官報2.28の12面大津本局のルネサス簡裁セミコンダクタの工作物は公告対象ではないから取り消すこと。
http://kanpou.npb.go.jp/20130228/20130228h05995/20130228h059950000f.html
他の共有者の相続人の調査
地域のために利用されている公民館の土地等について、その役員である数名の個人の共有名義となっている土地を見かけることがある。本来であれば、役員交代の都度、個人名義を「委任の終了」を原因として移転登記すべきであるが、移転登記されないまま放置され、数十年経過してしまい、共有名義人に相続が発生してしまっているというようなことがある。
その場合、司法書士が依頼を受け、他の共有者の所有権移転登記を前提として他の共有者の相続関係を職務上請求書を用いて調査できるのか、という問題である。
以下、私見である。
司法書士に対して所有権移転登記(他の共有者から新役員への移転登記)を委任したのは、個人としての共有者ではなく、実質的には権利能力なき社団そのものであると考えるべきである。したがって、単に、共有者の一人が他の共有者の相続調査を依頼したという構図とは異なる。
仮に、本件土地の共有者がこのような権利主体ではなく、それぞれの共有者が私権を制限されることなく共有状態にあるのであれば、共有者は他の共有者の持分について処分権限を有するものではないから、他の共有者の持分について相続調査を依頼することはできないものと考えられる。
しかしながら、本件は、権利能力なき社団が、その登記名義を現在の役員名義とすることを司法書士に依頼したものである。そして、他の共有者の相続人に対して、「委任の終了」を原因とする所有権移転登記請求権が発生しているのであり、それを実現するためには、その前提として他の共有者の相続関係を調査する必要がある。
したがって、司法書士、権利能力なき社団の依頼を実現するための付随業務として、他の共有者の相続関係を調査することができるものと解する。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/post-3b4c.html
ゆうちょ新事業の認可困難
麻生氏「審査能力ない」印刷用画面を開く
麻生太郎金融担当相は28日、日本郵政グループのゆうちょ銀行が申請した住宅ローンなどの新規事業について「郵便局に融資審査能力なんかないから無理ですよ」と述べ、認可は難しいとの考えを示した。金融庁で28日に開かれた金融機関との意見交換会で発言した。
ゆうちょ銀は住宅ローンの取り扱いを今年4月から始める計画だが、まだ認可を受けていない。麻生金融相の発言で、ゆうちょ銀は計画の見直しを迫られそうだ。(共同通信)
過払い金返還請求権の時効消滅と相殺適状の先後
2013-02-28 15:49:48 | 消費者問題最高裁平成25年2月28日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83023&hanreiKbn=02
「既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する」
甲:債務者(被上告人),乙:貸金業者(上告人),丙:貸金業者
① 甲は,乙に対し,過払い金返還請求権を有していた。
② 甲は,丙から,金銭の借入れをした。
③ 乙が丙を吸収合併し,丙は解散した。
という事案において,
「本件貸付金残債権については,被上告人が平成22年7月1日の返済期日における支払を遅滞したため,本件特約に基づき,同日の経過をもって,期限の利益を喪失し,その全額の弁済期が到来したことになり,この時点で本件過払金返還請求権と本件貸付金残債権とが相殺適状になったといえる。そして,当事者の相殺に対する期待を保護するという民法508条の趣旨に照らせば,同条が適用されるためには,消滅時効が援用された自働債権はその消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要すると解される。前記事実関係によれば,消滅時効が援用された本件過払金返還請求権については,上記の相殺適状時において既にその消滅時効期間が経過していたから,本件過払金返還請求権と本件貸付金残債権との相殺に同条は適用されず,被上告人がした相殺はその効力を有しない。そうすると,本件根抵当権の被担保債権である上記2(2)の貸付金債権は,まだ残存していることになる」
民法
(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第508条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
時効消滅した債権を自働債権として相殺をするには,自働債権の消滅時効完成前に,相殺適状にあったことが必要とされる,ということである。
cf. 最高裁昭和36年4月14日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53683&hanreiKbn=02
「消滅時効にかかつた他人の債権を譲り受け,これを自働債権として相殺することは許されない」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/64553ca0f3a1336b6ae60b8f0a30037b
事件番号 平成23(受)2094 事件名 根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件
裁判年月日 平成25年02月28日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 札幌高等裁判所 原審事件番号 平成22(ネ)592 原審裁判年月日 平成23年07月08日
判示事項 裁判要旨 既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する
参照法条 全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83023&hanreiKbn=02
