武蔵野商工会館における登記相談業務の終了について

2013-02-28 21:01:59 | Weblog
武蔵野商工会館における登記相談業務の終了について
平成18年2月から武蔵野商工会館で実施している登記
相談につきましては,平成25年3月26日(担当:土地
家屋調査士)をもって終了させていただきます。
長きにわたり,登記相談をご利用いただきましてありが
とうございました。
なお,登記相談については,登記電話相談室(☎03-
5913-2525)並びに最寄りの法務局において平日
無料でご相談を受けておりますので,是非ご利用ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
25.4.30から横須賀支局が新港町1-8へ移転します。
http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/frame.html
京都地方法務局宮津支局からの
お知らせ
与謝郡伊根町及び与謝野町の1 2 地区(下表1 のとおり)
における地番変更作業の終了について
京都府の北部地域では, 明治時代から同じ地区( 字) であっても, 「耕地( 宅
地, 農耕地) 」と「山地( 山林, 原野などの山間部) 」の, それぞれに1 番から順に
地番が付けられてきました。
与謝郡伊根町及び与謝野町の1 2 地区においても同様に, 耕地と山地のそれ
ぞれに1 番から順に地番が付けられており, 同じ地区( 字) なのに同じ地番の土地
が二つある, いわゆる” 重複地番” が多数存在していたため, 法務局では, 安心し
て登記制度をご利用いただけますよう, これら重複地番の解消のため地番変更作
業を行い, この度終了いたしました。
なお, 作業は, 次のとおり行いました。
重複地番の解消作業について
1 重複地番の変更作業の実施区域について
与謝郡伊根町字六万部, 同字井室, 同字泊, 同字新井
与謝郡与謝野町字後野,同字香河,同字加悦奥,同字与謝,同字温江,
同字金屋, 同字加悦, 同字滝
以上1 2 地区
2 地番変更の方法について
山地の地番について,
与謝郡伊根町: 1 0 0 0 0 番を付ける方法により変更しました。
( 例): 地番が1 1 5 番の場合→ 1 0 1 1 5 番としました。
与謝郡与謝野町: 7 0 0 0 番を付ける方法により変更しました。
( 例): 地番が1 1 6 番の場合→ 7 1 1 6 番としました。
3 地番変更の実施時期について
地番変更の登記手続は, 平成2 5 年1 月に実施しました。
※ なお, この作業につきましてご不明な点がございましたら,
下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先
宮津市字中ノ丁2 5 3 4 宮津地方合同庁舎
京都地方法務局宮津支局
電話番号0 7 7 2 - 2 2 - 2 5 6 1 京都局イメージキャラクター
「ほっぴぃちゃん」
京都地方法務局京丹後支局からの
お知らせ
京丹後市丹後町及び弥栄町の1 8 地区(下表1 のとおり)
における地番変更作業の終了について
京都府の北部地域では, 明治時代から同じ地区( 字) であっても, 「耕地( 宅
地, 農耕地) 」と「山地( 山林, 原野などの山間部) 」の, それぞれに1 番から順に
地番が付けられてきました。
京丹後市丹後町及び弥栄町の1 8 地区( 下表1 のとおり) においても同様に, 耕
地と山地のそれぞれに1 番から順に地番が付けられており, 同じ地区( 字) なのに
同じ地番の土地が二つある, いわゆる” 重複地番” が多数存在していたため, 法
務局では, 安心して登記制度をご利用いただけますよう, これら重複地番の解消
のため地番変更作業を行い, この度終了いたしました。
なお, 作業は, 次のとおり行いました。
重複地番の解消作業について
1 重複地番の変更作業の実施区域について
京丹後市丹後町竹久僧, 同町谷内, 同町力石, 同町中野, 同町中浜,
同町畑, 同町平, 同町宮, 同町三宅, 同町三山, 同町吉永
京丹後市弥栄町井辺, 同町国久, 同町黒部, 同町小田, 同町須川,
同町鳥取, 同町野中以上1 8 地区
2 地番変更の方法について
山地の地番について, それぞれ1 0 0 0 0 番を付ける方法に
より変更しました。
( 例): 地番が1 1 5 番の場合→ 1 0 1 1 5 番となります。
3 地番変更の実施時期について
地番変更の登記手続は, 平成2 5 年1 月及び2 月に実施しました。
※ なお, この作業につきましてご不明な点がございましたら,
下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先
京丹後市峰山町吉原7 1
京都地方法務局京丹後支局
電話番号0 7 7 2 - 6 2 - 0 3 6 5
京都局イメージキャラクター
「ほっぴぃちゃん」
京都地方法務局舞鶴支局からの
お知らせ
舞鶴市の1 8 地区(下表1 のとおり) における
地番変更作業の終了について
京都府の北部地域では, 明治時代から同じ地区( 字) であっても, 「耕地( 宅地,
農耕地) 」と「山地( 山林, 原野などの山間部) 」の, それぞれに1 番から順に地番
が付けられてきました。
舞鶴市の1 8 地区( 下表1 のとおり) においても同様に, 耕地と山地のそれぞれに
1 番から順に地番が付けられており, 同じ地区( 字) なのに同じ地番の土地が二つ
ある, いわゆる” 重複地番” が多数存在していたため, 法務局では, 安心して登記
制度をご利用いただけますよう, これら重複地番の解消のため地番変更作業を行
い, この度終了いたしました。
なお, 作業は, 次のとおり行いました。
重複地番の解消作業について
1 重複地番の変更作業の実施区域について
舞鶴市字真倉, 同字十倉, 同字京田, 同字万願寺, 同字公文名,
同字境谷, 同字倉谷, 同字福来, 同字天台, 同字清道, 同字上安,
同字上安久, 同字下安久, 同字蒲江, 同字油江, 同字東神崎,
同字西神崎, 同字吉田以上1 8 地区
2 地番変更の方法について
山地の地番について, それぞれ1 0 0 0 0 番を付ける方法に
より変更しました。
( 例): 地番が1 1 5 番の場合→ 1 0 1 1 5 番となります。
3 地番変更の実施時期について
地番変更の登記手続は, 平成2 5 年1 月に実施しました。
※ なお, この作業につきましてご不明な点がござい
ましたら, 下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先
舞鶴市字西1 1 0 - 5
京都地方法務局舞鶴支局
電話番号0 7 7 3 - 7 6 - 0 8 5 8
京都局イメージキャラクター
「ほっぴぃちゃん」
京都地方法務局福知山支局からの
お知らせ
福知山市大江町の2 地区(下表1 のとおり) における
地番変更作業の終了について
京都府の北部地域では, 明治時代から同じ地区( 字) であっても, 「耕地( 宅地,
農耕地) 」と「山地( 山林, 原野などの山間部) 」の, それぞれに1 番から順に地番
が付けられてきました。
福知山市大江町の2 地区( 下表1 のとおり) においても同様に, 耕地と山地のそ
れぞれに1 番から順に地番が付けられており, 同じ地区( 字) なのに同じ地番の土
地が二つある, いわゆる” 重複地番” が多数存在していたため, 法務局では, 安心
して登記制度をご利用いただけますよう, これら重複地番の解消のため地番変更
作業を行い, この度終了いたしました。
なお, 作業は, 次のとおり行いました。
重複地番の解消作業について
1 重複地番の解消作業の実施区域について
福知山市大江町北有路, 南有路
以上2 地区
2 地番変更の方法について
山地の地番について, それぞれに8 0 0 0 番を付ける方法により
変更しました。
( 例): 地番が1 1 5 番の場合→ 8 1 1 5 番となります。
3 地番変更の実施時期について
地番変更の登記手続は, 平成2 5 年1 月に実施しました。
※ なお, この作業につきましてご不明な点がございましたら,
下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先
福知山市字内記1 0 - 2 9 福知山地方合同庁舎
京都地方法務局福知山支局
電話番号0 7 7 3 - 2 2 - 3 0 4 3
京都局イメージキャラクター
「ほっぴぃちゃん」
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/frame.html

3.1民主党・みんなの党がメール解禁法案提出へ。

2013-02-28 20:23:44 | Weblog
3.1民主党・みんなの党がメール解禁法案提出へ。
自民党・公明党は検討条項を入れた独自法案提出へ。
千葉知事選に3人立候補。共産・無所属・森田知事。
昭和2.30年代の高校の評価は科目ごとではなく観点ごとだったんですね。私の小学校のときと同じ。保管されている限りは調査書を発行するといって、大学に進学したいという女性のを探しました。ありましたので発行されました。
現在は卒業後5年経過後は調査書の発行を求めないというルールがあるので不要ですが。

官報2.28の12面大津本局のルネサス簡裁セミコンダクタの工作物は公告対象ではないから取り消すこと。

2013-02-28 20:14:28 | Weblog
官報2.28の12面大津本局のルネサス簡裁セミコンダクタの工作物は公告対象ではないから取り消すこと。
http://kanpou.npb.go.jp/20130228/20130228h05995/20130228h059950000f.html
他の共有者の相続人の調査
地域のために利用されている公民館の土地等について、その役員である数名の個人の共有名義となっている土地を見かけることがある。本来であれば、役員交代の都度、個人名義を「委任の終了」を原因として移転登記すべきであるが、移転登記されないまま放置され、数十年経過してしまい、共有名義人に相続が発生してしまっているというようなことがある。

その場合、司法書士が依頼を受け、他の共有者の所有権移転登記を前提として他の共有者の相続関係を職務上請求書を用いて調査できるのか、という問題である。

以下、私見である。

司法書士に対して所有権移転登記(他の共有者から新役員への移転登記)を委任したのは、個人としての共有者ではなく、実質的には権利能力なき社団そのものであると考えるべきである。したがって、単に、共有者の一人が他の共有者の相続調査を依頼したという構図とは異なる。

仮に、本件土地の共有者がこのような権利主体ではなく、それぞれの共有者が私権を制限されることなく共有状態にあるのであれば、共有者は他の共有者の持分について処分権限を有するものではないから、他の共有者の持分について相続調査を依頼することはできないものと考えられる。

しかしながら、本件は、権利能力なき社団が、その登記名義を現在の役員名義とすることを司法書士に依頼したものである。そして、他の共有者の相続人に対して、「委任の終了」を原因とする所有権移転登記請求権が発生しているのであり、それを実現するためには、その前提として他の共有者の相続関係を調査する必要がある。

したがって、司法書士、権利能力なき社団の依頼を実現するための付随業務として、他の共有者の相続関係を調査することができるものと解する。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/post-3b4c.html
ゆうちょ新事業の認可困難
麻生氏「審査能力ない」印刷用画面を開く

 麻生太郎金融担当相は28日、日本郵政グループのゆうちょ銀行が申請した住宅ローンなどの新規事業について「郵便局に融資審査能力なんかないから無理ですよ」と述べ、認可は難しいとの考えを示した。金融庁で28日に開かれた金融機関との意見交換会で発言した。

 ゆうちょ銀は住宅ローンの取り扱いを今年4月から始める計画だが、まだ認可を受けていない。麻生金融相の発言で、ゆうちょ銀は計画の見直しを迫られそうだ。(共同通信)

過払い金返還請求権の時効消滅と相殺適状の先後
2013-02-28 15:49:48 | 消費者問題最高裁平成25年2月28日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83023&hanreiKbn=02

「既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する」

甲:債務者(被上告人),乙:貸金業者(上告人),丙:貸金業者

① 甲は,乙に対し,過払い金返還請求権を有していた。
② 甲は,丙から,金銭の借入れをした。
③ 乙が丙を吸収合併し,丙は解散した。

という事案において,

「本件貸付金残債権については,被上告人が平成22年7月1日の返済期日における支払を遅滞したため,本件特約に基づき,同日の経過をもって,期限の利益を喪失し,その全額の弁済期が到来したことになり,この時点で本件過払金返還請求権と本件貸付金残債権とが相殺適状になったといえる。そして,当事者の相殺に対する期待を保護するという民法508条の趣旨に照らせば,同条が適用されるためには,消滅時効が援用された自働債権はその消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要すると解される。前記事実関係によれば,消滅時効が援用された本件過払金返還請求権については,上記の相殺適状時において既にその消滅時効期間が経過していたから,本件過払金返還請求権と本件貸付金残債権との相殺に同条は適用されず,被上告人がした相殺はその効力を有しない。そうすると,本件根抵当権の被担保債権である上記2(2)の貸付金債権は,まだ残存していることになる」


民法
 (時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第508条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。


 時効消滅した債権を自働債権として相殺をするには,自働債権の消滅時効完成前に,相殺適状にあったことが必要とされる,ということである。

cf. 最高裁昭和36年4月14日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53683&hanreiKbn=02
「消滅時効にかかつた他人の債権を譲り受け,これを自働債権として相殺することは許されない」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/64553ca0f3a1336b6ae60b8f0a30037b
事件番号 平成23(受)2094 事件名 根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件
裁判年月日 平成25年02月28日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 札幌高等裁判所 原審事件番号 平成22(ネ)592 原審裁判年月日 平成23年07月08日
判示事項  裁判要旨 既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83023&hanreiKbn=02
第百八十三回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement2/20130228siseuhousin.html
臨時閣議の概要について
 私(官房長官)から、閣議の概要について申し上げます。「第183回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説案」ほか、3演説案が決定をされました。次に、「平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」と、「平成25年度一般会計予算、特別会計予算、政府関係機関予算」について、決定がされました。大臣発言として、外務大臣から「第183回国会における外交演説案について」、安倍総理大臣及び甘利大臣から、「『日本経済再生に向けた緊急経済対策』の進捗管理について」、財務大臣から「『日本経済再生に向けた緊急経済対策』に基づく補正予算の早期執行について」、総務大臣から「『日本経済再生に向けた緊急経済対策』に基づく事業の地方公共団体における早期執行について」、甘利大臣から「平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度について」、財務大臣から「平成25年度予算について」、それぞれ御発言がありました。

在アルジェリア邦人に対するテロ事件の対応に関する検証委員会の開催について
 在アルジェリア邦人に対するテロ事件について申し上げます。本日午後5時から、「第3回在アルジェリア邦人に対するテロ事件の対応に関する検証委員会」を開催をいたします。この会合において、政府の対応に関する検査報告書を取りまとめ、検証委員会終了後、公表をいたします。

在留邦人及び在外日本企業の保護の在り方等に関する有識者懇談会の開催について
 また、明日3月1日(金)午後2時30分から、「在留邦人及び在外日本企業の保護の在り方等に関する有識者懇談会」の第1回会合を開催いたします。懇談会のメンバーについては、お手元の配布資料のとおりであり、海外の最前線で活躍する企業や国際機関の方々、外交実務や地域情勢に詳しい専門家に参加をいただいております。遅くとも5月の連休前には、在留邦人や在外日本企業の安全確保の在り方に関する御提言を取りまとめていただく予定であります。

http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201302/28_a.html
関連リンク第百八十三回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説(官邸HP)
平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(内閣府HP)
平成25年度予算(財務省HP)
第183回国会における岸田外務大臣の外交演説(外務省HP)
アルジェリア邦人に対するテロ事件の対応に関する検証委員会(官邸HP)
第1回在留邦人及び在外日本企業の保護の在り方等に関する有識者懇談会について(PDF:34.5KB)
アルジェリアにおける邦人に対するテロ事件(官邸HP)

平成25年2月27日、安倍総理は総理大臣官邸で、第1回となる行政改革推進会議を開催しました。

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201302/27gyoukaku.html
行政改革推進会議(第1回)議事次第
平成25年2月27日(水)
17:15~17:55
於:官邸2階 小ホール



1.開会
2.構成員紹介及び会議の運営について
3.各課題の説明
(1)無駄の撲滅
  ・ 行政事業レビュー
  ・ 調達改善
(2)特別会計改革
(3)独立行政法人改革
4.各課題の今後の検討について
5.意見交換
6.閉会

<配付資料> 資料1 : 行政改革推進会議の開催について
資料2 : 行政改革推進会議名簿
資料3-1 : 無駄の撲滅の取組について―行政事業レビューについて―
  : 参考資料(行政事業レビュー)
資料3-2 : 無駄の撲滅の取組について―調達改善に向けた取組について―
資料4 : 特別会計改革について
  : 参考資料(特別会計)
資料5 : 独立行政法人改革について
  : 参考資料(独立行政法人)


http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai1/gijisidai.html


平成25年2月28日(木)臨時閣議案件
一般案件


第183回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説案

(内閣官房)

第183回国会における岸田外務大臣の外交演説案

(外務省)

第183回国会における麻生財務大臣の財政演説案

(財務省)

第183回国会における甘利内閣府特命担当大臣(経済財政政策)の経済演説案

(内閣府本府)

平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度について

(同上)

1.平成25年度一般会計予算
1.平成25年度特別会計予算
1.平成25年度政府関係機関予算
について

(財務省)

貸金業関係資料集の更新について
今般、財務局、都道府県からの提出資料に基づき、平成25年1月末の貸金業者数の取りまとめ作業等が完了したことから、貸金業関係資料集のうち「1.貸金業者数の推移等」、「7.貸金業者の行政処分件数の推移」、「8.金融庁・財務局・都道府県に寄せられた貸金業者に係る苦情等(苦情、相談・照会)件数」(PDF:107KB)を更新しました。

