3へ 最後の5パーセントは5年間償却かけないと無理なんです。なので1円にはまだなりませんよ。

2013-03-07 20:26:27 | Weblog
3へ 最後の5パーセントは5年間償却かけないと無理なんです。なので1円にはまだなりませんよ。
服部たちも袖に出席簿持参で来ていたような気がします。分担は不明ですが。執行委員との兼務は禁止されていたが調べられなくて通っていたのかな。
定款変更の認可書や最初の評議員の選定認可書面に具体的な事項が記載されていないときは認可申請書謄本も必要ですよ。
業務研究委員会次年度テーマ
静岡県司法書士会浜松支部には業務研究委員会という委員会があり、主に、若手司法書士の勉強会の場になっている。そして、年に一度は業務研究委員会の発表を兼ねた研修会が開催される。

今日は本年度最後の業務研究委員会で、次年度のテーマについて話し合った。そして、漠然とした研究テーマとしては、「一般社団法人の活用方法」ということになった。

一般社団法人は様々な使い方が想定されるが、現実にはああまり活用されていない。私なりに考えてみると、たとえば、入会地のような特定の地域で一定の目的のために共有状態になっている土地などは、一般社団法人を設立して法人名義にすることが考えられる。

このような土地は、明治時代から所有名義が何も変更されていないなど、名義変更は手つかずの状態になっている土地も少なくない。その場合、法人化する前提として、やはり共有者の相続関係を調査しなければならない場面が出てくる可能性が想定されるので、その相続人が協力してくれない場合の対処方法として、共有物分割訴訟等の研究も行っておく必要があるだろう。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-160d.html
整備法第92条の認可を受けたことを証する書面の内訳は必要は?公益財団法人への移行の登記必要書類は、整備法第158条に規定されています。そして、新たに評議員を選任する場合には、いわゆる「整備法92条の認可を受けたことを証する書面」が必要になります。

なるほど、確かに「最初の評議員の選任は、被監督者たる理事が監督者たる評議員を選任することは、評議員の理事に対する監督が十分に果たされないおそれがあるため、中立的な立場にあるものが参加する機関による決定手続きを踏むことが適切である」というのはわかります。

この場合には、基本的には特例法人の理事会において、最初の評議員の「選任方法」(最初の評議員ではない)を決定し、その方法を旧主務官庁が認可するということになります。

では、添付書類として、具体的に当該「認可書」を添付することで足りるのでしょうか。この認可書は、しばしば、「最初の評議員の選任に関する理事の定めを認可します」とだけ書かれているため、いったんどんな具体的な選任方法を認可したのかわからないのではないかとの疑問がでてきます。万が一、当初認可を受けた具体的な選任方法ではないやり方で、最初の評議員を選任したとしても、当該書面だけでは法務局は適切に最初の評議員が選任されたのか否かわからないのではないかと思うのです。

したがって、上記疑問に対応するために、どのような選任方法を理事が定めたのか(具体的には理事会議事録)わかるものも、上記の「整備法92条の認可をうけたことを証する書面」の一書類になるのではないかと考えることもできます。

この点、実際には、そのような理事会議事録を添付することなく、あっさり、認可書及びその後のいわゆる「評議員選定委員会議事録」を添付することで対応可能のようです(実例)。

なんか不思議な感じがするものです。

でも、通常の株式会社でも、株主総会議事録が必要だとしても、その付議事項を定めた取締役会議事録は不要だしなと、勝手に納得したり。
用心のため、移行の登記の際には、前提の選任方法を定めた理事会議事録を確認することはいうまでもありませんが、手元に置いておきたいものです。
では、また
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-2625.html
旬刊商事法務2013年3月5日号35頁以下に,弁護士和田宣喜「取締役の職務代行者が果たすべき権利・義務~支配権紛争下における職務代行者の行動準則~」がある。

