物質の拡散シミュレーションに基づく97%値の市町村名について(修正)【PDF:305KB】
拡散シミュレーションの試算結果(修正版)【PDF:19.4MB】
独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター特定廃棄物管理施設の変更に係る使用前検査について(案)【PDF:268KB】
独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター材料試験炉(JMTR)における非管理区域への放射性物質の漏えいについて【PDF:195KB】
平成24年度第2四半期の保安検査の実施状況について【PDF:529KB】
欧米原子力規制機関等訪問(報告)【PDF:157KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20121031.html
平成24年度 第4回 税制調査会(10月31日)資料一覧
次第 (PDF形式:41KB)
税制調査会の設置について (PDF形式:61KB)
税制改正の検討課題について(国税関係) (PDF形式:240KB)
税制改正の検討課題について(地方税関係) (PDF形式:242KB)
租税特別措置等に係る政策評価の点検結果~説明責任の向上に向けて~ (PDF形式:778KB)
引上げ分の消費税収と地方の財源不足について (PDF形式:331KB)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2012/24zen4kai.html
種苗法施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集について

案件番号 550001619
定めようとする命令等の題名 種苗法施行規則の一部を改正する省令

根拠法令項 種苗法施行規則第1条及び第5条第1項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 農林水産省食料産業局新事業創出課審査運営班
電話:03-3502-8111(内線4294)

案の公示日 2012年10月31日 意見・情報受付開始日 2012年10月31日 意見・情報受付締切日 2012年11月29日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   種苗法施行規則の一部改正の概要(案)   種苗法施行規則の一部を改正する省令案新旧対照条文(案)   関連資料、その他
資料の入手方法
農林水産省食料産業局新事業創出課において配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001619
「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」の政省令等の見直し(案)の公表及び同案に係る御意見の募集について

案件番号 235060005
定めようとする命令等の題名 ・特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令
・特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 消費者庁取引対策課
電話:03-3507-9213
FAX:03-3507-9291

案の公示日 2012年10月31日 意見・情報受付開始日 2012年10月31日 意見・情報受付締切日 2012年11月19日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」の政省令等の見直し(案)の公表及び同案に係る御意見の募集   別紙(意見募集要領)   関連資料、その他
特定商品等の預託等取引契約に関する法律(預託法)の概要   参照条文  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235060005
バーゼル銀行監督委員会による「バーゼルIIIの実施状況に関するG20財務大臣・中央銀行総裁向け報告書」の公表について
バーゼル銀行監督委員会は、10月29日、「バーゼルIIIの実施状況に関するG20財務大臣・中央銀行総裁向け報告書」(原題:Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on Basel III implementation)と題する報告書を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文)
「バーゼルIIIの実施状況に関するG20財務大臣・中央銀行総裁向け報告書」(原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20121031-1.html
貸金業関係資料集の更新について
今般、財務局、都道府県からの提出資料に基づき、平成24年9月末の貸金業者数の取りまとめ作業等が完了したことから、貸金業関係資料集のうち「1.貸金業者数の推移等」(PDF:104KB)を更新しました。

その他の資料につきましてはこちらをクリックして下さい。

http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20121031/index.html
「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成24年7月1日~同年9月30日)
【今期の分野別受付件数等】

○金融サービス利用者相談室に寄せられた相談等の受付件数は9,794件と、前期(平成24年4月1日から同年6月30日までの間:以下同じ)10,598件と比べて、やや減少しています(2.)。

分野別に見ると、次のとおり。

預金・融資等に関する相談等2,654件(前期比▲216件)(3.(1))

保険商品等に関する相談等2,537件(前期比+110件)(3.(2))

投資商品等に関する相談等3,405件(前期比▲553件)(3.(3))

貸金等に関する相談等807件(前期比▲80件)(3.(4))

○東日本大震災関係の相談等の受付件数は、14件(前期比▲4件)となっています。

http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/20121031.html
預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について
金融庁では、預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっていることを踏まえ、預金口座の不正利用に関する情報について、情報入手先から同意を得ている場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施することとしていますが、その情報提供件数等については、四半期毎に公表することとしています。

今回(第35回目)は、調査を開始した平成15年9月以降、平成24年9月30日までに、金融庁及び全国の財務局等において行った預金口座の不正利用に係る情報提供件数等を公表するものです。

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20121031-1.html
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成24年7月末)及び過去(平成24年6月末)に公表した計数の訂正について
金融庁では、東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(平成24年7月末現在)について、被災3県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する金融機関からヒアリングを行い、結果をとりまとめましたので、別紙1のとおり公表します。

(別紙1)「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(24年7月末)」(PDF:80KB)