第百八十三回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement2/20130228siseuhousin.html
臨時閣議の概要について
私(官房長官)から、閣議の概要について申し上げます。「第183回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説案」ほか、3演説案が決定をされました。次に、「平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」と、「平成25年度一般会計予算、特別会計予算、政府関係機関予算」について、決定がされました。大臣発言として、外務大臣から「第183回国会における外交演説案について」、安倍総理大臣及び甘利大臣から、「『日本経済再生に向けた緊急経済対策』の進捗管理について」、財務大臣から「『日本経済再生に向けた緊急経済対策』に基づく補正予算の早期執行について」、総務大臣から「『日本経済再生に向けた緊急経済対策』に基づく事業の地方公共団体における早期執行について」、甘利大臣から「平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度について」、財務大臣から「平成25年度予算について」、それぞれ御発言がありました。
在アルジェリア邦人に対するテロ事件の対応に関する検証委員会の開催について
在アルジェリア邦人に対するテロ事件について申し上げます。本日午後5時から、「第3回在アルジェリア邦人に対するテロ事件の対応に関する検証委員会」を開催をいたします。この会合において、政府の対応に関する検査報告書を取りまとめ、検証委員会終了後、公表をいたします。
在留邦人及び在外日本企業の保護の在り方等に関する有識者懇談会の開催について
また、明日3月1日(金)午後2時30分から、「在留邦人及び在外日本企業の保護の在り方等に関する有識者懇談会」の第1回会合を開催いたします。懇談会のメンバーについては、お手元の配布資料のとおりであり、海外の最前線で活躍する企業や国際機関の方々、外交実務や地域情勢に詳しい専門家に参加をいただいております。遅くとも5月の連休前には、在留邦人や在外日本企業の安全確保の在り方に関する御提言を取りまとめていただく予定であります。
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201302/28_a.html
関連リンク第百八十三回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説(官邸HP)
平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(内閣府HP)
平成25年度予算(財務省HP)
第183回国会における岸田外務大臣の外交演説(外務省HP)
アルジェリア邦人に対するテロ事件の対応に関する検証委員会(官邸HP)
第1回在留邦人及び在外日本企業の保護の在り方等に関する有識者懇談会について(PDF:34.5KB)
アルジェリアにおける邦人に対するテロ事件(官邸HP)
平成25年2月27日、安倍総理は総理大臣官邸で、第1回となる行政改革推進会議を開催しました。
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201302/27gyoukaku.html
行政改革推進会議(第1回)議事次第
平成25年2月27日(水)
17:15~17:55
於:官邸2階 小ホール
1.開会
2.構成員紹介及び会議の運営について
3.各課題の説明
(1)無駄の撲滅
・ 行政事業レビュー
・ 調達改善
(2)特別会計改革
(3)独立行政法人改革
4.各課題の今後の検討について
5.意見交換
6.閉会
<配付資料> 資料1 : 行政改革推進会議の開催について
資料2 : 行政改革推進会議名簿
資料3-1 : 無駄の撲滅の取組について―行政事業レビューについて―
: 参考資料(行政事業レビュー)
資料3-2 : 無駄の撲滅の取組について―調達改善に向けた取組について―
資料4 : 特別会計改革について
: 参考資料(特別会計)
資料5 : 独立行政法人改革について
: 参考資料(独立行政法人)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai1/gijisidai.html
平成25年2月28日(木)臨時閣議案件
一般案件
第183回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説案
(内閣官房)
第183回国会における岸田外務大臣の外交演説案
(外務省)
第183回国会における麻生財務大臣の財政演説案
(財務省)
第183回国会における甘利内閣府特命担当大臣(経済財政政策)の経済演説案
(内閣府本府)
平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度について
(同上)
1.平成25年度一般会計予算
1.平成25年度特別会計予算
1.平成25年度政府関係機関予算
について
(財務省)
貸金業関係資料集の更新について
今般、財務局、都道府県からの提出資料に基づき、平成25年1月末の貸金業者数の取りまとめ作業等が完了したことから、貸金業関係資料集のうち「1.貸金業者数の推移等」、「7.貸金業者の行政処分件数の推移」、「8.金融庁・財務局・都道府県に寄せられた貸金業者に係る苦情等(苦情、相談・照会)件数」(PDF:107KB)を更新しました。
その他の資料につきましては、こちらをクリックして下さい。
http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20130228/index.html
「金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁では、「金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件は、海外発行証券の少人数向け勧誘が行われた有価証券について、少人数私売出しの要件に関する経過措置(本年3月31日まで)を3年間延長するものです。