 取締役の職務代行者の権限と行動準則(特に,訴訟対応等)について論じたものは,ほとんどないと思われ,興味深い内容である。

cf. 東京地方裁判所商事研究会編「類型別会社訴訟Ⅱ(第3版)」(判例タイムズ社)872~884頁
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/5d7541a0abfdc306f9302748b0a0c49b
大阪商船の役員欄で発見されたのです。最後の役員欄が閉鎖された後、追加されたものに同一の丁数が使用されたりしていたのです。
なので、途中や最後の閉鎖を禁止したのだと思われます。
社債欄は今も途中や最後の閉鎖もありますが。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/b12f640d03eed9c70ec11e7b045a5efc?st=0
事件番号 平成23(受)1493 事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成25年03月07日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 福岡高等裁判所 原審事件番号 平成20(ネ)658 原審裁判年月日 平成23年04月27日
判示事項  裁判要旨 銀行と顧客との間で固定金利と変動金利を交換してその差額を決済するという金利スワップ取引に係る契約を締結した際に銀行に説明義務違反があったとはいえないとされた事例
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83047&hanreiKbn=02
事件番号 平成22(ワ)68 事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成25年02月18日 裁判所名・部 横浜地方裁判所 横須賀支部  結果 その他 原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 1 造船所で造船作業に従事していた労働者がじん肺にり患し,肺がんにより死亡したことについて,使用者の安全配慮義務違反による債務不履行責任が認められた事例
2 労働者がじん肺のり患に関して使用者から低額の補償を受けたが,その際に,使用者に対して,じん肺り患に対する補償義務手続の一切が完了したことを確認し,今後何らの請求をしない旨の念書を提出し,使用者と労働組合との間で,使用者からの補償後に死亡した場合に差額支給はしない旨の覚書が交わされていた場合において,労働者が念書をもって,予め死亡慰謝料までをも放棄したとは認められず,念書による労働者の意思表示に覚書の同内容が含まれていたとも解されず,仮に,労働者が同内容を受け容れて念書作成に応じたとしても,そのように解される部分は公序良俗に反し無効であるとされた事例

全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83043&hanreiKbn=04
事件番号 平成22(ワ)3461 事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成25年02月15日 裁判所名・部 横浜地方裁判所  第8民事部 結果 棄却 原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 柔道部に在籍していた高校生が,試合前の練習において他の柔道部員に投げられた際に頭部に加わった回転加速度によりセカンドインパクト症候群類似の機序によって架橋静脈が断裂し急性硬膜下血腫を発症した事故に関し,当該生徒が,本件事故に先立つ脳震盪症状を認めた際に医療機関を受診し,頭部CT検査等で異常所見を認めなかった旨を報告しており,その後も脳神経症状を訴えていなかったという事実関係の下においては,本件事故当時,脳震盪症状を起こした生徒を競技に復帰させる手順につき一般的な理解・指導方法が確立していなかった以上,本件柔道部の顧問教諭には,本件事故の発生について予見可能性がなかったなどとして,顧問教諭の事故の発生を未然に防止すべき指導上の注意義務違反が認められないとされた事例。
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83044&hanreiKbn=04
空売り規制の総合的な見直し(案)等に係る御意見の募集について
金融庁においては、本日、「空売り規制の総合的な見直しについて(案)」及び「自己株式取得規制の緩和措置について(案)」をとりまとめましたので、公表いたします。

つきましては、これらの案について、御意見を募集します。お寄せいただいた御意見も踏まえて、今後、政令・内閣府令等の改正案を策定します。

空売り規制の総合的な見直しについて(案)(PDF:61KB)
自己株式取得規制の緩和措置について(案)(PDF:19KB)
1.お寄せいただきたい御意見

「空売り規制の総合的な見直しについて(案)」及び「自己株式取得規制の緩和措置について(案)」に関するもの。

2.御意見の提出期限

平成25年4月8日

(郵送の場合も平成25年4月8日必着)