その他の資料につきましては、こちらをクリックして下さい。

http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20130228/index.html
「金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁では、「金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件は、海外発行証券の少人数向け勧誘が行われた有価証券について、少人数私売出しの要件に関する経過措置(本年3月31日まで)を3年間延長するものです。

具体的な改正内容については、別紙をご参照ください。なお、パブリックコメント終了後、本年3月末までに改正府令を公布・施行する予定です。

この案について御意見がありましたら、平成25年3月14日(木)17時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20130228-2.html
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成24年11月末)
金融庁では、東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(平成24年11月末現在)について、被災3県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する金融機関からヒアリングを行い、結果をとりまとめましたので、別紙のとおり公表します。

(別紙)「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(24年11月末)」(PDF:80KB)

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130228-1.html
第1回会合[平成25年2月22日]
会議次第・構成員
(資料1)住宅再建・復興まちづくりの加速化に関する課題への対応
(資料2)住宅再建・復興まちづくりの加速化のための施策(案)
(資料3)住宅再建・まちづくりの復興事業推進について
http://www.reconstruction.go.jp/topics/25222_6.html
平成24年度補正予算による電波資源拡大のための研究開発の基本計画書(案)に対する意見募集の結果及び提案の公募
 総務省は、平成24年度補正予算により新たに実施する電波資源拡大のための研究開発の提案公募に先立ち、研究開発を実施する上での基本的な計画を取りまとめ、平成25年2月7日から同月21日までの間、意見の募集を行いました。
 その結果、基本計画書(案)に対し、3件の意見提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方並びに修正した基本計画書を公表します。
 また、研究開発を実施するため、具体的な実施方法の公募を実施します。

1 意見募集の結果
(1) 意見募集対象
 平成24年度補正予算による電波資源拡大のための研究開発の基本計画書(案)

(2) 意見募集の結果及び今後の予定
 平成24年度補正予算による電波資源拡大のための研究開発の基本計画書(案)については、平成25年2月7日から同月21日までの間、意見の募集を行ったところ、3件の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方並びに修正した基本計画書は、別紙のとおりです。
 基本計画書に基づき、平成24年度補正予算により新たに実施する電波資源拡大のための研究開発に係る提案の公募を次のとおり実施します。
2 提案の公募
(1) 公募期間
 平成25年2月28日(木)から同年3月8日(金)17時まで

(2) 公募を行う研究開発課題
 次表の研究開発課題(IからVIまで)に対する提案を公募します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000085.html
政府案国会提出、審議開始

平成25年2月28日平成25年度予算及び財政投融資計画の説明

平成25年度予算書の情報
http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2013/index.htm#02
「農業技術の基本指針」の改定について
農林水産省は、農政の重要課題に即した技術的対応に係る基本的考え方等を取りまとめた「農業技術の基本指針」の改定を行い、本日公表しました。


農業技術の基本指針
概要
「農業技術の基本指針」は、現場段階における農業技術に関連する施策・対策の検討、実施等を円滑に推進するため、農林水産省において、農政の重要課題に即した技術的対応の方向や、農作物全般にわたる営農類型別の留意事項などをとりまとめたものです。毎年、情勢の変化に応じて見直しています。

改定のポイント
1.冒頭に図解等を用いて解説した「新たな技術的対応の動き」を配置し、改定箇所が分かりやすいようにしました。
2.近年の研究成果のうち、早急に生産現場への普及を推進すべき技術の記載を充実しました。
3.農業技術に係るこの1年の新たな指導通知等の発出に伴い、関係する記述を見直しました。
なお、指針本文につきましては、以下のURLで御覧になれます。

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/index.html


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http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo03/130228.html
ミャンマーとの間で知的財産に関する協力が進展しました
本件の概要
 日本国特許庁は、2月28日、ミャンマーにて、ミャンマー科学技術省との間で会合を開催し、ミャンマーにおける知的財産システムの構築に向けた、両国間 の協力が進展しました。
 今後、知的財産における日ミャンマー間の協力が一層強化され、ミャンマーの 知的財産システムの整備が進むことによって、ミャンマーにおいて我が国企業の知的財産権が適切に保護・活用されていくことが期待されます。

担当
特許庁 総務部 国際課

公表日
平成25年2月28日(木)

発表資料名
ミャンマーとの間で知的財産に関する協力が進展しました(PDF形式:102KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130228007/20130228007.html
イスラエル特許庁との特許審査ハイウェイの対象を拡大します
本件の概要
 日本国特許庁は、イスラエル特許庁との間で本年3月1日から特許審査ハイウェイ(PPH)を申請することのできる対象を拡大します。これにより、日本からイスラエルへ特許を出願する場合に、早期に審査を受けられるケースが増え、ユーザーの利便性が一層向上することが期待されます。

担当
特許庁 総務部 国際課
特許庁 特許審査第一部 調整課 審査企画室

公表日
平成25年2月28日(木)

発表資料名
イスラエル特許庁との特許審査ハイウェイの対象を拡大します(PDF形式:97KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130228006/20130228006.html
平成23年度PRTRデータ等を公表します
本件の概要
 経済産業省及び環境省は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」に基づき、事業者から届出のあった 平成 23 年度の化学物質の排出量・移動量等について集計するとともに、届出対象外の排出量の推計を行い、その結果を取りまとめましたので、本日、PR TRデータの集計結果を公表します(化管法制定以来 11 回目の公表)。PR TR制度の概要は「2.経緯等」を御参照ください。
 平成 23 年度の届出事業所数は 36,638 事業所(対前年度比▲2.3%)で、届 け出られた排出量 174 千トン(対前年度比▲4.0%)と移動量 225 千トン(対前 年度比△14%)の合計は399 千トン(対前年度比△5.1%)でした。
 なお、平成 20 年 11 月の化管法政令の改正により、平成 22 年度PRTRデ ータの公表から、対象化学物質は従来の354 物質から 462 物質に変更されるともに、対象業種に医療業が追加されています。
 また、個別事業所データについては、本日より、経済産業省及び環境省のホームページ上で公開します。

担当
製造産業局 化学物質管理課

公表日
平成25年2月28日(木)

発表資料名
平成23年度PRTRデータ等を公表します(PDF形式:402KB)
「平成23年度PRTRデータの概要-化学物質の排出量・移動量の集計結果-」について(PDF形式:783KB)
届出排出量・移動量の経年変化の概要について(PDF形式:1,214KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130228005/20130228005.html
産業構造審議会 商標制度小委員会報告書を公表します
本件の概要
 特許庁は、本日、産業構造審議会 知的財産政策部会 第31回商標制度小委員会(平成25年2月8日開催)において取りまとめられた報告書「新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について」を公表します。

担当
特許庁 総務部 総務課 工業所有権制度改正審議室

公表日
平成25年2月28日(木)

発表資料名
産業構造審議会 商標制度小委員会報告書を公表します(PDF形式:117KB)
産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会報告書「新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について」(PDF形式:349KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130228004/20130228004.html
産業構造審議会 特許制度小委員会報告書を公表します
本件の概要
 特許庁は、本日、産業構造審議会 知的財産政策部会 第39回特許制度小委員会(平成25年2月25日開催)において取りまとめられた報告書「強 く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」を公表します。

担当
特許庁 総務部 総務課 工業所有権制度改正審議室 


公表日
平成25年2月28日(木)

発表資料名
産業構造審議会 特許制度小委員会報告書を公表します(PDF形式:120KB)
産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」(PDF形式:2,742KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130228003/20130228003.html
次世代テレビのあり方について施策提言をまとめました
本件の概要
 経済産業省は、今後、利用者の生活がより豊かになるよう、5年後のテレビのあり方や機能の進化を見据えるとともに、その魅力の普及や関連産業の活性 化につながる取組の検討を行いました。このたび、当該検討を踏まえ、5年後のテレビのあり方や、今後の関係者の取組についての提言を取りまとめましたのでお知らせします。

担当
商務情報政策局 情報通信機器課

公表日
平成25年2月28日(木)

発表資料名
次世代テレビのあり方について施策提言をまとめました(PDF形式:129KB)
別添1 次世代テレビに関する検討会 委員名簿(PDF形式:100KB)
別添2 次世代テレビに関する検討会の報告書(施策提言の概要)(PDF形式:108KB)
別添3 次世代テレビに関する検討会の報告書(PDF形式:3,444KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130228001/20130228001.html
トップスタンダード制度による新たな国際標準化を提案しました
本件の概要
 日本工業標準調査会(JISC)(事務局:経済産業省)は、2月11日、ファインバブル技術に関する新しい専門委員会(TC)の設立を国際標準化機 構(ISO)に提案し、現在、国際投票にかけられています。本提案は、昨年11月末に一般社団法人微細気泡産業会からの申請を受け、JISCの審議を経て、トップスタンダード制度第三号事案として承認されたものです。

担当
産業技術環境局 産業基盤標準化推進室

公表日
平成25年2月27日(水)

発表資料名
トップスタンダード制度による新たな国際標準化を提案しました(PDF形式:451KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130227003/20130227003.html
女性 の活躍 で企業 を視る「なでしこ銘柄 」を発表しました
本件の概要
 経済産業省は、東京証券取引所と共同で、本日、女性活躍推進に優れた上場企業「なでしこ銘柄」を選定し、発表しました。
 女性の活用は、ダイバーシティ経営を進める上での「試金石」として、企業のイノベーション促進、グローバルでの競争力強化に貢献すると考えられています。

担当
経済産業省 経済産業政策局 経済社会政策室

公表日
平成25年2月26日(火)

発表資料名
女性の活躍で企業を視る「なでしこ銘柄」を発表しました~女性活躍推進に優れた上場企業を選ぶ初の取組 ~(PDF形式:252KB)
別紙1:「 女性の活躍」で企業を視る 東京証券取引所レポート(PDF形式:2,220KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130226003/20130226003.html
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の実施状況について(平成24年12月末時点)平成25年2月28日

 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「住宅性能表示制度」については、新築住宅は平成12年10月より、既存住宅は平成14年12月より制度運用を開始しています。
 この度、全国の登録住宅性能評価機関等で構成される一般社団法人 住宅性能評価・表示協会事務局が、全評価機関を対象に住宅性能評価の平成24年12月の実績(速報値)について調査した結果がまとまりましたので、お知らせします。

1.新築住宅
(1) 平成24年12月の実績
  [1] 設計住宅性能評価   受付   18,959戸     交付   17,151戸
                    (対前年同月比 2.6%減)   (対前年同月比 7.0%増)
  [2] 建設住宅性能評価   受付   15,629戸      交付    15,153戸
                    (対前年同月比 4.7%増)   (対前年同月比 9.4%増)

(2) 制度運用開始からの累計
  [1] 設計住宅性能評価   受付2,059,116戸     交付2,028,117戸
  [2] 建設住宅性能評価   受付1,658,496戸     交付1,509,235戸

2.既存住宅
 (1) 平成24年12月の実績    受付       15戸  交付       70戸
 (2) 制度運用開始からの累計  受付    3,525戸  交付    3,288戸

<参考> 住宅性能表示制度の概要
 (1) 住宅の性能表示のための共通ルールを設け、消費者による性能の相互比較を可能にする。
 (2) 住宅の性能評価を客観的に行う評価機関を整備し、評価結果の信頼性を向上。
 (3) 新築住宅については、評価機関が交付した評価書が契約内容とされることを原則とすることにより、表示された性能を実現。
 (4) 性能評価された住宅に係る裁判外の紛争処理体制を整備し、紛争処理を円滑化・迅速化。

添付資料
別添1:設計住宅性能評価書(新築住宅)交付実績の推移(PDF ファイル)
別添2:建設住宅性能評価書(新築住宅)交付実績の推移(PDF ファイル)
別添3:都道府県別住宅性能評価書交付状況(平成24年12月1日~平成24年12月31日)(PDF ファイル)
別添4:設計住宅性能評価書の交付を受けた住宅の属性概要(平成24年12月1日~平成24年12月31日)(PDF ファイル)
別添5:建設住宅性能評価書(既存住宅)交付実績の推移(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000442.html
木造3階建て住宅及び丸太組構法建築物の建築確認統計について(平成24年12月分及び平成24年分)平成25年2月28日

木造3階建て住宅については、昭和62年の建築基準法の改正(同年施行)により、一定の技術基準に適合する戸建て住宅について準防火地域での建設が可能となり、平成4年の建築基準法の改正(平成5年施行)により防火地域、準防火地域以外(平成10年の改正(平成11年施行)により防火地域以外)で一定の技術基準に適合する木造3階建て共同住宅について建設が可能となった。また、枠組壁工法では平成16年4月、在来軸組工法では平成18年10月に一定の仕様が耐火構造として国土交通大臣の認定を受け、防火地域における建設や4階建て以上の建設の可能性が拡大された。また、丸太組構法建築物については、昭和61年の丸太組構法の技術基準告示(同年施行)及び平成14年の告示改正により、この基準に適合する建築物について建設が可能となった。
これらの建築物の動態を把握するため、国土交通省が特定行政庁等に対し、該当する建築物の建築確認申請の有無を調査しているものである。
今回、平成24年12月分及び平成24年分(平成24年1月~平成24年12月)の木造3階建て住宅及び丸太組構法建築物の建築確認における棟数等について公表する。
1.平成24年12月の主な動向
 12月の木造3階建て戸建て等住宅の棟数は、2,200棟であり、前年度同月比96.5%となった。このうち防火地域内の棟数は19棟、準防火地域内の棟数は1,624棟であり、前年度同月比96.8%となった。
12月の木造3階建て共同住宅については、棟数63棟、戸数572戸であり、前年度同月比はそれぞれ106.8%、108.7%となった。このうち防火地域内の棟数は4棟、準防火地域内の棟数が34棟であった。
12月の丸太組構法建築物の棟数は、53棟であり、前年度同月比85.5%となった。

2.平成24年(平成24年1月~平成24年12月)の主な動向
 平成24年の木造3階建て戸建て等住宅の棟数は、26,684棟であり、前年比100.8%となった。このうち防火地域内は345棟、準防火地域内は19,760棟で、前年比はそれぞれ103.9%、102.6%となった。また、4階建ては1棟であった。
平成24年の木造3階建て共同住宅については、棟数660棟、戸数6,081戸であり、前年比はそれぞれ75.6%、120.4%となった。このうち防火地域内は34棟、準防火地域内は377棟であり、前年比はそれぞれ75.6%、120.4%となった。また、4階建ては2棟であった。
平成24年の丸太組構法建築物の棟数は、634棟であり、前年比96.5%となった。

添付資料
木造3階建て以上・丸太組構法建築確認統計平成24年12月分(PDF ファイル)
木造3階建て以上・丸太組構法建築確認統計平成24年分(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000441.html
放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件並びに第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置(告示)の公布について(お知らせ)
 放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件並びに第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置が本日公布されましたので、お知らせいたします。

1.背景
1-1 放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件  平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(以下「規則」という。)法第26条第1項第1号ニにおいて、事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物の埋立処分に当たっては、環境大臣が定める要件を備えた外周仕切設備が設けられ、かつ、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うことが規定されています。
 これを踏まえ、環境大臣が定める外周仕切設備の要件を定めました。 1-2 放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置  規則第26条第1項第7号及び第2項第7号イにおいて、それぞれ事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物、又は8,000Bq/kgを超え10万Bq/kg以下である特定廃棄物の埋立処分を終了する場合に環境大臣が定める措置を講ずることが規定されています。また、規則第26条第3項第1号及び第4項第1号において、基準適合特定廃棄物(事故由来放射性物質の濃度が8,000Bq/kg以下の特定廃棄物)の埋立処分を終了する場合には、規則第26条第2項第7号イの例によることとされています。
 これを踏まえ、環境大臣が定める埋立終了措置を定めました。 2.告示の内容
2-1 環境大臣が定める外周仕切設備の要件を以下のとおりとしました(条文は別紙1をご覧ください)。
ア 一軸圧縮強度が25N/mm2以上※2で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが35センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
※ 2JIS A1108(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定 イ 自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。 ウ 埋め立てた特定廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。 エ 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。 オ 目視等により損壊の有無を点検できる構造であること。ただし、長期的に安全が確保できる措置を講じた場合には、この限りではない。 カ 放射線障害防止のために必要な放射線の遮蔽の効力を有すること。 2-2 環境大臣が定める埋立終了措置を以下のとおりとしました(条文は別紙2をご覧ください)。
(1)遮断型構造の埋立地での埋立終了時の措置
 次に掲げる要件を備えた覆いにより開口部を閉鎖すること

ア 一軸圧縮強度が25N/mm2以上※で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが35センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
※JIS A1108(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定 イ 自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。 ウ 埋め立てた特定廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。 エ 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。 オ 放射線障害防止のために必要な放射線の遮蔽の効力を有すること。 (2)管理型構造の埋立地での埋立終了時の措置
ア 厚さがおおむね50センチメートル以上の土壌による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。 イ 放射線障害防止のために必要な放射線の遮蔽の効力を有すること。
(埋め立てる廃棄物が、放射能濃度が8,000Bq/kg以下の廃棄物に限られる場合はアのみ。) (3)安定型構造の埋立地での埋立終了時の措置
 厚さがおおむね50センチメートル以上の土壌による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。
(安定型構造の埋立地に埋め立てることができる廃棄物は、放射能濃度が8,000Bq/kg以下の廃棄物に限られる。)

3.適用日
公布の日(平成25年2月28日)

