一般案件

2013-03-19 21:16:10 | Weblog
一般案件


「消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する対策推進本部の設置について」の一部改正について

(内閣官房)

総合特別区域基本方針の一部変更について

(同上)

1.平成24年度一般会計経済危機対応・地域活性化予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書を事後承諾を求めるため国会に提出すること
1.平成24年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)を事後承諾を求めるため国会に提出すること
1.平成24年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)を事後承諾を求めるため国会に提出すること
1.平成24年度特別会計予算総則第22条第1項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)を事後承諾を求めるため国会に提出すること
1.平成24年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その1)を国会に報告すること
について

(財務省)



国会提出案件


衆議院議員石川知裕(無)提出矯正施設における受刑者への暴行事件に関する質問に対する答弁書について

(法務省)

参議院議員藤末健三(民主)提出医療・介護分野に重点を置いた経済成長と雇用確保の在り方に関する質問に対する答弁書について

(厚生労働省)

参議院議員藤末健三(民主)提出トラック運送事業者に対する燃料価格高騰による影響の軽減対策に関する質問に対する答弁書について

(国土交通省)

参議院議員井上哲士(共)外1名提出キャンプ富士等へのオスプレイ配備・訓練に関する質問に対する答弁書について

(防衛省)



政 令


沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令

(内閣府本府)

子ども・子育て会議令

(同上)

保険業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(金融庁)

保険業法施行令等の一部を改正する政令

(同上)

薬事法施行令の一部を改正する政令

(厚生労働省)

国民年金法施行令等の一部を改正する政令

(厚生労働・財務省)

戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条の3第1項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令

(同上)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令

(農林水産・財務省)



配 布


月例経済報告

(内閣府本府)

千葉県知事選挙結果調

(総務省)




前の記事
用語解説
【一般案件】 国政に関する基本的重要事項等であって、内閣として意思決定を行うことが必要なもの
【国会提出案件】 法律に基づき内閣として国会に提出・報告するもの
【法律・条約の公布】 国会で成立した法律又は締結された条約を憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの
【法律案】 内閣提出法律案を立案し、国会に提出するもの
【政令】 政令(内閣の制定する命令)を決定し、憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの
【報告】 国政に関する主要な調査の結果の発表、各種審議会の答申等閣議に報告することが適当と認められるもの
【配布】 閣議席上に資料を配布するもの