http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20130307-1.html
第1回消費者教育推進会議(平成25年3月6日) NEW•【議事次第】第1回消費者教育推進会議[PDF:44KB]•【資料1】委員名簿[PDF:78KB]•【資料2】幹事名簿[PDF:68KB]•【資料3】消費者教育の推進に関する法律
•【資料4】消費者教育推進会議令
•【資料5】消費者教育推進会議運営規程(案)[PDF:70KB]•【資料6】消費者教育の推進に関する基本的な方針(案)策定のスケジュール[PDF:72KB]•【資料7】消費者教育の推進に関する基本的な方針(案)骨子[PDF:72KB]•【参考1】「消費者教育の体系イメージマップ」
•【参考2】「消費者教育推進のための課題と方向」[PDF:72KB]•【参考3】「消費者問題及び消費者政策に関する報告」
•【参考4】「消費者教育の推進に関する法律よくある質問と回答」[PDF:72KB]
http://www.caa.go.jp/information/index15.html
災害に強い電子自治体に関する研究会「第10回ICT部門の業務継続・セキュリティWG」
日時
平成25年2月19日(火)
場所
三田NNホール B1 A・B会議室
議事次第
1.開会
2.議題
(1)ICT-BCP初動版関連資料のご報告
(2)訓練事例集について
(3)ICT-BCPの普及施策について
(4)研究会最終報告書等について
3.閉会
配布資料
•資料1  ICT-BCPとその意義
•資料2  ICT部門の業務継続計画<初動版サンプル>
•資料3  ICT部門の業務継続計画<初動版解説書>
•資料4  初動版サンプル修正箇所一覧
•資料5  既存ガイドラインで策定済みの団体、初動版策定後の団体への補足説明検討資料
•資料6  ICT-BCP初動版導入ガイド
•資料7  ICT部門の業務継続計画<初動版サンプル>プロモーション用
•資料8  ICT部門における業務継続計画訓練事例集
•資料9  ICT-BCPの普及施策について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denshijichi/02gyosei07_03000059.html
第17回衆議院議員選挙区画定審議会
日時
平成25年3月5日(火)
場所
総務省第4特別会議室
議事要旨
•具体的な区割りの改定案の審議が行われた。
会議資料
•第17回衆議院議員選挙区画定審議会次第
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/senkyoku/02gyosei14_03000036.html
G空間情報とICTの連携による利活用イメージ及び実現に向けた課題に関する提案募集
 総務省においては、我が国が抱える課題の解決に貢献するため、G空間情報及びICTの徹底的な利活用に関する方策等を検討する「G空間×ICT推進会議」(座長:柴崎 亮介 東京大学空間情報科学研究センター教授)を開催しています。
 今般、同推進会議の検討の材料とするため、G空間情報とICTの連携によって取り組むべき課題や利活用イメージ等について、広く提案等を募集します。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000082.html
ICT生活資源対策会議(第4回会合)配付資料
日時
平成25年3月7日(木)13:00~15:00
場所
総務省8階 第1特別会議室
議事次第
1.開会
2.挨拶

3.議事
(1) これまでの議論について
(2) ゲストスピーカーからのプレゼンテーション
(3) 論点の整理(重点分野の絞り込み)
(4) 意見募集の結果について
(5) 意見交換
(6) その他
4.閉会
配付資料(PDF)
【資料4-1】第1回会合から第3回会合までの構成員の主な発言
【資料4-2】情報通信ネットワーク産業協会武市様 プレゼンテーション資料
【資料4-3】(株)日立プラントテクノロジー横山様、田中様 プレゼンテーション資料
【資料4-4】生活資源の課題とICTの貢献方策(マトリクス)
生活資源の課題とICTの貢献方策(重点分野の絞り込みの検討ポイント)
【資料4-5】意見募集の結果(概要)
意見募集の結果(マトリクス整理)
意見募集の結果(一覧)
意見募集の結果(別添参考資料)
【参考資料4-1】第3回会合議事要旨
【参考資料4-2】ICT成長戦略会議第1回における新藤総務大臣挨拶
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_resource/02tsushin01_03000147.html
第4回災害に強い電子自治体に関する研究会
日時
平成25年1月17日(木)
場所
NEC本社ビル 2F 242会議室
議事次第
1.開会
2.議題
(1)災害に強い電子自治体に関する研究会検討状況について
(2)研究会最終報告書構成案について
(3)その他
3.閉会
配布資料
•資料1    災害に強い電子自治体に関する研究会検討状況について
•資料2    研究会最終報告書構成案
•資料3-1  ICT-BCP とその意義
•資料3-2  ICT-BCP 初動版サンプル
•資料3-3  ICT-BCP 初動版解説書
•資料3-4  ICT-BCP ガイドライン見直し案について
•資料4    ICT利活用WG 報告書案