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16379
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官報2.28の12面大津本局のルネサス簡裁セミコンダクタの工作物は公告対象ではないから取り消すこと。

2013-02-28 20:14:28 | Weblog
官報2.28の12面大津本局のルネサス簡裁セミコンダクタの工作物は公告対象ではないから取り消すこと。
http://kanpou.npb.go.jp/20130228/20130228h05995/20130228h059950000f.html
他の共有者の相続人の調査
地域のために利用されている公民館の土地等について、その役員である数名の個人の共有名義となっている土地を見かけることがある。本来であれば、役員交代の都度、個人名義を「委任の終了」を原因として移転登記すべきであるが、移転登記されないまま放置され、数十年経過してしまい、共有名義人に相続が発生してしまっているというようなことがある。

その場合、司法書士が依頼を受け、他の共有者の所有権移転登記を前提として他の共有者の相続関係を職務上請求書を用いて調査できるのか、という問題である。

以下、私見である。

司法書士に対して所有権移転登記(他の共有者から新役員への移転登記)を委任したのは、個人としての共有者ではなく、実質的には権利能力なき社団そのものであると考えるべきである。したがって、単に、共有者の一人が他の共有者の相続調査を依頼したという構図とは異なる。

仮に、本件土地の共有者がこのような権利主体ではなく、それぞれの共有者が私権を制限されることなく共有状態にあるのであれば、共有者は他の共有者の持分について処分権限を有するものではないから、他の共有者の持分について相続調査を依頼することはできないものと考えられる。

しかしながら、本件は、権利能力なき社団が、その登記名義を現在の役員名義とすることを司法書士に依頼したものである。そして、他の共有者の相続人に対して、「委任の終了」を原因とする所有権移転登記請求権が発生しているのであり、それを実現するためには、その前提として他の共有者の相続関係を調査する必要がある。

したがって、司法書士、権利能力なき社団の依頼を実現するための付随業務として、他の共有者の相続関係を調査することができるものと解する。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/post-3b4c.html
ゆうちょ新事業の認可困難
麻生氏「審査能力ない」印刷用画面を開く

 麻生太郎金融担当相は28日、日本郵政グループのゆうちょ銀行が申請した住宅ローンなどの新規事業について「郵便局に融資審査能力なんかないから無理ですよ」と述べ、認可は難しいとの考えを示した。金融庁で28日に開かれた金融機関との意見交換会で発言した。

 ゆうちょ銀は住宅ローンの取り扱いを今年4月から始める計画だが、まだ認可を受けていない。麻生金融相の発言で、ゆうちょ銀は計画の見直しを迫られそうだ。(共同通信)

過払い金返還請求権の時効消滅と相殺適状の先後
2013-02-28 15:49:48 | 消費者問題最高裁平成25年2月28日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83023&hanreiKbn=02

「既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する」

甲:債務者(被上告人),乙:貸金業者(上告人),丙:貸金業者

① 甲は,乙に対し,過払い金返還請求権を有していた。
② 甲は,丙から,金銭の借入れをした。
③ 乙が丙を吸収合併し,丙は解散した。

という事案において,

「本件貸付金残債権については,被上告人が平成22年7月1日の返済期日における支払を遅滞したため,本件特約に基づき,同日の経過をもって,期限の利益を喪失し,その全額の弁済期が到来したことになり,この時点で本件過払金返還請求権と本件貸付金残債権とが相殺適状になったといえる。そして,当事者の相殺に対する期待を保護するという民法508条の趣旨に照らせば,同条が適用されるためには,消滅時効が援用された自働債権はその消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要すると解される。前記事実関係によれば,消滅時効が援用された本件過払金返還請求権については,上記の相殺適状時において既にその消滅時効期間が経過していたから,本件過払金返還請求権と本件貸付金残債権との相殺に同条は適用されず,被上告人がした相殺はその効力を有しない。そうすると,本件根抵当権の被担保債権である上記2(2)の貸付金債権は,まだ残存していることになる」


民法
 (時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第508条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。


 時効消滅した債権を自働債権として相殺をするには,自働債権の消滅時効完成前に,相殺適状にあったことが必要とされる,ということである。

cf. 最高裁昭和36年4月14日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53683&hanreiKbn=02
「消滅時効にかかつた他人の債権を譲り受け,これを自働債権として相殺することは許されない」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/64553ca0f3a1336b6ae60b8f0a30037b
事件番号 平成23(受)2094 事件名 根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件
裁判年月日 平成25年02月28日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 札幌高等裁判所 原審事件番号 平成22(ネ)592 原審裁判年月日 平成23年07月08日
判示事項  裁判要旨 既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83023&hanreiKbn=02
第百八十三回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement2/20130228siseuhousin.html
臨時閣議の概要について
 私(官房長官)から、閣議の概要について申し上げます。「第183回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説案」ほか、3演説案が決定をされました。次に、「平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」と、「平成25年度一般会計予算、特別会計予算、政府関係機関予算」について、決定がされました。大臣発言として、外務大臣から「第183回国会における外交演説案について」、安倍総理大臣及び甘利大臣から、「『日本経済再生に向けた緊急経済対策』の進捗管理について」、財務大臣から「『日本経済再生に向けた緊急経済対策』に基づく補正予算の早期執行について」、総務大臣から「『日本経済再生に向けた緊急経済対策』に基づく事業の地方公共団体における早期執行について」、甘利大臣から「平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度について」、財務大臣から「平成25年度予算について」、それぞれ御発言がありました。

在アルジェリア邦人に対するテロ事件の対応に関する検証委員会の開催について
 在アルジェリア邦人に対するテロ事件について申し上げます。本日午後5時から、「第3回在アルジェリア邦人に対するテロ事件の対応に関する検証委員会」を開催をいたします。この会合において、政府の対応に関する検査報告書を取りまとめ、検証委員会終了後、公表をいたします。

在留邦人及び在外日本企業の保護の在り方等に関する有識者懇談会の開催について
 また、明日3月1日(金)午後2時30分から、「在留邦人及び在外日本企業の保護の在り方等に関する有識者懇談会」の第1回会合を開催いたします。懇談会のメンバーについては、お手元の配布資料のとおりであり、海外の最前線で活躍する企業や国際機関の方々、外交実務や地域情勢に詳しい専門家に参加をいただいております。遅くとも5月の連休前には、在留邦人や在外日本企業の安全確保の在り方に関する御提言を取りまとめていただく予定であります。

http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201302/28_a.html
関連リンク第百八十三回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説(官邸HP)
平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(内閣府HP)
平成25年度予算(財務省HP)
第183回国会における岸田外務大臣の外交演説(外務省HP)
アルジェリア邦人に対するテロ事件の対応に関する検証委員会(官邸HP)
第1回在留邦人及び在外日本企業の保護の在り方等に関する有識者懇談会について(PDF:34.5KB)
アルジェリアにおける邦人に対するテロ事件(官邸HP)

平成25年2月27日、安倍総理は総理大臣官邸で、第1回となる行政改革推進会議を開催しました。

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201302/27gyoukaku.html
行政改革推進会議(第1回)議事次第
平成25年2月27日(水)
17:15~17:55
於:官邸2階 小ホール



1.開会
2.構成員紹介及び会議の運営について
3.各課題の説明
(1)無駄の撲滅
  ・ 行政事業レビュー
  ・ 調達改善
(2)特別会計改革
(3)独立行政法人改革
4.各課題の今後の検討について
5.意見交換
6.閉会

<配付資料> 資料1 : 行政改革推進会議の開催について
資料2 : 行政改革推進会議名簿
資料3-1 : 無駄の撲滅の取組について―行政事業レビューについて―
  : 参考資料(行政事業レビュー)
資料3-2 : 無駄の撲滅の取組について―調達改善に向けた取組について―
資料4 : 特別会計改革について
  : 参考資料(特別会計)
資料5 : 独立行政法人改革について
  : 参考資料(独立行政法人)


http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai1/gijisidai.html


平成25年2月28日(木)臨時閣議案件
一般案件


第183回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説案

(内閣官房)

第183回国会における岸田外務大臣の外交演説案

(外務省)

第183回国会における麻生財務大臣の財政演説案

(財務省)

第183回国会における甘利内閣府特命担当大臣(経済財政政策)の経済演説案

(内閣府本府)

平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度について

(同上)

1.平成25年度一般会計予算
1.平成25年度特別会計予算
1.平成25年度政府関係機関予算
について

(財務省)

貸金業関係資料集の更新について
今般、財務局、都道府県からの提出資料に基づき、平成25年1月末の貸金業者数の取りまとめ作業等が完了したことから、貸金業関係資料集のうち「1.貸金業者数の推移等」、「7.貸金業者の行政処分件数の推移」、「8.金融庁・財務局・都道府県に寄せられた貸金業者に係る苦情等(苦情、相談・照会)件数」(PDF:107KB)を更新しました。

その他の資料につきましては、こちらをクリックして下さい。

http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20130228/index.html
「金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁では、「金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件は、海外発行証券の少人数向け勧誘が行われた有価証券について、少人数私売出しの要件に関する経過措置(本年3月31日まで)を3年間延長するものです。

具体的な改正内容については、別紙をご参照ください。なお、パブリックコメント終了後、本年3月末までに改正府令を公布・施行する予定です。

この案について御意見がありましたら、平成25年3月14日(木)17時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20130228-2.html
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成24年11月末)
金融庁では、東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(平成24年11月末現在)について、被災3県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する金融機関からヒアリングを行い、結果をとりまとめましたので、別紙のとおり公表します。

(別紙)「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(24年11月末)」(PDF:80KB)

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130228-1.html
第1回会合[平成25年2月22日]
会議次第・構成員
(資料1)住宅再建・復興まちづくりの加速化に関する課題への対応
(資料2)住宅再建・復興まちづくりの加速化のための施策(案)
(資料3)住宅再建・まちづくりの復興事業推進について
http://www.reconstruction.go.jp/topics/25222_6.html
平成24年度補正予算による電波資源拡大のための研究開発の基本計画書(案)に対する意見募集の結果及び提案の公募
 総務省は、平成24年度補正予算により新たに実施する電波資源拡大のための研究開発の提案公募に先立ち、研究開発を実施する上での基本的な計画を取りまとめ、平成25年2月7日から同月21日までの間、意見の募集を行いました。
 その結果、基本計画書(案)に対し、3件の意見提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方並びに修正した基本計画書を公表します。
 また、研究開発を実施するため、具体的な実施方法の公募を実施します。

1 意見募集の結果
(1) 意見募集対象
 平成24年度補正予算による電波資源拡大のための研究開発の基本計画書(案)

(2) 意見募集の結果及び今後の予定
 平成24年度補正予算による電波資源拡大のための研究開発の基本計画書(案)については、平成25年2月7日から同月21日までの間、意見の募集を行ったところ、3件の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方並びに修正した基本計画書は、別紙のとおりです。
 基本計画書に基づき、平成24年度補正予算により新たに実施する電波資源拡大のための研究開発に係る提案の公募を次のとおり実施します。
2 提案の公募
(1) 公募期間
 平成25年2月28日(木)から同年3月8日(金)17時まで

(2) 公募を行う研究開発課題
 次表の研究開発課題(IからVIまで)に対する提案を公募します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000085.html
政府案国会提出、審議開始

平成25年2月28日平成25年度予算及び財政投融資計画の説明

平成25年度予算書の情報
http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2013/index.htm#02
「農業技術の基本指針」の改定について
農林水産省は、農政の重要課題に即した技術的対応に係る基本的考え方等を取りまとめた「農業技術の基本指針」の改定を行い、本日公表しました。


農業技術の基本指針
概要
「農業技術の基本指針」は、現場段階における農業技術に関連する施策・対策の検討、実施等を円滑に推進するため、農林水産省において、農政の重要課題に即した技術的対応の方向や、農作物全般にわたる営農類型別の留意事項などをとりまとめたものです。毎年、情勢の変化に応じて見直しています。

改定のポイント
1.冒頭に図解等を用いて解説した「新たな技術的対応の動き」を配置し、改定箇所が分かりやすいようにしました。
2.近年の研究成果のうち、早急に生産現場への普及を推進すべき技術の記載を充実しました。
3.農業技術に係るこの1年の新たな指導通知等の発出に伴い、関係する記述を見直しました。
なお、指針本文につきましては、以下のURLで御覧になれます。

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/index.html


--------------------------------------------------------------------------------
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo03/130228.html
ミャンマーとの間で知的財産に関する協力が進展しました
本件の概要
 日本国特許庁は、2月28日、ミャンマーにて、ミャンマー科学技術省との間で会合を開催し、ミャンマーにおける知的財産システムの構築に向けた、両国間 の協力が進展しました。
 今後、知的財産における日ミャンマー間の協力が一層強化され、ミャンマーの 知的財産システムの整備が進むことによって、ミャンマーにおいて我が国企業の知的財産権が適切に保護・活用されていくことが期待されます。

担当
特許庁 総務部 国際課

公表日
平成25年2月28日(木)

発表資料名
ミャンマーとの間で知的財産に関する協力が進展しました(PDF形式:102KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130228007/20130228007.html
イスラエル特許庁との特許審査ハイウェイの対象を拡大します
本件の概要
 日本国特許庁は、イスラエル特許庁との間で本年3月1日から特許審査ハイウェイ(PPH)を申請することのできる対象を拡大します。これにより、日本からイスラエルへ特許を出願する場合に、早期に審査を受けられるケースが増え、ユーザーの利便性が一層向上することが期待されます。

担当
特許庁 総務部 国際課
特許庁 特許審査第一部 調整課 審査企画室

公表日
平成25年2月28日(木)

発表資料名
イスラエル特許庁との特許審査ハイウェイの対象を拡大します(PDF形式:97KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130228006/20130228006.html
平成23年度PRTRデータ等を公表します
本件の概要
 経済産業省及び環境省は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」に基づき、事業者から届出のあった 平成 23 年度の化学物質の排出量・移動量等について集計するとともに、届出対象外の排出量の推計を行い、その結果を取りまとめましたので、本日、PR TRデータの集計結果を公表します(化管法制定以来 11 回目の公表)。PR TR制度の概要は「2.経緯等」を御参照ください。
 平成 23 年度の届出事業所数は 36,638 事業所(対前年度比▲2.3%)で、届 け出られた排出量 174 千トン(対前年度比▲4.0%)と移動量 225 千トン(対前 年度比△14%)の合計は399 千トン(対前年度比△5.1%)でした。
 なお、平成 20 年 11 月の化管法政令の改正により、平成 22 年度PRTRデ ータの公表から、対象化学物質は従来の354 物質から 462 物質に変更されるともに、対象業種に医療業が追加されています。
 また、個別事業所データについては、本日より、経済産業省及び環境省のホームページ上で公開します。

担当
製造産業局 化学物質管理課

公表日
平成25年2月28日(木)

発表資料名
平成23年度PRTRデータ等を公表します(PDF形式:402KB)
「平成23年度PRTRデータの概要-化学物質の排出量・移動量の集計結果-」について(PDF形式:783KB)
届出排出量・移動量の経年変化の概要について(PDF形式:1,214KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130228005/20130228005.html
産業構造審議会 商標制度小委員会報告書を公表します
本件の概要
 特許庁は、本日、産業構造審議会 知的財産政策部会 第31回商標制度小委員会(平成25年2月8日開催)において取りまとめられた報告書「新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について」を公表します。

担当
特許庁 総務部 総務課 工業所有権制度改正審議室

公表日
平成25年2月28日(木)

発表資料名
産業構造審議会 商標制度小委員会報告書を公表します(PDF形式:117KB)
産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会報告書「新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について」(PDF形式:349KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130228004/20130228004.html
産業構造審議会 特許制度小委員会報告書を公表します
本件の概要
 特許庁は、本日、産業構造審議会 知的財産政策部会 第39回特許制度小委員会(平成25年2月25日開催)において取りまとめられた報告書「強 く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」を公表します。

担当
特許庁 総務部 総務課 工業所有権制度改正審議室 


公表日
平成25年2月28日(木)

発表資料名
産業構造審議会 特許制度小委員会報告書を公表します(PDF形式:120KB)
産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」(PDF形式:2,742KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130228003/20130228003.html
次世代テレビのあり方について施策提言をまとめました
本件の概要
 経済産業省は、今後、利用者の生活がより豊かになるよう、5年後のテレビのあり方や機能の進化を見据えるとともに、その魅力の普及や関連産業の活性 化につながる取組の検討を行いました。このたび、当該検討を踏まえ、5年後のテレビのあり方や、今後の関係者の取組についての提言を取りまとめましたのでお知らせします。

担当
商務情報政策局 情報通信機器課

公表日
平成25年2月28日(木)

発表資料名
次世代テレビのあり方について施策提言をまとめました(PDF形式:129KB)
別添1 次世代テレビに関する検討会 委員名簿(PDF形式:100KB)
別添2 次世代テレビに関する検討会の報告書(施策提言の概要)(PDF形式:108KB)
別添3 次世代テレビに関する検討会の報告書(PDF形式:3,444KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130228001/20130228001.html
トップスタンダード制度による新たな国際標準化を提案しました
本件の概要
 日本工業標準調査会(JISC)(事務局:経済産業省)は、2月11日、ファインバブル技術に関する新しい専門委員会(TC)の設立を国際標準化機 構(ISO)に提案し、現在、国際投票にかけられています。本提案は、昨年11月末に一般社団法人微細気泡産業会からの申請を受け、JISCの審議を経て、トップスタンダード制度第三号事案として承認されたものです。