また、過去に公表した「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額」(平成24年6月末)について、一部の金融機関から報告された計数に誤りがありましたので、金融庁ホームページに掲載した過去の計数を訂正し、別紙2のとおり公表します。

(別紙2)東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(24年6月末)」(PDF:80KB)

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20121031-2.html
空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長に関する内閣府令・告示の公布について
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20121031-3.html
租税特別措置等に係る政策評価の点検結果
-説明責任の向上に向けて-
 総務省では、各府省が実施した租税特別措置等に係る政策評価について、点検を行った結果を取りまとめましたので、公表します。

○ 要旨

○ 報告書

表紙、はじめに、目次

1 点検結果の概況
(1) 租税特別措置等に係る政策評価の枠組み
(2) 租税特別措置等に係る政策評価の点検実施状況
(3) 租税特別措置等に係る政策評価の今後の課題

2 個別の点検結果
(1) 点検結果の一覧表
(2) 点検結果表
点検結果表の見方
内閣府
金融庁
復興庁
総務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
防衛省

3 点検項目ごとの評価の実施状況表

【資料】

○ 報告書(全体版) 【75.1MB】
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/000064648.html
多文化共生の推進に関する研究会(第3回会合)
日時
平成24年9月19日(水)10:00~12:00
場所
総務省8階 第4特別会議室
議事次第
1.開会
2.取組紹介
3.検討内容
4.意見交換
5.閉会
配付資料
•資料1   高橋委員発表資料
•資料3-1 自治体アンケート調査結果(概要版)
•資料3-2 アンケート調査回答団体一覧
•資料3-3 自治体アンケート調査結果(集計版)
•資料4   論点ペーパー(修正)
•資料5   今後のスケジュール(修正)


•参考1-1 総務省「多文化共生の推進に関する研究会」アンケートについて
•参考1-2 アンケート実施要領
•参考1-3 アンケート調査項目(被災経験あり地方自治体)
•参考1-4 アンケート調査項目(被災経験なし地方自治体)
•参考2   第1回会合議事要旨
•参考3   第2回会合議事要旨
•参考4   「多文化共生の推進に関する研究会」開催要綱(修正)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/tabunka_kenkyu/02gyosei05_03000041.html
政治資金規正法に基づく政。団体の届出
・報道資料はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei16_02000020.html
法制審議会被災関連借地借家・建物区分所有法制部会第3回会議(平成24年10月26日開催)○ 議題等
  被災関連建物区分所有法制の中間取りまとめについて
○ 議事概要
 部会資料5に基づき,被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しに関する中間取りまとめ(案)に関し,以下の事項について審議がされた。
1 取壊し決議制度
2 滅失又は取壊し後の建物の敷地についての特例
 (1) 敷地売却決議制度
 (2) 取壊し後の敷地についての再建の決議
 (3) 敷地共有者による敷地の管理に関する規律
 (4) 共有物分割請求の制限
3 団地の特例
 (1) 再建承認決議制度
 (2) 再建を含む一括建替え決議制度

 上記の審議の結果を踏まえ,被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しに関する中間取りまとめを行った。
  また,この中間取りまとめをパブリックコメントの手続に付すことが了承された。
○ 議事録等
  議事録(準備中)
  資料
   部会資料5 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しに関する中間取りまとめ(案)【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900164.html
「平成23事務年度 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価書」を公表します
http://www.mof.go.jp/about_mof/policy_evaluation/nta/fy2011/evaluation/happyo.html
創造学園に在学する学生の転学に係る通知及び事務連絡
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1327508.htm
密封された放射性同位元素の紛失について(TEMサービス株式会社)

2012年10月30日 第1報
 本年10月30日(火曜日)16時頃、TEMサービス株式会社から文部科学省に対し、密封された放射性同位元素(コバルト60、2.5メガベクレル)を紛失したとの連絡がありました。なお、本件による放射線障害のおそれはありません。

1.報告者
事業所名
TEMサービス株式会社

住所
福岡県北九州市門司区大久保1丁目6番13号

2.経緯
(1)平成24年10月30日(火曜日)16時頃、TEMサービス株式会社から文部科学省に対し、以下の連絡があった。

•本年10月中旬、同社が密封された放射性同位元素(コバルト60、2.5メガベクレル)を装備する携帯用液化ガスレベルメーターを確認したところ、当該放射性同位元素を含む先端部(長さ約30センチメートルの棒状の部品)を紛失していたことが判明した。
•同社は、当該レベルメーターを用いて船舶に搭載されている消火器内の二酸化炭素量を計測する業務を行っており、計測業務を行った際、船舶内に当該先端部を置き忘れた可能性がある。
•紛失判明後、同社は当該先端部を置き忘れた可能性のある船舶に対し、当該先端部の所在について問い合わせ、現在確認を行っている。
(2)上記連絡を受け、直ちに、文部科学省から同社に対し、当該放射性同位元素を置き忘れた可能性のある船舶に、当該放射性同位元素が残置されている可能性がある部屋に必要以上に人を立ち入らせないよう注意喚起するよう指示した。