http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/02gyosei07_03000058.html
災害に強い電子自治体に関する研究会「第9回ICT利活用WG」
日時
平成24年12月25日(火)
場所
NEC本社ビル 2階 242会議室
議事次第
1.開会
2.議題
(1)ICT利活用WGの親会向け報告書について
(2)その他
3.閉会
配布資料
•資料1-1 「災害に強い自治体」になるためのICT利活用の在り方
•資料1-2 「災害に強い自治体」になるためのICT利活用の在り方 別紙
     蔑
•資料2   東日本大震災からの課題と対応の現状(自治体ICTの側面から)
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/02gyosei07_03000057.html
災害に強い電子自治体に関する研究会「第9回ICT 部門の業務継続・セキュリティWG」
日時
平成24年11月26日(月)
場所
NEC本社ビル 2F 241会議室
議事次第
1.開会
2.議題
(1)初動版ICT-BCP サンプルについて
(2)ICT-BCP 策定に向けた首長向けメッセージについて
(3)既存ICT-BCP ガイドライン見直しについて
(4)その他
   ・災害時における情報セキュリティの課題について
   ・訓練事例集について
3.閉会
配布資料
•資料1 ICT-BCP 初動版サンプル
•資料2 様式7 初動検討ワークシート
•資料3 ICT-BCP の認識すべき4つのポイント
•資料4 「地方公共団体におけるICT 業務の業務継続計画(BCP)策定に関するガイドライン」見直し案について
•資料5 訓練事例集のまとめ方案
•資料6 地方公共団体ICT 部門の情報セキュリティ対策の非常時に おける課題と対策に関する調査
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/02gyosei07_03000056.html
災害に強い電子自治体に関する研究会「第8回ICT利活用WG」
日時
平成24年11月12日(月)
場所
NEC本社ビル 2F 241会議室
議事次第
1.開会
2.議題
(1)ICT利活用WGの検討の方向性について
(2)検討の主な論点について
(3)川島構成員報告
(4)実証実験中間報告
(5)その他
3.閉会
配布資料
•資料1  ICT利活用WGの検討の方向性について
•資料2  ICT利活用WG検討の主な論点
•資料3  情報を提供する行政から、情報の流れを良くする行政へ
•資料4  実証実験中間報告
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/02gyosei07_03000055.html
平成25年度司法書士試験についてのお知らせ平成25年度司法書士試験についてのお知らせ【PDF】


http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00147.html
法制審議会3月
http://www.moj.go.jp/content/000108646.pdf
平成24年度 教職員団体への加入状況に関する調査結果について文部科学省では、公立学校の教職員を対象とし、教職員団体への加入状況を調査しましたので、その結果を公表します。

1.調査日
平成24年10月1日現在(※昭和33年(新採用教職員は昭和35年)から毎年10月1日現在で実施)

2.調査対象
大学及び高等専門学校を除く公立学校に勤務するすべての常勤教職員(再任用職員は含まない)を対象として実施。

3.調査結果のポイントは次のとおり。
教職員全体の加入状況
○ 教職員団体全体の加入率は、昭和51年以降37年連続の低下となった。
→ 加入率39.3%(前年40.2%) 前年比 マイナス0.9ポイント

○ 日教組への加入率は、昭和52年以降36年連続の低下となった。
→ 加入率 25.8%(前年26.2%)前年比 マイナス0.4ポイント

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1331316.htm
フェリー・ロード協同組合に対する業務改善命令の発出について
本日、農林水産省、厚生労働省、厚生労働省北海道厚生局、経済産業省北海道経済産業局、国土交通省北海道運輸局及び国土交通省北海道開発局は、フェリー・ロード協同組合に対して、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。以下「中協法」という。)の規定に基づく業務改善命令を発出しました。


1.業務改善命令の対象となる組合
名 称:フェリー・ロード協同組合

所在地:札幌市中央区南1条東1丁目3番地

代表者:代表理事 鬼塚 興一

2.処分の理由
フェリー・ロード協同組合に対し、中協法第105条の4第1項に基づく検査を実施した結果、組合運営において、中協法に違反している以下の事実を確認しました。

(1)総代の選挙を実施していないこと。

(2)総代会及び理事会の議事録の記載が不適正であること。

(3)理事会が承認していない利益相反取引を行ったこと。

(4)監査が適正に実施されていないこと。

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kikaku/130307.html
〔法制審議会〕
3月開催予定表
年  月  日議    題
法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第2作業分
科会(第1回)
平成25年3月8日時代に即した新たな刑事司法制度の在り方について
法制審議会(第169回) 平成25年3月15日部会からの報告1件
法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第1作業分
科会(第1回)
平成25年3月19日時代に即した新たな刑事司法制度の在り方について
http://www.moj.go.jp/content/000108646.pdf
民事月報12月号135ページ24.8.31民1-2229ソロモン認知
146ページ24.11.15民2-3111国土調査法19条5項の指定の場合の登記簿の記載
母Aが非嫡出子Bを生み母子の戸籍ができました。
母との続柄「男」と記載されました
その後認知され子の父欄に父の氏名Cが記載されました