担当
産業技術環境局 産業基盤標準化推進室

公表日
平成25年2月27日(水)

発表資料名
トップスタンダード制度による新たな国際標準化を提案しました(PDF形式:451KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130227003/20130227003.html
女性 の活躍 で企業 を視る「なでしこ銘柄 」を発表しました
本件の概要
 経済産業省は、東京証券取引所と共同で、本日、女性活躍推進に優れた上場企業「なでしこ銘柄」を選定し、発表しました。
 女性の活用は、ダイバーシティ経営を進める上での「試金石」として、企業のイノベーション促進、グローバルでの競争力強化に貢献すると考えられています。

担当
経済産業省 経済産業政策局 経済社会政策室

公表日
平成25年2月26日(火)

発表資料名
女性の活躍で企業を視る「なでしこ銘柄」を発表しました~女性活躍推進に優れた上場企業を選ぶ初の取組 ~(PDF形式:252KB)
別紙1:「 女性の活躍」で企業を視る 東京証券取引所レポート(PDF形式:2,220KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130226003/20130226003.html
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の実施状況について(平成24年12月末時点)平成25年2月28日

 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「住宅性能表示制度」については、新築住宅は平成12年10月より、既存住宅は平成14年12月より制度運用を開始しています。
 この度、全国の登録住宅性能評価機関等で構成される一般社団法人 住宅性能評価・表示協会事務局が、全評価機関を対象に住宅性能評価の平成24年12月の実績(速報値)について調査した結果がまとまりましたので、お知らせします。

1.新築住宅
(1) 平成24年12月の実績
  [1] 設計住宅性能評価   受付   18,959戸     交付   17,151戸
                    (対前年同月比 2.6%減)   (対前年同月比 7.0%増)
  [2] 建設住宅性能評価   受付   15,629戸      交付    15,153戸
                    (対前年同月比 4.7%増)   (対前年同月比 9.4%増)

(2) 制度運用開始からの累計
  [1] 設計住宅性能評価   受付2,059,116戸     交付2,028,117戸
  [2] 建設住宅性能評価   受付1,658,496戸     交付1,509,235戸

2.既存住宅
 (1) 平成24年12月の実績    受付       15戸  交付       70戸
 (2) 制度運用開始からの累計  受付    3,525戸  交付    3,288戸

<参考> 住宅性能表示制度の概要
 (1) 住宅の性能表示のための共通ルールを設け、消費者による性能の相互比較を可能にする。
 (2) 住宅の性能評価を客観的に行う評価機関を整備し、評価結果の信頼性を向上。
 (3) 新築住宅については、評価機関が交付した評価書が契約内容とされることを原則とすることにより、表示された性能を実現。
 (4) 性能評価された住宅に係る裁判外の紛争処理体制を整備し、紛争処理を円滑化・迅速化。

添付資料
別添1:設計住宅性能評価書(新築住宅)交付実績の推移(PDF ファイル)
別添2:建設住宅性能評価書(新築住宅)交付実績の推移(PDF ファイル)
別添3:都道府県別住宅性能評価書交付状況(平成24年12月1日~平成24年12月31日)(PDF ファイル)
別添4:設計住宅性能評価書の交付を受けた住宅の属性概要(平成24年12月1日~平成24年12月31日)(PDF ファイル)
別添5:建設住宅性能評価書(既存住宅)交付実績の推移(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000442.html
木造3階建て住宅及び丸太組構法建築物の建築確認統計について(平成24年12月分及び平成24年分)平成25年2月28日

木造3階建て住宅については、昭和62年の建築基準法の改正(同年施行)により、一定の技術基準に適合する戸建て住宅について準防火地域での建設が可能となり、平成4年の建築基準法の改正(平成5年施行)により防火地域、準防火地域以外(平成10年の改正(平成11年施行)により防火地域以外)で一定の技術基準に適合する木造3階建て共同住宅について建設が可能となった。また、枠組壁工法では平成16年4月、在来軸組工法では平成18年10月に一定の仕様が耐火構造として国土交通大臣の認定を受け、防火地域における建設や4階建て以上の建設の可能性が拡大された。また、丸太組構法建築物については、昭和61年の丸太組構法の技術基準告示(同年施行)及び平成14年の告示改正により、この基準に適合する建築物について建設が可能となった。
これらの建築物の動態を把握するため、国土交通省が特定行政庁等に対し、該当する建築物の建築確認申請の有無を調査しているものである。
今回、平成24年12月分及び平成24年分(平成24年1月~平成24年12月)の木造3階建て住宅及び丸太組構法建築物の建築確認における棟数等について公表する。
1.平成24年12月の主な動向
 12月の木造3階建て戸建て等住宅の棟数は、2,200棟であり、前年度同月比96.5%となった。このうち防火地域内の棟数は19棟、準防火地域内の棟数は1,624棟であり、前年度同月比96.8%となった。
12月の木造3階建て共同住宅については、棟数63棟、戸数572戸であり、前年度同月比はそれぞれ106.8%、108.7%となった。このうち防火地域内の棟数は4棟、準防火地域内の棟数が34棟であった。
12月の丸太組構法建築物の棟数は、53棟であり、前年度同月比85.5%となった。

2.平成24年(平成24年1月~平成24年12月)の主な動向
 平成24年の木造3階建て戸建て等住宅の棟数は、26,684棟であり、前年比100.8%となった。このうち防火地域内は345棟、準防火地域内は19,760棟で、前年比はそれぞれ103.9%、102.6%となった。また、4階建ては1棟であった。
平成24年の木造3階建て共同住宅については、棟数660棟、戸数6,081戸であり、前年比はそれぞれ75.6%、120.4%となった。このうち防火地域内は34棟、準防火地域内は377棟であり、前年比はそれぞれ75.6%、120.4%となった。また、4階建ては2棟であった。
平成24年の丸太組構法建築物の棟数は、634棟であり、前年比96.5%となった。

添付資料
木造3階建て以上・丸太組構法建築確認統計平成24年12月分(PDF ファイル)
木造3階建て以上・丸太組構法建築確認統計平成24年分(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000441.html
放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件並びに第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置(告示)の公布について(お知らせ)
 放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件並びに第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置が本日公布されましたので、お知らせいたします。

1.背景
1-1 放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件  平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(以下「規則」という。)法第26条第1項第1号ニにおいて、事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物の埋立処分に当たっては、環境大臣が定める要件を備えた外周仕切設備が設けられ、かつ、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うことが規定されています。
 これを踏まえ、環境大臣が定める外周仕切設備の要件を定めました。 1-2 放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置  規則第26条第1項第7号及び第2項第7号イにおいて、それぞれ事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物、又は8,000Bq/kgを超え10万Bq/kg以下である特定廃棄物の埋立処分を終了する場合に環境大臣が定める措置を講ずることが規定されています。また、規則第26条第3項第1号及び第4項第1号において、基準適合特定廃棄物(事故由来放射性物質の濃度が8,000Bq/kg以下の特定廃棄物)の埋立処分を終了する場合には、規則第26条第2項第7号イの例によることとされています。
 これを踏まえ、環境大臣が定める埋立終了措置を定めました。 2.告示の内容
2-1 環境大臣が定める外周仕切設備の要件を以下のとおりとしました(条文は別紙1をご覧ください)。
ア 一軸圧縮強度が25N/mm2以上※2で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが35センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
※ 2JIS A1108(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定 イ 自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。 ウ 埋め立てた特定廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。 エ 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。 オ 目視等により損壊の有無を点検できる構造であること。ただし、長期的に安全が確保できる措置を講じた場合には、この限りではない。 カ 放射線障害防止のために必要な放射線の遮蔽の効力を有すること。 2-2 環境大臣が定める埋立終了措置を以下のとおりとしました(条文は別紙2をご覧ください)。
(1)遮断型構造の埋立地での埋立終了時の措置
 次に掲げる要件を備えた覆いにより開口部を閉鎖すること

ア 一軸圧縮強度が25N/mm2以上※で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが35センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
※JIS A1108(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定 イ 自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。 ウ 埋め立てた特定廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。 エ 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。 オ 放射線障害防止のために必要な放射線の遮蔽の効力を有すること。 (2)管理型構造の埋立地での埋立終了時の措置
ア 厚さがおおむね50センチメートル以上の土壌による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。 イ 放射線障害防止のために必要な放射線の遮蔽の効力を有すること。
(埋め立てる廃棄物が、放射能濃度が8,000Bq/kg以下の廃棄物に限られる場合はアのみ。) (3)安定型構造の埋立地での埋立終了時の措置
 厚さがおおむね50センチメートル以上の土壌による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。
(安定型構造の埋立地に埋め立てることができる廃棄物は、放射能濃度が8,000Bq/kg以下の廃棄物に限られる。)

3.適用日
公布の日(平成25年2月28日)

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16379
.

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婚外子の相続差別規定、大法廷判断へ 合憲判例見直しも[PR]

2013-02-27 21:48:45 | Weblog
婚外子の相続差別規定、大法廷判断へ 合憲判例見直しも[PR]
 【青池学】結婚していない男女間の子(婚外子=非嫡出〈ちゃくしゅつ〉子)の遺産相続の取り分は、結婚した男女の子の半分とする。こう定めた民法の規定が、「法の下の平等」を保障した憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は27日、審理の場を大法廷(裁判長=竹崎博允〈ひろのぶ〉長官)に移すことを決めた。

 最高裁は通常、三つある小法廷で審理するが、判例を変更したり違憲判断を示したりする場合、長官と14人の判事全員で構成する大法廷で審理する。相続差別を合憲とした1995年の最高裁判例が見直される可能性があり、年内にも結論が出るとみられる。

 2件は(1)2001年7月に死亡した東京都内の男性(2)01年11月に死亡した和歌山県内の男性の遺産をめぐる審判。(1)は東京家裁と東京高裁で、(2)は和歌山家裁と大阪高裁でいずれも昨年に規定を合憲とする判断が出たため、非嫡出子側が最高裁に特別抗告していた。


移行期間の措置について

2013-02-27 20:50:01 | Weblog
移行期間の措置について
 動物看護師統一認定機構(以下機構という)における「認定動物看護師」の認定は、原則として機構主催の「統一認定試験」に合格することを条件としておりますが、移行期間中は「書類審査」による認定を行います。この「書類審査」受験は2015年3月31日までの移行期間の措置ですのでご注意下さい。



移行期間 2012年4月1日より2015年3月31日まで


受験資格に関する措置
 「移行期間」中の受験資格は、①、②、③のいずれかに該当する者とする。



  ① 動物看護関連専門校・専門学校・専修学校・短期大学・大学の既卒者もしくは卒業見込み者

  ② 動物看護師として3年以上の勤務経験のある者

  ③ 上記資格に相当すると機構が認めた者



--------------------------------------------------------------------------------
 「移行期間」終了後の受験資格は、改めて告知させて頂きます。

尚、「移行期間」終了後の受験資格では、②の勤務経験年数での受験資格は無くなることが確定しています。

 現動物看護職の方々は、「移行期間」内に統一認定試験に合格するもしくは「書類審査」によって認定動物看護師の資格を取得することをお勧めいたします。(認定動物看護師の資格は公的資格化になった際、自動的に移行することを予定しています)



--------------------------------------------------------------------------------


受験方法に関する措置
 既に以下の民間団体資格(※1)を取得した者に対して、動物看護職の活動・学術実績および講習実績に関する書類を審査し、合格した者に対し「認定動物看護師」資格を認める。この受験方法を「書類審査」受験とする。「書類審査」受験により認定された資格は試験に合格する方法(「試験審査」受験)により認定された資格と同等のものとする。

 「書類審査」受験においては、活動・学術実績表(別紙1)と講習実績表(別紙2)をそれぞれ点数化し(ポイント制)、

合計200ポイントの取得が必要である。活動・学術実績ポイントの合計は120ポイントを上限とし、講習実績は

講習時間30分を4ポイントとして換算する。

 


    ※1 日本小動物獣医師会認定

         日本動物病院福祉協会認定

         全日本獣医師協同組合認定

         日本動物衛生看護師協会認定

         日本動物看護学会認定



    上記5団体以外の資格については、認定団体(学校)等が資格概要を動物看護師統一認定機構に提出し、

    受験資格認定審査をお受け下さい。

http://www.ccrvn.jp/filename5.html

移行期間の措置について

2013-02-27 20:50:01 | Weblog
移行期間の措置について
 動物看護師統一認定機構(以下機構という)における「認定動物看護師」の認定は、原則として機構主催の「統一認定試験」に合格することを条件としておりますが、移行期間中は「書類審査」による認定を行います。この「書類審査」受験は2015年3月31日までの移行期間の措置ですのでご注意下さい。



移行期間 2012年4月1日より2015年3月31日まで


受験資格に関する措置
 「移行期間」中の受験資格は、①、②、③のいずれかに該当する者とする。



  ① 動物看護関連専門校・専門学校・専修学校・短期大学・大学の既卒者もしくは卒業見込み者

  ② 動物看護師として3年以上の勤務経験のある者

  ③ 上記資格に相当すると機構が認めた者



--------------------------------------------------------------------------------
 「移行期間」終了後の受験資格は、改めて告知させて頂きます。

尚、「移行期間」終了後の受験資格では、②の勤務経験年数での受験資格は無くなることが確定しています。

 現動物看護職の方々は、「移行期間」内に統一認定試験に合格するもしくは「書類審査」によって認定動物看護師の資格を取得することをお勧めいたします。(認定動物看護師の資格は公的資格化になった際、自動的に移行することを予定しています)



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受験方法に関する措置
 既に以下の民間団体資格(※1)を取得した者に対して、動物看護職の活動・学術実績および講習実績に関する書類を審査し、合格した者に対し「認定動物看護師」資格を認める。この受験方法を「書類審査」受験とする。「書類審査」受験により認定された資格は試験に合格する方法(「試験審査」受験)により認定された資格と同等のものとする。

 「書類審査」受験においては、活動・学術実績表(別紙1)と講習実績表(別紙2)をそれぞれ点数化し(ポイント制)、

合計200ポイントの取得が必要である。活動・学術実績ポイントの合計は120ポイントを上限とし、講習実績は

講習時間30分を4ポイントとして換算する。

 


    ※1 日本小動物獣医師会認定

         日本動物病院福祉協会認定

         全日本獣医師協同組合認定

         日本動物衛生看護師協会認定

         日本動物看護学会認定



    上記5団体以外の資格については、認定団体(学校)等が資格概要を動物看護師統一認定機構に提出し、

    受験資格認定審査をお受け下さい。

http://www.ccrvn.jp/filename5.html

第29回金融審議会総会・第17回金融分科会合同会合議事次第

2013-02-27 20:27:07 | Weblog
第29回金融審議会総会・第17回金融分科会合同会合議事次第
日時:平成25年2月27日(水)15時30分~17時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第一特別会議室

1.開会

2.委員の紹介等

3.昨年の諮問事項に対する報告等

4.最近の金融行政の動向について

以上

配付資料
資料1-1金融審議会金融分科会報告(案)「投資信託・投資法人法制の見直しについて」(PDF:405KB)

資料1-2「投資信託・投資法人法制の見直しについて」の概要(PDF:335KB)

資料2-1金融審議会金融分科会報告(案)「近年の違反事案及び金融・企業実務を踏まえたインサイダー取引規制をめぐる制度整備について」(PDF:445KB)

資料2-2「近年の違反事案及び金融・企業実務を踏まえたインサイダー取引規制をめぐる制度整備について」の概要(PDF:126KB)

資料3-1金融審議会金融分科会報告(案)「金融システム安定等に資する銀行規制等の見直しについて」(PDF:436KB)

資料3-2「金融システム安定等に資する銀行規制等の見直しについて」の概要(PDF:143KB)

資料4保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループの活動状況について(PDF:148KB)

資料5-1最近の金融行政の動向について(本年1月の緊急経済対策に盛り込まれた諸施策)(PDF:1,472KB)

資料5-2最近の金融行政の動向について(国際的な金融規制改革の動向)(PDF:491KB)

資料6金融審議会委員名簿(PDF:43KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/soukai/siryou/20130227.html
法制審議会民法(債権関係)部会第71回会議(平成25年2月26日開催)議題等
 民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台(改訂版)について
議事概要
1 部会資料59及び60に基づき,民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台(改訂版)及び中間試案(案)について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
   1 法律行為総則
   2 意思能力
   3 意思表示
   4 代理
   5 無効及び取消し
   6 条件及び期限
   7 消滅時効
   8 債権の目的
   9 履行請求権等
   10 債務不履行による損害賠償
   11 契約の解除
   12 危険負担
   13 受領(受取)遅滞
   14 債権者代位権
   15 詐害行為取消権
   16 多数当事者の債権及び債務(保証債務を除く。)
   17 保証債務
   18 債権譲渡
   19 有価証券
   20 債務引受
   21 契約上の地位の移転
   22 弁済
   23 相殺
   24 更改
   25 免除
   26 契約に関する基本原則
   27 契約交渉段階
   28 契約の成立
   29 契約の解釈
   30 約款
   31 第三者のためにする契約
   32 事情変更の法理
  33 不安の抗弁権