具体的な改正内容については、別紙をご参照ください。なお、パブリックコメント終了後、本年3月末までに改正府令を公布・施行する予定です。
この案について御意見がありましたら、平成25年3月14日(木)17時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20130228-2.html
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成24年11月末)
金融庁では、東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(平成24年11月末現在)について、被災3県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する金融機関からヒアリングを行い、結果をとりまとめましたので、別紙のとおり公表します。
(別紙)「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(24年11月末)」(PDF:80KB)
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130228-1.html
第1回会合[平成25年2月22日]
会議次第・構成員
(資料1)住宅再建・復興まちづくりの加速化に関する課題への対応
(資料2)住宅再建・復興まちづくりの加速化のための施策(案)
(資料3)住宅再建・まちづくりの復興事業推進について
http://www.reconstruction.go.jp/topics/25222_6.html
平成24年度補正予算による電波資源拡大のための研究開発の基本計画書(案)に対する意見募集の結果及び提案の公募
総務省は、平成24年度補正予算により新たに実施する電波資源拡大のための研究開発の提案公募に先立ち、研究開発を実施する上での基本的な計画を取りまとめ、平成25年2月7日から同月21日までの間、意見の募集を行いました。
その結果、基本計画書(案)に対し、3件の意見提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方並びに修正した基本計画書を公表します。
また、研究開発を実施するため、具体的な実施方法の公募を実施します。
1 意見募集の結果
(1) 意見募集対象
平成24年度補正予算による電波資源拡大のための研究開発の基本計画書(案)
(2) 意見募集の結果及び今後の予定
平成24年度補正予算による電波資源拡大のための研究開発の基本計画書(案)については、平成25年2月7日から同月21日までの間、意見の募集を行ったところ、3件の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方並びに修正した基本計画書は、別紙のとおりです。
基本計画書に基づき、平成24年度補正予算により新たに実施する電波資源拡大のための研究開発に係る提案の公募を次のとおり実施します。
2 提案の公募
(1) 公募期間
平成25年2月28日(木)から同年3月8日(金)17時まで
(2) 公募を行う研究開発課題
次表の研究開発課題(IからVIまで)に対する提案を公募します。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000085.html
政府案国会提出、審議開始
平成25年2月28日平成25年度予算及び財政投融資計画の説明
平成25年度予算書の情報
http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2013/index.htm#02
「農業技術の基本指針」の改定について
農林水産省は、農政の重要課題に即した技術的対応に係る基本的考え方等を取りまとめた「農業技術の基本指針」の改定を行い、本日公表しました。
農業技術の基本指針
概要
「農業技術の基本指針」は、現場段階における農業技術に関連する施策・対策の検討、実施等を円滑に推進するため、農林水産省において、農政の重要課題に即した技術的対応の方向や、農作物全般にわたる営農類型別の留意事項などをとりまとめたものです。毎年、情勢の変化に応じて見直しています。
改定のポイント
1.冒頭に図解等を用いて解説した「新たな技術的対応の動き」を配置し、改定箇所が分かりやすいようにしました。
2.近年の研究成果のうち、早急に生産現場への普及を推進すべき技術の記載を充実しました。
3.農業技術に係るこの1年の新たな指導通知等の発出に伴い、関係する記述を見直しました。
なお、指針本文につきましては、以下のURLで御覧になれます。
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/index.html
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo03/130228.html
ミャンマーとの間で知的財産に関する協力が進展しました
本件の概要
日本国特許庁は、2月28日、ミャンマーにて、ミャンマー科学技術省との間で会合を開催し、ミャンマーにおける知的財産システムの構築に向けた、両国間 の協力が進展しました。
今後、知的財産における日ミャンマー間の協力が一層強化され、ミャンマーの 知的財産システムの整備が進むことによって、ミャンマーにおいて我が国企業の知的財産権が適切に保護・活用されていくことが期待されます。
担当
特許庁 総務部 国際課
公表日
平成25年2月28日(木)
発表資料名
ミャンマーとの間で知的財産に関する協力が進展しました(PDF形式:102KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130228007/20130228007.html
イスラエル特許庁との特許審査ハイウェイの対象を拡大します
本件の概要