AはD男と婚姻し、Bを共同縁組しました。
AはBの親権者を母Aと定め離婚しました。

この度AはE男と婚姻しました。
Eは同時にCを養子とする縁組届をします。
合わせてAはBの父母との続柄「男」を「長男」と更正する申出をします。
この場合の更正事由は申出人は「母」「養母」「親権者母」「親権者養母」いずれになるのでしょうか

親権者養母ですね。

4195.本籍更正 返信 引用

名前:AZ 日付:2013/3/7(木) 11:54
ここで聞くのは恥ずかしいのですが

区画整理換地が完了した場合、戸籍の記録更正をすることになると思いますが
具体的訂正方について

本籍欄 ●県〇市▲1丁目〇〇〇番地1

戸籍事項欄
 更正【更正日】平成25年7月■日
   【更正事項】本籍
【更正事由】平成25年7月1日土地の名称変更
【従前の記録】●県〇市〇〇〇番地△

換地公告の日が7月1日として
戸籍更正日はいつのタイミングになるのでしょうか。
★通知後になるので数ヵ月後ですね。


また、住所人の本籍修正も行うことになりますが
住民票の修正日は公示の日になりますか?
前日夜間等に一斉更新することになるのでしょうか
随時でもいいのでしょうか
★換地を誰がするのですか。それ次第ですよ。

4187.離縁後の戸籍は? 返信 引用

名前:あい 日付:2013/3/3(日) 15:55
夫の氏(佐藤)で婚姻した妻(山田花子)が夫の父(佐藤)と縁組しています。夫と離婚し、養父(佐藤)の氏で新戸籍編成した花子が養父と離縁する場合、離縁後に称する氏&戸籍はどうなりますか?縁組期間は5年です。


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4190.Re: 離縁後の戸籍は?
名前:12 日付:2013/3/5(火) 20:47
どうしたいかしだいです。

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4193.Re: 離縁後の戸籍は?
名前:あいうえお 日付:2013/3/6(水) 19:9
離縁後に称する氏は実方の氏(山田)になります。離縁をすれば縁組前の戸籍に戻りますが、既に離婚をしているため婚姻後の戸籍には戻れません。したがって婚姻前の実方戸籍に戻るか実方の氏で新戸籍編成をするのいずれかを選択することになります。
レジストラーブック114、戸籍実務の知識、関連する届出が同時にされた場合の処理下巻の86ページからをご覧ください。

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4194.Re: 離縁後の戸籍は?
名前:あい 日付:2013/3/7(木) 7:46
分かりましたーありがとうございます(!



4188.(untitled) 返信 引用

名前:もじもじ 日付:2013/3/4(月) 15:40
転籍届において
従前戸籍記載の氏の文字が
「」「橋(呑の部分が有のような▲文字)で
新戸籍の記載を通用字体の「高橋」にしたい場合
「高」は更正、「橋」は訂正に該当するとおもわれますが
更正、訂正、別件2件になりますか?


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4192.Re: (untitled)
名前:PB 日付:2013/3/6(水) 9:9
文字更正、文字訂正が混在している場合は「文字訂正」一件ですね。



札幌高裁も「違憲」=無効請求は棄却―1票格差訴訟

2013-03-07 20:26:09 | Weblog
札幌高裁も「違憲」=無効請求は棄却―1票格差訴訟
時事通信 3月7日(木)14時37分配信

 「1票の格差」を是正せずに実施された昨年12月の衆院選は違憲として、弁護士らのグループが北海道3区の選挙無効を求めた訴訟の判決で、札幌高裁(橋本昌純裁判長)は7日、選挙は違憲と判断した。選挙無効の請求は棄却した。違憲判断は6日の東京高裁判決に続き2件目。
 橋本裁判長は昨年の衆院選について、最高裁が「違憲状態」とした各都道府県に1議席を割り振る「1人別枠方式」に基づく選挙区割りで行われたと指摘。最高裁判決から選挙まで1年9カ月の期間があったことを挙げ、「憲法上要求される合理的期間内に是正されなかった」として、違憲と判断した。
 ただ解散前に、小選挙区を「0増5減」する格差是正関連法が成立したことから、「何の立法的措置も取らずに放置したわけではない」などとして、選挙を無効とはしなかった。 

韓国で急増する「夫婦財産契約の登記」

2013-03-07 20:24:59 | Weblog
韓国で急増する「夫婦財産契約の登記」
2013-03-07 08:29:58 | 民法改正朝鮮日報
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2013/03/05/2013030500778.html