   34 継続的契約
  35 信義則等の適用に当たっての考慮要素

   36 売買
   37 贈与
  38 消費貸借

   39 賃貸借
  40 使用貸借
  41 請負
  42 委任
  43 雇用
  44 寄託

   45 組合
   46 終身定期金
   47 和解

2 上記1の審議の結果に基づき部会資料60に修正を加えたものを「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」とすることが決定された。「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」は,今後,パブリック・コメントの手続に付される予定である。
議事録等
 議事録(準備中)
 資料
  部会資料59  民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台(4)(5)(概要付き)改訂版【PDF】
  部会資料60  民法(債権関係)の改正に関する中間試案(案)【PDF】
  委員等提供資料 中井康之委員「たたき台(4)(5)の改訂版について」(準備中)
          中田裕康委員「部会資料59についての意見」【PDF】
          潮見佳男幹事「中間試案のたたき台【改訂版】についての意見」【PDF】
          経済産業省産業組織課「民法(債権関係)改正に関する意見書」【PDF】
  会議用資料   法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900183.html

引継ぎ先見つからず霞ヶ関・大手町も完全閉店。

2013-02-27 20:20:43 | Weblog
引継ぎ先見つからず霞ヶ関・大手町も完全閉店。
政府刊行物サービス・センター閉店及び入手等に関するお知らせ
平素より政府刊行物サービス・センターをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。お客様のご愛顧に厚く御礼申し上げます。
大変遅くなりましたが、これまで閉店日が未定でありました大手町及び霞が関政府刊行物サービス・センターの閉店日程が決まりましたので、お知らせいたします。
大手町政府刊行物サービス・センター : 平成25年2月末
霞が関政府刊行物サービス・センター : 平成25年3月末
なお、平成24年4月20日よりホームページでご案内しておりますとおり、政府刊行物サービス・センターは平成24年6月末の金沢を皮切りに、これまで順次閉店してきておりまして、2月末の大阪、そして上記2か所の閉店をもちましてすべて閉店となります。
永きに亘りご愛顧を賜りましたことに重ねて心より御礼申し上げます。
独立行政法人国立印刷局 情報製品事業部 営業グループ
電話 (03) 3587-4280又は4302 担当 上笹貫(かみささぬき) ・ 橋本
閉店後の政府刊行物等の入手等に関するお問合せ先につきましては、内閣府大臣官房政府広報室の政府広報オンライン及び政府刊行物の唯一の卸元である全国官報販売協同組合のホームページをご覧願います。
内閣府大臣官房政府広報室
電話(03)5253-2111
政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp
< 政府刊行物等の入手等に関するお問合せ先 >
全国官報販売協同組合ホームページ
http://www.gov-book.or.jp

http://www.npb.go.jp/ja/books/news/sc20130212.pdf
自由民主党浜松での勉強会
25日、自由民主党浜松の勉強会に呼ばれ、市議会議員の先生方に不動産登記制度についての講義をしてきました。この勉強会は、今後の政策提案をしていく際に、その前提として、どうして不動産登記(権利の登記)は義務づけられていないのかということを押さえておく必要があったからだと思います。

1時間の持ち時間でしたので、45分お話しし、残りの時間を意見交換の時間にしましたが、意見交換も活発に30分ほど行われ、非常に充実した時間でした。また、対抗要件の世界にどっぷり浸かっている私にとって、政治家が30年~50年先を見据えて考えている姿が新鮮でした。

この講義を頼まれたときは、「やっかいなことを頼まれてしまった」と思ったのですが、「頼まれ事は試され事。予想を上回る結果を出して驚かせる」ことができたと思います。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/post-4a85.html
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部改正に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640113002&Mode=0

「事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度)の適用を受けようとするために、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号。以下「法律」という。)第12条第1項の経済産業大臣の認定を受けようとする者は、当該認定を受ける前に、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年経済産業省令第22号。以下「省令」という。)第16条第1項の経済産業大臣の確認(以下「事前確認」という。)を受けていなければならないこととされている。
 本省令案は、事前確認を義務付けている現行規定について、事前確認を受けていなくても法律第12条第1項の経済産業大臣の認定を受けることを可能とするための改正を行うものである。
 なお、本改正の内容は、平成25年度税制改正大綱において決定された内容の一部である」

2 事業承継税制
(1)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、次の見直しを行う。
① 経営承継相続人等の要件のうち、非上場会社を経営していた被相続人の親族であることとする要件を撤廃する。
② 贈与税の納税猶予における贈与者の要件のうち、贈与時において認定会社の役員でないこととする要件について、贈与時において当該会社の代表権を有していないことに改める。
⑦ 株券不発行会社について、一定の要件を満たす場合には、株券の発行をしなくても、相続税・贈与税の納税猶予の適用を認めることとする。
⑪ 経済産業大臣による事前確認制度を廃止する。
(注)上記の改正は、所要の経過措置を講じた上、「1 相続税・贈与税の見直し」の施行の日(平成27年1月1日)以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/250129taikou.pdf
※ 39頁以下
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/19b0129307d93e2f978081b2c0dc7217
内容:平成25年2月 1日現在の法令データ(平成25年2月 1日までの官報掲載法令)

※平成25年2月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,887 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 1,999 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,522 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 10 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 334 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 7,828  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成25年3月下旬
内容:平成25年3月 1日現在の法令データ(平成25年3月 1日までの官報掲載法令)

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部改正に対する意見募集について

案件番号 640113002
定めようとする命令等の題名 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案

根拠法令項 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号及び同条第2項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 経済産業省中小企業庁事業環境部財務課

案の公示日 2013年02月27日 意見・情報受付開始日 2013年02月27日 意見・情報受付締切日 2013年03月28日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   関連資料、その他
案件概要   資料の入手方法
経済産業省中小企業庁事業環境部財務課にて配布。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640113002&Mode=0
平成25年2月26日、安倍総理は総理大臣官邸で、第3回となる産業競争力会議を開催しました。

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201302/26sangyoukyousou.html
第3回  産業競争力会議  配布資料
平成25年2月26日

・資料1 日米首脳会談(概要)
・資料2 日米の共同声明(仮訳)
・資料3 日米の共同声明(英訳)
・資料4 秋山議員、竹中議員、新浪議員、長谷川議員、三木谷議員提出資料
・参考資料1 TPP協定交渉の現状(内閣官房提出資料)
・参考資料2 第4回日本経済再生本部 総理指示概要

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai3/siryou.html
お知らせ】
 ■ クールジャパン推進会議(第1回)の開催について(H25.2.26)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cool_japan/index.html
開催案内
第1回懇談会(平成25年3月5日)

平成25年2月26日
「ナショナル・レジリエンス(防災・減災)懇談会」について掲載しました。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/resilience/index.html
経営健全化計画の見直しについて
下記金融機関から「経営の健全化のための計画」の変更計画の提出があったので、公表します。


あおぞら銀行

○経営健全化計画の見直し<~28年3月期>

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130227-2.html


第5回 消費者安全調査委員会
◎平成25年2月22日 開催
議事次第[PDF: 53KB]
<配付資料>

資料1-1 消費者安全調査委員会の今後の進め方(議論のたたき台)[PDF: 153KB]資料1-2 情報入手から事故等原因調査等への流れ[PDF: 127KB]資料1-3 今後の進め方のイメージ(案)[PDF: 94KB] <参考資料>

参考資料1-1 石川県内エレベーター戸開走行事故調査中間報告書(概要)[国土交通省HP]参考資料1-2 石川県内エレベーター戸開走行事故調査中間報告書[国土交通省HP]参考資料2 次亜塩素酸ナトリウムを含むとの表示がある「ウイルスプロテクター」に関する注意喚起[PDF: 309KB]
http://www.caa.go.jp/csic/action/index1.html#m01-5
『医療ICTシンポジウム ―地域医療情報連携への期待と今後に向けた展望―』の開催
 総務省は『医療ICTシンポジウム ―地域医療情報連携への期待と今後に向けた展望―』を平成25年3月14日(木)にJA共済ビル カンファレンスホールで開催します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000062.html
建築基準法施行令及び関連省令並びに関連告示の制定・一部改正案に関するご意見募集について平成25年2月27日

 平成23年3月に発生した東日本大震災においては、大規模空間を有する建築物において天井が脱落した事案が多数生じたことや、エスカレーターの脱落事案が複数確認されたことなどから、「建築物における天井脱落対策試案」、「エスカレーターの落下防止対策試案」をとりまとめ、平成24年7月31日から同年9月15日まで意見募集を実施したところです。
 意見募集を通じて寄せられたご意見を踏まえ、国土技術政策総合研究所においてさらに技術的検討を行い、今般、建築物等のさらなる安全性を確保するため、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び関連省令並びに関連告示の制定・一部改正案を作成しました。
 つきましては、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を募集致します。意見募集期間は、平成25年2月28日(木)から平成25年3月29日(金)までです。
1.建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案に関するパブリックコメントの募集について
(1)趣旨
 今般、建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案を作成いたしました。
 つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集致します。

(2)意見募集の対象
 今回意見募集の対象となる案は、別紙のとおりです。
  ・別紙(概要[1])(PDF ファイル108KB)
  ・別紙(建築基準法施行令の一部改正案)(PDF ファイル132KB)

(3)意見の募集方法
 意見募集要領[1](word ファイル66.0KB)のとおり実施します。

(4)内容の公開
 改正案は、意見募集と同時に以下により公開します。
  ○電子政府の窓口(e-Gov)
  ○窓口(国土交通省住宅局建築指導課)での配布

2.安全上重要である天井及び天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件等を制定・一部改正する告示案に関するパブリックコメントの募集について

(1)趣旨
 今般、安全上重要である天井及び天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件等を制定・一部改正する告示案を作成いたしました。
 つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集致します。

(2)意見募集の対象
 今回意見募集の対象となる案は、別紙のとおりです。
  ・別紙(概要[2])(PDF ファイル102KB)
  ・別紙(その1)安全上重要である天井及び天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件(案)(PDF ファイル159KB)
  ・別紙(その2)平成12年建設省告示第1461号の一部を改正する件(案)(PDF ファイル81.8KB)
  ・別紙(その3)平成12年建設省告示第1457号の一部を改正する件(案)(PDF ファイル138KB)
  ・別紙(その4)平成12年建設省告示第2009号の一部を改正する件(案)(PDF ファイル109KB)
  ・別紙(その5)昭和58年国土交通省告示第1320号の一部を改正する件(案)(PDF ファイル103KB)
  ・別紙(その6)平成17年国土交通省告示第631号の一部を改正する件(案)(PDF ファイル94.2KB)
  ・別紙(その7)平成17年国土交通省告示第566号の一部を改正する件(案)(PDF ファイル95.5KB)
  ・別紙(その8)平成19年国土交通省告示第593号の一部を改正する件(案)(PDF ファイル126KB)
  ・別紙(その9)平成19年国土交通省告示第835号の一部を改正する件(案)(PDF ファイル110KB)
  ・別紙(その10)平成18年国土交通省告示第184号の一部を改正する件(案)(PDF ファイル115KB)

(3)意見の募集方法
 意見募集要領[2](word ファイル65.5KB)のとおり実施します。

http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000387.html
第16回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム
日時:平成25年2月27日(水)15:00~ 18:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:33KB】
資料1-1「信頼性に関する設計上の考慮」に係る適用範囲について【PDF:159KB】
資料1-2「共用に関する設計上の考慮」について【PDF:209KB】
資料1-3ツインプラントにおける中央制御室及び中央制御室非常用換気空調系の共用及び信頼性に係る要求について【PDF:107KB】
資料2-1原子力発電所の内部溢水防護評価ガイドの改訂案【PDF:195KB】
資料2-2内部火災に対する防護について【PDF:177KB】
資料2-3原子力発電所の火災影響評価ガイド(案)の概要【PDF:252KB】
参考資料1原子力発電所の内部溢水防護評価ガイド(案)(改訂1)【PDF:7269KB】
参考資料2-1火災防護指針における単一故障(渡邉研究主席)【PDF:74KB】
参考資料2-2第15回検討チーム資料に対するコメント(山本教授提出)【PDF:89KB】
最終更新日:2013年2月27日

http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/20130227.html
第31回 原子力規制委員会
日時:平成25年2月27日(水)10:00~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:136KB】
資料1-1東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令(案)について【PDF:299KB】
資料1-2東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令(案)に対する意見募集の結果について【PDF:504KB】
資料2核セキュリティに関する検討会の開催について【PDF:143KB】
資料3敷地内破砕帯の評価書案に関するピア・レビュー会合について(報告)【PDF:190KB】
資料4運転期間延長認可制度に関する検討について【PDF:806KB】
資料5高速増殖原型炉もんじゅに係る新安全基準の策定について【PDF:276KB】
資料6-1原子力災害対策指針(改定原案)に対する意見募集の結果について【PDF:362KB】
資料6-2原子力災害対策指針(改定案)【PDF:915KB】
資料7-1東京電力福島第一原子力発電所事故による住民の健康管理のあり方に関する検討チーム議論の総括【PDF:355KB】
資料7-2県民健康管理調査等の現状と提言の方向性(案)【PDF:300KB】
参考資料東京電力福島第一原子力発電所事故による住民の健康管理のあり方に関する検討チーム第5回会合資料【PDF:17.2MB】
資料8-1安全目標に関する調査審議状況の中間とりまとめ 平成15年12月 原子力安全委員会安全目標専門部会【PDF:288KB】
資料8-2発電用軽水型原子炉施設の性能目標について-安全目標案に対応する性能目標について- 平成18年3月28日 原子力安全委員会安全目標専門部会【PDF:207KB】
資料8-3安全目標・性能目標について(国内の検討経緯の概要)【PDF:365KB】
資料8-4安全目標・性能目標について(海外の主な制度の概要)【PDF:136KB】
(机上参考資料)

意見募集の結果【PDF:3.3KB】
最終更新日:2013年2月27日

http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130227.html


規制改革会議 議事次第
第3回規制改革会議
平成25年2月25日(月)
14:00~16:00
合同庁舎4号館全省庁共用1208特別会議室

( 開会 )

1.今後の進め方について
2.国際先端テストについて
3.厚生労働省からのヒアリング
(一般用医薬品のインターネット等販売規制の現状について)
( 閉会 )

(資料)
資料1 6月までに取り組む規制改革の項目について(PDF形式:146KB)
資料2 4ワーキング・グループの構成員(PDF形式:46KB)
資料3 4ワーキング・グループにおける検討項目(案)(PDF形式:313KB)
資料4 国際先端テストについて(案)(PDF形式:220KB)
資料5 厚生労働省提出資料(PDF形式:728KB)
委員提出資料 大崎委員提出資料(PDF形式:123KB)
委員提出資料 佐久間委員提出資料(PDF形式:168KB)
委員提出資料 大田議長代理提出資料(PDF形式:117KB)
委員提出資料 翁委員提出資料(PDF形式:183KB)
委員提出資料 鶴委員提出資料(PDF形式:188KB)
委員提出資料 林委員提出資料(PDF形式:225KB)
委員提出資料 森下委員提出資料(PDF形式:409KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee/130225/agenda.html
女子ホームルーム委員としては男子に出席簿管理などを分担させたいということのようでしたね。
教務に1週間ごと交代などのガイドラインを作らせればよいのだけれど、私は分担させたくないので提案しなかった。
自由なやり方ができなくなる。
官報2.27の10面人吉支局ルネサスセミコンダクタ九州・山口は目録変更ではなく機械器具と明示するべきだ。
http://kanpou.npb.go.jp/20130227/20130227h05994/20130227h059940000f.html
印鑑証明書の有効期限について商業登記の際の印鑑証明書の有効期限について
よく聞かれるので、備忘録として記載しております。

結論からいうと、印鑑届出に添付する印鑑証明書は、3カ月の有効期限があるのに対し、その他の就任承諾の局面や代表者の変更の局面による議事録に押印する実印に対応する印鑑証明書には有効期限はありません。規則61条のほうには、有効期限の定めがないのが根拠です。

参考条文は、下記のとおりです。

(商業登記規則第9条)

1項 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「印鑑届出事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。

5項 第1項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)の代表者の資格を証する書面及び当該登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。
一  商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)又は管財人等(法人である場合を除く。)
    
第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの

(商業登記規則第61条2項3項)

2  設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。
3  取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
4  代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
一  株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
二  取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
三  取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑

http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/post-ed03.html?cid=76687132#comment-76687132
<高野山真言宗>宗会を解散 宗務総長の不信任案可決
毎日新聞 2月27日(水)12時19分配信

 空海(弘法大師)が開創した宗教法人の高野山真言宗(総本山・金剛峯寺、和歌山県高野町)で、宗団の資金運用を巡り約6億8000万円の損失が出ているとして、宗派の議会に当たる「宗会」が内閣に相当する「内局」のトップ、庄野光昭・宗務総長への不信任案を可決したことが分かった。庄野宗務総長は27日、宗会を解散した。不信任案可決や宗会解散は極めて異例で、宗団内の対立が深まっている。

 森寛勝・財務部長によると、宗団は03年から資金運用を始め、現在約30億円を運用している。従来は30年満期など長期のものが多かったが、07年ごろから早期償還された資金の再運用で4~5年満期の短期商品を購入。そのうち、昨年までに満期になった短期商品の運用損が約6億8000万円になった。