日本国特許庁は、イスラエル特許庁との間で本年3月1日から特許審査ハイウェイ(PPH)を申請することのできる対象を拡大します。これにより、日本からイスラエルへ特許を出願する場合に、早期に審査を受けられるケースが増え、ユーザーの利便性が一層向上することが期待されます。
担当
特許庁 総務部 国際課
特許庁 特許審査第一部 調整課 審査企画室
公表日
平成25年2月28日(木)
発表資料名
イスラエル特許庁との特許審査ハイウェイの対象を拡大します(PDF形式:97KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130228006/20130228006.html
平成23年度PRTRデータ等を公表します
本件の概要
経済産業省及び環境省は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」に基づき、事業者から届出のあった 平成 23 年度の化学物質の排出量・移動量等について集計するとともに、届出対象外の排出量の推計を行い、その結果を取りまとめましたので、本日、PR TRデータの集計結果を公表します(化管法制定以来 11 回目の公表)。PR TR制度の概要は「2.経緯等」を御参照ください。
平成 23 年度の届出事業所数は 36,638 事業所(対前年度比▲2.3%)で、届 け出られた排出量 174 千トン(対前年度比▲4.0%)と移動量 225 千トン(対前 年度比△14%)の合計は399 千トン(対前年度比△5.1%)でした。
なお、平成 20 年 11 月の化管法政令の改正により、平成 22 年度PRTRデ ータの公表から、対象化学物質は従来の354 物質から 462 物質に変更されるともに、対象業種に医療業が追加されています。
また、個別事業所データについては、本日より、経済産業省及び環境省のホームページ上で公開します。
担当
製造産業局 化学物質管理課
公表日
平成25年2月28日(木)
発表資料名
平成23年度PRTRデータ等を公表します(PDF形式:402KB)
「平成23年度PRTRデータの概要-化学物質の排出量・移動量の集計結果-」について(PDF形式:783KB)
届出排出量・移動量の経年変化の概要について(PDF形式:1,214KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130228005/20130228005.html
産業構造審議会 商標制度小委員会報告書を公表します
本件の概要
特許庁は、本日、産業構造審議会 知的財産政策部会 第31回商標制度小委員会(平成25年2月8日開催)において取りまとめられた報告書「新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について」を公表します。
担当
特許庁 総務部 総務課 工業所有権制度改正審議室
公表日
平成25年2月28日(木)
発表資料名
産業構造審議会 商標制度小委員会報告書を公表します(PDF形式:117KB)
産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会報告書「新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について」(PDF形式:349KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130228004/20130228004.html
産業構造審議会 特許制度小委員会報告書を公表します
本件の概要
特許庁は、本日、産業構造審議会 知的財産政策部会 第39回特許制度小委員会(平成25年2月25日開催)において取りまとめられた報告書「強 く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」を公表します。
担当
特許庁 総務部 総務課 工業所有権制度改正審議室
公表日
平成25年2月28日(木)
発表資料名
産業構造審議会 特許制度小委員会報告書を公表します(PDF形式:120KB)
産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」(PDF形式:2,742KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130228003/20130228003.html
次世代テレビのあり方について施策提言をまとめました
本件の概要
経済産業省は、今後、利用者の生活がより豊かになるよう、5年後のテレビのあり方や機能の進化を見据えるとともに、その魅力の普及や関連産業の活性 化につながる取組の検討を行いました。このたび、当該検討を踏まえ、5年後のテレビのあり方や、今後の関係者の取組についての提言を取りまとめましたのでお知らせします。
担当
商務情報政策局 情報通信機器課
公表日
平成25年2月28日(木)
発表資料名
次世代テレビのあり方について施策提言をまとめました(PDF形式:129KB)
別添1 次世代テレビに関する検討会 委員名簿(PDF形式:100KB)
別添2 次世代テレビに関する検討会の報告書(施策提言の概要)(PDF形式:108KB)
別添3 次世代テレビに関する検討会の報告書(PDF形式:3,444KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130228001/20130228001.html
トップスタンダード制度による新たな国際標準化を提案しました
本件の概要
日本工業標準調査会(JISC)(事務局:経済産業省)は、2月11日、ファインバブル技術に関する新しい専門委員会(TC)の設立を国際標準化機 構(ISO)に提案し、現在、国際投票にかけられています。本提案は、昨年11月末に一般社団法人微細気泡産業会からの申請を受け、JISCの審議を経て、トップスタンダード制度第三号事案として承認されたものです。
担当
産業技術環境局 産業基盤標準化推進室
公表日
平成25年2月27日(水)
発表資料名