3.紛失した放射性同位元素
状態
長さ約30センチメートルの金属棒の先端に放射性同位元素が装備された状態

核種と数量
コバルト60、2.5メガベクレル

個数
1個

4.放射性同位元素による影響等
 上記の放射性同位元素から1メートル離れた場所で1時間作業した場合、0.76マイクロシーベルト程度であり、放射線障害のおそれはない。

5.当省の対応
 文部科学省は同社に対し、厳重注意を行うとともに、当該放射性同位元素の紛失に至った経緯、原因、再発防止対策等をとりまとめ、報告するよう求めました。また、紛失した放射性同位元素の発見・回収に全力を尽くすよう指示しました。

http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/news/trouble/1327562.htm
六次産業化法」に基づく事業計画の認定について
農林水産省は、本日、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(六次産業化法)」(平成22年法律第67号)に基づき、申請された事業計画を認定しました。今回の認定件数は140件で、認定累計件数は1,101件となりました。

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/renkei/121031.html
「自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会」の中間とりまとめについて平成24年10月31日

 本年8月に自動車局に設置した専門家の委員の方々から構成される「自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会」において、
貸切バス事業者等に対する監査を抜本的に見直すための検討を進めてきたところ、今般、その方向性について中間とりまとめを行いましたので
お知らせします。
今後、この中間とりまとめにおいて示された方向性を踏まえて具体的な制度の見直しを行い、最終とりまとめを行う予定としています。

中間とりまとめ
概要

本体


※自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会」ページはこちら

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000114.html



議事次第 第10回 需給検証委員会

2012-10-30 20:04:32 | Weblog
議事次第 第10回 需給検証委員会
平成24年10月30日(火) 15:00~ 合同庁舎4号館共用1208特別会議室

議題
1.第9回委員会の指摘事項
2.需給検証委員会報告書(案)について
配布資料
資料1 第9回委員会の指摘事項 大島委員提出資料
資料2-1 需給検証委員会報告書(案)【変更履歴有り】
資料2-2 需給検証委員会報告書(案)【変更履歴無し】
資料2-3 需給検証委員会報告書(案)概要
http://www.npu.go.jp/policy/policy09/archive08_10.html#haifu
第4回 第三国定住に関する有識者会議


議事要旨

配布資料
①議事次第
②法務省作成資料
③RHQ作成資料
 ・参考資料Ⅰ
 ・参考資料Ⅱ
④西尾珪子氏作成資料
⑤小泉康一氏作成資料
⑥難民支援協会作成資料
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/nanmin/yusikishakaigi/dai4/dai4.html
「金融庁の1年(平成23事務年度版)」について
http://www.fsa.go.jp/common/paper/23/index.html
IOSCO(証券監督者国際機構)による「『商品デリバティブ市場の規制及び監督に関する原則』の実施状況に関する報告書」の公表について
IOSCO(証券監督者国際機構)は、10月29日、「『商品デリバティブ市場の規制及び監督に関する原則』の実施状況に関する報告書」と題する報告書を公表しました。

内容については、以下をご覧ください。

IOSCO メディアリリース(原文)
報告書(原文)
※日本語による概要については、経済産業省のウェブサイトをご覧ください。

http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20121030-1.html
「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会」の開催
 総務省は、プライバシー保護等に配慮したパーソナルデータ(個人に関する情報)のネットワーク上での利用・流通の促進に向けた方策について検討するため、「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会」を開催することとしました。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000050.html

平成24年10月30日(火)定例閣議案件
配 布


労働力調査報告

(総務省)

家計調査報告

(同上)

衆議院鹿児島県第3区選出議員補欠選挙結果調

(同上)

富山県知事選挙結果調

(同上)

岡山県知事選挙結果調

(同上)

平成24年10月29日(月)臨時閣議案件
一般案件


第181回国会における野田内閣総理大臣所信表明演説案

(内閣官房)



法律案


財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案

(財務省)

製品の安全対策に関する行政評価・監視
<勧告に対する改善措置状況(2回目のフォローアップ)の概要>
 総務省では、製品の安全対策に関する行政評価・監視の勧告に対する改善措置状況(2回目のフォローアップ)について、関係3省庁(消費者庁、経済産業省及び総務省)からの回答を受け、その概要を取りまとめましたので、公表します。