 ただ、森財務部長は「全体の運用損益では運用益が上回っている」と説明。運用収益は経営難の高野山大への助成や宗団の経常経費、社会福祉事業への助成などに使われている。

 26日の宗会では、庄野宗務総長が「運用が思うにまかせず推移している」などと述べた。議員側は納得せず、不信任案を提出し、小差で可決された。宗会議員は全国10ブロックで選挙された27人と、宗務総長が任命する10人で構成。解散後50日以内に地方選出議員の選挙が行われる。【上鶴弘志】
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引継ぎ先見つからず霞ヶ関・大手町も完全閉店。

2013-02-27 20:20:43 | Weblog
引継ぎ先見つからず霞ヶ関・大手町も完全閉店。
政府刊行物サービス・センター閉店及び入手等に関するお知らせ
平素より政府刊行物サービス・センターをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。お客様のご愛顧に厚く御礼申し上げます。
大変遅くなりましたが、これまで閉店日が未定でありました大手町及び霞が関政府刊行物サービス・センターの閉店日程が決まりましたので、お知らせいたします。
大手町政府刊行物サービス・センター : 平成25年2月末
霞が関政府刊行物サービス・センター : 平成25年3月末
なお、平成24年4月20日よりホームページでご案内しておりますとおり、政府刊行物サービス・センターは平成24年6月末の金沢を皮切りに、これまで順次閉店してきておりまして、2月末の大阪、そして上記2か所の閉店をもちましてすべて閉店となります。
永きに亘りご愛顧を賜りましたことに重ねて心より御礼申し上げます。
独立行政法人国立印刷局 情報製品事業部 営業グループ
電話 (03) 3587-4280又は4302 担当 上笹貫(かみささぬき) ・ 橋本
閉店後の政府刊行物等の入手等に関するお問合せ先につきましては、内閣府大臣官房政府広報室の政府広報オンライン及び政府刊行物の唯一の卸元である全国官報販売協同組合のホームページをご覧願います。
内閣府大臣官房政府広報室
電話(03)5253-2111
政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp
< 政府刊行物等の入手等に関するお問合せ先 >
全国官報販売協同組合ホームページ
http://www.gov-book.or.jp

http://www.npb.go.jp/ja/books/news/sc20130212.pdf
自由民主党浜松での勉強会
25日、自由民主党浜松の勉強会に呼ばれ、市議会議員の先生方に不動産登記制度についての講義をしてきました。この勉強会は、今後の政策提案をしていく際に、その前提として、どうして不動産登記(権利の登記)は義務づけられていないのかということを押さえておく必要があったからだと思います。

1時間の持ち時間でしたので、45分お話しし、残りの時間を意見交換の時間にしましたが、意見交換も活発に30分ほど行われ、非常に充実した時間でした。また、対抗要件の世界にどっぷり浸かっている私にとって、政治家が30年~50年先を見据えて考えている姿が新鮮でした。

この講義を頼まれたときは、「やっかいなことを頼まれてしまった」と思ったのですが、「頼まれ事は試され事。予想を上回る結果を出して驚かせる」ことができたと思います。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/post-4a85.html
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部改正に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640113002&Mode=0

「事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度)の適用を受けようとするために、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号。以下「法律」という。)第12条第1項の経済産業大臣の認定を受けようとする者は、当該認定を受ける前に、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年経済産業省令第22号。以下「省令」という。)第16条第1項の経済産業大臣の確認(以下「事前確認」という。)を受けていなければならないこととされている。
 本省令案は、事前確認を義務付けている現行規定について、事前確認を受けていなくても法律第12条第1項の経済産業大臣の認定を受けることを可能とするための改正を行うものである。
 なお、本改正の内容は、平成25年度税制改正大綱において決定された内容の一部である」

2 事業承継税制
(1)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、次の見直しを行う。
① 経営承継相続人等の要件のうち、非上場会社を経営していた被相続人の親族であることとする要件を撤廃する。
② 贈与税の納税猶予における贈与者の要件のうち、贈与時において認定会社の役員でないこととする要件について、贈与時において当該会社の代表権を有していないことに改める。
⑦ 株券不発行会社について、一定の要件を満たす場合には、株券の発行をしなくても、相続税・贈与税の納税猶予の適用を認めることとする。
⑪ 経済産業大臣による事前確認制度を廃止する。
(注)上記の改正は、所要の経過措置を講じた上、「1 相続税・贈与税の見直し」の施行の日(平成27年1月1日)以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/250129taikou.pdf
※ 39頁以下
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/19b0129307d93e2f978081b2c0dc7217
内容:平成25年2月 1日現在の法令データ(平成25年2月 1日までの官報掲載法令)

※平成25年2月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,887 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 1,999 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,522 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 10 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 334 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 7,828  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成25年3月下旬
内容:平成25年3月 1日現在の法令データ(平成25年3月 1日までの官報掲載法令)

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部改正に対する意見募集について

案件番号 640113002
定めようとする命令等の題名 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案

根拠法令項 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号及び同条第2項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 経済産業省中小企業庁事業環境部財務課

案の公示日 2013年02月27日 意見・情報受付開始日 2013年02月27日 意見・情報受付締切日 2013年03月28日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   関連資料、その他
案件概要   資料の入手方法
経済産業省中小企業庁事業環境部財務課にて配布。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640113002&Mode=0
平成25年2月26日、安倍総理は総理大臣官邸で、第3回となる産業競争力会議を開催しました。

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201302/26sangyoukyousou.html
第3回  産業競争力会議  配布資料
平成25年2月26日

・資料1 日米首脳会談(概要)
・資料2 日米の共同声明(仮訳)
・資料3 日米の共同声明(英訳)
・資料4 秋山議員、竹中議員、新浪議員、長谷川議員、三木谷議員提出資料
・参考資料1 TPP協定交渉の現状(内閣官房提出資料)
・参考資料2 第4回日本経済再生本部 総理指示概要

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai3/siryou.html
お知らせ】
 ■ クールジャパン推進会議(第1回)の開催について(H25.2.26)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cool_japan/index.html
開催案内
第1回懇談会(平成25年3月5日)

平成25年2月26日
「ナショナル・レジリエンス(防災・減災)懇談会」について掲載しました。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/resilience/index.html
経営健全化計画の見直しについて
下記金融機関から「経営の健全化のための計画」の変更計画の提出があったので、公表します。


あおぞら銀行

○経営健全化計画の見直し<~28年3月期>

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130227-2.html


第5回 消費者安全調査委員会
◎平成25年2月22日 開催
議事次第[PDF: 53KB]
<配付資料>

資料1-1 消費者安全調査委員会の今後の進め方(議論のたたき台)[PDF: 153KB]資料1-2 情報入手から事故等原因調査等への流れ[PDF: 127KB]資料1-3 今後の進め方のイメージ(案)[PDF: 94KB] <参考資料>

参考資料1-1 石川県内エレベーター戸開走行事故調査中間報告書(概要)[国土交通省HP]参考資料1-2 石川県内エレベーター戸開走行事故調査中間報告書[国土交通省HP]参考資料2 次亜塩素酸ナトリウムを含むとの表示がある「ウイルスプロテクター」に関する注意喚起[PDF: 309KB]
http://www.caa.go.jp/csic/action/index1.html#m01-5
『医療ICTシンポジウム ―地域医療情報連携への期待と今後に向けた展望―』の開催
 総務省は『医療ICTシンポジウム ―地域医療情報連携への期待と今後に向けた展望―』を平成25年3月14日(木)にJA共済ビル カンファレンスホールで開催します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000062.html
建築基準法施行令及び関連省令並びに関連告示の制定・一部改正案に関するご意見募集について平成25年2月27日

 平成23年3月に発生した東日本大震災においては、大規模空間を有する建築物において天井が脱落した事案が多数生じたことや、エスカレーターの脱落事案が複数確認されたことなどから、「建築物における天井脱落対策試案」、「エスカレーターの落下防止対策試案」をとりまとめ、平成24年7月31日から同年9月15日まで意見募集を実施したところです。
 意見募集を通じて寄せられたご意見を踏まえ、国土技術政策総合研究所においてさらに技術的検討を行い、今般、建築物等のさらなる安全性を確保するため、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び関連省令並びに関連告示の制定・一部改正案を作成しました。
 つきましては、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を募集致します。意見募集期間は、平成25年2月28日(木)から平成25年3月29日(金)までです。
1.建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案に関するパブリックコメントの募集について
(1)趣旨
 今般、建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案を作成いたしました。
 つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集致します。

(2)意見募集の対象
 今回意見募集の対象となる案は、別紙のとおりです。
  ・別紙(概要[1])(PDF ファイル108KB)
  ・別紙(建築基準法施行令の一部改正案)(PDF ファイル132KB)

(3)意見の募集方法
 意見募集要領[1](word ファイル66.0KB)のとおり実施します。

(4)内容の公開
 改正案は、意見募集と同時に以下により公開します。
  ○電子政府の窓口(e-Gov)
  ○窓口(国土交通省住宅局建築指導課)での配布

2.安全上重要である天井及び天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件等を制定・一部改正する告示案に関するパブリックコメントの募集について

(1)趣旨
 今般、安全上重要である天井及び天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件等を制定・一部改正する告示案を作成いたしました。
 つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集致します。

(2)意見募集の対象
 今回意見募集の対象となる案は、別紙のとおりです。
  ・別紙(概要[2])(PDF ファイル102KB)
  ・別紙(その1)安全上重要である天井及び天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件(案)(PDF ファイル159KB)
  ・別紙(その2)平成12年建設省告示第1461号の一部を改正する件(案)(PDF ファイル81.8KB)
  ・別紙(その3)平成12年建設省告示第1457号の一部を改正する件(案)(PDF ファイル138KB)
  ・別紙(その4)平成12年建設省告示第2009号の一部を改正する件(案)(PDF ファイル109KB)
  ・別紙(その5)昭和58年国土交通省告示第1320号の一部を改正する件(案)(PDF ファイル103KB)
  ・別紙(その6)平成17年国土交通省告示第631号の一部を改正する件(案)(PDF ファイル94.2KB)
  ・別紙(その7)平成17年国土交通省告示第566号の一部を改正する件(案)(PDF ファイル95.5KB)
  ・別紙(その8)平成19年国土交通省告示第593号の一部を改正する件(案)(PDF ファイル126KB)
  ・別紙(その9)平成19年国土交通省告示第835号の一部を改正する件(案)(PDF ファイル110KB)
  ・別紙(その10)平成18年国土交通省告示第184号の一部を改正する件(案)(PDF ファイル115KB)

(3)意見の募集方法
 意見募集要領[2](word ファイル65.5KB)のとおり実施します。

http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000387.html
第16回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム
日時:平成25年2月27日(水)15:00~ 18:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:33KB】
資料1-1「信頼性に関する設計上の考慮」に係る適用範囲について【PDF:159KB】
資料1-2「共用に関する設計上の考慮」について【PDF:209KB】
資料1-3ツインプラントにおける中央制御室及び中央制御室非常用換気空調系の共用及び信頼性に係る要求について【PDF:107KB】
資料2-1原子力発電所の内部溢水防護評価ガイドの改訂案【PDF:195KB】
資料2-2内部火災に対する防護について【PDF:177KB】
資料2-3原子力発電所の火災影響評価ガイド(案)の概要【PDF:252KB】
参考資料1原子力発電所の内部溢水防護評価ガイド(案)(改訂1)【PDF:7269KB】
参考資料2-1火災防護指針における単一故障(渡邉研究主席)【PDF:74KB】
参考資料2-2第15回検討チーム資料に対するコメント(山本教授提出)【PDF:89KB】
最終更新日:2013年2月27日

http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/20130227.html
第31回 原子力規制委員会
日時:平成25年2月27日(水)10:00~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:136KB】
資料1-1東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令(案)について【PDF:299KB】
資料1-2東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令(案)に対する意見募集の結果について【PDF:504KB】
資料2核セキュリティに関する検討会の開催について【PDF:143KB】
資料3敷地内破砕帯の評価書案に関するピア・レビュー会合について(報告)【PDF:190KB】
資料4運転期間延長認可制度に関する検討について【PDF:806KB】
資料5高速増殖原型炉もんじゅに係る新安全基準の策定について【PDF:276KB】
資料6-1原子力災害対策指針(改定原案)に対する意見募集の結果について【PDF:362KB】
資料6-2原子力災害対策指針(改定案)【PDF:915KB】
資料7-1東京電力福島第一原子力発電所事故による住民の健康管理のあり方に関する検討チーム議論の総括【PDF:355KB】
資料7-2県民健康管理調査等の現状と提言の方向性(案)【PDF:300KB】
参考資料東京電力福島第一原子力発電所事故による住民の健康管理のあり方に関する検討チーム第5回会合資料【PDF:17.2MB】
資料8-1安全目標に関する調査審議状況の中間とりまとめ 平成15年12月 原子力安全委員会安全目標専門部会【PDF:288KB】
資料8-2発電用軽水型原子炉施設の性能目標について-安全目標案に対応する性能目標について- 平成18年3月28日 原子力安全委員会安全目標専門部会【PDF:207KB】
資料8-3安全目標・性能目標について(国内の検討経緯の概要)【PDF:365KB】
資料8-4安全目標・性能目標について(海外の主な制度の概要)【PDF:136KB】
(机上参考資料)

意見募集の結果【PDF:3.3KB】
最終更新日:2013年2月27日

http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130227.html


規制改革会議 議事次第
第3回規制改革会議
平成25年2月25日(月)
14:00~16:00
合同庁舎4号館全省庁共用1208特別会議室

( 開会 )

1.今後の進め方について
2.国際先端テストについて
3.厚生労働省からのヒアリング
(一般用医薬品のインターネット等販売規制の現状について)
( 閉会 )

(資料)
資料1 6月までに取り組む規制改革の項目について(PDF形式:146KB)
資料2 4ワーキング・グループの構成員(PDF形式:46KB)
資料3 4ワーキング・グループにおける検討項目(案)(PDF形式:313KB)
資料4 国際先端テストについて(案)(PDF形式:220KB)
資料5 厚生労働省提出資料(PDF形式:728KB)
委員提出資料 大崎委員提出資料(PDF形式:123KB)
委員提出資料 佐久間委員提出資料(PDF形式:168KB)
委員提出資料 大田議長代理提出資料(PDF形式:117KB)
委員提出資料 翁委員提出資料(PDF形式:183KB)
委員提出資料 鶴委員提出資料(PDF形式:188KB)
委員提出資料 林委員提出資料(PDF形式:225KB)
委員提出資料 森下委員提出資料(PDF形式:409KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee/130225/agenda.html
女子ホームルーム委員としては男子に出席簿管理などを分担させたいということのようでしたね。
教務に1週間ごと交代などのガイドラインを作らせればよいのだけれど、私は分担させたくないので提案しなかった。
自由なやり方ができなくなる。
官報2.27の10面人吉支局ルネサスセミコンダクタ九州・山口は目録変更ではなく機械器具と明示するべきだ。
http://kanpou.npb.go.jp/20130227/20130227h05994/20130227h059940000f.html
印鑑証明書の有効期限について商業登記の際の印鑑証明書の有効期限について
よく聞かれるので、備忘録として記載しております。

結論からいうと、印鑑届出に添付する印鑑証明書は、3カ月の有効期限があるのに対し、その他の就任承諾の局面や代表者の変更の局面による議事録に押印する実印に対応する印鑑証明書には有効期限はありません。規則61条のほうには、有効期限の定めがないのが根拠です。

参考条文は、下記のとおりです。

(商業登記規則第9条)

1項 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「印鑑届出事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。

5項 第1項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)の代表者の資格を証する書面及び当該登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。
一  商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)又は管財人等(法人である場合を除く。)
    
第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの

(商業登記規則第61条2項3項)

2  設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。
3  取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
4  代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
一  株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
二  取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
三  取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑

http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/post-ed03.html?cid=76687132#comment-76687132
<高野山真言宗>宗会を解散 宗務総長の不信任案可決
毎日新聞 2月27日(水)12時19分配信

 空海(弘法大師)が開創した宗教法人の高野山真言宗(総本山・金剛峯寺、和歌山県高野町)で、宗団の資金運用を巡り約6億8000万円の損失が出ているとして、宗派の議会に当たる「宗会」が内閣に相当する「内局」のトップ、庄野光昭・宗務総長への不信任案を可決したことが分かった。庄野宗務総長は27日、宗会を解散した。不信任案可決や宗会解散は極めて異例で、宗団内の対立が深まっている。

 森寛勝・財務部長によると、宗団は03年から資金運用を始め、現在約30億円を運用している。従来は30年満期など長期のものが多かったが、07年ごろから早期償還された資金の再運用で4~5年満期の短期商品を購入。そのうち、昨年までに満期になった短期商品の運用損が約6億8000万円になった。

 ただ、森財務部長は「全体の運用損益では運用益が上回っている」と説明。運用収益は経営難の高野山大への助成や宗団の経常経費、社会福祉事業への助成などに使われている。

 26日の宗会では、庄野宗務総長が「運用が思うにまかせず推移している」などと述べた。議員側は納得せず、不信任案を提出し、小差で可決された。宗会議員は全国10ブロックで選挙された27人と、宗務総長が任命する10人で構成。解散後50日以内に地方選出議員の選挙が行われる。【上鶴弘志】
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【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-02-27 20:18:26 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
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過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2013.02.17 ~ 2013.02.23 2112 PV 895 IP 9920 位 / 1829979ブログ
2013.02.10 ~ 2013.02.16 2341 PV 1052 IP 7877 位 / 1826142ブログ
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トータルアクセス数
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震災被災地集団移転農地法特例追加。