トップスタンダード制度による新たな国際標準化を提案しました(PDF形式:451KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130227003/20130227003.html
女性 の活躍 で企業 を視る「なでしこ銘柄 」を発表しました
本件の概要
経済産業省は、東京証券取引所と共同で、本日、女性活躍推進に優れた上場企業「なでしこ銘柄」を選定し、発表しました。
女性の活用は、ダイバーシティ経営を進める上での「試金石」として、企業のイノベーション促進、グローバルでの競争力強化に貢献すると考えられています。
担当
経済産業省 経済産業政策局 経済社会政策室
公表日
平成25年2月26日(火)
発表資料名
女性の活躍で企業を視る「なでしこ銘柄」を発表しました~女性活躍推進に優れた上場企業を選ぶ初の取組 ~(PDF形式:252KB)
別紙1:「 女性の活躍」で企業を視る 東京証券取引所レポート(PDF形式:2,220KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130226003/20130226003.html
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の実施状況について(平成24年12月末時点)平成25年2月28日
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「住宅性能表示制度」については、新築住宅は平成12年10月より、既存住宅は平成14年12月より制度運用を開始しています。
この度、全国の登録住宅性能評価機関等で構成される一般社団法人 住宅性能評価・表示協会事務局が、全評価機関を対象に住宅性能評価の平成24年12月の実績(速報値)について調査した結果がまとまりましたので、お知らせします。
1.新築住宅
(1) 平成24年12月の実績
[1] 設計住宅性能評価 受付 18,959戸 交付 17,151戸
(対前年同月比 2.6%減) (対前年同月比 7.0%増)
[2] 建設住宅性能評価 受付 15,629戸 交付 15,153戸
(対前年同月比 4.7%増) (対前年同月比 9.4%増)
(2) 制度運用開始からの累計
[1] 設計住宅性能評価 受付2,059,116戸 交付2,028,117戸
[2] 建設住宅性能評価 受付1,658,496戸 交付1,509,235戸
2.既存住宅
(1) 平成24年12月の実績 受付 15戸 交付 70戸
(2) 制度運用開始からの累計 受付 3,525戸 交付 3,288戸
<参考> 住宅性能表示制度の概要
(1) 住宅の性能表示のための共通ルールを設け、消費者による性能の相互比較を可能にする。
(2) 住宅の性能評価を客観的に行う評価機関を整備し、評価結果の信頼性を向上。
(3) 新築住宅については、評価機関が交付した評価書が契約内容とされることを原則とすることにより、表示された性能を実現。
(4) 性能評価された住宅に係る裁判外の紛争処理体制を整備し、紛争処理を円滑化・迅速化。
添付資料
別添1:設計住宅性能評価書(新築住宅)交付実績の推移(PDF ファイル)
別添2:建設住宅性能評価書(新築住宅)交付実績の推移(PDF ファイル)
別添3:都道府県別住宅性能評価書交付状況(平成24年12月1日~平成24年12月31日)(PDF ファイル)
別添4:設計住宅性能評価書の交付を受けた住宅の属性概要(平成24年12月1日~平成24年12月31日)(PDF ファイル)
別添5:建設住宅性能評価書(既存住宅)交付実績の推移(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000442.html
木造3階建て住宅及び丸太組構法建築物の建築確認統計について(平成24年12月分及び平成24年分)平成25年2月28日
木造3階建て住宅については、昭和62年の建築基準法の改正(同年施行)により、一定の技術基準に適合する戸建て住宅について準防火地域での建設が可能となり、平成4年の建築基準法の改正(平成5年施行)により防火地域、準防火地域以外(平成10年の改正(平成11年施行)により防火地域以外)で一定の技術基準に適合する木造3階建て共同住宅について建設が可能となった。また、枠組壁工法では平成16年4月、在来軸組工法では平成18年10月に一定の仕様が耐火構造として国土交通大臣の認定を受け、防火地域における建設や4階建て以上の建設の可能性が拡大された。また、丸太組構法建築物については、昭和61年の丸太組構法の技術基準告示(同年施行)及び平成14年の告示改正により、この基準に適合する建築物について建設が可能となった。
これらの建築物の動態を把握するため、国土交通省が特定行政庁等に対し、該当する建築物の建築確認申請の有無を調査しているものである。
今回、平成24年12月分及び平成24年分(平成24年1月~平成24年12月)の木造3階建て住宅及び丸太組構法建築物の建築確認における棟数等について公表する。
1.平成24年12月の主な動向
12月の木造3階建て戸建て等住宅の棟数は、2,200棟であり、前年度同月比96.5%となった。このうち防火地域内の棟数は19棟、準防火地域内の棟数は1,624棟であり、前年度同月比96.8%となった。
12月の木造3階建て共同住宅については、棟数63棟、戸数572戸であり、前年度同月比はそれぞれ106.8%、108.7%となった。このうち防火地域内の棟数は4棟、準防火地域内の棟数が34棟であった。
12月の丸太組構法建築物の棟数は、53棟であり、前年度同月比85.5%となった。
2.平成24年(平成24年1月~平成24年12月)の主な動向
平成24年の木造3階建て戸建て等住宅の棟数は、26,684棟であり、前年比100.8%となった。このうち防火地域内は345棟、準防火地域内は19,760棟で、前年比はそれぞれ103.9%、102.6%となった。また、4階建ては1棟であった。
平成24年の木造3階建て共同住宅については、棟数660棟、戸数6,081戸であり、前年比はそれぞれ75.6%、120.4%となった。このうち防火地域内は34棟、準防火地域内は377棟であり、前年比はそれぞれ75.6%、120.4%となった。また、4階建ては2棟であった。