第一八三回

2013-03-19 21:13:41 | Weblog
第一八三回
参第一号
脱原発基本法案
東日本大震災における原子力発電所の事故から学び取るべきものは何か。世界で唯一の原子爆弾の被爆国でありながら、虚構の安全神話の下で推進してきた我が国の電力政策の見直しが、その重要な課題であることは論をまたない。
原子力発電は、潜在的な危険性の高さにおいても、放射性廃棄物の処理においても、信頼性及び安全性が確保されたエネルギーではない。一旦事故が起これば幾多の人々が故郷を追われ、働く場を失い、家族を引き裂かれるのみならず、周辺地域や国民経済に与える甚大な被害や人々の不安と恐怖を考えれば、むしろエネルギーとして、極めて脆ぜい弱なものであった。
原子力発電所において重大な事故が発生した場合に被害を受けるのは、原子力発電の利益を享受している現在の世代の人間にとどまらない。将来の世代の人間も、その事故に起因する数々の危険にさらされる。また、事故が発生しなくても、いまだに放射性廃棄物の最終処理の道筋が確立しておらず、仮に確立できたとしても、十万年以上の長い管理が必要とされる。原子力発電所の事故がもたらす重大な影響を知った我々は、今こそ「脱原発」の意思決定をする責務がある。
一方、今後の我が国は、低炭素社会を目指すとともに経済の活力を維持することが不可欠である。省エネルギーを一層推進すること、再生可能エネルギー電気を普及させること、発電方式等を高効率化すること、エネルギーの地産地消を促進すること等と併せ、発電に係る事業と送電等に係る事業との分離等のいわゆる電力自由化に関する施策及び原発立地地域の経済雇用対策も重要である。
このような状況に鑑み、原子力発電を利用しなくなることに伴う各般の課題への適確な対応を図りつつ、原子力発電を利用せずに電気を安定的に供給する体制を早期に確立することは緊要な課題である。
ここに、我々は、国家として「脱原発」を明確にし、その確実な実現を図るため、この法律を制定する。
(目的)
第一条 この法律は、原子力発電所の事故による災害が発生した場合に国民の生命、身体又は財産に重大な危険が生ずること及び経済社会に及ぼす被害が甚大になること、原子力発電の利用を継続した場合に使用済燃料(原子炉において燃料として使用された物質をいう。以下同じ。)の長期にわたる保存及び管理が一層困難となること等に鑑み、脱原発について、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、脱原発を実現するための施策に関する基本的な計画について定めることにより、できる限り早期に脱原発の実現を図り、もって国民の生命、身体又は財産を守るとともに国民経済の安定を確保することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、「脱原発」とは、原子力発電を利用しなくなることに伴う各般の課題への適確な対応を図りつつ、原子力発電を利用せずに電気を安定的に供給する体制を確立することをいう。
2 この法律において、「再生可能エネルギー電気」とは、太陽光、風力等の再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。
(基本理念)
第三条 脱原発は、できれば平成三十二年三月十一日を目標として、遅くとも平成三十七年三月十一日までに、実現されなければならない。
2 脱原発を実現するに当たっては、電気の安定的な供給に支障が生ずることとならないよう、かつ、二酸化炭素の排出量の増加ができる限り抑制されるよう、省エネルギー(エネルギーの使用の合理化をいう。以下同じ。)が一層推進されるとともに、再生可能エネルギー電気及び天然ガスを熱源として得られる電気の利用の拡大が図られるものとする。
3 脱原発を実現するに当たって生ずる原子力発電所の立地地域及びその周辺地域の経済への影響については、それが国の政策の転換に伴うものであることを踏まえ、適切な対策が講じられるものとする。
4 脱原発を実現するに際し、発電の用に供する原子炉(以下「発電用原子炉」という。)は、その運転を廃止するまでの間においても、最新の科学的知見に基づいて定められる原子炉等による災害の防止のための基準に適合していると認められた後でなければ、運転(運転の再開を含む。)をしてはならないものとする。
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、脱原発を実現するための施策を総合的に策定し、脱原発を実現するため、省エネルギーの推進並びに再生可能エネルギー電気及び天然ガスを熱源として得られる電気の利用の拡大のために必要な政策を推進するとともに、脱原発を実現するに当たって生じ得る原子力発電所を設置している電気事業者等(以下「原子力電気事業者等」という。)の損失に適切に対処する責務を有する。
2 国は、前条の基本理念にのっとり、脱原発を実現するに当たって原子力発電所の立地地域及びその周辺地域における雇用状況の悪化等の問題が生じないよう、エネルギー産業における雇用機会の拡大のための措置を含め、十分な雇用対策を講ずる責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国の施策を当該地域において実施するために必要な施策を推進する責務を有する。
(原子力電気事業者等の責務)
第六条 原子力電気事業者等は、第三条の基本理念にのっとり、第八条第一項に規定する脱原発基本計画に基づいて、脱原発を推進する責務を有する。
(法制上の措置等)
第七条 国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改廃を行わなければならない。
2 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
(脱原発基本計画)
第八条 政府は、脱原発を計画的に推進するため、脱原発を実現するための施策に関する基本的な計画(以下「脱原発基本計画」という。)を定めなければならない。
2 脱原発基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 発電用原子炉の運転の廃止に関する事項(当該廃止までの間において発電用原子炉の設置の許可及び増設を伴う変更の許可を新たに与えないこととするために必要な措置に関する事項を含む。)
二 電気の安定供給を維持し、及び電気料金の高騰を防ぐために必要な措置(省エネルギーの推進及び化石燃料の適切な調達を含む。)に関する事項
三 再生可能エネルギー電気及び天然ガスを熱源として得られる電気の利用の拡大並びにエネルギー源の効率的な利用に関する事項
四 発電に係る事業と変電、送電及び配電に係る事業との分離等の実施に関する事項
五 発電、変電、送電又は配電の用に供する施設によって構成される電力系統の強化等の電気の供給に係る体制の改革に関する事項
六 発電用原子炉の運転の廃止を促進するための原子力電気事業者等への支援その他脱原発を実現するに当たって生じ得る原子力電気事業者等の損失への対処に関する事項
七 原子力発電所の立地地域及びその周辺地域における雇用機会の創出及び地域経済の健全な発展に関する事項
八 使用済燃料の保存及び管理の進め方に関する事項
九 発電用原子炉の廃止に関連する放射性物質により汚染された廃棄物の処理、放射性物質による環境の汚染への対処、原子炉において燃料として使用される物質の防護等のための措置に関する事項
十 発電用原子炉の廃止及び前号に掲げる事項に係る原子力に関連する技術並びにその研究水準の向上並びにそのための人材の確保に関する事項
十一 その他脱原発の実現に関し必要な措置に関する事項
3 内閣総理大臣は、脱原発基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定により脱原発基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関)と協議するものとする。
5 原子力規制委員会は、前項の規定により内閣総理大臣から協議を求められたときは、必要な協力を行わなければならない。
6 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、脱原発基本計画を公表しなければならない。
7 第三項から前項までの規定は、脱原発基本計画の変更について準用する。
(年次報告)
第九条 政府は、毎年、国会に、脱原発を実現するための施策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
できる限り早期に脱原発の実現を図り、国民の生命、身体又は財産を守るとともに国民経済の安定を確保するため、脱原発について、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、脱原発を実現するための施策に関する基本的な計画について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