2013-02-26 21:29:27 | Weblog
震災被災地集団移転農地法特例追加。
○農地法施行規則の一部を改正する省令(農林水産三) ……… 1
http://kanpou.npb.go.jp/20130204/20130204h05978/20130204h059780000f.html
15分6300円とかもあるけれど。陰部は2人でするので高くはないと思うけれど。
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例。

被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続開始の年に被相続人から財産の贈与を受けていた場合には、その贈与を受けた財産については相続税の課税価格に加算されるため贈与税はかからない。しかし、相続開始の年に婚姻期間が20年以上である被相続人から贈与によって取得した居住用不動産については、過去にその被相続人からの贈与について配偶者控除を受けていないときは、その居住用不動産について贈与税の配偶者控除があるものとして控除される部分は、相続税の課税価格に加算されず、相続税の対象とならない。

したがって、相続税の基礎控除の減額が予定されている現在、即効性のある相続税対策となる。

特例を受けるための適用要件は次のとおり。
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができない。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/post-0496.html
昔は再婚してもだめだったんですよ。別の人と再婚すれば2度以上可能になつた。
登記情報提供サービスの運用拡大について
2013.02.01

日ごろから登記情報提供サービスをご利用いただき,誠にありがとうございます。
 さて,来る平成25年3月から,登記情報提供サービスの運用拡大として,毎月1回,土曜日にサービスを利用することができるようになりますのでお知らせいたします。
 その概要については,下記をご参照ください。

平成25年2月1日
一般財団法人民亊法務協会
登記情報提供センター室



1.新たにサービスを利用することができることとなる日時について

毎月1回 土曜日の午前8時30分から午後5時まで

※サービスを利用することができる土曜日の詳細については,こちらをご覧ください。

※上記の日時においては,操作方法に関する電話によるお問い合わせ(お問い合わせ電話番号:03-5540-7050)
   についてのみお答えすることができます。

なお,お問い合わせ内容によっては,一部翌業務日以降の対応になる場合があります。

また,登録内容・利用料金に関するお問い合わせやWebフォーム・FAXによるお問い合わせについては,翌業務日
  以降に対応させていただくこととなりますので,あらかじめご了承願います。

2.提供される登記情報の範囲について

上記1の日時においては,通常のサービスと異なり,地図情報(地図及び地図に準ずる図面に関する情報)及び図面情報(土地所在図/地積測量図,地役権図面及び建物図面/各階平面図に関する情報)は提供されませんので,あらかじめご了承願います。

3.その他の留意点について

上記1の日時において提供される登記情報については,その欄外に,サービスを利用された日時ではなく,その前業務日の日時が表示されることになりますので,ご留意願います。

http://www1.touki.or.jp/news/details/info13_003.html
秋田コピー廃止
http://houmukyoku.moj.go.jp/akita/standard/koinnkopi.html
紋別・留萌因子売り場廃止
http://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/static/250201inshi.pdf
西郷も廃止
http://houmukyoku.moj.go.jp/matsue/standard/innsi.html
徳田毅国土交通大臣政務官兼復興大臣政務官の辞任について
 本日、田毅国土交通大臣政務官兼復興大臣政務官より、太田国土交通大臣及び根本復興大臣に、一身上の都合により辞任の申し出がありました。辞表については国土交通大臣より官邸に提出され、総理とも相談をし、受理することといたしました。後任については早急に選任、任命の手続を行います。

http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201302/04_a.html
バーゼル銀行監督委員会による「マーケット・リスクのリスク・アセット計測の整合性評価に関する報告書」の公表について
バーゼル銀行監督委員会は、1月31日、「マーケット・リスクのリスク・アセット計測の整合性評価に関する報告書」(原題:Regulatory consistency assessment programme (RCAP) - Analysis of risk-weighted assets for market risk)を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文)(仮訳(PDF:65KB))
「マーケット・リスクのリスク・アセット計測の整合性評価に関する報告書」(原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130204-1.html
「信用金庫法施行令及び中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令(案)」等の公表について
金融庁では、「信用金庫法施行令及び中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本施策については、平成25年1月11日に閣議決定された「緊急経済対策」において、「信用金庫・信用組合による会員・組合員の海外子会社への融資等の解禁」に係る施策が「日本企業の海外展開支援等」の一項目として盛り込まれているものです。

本件の概要は以下のとおりです。

この案について御意見がありましたら、平成25年3月5日(火)17時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130204-1.html
【お知らせ】申請用総合ソフトの共同利用対応について

 2月9日(午後8時以降)にバージョンアップを予定している申請用総合ソフト(2.7A)では,LAN環境にあるPCから申請用総合ソフトをご利用の場合に,複数のPCからデータフォルダを共有して,申請用総合ソフトをご利用いただくことを可能とします。
 また,申請用総合ソフトを起動中に他のご利用者が作成・変更した申請データを,ソフト画面上に取り込む機能を追加します。

 なお,操作方法の詳細については,「登記・供託オンライン申請システム 申請者操作手引書~導入編~」の該当ページを参照してください。

 利用手順等についてはこちら
平成25年2月4日(月)
【重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(2.7A)実施のお願い(JIS2004対応)

 申請用総合ソフトのバージョンアップは,2月9日(土)午後8時頃から可能となる予定ですので,申請用総合ソフトを利用される方は,必ず,バージョンアップを行ってください。
 
 
【バージョンアップ(JIS2004対応)の概要】 
Windows Vista以降のOS(JIS2004字形に対応)の普及に合わせて,Windows XP以前のOS(JIS2000字形に対応)で入力された文字が登記される文字の字形と異なる場合に,注意メッセージ(注1)を表示するように,変更します。
対象となる文字(168文字)はこちらをご覧ください。資料の「改正前字形」がJIS2000字形を,「改正後字形」がJIS2004字形を示しています。

(注1)注意メッセージの変更の概要は,こちらをご覧ください。


【留意事項】
◆本バージョンアップを行わない場合,申請情報に入力された文字が登記される文字の字形と異なることがあります(注2)。
 バージョンアップ前に作成した申請情報については,バージョンアップを行った上で,再度,申請情報の保存(「完了」ボタンをクリック)をして,注意メッセージ(注1)が表示されるかを確認してください。
◆2月8日(金)午後5時15分から午後9時までに,申請情報を送信する場合に,対象となる文字(168字)が含まれるときは,漢字検索機能を用いて入力するなど,十分に注意してください。
◆申請用総合ソフトの漢字検索機能を用いて入力した場合には,登記される文字の字形と異なることはありません。
  
 
(注2)本バージョンアップを行わずに申請情報を作成した場合の影響は,以下のとおりです。 
○Windows XP以前の場合
 ご利用の端末では,申請情報に入力した文字がJIS2000字形で表示され,注意メッセージ(注1)が表示されないにもかかわらず,登記される文字はJIS2004字形となります。
○Windows Vista以降の場合
 申請情報に入力した文字はJIS2004字形で表示され,登記される文字もJIS2004字形となりますが,申請情報を保存する際に,JIS2004字形で入力された文字についてJIS2000字形として取り扱われる旨の注意メッセージ(注1)が表示されます。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201302.html#HI201302011009
横浜市内の電話帳はタウンアンドハローなんですね。すごい田舎と同じ。
増減資同日効力発生と登記記録債務超過の会社が借入金等をDESして、債務を圧縮した後に、資本金の額を減少し、債務超過を解消する手法がよく使われます。その際に、経験からいえば、DESの給付期日が先行し、その後に、資本金の額の減少効力発生が生じるというのが多い印象を受けます(私だけかもしれませんが)

登記についても第1段階で増資による発行済株式総数と資本金の額の増加の登記をし、第2段階で、資本金の額の減少による登記をすることになります(同一申請書のときもあります)

そこで、もし同日付で増資と減資を行う場合に果たして登記記録はどうなるのかという疑問が私自身は昔からありました。

(もっとも、増資による新しい株主が誕生する前に株主総会の減資の決議の可否や、減資公告を増資が効力が発生していない場合にもしてもよいのか等の問題については、どちらも可ということで実務上進んでおります)

まぁ、おそらく、不動産登記のイメージが抜けない私としては、中間を省略するなんてけしからん、なので、同日付であっても増減資による変動をすべて登記記録に明らかにするべきであると考えております。

しかし、巷では、増減資のすべての経過を公示することを省略することができ、最低限、減少後のみの記載(増資し、減資した最終的な資本金の額が登記記録上に公示されている資本金の額から控除した額のこと)すれば足りるとの説明もHP上で見受けられます。

これって本当?と、私自身は疑ってかかっており、きちんと調べることもしていないのですがね。
一方で、上記のとおり、減少額のみを記載することを許容するとしても、どうやら登録免許税は、増資分と減資分のそれぞれを納付しなければならないみたいですね。もしも、登録免許税が減少後のみということで金3万円(登録免許税法別表第1第24号(ネ))で足りるというのであれば、率先して採用されるスキームになりそうですね、まぁそんなにうまくは話が進まないんでな。

私の勉強不足を棚に上げて、はなはだ根拠が乏しいうわさに飛びついておりますが、このあたりの取扱いにお詳しい方がおられましたらご教示いただきたいところです。

では、また
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-7ec7.html
東京のcharanekoです。こんにちは♪
コメントを頂戴しましたので、お礼と言ってはナンですが、ワタクシもコメントを入れさせていただきます。
会社法施行直後は、ご指摘の点についてはかなり混乱したと記憶しています。中間省略のような登記をし、登録免許税も登記前の資本金と登記後の資本金の差額を課税標準金額とすれば良いような噂も流れていましたよね~。
実際、それで補正になったというハナシも聞きました。
どうやら、何かの資料(すみません忘れちゃいました。)に記述されていたらしく、それを鵜呑みにした結果だった模様です。
で、現在は、当然といえば当然ですけど、中間省略は許されず、登録免許税もそれぞれ全額支払わなければなりません。。。ということです(ハンドブックP230)。
ご参考まで。
今後ともどうぞよろしくお願いいたしますm(__)m

投稿: charaneko | 2013年1月30日 (水) 10時51分

charaneko先生、コメントありがとうございます。先生からご指摘を受けると心強い。最近、DESと減資のコラボが多くてそのたびに登録免許税を安くできないかとの質問を受けていたのでなにかよい案がないか考えていたのですが…
(同意書の件、一度内藤先生と話をしてみます)
今後ともご指導のほど、よろしくお願いします!

投稿: 関西勤務司法書士 | 2013年1月30日 (水) 17時59分


拘置所ではなく留置場だから白米ですしだめです。

2013-02-26 21:25:25 | Weblog
拘置所ではなく留置場だから白米ですしだめです。
検察官に逮捕されれば別ですが。そんな事例では起訴猶予にならないだろう。
みかんの木は立木登記です。なので法定地上権が発生するはずですが、果樹は永小作権であり地上権ではないと教科書にあります。どうなってんの。
月島機械の工場財団は今も九段で登記されている。工場は移転したけれど事務所も組成物件なので移送できない。って法令の不備ではないか。
山陰本線の浦安にいってしまうからね。
最低賃金法は適用されないけれど、最低賃金まで自動的に引き上げる法律があるので実質的には適用される。昭和22法167労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律。廃止も失効もしていない。
身長170・体重45だと胸が作れないそうです。残念。性別変更の条件ではないが。でもニューハーフヘルスとかできないよね。
やっぱりスルーですか。もうスカートしかはけない。隠し切れないから隠さないのよね。
@miura1234567 まさか問題を持ち出してもいい。という意味。0点でも単位は出るから0点で出せばいいので必要はないね。授業も抜けていいし。
昨日は書類をなくしたり散々な目に。。。
本日は時間を繰り上げて更新しますが、面接とかが入るので今後は更新できないと思います。チャットの待機時間にネットはできるようですがこれを更新するのはやばいと思いますから。携帯を久しぶりに契約したけれどぜんぜん使えないね。
画像を取り・くらうどにおき、という作業ができない。
職員会議中なんかに他の用は入らないね。他の嘱託・講師・生徒はほとんどいない。正規教員は会議で缶詰。いない間になにかしてくれ。というのもない。
表クラスの出席簿はもっていってあげたけど逆はしてくれない
水産加工業施設改良資金融通措置法延長へ。
通信傍受報告。
事業用宅地相続税8割減額は730平方まで。
今国会港湾法改正で緊急確保航路。
代表理事変更で定款規定があっても代表理事・監事の署名ではだめな登記所もあるという報告です。
内藤新宿町は東京市内か。
25.2.8定例閣議

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく報告(平成24年)について

(法務省・警察庁・厚生労働・国土交通省)

政令
復興庁設置法第4条第2項第3号イ及びロの事業を定める政令の一部を改正する政令

(復興庁)

職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令

(厚生労働省)
訴えの提起による債権者代位権の行使の場合の訴訟告知
民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台(2)

第8

8 債権者は,訴えの提起によって債権者代位行使をしたときは,遅滞なく,債務者に対し,訴訟告知をしなければならないものとする。

【部会資料35・36頁,44頁】

(概要)

債権者代位訴訟を提起した代位債権者は債務者に対する訴訟告知をしなければならないとするものであり,株主代表訴訟に関する会社法第849条第3項を参考として,合理的な規律を補うものである。債権者代位訴訟における代位債権者の地位は,株主代表訴訟における株主と同じく法定訴訟担当と解されており,その判決の効力は被担当者である債務者にも及ぶとされているにもかかわらず(民事訴訟法第115条第1項第2号),現在は債務者に対する訴訟告知を要する旨の規定がないため,その手続保障の観点から問題があるとの指摘がされている。

私見

 仮に上記の案が改正されると新しく創設される制度です。

 債権者代位権は、本来債務者が処分権を有する債権を、債権者が債権保全のために行使し、その効果は訴提起の有無に関わらず債務者に及びます。そう考えると、訴え提起の有無に関わらず、債権者代位権を行使を、債権者は債務者に告知すべきと考えてもよろしいのではないでしょうか?

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/post-789a.html
告知しないと対抗できないですよね。スルーとは残念。
◆政調、水産部会
  10時30分(約30分) 706
  議題:1.水産加工業施設改良資金融通措置法の一部を改正する法律案(日切れ法案)について
      2.平成24年度水産白書の主要項目(案)について

平成24年地方公共団体定員管理調査結果の概要
 平成24年4月1日現在の地方公共団体定員管理調査結果の概要について、別添(PDFファイル)のとおりとりまとめましたので公表します
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei12_02000027.html
平成24年地方公務員給与実態調査結果の概要
 平成24年4月1日現在の地方公務員給与実態調査結果の概要について、別添(PDFファイル)のとおりとりまとめましたので公表します。
平成24年地方公務員給与実態調査結果(平成24年4月1日現在)
<参考>
平成24年地方公務員給与実態調査結果のポイント
各地方公共団体のラスパイレス指数、平均給与月額等の状況(平成24年4月1日現在)
ラスパイレス指数の算出方法
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei12_02000026.html
地方公共団体における福利厚生事業の状況概要
【調査結果のポイント】
○ 互助会等に対する公費支出額は、調査を開始して以来8年連続で減少し、平成24年度予算は調査開始年度である平成16年度決算と比較して▲739億円(▲87.9%)、平成23年度予算と比較して▲19億円(▲15.7%)の減。
○ 互助会等に対する公費支出を廃止又は休止している団体数は、全体(1,789団体)の33.5%にあたる599団体。
○ 福利厚生事業の実施状況等の公表については、都道府県、指定都市では互助会等に対する公費支出を行っている全団体で公表済み。市区町村分については、全都道府県の市区町村担当課において公表済み。

1. 調査の趣旨
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei13_02000009.html
平成23年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果
 総務省では、地方公共団体における平成23年度(一部調査については24年度)の勤務条件等の状況について、別添のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

平成23年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果(PDF)
 
 
 調査結果の概要

 
 都道府県別の週の勤務時間の状況(表1)

 
 
 
 休息時間の廃止の状況(表2)

 時間外勤務代休時間の導入状況(表3)

 年次有給休暇の使用状況(表4)

 1回の病気休暇の上限期間の状況(表5)

 都道府県別の1回の病気休暇の上限期間の状況(表6)

 主な特別休暇等の状況(表7)
介護休暇の取得状況(表8)

 育児休業等の取得状況(表9)

 競争試験における受験者数、合格者数、競争率の推移(表10)

 過去10年間の競争試験における受験者数、合格者数、競争率の推移(図1)

 競争試験における男女別の受験者数、合格者数の推移(表11)

 過去5年間の競争試験における男女別の受験者数、合格者数の推移(図2)

 安全衛生管理体制の整備状況(全部局・団体区分別)(表12)

 安全衛生管理体制の整備状況(全団体・部局別)(表13)
 
 
 
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei11_02000030.html
地方公共団体における行政改革の取組状況に関する調査結果
 地方公共団体においては、厳しい財政状況や地域経済の状況等を背景に、簡素で効率的な行財政システムを構築し、自らの行財政運営について透明性を高め、公共サービスの質の維持向上に努めるなど、積極的な行政改革に取り組んでいるところです。
 この度、平成24年10月1日現在における地方公共団体の行政改革の取組状況について取りまとめましたので、別添のとおり公表します。