平成24年の丸太組構法建築物の棟数は、634棟であり、前年比96.5%となった。
添付資料
木造3階建て以上・丸太組構法建築確認統計平成24年12月分(PDF ファイル)
木造3階建て以上・丸太組構法建築確認統計平成24年分(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000441.html
放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件並びに第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置(告示)の公布について(お知らせ)
放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件並びに第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置が本日公布されましたので、お知らせいたします。
1.背景
1-1 放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(以下「規則」という。)法第26条第1項第1号ニにおいて、事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物の埋立処分に当たっては、環境大臣が定める要件を備えた外周仕切設備が設けられ、かつ、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うことが規定されています。
これを踏まえ、環境大臣が定める外周仕切設備の要件を定めました。 1-2 放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置 規則第26条第1項第7号及び第2項第7号イにおいて、それぞれ事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物、又は8,000Bq/kgを超え10万Bq/kg以下である特定廃棄物の埋立処分を終了する場合に環境大臣が定める措置を講ずることが規定されています。また、規則第26条第3項第1号及び第4項第1号において、基準適合特定廃棄物(事故由来放射性物質の濃度が8,000Bq/kg以下の特定廃棄物)の埋立処分を終了する場合には、規則第26条第2項第7号イの例によることとされています。
これを踏まえ、環境大臣が定める埋立終了措置を定めました。 2.告示の内容
2-1 環境大臣が定める外周仕切設備の要件を以下のとおりとしました(条文は別紙1をご覧ください)。
ア 一軸圧縮強度が25N/mm2以上※2で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが35センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
※ 2JIS A1108(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定 イ 自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。 ウ 埋め立てた特定廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。 エ 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。 オ 目視等により損壊の有無を点検できる構造であること。ただし、長期的に安全が確保できる措置を講じた場合には、この限りではない。 カ 放射線障害防止のために必要な放射線の遮蔽の効力を有すること。 2-2 環境大臣が定める埋立終了措置を以下のとおりとしました(条文は別紙2をご覧ください)。
(1)遮断型構造の埋立地での埋立終了時の措置
次に掲げる要件を備えた覆いにより開口部を閉鎖すること
ア 一軸圧縮強度が25N/mm2以上※で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが35センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
※JIS A1108(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定 イ 自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。 ウ 埋め立てた特定廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。 エ 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。 オ 放射線障害防止のために必要な放射線の遮蔽の効力を有すること。 (2)管理型構造の埋立地での埋立終了時の措置
ア 厚さがおおむね50センチメートル以上の土壌による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。 イ 放射線障害防止のために必要な放射線の遮蔽の効力を有すること。
(埋め立てる廃棄物が、放射能濃度が8,000Bq/kg以下の廃棄物に限られる場合はアのみ。) (3)安定型構造の埋立地での埋立終了時の措置
厚さがおおむね50センチメートル以上の土壌による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。
(安定型構造の埋立地に埋め立てることができる廃棄物は、放射能濃度が8,000Bq/kg以下の廃棄物に限られる。)
3.適用日
公布の日(平成25年2月28日)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16379
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