○ 製品の安全対策に関する行政評価・監視

  平成23年2月1日、消費者庁、経済産業省及び総務省に勧告
  勧告に対する改善措置状況(2回目のフォローアップ)の概要は、別添参照

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/000064626.html
鳥獣被害防止対策に関する行政評価・監視
<結果に基づく勧告>
 総務省では、鳥獣被害防止対策の的確かつ効果的な実施を推進し、鳥獣による農作物被害を軽減する観点等から、鳥獣被害防止に関する施策・事業の実施状況等を調査し、その結果を取りまとめ、必要な改善措置について勧告することとしましたので、公表します。

•要旨
•事例集
•勧告
•結果報告書
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/000064538.html
「メタル回線のコストの在り方に関する検討会」の開催
 総務省は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」といいます。)のメタル回線の接続料算定の在り方の更なる適正化に向け、コストの検証等を行うため、「メタル回線のコストの在り方に関する検討会」を開催します。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/sogo_kiban/01kiban03_02000158.html
国際会計基準に関する会社法上の論点の調査研究報告書の公表について (個別)計算書類に国際会計基準が適用された場合における,分配可能額規制の在り方を始めとする会社法上の問題点等について調査研究することを目的として,当省が委託しておりました国際会計基準に関する会社法上の論点の調査研究に関する報告書(平成24年3月)を公表いたします。

 
 国際会計基準に関する会社法上の論点の調査研究報告書 【PDF】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00119.html
諸外国における保証法制及び実務運用についての調査研究報告書の公表について 保証制度の改正を検討するに当たり,諸外国における保証制度の内容とその実際の運用状況等について,必要な調査研究を行うことを目的として,当省が委託しておりました諸外国における保証法制及び実務運用についての調査研究に関する報告書(平成24年3月)を公表いたします。

 
 諸外国における保証法制及び実務運用についての調査研究報告書 【PDF】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00118.html
人事訴訟事件等についての国際裁判管轄に関する外国法制等の調査研究報告書の公表について 人事訴訟事件,家事調停事件及び家事審判事件について,これらの事件を取り扱う裁判所の手続全体を俯瞰した上で,全体としてバランスのとれた国際裁判管轄法制の創設を検討するための基礎資料を収集することを目的として,当省が委託しておりました人事訴訟事件等についての国際裁判管轄に関する外国法制等の調査研究に関する報告書(平成24年1月)を公表いたします。

 人事訴訟事件等についての国際裁判管轄に関する外国法制等の調査研究報告書 【PDF】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00117.html
平成24年10月30日(火)
【お詫び】供託に関する申請が受け付けられない事象の復旧について(平成24年10月30日)

 本日午前10時30分から,供託に関する申請が受け付けられない不具合が発生していましたが,午後1時15分ころに復旧しました。
 ご利用者様には,大変ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。
平成24年10月30日(火)
【お詫び】供託に関する申請が受け付けられない事象について(平成24年10月30日)

 本日午前10時30分から,供託に関する申請が受け付けられない不具合が発生しています。
 現在,対応中であり,復旧次第,このホームページでお知らせします。
 ご利用者様には,大変ご迷惑をお掛けし,お詫び申し上げます。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201210.html#HI201210300887
第181回国会における財務省関連法律
提出した法律一覧 国会提出日 法律名 資料(PDF版) 資料(HTML版)
平成24年
10月29日 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案 •法律[108KB]
•概要[47KB]
(関係資料)
•法律案要綱[40KB]
•理由[109KB]
•参照条文[45KB]
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/181diet/index.htm
文部科学省政務三役会議議事概要(平成24年10月22日)日時
平成24年10月22日(月曜日)

出席者
田中大臣、笠副大臣、松本副大臣、村井大臣政務官、那谷屋大臣政務官

場所
大臣室

議題
1.笠副大臣の出張報告について

2.松本副大臣の出張報告について

3.村井大臣政務官の出張報告について

4.私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案について
主な内容
○笠副大臣より、千代田区立九段小学校の出張(10月22日)について報告がなされた。

○松本副大臣より、放射線医学総合研究所の出張(10月18日)について報告がなされた。

○村井政務官より、国立霞ヶ丘競技場の出張(10月17日)及び葛飾区立本田小学校の出張(10月22日)について報告がなされた。

○私学部長より、私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案について説明があり、法案について了承された。