 韓国民法には,日本と同様に,「婚前財産約定登記制度」があったものの全く利用されていなかったが,制度導入から43年たった2001年になって初めて利用されて以来急増し,2008年からは毎年20件近くの登記が行われているのだそうだ。

 日本も,例年,その程度の利用はあるが,低調のままである感。

cf.外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(旧非訟事件手続法が改称したものである。)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%95%76%95%77%8d%e0%8e%59%8c%5f%96%f1&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M31HO014&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

民法(日本)
 (夫婦の財産関係)
第755 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
 (夫婦財産契約の対抗要件)
第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第757条 削除
 (夫婦の財産関係の変更の制限等)
第758条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
 (財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
第759条 前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。ジャンル:ウェブログキーワード:家庭裁判所 コメント (1) |
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戦前にも1件 (みうら)
2013-03-07 18:51:33
朝鮮総督府統計に夫婦財産契約登記が1件だけ計上されていますよ。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/69f6101baeb3f641e3315fbe91fb1bce
先日、A弁護士の事務所(ソウル市瑞草区瑞草洞)に30代前半の青年が訪れた。「恋人と結婚するつもりだが、親から『財産問題』をきちんとしておくようにと言われ…」


 この青年は数千億ウォン(数百億円)の資産家だった。大部分は「財閥クラス」の親から譲られた財産だ。青年の親は息子が平凡な家柄の女性と付き合うことを嫌がっていたが、結婚を承諾する代わりに、すでに譲り受けた財産は夫となる青年が管理し、妻は後に離婚することがあっても所有権を主張しないという覚書を受け取るよう指示したという。青年は親に言われた通り、弁護士の事務室で「夫婦財産約定書」を作成した。


 結婚を目前に控えた50代の男性も、弁護士の事務所を訪れ「夫婦財産約定」を結んだ。このカップルは2人とも再婚で、以前離婚した際、財産分割問題で苦労した経験があった。それぞれ数十億ウォン(数億円)の不動産を持っていた2人は「結婚後も財産は別々に管理し、今後発生する収益もそれぞれ所有・管理する」という内容で約定書を書き、登記所で登記まで行った後に結婚した。離婚や再婚が増加する中、婚前の財産分割契約を行う夫婦が増えている。離婚の際に起きる財産問題に備えてのことだ。


 家事事件専門弁護士たちによると、この問題で相談を申し込む婚約中のカップルが1カ月に1、2組はいるという。「婚前の財産分割契約」は過去には芸能人や財閥ファミリーなど有名人の専売特許だと思われていた。しかし最近は、一般の人たちも相談に訪れ、再婚夫婦だけでなく初婚の夫婦も弁護士事務所の門をたたくという。このような風潮はほぼ死文化していた制度を生き返らせた。1958年民法制定以来の「婚前財産約定登記制度」だ。


 裁判所によると、この制度は導入から43年たった2001年になって初めて、仁川市在住の夫婦が利用したというが、5年前の08年からは毎年20件近くの登記が行われているという。夫婦それぞれが所有していた財産に対し、所有権と管理主体などを登記するこの制度は、今後発生する所得所有関係まで規定することができ、婚姻届後には変更が原則として不可能となっている。


 ぺ・クムジャ弁護士は「離婚訴訟で養育権と共に最も激しく争う部分が財産分割だ。特に再婚夫婦はそれぞれ子どもがいるケースが多いため、子どもに対する相続分を守るためにも契約をする」と話した。


イ・ミジ記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-03-07 20:23:26 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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日軽アルミ販売(株)の件につきまして、回答させていただきます。

2013-03-07 20:23:05 | Weblog
日軽アルミ販売(株)の件につきまして、回答させていただきます。

昭和49年同社が設立され、当時は主にサッシおよび建材製品の販売
を行う会社でした。
その後、市場の変化に対応し、販売力を強化するために,生販一体化
が望ましかったため、日本軽金属(株)が同社の販売業務を承継し
統合しました。そのまま日本軽金属(株)の製品・建材事業部の
営業部門となり、日軽アルミ販売(株)は休眠化しました。

昭和58年、日本軽金属(株)では住宅建材・ビル建材一体化を目標に再編を行い、
傘下に総合建材会社として新日軽(株)を設立しました。

その後、平成22年、新日軽(株)の全株式を(株)住生活グループ(現(株)LIXILグループ)
に譲渡いたしました。