・調査結果
  地方公共団体における行政改革の取組状況に関する調査結果(平成24年10月1日現在)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei04_02000020.html
平成23年度における地方公務員の懲戒処分等の状況
(平成23年4月1日~平成24年3月31日)
 総務省では、平成23年度における地方公務員の懲戒処分等の状況について、別添のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

1.懲戒処分者数及び分限処分者数について

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei11_02000029.html
成24年中の通信傍受の実施状況等に関する公表 本日,政府は,犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第29条の規定に基づき,平成24年中の通信傍受の実施状況等について,国会報告をしました。
 平成24年中の傍受令状の請求・発付の件数等,傍受の実施状況及び傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数については,別表一,二【PDF】のとおりです。

(注) 
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)第29条においては,政府は,毎年,

傍受令状の請求及び発付の件数
その請求及び発付に係る罪名
傍受の対象とした通信手段の種類
傍受の実施をした期間
傍受の実施をしている間における通話の回数
令状記載通信等が行われたものの数
傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数
を国会に報告するとともに,公表することとされている。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00005.html
幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例に関する検討会議(第2回) 配付資料1.日時平成24年11月26日(月曜日)14時00分~16時00分

2.場所文部科学省 東館6階 6F2会議室

3.議題子ども・子育て関連法本格施行に向けた検討について
保育士養成課程等検討会における検討状況について
本検討会議の検討事項に係る論点について
今後のスケジュールについて
4.配付資料資料1 子ども・子育て関連法本格施行までの現時点での想定イメージ (PDF:108KB)
資料2 第7回保育士養成課程等検討会における議論の論点
資料3 幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例に関する論点について(意見の整理) (PDF:252KB)
資料3(別紙1) 教員免許状の取得方法 (PDF:85KB)
資料3(別紙2) 保育士資格修得方法 (PDF:53KB)
資料3(別紙3) OECD報告 (PDF:1652KB)
資料3(別紙4) 教育職員検定における在職年数の例 (PDF:112KB)
資料3(別紙5) 平成24年度幼稚園教員資格認定試験の案内 (PDF:222KB)
資料3(別紙6) 保育士資格を有する者の配置を求めている児童福祉施設等 (PDF:74KB)
資料3(別紙7) 認可外保育施設指導監督基準 (PDF:66KB)
資料3(別紙8) 認証保育所について (PDF:504KB)
資料3(別紙9) 幼稚園教諭免許状と保育士資格に関する資格要件の比較 (PDF:70KB)
資料3(別紙10) 教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について(平成24年8月28日 中央教育審議会答申)の概要 (PDF:292KB)
資料3(別紙11) 幼稚園教諭養成課程における授業科目のシラバスの例 (PDF:1557KB)
資料4 幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例に関する検討会議(第1回)における議論の論点
資料5 幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例に関する検討会議スケジュール
お問い合わせ先初等中等教育局教職員課
教員免許企画室
電話番号:03-5253-4111
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/094/shiryo/1330504.htm

第14回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム
日時: 平成25年2月8日(金)13:30~ 16:30 場所: 原子力規制委員会庁舎 会議室A 配布資料
議事次第【PDF:79KB】
(有識者ご説明資料))

武内信雄様有人宇宙システムの安全確保【PDF:906KB】
角山茂章様新安全基準骨子案に対する意見【PDF:140KB】
木村逸郎様福島原発事故の原因と対策 -原子力規制委員会 新安全基準骨子(案)への意見-【PDF:299KB】
越塚誠一様新安全基準骨子案に対する意見【PDF:140KB】
(事務局資料(第27 回原子力規制委員会資料3-1 から3-4))

参考資料1発電用軽水型原子炉施設に係る新安全基準骨子案について【PDF:118KB】
参考資料2発電用軽水型原子炉施設に係る新安全基準骨子案について -概要-【PDF:585KB】
参考資料3新安全基準(設計基準)骨子案【PDF:373KB】
参考資料4新安全基準(シビアアクシデント対策)骨子案【PDF:330KB】
最終更新日:2013年2月8日
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/20130208.html
第2回発電用原子炉施設の新安全規制の制度整備に関する検討チーム
日時: 平成25年2月8日(金)10:00~ 12:30 場所: 原子力規制委員会庁舎 会議室A 配布資料
議事次第【PDF:126KB】
資料2-1発電用原子炉施設の新安全規制の制度整備に関する検討方針等に対する主な意見について【PDF:65KB】
資料2-2設置変更許可の一部届出化について【PDF:72KB】
資料2-3特定機器の型式認証について【PDF:186KB】
資料2-4設置許可申請書における添付書類の本文記載事項への格上げについて【PDF:111KB】
資料2-5設計及び工事段階における品質保証について【PDF:137KB】
資料2-6製造者等に対する検査について【PDF:89KB】
資料2-7発電用原子炉施設に対する安全規制の原子炉等規制法への一元化について【PDF:165KB】
資料2-8発電用原子炉施設の安全性の向上のための評価について【PDF:88KB】
参考2-1発電用原子炉施設の新安全規制の制度整備に関する被規制者への調査結果について(概要)【PDF:105KB】
参考2-2設置変更許可の一部届出化に係る制度の骨子(案)【PDF:76KB】
参考2-3型式認証に係る制度の骨子(案)【PDF:97KB】
参考2-4設置許可申請書における添付書類の本文記載事項への格上げに係る制度の骨子(案)【PDF:86KB】
参考2-5設計及び工事段階における品質保証に係る基準の骨子(案)【PDF:134KB】
参考2-6品質保証規程(JEAC4111:2009)とIAEA 安全基準(安全要件No.GS-R-3)の比較【PDF:139KB】
参考2-7発電用原子炉施設に対する安全規制の原子炉等規制法への一元化(廃止措置中の発電用原子炉に係る規制を除く。)に係る制度の骨子(案)【PDF:234KB】
最終更新日:2013年2月8日

http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_seidoseibi/20130208.html


厚生労働省が3号救済3年措置へ。

2013-02-26 21:22:34 | Weblog
厚生労働省が3号救済3年措置へ。
1列目を席替えの抽選からはずすという提案はいつも支持された。抽選に参加したくない人と1列目がいやな人・・
押し付けられて大変ですね。とかいわれたけれどそうではないです。自発的にやっていたし、時間があまれば別の件が入る。毎日だらだら午後11時くらいまでやるのが一番ですから。警備主事は自分の子供をつれて夜勤していたけれどいいのかな。


整備法第88条、いままで気にしたコトがなかったんですケド、こんなのがあったんですね~。
経過措置が記載された書籍にも、そんなことは書かれていませんでした。
ま、つまり、これは、端株のある上場会社(←上場会社には限られませんが、事実上はそうなると思います。)で、かつ、種類株式発行会社のための規定なので、関係のある会社は限られているってことでしょう。。。

で、「端数等無償割当て」というモノ、会社法第185条以下に定められている「株式無償割当て」とは別物と考えるんだと思います。
「端数等無償割当て」は、あくまでも、種類株式発行会社が端株を解消するために設けられた特例のようです。

一応、サラッとまとめますと、こんな感じ。

「種類株式発行会社でない会社が株式分割する場合」
・株式分割は、取締役会決議でできる(株主総会は不要)。
・株式分割と同時に同一割合で発行可能株式総数を増加する定款変更は、取締役会決議でできる(株主総会は不要)。(←会社法第184条第2項)
・株式分割と同時に単元株式を設定する定款変更を行う場合(1株を100株に分割すると同時に、100株を1単元とするような場合)は、取締役会決議で可(株主総会は不要)。(←会社法第191条)

「種類株式発行会社が株式分割する場合」
・株式分割は、取締役会決議でできる(株主総会は不要)。
・株式分割と同時に同一割合で発行可能株式総数を増加する定款変更は、株主総会の特別決議が必要。
・株式分割と同時に単元株式を設定する定款変更を行う場合は、株主総会の特別決議が必要。
・株式分割や定款変更がある種類の株式に損害を与えるおそれがある場合は、当該種類の種類株主総会決議が必要。

「種類株式発行会社が端数等無償割当てをする場合」
・端数等無償割当てをするには、株主総会の特別決議が必要。(←整備法第88条第2項、4項)
・発行可能株式総数の増加や単元株式の設定に関する定款変更は、株主総会の特別決議が必要。
・整備法第88条第5項各号に定める定款変更は、種類株主総会の決議は不要。(←整備法第88条第5項)

↑ え~。。。いかがでしょうか?
種類株式発行会社は、株式分割するにも、端数等無償割当てをするにも、株主総会の決議が必要とはなりますが、端数等無償割当ての場合は種類株主総会の決議が要らないので、株式分割をするよりは簡易な手続きと言えると思います。

。。。というワケで、株式分割と株式無償割当てに関しては、ギモンは解消いたしました。
で、最後に他の方法についても検討してみようと思います。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/4b512c2d8ec97c83670e2f1d8a489d64
森林法施行規則の一部改正案についての意見の募集について

案件番号 550001680
定めようとする命令等の題名 森林法施行規則の一部を改正する省令

根拠法令項 森林法第11条第5項第6号、第12条第1項及び第14条

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 林野庁林政部企画課
電話:03-3502-8111(内線6062)

案の公示日 2013年02月14日 意見・情報受付開始日 2013年02月14日 意見・情報受付締切日 2013年03月15日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   森林法施行規則の一部を改正する省令案について   関連資料、その他
参照条文   資料の入手方法
林野庁林政部企画課において配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001680&Mode=0
若者・女性活躍推進フォーラム(第1回)
議事次第
平成25年2月13日(水)
17時15分~18 時15分
官邸4階大会議室

1.開会

2.議事
 (1)若者・女性の活躍推進をめぐる現状について
 (2)有識者からのヒアリング
 (3)今後の進め方について

3.閉会




【配布資料】
 資料1 若者・女性活躍推進フォーラム出席者一覧
 資料2 若者・女性の活躍推進をめぐる現状について
 資料3 家中委員提出資料
 資料4 河田委員提出資料
 資料5-1 南部委員提出資料
 資料5-2 南部委員提出資料2
 資料6-1 和合委員提出資料
 資料6-2 和合委員提出資料2




http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ywforum/dai1/gijisidai.html
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201302/13ywforum.html
金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」(第10回)議事次第
日時:平成25年2月14日(木) 9時30分 ~ 12時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.保険商品・サービスの提供等の在り方について

保険募集・販売ルールのあり方について
3.閉会

以上

配付資料
資料1事務局説明資料(PDF:131KB)

資料2第9回(1月30日)資料1-1事務局説明資料(1)(PDF:202KB)

資料3第9回(1月30日)資料1-2事務局説明資料(1)別紙(PDF:295KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/hoken_teikyou/siryou/20130214.html
日仏ICT政策協議(第16回)の結果
 総務省は、情報通信分野における日仏間の連携の促進を図る観点から、2月13日(水)に、パリにて、フランス生産復興省との間で、日仏ICT政策協議(第16回)を実施しました。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin06_02000044.html
地方公務員等共済組合法による再評価率の改定等に関する政令等の一部を改正する政令案に対する意見募集
 総務省は、地方公務員等共済組合法による再評価率の改定等に関する政令等の一部を改正する政令案をとりまとめました。
 つきましては、この案について、平成25年2月15日(金)から同年3月16日(土)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei13_02000010.html
情報通信審議会 情報通信技術分科会 携帯電話等高度化委員会
BWA高度化検討作業班(第14回)
日時
平成25年2月21日(木) 14:00~

場所
総務省10階 共用会議室1

議題(予定)
1.前回議事要旨について
2.広帯域移動無線アクセスシステム(BWA)高度化に係る技術的検討について
3.その他
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/kaisai/02kiban14_03000253.html
ICT街づくり推進会議(第1回会合)配付資料
日時
平成25年1月18日(金) 10:00~12:00
場所
総務省8階 第1特別会議室
議事次第
1.開会
2.挨拶
3.議事
 (1)開催要綱及び議事の公開について
 (2)今後の進め方について
 (3)平成24年度ICT街づくり推進事業について
 (4)フリーディスカッション
4.閉会
配付資料(PDF)
•【資料1-1】 ICT街づくり推進会議 開催要綱(案)
•【資料1-2】 ICT街づくり推進会議 今後の進め方(案)
•【資料1-3】 平成24年度ICT街づくり推進事業 実施案件の概要
•【参考資料1-1】 平成24年度総務省所管補正予算(案)の概要
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/02tsushin01_03000141.html
ICT街づくり推進会議 検討部会(第1回会合)配付資料
日時
平成25年1月18日(金) 13:00~15:30
場所
総務省11階 第3特別会議室
議事次第
1.開会
2.徳田主査挨拶
3.議事 
 (1)開催要綱及び議事の公開について 
 (2)今後の検討の進め方について 
 (3)平成24年度ICT街づくり推進事業について 
 (4)構成員プレゼンテーション 
 (5)フリーディスカッション
4.閉会
配付資料(PDF)
•【資料1-1】 ICT街づくり推進会議 検討部会 開催要綱(案)
•【資料1-2】 ICT街づくり推進会議 検討部会 今後の進め方(案)
•【資料1-3】 平成24年度ICT街づくり推進事業
•【資料1-4】 「ASPICのICT街づくりへの取組」(河合構成員説明資料)
•【資料1-5】 「地域情報プラットフォームの取り組みについて」(武藤構成員説明資料)
•【資料1-6】 検討部会構成員提出資料
•【参考資料1-1】 平成24年度総務省所管補正予算(案)の概要
•【参考資料1-2】 防災・減災に資するICTサービス事例
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/02tsushin01_03000140.html
2.13総務省が地方公務員ボーナスカット通知。
2.12最高裁決定で当直医は勤務確定。
第14回衆議院議員選挙区画定審議会
日時
平成25年2月12日(火)
場所
総務省1002会議室
議事要旨
•去る1月21日に、鳥取県以外の改定対象選挙区を含む16の関係都県の知事に対して「緊急是正法に基づく区割りの改定案の作成方針」(いわゆる区割り基準)の素案と、具体的な区割りについて、意見照会が行われたが、全ての関係都県の知事から回答があったため、事務局から知事意見の報告がなされた。
•その後、関係都県の知事からの意見も参考にして、区割り基準の審議が行われた。
会議資料
•第14回衆議院議員選挙区画定審議会次第
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/senkyoku/02gyosei14_03000033.html
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見募集
-長期増分費用方式に基づく平成25年度の接続料等の改定-. 情報通信行政・郵政行政審議会(会長 高橋 温 三井住友信託銀行株式会社 相談役)は、本日、総務大臣から「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(長期増分費用方式に基づく平成25年度の接続料等の改定)」についての諮問を受けました。
 つきましては、この変更案について、平成25年2月14日(木)から平成25年3月15日(金)までの間、意見を募集します。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000180.html
日・オマーン投資協定交渉第1回会合の開催
平成25年2月13日

1.2月4日(月曜日)から6日(水曜日)の3日間,オマーン国の首都マスカットにおいて,日・オマーン投資協定交渉第1回会合が開催されました。
2.この会合には,日本側からは岡浩外務省中東アフリカ局審議官を交渉団長として,外務省及び経済産業省関係者が,オマーン側からはハムード・アル・アラウィ計画最高評議会経済関係局長(Mr. Hamoud Abdullah Al-Alawi, Director-General of Economic Relations in Charge of Investment Agreements, Supreme Council for Planning)を始めとする政府機関関係者が出席しました。
3.この会合では,日本側から提示した条文案を基に日・オマーン投資協定を投資家にとってメリットのある協定とするべく,双方の間で協議を行いました。
4.双方は,次回会合を早期に東京で開催することを決定し,今後日程を調整していくことになりました。
投資
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/investment/oman_gaiyo_01.html
吉本興業の子会社が販売する菓子「面白い恋人」が商標権を侵害しているとして、北海道銘菓「白い恋人」を製造販売する石屋製菓(札幌市)が販売差し止めなどを求めた訴訟は13日、札幌地裁(浅井憲裁判長)で和解が成立した。吉本側はパッケージのデザインを変更し販売地域を限定するが、「面白い恋人」の名称は使用できる。

 双方によると、新しいパッケージには吉本興業のマークを入れるほか、通常販売を大阪など関西6府県に限定。他の地域でも物産展などのイベントなら年36回まで販売できるが、北海道と青森県では販売を認めない。

 石屋製菓の島田俊平社長は記者会見し、「和解は面白さで言えば中の上。関西で売る分には仕方ない」と話した。一方、吉本興業は「お互いに納得のいく和解ができたことを非常に喜ばしく思っている」とコメントを出した。 

[時事通信社]

奈良県の敗訴確定=当直医の割増賃金訴訟―最高裁
時事通信 2月13日(水)16時34分配信

 奈良県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医2人が、宿日直勤務を時間外労働と認めないのは違法として、割増賃金の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は12日付で、奈良県の上告を受理しない決定をした。県に約1540万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。
 一、二審判決によると、2人は2004~05年、それぞれ約210回、宿直と日直を継続する宿日直勤務をした。県は、宿日直は時間外労働ではなく、割増賃金を払わなくていい「断続的労働」に当たるとして、1回当たり2万円の手当てのみを支給していた。 

男子全員にエントリーさせろ。という指示は私には及ばないね。
オーナー船長の場合と同じで。
他人をして行わせる指示であり、受命者本人のエントリーを求めていない。 .