http://www.mext.go.jp/b_menu/sanyaku/syousai/1327454.htm

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10.29赤字国債法案閣議決定・条文掲載。

2012-10-30 19:30:43 | Weblog
10.29赤字国債法案閣議決定・条文掲載。
バスも自動ブレーキ義務化へ。
通常国会で大規模建物の耐震診断義務化へ・費用は役所がほぼ全額負担・改修義務も・改修も助成検討へ。
10.30電力需給検証委員会開催。
証券監督機構報告書掲載。
メタル回線コスト検討会・パーソナルデータ研究会開催。
鳥獣被害防止・製品安全フォローアップ掲載。
10.22文部三役会議掲載。
第三国定住4回目掲載。
社民党の政策というブログに臨時国会予定法案掲載。
臨時国会提出予定法案
1.国家公務員法・自衛隊法改正
2.地方移管法
3.内閣府設置法改正
4.退職金削減法
5.年金一元化法改正
6.地方公務員法等改正・労働関係
7.地方公務員法改正・労働関係
8.地方公務員法改正・年金関係
9.人権委員会法
10.人権擁護委員法改正
11.赤字国債法
12.私学共済法改正
13.防衛省設置法改正・再々チャレンジか。
最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、平成24年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、平成24年度及び平成25年度において、基礎年金の国庫負担の追加に伴い、これらの年度において見込まれる費用の財源を確保するため、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入により償還される公債の発行に関する措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
過払金についての安易な和解が否認された例
神戸地方裁判所伊丹支部平成22年12月15日判決である。

貸金業者に対して有する過払金返還請求権等計48万5822円につき、貸金業者から5万円の返還を受け、その余の請求権を放棄する内容の和解契約を締結した件について「破産法一六〇条一項二号にいう「破産債権者を害する行為」とは、経済的合理性を欠くままに破産者の資産を減少させる行為をいう。したがって、本件和解が、破産債権者を害する行為に当たるか否かは、本件和解における回収額(五万円)が、本件和解時点における本件債権の経済的価値と均衡しているか否かによる。(中略)本件和解における回収額(五万円)は、本件和解時点における本件債権の経済的価値と均衡していないというべきである。したがって、本件和解は、経済的合理性を欠くままに破産者の資産を減少させる行為であって、破産債権者を害する行為に当たる。」
として、和解契約を否認した。

ありがちな事件である。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/10/post-c04c.html
しかし、効力発生日の午前0時に効力が発生しない場合。。。というのはどうなんでしょう?
例えば、効力発生日に合併消滅会社の株式が譲渡されるので、この株式譲渡を条件として合併するというようなコト。
略式合併や簡易合併の要件は、効力発生日の前日までに満たされていなければならないようですが(←効力発生日の前日までに株主総会の承認を得なければならないこととの兼ね合いで)、こういう条件を付けちゃダメ!とも思えません。
それに、対価の交付を受けるべき株主も、「合併効力発生の直前時の株主」としておけば、特に問題ないように思います。

。。。ということは、効力発生日の午前0時までに終了させなければならない手続きのほかに、効力発生の条件を付けることもでき、その条件が効力発生日の途中で成就したら、合併等の効力発生も効力発生日の途中に起こるけど、それは禁止されていないって気がしています。
つまり、必ずしも効力発生日の午前0時に効力が発生しなければならない、というワケではない。。。ってこと?

みなさんはどう思われますか?

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/dbcb2d839b3257ab4e70900a89b4fd9d
第181回臨時国会提出予定法律案等一覧



【新規案件】

◎法律案

1.国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(仮称) [国家公務員制度改革推進本部]

2.国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案 [内閣府]

3.内閣府設置法の一部を改正する法律案 [内閣府]

4.国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(仮称) [総務省]

5.地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(仮称) [総務省]

6.地方公務員法等の一部を改正する法律案(仮称)※自律的労使関係制度関係 [総務省]

7.地方公務員法の一部を改正する法律案(仮称)※自律的労使関係制度関係 [総務省]

8.地方公務員法の一部を改正する法律案(仮称)※雇用と年金の持続関係 [総務省]

9.人権委員会設置法案 [法務省]

10.人権擁護委員法の一部を改正する法律案 [法務省]

11.財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案 [財務省]

12.私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案 [文部科学省]

13.自衛隊法等の一部を改正する法律案 [防衛省]



(検討中)

1.農業者戸別所得補償法案(仮称) [農林水産省]

2.防衛省設置法等の一部を改正する法律案(仮称) [防衛省]



【継続審査】

≪衆議院≫

◎法律案

1.行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部を改正する法律案 [内閣官房]

2.独立行政法人通則法の一部を改正する法律案 [内閣官房]

3.独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 [内閣官房]

4.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案 [内閣官房]

5.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 [内閣官房]

6.民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案 [内閣官房]

7.国家公務員法等の一部を改正する法律案 [国家公務員制度改革推進本部]

8.国家公務員の労働関係に関する法律案 [国家公務員制度改革推進本部]

9.公務員庁設置法案 [国家公務員制度改革推進本部]

10.国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 [国家公務員制度改革推進本部]

11.地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案 [内閣府]

12.私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案 [公正取引委員会]

13.国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案 [総務省]

14.地方公共団体情報システム機構法案 [総務省]

15.電波法の一部を改正する法律案 [総務省]