破産手続開始決定の登記

2013-03-19 20:17:30 | Weblog
破産手続開始決定の登記
おさらいである。

法人が破産した場合は、法人の登記簿に破産の登記が嘱託される。個人が破産した場合は、不動産の登記簿に破産の登記が嘱託される。ただし、実務においては、最近は、個人破産の場合に破産の登記が嘱託されることは少なく、管財人から破産登記の嘱託をするよう上申書が提出されたような場合だけ嘱託をしているようだ。

法人の場合に不動産の登記簿に破産の登記を嘱託しないのは、法人の登記簿に破産の登記がされていれば公示として足りるという考え方のようである。

(法人の破産手続に関する登記の嘱託等)
第二百五十七条  法人である債務者について破産手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、破産手続開始の登記を当該破産者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託しなければならない。ただし、破産者が外国法人であるときは、外国会社にあっては日本における各代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地(日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該各営業所の所在地)、その他の外国法人にあっては各事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託しなければならない。
2  前項の登記には、破産管財人の氏名又は名称及び住所、破産管財人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第七十六条第一項ただし書の許可があったときはその旨並びに破産管財人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各破産管財人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。

(個人の破産手続に関する登記の嘱託等)
第二百五十八条  個人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、次に掲げるときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、破産手続開始の登記を登記所に嘱託しなければならない。
一  当該破産者に関する登記があることを知ったとき。
二  破産財団に属する権利で登記がされたものがあることを知ったとき。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-7eba.html
民法(債権関係)の改正に関する中間試案(概要付き)
http://www.moj.go.jp/content/000109163.pdf

『「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」について,事務当局(民事局参事官室)の文責において,各項目ごとにそのポイントを要約して説明する「(概要)」欄を付したものである「中間試案(概要付き)」を作成いたしました』
事件番号 平成25(し)110 事件名 裁判員候補者についての不選任決定の請求を却下する決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件
裁判年月日 平成25年03月15日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 決定 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 大阪地方裁判所 原審事件番号 平成25(む)591 原審裁判年月日 平成25年02月26日
判示事項  裁判要旨 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律35条1項の異議の申立てがされても,裁判員等選任手続は停止されない

参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83079&hanreiKbn=02
25.3.19定例閣議は法案なし。政令のみ。
閣法第27号

閣議決定日:平成25年3月15日

国会提出日:平成25年3月15日

衆議院

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を増加するとともに、裁判所の事務を合理化し、効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

閣法第28号

閣議決定日:平成25年3月15日

国会提出日:平成25年3月15日

衆議院

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案

刑事被告事件の手続への参加に伴う被害者参加人の経済的負担を軽減するため、公判期日または公判準備に出席した被害者参加人に対し国が被害者参加旅費等を支給する制度を創設するとともに、これに関する事務を日本司法支援センターに行わせることとするほか、裁判所に対する被害者参加弁護士の選定の請求に係る資力要件を緩和する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

閣法第29号

閣議決定日:平成25年3月15日

国会提出日:平成25年3月15日

衆議院

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案

不法な連れ去り又は不法な留置がされた場合において子をその常居所を有していた国に返還すること等を定めた国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の締結に伴い、その的確な実施を確保するため、我が国における中央当局を指定し、その権限等を定めるとともに、子をその常居所を有していた国に迅速に返還するために必要な裁判手続等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
IOSCO(証券監督者国際機構)による「『石油価格報告機関に関する原則』に関するよくあるご質問(FAQ)」の公表について
IOSCO(証券監督者国際機構)は、3月15日、「『石油価格報告機関に関する原則』に関するよくあるご質問(FAQ)」を公表しました。

FAQは、2012年10月に公表されたIOSCOの「石油価格報告機関に関する原則」を補完するものであり、石油価格報告機関が遵守すべき原則の理解を促進し、もって同原則の実施を強化するため、策定されたものです。