16.刑法等の一部を改正する法律案 [法務省]

17.薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律案 [法務省]

18.外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案 [法務省]



http://pub.ne.jp/syokota/

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2012-10-29 20:37:37 | Weblog
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鹿児島補選では自民党当選。

2012-10-29 20:36:57 | Weblog
鹿児島補選では自民党当選。
経済活性化ワーキンググループ(第1回) 議事次第
平成24年10月26日(金)
14時30分~16時30分
中央合同庁舎第4号館全省庁共用1214特別会議室

( 開会 )
1.経済活性化に係る規制・制度改革要望について
2.今後の進め方について
( 閉会 )

(資料) 資料1 今期の規制・制度改革委員会の運営について(平成24年10月4日規制・制度改革委員会資料)(PDF形式:202KB)
資料2 規制・制度改革委員会経済活性化ワーキンググループ構成員(PDF形式:76KB)
資料3 経済活性化に係る規制・制度改革に関する要望事項等一覧表(平成24年10月23日時点集計)(PDF形式:400KB)
資料4 経済活性化WG 当面のスケジュール(案)(PDF形式:58KB)
 

http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2012/wg1/121026/agenda.html
国内クロマグロ養殖の管理強化について
国内クロマグロ養殖の生産増大に伴い、各地域で養殖用種苗として使用される未成魚の漁獲が急激に増大しており、全国的な観点から資源管理の強化が必要となっています。このことを踏まえ、農林水産省は、本日、クロマグロ養殖漁場の数や生け簀の規模を現状以上に拡大しないよう、漁業法の規定に基づく農林水産大臣の指示を、沿海都道府県の知事に対し発出しました。


1.趣旨
国際社会においては、クロマグロの資源管理に高い関心が集まっており、我が国は、クロマグロの最大の漁業国かつ消費国として、その持続的利用に大きな責任を有する立場にあります。
こうした状況を踏まえ、まぐろ資源の保存及び管理の強化を図るための基本方針(平成8年10月28日農林水産大臣策定)及び「太平洋クロマグロの管理強化についての対応」(平成22年5月11日農林水産省発表プレスリリース)に基づき、太平洋クロマグロに関する資源管理体制を強化してきたところです。
最近になって、クロマグロ養殖の生産増大に伴い、養殖用種苗として用いられる未成魚の漁獲が急激に増大しており、更なる対策の強化が必要となっています。特に、天然種苗の活込尾数の増加を前提とした漁場の新たな設定及び生け簀の規模拡大は、我が国全体の未成魚に対する漁獲圧力の急激な増加を引き起こすため、慎重に対処していく必要があることから、漁業法の規定に基づき、農林水産大臣の指示を発出します。

2.指示の内容
指示内容の概要は以下のとおりです。

クロマグロ養殖業について、原則として、

(1)各県の1年当たりの天然種苗の活込尾数が平成23年から増加するような養殖漁場の新たな設定を行わないこと。

(2)生け簀の規模拡大により各県の1年当たりの天然種苗の活込尾数が平成23年から増加することのないよう、漁業権に生け簀の台数等に係る制限又は条件を付けること。

3.その他
(参考)

・平成22年5月11日付けプレスリリース「太平洋クロマグロの管理強化についての対応」について

http://www.jfa.maff.go.jp/j/kokusai/kanri_kyouka/index.html


--------------------------------------------------------------------------------

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

(別添1)農林水産大臣指示文(PDF:61KB)
(別添2)参照条文(PDF:53KB)
(別添3)まぐろ資源の保存及び管理の強化を図るための基本方針(PDF:97KB)
http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/enoki/121026.html


○東京こども博覧会条例

2012-10-27 20:29:48 | Weblog
○東京こども博覧会条例
昭和二六年三月六日
条例第二六号
東京こども博覧会条例を公布する。
東京こども博覧会条例
第一条 都は、こどもの健全な娯楽を通じ、文化的素養と情操をつちかい、児童福祉の増進と振興をはかるため、この条例の定めるところにより、東京こども博覧会(以下博覧会という。)を開催する。
第二条 会場、会期及び会則等については、知事が別に定める。
第三条 博覧会の入場料及び遊具の使用料は、次の区分により徴収する。
一 普通入場
大人 一人 百円
こども 一人 五十円
二 団体入場
教職員又は指導者の引率する五十人以上の高等学校、中学校又は小学校の生徒団体 一人 三十円
三 遊具使用 一人 十円
但し、六枚続きの券は、五十円とする。
前項二号の団体入場の場合において、団体入場五十人につき一人の引率者は、無料とする。
第四条 博覧会に出品しようとする者は、次の使用料を都に納付しなければならない。
一 陳列台 一小間 四万五千円以内
二 土間 一坪 一万五千円以内
三 建物外の土地 一坪 一万円
前項の使用料は、出品物の種類により知事が特に必要があると認めるときは、減免することができる。
第五条 博覧会に売店を設置しようとする者は、次の使用料を都に納付しなければならない。
一 建築物使用 一坪 五万円以内
二 土地使用 一坪 二万円以内
前項の使用料は、場所又は営業の種類等により減額することができる。
第六条 博覧会の広告場の利用その他広告物の取扱いについては、知事が別に定める。
第七条 この条例に定めるものの外、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この条例施行の日は、都議会の議決を経て知事が定める。

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2012-10-27 19:42:01 | Weblog
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安井誠一郎さんも昭和26東京都こども博覧会を提案したけれど、

2012-10-27 19:36:23 | Weblog
安井誠一郎さんも昭和26東京都こども博覧会を提案したけれど、昭和28無期限延期とし、今も延期中のままです。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10107461.html
組織再編や資本金の額の減少など、債権者保護手続や株券提供公告が必要となる手続きについては、株主総会決議の際、効力発生日を定めなければなりませんよね。
この「効力発生日までに何をしておかねばならないか?」 或いは、「効力発生日まで、とはすなわち何時なのか?」というオハナシでございます。(←ちょっと違うかもしれません^_^;)

拝見した議事録には、資本準備金の減少議案が載っておりましてね。。。

一応おさらいですけれども、資本準備金の減少の決議事項はこれ↓


(準備金の額の減少)
第四百四十八条  株式会社は、準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  減少する準備金の額
二  減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とするときは、その旨及び資本金とする額
三  準備金の額の減少がその効力を生ずる日
決議事項に不足はなかったんですが、「効力を生ずる日」が、株主総会と同じ日になっておりました。

それで、「あれっ?こういうのできるんだっけ?」。。。なんだかとっても違和感が。。。。

ま。。。ね。。。準備金の減少なので登記はございませんし、依頼されたコトとは全く関係のない事柄なんですけど、とても気になりまして、ご事情を伺ってみました。
結果、債権者保護手続は既に終了していて、株主総会の承認が最後の手続きだった。。。というわけ。

そっか。。。でも、株主総会の日を効力発生日に設定しても良いのかなぁ~?

だって、資本金の額の減少って、普通は株主総会の日と同じ日にはしませんでしょ!?
で、準備金の額の減少だって、登記はないけど、それ以外は資本金の額の減少と同じじゃぁないですか。。。ねぇ。。。

。。。しかし。。。単なる直観ではなく、理論的に考えなければなりませんよね。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/345c6ff4cf94cd37bce5009647631f18
総会の日と同日を効力発生日にできるか。禁止されていないですよね。
仮換地中の住民票は市役所により異なりますよ。いろいろある。
東京都主税局公売25.1.11・25.3.8公告・都税事務所25.1.18公告予定。
在郷軍人会に入会していたから生粋の軍国主義者なので入国拒否ということだそうです。国防婦人会はセーフ。なんで。建前は希望入会だけど・・現実は強制。
建築協定違反の建物の取り壊し保全とかなら建物だけの処分禁止ですよね。
実体法上は区分地上権設定に、普通地上権の抵当権者の承諾はいらないよね。担保毀損行為になるけれど。
主たる建物に付属1を合併した後付属2を新築してその後移転登記がないと昭和30年代までは所有権登記が個別対応だったから、付属2を分割したときに転写・移すべき登記がないから保存していたんだよね。改正漏れなんだよね。
平成17改正前の工場財団とかも同様でしょうね。東京工場に大阪工場を合併して名古屋工場を追加して、名古屋工場を分割。
土地は個別対応ではなくすべて転写なので海面隆起部分分筆でも問題なかったので保存にはにならない。

不動産登記法施行細則第43条の5

2012-10-26 20:43:35 | Weblog
不動産登記法施行細則第43条の5
「質権又ハ抵当権ノ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ先順位ノ先取得権、質権又ハ抵当権ノ登記アルトキハ申請書ニ記載スヘシ」

は、昭和52年9月3日法務省民三第4472号
不動産登記法施行細則等の一部を改正する省令の運用について(通達)

十三 抵当権等の設定の登記の申請書の記載について
質権又は抵当権の設定の登記の申請書には、先順位の先取得権、質権又は抵当権の登記がある旨の記載を要しない(第43条ノ5の削除)。


12空港の滑走路などで耐震性が不足…検査院

2012-10-26 20:23:23 | Weblog
12空港の滑走路などで耐震性が不足…検査院
読売新聞 10月26日(金)16時3分配信

 全国13の主要空港の耐震性を会計検査院が調べたところ、中部国際を除く12空港の滑走路や管制塔など計50施設で、耐震性が不足していたり、耐震診断が行われていなかったりしていたことが分かった。