よくあるご質問(FAQ)(原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20130319-2.html
国際会計基準審議会等の議論に関する意見発信等に係る事務」等の民間競争入札実施要項(案)に対する意見募集について
金融庁では、公共サービス改革基本方針(平成24年7月20日閣議決定)別表において民間競争入札の対象として選定された「国際会計基準審議会等の国際会議への参加及び意見発信等に関する事務」の名称を見直した「国際会計基準審議会等の議論に関する意見発信等に係る事務」及び「国際会計基準審議会の議論内容及び討議資料等の調査分析等に係る事務」について、民間競争入札による業務委託を実施する予定です。

これら民間競争入札対象について、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」(平成18年法律第51号)第14条に基づき民間競争入札実施要項を定めるにあたり、広く国民の皆様からご意見を募集し、提出いただいたご意見を十分考慮した上で官民競争入札等監理委員会の審議を経ることとしており、今回、民間競争入札実施要項(案)について意見募集を行います。

具体的な内容については別紙1、2を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成25年4月2日(火)17時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130319-2.html
検査結果事例集の公表について
金融庁は、「金融検査結果事例集(平成24検査事務年度前期版)」を作成し、また、農林水産省及び金融庁は、「農協検査(3者要請検査)結果事例集」を作成しましたので、併せて公表します。

I.金融検査結果事例集(平成24検査事務年度前期版)
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130319-1.html
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案国会提出日 法律案名 資料
平成25年3月15日 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案
可決成立日  未定 
公布日  未定 
官報掲載日  未定 
施行日  未定 
法律案要綱[PDF]
法律案[PDF]
理由[PDF]
新旧対照条文[PDF]
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00122.html
第33回 原子力規制委員会
日時: 平成25年3月19日(火)9:30~ 11:30 場所: 原子力規制委員会庁舎 会議室A 配布資料
議事次第【PDF:138KB】
資料1東京電力福島第二原子力発電所に係る冷温停止維持のための復旧計画に基づく復旧の進捗状況ついて【PDF:240KB】
資料2-1東京電力福島第一原子力発電所多核種除去設備(A系)のホット試験開始に関する評価について【PDF:89KB】
資料2-2東京電力福島第一原子力発電所多核種除去設備(A系)のホット試験開始に関する評価について(案)【PDF:305KB】
資料3高速増殖原型炉もんじゅに関する命令等に対する日本原子力研究開発機構からの報告に係る確認状況について【PDF:115KB】
資料4-1独立行政法人原子力安全基盤機構の中期目標の変更について【PDF:MB】
資料4-2原子力規制委員会が所管する独立行政法人に関する事務に係る専決処理規定の整理について【PDF:382KB】
資料5環境モニタリング結果の解析について(平成25年2月12日~平成25年3月11日公表分)【PDF:106KB】
別紙環境モニタリング結果の解析について(詳細)(平成25年2月12日~平成25年3月11日公表分)【PDF:978KB】
参考資料環境モニタリング結果の基礎データ【PDF:14.3MB】
資料6米国原子力規制機関(NRC)主催の規制情報会議(RIC)等に関する結果報告【PDF:111KB】
資料7ロシア原子力規制機関への訪問に関する結果報告【PDF:71KB】
資料8-1※原子力発電所の新規制施行に向けた基本的な方針(私案)【PDF:KB】
資料8-2新規制施行後の審査等について(案)【PDF:KB】
(追加配布資料)

東京電力株式会社福島第一原子力発電所における停電による設備影響について【PDF:68KB】
※ 資料8-1については、原子力規制委員会での議論を踏まえて、修正されております
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130319.html
第18回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム
日時: 平成25年3月19日(火)14:00~ 17:00 場所: 原子力規制委員会 13階会議室A 配布資料
議事次第【PDF:30KB】
資料1-1内部火災に対する防護について【PDF:145KB】
資料1-2原子力発電所の火災防護規定(案)-改訂版-【PDF:441KB】
資料2原子炉冷却材圧力バウンダリの考え方について【PDF:138KB】
資料3-1新安全基準骨子案に対する意見募集の結果について【PDF:57KB】
資料3-2新安全基準(設計基準)骨子案へのご意見について【PDF:519KB】
資料3-3新安全基準(設計基準)骨子案の修正点について【PDF:199KB】
資料3-4新安全基準(シビアアクシデント対策)骨子案へのご意見について【PDF:573KB】
参考資料1新安全基準(設計基準)骨子案(2月6日版)【PDF:373KB】
参考資料2新安全基準(シビアアクシデント対策)骨子案(2月6日版)【PDF:329KB】
参考資料3SA評価手法および溢水評価ガイドに関するコメントと気づき事項(山本教授)【PDF:127KB】
参考資料4原子力発電所の内部溢水防護評価ガイド(案)(改訂2)【PDF:762KB】
最終更新日:2013年3月19日

http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/20130319.html

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