 検査院は近く、耐震補強を急ぐよう国土交通省に求める。

 同省は2004年の新潟県中越地震で新潟空港が物資輸送の重要拠点となったことを受け、07年4月から成田、羽田など13空港で優先的に耐震対策を進めている。この13空港を検査院が調べたところ、滑走路、誘導路などの土木施設は、7空港の20施設で耐震性が不十分だった。このうち羽田は、滑走路と駐機場を結ぶ誘導路の耐震性に問題があり、震災時に航空機を運航できなくなる恐れがあった。
.<通学路>緊急安全対策を閣議決定 48億円支出へ
毎日新聞 10月26日(金)10時54分配信

 4月に京都府亀岡市で小学生ら10人が死傷するなど通学路の交通事故が相次いだことを受け、政府は26日、34道府県の通学路で緊急安全対策を実施することを閣議決定した。子供や保護者たちに通学路の危険性への不安が強く、安全対策実施の緊急性と必要性が高いと判断した。今年度予算の予備費を活用し、約48億円を支出。路肩のカラー舗装など158事業を年度内に完了させる。
 文部科学省は亀岡の事故などを踏まえ、全国の公立小学校と特別支援学校小学部計約2万校の通学路のうち事故の危険が考えられる約7万カ所について8月末時点での状況を緊急点検した。その結果、約6万カ所に安全対策の必要があるとして、具体策を11月末までに検討するよう各自治体に求めていた。

 国土交通省道路局によると、既に各自治体から具体的な対策が寄せられており(1)今回の点検で初めて必要になった(2)緊急性がある(3)今年度内に工事が終了する--事業を政府が補助して進める。路肩のカラー舗装やガードレール設置、用地買収を伴わない歩道の設置などが行われる。

 各自治体には「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(交安法)」に基づき原則2分の1を補助する。交安法で通学路に指定された市町村道の安全性向上には5%を上乗せし、100分の55の補助を行う。【馬場直子】
.「ポスト石原」を決める東京都知事選は、11月29日告示、12月16日投開票が有力となっている。石原慎太郎知事(80)は辞任会見で猪瀬直樹副知事を“指名”したが、予算規模が12兆円に迫る東京都の知事は、中小国家の国家元首を超える規模の権力を持てる。しかも、都知事選は次期衆院選の前哨戦になるだけに、各党の候補者が乱立、大激戦になることは避けられない。

 「あんな優秀な副知事はいない。言ったことはすべて着手してくれた」

 石原知事は24日、猪瀬氏をこう絶賛して後継に指名した。しかし、その後記者団に囲まれた猪瀬氏は「ああそうですか」と述べただけで、都知事選への出馬は明言しなかった。

 突然の辞任表明に、各党の候補者選びはまったく白紙の状態だ。

 次期都知事について、以前から永田町でささやかれていたのは、石原氏の長男である自民党の石原伸晃前幹事長。「伸晃氏が9月の自民党総裁選で敗れて首相の目がほぼ消えたので、慎太郎首相、伸晃都知事に軌道修正した」(自民党中堅議員)との指摘だ。ただ、「総裁選で醜態をさらした伸晃氏では勝てない」(別の自民党中堅議員)との評価もある。

 意外なところでは脳科学者の茂木健一郎氏の名前も挙がっている。茂木氏は「統治機構の作り替え」が持論で、「日本維新の会」の橋下徹代表(大阪市長)や「国民の生活が第一」の小沢一郎代表に近い。

 昨年4月の都知事選で169万票を獲得して次点だった宮崎県の東国原英夫前知事や、101万票で3位の飲食チェーン「ワタミ」の渡辺美樹会長の再挑戦はあるのか。都政関係者は「東国原氏は維新で衆院選に出るか都知事選かの両天秤だったが、維新の勢いが落ちたため都知事選が有力。渡辺氏も出るのではないか」と話す。東国原氏は26日夜に会見する予定で、そこで出馬について語るとみられる。すでに、周辺は選挙事務所の確保などに動いているとの情報もある。

 前回の都知事選で出馬が取り沙汰された民主党の蓮舫元行政刷新担当相や新党改革の舛添要一代表、石原氏が一度は出馬要請した松沢成文前神奈川県知事らも、再び浮上してきそうだ。

 政治ジャーナリストの角谷浩一氏は「民主党は論外だが、自民党も人材がいない。不戦敗は許されないが、戦ったとしても猪瀬氏と東国原氏が有力だ」と話した。また、政治評論家の有馬晴海氏は「石原氏の意中は人気のない猪瀬氏ではなく、松沢氏だと思う。松沢氏と東国原氏が選挙戦の中心となるだろう」と予測している。